1 本ガイドラインの目的 ·················································· P 2
土木工事請負契約における設計変更ガイドライン
令和3年1月京都市建設局
目 次
1 本ガイドラインの目的 ·················································· P 2
2 設計変更における留意事項 ·············································· P 2
(1)設計変更の基本原則
(2)設計変更でなく,別工事として対応するもの
(3)発注者の留意事項
(4)受注者の留意事項
(5)設計変更の対象となる事項
3 設計変更の具体的な事例及び手続き ······································ P 8
(1)設計図書と工事現場の状態が一致しない場合(工事請負契約書第 20 条第 1 項第
1 号)
(2)設計図書の表示が明確でない場合(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤びゅう又は脱漏がある場合)(工事請負契約書第 20 条第 1 項第 2 号)
(3)工事現場の地質,湧水の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と一致しない場合(工事請負契約書第 20 条第 1 項第 3号)
(4)設計図書で明示されていない施工条件について,予期することのできない特別の状態が生じた場合(工事請負契約書第 20 条第 1 項第 4 号)
(5)発注者が必要と認め変更する場合(工事請負契約書第 21 条)
(6)工事の中止の場合(工事請負契約書第 22 条)
(7)請負代金額の変更に代える設計図書の変更(工事請負契約書第 33 条第 1 項)
(8)「設計図書の照査」の範囲を超える作業を指示した場合
4 設計変更が不可能なケース P16
5 設計変更に係る事前協議手続きについて P17
6 設計変更手続きフロー P18
7 関連事項 P19
(1)指定・任意の正しい運用
8 参考資料 P20
(1)工事請負契約書抜粋
(2)土木工事共通仕様書抜粋
(参考)事前協議書(様式A),(様式B) P24
1 本ガイドラインの目的
土木工事は,道路・河川・公園等多岐にわたる公共施設を地形,地質,天候などの自然条件や騒音,振動,交通の確保,地元要望等の社会的な制約条件の中で建設されるという性質を有している。
当初設計に当たっては,現場条件を十分に踏まえ,可能な限り条件明示を行った上で 設計図書を作成し,発注することは当然である。しかしながら,土木工事の性質から, 当初設計段階では想定し得なかった条件変更や新たな対応が必要となる場合が多くあり,設計変更を避けることは困難である。
本ガイドラインは,本市の工事請負契約約款を踏まえ,京都市建設局における設計変更に当たっての基本事項及び事務手続きの流れ等を示し,統一的な運用を図ることで,設計変更の適正化・円滑化を目的とするものである。
2 設計変更における留意事項
(1)設計変更の基本原則
ア 工事の施工は,契約した設計図書に基づいて行うものである。
したがって,工事完了検査は,設計図書と工事現場の完成出来高が一致した場合に行うものであり,設計図書と工事現場の完成出来高が一致しない場合は,設計変更完了後工事完了検査を行う。
イ 設計変更に伴う契約変更の手続きは,その必要が生じた都度,遅滞なく行うものとする。
ただし,軽微な設計変更に伴うものは,工期の末(債務負担行為に基づく工事にあっては,各会計年度の末及び工期の末)に行うことをもって足りるものとする。
必要が生じた都度,遅滞なく設計変更を行わなければならないものを以下に示す。
(ア)構造,工法,位置,断面の変更で重要なもの。
[例示]①重力式擁壁を逆T型擁壁等に変更するもの
②鉄筋コンクリート造から鉄骨鉄筋コンクリート造に変更するもの
③杭基礎工の杭を既製杭から場所打ち杭に変更するもの
④土留工法を鋼xx工法から連続地中壁工法に変更する場合
(イ)工種(レベル2)の追加や廃止がある場合
(ウ)当初設計金額の2割を超える変更で,現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものとして設計変更するもの
ウ 設計表示単位に満たない設計変更は,契約変更の対象としない。
レベル | 名 称 | 内容 | 補足説明 | 摘要 |
事業分野 | 河川・道路等の分野 | 河川,道路 等 | ||
レベル0 | 事業区分 | 予算制度上及び事業x xxの区分を中心とした区分 | 工事数量総括表には表示さ れない。発注時の支出予算科目を示す | 河川改修 道路新設・改築等 |
レベル1 | 工事区分 | 工事発注ロット及び発注者を考慮してレベル 0を分割したもの | 通常,一件の工事として発注される区分 | 道路改良舗装 築堤・護岸等 |
