Contract
ジェイコム少額短期保険株式会社 ネットあんしん保険 普通保険約款 2020年 11月1x
x x 説 明
ジェイコム少額短期保険株式会社ネットあんしん保険 普通保険約款
【第 1 章 x x】
第 1 条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
この約款 | この「ネットあんしん保険普通保険約款」をいいます。 |
この保険契約 | |
保険契約者 | |
当社 | ジェイコム少額短期保険株式会社をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券に記載する被保険者1名をいい、この保険契約においては、日本国内に居住する者のうち、保険契約者または保険契約者の2親等内の親族に限ります。 |
被保険者 | 補償の対象となる者をいい、この保険契約においては、記名被保険者の他、生活の本拠として保険証券に記載する「記名被保険者の住所」に、記名被保険者と同居する記名被保険者の親族*1*2とします。 |
保険証券 | この保険契約締結の証しとして当社が発行するもの*3をいいます。 |
保険期間 | 当社がこの保険契約上の責任を負う期間をいい、保険証券に記載する保険期間をいいます。 |
始期日 | 保険期間が開始する日をいいます。(詳細を第4条第1項に定めます。) |
満了日 | 保険期間が終了する日をいいます。(詳細を第4条第2項に定めます。) |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払込むべき金銭をいいます。 |
保険金 | この保険契約で対象となる損害に対して、当社が支払う金銭をいいます。 |
保険金額 | この保険契約で保険金の支払対象となる損害が発生した場合に、当社が支払う保険金の限度額をいい、保険証券に記載された金額とします。 |
この約款およびこの約款に付帯する特約において使用する用語は、以下の定義によります。ただし、この約款に付帯する特約において別途用語を定義するときは、その定義によります。
険契約における記名被保険者である者を除き
*1: 当社がこの保険について締結した他の保ます。
*2: 続柄は、各補償条項に定める事故が発生した時のものをいいます。
*3: 保険契約が更新されたときに当社が発行
する「更新完了通知」および保険契約の内容が変更されたときに当社が発行する「異動完了通知」を含みます。
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更新契約 | 【第5章基本条項】第23条の定めにより更新されたこの保険契約をいいます。 |
初年度契約 | 更新契約以外のこの保険契約をいいます。 |
待機期間 | 保険金の支払対象とならない期間をいい、この保険契約においては、以下の各号の期間とします。 (1) 初年度契約における始期日からその日を含め、保険金の種類ごとに以下の期間 ①データ復旧費用保険金・30日間 ②ネットトラブル法律相談費用保険金、ネットトラブル弁護士費用保険金およびネットトラブル賠償責任保険金・90日間 (2) 対象機器として当社に追加登録された対象機器について、その登録日からその日を含め30日間*4 |
対象機器 | 被保険者が所有し、かつ、被保険者の家庭用にのみ供されるパーソナルコンピュータ、タブレット端末、スマートフォンまたは携帯電話機のうち、保険契約者によりあらかじめ当社に登録されたものをいいます。ただし、日本国内において製品として販売され、かつ、製品としてのメーカー保証が付与されたものに限ります。*5 |
家庭用 | 一般家庭での使用を目的とすることをいい、職務または業務の用に供されるものを除きます。 |
電磁的データ | 電子的方式または磁気的方式で作られる記録のうち、対象機器の情報処理の用に供されるものをいいます。 |
データ復旧費用 | 消失または損傷*6した電磁的データを復旧するために要する作業料をいい、以下の各号の費用を含みません。 (1) 対象機器の搬送・返送費用または持込み・受渡しに要した費用 (2) 電磁的データの復旧の見込みまたは見積額を取得するための初期調査費用 (3) 見込みまたは見積もりに反し、電磁的データを復旧できなかった場合に要した作業料 (4) 対象機器の修理費用*7 (5) ソフトウェアまたはプログラム等の再作成または再取得費用 (6) 復旧した電磁的データを記録するための記録媒体の取得費用 |
ネットトラブル | 1.インターネットを通じて生じた以下の各号の事由に起因して、他人との間に発生したトラブルをいいます。 (1) 対象機器からの電磁的データの流出 (2) 迷惑行為・投稿、誹謗中傷、風評被害、いじめ*8、なりすまし行為または脅迫行為 (3) 著作権、肖像権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権その他法令上または契約上の権利を侵害する行為 2.以下の各号の事由については、他人の行為に起因するこれらの事由によって被保険者が被害を被った場合にのみ、ネットトラブルに含みます。 (1) 不正アクセス等の行為またはマルウェア感染 |
*4: その登録された対象機器以外の対象機器には適用しません。
*5: いわゆる「自作パソコン」を含みません。
*6: 対象機器が正常に起動しないまたは正常に機能しないことにより、電磁的データを閲覧、使用または取出すことができない状態を含みます。
*7: 電磁的データの復旧作業のために必要な修理費用を除きます。
*8: 悪口、仲間外れ、集中攻撃、さらし行為等を含みます。
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(2) 出会い系サイト*9を介して生じたトラブルまたはストーカー行為、恐喝、誘拐、詐欺等の犯罪行為 (3) ネットショッピング、ネットオークションまたはネットフリーマーケット等で生じた高額課金または不当請求 (4) ネットバンキングまたはクレジットカード等の不正な使用 | |
不正アクセス等の行為 | 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に規定する不正アクセス行為、その他の不正な手段による対象機器の正当な使用権限を有さない者が行うアクセス行為をいいます。 |
マルウェア | 他のプログラムや電磁的データに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであって、ウイルス、ワーム、トロイの木馬、スケアウェア、スパイウェア、ランサムウェアその他これらに類似のコンピュータウイルスをいいます。 |
他人 | 保険契約者および被保険者以外の者をいいます。 |
相談事案 | 法的紛争に発展する可能性がある事実に起因して発生し、かつ、被保険者が自らの権利や利益を守るために弁護士の助言を必要とする事案*10をいいます。 |
弁護士 | 「弁護士法」の規定により、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された弁護士*11をいいます。 |
法律相談 | 相談事案について、被保険者が弁護士に対して行う法律相談をいいます。 |
法律相談費用 | 相談事案に関する法律相談に際し、弁護士に支払う料金をいい、口頭による鑑定、対面、電話もしくはインターネットによる相談、またはこれらに付随する書面あるいは電子メール等の作成もしくは連絡等、一般的に弁護士への相談の範囲内と考えられる行為への対価をいいます。*1(2 詳細を【別表1】に定めます。) |
被害事案 | 被保険者が法律上の損害賠償請求権*13または差止請求権を有する場合であって、相手方加害者*14との話し合いでは合意形成が困難な問題で、被保険者が自らの権利または利益を守るために法的な解決を必要としている事案をいいます。 |
弁護士費用等 | 法律相談費用を除く弁護士への報酬(詳細を【別表2】に定めます。)、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要する費用またはその権利の保全もしくは行使の手続きに必要な費用をいいます。*12 |
弁護士委任契約 | 弁護士に、訴訟、審判、調停、交渉またはその他権利の保全もしくは行使の手続等を委任する契約をいいます。 |
法的請求 | 相手方に対して、法令上の根拠に基づき一定の行為をすること、または一定の行為をしないことを要求するものをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して、同一の損害を補償する他の保険契約または共済契約等をいいます。 |
*9:「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」に規定するインターネット異性紹介事業をいいます。
*10: 単なる申請実務や手続方法について弁護士に確認または助言を求める場合を除きます。
*11: 保険契約者または被保険者が弁護士である場合には、保険契約者または被保険者以外の弁護士に限ります。
*12: これらに係る消費税相当額を含みます。
