RICOH EH Sensor Cloud 約款
RICOH EH Sensor Cloud 約款
本約款は、株式会社リコーのサービスである RICOH EH Sensor Cloud(以下、「本サービス」といいます。)に関する、お客様(以下、「甲」といいます。)からの利用申込み、および、当該申込みに基づき甲と株式会社リコー(以下、「乙」といいます。)との間で成立した本サービスの提供契約(以下、「本サービス契約」といいます。)に適用されます。お客様におかれましては、以下の各条項をご確認いただき、同意いただける場合のみ本サービスの利用をお申込みください。
第1章 本サービスの提供
第1条(本サービス)
本サービスは、乙の次世代太陽電池搭載センサーまたは乙が指定したセンサー(以下、総称して「センサー」といいます。)のデータをクウドストレージサービス(以下、「クラウド」といいます。)へ Gateway を通してアップロードすることで、お客様へのセンサーの異常に関するメール通知や、お客様自身による Web アプリケーション上でのセンサーの監視等を可能にするサービスをいいます。
第2条(本サービス契約の成立)
1. 甲は、本サービスの利用を希望する場合、乙所定の「RICOH EH Sensor Cloud 申込書」に必要事項を記入の上、乙に対して提出して申込むものとします(以下、「利用申込み」といいます。)。
2. 前項の利用申込みに対して乙が承諾の意思を通知した時をもって本サービス契約が甲乙間で成立するものとします。
3. 乙は、前項の規定にかかわらず、甲が次の各号のいずれかに該当すると乙が判断する場合、本サービスの利用申込みを承諾しない、または前項の承諾を取り消すことができるものとし、それを甲は予め承諾するものとします。
(1)利用申込みにかかわる契約上の義務を怠るおそれが明らかである場合。
(2)利用申込みに虚偽の事実を記載した場合。
(3)本約款で定める本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(4)本約款に定める禁止行為のいずれかに該当するおそれがある場合。
(5)前四号の他、本サービス提供上著しい支障があると乙が判断した場合。
第3条(本サービスの提供開始日)
本サービスの提供開始日は、前条による契約成立後、乙から所定の方法で甲に通知する
ものとします。
第4条(本サービスの廃止)
1. 乙は、乙の都合により本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2. 前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止する場合、乙は、乙所定の方法によって本サービス廃止日の3ヶ月前の月末までに甲に対してその旨を通知するものとします。
3. 本サービスの一部を廃止した場合は、その限度で本サービス契約は終了し、本サービスの全部を終了した場合は、本サービス契約の全てが終了するものとします。
4. 乙は、本条に基づき本サービスを廃止した場合であっても、甲に生じた損害について何ら責任を負わないものとします。
第5条(本サービスの中止)
1.乙は、次の各号に掲げる乙の責めに帰すべからざる事由により本サービスの全部または一部の提供を行うことができなくなった場合、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備に対してメンテナンスまたは工事を実施する必要がある場合。
(2)本サービスに障害等が生じた場合。
(3) 乙が本サービスの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合。
2.乙は、本サービスの全部または一部を中止する場合、甲に対してその旨を通知するものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、乙は事前通知を行わず本サービスを中止することができるものとします。
3.乙は、本条に基づき本サービスの提供を中止した場合に、甲に生じた損害について何ら責任を負わないものとします。
第6条(本サービスの停止)
1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、甲に対して通知することなく、直ちに本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合の当該停止に伴って、乙は、甲に対して通知することなく甲が本サービス利用の上で管理または蓄積している情報等の削除その 他乙が必要と判断する措置を行うことができるものとします。
(1)支払期日が経過しているにもかかわらず、本サービスに関連して第9条(年額サービスの料金 支払い)および第14条(月額サービスの料金支払い)に定め
る方法で甲が負担する本サービスの料金等の支払がなされない場合。