レベル2 | 工 種 | レベル 1 を構成する要素のうちで, 一定の構造を持つ部位を施工するための一連作業の総 称 | 複数の工事区分で共通的に行われる工種については,主体となる工事区分で体系化している | 法面工 地盤改良工橋台工等 |
レベル3 | 種 別 | 体系全体の見通しをよくするため,レベル 2 とレベル 4 をつなぐレ ベル区分 | 工種によっては,表示しない場合もある。また,可能な限り,施工順序に従った 構成とする | 作業土工 場所打杭工 現場打擁壁工等 |
(参考)
積算体系(工事工種の体系化)
積算体系(工事工種の体系化)とは,工事の階層数や階層定義,細分化方法などの構成方法,用語名称や数量単位などの表示方法を工種ごとに標準化・規格化すること
であり,体系階層の定義を示すと下記のとおりとなる。
表 体系階層(レベル)の定義
(2)設計変更でなく,原則,別工事として対応するもの
ア 当初契約した施工場所以外の場所での施工を追加するものイ 当初の工事目的と関係のない工種を追加するもの
ウ 別の工事で,施工すべき工種の追加
エ 変更請負見込み額が,当初請負代金の3割を超える設計変更
(参考)追加工事について
工事内容の変更を行う場合,それに伴って設計変更手続きを行うが,その変更部分が(2)に相当するものについては,設計変更手続きを行うことはできない。この場合,当該設計変更部分の工事については,必要に応じて,当初の工事とは別の工事(以下,「追加工事」という。)として発注をする。
この場合でも,工事発注の原則は競争入札であるため,追加工事が必ずしも随意契約で発注されるわけではない。随意契約により契約を締結する場合は,先行する工事(以下「元工事」という。)がまだ施工中であることを前提に,追加工事が元工事と密接に関連している必要がある。具体的には,同一工事場所であること,追加工事の履行期限が元工事の工期内であること等が求められる。
(3)発注者の留意事項
ア 当初設計を行うに当たっては,その設計に基づく工事が円滑かつ確実に行うことができるよう十分な現地調査,地元調整等を行うこと。
イ 設計変更は,当初設計段階において予測が不可能な地質条件・自然条件などの現場条件の変更等,余儀なく行うことが生じた場合に限ること。
ウ 設計図書には,適切に施工条件明示を行い,施工及び設計変更等が円滑かつ適正に行われるよう努めること。(「条件明示について」(平成 14 年 3 月 28 日付け国官
技第 369 号・次頁以降に掲載)に記載されている項目の内,該当するものについては,必ず条件明示を行うこと)
エ 設計変更を行う必要が生じた場合など,必要な指示,協議等を書面で行うこと
(工事請負契約書第 11 条第 4 項【監督員】)。
オ 受注者から設計図書についての確認の請求があった場合は,受注者の立会いの上,調査を行うこと(工事請負契約書第 20 条第 2 項【条件変更等】)。
カ 設計変更後の請負金額や工期は,受注者と協議の上,決定すること(工事請負契約書第 26 条【工期の変更方法】,第 27 条【請負代金金額の変更方法等】)。
* 設計変更・先行指示にあたっては,下記事項に留意する。
・当初設計の考え方や設計条件を再確認して,設計変更「協議」にあたる。
・当該事業(工事)での変更の必要性を明確にする。(規格の妥当性,変更対応の妥当性,別途発注の方が不合理であること。)
・設計変更に関しても,「ワンデーレスポンス」の原則が適用される。1 日で回答できない場合でも,受注者に対して次の段取りができるように「回答期限」の通知を 1 日で行うこと。
明示項目 | 明 示 事 項 |
工 程 関 係 | 1 他の工事の開始又は完了の時期により,当該工事の施工時期,全体工事等に影響がある場合は,影響箇所及び他の工事の内容,開始又は完了の時期 2 施工時期,施工時間及び施工方法が制限される場合は,制限される施工内容,施工時期,施工時間及び施工方法 3 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は,制約を受ける内容及びその協議内容,成立見込み時期 4 関係機関,地元等との協議の結果,特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は,その項目及び影響範囲 5 余裕工期を設定して発注する工事については,工事の着手時期 6 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は,その項目及び調査期間。又,地下埋設物等の移設が予定されている場合は,その移設期間 7 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数 |
