Contract
公益財団法人三重県建設技術センター評 価 業 務 約 款
(責務)
第1条 申請者(以下「甲」という。)及び公益財団法人三重県建設技術センター(以下
「乙」という。)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号。
以下「法」という。)、同法施行令(平成 12 年政令第 64 号)、同法施行規則(平成 12
年建設省令第 20 号。以下「施行規則」という。)、日本住宅性能表示基準(平成 13 年
国土交通省告示第 1346 号)及び評価方法基準(平成 13 年国土交通省告示第 1347 号)並びにこれに基づく命令等を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び乙が別に定める「公益財団法人三重県建設技術センター評価業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 この契約は、甲が乙に申請書を提出し、乙が甲に引受承諾書を交付したとき、引受承諾書を発行した日をもって、締結がなされたものとする。
3 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた次の各号に掲げる住宅性能評価業務又は長期使用構造等の確認の業務(以下「評価等の業務」という。)を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
(1) 設計住宅性能評価業務
施行規則第3条に基づく設計住宅性能評価又は変更設計住宅性能評価の申請に対し、施行規則第4条第1項に定められる設計住宅性能評価書を交付すること。
(2) 建設住宅性能評価業務
施行規則第5条に基づく建設住宅性能評価又は変更建設住宅性能評価の申請に対し、施行規則第7条第1項に定められる建設住宅性能評価書を交付すること。
(3) 長期使用構造等確認業務
法第6条の2第1項の規定による求めに応じ、法第6条の2第2項に規定する住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の申請に対して、施行規則第4条第1項に定められる設計住宅性能評価書に当該長期使用構造等確認の結果を 記載すること若しくは法第6条の2第3項の申請に対し、施行規則第7条の4第1項第1号又は第2号に定められる確認書(以下「長期使用構造等確認書」という。)を交付すること、又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条第4項に規定する軽微な変更に該当することの証明(以下「軽微変更該当証明」 という。)の申請に対し、別に定める様式により、軽微変更該当証明書又は軽微な変更に該当しない旨の通知書を交付すること。なお、法第
6条の2第2項に規定する住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の申請
については、施行規則第7条の2第1項に規定する変更確認又は軽微変更該当証明を申請する場合を除き、住宅を新築する場合は設計住宅性能評価に関する規定を適用する。
4 乙は、甲から乙の評価等の業務方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は、規程に基づき算定された引受承諾書に定められた額の評価等の料金(以下「料金」という。)を第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の評価等の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた評価等の業務の対象(以下「対象住宅」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
7 甲は、乙が評価業務を行う際に、対象住宅、対象住宅の敷地又は工事現場に立ち入り、 業務上必要な調査又は住宅性能評価を行うことができるように協力しなければならない。
8 乙は、第6項及び第7項に規定する甲の協力が得られない等により、業務上必要な検査が行えない場合又は評価等の業務遂行に必要な申請に係る住宅に関する情報の提供が行われない場合にあっては、評価等の業務を中断し又は中止する。
9 乙は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(乙が検査済証の交付をした場合を除く。)の提出がなければ規程第22条の建設住宅性能評価書の交付を行わない。ただし、同規程による確認を要しない住宅に係る申請の場合を除く。
10 甲は、住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合又は住宅性能評価の申請と併せて長期使用構造等確認を求める場合にあっては、その旨を申請書に明確にし、乙はこれに基づき当該性能表示事項に関する評価等の業務を行うものとする。
11 甲は、乙が評価等の業務において対象住宅の計画に関し住宅性能評価基準等との不適合を指摘した場合、速やかに申請図書の修正及び工事の修正、その他必要な措置をとらなければならない。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日とする。ただし、規程第3条第2項に規定する休日は含まない。(以下本条において同じ。)
(1) 設計住宅性能評価業務 引受承諾書に定める申請日から21日を経過する日
(2) 建設住宅性能評価業務 引受承諾書に定める竣工検査予定日又は建築基準法第7条第5項若しくは同法第7条の2第5項に規定する検査済証の交付のあった日のいずれか遅い日から 10 日以内、ただし、室内空気中の化学物質の濃度等の測定を行う場合は、甲乙協議して定める日とする。
(3) 長期使用構造等確認業務 引受承諾書に定める申請日から21日を経過する日
2 乙は、甲が前条第6項、第7項、第11項及び第5条第1項、第2項に定める責務を怠った時並びに第三者の妨害、天災その他乙の責に帰することができない事由により、業務期日までに評価等の業務を完了することが出来ない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日を延長することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他必要事項については、甲乙協議して定める。
(料金の支払期日)
第3条 甲の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 設計住宅性能評価の料金 前条第1項第1号に定める設計住宅性能評価業務の業務期日の前日
(2) 建設住宅性能評価の料金 申請書に記載された第1回検査予定日の前日
(3) 長期使用構造等確認の料金 前条第1項第3号に定める長期使用構造等確認業務の業務期日の前日
2 甲が、前項の各号に掲げる料金を支払期日までに支払わない場合(甲からの申出により覚書等の締結を行い、支払い方法等を別途定めた場合を除く。)には、乙は、当該料金の区分に応じ、次の各号に定める評価書等を交付しない。この場合において、乙が当該評価書又は長期使用構造等確認書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(1) 設計住宅性能評価の料金 設計住宅性能評価書
(2) 建設住宅性能評価の料金 建設住宅性能評価書
(3) 長期使用構造等確認の料金 長期使用構造等確認書
3 建設住宅性能評価において、再検査を行う場合の料金は、当該再検査実施日の前日とする。
(料金の支払方法)
第4条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、次の各号に定める方法で支払うものとする。
(1) 甲の申請を受け付けた乙の受付窓口で現金により支払う
(2) 乙の指定する銀行口座に振込により支払う
