Contract
(仮称)みかもクリーンセンター余熱利用施設整備運営事業
平成19年4月27日
佐 野 市
この仮契約は、市長が●●●株式会社を(仮称)みかもクリーンセンター余熱利用施設の指定管理者に指定することについてxx市議会の議決を得、指定管理者の通知をしたときに、本契約として確定するものとする。
1 事業名 (仮称)みかもクリーンセンター余熱利用施設整備運営事業
2 事業場所 xxxxxxxxx0000xx0
3 業務期間 平成21年4月1日から平成36年3月31日まで
4 契約金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
5 業務内容
(1) 本施設の維持管理業務 ア 建築物保守管理業務
イ 建築設備保守管理業務ウ 外構保守管理業務
エ 備品等保守管理業務オ 清掃業務
カ 環境衛生管理業務キ 植栽維持管理業務ク 警備業務
ケ その他本事業で必要な業務
(2) 本施設の運営業務ア 施設管理業務
イ プールゾーン運営業務 ウ 温浴施設ゾーン運営業務エ 多目的ゾーン運営業務
オ 管理・共用ゾーン運営業務カ 屋外施設運営業務
キ その他本事業で必要な業務
(3) 前各号所定の業務に付随関連する業務
6 契約保証金 免除する
上記の業務について、xx市と●●●株式会社は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、(仮称)みかもクリーンセンター余熱利用施設の管理に関する協定書とともに、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、●●●株式会社は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第244条の2第3項及びその関連条例に基づき、xx市議会の議決を得、指定管理者の通知によって指定管理者に指定される。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
甲 xx市
xx市長 印
乙 住所
氏名 印
目 次
第1条(総則) 1
第2条(規定の適用関係) 2
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第4条(業務の遂行) 2
第5条(本業務の範囲) 3
第6条(業務範囲の変更) 3
第7条(再委託) 3
第8条(許認可及び届出等) 3
第9条(業務実施体制) 3
第 10 条(サービス購入費(維持管理運営費相当額)の支払い) 4
第 11 条(サービス購入費(維持管理運営費相当額)の改定) 4
第 12 条(業務計画書及び作業計画書) 4
第 13 条(業務報告書) 4
第 14 条(調査及び監査) 4
第 15 条(甲による業務遂行状況のモニタリング) 5
第 16 条(是正勧告) 5
第 17 条(サービス購入費(維持管理運営費相当額)の減額) 5
第 18 条(緊急時等の対応) 6
第 19 条(点検及び故障時の対応) 6
第 20 条(損害賠償等) 6
第 21 条(保険) 6
第 22 条(利用料金の徴収) 7
第 23 条(情報管理) 7
第 24 条(提案施設等の維持管理及び運営) 7
第 25 条(提案施設等に関する使用許可) 7
第 26 条(提案施設等の運営収入の収受) 7
第 27 条(不可抗力発生時の対応) 7
第 28 条(不可抗力によって発生した費用等の負担) 8
第 29 条(不可抗力による一部の業務遂行の免除) 8
第 30 条(法令変更によって発生した費用等の負担) 8
第 31 条(本契約の終了) 8
第 32 条(業務の引継ぎ等) 9
第 33 条(甲の解除権) 9
第 34 条(乙の解除権) 10
第 35 条(不可抗力又は法令変更による契約解除) 10
第 36 条(権利・義務の譲渡の禁止) 10
第 37 条(協議会の設置) 10
第 38 条(契約の変更) 10
第 39 条(誠実協議) 10
別紙1 業務範囲 11
別紙2 サービス購入費(維持管理運営費)の支払方法及び改定方法 12
別紙3 サービス購入費(維持管理運営費)の減額及び支払停止の方法 19
別紙4 個人情報取扱特記事項 26
別紙5 不可抗力の場合の費用分担規定 28
(総則)
第1条 xx市(以下「甲」という。)及び●●●株式会社(以下「乙」という。)は、(仮称)みかもクリーンセンター余熱利用施設の管理に関する協定書(以下「管理協定」という。)及びこの契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、業務要求水準書等(業務要求水準書、入札説明書、質問回答書、事業者提案書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、頭書記載の業務(管理協定、この契約書及び業務要求水準書等を内容とする維持管理業務及び運営業務をいう。以下「本業務」という。)を履行しなければならない。
2 乙は、本業務を、契約書記載の業務期間(以下「業務期間」という。)中、契約書記載の事業場所(以下「事業場所」という。)において遂行し、甲は、本業務遂行の対価としてサービス購入費(維持管理運営費相当額)を支払う。
3 本契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とし、この契約で用いる用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、次の各号所定の意味を有するものとする。また、本契約に別段の記載がない限り、基本契約及び設計施工一括契約において定義されている用語は本契約においても同じ意味を 有する。
(1) 「基本契約」とは、契約書記載の事業に関して甲並びに乙、●、及び●の間で締結された平成__年__月__日付基本契約書をいう。
(2) 「供用開始日」とは、平成21年4月1日又は甲が別途通知した日をいう。
(3) 「サービス購入費(維持管理運営費相当額)」とは、甲が乙に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。ただし、提案事業に必要となる維持管理費、運営費、光熱水費、その他必要な費用はこれに含まれない。