用 地 関 係 | 1 工事用地等に未処理部分がある場合は,その場所,範囲及び処理の見込み時期 2 工事用地等の使用終了後における復旧内容 3 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合,その場所,範囲,時期,期間,使用条件,復旧方法等 4 施工者に,消波ブロック,桁製作等の仮設ヤードとして官xxx及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は,その場所,範囲,時 期,期間,使用条件,復旧方法等 |
公 害 関 係 | 1 工事に伴う公害防止(騒音,振動,粉塵,排出ガス等)のため,施工方法,建設機械・設備,作業時間等を指定する必要がある場合は,その内容 2 水替・流入防止施設が必要な場合は,その内容,期間 3 濁水,湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は,その内容 (処理施設,処理条件等) 4 工事の施工に伴って発生する騒音,振動,地盤沈下,地下水の枯渇等,電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は,事前・事後調査の区分とその調査時期,未然に防止するために必要な調査方法,範囲 等 |
安全対策関係 | 1 交通安全施設等を指定する場合は,その内容,期間 2 鉄道,ガス,電気,電話,水道等の施設と近接する工事での施工方法,作業時間等に制限がある場合は,その内容 3 落石,雪崩,土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は,そのx x |
- 5 -
明示項目 | 明 示 事 項 |
安全対 策 関 係 | 4 交通誘導員,警戒船及び発破作業等の保全設備,保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制約がある場合は,その内容 5 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として,換気設備等が必要な場合 は,その内容 |
工 事 用 道 路関 係 | 1 一般道路を搬入路として使用する場合 (l)工事用資機材等の搬入経路,使用期間,使用時間帯等に制限がある場合は,その経路,期間,時間帯等 (2)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は,その処理内容 2 仮道路を設置する場合 (1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合は,その内容期間 (2)仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去) (3)仮道路の継持補修が必要である場合は,その内容 |
仮 設 備 関 係 | 1 仮土留,仮橋,足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は,その内容,期間,条件等 2 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は,その構造及びその施工方法 3 仮設備の設計条件を指定する場合は,その内容 |
建 設 副 産 物関 係 | 1 建設発生土が発生する場合は,残土の受入場所及び仮置き場所までの,距離,時間等の処分及び保管条件 2 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は,その内容 3 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は,その処理方法,処理場所等の処理条件。なお,再資源化処理施設又は最終処分場をx xする場合は,その受入場所,距離,時間等の処理粂件 |
工 事 支 障物 件 等 | 1 地上,地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は,支障物件名,管理者,位置,移設時期,工事方法,防護等 2 地上,地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は,その工 事内容及び期同等 |
薬液注 入 関 係 | 1 薬液注入を行う場合は,設計条件,工法区分,材料種類,施工範囲,削孔数量,削孔延長及び注入量,注入圧等 2 周辺施設への調査が必要な場合は,その内容 |
そ の 他 | 1 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は,その保管及び仮置き場所,期間,保管方法等 2 工事現場発生品がある場合は,その品名,数量,現場内での再使 用の有無,引渡し場所等 |
明示項目 | 明 示 事 項 |
