光e でんわ利用規約
光e でんわ利用規約
第 1 条(規約の適用)
株式会社愛媛CATV(以下「当社」といいます。)は、この光 e でんわサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより光 e でんわサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本規約にない事項は、楽天コミュニケーションズ株式会社が定める「プラットフォーム0 ABJ サービス約款(プライマリーIP 電話)」規定が準用されます。また、本規約が他の規定等と内容が抵触する場合には、本サービスに限り本規約が適用されるものとします。
第 2 条(本規約における用語の定義)
本規約において、下記の用語の定義はそれぞれ次のとおりとします。
(1)「加入者」とは、当社との間で本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)を締結している者をいいます。
(2)「接続事業者」とは、当社との間の契約等により当社とユーザーとの間の接続の媒介をする事業者をいいます。
(3)「特定事業者」とは、楽天コミュニケーションズ株式会社をいいます。 (4)「接続事業者等」とは、接続事業者又は特定事業者をいいます。
(5)「IP 電話利用回線」とは、本サービスを利用するためのアクセス回線をいいます。
第 3 条(本規約の目的)
1.当社は、本規約を定め、これにより加入者に対し本サービスを提供します。
2.加入者は本規約の定めに従うものとします。
3.当社が第 5 条に基づく通知又はその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、加入者はこれらの定めにも従うものとします。
第 4 条(本規約の変更)
当社は、加入者の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、本サービスの提供条件等は変更後の本規約によります。
第 5 条(通知)
1.当社から加入者に対する通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール若しくは書面等が当社より発信された時点から効力を生じるものとします。
第 6 条(契約の単位)
当社は契約者回線 1 回線(1 端末接続装置毎に 1 回線とします)毎に 1 の契約を締結します。この
場合、契約者は 1 の契約につき 1 人に限ります。
第 7 条(最低利用期間)
光 e でんわ接続サービスの最低利用期間は契約の成立から 1 年であり、最低利用期間が満了する前に契約の解除の申し出があったときには、当該契約者に対して別に定める解約手数料を請求することができるものとします。
第 8 条(申込みの方法)
本契約の申し込みにあたっては、本規約に同意していただいた上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第 9 条(申し込みの承諾)
1.当社は、前条の規定にかかわらず、次の各事由のいずれかに該当する場合には、本契約の申し込みを承諾しないことができます。
(1)本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申し込みをした者が当社所定の本サービスの料金又は工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがある又は過去に怠ったことがあるとき。
(3)本契約の申込みをした者が、当社による利用停止若しくは解約又は IP 電話利用回線の利用停止若しくは解約をされたことがあるとき。
(4)本契約の申し込みをした者が、虚偽の届出をしたとき。
(5)本契約の申し込みをした者が、制限能力者であって、申し込みにあたりその法定代理人等の同意を得ていないとき。
(6)本契約の申し込みをした者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当するとき。
(7)その他、当社が申し込みを承諾することが不適当と判断したとき。
2.当社は、本契約の申し込みをした者が、第 26 条(特定事業者に係る緊急通報利用契約の申し込み)に定める特定事業者との契約を締結しないとき又は特定事業者の承諾が得られないときには、その申し込みを承諾しません。
第 10 条(契約の成立)
本契約の申し込みに対して、当社所定の手続きが完了し、当社が承諾した時点で本契約が成立するものとします。
第 11 条(権利義務の譲渡の禁止)
加入者は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供することはできません。
第 12 条(届出事項の変更)
1.加入者は、当社への届出事項(氏名、住所の送付先及び電話番号等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い、届出するものとします。
2.前項の届出を怠ったことにより、加入者が当社から通知が到達しない等の不利益を被った場合においても、当社は加入者に対する責任を一切負わないものとします。
第 13 条(加入者の地位の承継)
加入者が死亡した場合、本契約は直ちに終了するものとし、相続人は死亡した加入者の本契約上の地位ないし権利義務を一切承継できないものとします。
第 14 条(アカウント情報の管理)
1.加入者は、アカウント情報及びパスワードについて善良な管理者の注意をもって管理する義務を負うものとします。
2.加入者は、自己の直接の管理下にある特定の第三者(例えば、同居の家族又は法人の場合の従業員等)を除き自己のアカウント情報及びパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。
3.加入者は、前項において自己の直接の管理下にある特定の第三者に自己のアカウント情報及びパスワードを利用させた場合においては、 当該第三者に対しても本規約を遵守させるものとします。ただし、その場合において当社は加入者本人による本サービスの利用とみなし、加入者は当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
4.加入者がアカウント情報又はパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社は、加入者の故意過失の有無にかかわらず、その料金を当該加入者に請求できるものとし、加入者が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 15 条(加入者による解約)