(4) 「設計施工一括契約」とは、甲、設計担当企業、及び建設担当企業の間で締結された平成__年__月__日設計施工一括契約書をいう。
(5) 「提案事業」とは、本施設利用者の利便に供する事業として、事業者提案書において提案された独立採算事業である必須提案事業及び任意提案事業をいう。
(6) 「提案施設等」とは、本施設利用者の利便に供する施設等として、事業者提案書において提案された提案事業に関する施設等で事業者が整備・運営管理するものをいう。
(7) 「必須施設」とは、業務要求水準書等に従い、設置が義務づけられる施設をいう。
(8) 「不可抗力」とは、天災(暴風、豪雨、落雷、洪水、高潮、津波、地震、地すべり、土砂崩壊、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的な事象)、人災(戦争、テロ、暴動その他人為的な事象)並びにその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まない。
(9) 「法令」とは、すべての法律、法規、条例及びxxの手続きを経て公布された行政機関の規程をいう。
(10) 「本業務」とは、この契約の頭書部分記載の本施設の維持管理及び運営に係る一切の業務をいう。
(11) 「本施設」とは、(仮称)みかもクリーンセンター余熱利用施設及び屋外施設並びにこれらの外構施設その他附帯施設(施設内の設備備品等を含む。)をいい、必須施設と提案施設等をあわせた施設をいう。
(12) 「利用料金」とは、xx市の条例に定める、本施設の利用の対価として利用者が支払う料金をいう。
5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、業務要求水準書等に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
7 この契約における時刻は日本標準時により、期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び会社法(平成17年法律第86号)の定めるところによる。期間の最終日が閉庁日の場合には、当該日は、翌開庁日とする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、宇都宮地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(規定の適用関係)
第2条 管理協定、本契約、事業者提案書を除く業務要求水準書等、事業者提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、管理協定、本契約、事業者提案書を除く業務要求水準書等、事業者提案書の順にその解釈が優先する。
2 前項の規定にかかわらず、事業者提案書にて業務要求水準書を上回る水準が提案されている場合は、事業者提案書に示された水準による。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本施設が公の施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(業務の遂行)
第4条 乙は、管理協定、本契約及び業務要求水準書等の定めるところに従い、善良なる管理者の注意をもって本施設の維持管理業務及び運営業務を行う。
2 乙は、関係法令及び関連技術基準等を遵守し、必要な手続きを行い、環境負荷の低減を図りかつ安全かつ効率的経済的に本業務を遂行するものとする。
(本業務の範囲)
第5条 本業務の範囲は、別紙1に記載のとおりとし、同別紙第1項所定の本施設の維持管理に係る主要業務及びそれらに付随関連する業務(以下「維持管理業務」という。)と同別紙第2項所定の本施設の運営にかかる主要業務及びそれらに付随関連する業務(以下
「運営業務」という。)から構成されるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、乙は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
(業務範囲の変更)
第6条 甲は、必要と認める場合は、乙に対する通知をもって前条で定めた維持管理業務若しくは運営業務のいずれか又はその双方の範囲の変更を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更に伴うサービス購入費(維持管理運営費相当額)の増加分については、業務要求水準書等に従い、当該業務範囲の変更が、乙の責めに帰すべき事由による場合には乙の負担とし、その他の事由による場合には甲の負担とする。
(再委託)
第7条 乙は、維持管理担当企業である●に対し、維持管理業務の全部又は一部を、また、運営担当企業である●に対し、運営業務の全部又は一部を再委託する。
2 乙は、事業者提案書で明示された者以外の者に本業務を遂行させる場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
3 本業務の全部又は一部を第三者に対して委託する場合、第三者への委託は全て乙の責任において行う。本業務に関し、第三者に対して乙又はその受託者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(許認可及び届出等)
第8条 乙は、業務要求水準書等に従い、自らの責任及び費用において、本業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可、申請及び届出等(甲に対する目的外使用許可申請を含む。)を行うものとする。
2 乙は、甲による許認可取得、申請及び届出等が必要となった場合には、必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(業務実施体制)
第9条 乙は、本業務の全体を総括する総括責任者並びに業務区分ごとの業務責任者を定め、本業務開始30日前までにその氏名その他必要事項を甲へ届け出る。総括責任者及び業務 責任者を変更する場合も同様とする。
2 総括責任者は、本業務の履行上に係る甲との協議等において、乙の窓口となるとともに、
本業務全体を総合的に把握し調整を行う。