(2)本サービスの利用申込みその他の手続において、乙に対して虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(3)乙の問合せ窓口等へ正当な事由もなく⾧時間にわたり問合せを行う、または同様の問合せを 繰り返し行うことにより乙の業務に支障をきたした場合。
(4)乙に対して威嚇による嫌がらせ、恐喝または脅迫などに当たる行為を行った場合。
(5)本約款その他各種サービス規定に違反し、その程度が軽微でないと乙が判断した場合。
(6)明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合。
(7)前六号のほか、乙により不適切であると判断される作為または不作為による行為を行った場合。
2. 甲は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する行為を行わないものとし、万一、当該行為を行ったことが判明した場合には、乙は、甲に通知することなく直ちに本サービスの全部または一 部の提供を一時的に停止することができるものとします。
(1)本サービスを用いて他人の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権もしくは営業秘密もしくは プライバシーを侵害する行為もしくはそのおそれのある行為、または他人の名誉や信用を毀損する行為もしくはそのおそれのある行為。
(2)公序良俗に反する、または反するおそれのある態様において本サービスを利用する行為。
(3)他人に成りすまして本サービスを受けようとする行為または乙の設備に不正にアクセスしようとする行為。
(4)本サービスに用いられるセキュリティ技術を解読する行為。
(5)本サービスを転売する行為または有償・無償を問わず、本サービスを第三者に利用させる行為。
(6)本サービスの全部もしくは一部を組み込んだサービスを第三者に提供する行為。 (7)乙の設備に過大な負荷を与え、もしくは支障を及ぼす目的でセンターサーバの
リソースを継続的 に占有するなど本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(8)著作権法その他の法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(9)「利用申込み」(第10条および第15条に基づき変更申込みが行われている場合は「変更 申込書」)に記載された、甲が本サービスを利用できる Gateway 数を超えて本サービスを利用する行為。
3. 乙は、本条に基づき本サービスの提供を停止した場合、甲に生じた損害について何ら責任を負わないものとします。
第2章 年額サービス
第7条(本章の適用)
本章の条項は、甲が利用申込みの際に年額サービスを選択した場合にのみ適用されるものとします。
第8条(年額サービスの提供期間)
甲が年額サービスを申込んだ場合、本サービスの提供期間は、第3条(本サービスの提供開始日)に基づき甲に通知された本サービスの提供開始日より、当該開始日を含む月の翌月1日から起算して1年間とし、第11条(年額サービスの解約手続)に基づく解約申請手続きがなされない限り、以後1年毎に自動継続されるものとします。
第9条(年額サービスの料金支払い)
1. 甲は、別途乙が定める本サービスにかかる料金および本サービスの提供に要する費用等(以下、「料金等」といいます。)を、乙所定の支払方法に従って乙に支払うものとします。
2.年額サービスをお申込みいただいた場合には、1年分の料金を一括で支払うものとします。 ただし、第 10 条に基づき甲が本サービスを利用できる Gateway 数の増数を行う場合は、適用開始月から自動更新月までの月数に基づき乙が算出した追加料金を支払うものとします。
第10条(年額サービスの変更手続)
1.甲が本サービスを利用できる Gateway 数の変更を希望する場合 は、その旨を乙に申し出を行いかつ別途乙所定の書式による「変更申込書」を提出するか、または乙所定の方法により変更申請を行うものとします(以下、これらを総称して「変更申込み」といいます。)
2.前項の変更申し込みは、Gateway 数の増数に限り、いつにでも行うことができるものとします。ただし、Gateway 数の減数については自動更新月に限り変更可能とします。なお、変更申込期日および適用開始日は以下の通りとします。
(1)Gateway 数の増数を行う場合、変更希望日の1ヵ月前までに変更申込を行うものとします。この場合、変更希望日の翌月1日よりサービス変更が適用されるものとします。
(2)Gateway 数の減数を行う場合、自動更新月の当月1日の 1 ヵ月前までに変更申込を行うものとします。この場合、変更申込後に到来する自動更新月よりサービス変更が適用されるものとします。
3.本条に基づいて本サービス契約が変更された場合でも、すでに甲から乙に支払われた対価については甲に返金されないものとします。
第11条(年額サービスの解約手続)