*13: 被保険者の過失割合が 100% である事案以外の事案において被保険者が有する法律上の損害賠償請求権を含みます。
*14: 特定できない場合を含みます。
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第 2 条(保険契約の成立)
この保険契約は、保険契約者が保険契約の申込みを行い、当社がこれを承諾した時に成立します。
2.保険契約者による初回保険料の払込みが、始期日が属する月の翌月1日までになされなかった場合には、当社は、その保険契約の申込みをなかったものとし、速やかに保険契約者に対して書面により通知します。
第 3 条(保険証券の交付)
この保険契約が成立した場合には、当社は、保険契約者に対して保険証券を交付します。
2.保険証券の交付の省略について、保険契約者の同意があった場合には、当社は、保険証券の交付を省略することができます。
3.第2項の場合、当社のウェブサイト上に掲載される保険契約者ごとの特定ページに、保険契約の内容として表示した事項を保険証券の記載事項とみなして、この約款およびこの約款に付帯する特約の規定を適用します。
4.第2項の規定にかかわらず、保険契約者から保険証券の交付の申し出があった場合には、当社は、速やかに保険証券を交付します。
第 4 条(保険責任の始期および終期)
この保険契約の始期日は、毎月20日の申込締切日までに当社が保険申込書を受理し、成立した保険契約について、その申込締切日の属する月の翌月1日とします。ただし、保険申込書に始期日として記載された日*15がある場合には、その日とします。
2.この保険契約の満了日は、第1項の始期日から保険期間が経過した日とします。
3.当社の保険契約上の責任は、始期日の0時に始まり、満了日の24時に終了します。
4.第3項の時刻は、日本国の標準時によります。
第 5 条(保険金を支払う場合)
当社は、この保険契約に基づき、各補償条項の定める以下の各号の保険金を支払います。
*15: 申込締切日の属する月の翌月以降の毎月 1日に限ります。
保険金の支払いについて定める補償条項 | 保険金の種類 |
【第2章データ復旧費用補償条項】 | (1) データ復旧費用保険金 |
【第3章ネットトラブル費用補償条項】 | (2) ネットトラブル法律相談費用保険金 (3) ネットトラブル弁護士費用保険金 |
【第4章ネットトラブル賠償責任補償条項】 | (4) ネットトラブル賠償責任保険金 |
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2.同一の者を被保険者として当社が引受ける複数の保険契約*16がある場合において、それらの保険金額の合計額が以下の各号の保険金の種類ごとに、1回の事故につき、1,000万円を超える場合には、保険金額の合計額を1,000万円とみなし、当社は、1回の事故につき、1,000万円を限度として保険金を支払います。 (1) 被保険者個人の日常生活に伴う賠償責任保険金*17 (2) 第(1)号以外の保険金 | *16: この保険契約と同種であるか否かを問いません。 *17: 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して支払う保険金をいいます。 |
第 6 条(保険金を支払わない場合) 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた事故または損害*18に対しては、すべての保険金を支払いません。 (1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 (2) 戦争*19、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズム*20その他これらに類似の事変または暴動*21 (3) 地震、噴火、津波、台風、暴風、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、地滑り、高潮、土石流その他の異常な自然現象 (4) 核燃料物質*22もしくは核燃料物質*22に汚染された物*23の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 (5) 第(4)号以外の放射線照射または放射能汚染 (6) 第(2)号から第(5)号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 (7) 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、液状化、悪臭、日照不足、電磁波障害、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他の大規模な事象でこれらに類するもの (8) 被保険者の職務または業務の遂行に起因して生じた事由 (9) 保険契約者または被保険者による不正アクセス等の行為、マルウェアの作成もしくは意図的配布またはゲリラ活動等の侵害行為 (10)待機期間が経過する日までに発生していたと当社が合理的に判断する事故に起因して生じた損害 2.当社は、第1項の他、各補償条項において、それぞれの保険金を支払わない場合を定めます。 | *18: 各補償条項において定める事故または支払事由に該当する損害をいいます。 *19: 他国との戦闘状態に入ることをいい、宣戦の有無を問いません。 *20: 他の政府、公衆または公衆の一部を脅威にさらすことを目的とし、単独であるかあるいは組織の代行かまたは政府の援助を受けているか、宗教的、イデオロギー的に行動しているかを問わず、個人または団体により行われる圧力、暴力、あるいはこれらによる脅威をいいます。 *21: 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 *22: 使用済燃料を含みます。 *23: 原子核分裂生成物を含みます。 |
【第 2 章 データ復旧費用補償条項】 | |
第 1 条(データ復旧費用保険金を支払う場合) 当社は、待機期間経過後の保険期間中に対象機器に生じた不測かつ突発的な事故*1*2により、対象機器に記録された電磁的データが消失または損傷*3した場合に、被保険者がその復旧のためにデータ復旧費用を負担したことによって被った損害に対して、データ復旧費用保険金を下表に従い支払います。 | *1: 対象機器の物理的損壊を伴わない場合を含みます。 *2: この補償条項において、「事故」といいます。 *3: 対象機器が正常に起動しないまたは正常に機 |
能しないことにより、電磁的データを閲覧、使用 | |
または取出すことができない状態を含みます。 |
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保険金の種類 | 支払う費用の範囲 | 支払う保険金の額 | 支払限度額 |
データ復旧費用保険金 | データ復旧費用のうち、以下の各号のすべてに該当するもの (1) 事故が生じた日からその日を含め30日以内に生じた費用 (2) 日本国内において営業するデータ復旧事業者が行ったデータ復旧作業に対する費用 (3) あらかじめ当社の同意を得て支出した費用 | データ復旧費用の額 | 1回の事故につき、保険金額。ただし、1保険期間中につき、保険証券に記載した事故回数を限度とします。 |
第 2 条(データ復旧費用保険金を支払わない場合)
当社は、【第1章総則】第6条第1項各号の他、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた事故または損害に対しては、データ復旧費用保険金を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の重大な過失または法令違反
(2) 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受取るべき場合において、その者*4またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受取るべき金額を除きます。
(3) 被保険者が偽りその他の不正な手段により取得した電磁的データの取扱いに起因して生じた事故
(4) 対象機器の置き忘れ、紛失、盗難または不注意による廃棄によって生じた事故
(5) 対象機器の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使*5
(6) 対象機器の製造者または販売者が、被保険者に対して法律上または契約上の責任*6を負うべき費用
(7) 対象機器の加工、改造または修理等に起因して生じた事故
(8) 対象機器に使用可能な最新版のソフトウェアまたはプログラムが使用されていなかったことに起因して生じた事故
第 3 条(現物による支払)
当社は、被保険者が負担するデータ復旧費用の全部または一部に対して、消失または損傷*3した電磁的データの復旧をもってデータ復旧費用保険金の支払いに代えることができます。
【第 3 章 ネットトラブル費用補償条項】第 1 条(ネットトラブル法律相談費用保険金を支払う場合)