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、前項によらず別の支払方法を取ることができる。
3 振り込みに要する手数料は甲の負担とする。
(住宅性能評価書又は長期使用構造等確認書交付前の変更申請)
第5条 甲は、設計住宅性能評価書又は長期使用構造等確認書の交付前までに甲の都合に
より対象住宅の計画の変更をする場合は、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の 設計評価申請関係図書又は長期使用構造等確認申請関係図書を提出しなければならない。
2 甲は、建設住宅性能評価書の交付前までに対象住宅の建設工事の変更を行う場合は、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の建設評価申請関係図書を提出しなければならない。
3 第1項の変更の場合、変更に係る部分の床面積の合計が当初計画の全体の床面積の3分の1を越えた場合など、乙が大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の計画に係る設計住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請を取り下げ、別件として改めて乙に設計住宅性能評価又は長期使用構造等確認を申請しなければならない。
4 第2項の変更の場合、変更に係る部分の床面積の合計が当初計画の全体の床面積の3分の1を越えた場合など、乙が大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、対象住宅の変更設計住宅性能評価を乙に申請するとともに、当該住宅の建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として改めて乙に建設住宅性能評価を申請しなければならない。
5 前2項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第6条 甲は、乙が正当な理由なく、第2条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかである場合、この契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて勧告してもなお是正されない場合、その他の乙に帰すべき事由による場合は、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の評価等の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは第3条の規定に基づき甲から乙へ支払われた一申請当たりの料金の額を限度としてその賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち設計住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請の場合、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金が未だ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。また、建設住宅性能評価の場合、乙は、第7条第2項に基づき料金の一部を返還する等ができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、第3条の規定に基づき甲から乙へ支払われた一申請当たりの料金の額を限度としてその賠償
を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第7条 乙は、甲が正当な理由なく必要な協力を行わない場合、第3条の各号に掲げる料金を支払期日までに支払わない場合、この契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて勧告してもなお是正されない場合、その他の甲の責に帰すべき事由が生じた場合は、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
2 前項の契約解除のうち設計住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請の場合、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金が未だ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。また、建設住宅性能評価の場合、乙は、甲が第6条第2項の規定による通知をした日が建設住宅性能評価の申請書を乙が受理した日から第1回目の現場検査の前日までの場合は当該料金に100分の95を乗じた額を返還する等ができる。さらに乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第8条 乙は、次の各号に該当する場合、評価等の業務の結果について一切の責任を負わない。
(1) 甲の提出した住宅性能評価申請関係図書又は長期使用構造等確認申請関係図書に虚為又は誤記等の不備があることその他の事由により、適切な評価等の業務を行うことができなかった場合
(2) 乙による故意又は重大な過失がない場合
(3) 対象住宅の計画に関し、乙が甲に対して行った法が定める基準等への不適合の指摘に対し、甲が速やかに申請図書の修正又はその他の措置をとらないとき。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、次の各号について保証するものではない。
(1) 評価の結果が時間経過によって変化しないこと。
(2) 乙が評価等の業務を行った対象住宅が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合すること。
(3) 乙が長期使用構造等確認(住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認を含む。)を行った対象住宅が法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合すること。
(4) 乙が住宅性能評価又は長期使用構造等確認を行った対象住宅に瑕疵がないこと。
(所管行政庁への説明)
第9条 乙の行う長期使用構造等確認業務(住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構
造等確認を含む。)について、関係所管行政庁から説明を求められた場合には、乙は、当該事案にかかる確認の内容、判断根拠その他の情報について、当該所管行政庁に 説明することができるものとする。
(秘密保持)
第 10 x xは、この契約に定める評価等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 公的な機関から登録を求められた場合
(2) 紛争処理機関等から開示を求められた場合
(3) 既に公知の情報である場合
(4) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(統計処理)
第11条 乙は、この契約による評価等の業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない方法で統計処理等を行うことができる。
(別途協議)
第 12 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議のうえ定めるものとする。
(附 則)
この約款は、平成12年10月12日より施行する。この約款は、平成22年7月14日から施行する。 この約款は、平成23年4月1日から施行する。
この約款は、令和4年2月20日から施行する。