1.甲は、本サービス契約の解約を希望する場合、乙に対して解約の申し出を行い、かつ乙所定の書式による「解約申込書」を解約日の1ヶ月前までに乙に提出することにより、本サービス契約を解約することができるものとします。
2.本条に基づいて本サービス契約が解約された場合でも、すでに甲から乙に支払われた対価については甲に返金されないものとします。
第3章 月額サービス
第12条(本章の適用)
本章の条項は、甲が利用申込みの際に月額サービスを選択した場合に適用されるものとします。
第13条(月額サービスの提供期間)
甲が月額サービスを申込んだ場合、本サービス契約の提供期間は、第16条(月額サービスの解約手続)に基づく解約申請手続きがなされない限り、第3条(本サービスの提供開始日)に定める本サービス提供開始日を含む月の翌月1日から1ヶ月単位で、自動継続されるものとします。
第14条(月額サービスの料金支払い)
1.甲は、料金等を、乙所定の支払方法に従って乙に支払うものとします。
2.月額サービスをお申込みいただいた場合には、毎月1日から当月末日までの1ヶ月を単位として、毎月1日における本サービス契約の内容に応じた料金体系に基づき計算され、当月1日に発生するものとします。
第15条(月額サービスの変更手続)
1.第13条に基づく自動更新にあたり、甲が本サービスを利用できる Gateway 数の変更を希望する場合は、変更を希望する月の前々月末日までに、変更申込みを行うものとします。
2.乙による前項の変更手続が完了した日の翌月1日からサービス変更が適用されるものとします。
第16条(月額サービスの解約手続)
1.甲は、本サービス契約の解約を希望する場合、乙に対して解約の申し出を行い、かつ乙所定の書式による「解約申込書」を解約希望日が属する月の前月末日までに乙に提出することにより、本サービス契約を解約することができるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、甲は、本サービス契約解約時点で有効な本サービス提供期間中は、本サービスを利用できるものとします。
3.本条に基づいて本サービス契約が解約された場合でも、すでに甲から乙に支払われた対価については甲に返金されないものとします。
第4章 その他
第17条(料金の取り扱い)
1.理由の如何を問わず、本サービス契約が効力を失った場合といえども、乙は甲より一旦支払われた料金等を甲に返金しないものとします。
2.甲は、次の各号に該当する場合でも、第2条に基づき発生した料金等の支払義務は免れないものとします。
(1)第5条(本サービスの中止)に基づく本サービスの中止および第6条(本サービスの停止)に基づく本サービスの停止があった場合。
(2)第10条(年額サービスの変更手続)および第15条(月額サービスの変更手続)に基づき利用期間の途中で本サービス契約の変更を行った場合、変更前の本サービス契約内容に基づき発生した料金等。
(3)第11条(年額サービスの解約手続)および第16条(月額サービスの解約手続)に基づき本サービス提供期間中に本サービス契約を解約した場合の、本サービス提供期間終了までの料金等。
3.前項3号の場合であっても、日割り計算は行わないものとします。
第18条(消費税等)
本サービスに基づく取引に消費税が賦課される場合、甲は、乙に対して支払う料金等に、支払時の法令に基づいた消費税相当金額を併せて支払うものとします。
第19条(支払遅滞)
甲は、本サービスの料金等または本約款に定める費用の支払いを遅延した場合には、支払期日の 翌日より代金完済の日まで年 14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。
第20条(販売店への支払い)
1.甲が乙の販売店に対して利用申込みを行い、かつ利用申込み時にその旨の指示がある場合には、甲は利用料金その他の支払いに関して、これを乙の販売店に支払うものとします。この場合、乙は、当該販売店にこれらの支払いの請求および回収を代行させることができるものとします。なお、販売店による回収代行が行われる甲の乙に対する債務については、甲が乙の販売店に対して支払いを行った時点で消滅するものとします。
2.乙は、いつでも乙の販売店を変更することができるものとし、変更を行うときは、速やかにその旨を甲に通知するものとします。
第21条(本約款の変更)
1.乙は、本サービス契約の目的に反しない範囲で、その裁量により本約款の全部または一部をいつでも変更することができるものとします。
2.前項の場合、乙は、本約款の変更内容および 変更後の本約款の効力発生日を、甲が本サービス利用時に閲覧する Web サイトへの掲載その他乙の定める方法により、甲に通知するものとします。
3.甲は、次の各号のいずれかに該当するとき、変更後の本約款の適用に同意したものとみなします。
(1)変更後の本約款の効力発生日以降に本サービスを利用したとき
(2)乙が期間を定めた場合であって、当該期間内に本サービス契約の解約を行わなかったとき
第22条(本サービスの利用に必要な機器および通信の負担)