当社は、待機期間経過後の保険期間中に被保険者の私生活*1において生じたネットトラブル*2に起因して被保険者が相談事案に
*4: 法人の場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
*5: 消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
*6: 保証書または延長保証制度等に基づく責任を含みます。
*1: 職務または業務に関することを除く、被保険者の日常生活をいいます。
*2: この補償条項において、「事故」といいます。
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直面した場合に、被保険者がその解決のために法律相談を弁護士に行い、法律相談費用を負担したことによって被った損害に対して、ネットトラブル法律相談費用保険金を下表に従い支払います。
保険金の種類 | 支払う費用の範囲 | 支払う保険金の額 | 支払限度額 |
ネットトラブル法律相談費用保険金 | 法律相談費用のうち、以下の各号のすべてに該当するもの (1) 事故が生じた日からその日を含め1年以内に生じた費用*3 (2) この保険契約が有効に継続している間に生じた費用*3 (3) 日本国内における弁護士の活動に伴い、日本国内で発生した費用 (4) あらかじめ当社の同意を得て支出した費用 | 法律相談費用の額 | 1回の事故につき、保険金額。ただし、1保険期間中につき、保険証券に記載した事故回数を限度とします。 |
第 2 条(ネットトラブル弁護士費用保険金を支払う場合)
保険金の種類 | 支払う費用の範囲 | 支払う保険金の額 | 支払限度額 |
ネットトラブル弁護士費用保険金 | 弁護士費用等のうち、以下の各号のすべてに該当するもの (1) 事故が生じた日からその日を含め1年以内に締結された弁護士委任契約において対象となった被害事案について生じた費用*6 (2) この保険契約が有効に継続している間に締結された弁護士委任契約において対象となった被害事案について生じた費用*6 (3) 日本国内における弁護士の活動に伴い、日本国内で発生した費用 (4) あらかじめ当社の同意を得て支出した費用 | 弁護士費用等の額に 70%を乗じた額*7 | 1回の事故につき、保険金額。ただし、1保険期間中につき、保険証券に記載した事故回数を限度とします。 |
当社は、待機期間経過後の保険期間中に被保険者の私生活*1において生じたネットトラブル*2に起因して被保険者が被害事案に直面した場合に、被保険者がその損害賠償請求または差止請求*4について弁護士と弁護士委任契約を締結し、弁護士費用等*55を負担したことによって被った損害に対して、ネットトラブル弁護士費用保険金を下表に従い支払います。
*3: 同一の相談事案に関して複数回の費用が生じた場合には、最初の費用が生じた時にその後の費用が生じたものとみなします。
*4: 日本国内の裁判所を管轄裁判所とし、かつ、日本の国内法が適用される損害賠償請求または差止請求に限ります。
*5: 被保険者が第三者から回収した金額がある場合には、その金額を差引いた額とします。
*6: 同一の被害事案に関して複数回の費用が生じた場合には、最初の費用が生じた時にその後の費用が生じたものとみなします。
*7: 円未満の端数がある場合には、これを四捨五入した額とします。
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第 3 条(保険金を支払わない場合)
当社は、【第1章総則】第6条第1項各号の他、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた事故、相談事案、被害事案または損害に対しては、ネットトラブル法律相談費用保険金およびネットトラブル弁護士費用保険金を支払いません。
(1) 被保険者の闘争行為*8、自殺行為、犯罪行為または重大な過失
(2) 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受取るべき場合において、その者*9またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受取るべき金額を除きます。
(3) 被保険者が他人に損失を与えることを認識していながら*10行った行為
(4) 保険契約者と被保険者の間または被保険者相互間で生じた事由
(5) 婚姻、離婚、親子関係、養子、親権、後見、扶養または相続について生じた事由
(6) 保険契約または共済契約等について生じた事由
(7) 被保険者以外の者*11が遭遇した事実に起因して、被保険者が監督義務者または扶養義務者としてネットトラブルに直面した場合
(8) 契約上の地位の移転、債権譲渡、債権引受、相続その他の事由により権利義務の移転があった結果、移転前に生じていた事故に関し、被保険者が当事者となった場合
(9) 社会通念上、法的解決になじまないと考えられるトラブルであって、以下のいずれかに該当するもの
① 社会生活上の受忍限度を超えるとはいえないもの
② 一般に道徳、xx、倫理その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられるもの
③ 自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事実と認められるもの (10)憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの
(11)自動車交通事故に関するもの
(12)国、地方公共団体、行政庁その他の行政機関を相手方とするもの
(13)取引によって取得もしくは譲渡した不動産、動産、有価証券またはその他の権利の財産的価値が、経済状況または社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生したもの
(14)預託等取引契約*12に関するもの
(15)連鎖販売取引*13または無限連鎖講*14に関する取引に関するもの (16)刑事事件*15、少年事件*16または医療観察事件*17
(17)保険契約者または被保険者の公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為 (18)当社、当社の株主またはその関連法人、ならびにこれらの役職員を相手方とする場合 (19)弁護士委任契約を締結した弁護士を相手方とする場合
2.当社は、第1項各号および【第1章総則】第6条第1項各号の他、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた事故、被害事案または損害に対しては、ネットトラブル弁護士費用保険金を支払いません。
*8: 喧嘩、格闘および暴力を含みます。
*9: 法人の場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
*10: 認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
*11: 被保険者の未xxの子を除きます。
*12:「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」に規定する預託等取引契約をいいます。
*13:「特定商取引に関する法律」に規定する連鎖販売取引をいいます。
*14:「無限連鎖講の防止に関する法律」に規定する無限連鎖講をいいます。
*15:「刑事訴訟法」に基づき、犯罪を行った者に対する科刑等を決定するための手続きに関する事件をいいます。
*16:「少年法」に基づき、犯罪を行った少年に対する措置を決定するための手続きに関する事件をいいます。
*17:「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者に対する処遇の要否等を決定するための手続きに関する事件をいいます。
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(1) 被保険者が相手方に請求する額が5万円未満のもの
(2) 保険契約の趣旨に鑑み、濫用性が高いと当社が判断する以下の行為
① 権利行使によって何ら利益がもたらされないにもかかわらず、単に相手方を害する目的でなされる行為
② 権利行使によって得る利益と比較して、相手方の受ける不利益が明らかに大きい行為
③ 実現不可能な行為を要求する等、正当な権利行使の範囲を逸脱した行為
④ その他、①から③と同程度に濫用性が高いと考えられる行為
(3) 被保険者が弁護士委任契約を締結し法的解決を図ったとしても、勝訴の見込みまたは委任の目的を達成する見込みのないことが明らかな場合
第 4 条(保険金の支払)
被保険者が保険金の支払対象となる法律相談または弁護士委任を行ったときに、保険金の支払対象とはならない法律相談または弁護士委任を同時に行ったときは、当社は、保険金の種類ごとに下表に定める算式によって算出した額*7を法律相談の額または弁護士費用等の額とみなし、それぞれの保険金を支払います。
保険金の種類 | 支払対象とならない法律相談または弁護士委任を同時に行ったときの算式 |
