Contract
統一契約書様式
[球団会社名]はプロフェッショナル球団であって、他の友好球団と提携して・・・・・・野球連盟を構成し、・・・・・・野球連盟およびその構成球団とともに日本プロフェッショナル野球協約およびこれに附随する諸規程に署名調印している。これらの野球協約ないし規程の目的は球団と選手、球団と球団、連盟と連盟の関係を規律して、わが国のプロフェッショナル野球を利益ある産業とするとともに、不朽の国技とすることを契約者双方堅く信奉する。
第1条 (契約当事者) [球団会社名](以下「球団」という)と[選手名](以下「選手」という)とを、本契約の当事者として以下の各条項を含む・・・・・・年度野球選手契約を締結する。
第2条 (目的) 選手がプロフェッショナル野球選手として特殊技能による稼働を球団のために行なうことを、本契約の目的として球団は契約を申し込み、選手はこの申し込みを承諾する。
第3条 (参稼報酬) 球団は選手にたいし、選手の2月1日から11月30日までの間の稼働にたいする参稼報酬として金・・・・・・円(別途消費税及び地方消費税 円)を次の方法で支払う。
契約が2月1日以後に締結された場合、2月1日から契約締結の前日まで1日につき前項の参稼報酬の
300分の1に消費税及び地方消費税を加算した金額を減額する。
ただし期間中に消費税率の改定があった場合、消費税額は新たに適用される消費税率により計算する。第4条 (野球活動) 選手は・・・・・・年度の球団のトレーニング、非公式試合、年度連盟選手権試合ならびに球団が指定する試合に参稼し、年度連盟選手権試合に選手権を獲得したときは日本選手権シリーズ
試合に参稼し、また選手がオールスター試合に選抜されたときはこれに参稼することを承諾する。
第5条 (非公式試合の報酬) 選手が年度連盟選手権試合終了の日から本契約満了の日までの期間に球団の非公式試合に参稼するとき、球団はその試合による純利益金の40パーセントを超えない報酬を参稼全員に割り当て、選手はその分配金を受け取る。
第6条 (支払の限界) 選手は実費支弁の場合を除き本契約に約定された以外の報酬をその名目のいかんを問わず球団が支払わないことを承諾する。ただし、日本プロフェッショナル野球協約において認容される場合はこの限りでない。
第7条 (事故減額) 選手がコミッショナーの制裁、あるいは本契約にもとづく稼働に直接原因しない傷病等、自己の責に帰すべき事由によって野球活動を休止する場合、球団は野球活動休止1日につき第
3条の参稼報酬の300分の1に消費税及び地方消費税を加算した金額を減額することができる。ただし、傷病による休止が引き続き40日を超えない場合はこの限りでない。
第8条 (用具) 野球試合およびトレーニングに要する野球用具のうち、球団はボールを負担し、また常に2種類のユニホーム(ジャンパーを含み靴を除く)を選手に貸与する。選手はその他の必要なすべての用具を自弁する。
第9条 (費用の負担) 選手が球団のために旅行する期間、球団はその交通費、食費、宿泊料を負担する。
第10条 (治療費) 選手が本契約にもとづく稼働に直接原因する障害または病気に罹り医師の治療を必要とするとき、球団はその費用を負担する。
第11条 (障害補償) 選手が本契約にもとづく稼動に直接原因として死亡した場合、球団は補償金5
000万円を法の定める選手の相続人に支払う。
また、選手が負傷し、あるいは疾病にかかり後遺障害がある場合、6000万円を限度としてその程度に応じ補償金を選手に支払う。
身体障害の程度を14等級に区分し、その補償金額を次の通りとする。
第1級 | 6,000万円 | 第2級 | 5,400万円 | 第3級 | 4,800万円 |
第4級 | 4,200万円 | 第5級 | 3,600万円 | 第6級 | 3,000万円 |
第7級 | 2,520万円 | 第8級 | 2,120万円 | 第9級 | 1,640万円 |
第10級1,200万円 第11級 920万円 第12級 600万円第13級 440万円 第14級 240万円
等級は労働基準法施行規則第40条「障害補償における障害の等級」に規定された等級と同じ。
第12条 (健康診断) 選手は野球活動を妨げ害するような肉体的、または精神的欠陥を持たないことを表明し、球団の要求があれば健康診断書を提出することを承諾する。選手が診断書の提出を拒否するとき、球団は選手の契約違反と見做し適当な処置をとることができる。
第13条 (能力の表明) 選手は野球選手として特殊の技能を所有することを表明する。本契約がこのような特殊の技能にかかわる故、本契約の故なき破棄は相手方にたいして重大な損害を与えるものであり、その損害賠償の請求に応じる義務のあることを選手と球団は承認する。