1.本サービスの利用に必要な Gateway およびセンサーは、別途乙または乙の指定する第三者からご購入いただくものとします。
2.前項に定めるものを除き、本サービスの利用に必要なコンピュータ、IoT および通信機器等の機器 (以下、総称して「必要機器」といいます。)ならびに通信手段は、甲が自己の費用・責任において用意するものとします。
第23条(本サービスの提供対象地域)
本サービスは、日本国内に居住し、日本語を解する方を対象に提供しています。インターネットを利用したサービスの特性上、日本国外からのアクセスを技術的に制限するものではありませんが、乙は 日本国外から本サービスへアクセスすることを予定しておらず、また、そのようなアクセスについて何らの責任を有するものではありません。
第24条(委託)
乙は、本サービスの履行に係る業務の一部または全部を第三者(以下、「委託先」といいます。)に委託することができるものとします。
第25条(本サービスにおける禁止行為)
1.甲は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスに関わる通信設備への不正アクセス等、本サービスの運営に支障を来たすおそれのある行為。
(2)本サービスの使用許諾権もしくは利用権を第三者に譲渡、担保する行為。
(3)「RICOH EH Sensor Cloud 申込書」(第10条または第15条に基づき変更申込みが行われている場合は「変更申込書」)に記載された、甲が本サービスを利用できる Gateway 数を超えて本サービスを利用する行為。
(4)第 1 条規定のセンサー以外のセンサーのデータをクラウドにアップロードする行為。
(5)本サービスを甲自ら利用する以外の目的で使用する行為。
(6)本サービスの全部または一部につき、第三者に対して再販、転売、譲渡、相続、再貸与、レンタル、利用権の設定および使用許諾(第三者へのサブライセンス許諾)その他の行為。
(7)第三者に迷惑、不利益を与える等の行為、本サービスの提供に支障をきたすおそれのある行為、その他の乙が不適当とみなす行為。
(8)本サービスに関連するドキュメントやプログラムを修正、翻訳、変更、改造、解析、派生サービスの作成、配布する行為。
(9)公序良俗に反する行為。
(10)法令に違反する行為や犯罪行為、それらを幇助する行為、またはそのおそれのある行為。
(11)有害プログラムを含んだ情報やデータを登録または提供する行為。
(12)本サービスが提供する全てのサービスの運営を妨げる行為、信用・名誉等を毀損する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(13)前各号のほか、本サービス利用上不適切と乙により判断される行為。
2.乙は、甲が前項各号の一にでも該当した場合、甲の管理する情報やデータ等(第3
2条に定義する取得データを含む)の削除、本サービスの停止および本サービス契約の解除その他乙が必要と判断する措置を講じる場合があることを甲は承諾するものとします。
3.前項の場合、甲または第三者に損害が生じた場合でも、乙は、何ら責任を負わないものとします。
第26条(本サービスにかかる知的財産権等)
1.本サービスに関連するソフトウェア、コンテンツ、データベースおよびマニュアル等の関連資料の著作権(著作権法27条および28条の権利を含む。)およびその他の知的財産権は、乙または権利者もしくはその他乙がライセンスを受けているライセンサーに帰属します。本サービスは、著作権法およびその他の法律、国際条約等により保護されます。
2.本サービス契約の締結により、乙は、甲に対して、本サービスの利用に必要な範囲を超えて、本サービス等について、知的財産の利用許諾をするものではありません。
第27条(免責事項)
1.乙は、乙の故意または重過失によるものを除く以外は、甲が本サービスを使用したことまたは本サービスが使用できないことに起因して、甲に生じたいかなる直接損害、間接損害、付随的・派生的損害、特別損害、逸失利益その他の損害(予見可能性の有無にかかわらない)について、一切その責任を負いません。
2.乙は、本サービスおよび本サービスに付随するサービスに対する次の各号をはじめとする一切の保証を行いません。
(1)OS のバージョンアップやアプリケーションのアップデートをしたことによって、本サービスに関し一切の不具合も問題も発生しないこと。
(2)本サービスが常に正しく機能すること、十分な品質を満たすこと。
(3)本サービスの利用に起因して利用者等の必要機器に不具合、誤作動や障害が生じないこと。
(4)本サービスが永続して利用できること。
(5)本サービスの利用に中断またはエラーが発生しないこと。
第5章 一般事項
第28条(氏名等の変更)
甲は、その氏名、商号または住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を乙に通知 するものとします。
第29条(甲の責任)
1.甲は、ID・パスワードを自己の責任において管理するものとします。
