Contract
業務委託契約書(案)
1 委託業務の名称 「上場地域における企業的農業経営体の参入に向けた手法の検討」業務委託
2 | 契約の履行場所 | xx市、玄海町 | ||
3 | 契 約 期 x | xx 年( | 年) 月 | 日から |
令和5年(2023年)3月20日まで
4 業 務 委 託 料 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥)
5 契 約 保 証 金
上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場による合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年( 年) 月 日
委託者 | 住 | 所 | 佐賀県xx市xxx三丁目1番5号 |
氏 | 名 | 佐賀県xx農林事務所 所長 xx xx |
受託者 住 所氏 名
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、「上場地域における企業的農業経営体の参入に向けた手法の検討」業務委託仕様書(以下、「仕様書」という。)及び「提案書」に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しくは担保に供してはならない。ただし、書面による甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、一部の委託業務においてあらかじめ書面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第4条 甲は、乙の業務の履行についての指示及び監督にあたる担当職員(以下「監督員」という。)を定めたときは、書面により、その氏名を乙に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。
(業務管理者)
第5x xは、直接業務を指揮監督する者(以下「業務管理者」という。)を定め、書面によりその氏名役職を甲に通知するものとする。業務責任者を変更したときも同様とする。ただし、乙が個人又は個人事業主の場合は、この限りではない。
(契約内容の変更中止)
第6条 甲は、必要がある場合には、契約の内容を変更し、又は、この契約の全部若しくは一部を一時中止させることができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定めるものとする。
(履行の確認)
第7条 乙は、業務が完了したときは、書面により遅滞なく業務履行の確認を甲に求めなければならない。
2 甲は、前項の規定による確認を求められたときは、その日から起算して 10 日以内に確認のための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
(業務委託料の請求及び支払)
第8条 乙は、業務委託料として、前条第2項の検査に合格したときは完了払により、甲に支払を請求することができる。(様式第1号)
2 甲は前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に業務委託料を乙に支払わなければならない。
3 甲の責めに帰する事由により第1項にかかわる支払が、前項に規定する支払期限までに支払われない場合、乙は、その請求金額につき、遅延日数に応じ年 2.5 パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(権利の帰属及び権利侵害への措置)
第9条 仕様書等に規定するところにより乙が甲に引き渡すべき成果物(以下「成果物」という。)は、甲の所有とする。
2 成果物の著作権は甲に帰属し、乙が複写、複製、抜粋その他の形式により他の用に供する場合は、甲の承諾を受けなければならない。
3 甲は、成果物を公表することができる。この甲の公表権について、乙はいかなる権利も主張できない。
4 委託業務の実施のために使用された甲が所有する資料等の著作権は、甲に帰属する。ただし、乙が従前から保有する特許権、著作xxの知的財産権を適用したものにお
いては、甲はその使用及び複製の権利のみを有するものとし、それらの知的財産権は乙に帰属する。
5 広報物及びこれに利用する著作物が、第三者の著作権その他の諸権利を侵害するものではないことを乙が保障する。もし第三者からクレーム等申し出があった場合は、一切を乙において引き受けるものとし、甲に対して損害をかけることはない。
6 第1項の成果物及び前項の資料等に、乙が従前から保有する知的財産権が含まれていた場合は、その権利は乙に留保されるが、甲は成果物を利用するために必要な範囲において、この権利を無償かつ非独占的に利用できるものとする。
7 乙は、本条項に違反したことにより、甲及び第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(甲の解除権)
第 10 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(2) 第 11 条の規定によらないで乙がこの契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、この契約に係る業務が完了している場合を除き、この契約を解除する。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者
(8) 役員等(乙が法人である場合にあってはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者、乙が個人である場合にあっては当該個人以外の者である支配人又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者であるものをいう。)に第2号から第7号までに掲げる者がいる者
(9) 第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している者
(10) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第9号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者
(11) 第1号から第9号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約(2次以降の再委託契約及び当該再委託契約に係るその他の契約を含む。)の相手方としていた場合(第 10 号に該当する場合を除く。)に、甲からの当該契約の解除の求めに従わなかった者
3 前2項の規定によりこの契約を解除した場合においては、乙は、業務委託料の 10 分の
1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保(利付国債に限る。)の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
6 甲は、第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除したときは、業務の出来高部分を確認のうえ当該検査に合格した部分についての業務委託料に相当する額を乙に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第 11 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 第6条の規定により、業務の内容を変更した場合において業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第6条の規定により、業務を一時中止した場合において、その中止期間が履行期間の 10 分の5以上に達したとき。
(3) 前各号のほか、甲がこの契約に違反し、その違反によって、この契約の目的を完了することが不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害賠償を甲に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除されたときは、業務の出来高部分を確認のうえ当該検査に合格した部分についての業務委託料に相当する額を乙に支払わなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 12 条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を
生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰する事由により生じたものについては、これを甲が負担するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 13 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年 2.5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料から相殺し、なお不足を生ずるときは、さらに追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 2.5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収することができる。
(臨機の措置)
第 14 条 乙は、災害防止等のため特に必要と認められるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置について遅滞なく甲に報告しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(契約保証金等の還付)
第 15 条 甲は、第7条第2項の検査に合格した場合又は第 10 条の規定によりこの契約を解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、遅滞なく返還しなければならない。この場合において、利息は付さないものとする。
(秘密の保持)
第 16 条 乙は、この契約を履行中知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 17 条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、別紙1
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報のセキュリティ対策)
第 18 条 乙は、この契約による事務を処理するために佐賀県の情報資産を取り扱う場合は、別紙2「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第 19 条 この契約に定めのない事項又はこの契約履行につき疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(様式第1号)
完 了 払 請 求 書
金 円也
ただし、「上場地域における企業的農業経営体の参入に向けた手法の検討」業務委託 委託料として
内 訳
委託契約額 | ¥ |
既受領額 | ¥ |
今回請求額 | ¥ |
残 額 | ¥ |
令和 年 月 日収 支 等 命 令 者 様
住 所
氏 名
振 込 先
金融機関名 | 銀行 支店・出張所 |
預 金 種 別 | 普通・当座・その他( ) |
口 座 番 号 | |
フ リ ガ ナ 口座名義人 |