1 加入者は、本契約を解約しようとするときは、速やかに当社にその旨を申し出るものとします。
2 解約の申し出があった場合、当社が所有又は管理する設備の撤去をもって解約されるものとし、撤去完了日の属する月の末日をもって解約されるものとします。
3 契約を解除する場合、当社は当社が所有又は管理する設備を撤去することを原則とします(屋内線は除く)。
第 16 条(当社による解約)
当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、加入者に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
(1)第 20 条(利用停止)の規定に該当したとき。
(2)当社の FTTH ネットワークを介し提供されるサービスの提供区域外となったとき。
第 17 条(本サービスの提供区間等)
1.本サービスに係る音声通信は、IP 電話利用回線相互間、IP 電話利用回線から次の音声通信を除く加入電話との間において提供します。
(1)0570 への音声通信
(2)衛星電話への音声通信
(3)その他当社が別に定める音声通信
2.本サービスで利用する 050 から始まる電話番号(以下「050 番号」といいます。)で発信する場合には、前項の限りではありません。
第 18 条(電話番号)
1.本サービスにおいては、前条第 2 項に定める 050 番号と当社が別に定めるところにより加入
者に指定又は付与する市外局番から始まる 10 桁の電話番号(以下「OABJ 番号」といいます。)を併用するものとします。
2.当社は、業務の遂行上又は技術上やむをえない理由があるときは、050 番号及び OABJ 番号を変更することがあります。
第 19 条(本サービスの提供の制限又は中止)
当社は、次のいずれかの場合には、緊急やむをえない場合を除き、あらかじめ加入者に対し通知の上、本サービスの提供を制限又は中止することがあります。
(1)当社設備の保守又は工事等やむをえないとき。
(2)国際通信利用において、料金等の著しい増加が想定される事態が生じると当社が認めたとき。 (3)音声通信がふくそうし又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(4)IP 電話利用回線の提供が中止になったとき。
(5)特定事業者の電気通信事業の休止により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 20 条(利用停止)
1.当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、加入者に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。 (2)虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3)第 12 条(届出事項の変更)の規定による届出を怠ったことにより、加入者が当社に届け出た住所若しくは居所にいないことが第三者又は接続事業者等からの通知により明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
(4)第 35 条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき。
(5)IP 電話利用回線が利用停止になったとき。
(6)破産、民事再生、会社更生、又は特別清算開始の申し立てがあったとき。
(7)クレジットカードの利用が差し止められ又は料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(8)加入者が反社会的勢力に該当したとき。
(9)利用者が反社会的勢力に本サービスを利用させたとき。
(10)利用者が、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損しまたは業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしたとき。
(11)利用者が本サービスを公序良俗に反する行為に使用したとき。 (12)その他前各号に類する事由が発生したとき。
2.当社は、当社と複数の契約を締結している加入者(住所、氏名、電話番号及び支払方法等の内容に照らして、同一の加入者と当社が判断した場合を含みます。)が、そのいずれかの契約において、前項第(1)号から第(7)号のいずれかに該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置 を行うことができるものとします。
第 21 条(重要通信の確保)
当社は、天災、事変その他非常事態が発生し又は発生するおそれがあるときは、電気通信事業法
第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持に必要な通信、その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限又は中止することがあります。
第 22 条(IP 電話利用回線による制約)
加入者は、当社のインターネット接続サービス契約約款又は当社以外の電気通信事業者(以下
「他事業者等」といいます。)の契約約款等の定めるところにより、IP電話利用回線を使用することができない場合(当社のインターネット接続サービス契約約款に規定する DSL 方式に起因する事象及び無線アクセス方式に起因する事象により、使用することができない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、本サービスを利用することができません。
第 23 条(当社以外のネットワークの利用)
1.他事業者等のネットワーク、設備又は回線等を経由又は利用する場合、加入者は当該ネットワーク等にかかる規制等に従うものとします。
2.当社は、他事業者等のネットワーク、設備及び回線等については、一切責任を負わないものとします。
3.本サービスの取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限される場合があります。
第 24 条(本サービスの品質)
本サービスの品質については、利用形態により変動する場合があります。
第 25 条(発信電話番号通知)