(1) ネットトラブル 法律相談費用保険金 | 第1条のネットトラブル法律相談費用の額 =法律相談費用の額×(支払対象となる法律相談にのみ要した時間 ÷ 法律相談に要した総時間) |
(2) ネットトラブル 弁護士費用保険金 | 第2条のネットトラブル弁護士費用等の額 =損害賠償請求に係る弁護士費用等の額 ×(支払対象となる損害賠償請求額 ÷ 損害賠償請求額の総額)+差止請求に係る弁護士費用等の額 ×(支払対象となる差止請求にのみ要した時間 ÷ 差止請求に要した総時間) |
2.この補償条項において保険金の支払対象となる相談事案または被害事案について、【第4章ネットトラブル賠償責任補償条項】によっても保険金の支払対象となる場合には、当社は、同補償条項によるネットトラブル賠償責任保険金を優先して支払うものとし、重複しては保険金を支払いません。
3.被保険者が裁判によらず行った損害賠償請求または差止請求について、弁護士委任契約の終了時期が明確でない場合には、当社は、相手方との最後の交渉を行った日からその日を含め180日を経過した日にその弁護士委任契約が終了したものとみなします。 4.当社は、被保険者からの保険金の支払指図に基づき、被保険者の法律相談を行いまたは被保険者と弁護士委任契約を締結する弁
護士に対して、保険金を直接支払うことができます。
第 5 条(ネットトラブルの発生)
この補償条項において保険金の支払対象となるネットトラブルは、以下の各号のいずれかの事実に起因して生じたものに限るもの
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とし、その事実が発生した時にネットトラブルが発生したものとみなします。
(1) 被保険者が行う法的請求の根拠となる具体的な事実で、以下のいずれかに該当するもの
① 被保険者の権利または利益の侵害を生じさせた事実
② 被保険者が行う差止め請求等の対象となる事実
③ 被保険者が行う契約関係の発生、不発生、変更または消滅等の請求の根拠となる事実
(2) 被保険者が他人から受けた法的請求もしくは通知*18、または他人から受けた法的請求もしくは通知*18の根拠となる事実*19
2.相談事案または被害事案の発生時期または発生相手等にかかわらず、同一のネットトラブルから発生した相談事案または被害事案は、同一の事案とみなします。
【第 4 章 ネットトラブル賠償責任補償条項】第 1 条(ネットトラブル賠償責任保険金を支払う場合)
当社は、待機期間経過後の保険期間中に被保険者の私生活*1において生じたネットトラブル*2に起因して、被保険者が他人から受け
た法律上の損害賠償請求*3*4の解決について弁護士と弁護士委任契約を締結し、かつ、その損害賠償請求*3*4に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、ネットトラブル賠償責任保険金を下表に従い支払います。
保険金の種類 | 支払う費用の範囲 | 支払う保険金の額 | 支払限度額 |
ネットトラブル賠償責任保険金 | 以下の各号に該当するもの (1) 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金*5 (2) 損害賠償責任の解決について、被保険者があらかじめ当社の同意を得て支出した弁護士費用等または示談交渉に要した費用 (3) 被保険者が当社の要求に従い、協力するために直接要した費用 (4) 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために要した必要または有益な費用 | 左記の各号の合計額 | 1回の事故につき、保険金額。ただし、1保険期間中につき、保険証券に記載した事故回数を限度とします。 |
2.第1項の損害賠償責任について、【第3章ネットトラブル費用補償条項】によっても保険金の支払対象となる場合には、当社は、この補償条項によるネットトラブル賠償責任保険金を優先して支払うものとし、重複しては保険金を支払いません。
*18: 他人から受けた請求もしくは通知について、その法的根拠が不明な場合を除きます。
*19: 被保険者の主張に対する相手方による反論の根拠となる事実を含みます。
*1: 職務または業務に関することを除く、被保険者の日常生活をいいます。
*2: この補償条項において、「事故」といいます。
*3: この保険契約が有効に継続している間に請求された損害賠償請求に限ります。
*4 日本国内の裁判所を管轄裁判所とし、かつ、日本の国内法が適用される損害賠償請求に限ります。
*5: 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、損害賠償金を支払うことによって、被保険者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差引きます。
ジェイコム少額短期保険株式会社 ネットあんしん保険 普通保険約款 2020年 11月1x
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第 2 条(ネットトラブル賠償責任保険金を支払わない場合) 当社は、【第1章総則】第6条第1項各号の他、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた事故、損害または損害賠償責任に対しては、ネットトラブル賠償責任保険金を支払いません。 (1) 被保険者の心神喪失または指図 (2) 被保険者が他人に損失を与えることを認識していながら*6行った行為 (3) 被保険者の詐欺または横領 (4) 被保険者と第三者との間に損害賠償責任に関する約定がある場合において、その約定により、加重された損害賠償責任 (5) 他人の身体の障害*7または他人の財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難*8に対する損害賠償責任 (6) 被保険者が支出したと否とを問わず、違約金に起因する損害賠償責任 | *6: 認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 *7: 精神的苦痛を除きます。 *8: これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。 |
第 3 条(ネットトラブルの発生) この補償条項において保険金の支払対象となるネットトラブルは、被保険者が他人から受けた法的請求もしくは通知*9、または他人から受けた法的請求もしくは通知*9の根拠となる事実*10に起因して生じたものに限るものとし、その事実が発生した時にネットトラブルが発生したものとみなします。 2.損害賠償責任の発生時期または発生相手等にかかわらず、同一のネットトラブルから発生した損害賠償責任は、同一の損害賠償責任とみなします。 | *9: 他人から受けた請求もしくは通知について、その法的根拠が不明な場合を除きます。 *10: 被保険者の主張に対する相手方による反論の根拠となる事実を含みます。 |
第 4 条(損害賠償責任解決の特則) 被保険者が第1条の事故について損害賠償請求を受けた場合、当社は、必要と認めたときは、被保険者の同意を得て、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。 2.第1項の場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。 3.被保険者が、正当な理由がなく第2項の協力に応じない場合は、当社は、それによって当社が被った損害を差引いて賠償責任保険金を支払います。 | |
第 5 条(先取特権) 第1条の事故における被保険者に対する損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権*11について、先取特権を有します。 2.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金を支払います。 (1) 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合*12 (2) 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合 | *11: 第 1 条第 1 項xx第(2) 号から第(4) 号までの費用に対する保険金請求権を除きます。 *12: 被保険者が賠償した金額を限度とします。 |
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(3) 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が第1項の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(4) 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合*13