2.甲は、ID・パスワードの漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により乙または第三者に損害が生じた場合には、これによって生じた一切の責任を負うものとします。
3.甲は、本サービスの利用および本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について、全ての責任を負うものとし、本サービスを利用してなされた行為に起因して第三者との間で紛争が生じた場合、甲の責任と費用負担において当該紛争を処理解決するものとします。
4.甲は、本サービスのすべての利用者(以下、「サービス利用者」といいます。)に、本約款の条件を遵守させるものとし、サービス利用者の行為については甲がその責を負うものとします。
第30条(乙の免責)
1.乙は、本サービスを現状有姿にて甲に提供するものであり、甲に対し、本サービスがいかなる甲の使用環境のもとでも正確に動作すること、すべての機能が発揮されることに関する一切の保証を行いません。また、本サービスが甲の特定の目的に対して有用であること、および商業的有用性を有していること、その他本サービスに関して一切の保証を行いません。
2.乙は、甲の保有する必要機器に記憶されているデータまたは本サービス上にあるデータが漏洩、毀 損または滅失、または第三者による不正利用が発生した場合であっても、理由の如何を問わず何 らその責任を負うものではないものとします。ただし、乙の故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
第31条(適用除外)
次の各号に該当する場合は本サービスの適用外とし、乙は、何ら責任を負わないものとします。
(1)甲の利用する必要機器の障害に起因する本サービスの利用不能。
(2)コンピュータウィルスおよび不正アクセスによって本サービスに障害が発生した場合の対応。
(3)天災地変、戦争・騒乱、ストライキ、行政行為、その他の不測の事故、または甲の故意、過失もしくは不適正な使用によって本サービスに障害が発生した場合の対応。
(4)万一不測の事態に備えた、本サービスに蓄積された取得データのバックアップ等
(5)インターネット接続環境の不具合に起因する障害の対応。
(6)本約款に定める本サービスの稼働環境の範囲外の機器、PC またはソフトウェアを利用したことに起因して生じた不具合の対応。
(7)前各号のほか、乙が定める本サービスの範囲外と判断する作業および本約款に定める各条の規定に甲が違反したことに起因する作業。
第32条(取得データ)
1.乙および乙の委託先は、本サービスを提供するにあたり、甲より、以下の情報(以下、総称して「取得データ」といいます。)を取得します。
(1)ネットワーク上で通信されるサービスの識別番号、アカウント名、サービス利用状況を含むログデータ
(2)クラウドに保存された IoT デバイスにかかるデータ(デバイスの ID、バージョン情報、設定情報も含みます)
(3)クラウドに保存された、IoT デバイスを用いて実施したデータ
(4)甲が、クラウド上に登録、保存等を行ったデータ(サービス利用者のメールアドレスおよびアカウント名も含みます)
2.乙および乙の委託先は、取得データのうち、個人情報(当該情報に含まれる氏名等により特定の個人を識別することができるものおよび他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものをいいます。)に該当する情報(以下、「個人データ」といいます。) については、本サービス遂行および第34条第1項の目的の範囲でのみ使用し、関連法令を遵守するものとします。
3.甲は、乙に対して、本約款の適用承諾時および本サービス契約の締結時に、次のすべてを表明し、保証するものとします。
(1)甲が本サービスにおいて、取得データを利用し、かつ、これを送信・公衆送信その他発信することについて適法な権利を有し、第三者の権利(契約上の権利および知的財産権を含む)を侵害していないこと
(2)甲が、個人データの取得に際し、個人情報の本人に対して、当該個人情報の利用目的の通知、公表、同意取得等の必要な措置を講じるなど、個人情報の保護に関する法律を遵守していること
4.乙および乙の委託先は、取得データが、滅失、毀損もしくは漏洩した場合または滅失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合、その結果甲または第三者に発生した 直接もしくは間接の損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
5.乙および乙の委託先は、以下に定める範囲で取得データを複写または複製することがあります。
(1)第34条第1項に定める目的の達成のため
(2)本サービスに利用する乙または乙の委託先の設備の故障もしくは停止等の復旧等の設備保全または本サービスの維持運営のため
第33条(取得データの消去)