1.本サービスを利用した音声通信については、発信元の電話番号(以下「発信電話番号」といいます。)を着信先へ通知します。ただし、音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信又は当社が別に定める音声通信については、この限りではありません。
2.前項の規定に関わらず、本サービスにおいて、緊急通報に係る電話番号(110 又は 119 に限ります。)に対して行う音声通信については、その発信電話番号等(発信電話番号並びにその音声通信の発信元に係る加入者の氏名及び住所をいいます。)を着信先の警察機関又は消防機関へ通知します。ただし、音声通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う音声通信については、この限りではありません。
3.当社は、発信電話番号等を着信先へ通知又は通知しないことに伴い発生する損害については、一切責任を負わないものとします。
第 26 条(特定事業者に係る緊急通報利用契約の申し込み)
1.本契約の申し込みをした者は、特定事業者に対し、緊急通報利用契約に係る申し込みをしたものとします。
2.前項の場合において、当社は特定事業者に対し、加入者の氏名、住所、及び OABJ 番号を通知 します。
第 27 条(電話番号案内)
加入者は、当社が別に定める料金等を支払うことにより電話番号案内サービスを利用することがで
きます。
第 28 条(料金等)
1.当社が提供する本サービスの料金等については、別に定めるところによります。
2.加入者は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
3.第 19 条(本サービスの提供の制限又は中止)、第 20 条(利用停止)、第 21 条(重要通信の確保)又は第 22 条(IP 電話利用回線による制約)等があった場合においても、加入者は前項にかかる義務を負うものとします。
4.当社は、加入者の承諾無く料金額を改定または部分的変更を行うことができるものとし、加入者は改定後の料金を支払うものとします。
第 29 条(料金等の計算方法)
1.当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金等を計算します。
2.当社は、料金等については、これを日割り計算しません。
3.当社は、料金等その他の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
4.当社は、加入者が本サービスを利用した時間を当社又は接続事業者等の機器により測定し、その測定結果に基づき料金等(基本料金等の定額の料金等を除きます。)を算定します。
第 30 条(料金等の支払方法)
加入者は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
第 31 条(遅延利息)
加入者は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。
第 32 条(消費税)
当社が加入者に請求する料金等には、消費税相当額を加算するものとします。
第 33 条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該加入者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(一の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前 6 料
金月の 1 日当たりの平均利用料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。但し、本条に基づく当社の賠償額は、30 日間を上限とします。
3.当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
第 34 条(免責事項)
1.当社は、加入者が本サービスを利用したこと又は利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第 16 条(当社による解約)、第 19 条(提供の制限又は中止)、第 20 条
(利用停止)、第 21 条(重要通信の確保)及び第 35 条(禁止事項)による場合を含みます。)に
おいて、第 33 条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2.当社は、加入者が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らかの保証もしないものとします。
3.当社は、加入者の行為については、一切責任を負わないものとし、加入者は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
4.天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰し得ない事由により加入者が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第 35 条(禁止事項)
1.加入者は、本サービスの利用にあたり、次のいずれの行為(そのおそれのある行為を含みます。)も行ってはなりません。
(1)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の音声通信をし又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為
(2)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(3)IP 電話利用回線を保留したまま放置し、又はその他の行為により音声通信の伝送交換に妨害を与える行為
(4)多数の不完了呼を発生させる等、音声通信のふくそうを生じさせる行為 (5)本サービスの品質を低下させ又は低下させるおそれのある行為
(6)IP 電話利用回線の設置先として届け出ている場合と異なる場所で IP 電話利用回線に係るアカウント情報及びパスワード又はIP電話アダプタを利用する行為
(7)法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等) (8)その他当社が不適当と判断した行為
2.加入者は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えた又は与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失又はき損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までにその対応に要した費用を支払うものとします。