3.保険金請求権*11は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権*11を質権の目的とし、または第2項第(3)号の場合を除いて差押えることはできません。ただし、第2項第(1)号または第(4)号の規定により被保険者が当社に対して賠償責任保険金の支払いを請求することができる場合を除きます。
【第 5 章 基本条項】
第 1 条(保険料の払込み)
この保険契約の保険料は、月払い方式とします。
2.保険契約者は、この約款に付帯した特約に定める払込方法により、保険料の区分ごとに下表に定める払込期日までに、保険料を当社に払込まなければなりません。
保険料の区分 | 払込期日 |
(1) 初年度契約の初回保険料 | 始期日が属する月の翌月1日 |
(2) 初年度契約の第2回目以降の保険料 | 第(1)号の払込期日が属する月の末日、以降毎月末日 |
(3) 更新契約の初回保険料 | 更新日が属する月の末日 |
(4) 更新契約の第2回目以降の保険料 | 第(3)号の払込期日が属する月の翌月末日、以降毎月末日 |
第 2 条(保険料の払込猶予期間)
当社は、第1条第2項第(2)号から第(4)号までに定める払込期日の属する月の3か月後の1日までの期間を払込猶予期間として、保険契約者による保険料の払込みを猶予します。
2.払込猶予期間中に未払込みの保険料の全額が当社に払込まれた場合には、当社は、払込期日に保険契約者から保険料の払込みがあったものとみなします。
3.払込猶予期間中に未払込みの保険料の全額が当社に払込まれない場合には、この保険契約は、払込猶予期間が終了した日の翌日から失効するものとし、失効となった日以降に発生した事故、損害または費用に対しては、当社は、保険金を支払いません。
4.未払込みの保険料の全額が当社に払込まれる前に発生した事故、損害または費用に対しては、当社は、未払込みの保険料の全額が払込猶予期間中に当社に払込まれたことを条件として保険金を支払います。
*13: 損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
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5.第4項に定める未払込みの保険料の払込みがなされない場合、当社は、払込猶予期間が終了した日の翌日以降に、当社が支払うべき保険金の額から未払込みの保険料を差引き、保険金を支払うことができます。 | |
第 3 条(告知義務) 保険契約者または記名被保険者となる者は、保険契約締結の際、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めた告知事項*1について、当社に事実を正確に告げなければなりません。 2.保険契約者または記名被保険者が、保険契約締結の際、告知事項*1について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 3.第2項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。 (1) 第2項に規定する事実がなくなった場合 (2) 当社が保険契約締結の際、第2項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合*2 (3) 保険契約者または記名被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故または損害が発生する前に、告知事項*1につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合*3 (4) 当社が第2項の解除の原因となる事実を知った時から1か月を経過した場合、または初年度契約の締結時から5年を経過した場合 4.第2項の規定による解除が事故または損害が発生した後になされた場合でも、第12条の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払 いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 5.第4項の規定は、第2項に規定する事実に基づかずに発生した損害または費用に対しては、適用しません。 | *1: 他の保険契約等に関する事項を含みます。 *2: 当社のために保険契約の締結の代理もしくは媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 *3: 訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認める場合に限り承認します。 |
第 4 条(通知義務) この保険契約の締結後、以下の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なくその旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は、必要ありません。 (1) 記名被保険者が日本国内に居住しなくなったこと (2) 保険契約者と記名被保険者の続柄に変更が生じたこと (3) 第(1)号および第(2)号の他、告知事項の内容に変更を生じさせる事実*4が発生したこと 2.第1項の事実の発生によってこの保険契約の引受条件*5に該当しないこととなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 3.第2項の規定は、当社が解除の原因となる事実を知った時から1か月を経過した場合、または初年度契約の締結時から5年を経過した場合には適用しません。 4.第2項の規定による解除が事故または損害が発生した後になされた場合でも、第12条の規定にかかわらず、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに生じた事故または損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 | *4: 告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等において「通知事項」として定めたものに関する事実に限ります。 *5: この保険契約の引受条件として当社が定める保険契約者および記名被保険者としての範囲をいいます。 |
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5. 第 4 項の規定は、第 2 項に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した事故または損害に対しては適用しません。
第 5 条(住所の変更)
保険契約者および記名被保険者は、第4条第1項第(1)号に該当する場合を除き、保険証券記載の住所を変更したときは、遅滞なくその旨を当社に通知しなければなりません。
第 6 条(対象機器の登録)
保険契約者は、この保険契約の対象となる対象機器について、当社が定めた方法により、対象機器を登録しなければなりません。 2.保険契約者が登録できる対象機器の数は、1保険契約につき、5台を限度とし、保険契約者は、保険期間中において当社が定めた方法に
より、これを追加または削除することができます。この場合、当社は、登録日を記載した「異動完了通知」を保険契約者に対して発行します。
3.当社は、以下の事故または損害に対しては、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(1) 登録された対象機器に係る待機期間を経過するまでの間に、その対象機器に起因して生じた事故または損害
(2) 対象機器の削除によって対象機器として登録されなくなった後に、その対象機器に起因して生じた事故または損害
第7条(保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を将来に向かって解約することができます。 2.当社は、この保険契約が解約となった日以降に生じた事故または損害に対しては、保険金を支払いません。
第 8 条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不当に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
2.当社は、無効となった保険契約に対して、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第 9 条(保険契約の失効)
この保険契約の締結後、記名被保険者が死亡した場合には、この保険契約は、その死亡した時をもって失効します。
2.当社は、この保険契約が失効となった時以降に生じた事故または損害に対しては、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
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第 10 条(保険契約の取消) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。 2.当社は、取消となった保険契約に対して、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 | |