1.乙は、乙および乙の委託先は設備に保存された取得データが乙の定める所定の基準を超えたときまたは第6条(本サービスの停止)第1項のいずれかに該当するときは、甲に対し何らの通知なく、現に蓄積している取得データを削除または取得デー
タの転送を停止することがあります。
2.乙は、本サービスに係る契約の解除等で本サービス契約が効力を失ったときは、本サービスにおいて保存されている取得データを削除します。
3.前二項の場合において、乙は、甲または第三者に発生した直接もしくは間接の損害について、その 原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
第34条(取得データの取扱い)
1.乙は、本サービス契約の期間中およびその終了後、取得データを次の各号に定める目的のために利用します。
(1)甲のアカウント、サービス利用状況の管理およびそれらの甲への報告
(2)システム障害への速やかな対応、継続的なサービス、保守およびサポート提供
(3)本サービスのバージョンアップ、品質もしくは機能向上、保守
(4)本サービスおよびその他の乙製品・サービス等に関連する甲への案内・情報提供
(5)乙製品・サービス等の開発、品質もしくは機能の改善
(6)統計データの取得もしくはその公表
(7)その他乙の技術の精度向上
2.甲は、本サービス契約終了後においては、クラウドに登録、保存等を行なった取得データを、参照、閲覧、操作、取得等を行う権利を有しません。
第35条(機密情報保持)
1.甲および乙は、本サービスの履行に際し知り得た相手方の業務上の機密を第三者に漏洩しないものとします。
2.乙は、裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.前二項の規定にかかわらず、乙は、前二項で規定される機密情報等を、乙の委託先に対して本約 款と同等の機密保持義務を課すことを前提に必要な限度で開示できるものとし、それを甲は承諾するものとします。
4.甲は、本サービスの利用に関して、乙から提供を受けた情報を乙に無断で複製し、または第三者に開示してはならないものとします。
第36条(反社会的勢力との関係排除等)
1.甲および乙は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に支配力を有する者をいう)もしくは業務従事者または本サービス契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団
準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)であること。
(2)反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること。
(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること。
(6)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.甲および乙は、本サービス契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助⾧するおそれがないことを誓約します。
3.甲および乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
(1)反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。
(2)自らもしくは業務従事者または第三者を利用して以下の行為を行うこと。
①詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること。
②事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社 会的勢力である旨を伝えるなどすること。
③相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
④相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。
4.甲または乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本サービス契約を解除することができるものとします。この場合、甲または乙は相手方に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。
第37条(乙の監査)
乙は、甲が本約款に従って本サービスの使用等を行っているか否かについて、合理的な証拠に基づいて疑念をもった場合、甲からそれに関する報告を提出させることができるものとします。
第38条(損害賠償責任)
1.乙の責めに帰すべきことが本約款上明らかな場合であって、本サービスに関連して
