(会員専用サイト(https://www.jalomembers.com/)の「各種申請」より、変更内容をご連絡ください。)
一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会
会 員 規 約
一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会会員規約
第1章 総則
第1条(活動目的等)
1 一般社団法人日本ライ➚オーガナイザー協会(以下「当協会」という)は、『オーガナイズ(住居・生活・仕事・人生等あらゆるコト、モノを効果的に準備・計画・整えること)』という概念を普及し、それを促進するための専門的な人材であるライ➚オーガナイザー®の育成、及びオーガナイズ諸技法の研究発展に取組むことにより、国民の健全な社会生活の向上と、主として住宅における豊かで上質な住空間創出の普及に貢献することをその活動の目的としています。
ライ➚オーガナイザー®は、家事代行型の整理収納サービスとは一線を画す、本格的な思考の整理からはじめるコンサルティング型の片づけ支援サービスを提供するプロ➚ェッショナルであり、暮らしの体質改善のパーソナルトレーナーです。
2 前項の活動目的を達成するために、当協会は正会員、準会員並びに法人会員、賛助会員(以下総称して「会員」という)を募り、会員組織を構成します。
3 「もっと楽に、もっと生きやすく」を協会理念とし、ライ➚オーガナイズにより、捨てるからはじめない心地いい暮らし(=人生)づくりを応援する、をミッションと考えます。
第2条(本規約の範囲)
本規約は、当協会に会員として入会したものが、当協会の会員として行う一切の行為に適用されます。
第2章 会員
第3条(会員資格)
次の各号に掲げる条件を満たす者は、同各号の会員になる資格を有することとします。
(1)正会員
当協会が発行するライ➚オーガナイザー1級資格を保有する個人であり、活動範囲は原則日本国内とする
(2)準会員
当協会が発行するライ➚オーガナイザー2級資格を保有し、当協会の活動目的に賛同する個人であり当協会の理事会において承認された者
(3)法人会員
当協会が発行するライ➚オーガナイザー1級資格を保有する者が勤務し、かつ当協会の活動目的に賛
同する法人であり、当協会の理事会において承認された者
法人の代表者がライ➚オーガナイザー1級資格を保有している場合、法人会員であることが正会員でもあることとする
※個人としての正会員更新は不要、ただし法人代表者を辞した場合はこの限りではない
(4)賛助会員
当協会が発行するライ➚オーガナイザー2級資格を保有する者が勤務し、かつ当協会の活動目的に賛同する法人であり、当協会の理事会において承認された者
(5)インターナショナルメンバー
当協会が発行するライ➚オーガナイザー1級資格を保有する保有する個人であり、原則日本国外に居住し、活動範囲が日本国外である者
注:当協会の会員とは、一般社団法人における社員ではありません。社員総会の議決権を有する者ではないため、法人運営に係る各種権利(理事任命解任、決算報告他)を行使することはできません。
第4条(入会)
次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、当協会の会員となり、当協会との間に会員契約が成立したものとします。
(1)当協会所定の申込み方法により会員として申込みをし、当協会の承認を得ていること
(2)入会金及び年会費を当協会が指定する期限までに支払ったこと
(3)本規約内容に同意していること
第5条(入会の不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合、当協会は入会を承認しないことがあります。
(1)入会申込書(正会員の場合は1級資格認定証申請書)の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れ、その他の不備があった場合
(2)過去に当協会から会員資格を取消されたことがある場合
(3)その他当協会が、会員契約を締結することが不適当な事由があると判断した場合
第6条(会費の支払い等)
1 入会金及び年会費(以下「会費等」という)の額は、次の各号に定める額とします。
(1)正会員
入会金 金1万5000円(非課税)
年会費 金1万5000円(非課税)途中入会は月割払い
※一旦退会後、再入会の場合の再入会費用 要金2万円(非課税)、別途審査あり
※正会員登録後の準会員へのダウングレードは不可
(2)準会員
入会金 金1万5000円(非課税)年会費 金9000円(非課税)
(3)法人会員
入会金 金10万円(非課税)
年会費 金7万8000円(非課税)月額6500円一括納入のみ
(4)賛助会員
入会金 金10万円(非課税)
年会費 金4万2000円(非課税)月額3500円一括納入のみ
(5)インターナショナルメンバー
入会金 金1万5000円(非課税)
年会費 金1万5000円(非課税)途中入会は月割払い
※いずれも一旦退会後、再入会の場合の再入会費用 要金2万円(非課税)、別途審査あり
※正会員登録後の準会員へのダウングレードは不可
2 入会金及び年会費は、入会時に一括払いとし、途中入会の場合の年会費は月割にてお支払いただきます。(日割り計算はありません。)会員更新は毎年12月から翌年1月末までとなります。なお12月以降の入会の場合は、翌事業年度の会費もあわせてお支払いいただくことが必要です。
3 入会金及び年会費は、当協会が別途指定する当協会の銀行口座に振込む方法でお支払い頂きます。
(早期更新期間のみクレジットカード決済可、インターナショナルメンバーはクレジットカード決済の
み)
第7条(会費等の払戻)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還致しません。
第8条(有効期限)
会員契約の期間は、その毎年4月1日から翌年3月31日まで(入会の初年度は入会した日から一番早く到来する3月31日まで)とし、次の各号に掲げる全てを満たした場合は、その期間が1期更新されたものとし、その後もまた同様となります。
(1)第6条による年会費を期限内に支払っており、所定の登録手続きを期限内に完了させていること
(2)当協会より会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと
(3)本規約に違反していないこと
第9条(変更の届出)
1 会員は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等について、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、2週間以内にその旨及び変更後の事項を当協会に対して通知する必要があります。
