Contract
日本司法支援センター平成 18 年規程第 16 号
最終改正 令 和 3 年 4 月 1 日
令和3年規程第 12 号
(目的)
第1条 この規程は、非常勤職員就業規則(平成 18 年規程第 17 号。以下「就業規則」という。)
第 53 条の規定に基づき、センターに常時勤務しない職員(以下「非常勤職員」という。)に対する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 非常勤職員の給与は、基本となる給与(就業規則第 39 条第1項又は第 43 条の2に定める勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)及び諸手当とする。
2 諸手当は、通勤手当、超過勤務手当及び賞与とする。
(基本となる給与の計算期間及び支給定日)
第3条 基本となる給与の支給は1月ごとに行うものとし、その支給額の計算期間は原則として、月の1日から末日までとする。
2 基本となる給与は、前項の計算期間の翌月の 20 日(同日が就業規則第 43 条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)に支給する。
(基本となる給与の決定)
第4条 基本となる給与の額は、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
⑴ 一般非常勤職員 一般非常勤職員の勤務時間が1日につき 7.5 時間である場合にあっては勤務1日当たりで決定する給与(以下「日給」という。)に勤務日数を乗じて得た額、
1日につき 7.5 時間未満である場合にあっては勤務1時間当たりで決定する給与(以下「時給」という。)に勤務時間を乗じて得た額
⑵ 専門非常勤職員 勤務1か月当たりで決定する給与(以下「月給」という。)の額
⑶ 情報提供専門職員 時給に勤務時間を乗じて得た額
⑷ オペレーター職員 時給に勤務時間を乗じて得た額
⑸ スーパーバイザー職員 日給に勤務日数を乗じて得た額
2 月給の額は、専門非常勤職員の従事する業務、勤務経歴、就業規則第 39 条第1項の規定により定められた1か月当たりの勤務時間等を勘案して、理事長が個別に決定する。
3 日給及び時給の額は、一般非常勤職員、情報提供専門職員、オペレーター職員又はスーパーバイザー職員(以下「一般非常勤職員等」という。)が勤務する地域における最低賃金その他の事情を考慮して理事長が別に定める。
(通勤手当)
第5条 非常勤職員に通勤手当を支給することができる。
2 職員給与規程(平成 18 年規程第4号。以下「給与規程」という。)第 25 条から第 29 条までの規定は前項の通勤手当を支給する場合について準用する。この場合において、給与規程第 25 条第2項及び第4項中「55,000 円」とあるのは「30,000 円」とする。
3 前項の規定にかかわらず、専門非常勤職員及び情報提供専門職員にかかる通勤手当については、別に定める。
(超過勤務手当)
第6条 非常勤職員が就業規則第 43 条又は第 43 条の4に規定する休日及び振替休日(以下「休
日」という。)以外の日において就業規則第 39 条に規定する勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合又は休日において勤務することを命ぜられた場合には、その勤務した時間に対して、勤務1時間につき、その者に該当する時間給相当額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後 10 時から翌日の午前 5 時までの
間にある場合は、その割合に 100 分の 25 を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
⑴ 休日以外の日における勤務時間が1日につき 7.5 時間(オペレーター職員については
7.25 時間)を超える勤務 100 分の 125
⑵ 休日における勤務 100 分の 135(休日において勤務することを命ぜられた職員が休日の振替を行った場合を除く。)
⑶ 休日以外の日における勤務時間が1日につき 7.5 時間(オペレーター職員については
7.25 時間)以内の勤務 100 分の 100
2 前項に掲げる、それぞれの勤務の区分の1か月における時間数の合計に、1時間未満の端数がある場合には、30 分未満の端数は切り捨て、30 分以上の端数は1時間に切り上げるものとする。
(賞与)
第7条 賞与は、6月1日及び 12 月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する一般非常勤職員及びオペレーター等職員(いずれもその1週間当たりの所定勤務時間が 20 時間未満の者を除く。)に支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、基準日以前に6か月間継続して勤務していない非常勤職員には賞与を支給しない。
(諸手当の支給定日)
第7条の2 超過勤務手当の支給については、第3条の規定を準用する。
2 通勤手当の支給については、給与規程第 41 条第3項の規定を準用する。
3 賞与の支給については、理事長が別に定める。
(給与の減額)
第8条 一般非常勤職員等が定められた勤務時間内において勤務しなかった場合(その勤務しなかった時間が就業規則第 50 条に規定する年次有給休暇として承認された場合を除く。)は、当該一般非常勤職員等の給与の1時間当たりの額に当該勤務しなかった時間を乗じて得た額を減額して給与を支給するものとする。
2 前項に基づき1時間当たりの給与額を算定するに当たり、1時間当たりの給与額に 50 銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50 銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
3 理事長は、専門非常勤職員の1月の出勤日数、勤務時間及び勤務実績等を考慮し、当該月の月給の額を減額することができる。
(給与の支払)
第9条 給与は、現金で支払わなければならない。ただし、非常勤職員が同意した場合には、給与の全部を本人の指定する金融機関の本人口座へ振り込むことにより支払うことができる。
(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月10日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成21年規程第14号)この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成22年規程第8号)この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成22年規程第39号)この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成29年規程第21号)この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成30年規程第9号)この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成31年規程第6号)この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター令和2年規程第6号)この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター令和3年規程第12号)この規程は、令和3年4月1日から施行する。