第14条 (トレーニングの怠慢) 選手が球団のトレーニングまたは非公式試合の参稼に際し、球団の指示に従わず監督の満足を得るに足るコンディションを整え得ないとき、球団の要求によりこれを調整しなければならない。この場合すべての費用を選手が負担することを承諾する。
第15条 (振興事業) 選手は野球本来の稼働のほか、球団および日本プロフェッショナル野球組織の行なう振興活動に協力することを承諾する。
第16条 (写真と出演) 球団が指示する場合、選手は写真、映画、テレビジョンに撮影されることを承諾する。なお、選手はこのような写真出演等にかんする肖像権、著作xxのすべてが球団に属し、また球団が宣伝目的のためにいかなる方法でそれらを利用しても、異議を申し立てないことを承認する。なおこれによって球団が金銭の利益を受けるとき、選手は適当な分配金を受けることができる。さらに選手は球団の承諾なく、公衆の面前に出演し、ラジオ、テレビジョンのプログラムに参加し、写真の撮影を認め、新聞雑誌の記事を書き、これを後援し、また商品の広告に関与しないことを承諾する。
第17条 (模範行為) 選手は野球選手として勤勉誠実に稼働し、最善の健康を保持し、また日本プロフェッショナル野球協約、これに附随する諸規程ならびに球団の諸規則を遵守し、かつ個人行動とフェアプレイとスポーツマンシップとにおいて日本国民の模範たるべく努力することを誓約する。
第18条 (利害関係) 選手は日本プロフェッショナル野球協約に認容される場合のほか、日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれかの球団にたいし、直接または間接に株式を持ち、あるいは金銭的利害関係を持っていないこと、また今後持たないことを誓約する。
第19条 (試合参稼制限) 選手は本契約期間中、球団以外のいかなる個人または団体のためにも野球試合に参稼しないことを承諾する。ただし、コミッショナーが許可した場合はこの限りでない。
第20条 (他種のスポーツ) 選手は相撲、柔道、拳闘、レスリングその他のプロフェッショナル・ス
ポーツと稼働について契約しないことを承諾し、また球団が同意しない限り、蹴球、籠球、ホッケー、軟式野球その他のスポーツのいかなる試合にも出場しないことを承諾する。
第21条 (契約の譲渡) 選手は球団が選手契約による球団の権利義務譲渡のため、日本プロフェッショナル野球協約に従い本契約を参稼期間中および契約保留期間中、日本プロフェッショナル野球組織に属するいずれかの球団へ譲渡できることを承諾する。
第22条 (報酬不変) 本契約が譲渡されたとき本契約書第3条に約定された参稼報酬は契約譲渡によって、その金額を変更されることはない。
第23条 (出頭) 選手は球団から契約譲渡の通知を受けた場所が、譲り受け球団の本拠地から鉄道による最短距離が1000キロメートル以内の場合は、通知を受けた日から4日以内に譲り受け球団の事務所へ出頭することを承諾する。なおその距離が1000キロメートル以上の場合は300キロメートルを増すごとに1日が追加される。
もし選手が、その日限に出頭を怠ったときは、1日遅れるごとに第3条の参稼報酬の金額の300分の
1に消費税及び地方消費税を加算した金額の報酬を受ける権利を喪うことを承諾する。
第24条 (移転費) 本契約が譲渡されたため選手が転居した場合、球団は選手にたいして移転費として200万円に消費税及び地方消費税を加算した金額を支払う。
第25条 (選手による契約解除) 選手は次の場合解約通知書をもって、本契約を解除することができる。
(1)本契約による参稼報酬、その他の支払いが約定日から14日を超えて履行されない場合。
(2)球団が選手の所属するチームを正当な理由なく、年度連盟選手権試合に引き続き6試合以上出場させることができなかった場合。
第26条 (球団による契約解除) 球団は次の場合所属するコミッショナーの承認を得て、本契約を解除することができる。
(1)選手が本契約の契約条項、日本プロフェッショナル野球協約、これに附随する諸規程、球団および球団の所属する連盟の諸規則に違反し、または違反したと見做された場合。
(2)選手が球団の一員たるに充分な技術能力の発揮を故意に怠った場合。
第27条 (ウエイバー) 球団が参稼期間中、球団の都合、または選手の傷病のため本契約を解除しようとするときは、日本プロフェッショナル野球協約に規定されたウエイバーの手続きを採った後でなければ解約することはできない。