第 11 条(重大事由による保険契約の解除) 当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約*6を解除することができます。 (1) 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として事故または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと (2) 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと (3) 保険契約者または被保険者が以下のいずれかに該当すること ① 反社会的勢力*7に該当すると認められること ② 反社会的勢力*7に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること ③ 反社会的勢力*7を不当に利用していると認められること ④ その他反社会的勢力*7と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること (4) 第(1)号から第(3)号に掲げるものの他、保険契約者または被保険者が、第(1)号から第(3)号までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと 2.第1項の規定による解除が事故または損害の発生した後になされた場合であっても、第12条の規定にかかわらず、第1項第(1)号から第(4)号までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故または損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 3.保険契約者または被保険者が第1項第(3)号①から④のいずれかに該当することにより第1項の規定による解除がなされた場合には、第2項の規定は、以下の各号の事故または損害については適用しません。 (1) 第1項第(3)号①から④のいずれにも該当しない被保険者に生じた事故または損害 (2) 第1項第(3)号①から④のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害 | *6: この保険契約の被保険者が複数である場合、解除する部分は、第(1) 号から第(4) 号に該当する被保険者に係る部分とします。ただし、第(1) 号から第(4) 号に保険契約者が該当する場合を除きます。 *7: 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
第 12 条(保険契約の解除および解約の効力) 保険契約の解除および解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。 | |
第 13 条(保険料の返還) 当社は、以下の各号の事由が生じた場合の保険料の返還について、下表のとおり定めます。 |
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保険契約に生じた事由 | 保険料の返還および返還保険料 |
(1) 第3条、第4条または第11条による解除 | 保険料を返還しません。 |
(2) 第7条による解約 | |
(3) 第8条による無効 | |
(4) 第9条による失効 | |
(5) 第10条による取消 |
第 14 条(保険契約の継承)
この保険契約の締結後、保険契約者が死亡した場合は、以下の各号のすべてに該当する方にこの保険契約に関する権利および義務を移転させることができます。
(1) その死亡した保険契約者の法定相続人
(2) 記名被保険者の2親等内の親族
2.第1項に規定する移転を行う場合、移転を受ける法定相続人は、遅滞なく当社所定の書面をもってその旨を当社に申し出て、当社の承諾を得なければなりません。
第 15 条(保険事故に関する義務および保険金支払いの取扱い)
事故発生時に生じた事由 | 保険契約者または被保険者が履行すべき義務 |
(1) 保険金の支払対象となる費用を被保険者が負担しようとする場合 | 事故、損害および費用の内容、ならびに他の保険契約等の有無および内容*8を当社に通知しなければなりません。 |
(2) 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合 | 直ちに書面をもって当社に通知しなければなりません。 |
(3) 他人から損害の賠償または金融機関からの補償を受けることができる場合 | その権利の保全または行使について必要な手続きをとらなければなりません。 |
(4) 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合 | あらかじめ当社の承認を得なければなりません。 |
保険契約者または被保険者に以下の各号の事由が生じた場合、保険契約者または被保険者は、下表に定める事項を行わなければなりません。
*8: 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
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(5) 当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合 | 当社に速やかに提出し、また、当社が行う損害または費用の調査に協力しなければなりません。 |
(6) 以下の事由が生じた場合 ① 法律相談または弁護士委任契約の締結を行う弁護士の決定または変更を行う場合 ② 法律相談または弁護士委任契約が終了した場合 ③ 調停、訴え等の取下げまたは請求の認諾、放棄もしくは撤回をする場合 | 直ちに当社所定の方法で当社に通知しなければなりません。 |
2.保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第1項各号の義務を履行しなかった場合には、当社は、保険金の支払いについて、下表のとおり取扱います。
履行すべき義務 | 保険金支払いの取扱い |
(1) 第1項第(1)、第(2)号、第(5)号または第(6)号の義務 | 義務を履行しなかったことにより当社が被った損害の額を差引いて保険金を支払います。 |
(2) 第1項第(3)号の義務 | 賠償または補償を受けられたと認められる額を差引いた残額を損害の額とみなします。 |
(3) 第1項第(4)号の義務 | 賠償責任がないと認められる額を差引いた残額を損害の額とみなします。 |
第 16 条(保険金の請求権者)
当社に対してこの保険契約に基づく保険金の支払いを請求することができる者は、被保険者とし、被保険者が死亡した場合または被保険者が保険金を請求することができない事情がある場合には、以下の各号の順位*9に該当する方が被保険者に代わって保険金を請求することができます。*10
(1) 保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人
(2) 被保険者と同居または生計を共にする被保険者の配偶者*11
(3) 被保険者と同居または生計を共にする被保険者の2親等内の親族
(4) 第(2)号以外の被保険者の配偶者*11または第(3)号以外の被保険者の3親等内の親族
2.第1項の規定により被保険者以外の者が保険金を請求しようとするときは、以下の各号の書類を当社に提出し、当社の承認を得なければなりません。
(1) 被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類
*9: 各号の号数の上位をいいます。
*10: 記名被保険者以外の被保険者に生じた損害について保険金の請求を行う場合には、その被保険者が「生活の本拠として保険証券に記載する『記名被保険者の住所』に、記名被保険者と同居する記名被保険者の親族」であることが確認できる書面の提出を求めます。
*11: 法律上の配偶者に限ります。
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(2) 被保険者との関係を示す書類
3. 第 1 項の規定による被保険者以外の方からの保険金の請求に対して当社が保険金を支払った後に、同一の事故、損害または費用について他の者から保険金の請求を受けたとしても、当社は、重複しては保険金を支払いません。
第 17 条(保険金の請求)
当社に対する保険金請求権は、以下の各号の保険金について下表に定める時に発生し、これを行使することができます。
保険金の種類 | 保険金請求権が発生する時 |
(1)【第2章データ復旧費用補償条項】のデータ復旧費用保険金 | データ復旧費用が生じた時*12 |
(2)【第3章ネットトラブル費用補償条項】のネットトラブル法律相談費用保険金 | 法律相談費用が生じた時*12 |
(3)【第3章ネットトラブル費用補償条項】のネットトラブル弁護士費用保険金 | 弁護士費用等が生じた時*12 |