甲または第三者に損害が発生した場合は、乙は、当該事由の直接的結果として現実に甲に発生した通常の範囲 内の損害に限り、その賠償の責めを負うものとします。この場合、乙が甲に支払う損害賠償額は、月額サービスをお申込みいただいている場合には、当該損害が発生した月の料金等1ヵ月分の総額を限度とします。
2.乙は、前項の規定の場合を除き、次の各号に規定する甲または第三者に生じた損害については、一切の責任は負わないものとします。ただし、乙の故意または重大な過失による場合は、この限りではないものとします。
(1)本サービスの提供、利用、遅滞、変更、中止、停止および廃止に伴う損害。
(2)本サービスを通じて登録、提供されるデータ、データベース等の流出、損壊もしくは滅失に伴う損害、その他甲が本サービスから得た情報に起因する一切の損害。
(3)天災地変、不測の事故、甲の故意または過失により発生した損害。
3.甲が本約款に違反しまたは甲の不正な行為その他甲の責めに帰すべき事由により、乙または第三者に損害が発生した場合、乙は、甲に対して損害賠償を請求できるものとします。
4.乙は、甲の本サービスの利用に関連して、甲の業務に生じた業務中断、遅延、機会損失、甲と第三者との間で発生した紛争または損害賠償請求については、一切その責任を負わないものとします。
第39条(契約解除)
1.乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本約款の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、甲は、乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。
(1)本約款の定める規定に違反していると乙が判断した場合。
(2)本サービスの提供に協力的ではないと乙が判断した場合。
(3)手形または小切手が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けた場合。
(4)電子記録債権払いを行い(乙に対する決済に限らない。)、不渡りを生じた場合。
(5)監督行政庁より営業の取消、または停止等の処分を受けた場合。
(6)第三者により、仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けた場合。
(7)破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続を申立てられ、または自ら申立てた場合。
(8)解散の決議をし、または他の会社と合併した場合。
(9)甲の経営状態の悪化が認められる場合。
(10)第36条(反社会的勢力との関係排除等)の規定に違反した場合。
(11)前各号のほか、乙の業務の遂行上著しい支障があると乙が判断した場合。
2.甲は、前項のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、乙の通知または催告を要せず、甲は当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務の残額全部を一括して乙に対して現金にて支払うものとします。
3.前二項の規定の場合のほか、甲は、乙に対して、なお乙に生じた損害があるときはその賠償の責任を負うものとします。
第40条(権利義務の譲渡等)
甲は、本サービス契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならないものとします。ただし、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではないものとします。
第41条(準拠法)
本サービス契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。
第42条(協議)
甲および乙は、本約款に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定めるものとします。
第43条(管轄裁判所)
甲および乙は、本サービス契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第44条(残存条項)
本サービス契約がその理由の如何を問わず終了した後も、第17条(料金の取り扱い)、第19条(支払遅滞)、第20条(販売店への支払い)、第25条(本サービスにおける禁止行為)、第26条(本サービスにかかる知的財産権等)、第27条(免責事項)、第2
9条 (甲の責任)、第30条(乙の免責)、第32条(取得データ)、第33条(取得データの消去)、第34条(取得データの取扱い)、第35条(機密情報保持)、第37条 (乙の監査)、第38条(損害賠償責任)、第40条(権利義務の譲渡等)、第41条(準拠法)、第42条(協議)、第43条(管轄裁判所)の規定は効力を有するものとします。
【附則】本約款は、2022年10月01日から適用します。
(改定 第2版)本約款は2023年1月24日に改定し同日実施する。
以上