第 36 条(加入者に関する情報の取り扱い)
1.当社は、加入者に関する情報を適法かつxxな手段に基づき取得し、次に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内でのみ利用するものとします。
(1)加入者に対して、電気通信サービス及び電気通信サービスに関連するサービスを提供すること(本人確認、料金等の計算、料金等の請求、与信管理、問い合わせへの対応、各種申し込みの受付け、加入者への通知、物品の送付、加入者獲得に対する手数料の支払い等の販売支援活動を含みます。)。
(2)加入者に対して、当社、当社のグループ会社、及び提携会社のサービス、商品等を広告、宣伝、案内するため、電子メールの送信、電話、郵送及びその他の方法により連絡すること。
(3)加入者に対し、アンケート及び調査等を実施すること、並びにアンケート及び調査等により取得した情報を集計、分析した結果を利用すること。
(4)加入者に関する情報を、抽出又は編集することにより加入者を特定できない形式の資料を作成し、分析、利用、発表、第三者への提供等を行うこと。
2.当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で加入者に関する情報を委託先に預託できるものとします。
3.当社は加入者本人の同意がある場合(本規約の規定に基づき第三者に提供する場合を含みます。)及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 23 条第1項各号等の法令に基づく場合を除き、加入者に関する情報を第三者に提供しません。
第 37 条(加入者情報の提供)
当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、接続事業者等から請求があったときは、加入者(その接続事業者等と本サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。以下この条において同じとします。)に関する情報をその接続事業者等へ提供するとともに、その接続事業者等から加入者に関する情報の提供を受けるものとします。
第 38 条(オプションプラン等)
1.当社は、加入者から請求があった場合に、加入者又は本サービスの各種プランに付随するサービス(以下「オプションプラン等」といいます。)を提供します。
2.オプションプラン等においても本規約が適用されるものとします。
3.オプションプラン等の料金、その他の事項については、当社が別に定めるところによります。
第 39 条(端末設備)
1.加入者は、通信設備及びソフトウェア等、本サービスを利用するために必要な設備及び機器(以下「端末設備」といいます。)を自己の責任及び費用で用意し、本サービスを利用できるように必要な措置を講じるものとします。
2.当社は、本サービスの利用のために必要な又は適している端末設備を指定できるものとし、加入者がこれに従わない場合、本サービスを利用できない場合があります。
第 40 条(提供地域)
本サービスの提供地域は、日本国内とし、具体的な地域は当社が別に定めるものとします。
第 41 条(本サービスの変更等)
1.当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、加入者にとって不利な変更等の場合、当社は事前に加入者に通知するものとします。
2.当社は事前に通知することで、加入者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止できるものとします。
第 42 条(合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、松山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 43 条(準拠法)
本規約及び加入者と当社の関係における準拠法は日本法とします。
光 e でんわ料金表
1.
(1)初期費用
光 e でんわ初期登録費 | 1,500 円 |
引込工事費※1 | 15,000 円 |
宅内工事費 | 11,000 円 |
番号ポータビリティ工事(申請)費※2 | 2,000 円 |
※1 当社の施工基準(引込線長40m)を超えるものについては実費負担頂きます。
※2 一般電話番号を継続利用(番号ポータビリティ)されない場合は不要です。
(2)解約手数料
解約後、当社サービスが残らない | 15,000 円 |
解約後、当社サービスが残る | 5,000 円 |
2.基本利用料
月額基本料金 | 1,300 円 |
3.オプションサービス利用料
発信者番号表示 | 無料 |
発信者番号通知 | 無料 |
050 番号 | 無料 |
着信転送 | 無料 |
通話中着信機能 | 月額 300 円 |
番号通知要請機能 | 月額 200 円 |
特定番号着信拒否機能 | 月額 200 円 |
4.通話料
(1)国内通話
国内通話 | 7.5 円/3 分(8 時~23 時) 7.5 円/3 分 45 秒(23 時~翌 8 時) |
本サービス間同士 | 無料 |
提供事業者の IP 電話(050 番号) | 無料 |
提供事業者以外の IP 電話(050 番号) | 7.5 円/3 分 |
携帯電話 | 18 円/1 分 |
(2)国際通話
区 分 | 6秒までごとに次に規定する額 | ||
昼 間 | 夜 間 | 深夜・ |
土曜日・ 日曜日・祝 日 | 早朝 | ||||
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、 香港 | 9.2 円 | 6.3 円 | 6.3 円 | 6.3 円 |
アジア2 | 中華人民共和国(香港及びマカオ を除きます。) | 11.1 円 | 5.7 円 | 5.7 円 | 5.7 円 |
アジア3 | 台湾、フィリピン共和国、マカオ | 11.1 円 | 7.7 円 | 7.7 円 | 7.6 円 |
アジア4 | 朝鮮民主主義人民共和国、東ティ モール | 13.3 円 | 9.9 円 | 9.9 円 | 9.0 円 |
アジア5 | インドネシア共和国、タイ王国、 ブルネイ・ダルサラーム国、マレーシア | 14.2 円 | 9.9 円 | 9.9 円 | 9.4 円 |