そ の 他 | 3 支給材料及び貸与品がある場合は,その品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所,引渡期間等 4 関係機関・地元等との近接協議に係る条件等その内容 5 仮設工法を指定する場合は,その施工方法及び施工条件 6 工事用電力等を指定する場合は,その内容 7 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は,その内容 8 部分使用を行う必要がある場合は,その箇所及び使用時期 9 給水の必要のある場合は,取水箇所・方法等 |
(4)受注者の留意事項
受注者は,工事の目的を達せられるよう施工する義務があり,そのため工事の施工にあたって発注者の意図,設計図書,現場条件などを確認する必要がある。
適切に工事を施工するため,受注者は次の事項に留意しなければならない。
ア 設計図書と工事現場に相違がある,必要な条件明示がされていないなど施工する上で疑問が生じた場合は,速やかに発注者に書面で通知する。
イ 数量・仕様等の設計図書の変更が必要な場合は,その旨,発注者と書面により協議を行い,発注者の書面による指示に従い施工する。受注者独自の判断で,施工してはいけない。
(工事請負契約書第 20 条第 1 項第 1 号~第 4 号【条件変更等】)
(土木工事共通仕様書第1編共通編1-1-1 4【設計図書間の不整合】,
1-1-3 2【設計図書の照査】)
(5)設計変更の対象となる事項
設計変更については,京都市工事請負契約書において次のように規定している。
ア 条件変更等によるもの(工事請負契約書第 20 条第 1 項第 1 号~第 4 号【条件変更等】)
イ 設計図書の変更によるもの(工事請負契約書第 21 条【設計図書の変更】) ウ 工事の一時中止によるもの(工事請負契約書第 22 条第 1 項【工事の中止】)エ 「設計図書の照査」の範囲を超える作業を指示した場合
3 設計変更の具体的な事例及び手続き
(1)設計図書と工事現場の状態が一致しない場合(工事請負契約書第 20 条第 1 項第 1号【条件変更等】)
ア 設計書,図面,仕様書,共通仕様書と工事現場において,一致しない場合。
1-1-3 設計図書の照査等(土木工事共通仕様書)
1.受注者からの要求があり,監督職員が必要と認めた場合,受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし,共通仕様書等市販・公開されているものについては,受注者が備えなければならない。
2.受注者は,施工前及び施工途中において,自らの負担により契約書第20条第1項第1号か ら第4号に係る設計図書の照査を行い,該当する事実がある場合は,監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し,確認を求めなければならない。
なお,確認できる資料とは,現場地形図,設計図との対比図,取合い図,施工図等を含むものとする。また,受注者は,監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
請負人が作成する資料の具体例
(ただし,これらに優先順位が定められている場合は除く。)
受注者
発注者
「 工事請負契約書第
20 条(条件変更等)第
1項第1号」に基づき,その旨を直ちに監督職員に通知
発注者は「工事請負契約書第 20 条第4項,第
5項」に基づき,必要に応じて設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は「工事請負契約書第 26 条,第 27 条」に基づき,
「協議」により工期及び請負代金額を定める。
土木工事共通仕様書で規定する 確認できる資料 | 設計図書の照査範囲として 受注者が作成する資料の具体例 |
現場地形図 | 実測横断図 |
設計図との対比図 | 当初設計図へ現地岩盤線等 |
取合い図 | 当初設計図へ既設構造物の追記 |
施工図 | 実施施工上問題となる施工資料 |
(2)設計図書の表示が明確でない場合(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤びゅう又は脱漏がある場合)(工事請負契約書第 20 条第1項第2号【条件変更等】)
ア 図面と設計書で,材料の規格が一致しない場合イ 図面と設計書で構造寸法が一致しない場合
ウ 図面と設計書で数量が一致しない場合
エ 条件明示する必要がある場合にも係わらず,土質に関する一切の条件明示がない場合
オ 条件明示する必要がある場合にも係わらず,地下水位に関する一切の条件明示がない場合
カ 条件明示する必要がある場合にも係わらず,交通整理員についての条件明示がない場合
キ 土質柱状図は明示されているが,地下水位が不明確な場合
ク 水替工実施の記載はあるが,作業時もしくは常時排水などの運転条件等の明示がない場合
受注者
発注者
「工事請負契約書第
20 条(条件変更等)第
1項第2号)」に基づき,その旨を直ちに監督職員に通知
発注者は「工事請負契約書第 20 条第4項,第