3 乙は、当該業務に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者を選任するものとし、業務責任者は、当該業務を行うものを適切に指導監督し、適正な業務の履行ができるようにする。
(サービス購入費(維持管理運営費相当額)の支払い)
第10条 甲は、本業務の遂行の対価として、別紙2に記載の通り、乙に対してサービス購入費(維持管理運営費相当額)を支払う。
2 前項に規定するサービス購入費(維持管理運営費相当額)は、各年度の四半期分を年4回に分けて支払う。甲は、第15条に定める定期的なモニタリングを実施し業務要求水準書等に定める要求水準の達成状況をふまえて、毎四半期末に当期のサービス購入費(維持管理運営費相当額)を算定し、毎年1月15日、4月15日、7月15日及び10月15日(15日が土日祝祭日の場合はその翌開庁日とする。)までに乙に対して支払額を通知する。
3 乙は、前項の通知を受領した後速やかにxに対して請求書を送付するものとし、甲は、適正な請求書を受領してから30日以内に支払うものとする。
(サービス購入費(維持管理運営費相当額)の改定)
第11条 サービス購入費(維持管理運営費)は、別紙2の定めるところに従って改定されるものとする。
(業務計画書及び作業計画書)
第12条 乙は、本業務の開始30日前までに、業務要求水準書等に基づき、事業期間にわたる業務計画書を甲に提出し、甲の確認を得なければならない。
2 乙は、毎事業年度の開始30日前までに、業務要求水準書等に基づき、当該事業年度の作業計画書を甲に提出し、甲の確認を得なければならない。
3 業務計画書及び作業計画書に記載した内容を変更する場合には、変更内容をあらかじめ甲に通知し、甲の確認を得なければならない。
(業務報告書)
第13条 乙は、毎事業年度終了後30日以内に、業務要求水準書等に基づき、本業務に関する事業報告書を作成し、甲へ提出する。
2 乙は、業務要求水準書等に基づき、本業務に関する月次業務報告書を作成し、毎翌月10日(10日が土日祝祭日の場合はその翌開庁日)までに甲へ提出する。
3 前2項に規定する業務報告書の内容は、乙の提案に基づき、甲乙間の協議の上決定する。
(調査及び監査)
第14条 甲は、本施設の適正を期するため必要があると認めるときは、乙に対して、本業
務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 乙は、本施設の管理台帳を作成・保管し、甲の要求があった場合には、これを甲に提示しなければならない。
(甲による業務遂行状況のモニタリング)
第15条 甲は、業務要求水準書等に基づき、第13条により乙が提出した業務報告書を受け付けたときは、本業務のそれぞれの実施段階に応じて、業務報告書の確認及び業務現場への立ち入り検査によってモニタリングを実施する。甲は、業務報告書の受付日から10日以内(ただし、10日目が土日祝祭日の場合はその翌開庁日とする。)にモニタリング結果を乙に通知する。
2 甲は、乙に対して、本業務の遂行状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 甲は、第1項のモニタリングを理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(是正勧告)
第16条 前条によるモニタリングの結果、乙による本業務の遂行が管理協定、本契約又は業務要求水準書等を満たしていない場合は、甲は乙に対して、直ちに是正措置を行うよう勧告し、かつ改善計画書の提出を求めるものとする。乙は、定められた期限内に改善計画書を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、甲の承諾を得た改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、甲に報告し、甲の確認を得なければならない。甲は、改善・復旧が確認できない場合は、再度、前項の是正勧告を行うことができる。
3 甲は、第1項に定める是正勧告の手続きをとった後、6ヶ月を経ても改善効果が認められないと判断した場合、本契約を解除することができる。
(サービス購入費(維持管理運営費相当額)の減額)
第17条 第15条による甲の業務遂行状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、本業務について要求水準ないしはこの契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが確認された場合、甲は、乙に対して、前条に定める是正勧告を行うと同時に、別紙3の手続に従ってサービス購入費(維持管理運営費相当額)を減額することができる。
2 本施設の営業日において、本施設全体にわたり利用が不可能な状態となり、1日以上の運営の中断又は休館等が発生した場合、乙が提案した年間の営業日数に基づき、日割り
でサービス購入費(維持管理運営相当額)を減額する。ただし、甲がやむを得ない事由によると判断した場合には減額しない。
(緊急時等の対応)
第18条 業務期間中、本業務の遂行に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(点検及び故障時の対応)
第19条 乙は、本契約並びに業務計画書及び作業計画書に基づき必要な点検を行い、補修・修繕等の必要が認められる場合には、速やかに甲に故障等の原因を調査の上報告するとともに、必要な補修・修繕の措置を講ずるものとする。甲は、必要に応じて、補修・修繕の確認を行う。
2 乙は、補修・修繕等の履歴記録を作成し保管する。甲の要請があった場合にはこれを提示しなければならない。
(損害賠償等)
第20x xは、その責めに帰すべき事由により本施設又は備品を損傷し、滅失し、又は適切な維持管理、運営業務を怠ったこと等によって劣化させたときは、それによって生じた甲の損害の一切を甲に賠償しなければならない。
2 乙は、本業務の遂行において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がその損害を賠償するものとする。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第21条 本業務の遂行に当たり、業務期間の全期間にわたり、乙は、業務要求水準書等に定めるところにより第三者賠償責任保険をxxし、かつ、維持するものとする。乙は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険証券の写しを甲に提出するものとする。