アジア6 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、モルディヴ共和国、モンゴル国 ラオス 人民民主共和国 | 18.0 円 | 14.2 円 | 14.2 円 | 11.4 円 |
アジア7 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和 国、バーレーン国、 ヨルダン・ハシミテ王国、レバノ | 19.9 円 | 17.1 円 | 17.1 円 | 14.2 円 |
ン共和国 | |||||
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカを含み、 ハワイを除きます。)、カナダ | 4.1 円 | 2.8 円 | 2.8 円 | 2.7 円 |
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆 国 | 16.1 円 | 12.3 円 | 12.3 円 | 9.5 円 |
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、シント・マールテン島、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国 パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島 フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国 ベリーズ、ボリビア共和国、ホンジュ ラス共和国、マルチニーク島 | 16.1 円 | 12.3 円 | 12.3 円 | 9.5 円 |
アメリカ4 | ブラジル連邦共和国、ペルー共和 国 | 20.6 円 | 5.7 円 | 5.7 円 | 5.7 円 |
アメリカ5 | ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントxxxxxxx・xxxx、ハイチ共和国、パラグアイ共和国、モン セラット | 20.9 円 | 16.1 円 | 16.1 円 | 15.2 円 |
オセアニア 1 | ハワイ | 4.1 円 | 2.8 円 | 2.8 円 | 2.7 円 |
オセアニア 2 | オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・キーリング諸島、 サイパン、ニュージーランド | 7.6 円 | 6.6 円 | 6.6 円 | 5.7 円 |
オセアニア | キリバス共和国、クック諸島、サ | 13.3 円 | 11.1 円 | 11.1 円 | 9.4 円 |
3 | モア独立国、ソロモン諸島、ツバ | ||||
ル、トンガ王国、ナウル共和国、ニ | |||||
ューカレドニア、ノーフォーク島、 | |||||
パプアニューギニア、パラオ共和 | |||||
国、フィジー共和国、フランス領 | |||||
ポリネシア、米領サモア、マーシ | |||||
ャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 | |||||
オセアニア 4 | ニウエ、バヌアツ共和国 | 17.1 円 | 14.2 円 | 14.2 円 | 10.4 円 |
ヨーロッパ | イタリア共和国、グレート・ブリ | 9.9 円 | 4.2 円 | 4.2 円 | 4.2 円 |
テン及び北部アイルランド連合王 | |||||
1 | 国、ドイツ連邦共和国、バチカン | ||||
市国、フランス共和国 | |||||
ヨーロッパ 2 | アンドラ公国、モナコ公国 | 13.3 円 | 4.2 円 | 4.2 円 | 4.2 円 |
ヨーロッパ 3 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、 リヒテンシュタイン公国、ルクセン | 14.2 円 | 11.1 円 | 11.1 円 | 10.2 円 |
ブルク大公国 |
ヨーロッパ 4 | アゼルバイジャン共和国、アルバ ニア共和国、アルメニア共和国、 | 19.0 円 | 15.2 円 | 15.2 円 | 12.3 円 |
ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、ジョージア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、コソボ共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、モンテネグロ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロ シア連邦 | |||||
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、コモロ・イスラム連邦共和国コンゴ共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、エスワティニ王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオ ン | 21.8 円 | 17.1 円 | 17.1 円 | 15.2 円 |
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ 共和国、エチオピア連邦民主共 和国、エリトリア国、カーボベル | 21.8 円 | 17.1 円 | 17.1 円 | 15.2 円 |
デ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国 セントヘレナ島、ソマリア民主共和国 タンザニア連合共和国、チャド共和国トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モザン ビーク共 和国、モロッコ王国 | |||||
衛星電話1 | イリジウム | 50.0 円 | 50.0 円 | 50.0 円 | 50.0 円 |
衛星電話3 | インマルサット、スラーヤ | 40.0 円 | 40.0 円 | 40.0 円 | 40.0 円 |
備考 1 国際通信に係る通信に関する料金において、その通信が異なる曜日、祝日又は時間帯にわたる場合には、その通信が終了された曜日、祝日又は時間帯における料金額を適用します。 2 通信ごとの通信に関する料金の算定に当たっては、料金xxx8(端数処理)の規定は適用しません。 |