5項」に基づき,必要に応じて設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は「工事請負契約書第 26 条,第 27 条」に基づき,
「協議」により工期及び請負代金額を定める。
的な施工条件が実際と一致しない場合(工事請負契約書第 20 条第1項第3号【条件変更等】)
ア 設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない場合
イ 設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない場合
ウ 設計図書に明示された交通整理員の人数等が規制図と一致しない場合
エ 前頁の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で,現地条件と一致しない場合
受注者
発注者
「工事請負契約書第 20 条
(条件変更等)第1項第3号」に基づき,設計図書の条件明示( 当初積算の考え)と現地条件とが一致しないことを直ちに監督職員に通知
調査の結果, その事実が確認された場合は「工事請負契約書第 20 条第
4項・第5項」に基づき,必要に応じて設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は「工事請負契約書第 26 条,第 27 条」に基づき,
「協議」により工期及び請負代金額を定める。
態が生じた場合(工事請負契約書第 20 条第1項第4号【条件変更等】)
ア 工事区域内で当初予期できなかった軟弱な地盤や転石などに遭遇した場合
イ 工事区域内で当初予期できなかった酸欠状態又は有毒ガスの噴出等が生じた場合ウ 予期し得なかった騒音規制,交通規制のほか,埋蔵文化財の発見や住民運動,環
境保護運動,テロリスト等による実力行使を伴う事業の妨害があった場合
受注者
発注者
「工事請負契約書第 20条(条件変更等)第1項第4号」に基づき,その旨を直ちに監督職員に通知
発注者は,その事実が確認された場合は「工事請負契約書第 20 条第4項・第5項」に基づき,必要に応じて設計図書の訂正・変更
受注者及び発注者は「工事請負契約書第 26 条,第 27 条」に基づき,
「協議」により工期及び請負代金額を定める。
ア 地元調整の結果,施工範囲,施工時間,施工日を変更する場合
イ 同時に施工する必要のある工種が判明し,その工種を追加する場合
ウ 警察,河川・鉄道管理者等の管理者,電気・水道・ガス等の企業者との協議により,施工内容の変更,工種の追加を行う場合
エ 関連する工事の影響により施工条件が変わったため,施工内容を変更する場合オ 使用材料を変更する場合
受注者
発注者
設計変更の必要があると判断
(工事請負契約書第 21 条)
発注者が設計図書の変更を行い受注者にその内容を通知
(工事請負契約書第 21 条)
受注者及び発注者は工事請負契約書第 26 条,第 27 条に基づき,「協議」により工期及び請負代金額を定める。
(工事請負契約書第 22 条【工事の中止】,土木工事共通仕様書第1編共通編1-1-
13【工事の一時中止】)
受注者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められる場合の手続き
ア 設計図書に工事着工時期が定められた場合,その期日までに乙の責によらず施工できない場合
イ 警察,河川・鉄道管理者等の管理者間協議が未了の場合 ウ 管理者間協議の結果,施工できない期間が設定された場合
基本計画書に基づいた施工の実施
承諾した基本計画書に基づき,施工監督及び設計変更を実施
不承諾の場合は,基本計画書を修正し,再度承諾を得る。
発注者は,現場管理上,最低限必要な施設・人数等を吟味し,基本計画書を承諾
発注者より,一時中止の指示(契約上一時中止をかけることは発注者の義務)
受注者は,土木工事共通仕様書第1篇共通編1-1- 13 3に基づき,基本計画書を作成し,発注者の承諾を得る。
エ 受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整や天災等)が生じた場合 オ 設計図書に定められた期日までに詳細設計が未了のため,施工できない場合
受注者
発注者
地元調整や予期しない現場条件等のため,受注者が工事を施工することができない。
「工事請負契約書第 22 条
(工事の中止)第1項」により,発注者は工事の全部又は一部の施工を原則として一時中止しなければならない。
代金額の変更に代える設計図書の変更】)
発注者は,予算制度,予算の運営上,請負代金額の増額ができないとき,代わりに設計図書を変更し,当初の請負代金額又は発注者の負担しえる範囲内の増額に相応する工事量に変更することができる。
第 33 条 発注者は,第 10 条,第 17 条,第 19 条から第 22 条まで,