2 甲は、業務期間の全期間にわたり、本施設に関し建物総合損害共済保険及び全国市長会市民総合賠償補償保険に加入する。
(利用料金の徴収)
第22条 乙は、xx市条例及び業務要求水準書等に従い、本施設の利用者から利用料金の徴収を行うものとする。
2 乙は、徴収した利用料金を、管理協定及び業務要求水準書等に従い、自己の収入として収受することができる。
3 乙は、その月に徴収した利用料金を各日ごと及び1ヶ月分を取りまとめ、翌月の10日(10日が土日祝祭日の場合には翌開庁日とする。)までに甲の定める様式の報告書を提出して甲に日単位及び月単位の徴収金額について報告するものとする。
(情報管理)
第23x xxx本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の遂行によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。業務期間が満了した後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びxx市個人情報保護条例(平成17年2月28日条例第9号)の規定に基づき、本業務の遂行に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損等の事故の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、別紙4個人情報取扱特記事項を守らなければならない。
(提案施設等の維持管理及び運営)
第24条 乙は、提案施設等について、業務要求水準書等に従い、自らの責任と費用負担において、善良な管理者の注意をもって維持管理及び運営を行うものとし、提案施設等から生じる一切の責任を負うものとする。
(提案施設等に関する使用許可)
第25条 乙は、甲に対し、xx市の条例にしたがって提案施設等に関し、目的外使用許可申請を提出する。
(提案施設等の運営収入の収受)
第26条 乙は、提案施設等の運営により稼得する収入について、自己の収入として収受することができる。
(不可抗力発生時の対応)
第27条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第28条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内にこの契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、甲は、不可抗力に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の費用負担等は、別紙5に記載する負担割合によるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第29条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分をサービス購入費(維持管理運営費相当額)から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第30条 業務期間中に本業務に関連する法令変更が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、この契約の変更その他の報告された事態に対す るこの契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 甲は、本業務に直接的に影響を及ぼす法令変更に起因する追加費用を負担する。
(2) 乙は、前号以外の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
(本契約の終了)
第31条 この契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、本契約の終了により、終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、この契約の終了が、この契約終了後も継続することが
この契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 業務期間の満了日
(2) 甲又は乙によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 乙の指定管理者の指定取消の効力発生日
(4) 甲及び乙の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第32条 乙は、本契約が終了したときは、業務要求水準書等に従い、甲又は甲が指定するものに対し、自己の費用で、円滑かつ支障なく本施設の業務を遂行できるよう本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 乙は、本契約が期間満了により終了した場合には、自己の費用で、継続して使用することに支障のない状態で甲に引き継がなければならない。また、乙は、任意提案事業として提案整備した施設・設備等を原状に復さなければならない。ただし、xが認めた場合には、乙は任意提案事業に係る提案施設等の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して本施設をすべて空け渡すことができるものとする。
(甲の解除権)
第33条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 業務に際し不正行為があったとき。
(2) 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、xが相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されないとき。
(3) 第34条によらないで乙からこの契約の解除の申出があったとき。