(会員専用サイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/)の「各種申請」より、変更内容をご連絡ください。)
2 当協会は、会員が前項の通知を行わなかった事による不利益についての責任を負いません。
第 10 条(会員の資格承継)
1 会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとします。
2 会員の地位の第三者への承継は一切出来ません。
第 11 条(休会)
会員は、会員更新時期に限り、当協会所定の方法により休会の通知をすることにより、休会(最長1事業年度の間)することができます。休会年度中は全ての会員特典を受けることはできません。また会員復帰は次年度の会員更新時のみとなります。再度の更新時期に会員復帰の通知がない場合は自動的に退会扱いとなります。
第 12 条(退会)
会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の1ヶ月前までに、当協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することがxxxx。(xxxxxxxxx@xxxx.xx あてに件名を「退会希望」としメールでご連絡ください。)年度途中の場合も、会費の返還はございません。また会員更新時期に更新手続きがなされない場合は、理由の如何を問わず退会となります。退会により、会員は会員資格を喪失するとともに、ライ➚オーガナイザー資格その他の資格も喪失します。
第 13 条(会員資格の取消し)
当協会は会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、本会員契約を解除し、会員資格及び取得済みの資格を剥奪(以下「会員資格の取消し」という)することが出来るものとします。当該措置に起因して会員が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わず、また年度途中の場合であっても、会費の返還はいたしません。
(1)当協会の名誉を著しく傷つける行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと、当協会が認めた場合
(2)当協会に許可なく、当協会の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
(3)当協会に許可なく、当協会と競業する行為(コンサルティング業務含む)を行った場合
(4)当協会に許可なく、当協会の知見、メソッド、ノウハウ、戦略、その他の情報が流出するおそれのあると当協会が認める行為(いわゆる協会ビジネスおよび起業、経営・起業コンサルティング業務を含む)を行った場合
(5)当協会に許可なく、当協会の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為を行った場合
(6)当協会に許可なく、当協会の登録商標と類似の商標出願を行った場合
(7)当協会に登録されている会員情報に虚偽の内容がある場合
(8)当協会又は当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと、当協会が認めた場合
(9)当協会の事業活動を妨害する等により当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(10)他の会員を含む第三者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合
(11)他の会員を含む第三者に対して、SF 商法、セミナー商法その他特定商取引に関する法律を含む
法令に反する行為を行なった場合
(12)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(13)本規約又は、その他当協会が定める規約に違反した場合
(14)その他、会員として不適格と当協会が判断する相当な事由が発生した場合
第 14 条(退会又は会員資格の取消後の会員の義務)
1 前二条の規定に基づく退会又は会員資格の取消しにより会員資格を喪失した者は、次の各号に定める義務を負うものとします。
(1)当協会の著作物、商標、ロゴ、その他当協会のコンテンツ(講師資格保有者で当協会の著作物を所有している場合を含む。以下「当協会コンテンツ」という)を保有している場合、直ちに当協会に返却するものとし、当該コンテンツを使用し、又は、第三者に提供若しくは漏洩してはならないこと
(2)以下のいずれかに該当する行為を行わないこと
ア ライ➚オーガナイザーとして情報の発信又は活動をすること
イ ライ➚オーガナイザー資格又は当協会の会員資格を有すると誤認するおそれのある情報の発
信又は活動をすること
ウ 第 15 条において会員の権利として定める行為を行うこと
エ 当協会コンテンツを使用し、又は、第三者に提供若しくは漏洩すること
オ 前条第 1 号、第 4 号乃至第 6 号、及び、第 8 号乃至第 14 号のいずれかに該当する行為を行うこと
2 前条に基づく会員資格の取消しにより会員資格を喪失した者及び前項第 2 号に違反した者は、当協会の会員資格を有していたこと及びライ➚オーガナイザー資格を有していたことを自身の経歴として情報の発信をしてはならない。
3 前二項に定める義務のいずれかに違反した者は、当該違反により当協会に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
第3章 会員の権利
第 15 条(権利)
(1)正会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
①ライ➚オーガナイザーを名乗り、商業活動をする権利
②年2回発行の会報誌の購読
③毎月発行の会員向けメールマガジンの購読
④会員サイトの閲覧
⑤正会員だけが参加できるコミュニティ(SNS)への参加
⑥協会ウェブサイトのライ➚オーガナイザー紹介ページへの無料掲載
⑦正会員だけが参加できるスキルアップセミナー他各種セミナーへの参加
⑧一般社団法人日本ライ➚オーガナイザー協会(JALO)のロゴ使用権の付与
⑨JALO カン➚ァレンスへの参加権
⑪ライ➚オーガナイザーの仕事に役立つ教材やキットの購入権
⑫現場研修への参加権(参加条件あり)
⑬地域チャプターへの参加権
⑭その他当協会が別途定める権利
(2)準会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
①年2回発行の会報誌の購読
②毎月発行の会員向けメールマガジンの購読
③会員サイトの閲覧
④JALO カン➚ァレンスへの参加権
⑤その他当協会が別途定める権利
(3)法人会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