(4)【第4章ネットトラブル賠償責任補償条項】のネットトラブル賠償責任保険金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 |
2.保険金の請求権者が保険金の支払いを請求する場合は、保険金請求書の他、当社が求める書類または証拠のすべてを当社に提出しなければなりません。
3.被保険者または保険金の請求権者が、第2項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類または証拠を偽造あるいは変造した場合は、当社は、これによって当社が被った損害の額を差引いて保険金を支払います。
4.保険金の請求権は、第1項各号に定める時の翌日からその日を含め3年を経過した場合、時効によって消滅します。
第 18 条(保険金の支払時期)
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
(1) 保険金の支払事由発生の有無 | ① 事故発生の原因、時期および状況 ② 損害または費用の発生の有無、相手方および内容 ③ 被保険者に該当する事実 |
当社は、請求完了日*13からその日を含めて、30日以内に当社が保険金を支払うための必要な以下の各号の事項の確認を終え、保険金を支払います。
*12: 被保険者にその費用を支払う義務が生じた時をいいます。
*13: 第 17 条第 2 項の保険金の請求手続きが完了した日をいいます。
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(2) 保険金が支払われない事由の有無 | 保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
(3) 保険金の額の算出 | ① 損害の額または費用の額およびその算出根拠 ② 事故と損害または費用との関係 |
(4) 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無 |
(5) 当社が支払うべき保険金の額の確定 | ① 他の保険契約等の有無および内容 ② 損害または費用について被保険者または相手方が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
2.第1項各号の確認をするために、以下の各号の特別な照会または調査が不可欠な場合には、第1項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日*14からその日を含めて下表に定める日数*14を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険金の請求権者に対して通知します。
不可欠な照会または調査 | 日数 |
(1) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査、調査等の結果の照会*15 | 180日 |
(2) 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(3)「災害救助法」が適用された災害の被災地域における調査 | 60日 |
(4) 第1項の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
3.第1項および第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険金の請求権者または弁護士委任契約を締結した弁護士が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合*16には、これによって確認が遅延した期間については、第1項または第2項の期間に算入しません。
4.当社は、各補償条項に特に定める場合および当社があらかじめ承認した場合を除き、日本国内の金融機関への振込みによる方法によって、日本国通貨で保険金を支払います。
第 19 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額*17の合計額が各補償条項に定める支払限度額以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。
2.他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額*17の合計額が各補償条項に定める支払限度額を超えるときは、当社は、以下の各号の区分に応じ、下表に定める額を支払保険金の額とします。
*14: 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
*15:「弁護士法」に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
*16: 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
*17: それぞれの保険契約等について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金等 *18 の額をいいます。
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区分 | 支払保険金の額 |
(1) 他の保険契約等から保険金等*18が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
(2) 他の保険契約等から保険金等*18が支払われている場合 | この保険契約の支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金等*17の合計額を差引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
*18: 共済金、給付金その他の保険金に類するものを含みます。
第 20 条(代位)
損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権*19を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、以下の各号の区分に応じ、下表に定める額を限度として、当社に移転します。
区分 | 移転する債権の限度額 |
(1) 当社が損害の額の全部を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
(2) 第(1)号以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差引いた額 |
2.第1項第(2)号の場合において、当社に移転せずに被保険者が引続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されます。
3.保険契約者および被保険者は、当社が取得する第1項または第2項の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
第 21 条(保険金支払後の保険契約)
この保険契約に基づき当社が支払った保険金の事故回数が、保険金の種類ごとに保険証券に記載した支払限度回数に達した場合には、その達した時以降、その保険金に対する当社の支払責任は、消滅します。
2.第1項の場合を除き、当社が保険金を支払った場合においても、この保険契約で定めた保険金額が減額することはありません。
第 22 条(保険期間中の保険料の増額、保険金額の減額または保険金の削減払い)
保険金の支払事由の発生が著しく増加し、保険料の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当社は、当社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2.不正アクセス等の行為またはマルウェア感染の蔓延等による不測かつ急激な被害の増大等により、保険金の支払事由が一時に多数発生し、保険金の支払事由が集積した結果、当社の経営維持に重大な影響があると特に認めたときは、当社は、当社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
3.第1項または第2項の場合、当社は、速やかに保険契約者に対して書面によりその内容を通知します。
*19: 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