(4) 第15条による甲の業務遂行状況のモニタリング結果その他この契約の履行状況等に基づき、本業務について管理協定、本契約又は業務要求水準書等に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合において、別紙3の適用があるとき。
(5) 基本契約が解除されたとき。
(6) その他、甲が必要と認めるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合又は乙の責めに帰すべき契約終了の場合 においては、乙は、契約金額から既に支払ったサービス購入費(維持管理運営費相当額)を控除した金額の30分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第34条 乙は、甲がこの契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後60日 以内に当該違反を是正しない場合又は甲の債務不履行により本事業の目的を達成する ことができないと認められる場合、この契約の全部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第35条 甲又は乙は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第28条第2項又は第30条第2項に定める協議の上で、この契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第36条 乙は、この契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(協議会の設置)
第37条 甲と乙は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換や業務の調整を図る協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については甲と乙の協議により決定するものとする。
2 甲と乙は協議の上、前項の協議会に、関連する企業等を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第38条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、この契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第39条 この契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に特別の定めのない事項については、甲及び乙は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
別紙1 業務範囲
維持管理・運営業務の範囲は、大要以下のとおりとする。なお、詳細は業務要求水準書によるものとする。
1.維持管理業務
○ 建築物保守管理業務
○ 建築設備保守管理業務
○ 外構保守管理業務
○ 備品等保守管理業務
○ 清掃業務
○ 環境衛生管理業務
○ 植栽維持管理業務
○ 警備業務
○ その他本事業で必要な業務
2.運営業務
○ 施設管理業務
○ プールゾーン運営業務
○ 温浴施設ゾーン運営業務
○ 多目的ゾーン運営業務
○ 管理・共用ゾーン運営業務
○ 屋外施設運営業務
○ その他本事業で必要な業務
別紙2 サービス購入費(維持管理運営費)の支払方法及び改定方法
別添の入札説明書別紙‐1(入札価格の算定方法及びサービス購入費の支払い方法等)に記載のとおりとする。
別紙3 サービス購入費(維持管理運営費)の減額及び支払停止の方法
別添の入札説明書別紙‐ 2(モニタリングの方法及びサービス購入費の減額措置等)に記載のとおりとする。
別紙4
(基本的事項)
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
第1条 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この協定による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならな い。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は、この協定による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、この協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8条 乙は、この協定による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9条 乙は、この協定による業務に従事する者に対して、在職中及び退職後において、この業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、協定の目的以外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項及び
佐野市個人情報保護条例(平成17年xx市条例第9号)第35条の規定に該当した場合は罰則の適用があることを周知するものとする。
(実地調査)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの協定による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 乙は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別紙5 不可抗力の場合の費用分担規定
不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した追加費用のうち累計で本施設の年間のサービス購入費(維持管理運営費相当額)の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担するものとする。ただし、第27条に記載される保険に基づき甲以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記年間のサービス購入費(維持管理運営費相当額)相当額の100分の1を超えるときは、当該超過額は、甲が負担すべき追加費用額から控除するものとする。