ウエイバーの手続きは次の通りとする。
(1)球団はコミッショナーへ、ウエイバーの公示を請求しなければならない。
(2)コミッショナーから全球団にウエイバーが公示されたとき、これらの球団は本契約の譲渡を申し込むことができる。申し込み優先順位、ならびに契約譲渡金は日本プロフェッショナル野球協約による。
(3)コミッショナーはxxxxxが公示されたことを選手へすみやかに通告する。
(4)選手がウエイバー手続きによる移籍を拒否した場合は、資格停止選手となる。
(5)すべての球団が譲渡を申し込まないときは、日本プロフェッショナル野球協約に従い本契約が解
除される。
第28条 (解約と報酬) 本契約が解除された場合は、稼働期間中1日につき、第3条に約定された参稼報酬の金額の300分の1に相当する金額に消費税及び地方消費税を加算した金額が報酬として支払われ、かつ選手の居住地までの旅費が支払われる。ただし、本契約が球団の都合、または本契約にもとづく稼働に直接原因する選手の傷病によって解約されたときは、選手は参稼報酬の全額を受け取ることができる。
第29条 (協約と裁決) 球団と選手は野球選手の行動および選手と球団との関係にかんする日本プロフェッショナル野球協約およびこれに附随する諸規程を諒承し、かつこれに従うことを承諾し、さらに日本プロフェッショナル野球協約により選任されたコミッショナーの指令と裁決に服することを承諾する。
第30条 (紛争) 球団と選手はその間における紛争の最終処理を、コミッショナーに一任することを承諾する。また、球団と選手は、日本プロフェッショナル野球協約の規定に従い、提訴しなければならないことを承認する。
第31条 (契約の更新) 球団が選手と次年度の選手契約の締結を希望するときは、本契約を更新することができる。
(1)球団は、日本プロフェッショナル野球協約に規定する手続きにより、球団が契約更新の権利を放棄する意志を表示しない限り、明後年1月9日まで本契約を更新する権利を保留する。
次年度契約における参稼報酬の金額は、選手の同意がない限り、本契約書第3条の参稼報酬の金額から、同参稼報酬の金額が1億円を超えている場合は40パーセント、同参稼報酬の金額が1億円以下の場合は25パーセントに相当する金額を超えて減額されることはない。
(2)選手がxx1月10日以後、本契約書第3条の参稼報酬の金額から、同参稼報酬の金額が1億円を超えている場合は40パーセント、同参稼報酬の金額が1億円以下の場合は25パーセントを超えて減額した次年度参稼報酬の金額で本契約の更新を申し入れ、球団がこの条件を拒否した場合、球団は本契約を更新する権利を喪失する。
第32条 (参稼報酬調停) 前条により契約の保留が行われ、選手と球団が次年度の契約条件のうち、参稼報酬の金額にかんして合意に達しない場合、コミッショナーにたいし、参稼報酬にかんし、日本プロフェッショナル野球協約による調停を求めることができる。
第33条 (保留手当) 前々条による保留がxx1月10日以後におよぶときは、本契約第3条に約定された報酬の365分の1の25パーセントに消費税及び地方消費税を加算した金額を1日の手当として、xx1月10日以後の経過日数につき、1か月ごとに、球団はこれを選手に支払う。
第34条 (承認) 本契約は球団のコミッショナーの承認によって、その効力を発生する。なおコミッショナーによって本契約の承認が拒否された場合、本契約は無効となる。
第35条 (任意引退選手) 選手が参稼期間中または契約保留期間中、引退を希望する場合、所属球団にたいし引退したい理由を記入した申請書を提出する。球団は、当該選手が提出した申請書に球団としての意見書を添付し、コミッショナーに提出する。その選手の引退が正当なものであるとコミッショナーが判断する場合、その選手の引退申請は日本プロフェッショナル野球協約の第78条(1)の復帰条
件を付して受理され、コミッショナーによって任意引退選手として公示され、選手契約は解除される。
契 約 締 結 の 時 年 月 日 契 約 締 結 の 所 選 手 の 住 所 署 名 捺 x x x の 年 月 日 年 月 日 球 団 の 住 所 代表者の署名捺 印
・・・・・・コミッショナー承認の時 年 月 日
・・・・・・コミッショナー承認番号 ノ 号
・・・・・・コミッショナー氏名
当選手未xx者につき下名の者が法定代理人として本契約を締結することに同意する。親権者若しくは後見人
等法定代理人の住所
署 | 名 | 捺 | 印 |
|
同 | 上 | 住 | 所 |
|
署 | 名 | 捺 | 印 |
|