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第 23 条(保険契約の更新) 当社は、以下の各号のいずれにも該当しない保険契約を更新対象と認め、満了日の2か月前までに、更新契約の内容*20を記載した更新案内を保険契約者に通知します。 (1) 当社が支払った保険金の事故回数*21が、保険金の種類ごとに保険証券に記載した支払限度回数のいずれかに達した保険契約 (2) 当社が既に支払った保険金について、この保険契約に基づき当社が行った保険金の返還請求に対して、その保険金の請求権者が応じない保険契約 2.当社が更新契約を引受けない場合は、当社は、保険契約者に対して満了日の2か月前までに書面によりその旨を通知します。 3.満了日の1か月前までに、保険契約者から当社に対して保険契約を更新しない旨の申し出がない場合には、この保険契約は、第1項の更新契約の内容*20により更新されます。 4.この保険契約が更新され、更新契約の初回保険料が当社に払込まれた場合には、当社は、保険契約者に対して更新完了通知を送付します。この場合、従前の保険証券と更新完了通知をもって新たな保険証券に代えます。 | *20: 当社がこの保険契約の保険料、保険金額、約款または特約を変更した場合には、変更後の内容とします。 *21: 保険金の請求権者からの保険金請求に基づき、当社が保険金の支払いを予定する事故を含みます。 |
第 24 条(更新時における保険料の増額、保険金額の減額または更新の停止) 当社は、この保険の収支が悪化し、保険料の計算の基礎に影響を及ぼす事情が発生したと認めた場合には、当社の定めるところにより、保険契約の更新時において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。 2.当社は、この保険商品が不採算となり、更新契約の引受けが当社の経営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、更新契約を引受けないことがあります。 3.第1項または第2項の場合、当社は、保険契約者に対して満了日の2か月前までに書面によりその内容を通知します。 | |
第 25 条(当社への通知または申し出) 保険契約者および被保険者は、当社に対して以下の各号の通知または申し出を行う場合に、当社が定める電話または情報処理機器等の通信手段*22を用いて、これを行うことができます。 (1) 第3条第3項第(3)号に定める告知事項の訂正の申し出 (2) 第4条第1項に定める通知しなければならない事項の通知 (3) 第5条に定める住所変更の通知 (4) 第7条に定める解約の通知 (5) 第2項に定める届出内容の変更の通知 (6) この保険契約に付帯する特約に定める通知 2. 保険契約者が当社に届出た電話番号または指定した電子メールアドレスを変更した場合には、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。 | *22: インターネットを含みます。 |
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x x 説 明
第 26 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 27 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によります。
【別表 1】法律相談費用
対 象 | 内容・区分・限度額等 |
1.法律相談費用*1 | 弁護士の事務所または所属弁護士会の施設内で実施することを原則とし、以下の各号の額を限度とします。 (1) 法律相談に要する時間が1時間以内の場合、10,000円 (2) 法律相談に要する時間が1時間を超える場合*2、超過15分ごとに、2,500円 |
2.出張相談費用*1 | 被保険者が障害・疾病・高齢等の原因で移動困難な場合で緊急性がある等、特に出張相談を実施すべき事情があると認められる場合には、以下の各号の額を限度とします。 (1) 法律相談に要する時間が1時間以内の場合、30,000円 (2) 法律相談に要する時間が1時間を超える場合*2、超過15分ごとに、2,500円 |
3.実費等*3 | 法律相談に対応する上で弁護士が支出した交通費または通信費は、第1項または第2項に加えて法律相談費用とすることができます。 |
【別表 2】弁護士への報酬
対 象 | 内容・区分・限度額等 |
1.着手金・報酬金方式*4 | (1) 事案の性質上、弁護士の委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、弁護士報酬の限度額は、下表に定める額を限度とします。 |
*1: 消費税相当額を加算した額を請求することができます。
*2:2 時間を限度とします。
*3: 日当を請求することはできません。
経済的利益の額 | ①着手金*1 | ②報酬金*1 |
その結果のいかんにかかわらず委任契約締結時に生じる対価 | その成功の程度に応じて生じる対価 | |
125万円以下の場合 | 100,000円 | 経済的利益*6の16% |
300万円以下の場合 | 経済的利益*5の8% |
*4: 同一の事案について、第 2 項の時間制報酬(タイムチャージ)方式と併用することはできません。
*5: 被保険者が委任契約締結時に提示した資料等
に基づき計算される経済的利益の額とします。
*6: 弁護士が行った委任事務処理の結果、被保険者が得ることとなった経済的利益の額とします。
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300万円超の場合 | 経済的利益*5の5% +90,000円 | 経済的利益*6の10% +180,000円 |
(2) 第(1)号の定めにかかわらず、経済的利益の額の算出が困難な場合には、①着手金、②報酬金ともに、300,000円を限度とします。 (3) 委任事務処理の難易等の事情により、第(1)号または第(2)号の限度額が不相当であると認められる場合には、被保険者、受任弁護士および当社が協議の上、それぞれ30%の範囲で増減額することができます。 (4) 以下の各号のいずれかに該当した場合には、②報酬金は、100,000円を限度とします。 (ア) 相手方と面談または電話によって交渉することなく、相手方に対して書面を1通送付したのみで事案が終了した場合 (イ) 相手方との間で、最初に行った電話による交渉のみによって事案が終了した場合で、かつ、当該交渉時間が30分を超えなかった場合 (ウ) 上記(ア)または(イ)と同程度に、委任事務処理に特段の労力または時間を要さなかった場合 | |
2.時間制報酬(タイムチャージ)方式*3*7 | (1) 1時間当たりの委任事務処理単価にその処理に要した時間*8を乗じた額により計算される弁護士報酬*1をいい、1時間あたり、20,000円を限度とします。 (2) 委任事務処理の難易等の事情により、第(1)号の限度額が不相当であると認められる場合には、被 保険者、受任弁護士および当社が協議の上、30%の範囲で増減額することができます。 |
3.手数料方式 | (1) 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事案について生じる弁護士報酬*1をいい、下表に定める額を限度とします。 |
*7: 同一の事案について、第 1 項の着手金・報酬金方式と併用することはできません。
手続きまたは委任事務処理 | 手数料の限度額 |
①保全事件*4 | 200,000円に、第1項第(1)号①着手金で算出された額の 10%を加えた額 |
②法律関連の調査 | 1事案につき、100,000円 |
③内容証明郵便の作成*9 | 1事案につき、以下の額 (ア) 弁護士名を表示しない場合:20,000円 (イ) 弁護士名を表示する場合 :50,000円 |
*8: 移動に要した時間を含みます。
を含みます。)を用いて、これに準じる事務処理を
*9: 情報処理機器等の通信手段(インターネット行う場合を含みます。
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(2) 手続きまたは委任事務処理の難易等の事情により、第(1)号①の限度額が不相当であると認められる場合には、被保険者、受任弁護士および当社が協議の上、30%の範囲で増減額することができます。 (3) 手数料方式は、同一の事案について、以下の場合を除き、第1項の着手金・報酬金方式または第2項の時間制報酬(タイムチャージ)方式と併用することはできません。 ① 第(1)号①の手続きについては、第1項の着手金・報酬金方式を採用した場合 ② 第(1)号②および③の委任事務処理については、第1項の着手金・報酬金方式または第2項の時間制報酬(タイムチャージ)方式での委任契約締結の前段階として行う場合 | |
4.日当 | (1) 弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事案のために拘束されること*10の対価*1をいい、下表に定める額を限度とします。 |
5.実費等 | 委任事務処理を行う上で弁護士が支出した収入印紙代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費は、第1項から第3項までの弁護士報酬に加えて請求することができます。 |
*10: 委任事務処理自体による拘束を除きます。
移動による拘束時間 | 日当の限度額 |
①往復2時間超、4時間まで | 30,000円 |
②往復4時間超、7時間まで | 50,000円 |
③往復7時間超 | 100,000円 |