①年2回発行の会報誌の購読
②毎月発行の会員向けメールマガジンの購読
③上記会報誌及びメルマガ、SNS での正会員への紹介(会社・商品案内等)
④会員サイトの閲覧
⑤正会員へのヒアリング調査及び自社商品案内に関する権利(協会本部への事前許可申請必須)
⑥協会ウェブサイト法人会員紹介ページへの無料掲載
⑦正会員を対象とした商品案内等のセミナー開催権(協会本部への事前許可申請必須)
⑧一般社団法人日本ライ➚オーガナイザー協会(JALO)のロゴ使用権の付与
⑨JALO カン➚ァレンスへの参加権
⑩オーガナイズ用品等の正会員への優待販売(協会本部への事前許可申請必須)
⑪カン➚ァレンス他当協会主催のイベントにおけるブース出展権(有料)
⑫その他当協会が別途定める権利
(4)賛助会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
①年2回発行の会報誌の購読
②毎月発行の会員向けメールマガジンの購読
③上記会報誌及びメルマガ、SNS での正会員への紹介(会社・商品案内等)
④協会ウェブサイト賛助会員紹介ページへの無料掲載
⑤正会員を対象とした商品案内等のセミナー開催権(協会本部への事前申請要)
⑥一般社団法人日本ライ➚オーガナイザー協会(JALO)のロゴ使用権の付与
⑦JALO カン➚ァレンスへの参加権
⑧オーガナイズ用品等の正会員への優待販売(協会本部への事前許可申請必須)
⑨カン➚ァレンス他当協会主催のイベントにおけるブース出展権(有料)
⑩その他当協会が別途定める権利
(5)インターナショナルメンバーは、次の各項目に掲げる権利を有します。
①ライ➚オーガナイザーを名乗り、商業活動をする権利
②年2回発行の会報誌の購読(日本語・電子ブック)
③毎月発行の会員向けメールマガジンの購読(日本語)
④会員サイトの閲覧(日本語)
⑤正会員だけが参加できるコミュニティ(SNS)への参加
⑥協会ウェブサイトのライ➚オーガナイザー紹介ページへの無料掲載
⑦一般社団法人日本ライ➚オーガナイザー協会(JALO)のロゴ使用権の付与
⑧カン➚ァレンス参加権
⑨その他当協会が別途定める権利
第4章 その他
第 16 条(著作権)
1 当協会によって制作される著作物の著作権は全て当協会に帰属します。
2 当協会によって提供される著作物を、当協会の事前の書面による承諾なく、当協会が予め許容した
利用目的以外の目的で複製、編集、加工、発信、販売、出版、その他使用することを禁止します。
第 17 条(秘密保持)
1 会員は、本規約に基づく会員契約の有効期間中並びに会員契約の期間終了後2年の間は、当協会によって開示された、当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、または第三者に開示してはなりません。
2 会員は、当協会から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条において「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとします。なお、会員はその場合、当該従業員等に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負います。
3 当協会は会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに乙又は乙の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができるものとします。
第 18 条(競業禁止)
会員は、会員契約の期間中並びに会員契約の終了後2年の間は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって当協会の事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、当協会の事業と同種又は類似の事業を行う第三者の役職員に就任してはならず、かつ、当該第三者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはなりません。
第 19 条(個人情報)
次の各号に挙げる場合は、入会申込及び更新提出書類に記載された個人情報を、当協会が利用又は、第三者へ提供することができます。
(1)当協会の活動に関して使用する場合
(2)法令等に基づく場合
(3)人の生命、身体または財産の保護の為に必要がある場合
(4)国の機関もしくは、地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める業務を遂行することに対して協力する必要がある場合
第 20 条(免責及び損害賠償)
1 会員は、当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または、第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとします。
2 仮に当協会が会員に対して損害賠償を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当協会は、間接損害、特別損害、遺失利益、ならびに第三者からの請求及び、軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。
3 会員が退会・除名等により会員資格を損失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。
4 会員は故意又は過失により当協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負うものとします。
第 21 条(規約の追加・変更)
当協会は、理事会の決定に基づき、本規約及び本規約に付随する規程の全部xx部を変更することができるものとします。当協会により変更された本規約は、当協会のウェブサイト上会員専用ページに掲載された時点で、効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとします。
第 22 条(条項等の無効)
本契約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本契約の効力は影響を受けないものとします。
第 23 条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、xxx地方裁判所をその管轄裁判所とします。
第 24 条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協
議の上、円滑に解決を図るものとします。
最終改定:令和 4 年(2022 年)12 月 1 日