第 24 条,第 25 条,第 28 条から第 30 条まで,前条又は第 36 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,変更すべき設計内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。
受注者
発注者
請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別な事情がある場合
(工事請負契約書第 33 条)
発注者が請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書の変更を行い受注者にその内容を通知
(工事請負契約書第 33 条)
受注者及び発注者は「工事請負契約書第26 条,第 27 条」に基づき,「協議」により工期及び請負代金額を定める。
受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲をこえる行為としては,以下のものなどが想定される。
ア 現地測量の結果,横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの。
イ 施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの。ただし,当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。 ウ 現地測量の結果,排水路計画を新たに作成する必要があるもの。又は土工の縦
横断計画の見直しが必要となるもの。
エ 構造物の位置や計画高さ,延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
オ 構造物の載荷高さが変更となり,構造計算の再計算が必要となるもの。
カ 現地測量の結果,構造物のタイプが変更となるが標準設計で修正可能なもの。キ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図
面作成が必要となるもの。
ク 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。
ケ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。
コ 「設計要領」・「各種示方書」等との対比設計。
サ 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査。シ 設計根拠まで遡る見直しを必要とする設計図書の精査や工費の算出。
ス 舗装道補修工事等の縦横断設計(当初の設計図書において縦横断面図が示されており,その修正を行う場合とする。なお,設計図書で縦横断図が示されておらず土木工事共通仕様書第10編 道路編「14-4-3 路面切削工」「14-4-5 切削オーバーレイ工」「14-4-6 オーバーレイ工」等に該当し縦横断設計を行うものは設計照査に含まれる) 。
(注)なお,適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については,受注者の費用負担によるものとする。
次の各号に掲げる場合においては,原則として設計変更できない。
(なお,災害時等緊急の場合はこの限りではない。)
(1) 文書による「指示書」又は「協議書」がない場合(工事請負契約書第 11 条第
2項,第4項,第 20 条第1項第1号~第4号【条件変更等】,土木工事共通仕様書第1編共通編1-1-2【用語の定義】 13【指示】,15【協議】)
(2) 設計図書に条件明示のない事項において,発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合
(3) 発注者と「協議」をしているが,協議の回答がない時点で施工を実施した場合
(4) 「承諾」で施工した場合(土木工事共通仕様書第1編共通編1-1-2 14
【承諾】)
(5) 工事請負契約書・土木工事共通仕様書に定められている所定の手続きを経ていない場合(工事請負契約書第 20 条~27 条,土木工事共通仕様書1-1-13~1
-1-15)
(6) 総合評価方式の入札において,受注者からの技術提案資料等に記載された内容に基づくもの。ただし,落札者決定基準において「技術提案を設計変更の対象とする」旨の記載のある場合を除く。
次の各号の要件のいずれかに該当する場合は,事前に関係課と協議を要する。
(1)市会議案となる設計変更等を行う場合
(監理検査課・契約課・建設総務課計理担当協議,技術審査委員会案件)
(2)ア 2割を超える設計変更を行う場合
イ 3,000万円を超える設計変更を行う場合
(監理検査課・契約課・建設総務課計理担当協議,技術審査委員会案件)
※ただし,2割を超える設計変更を行う場合において,増減額が500万円未満の場合は,技術審査委員会の審査は不要とする。
(3)構造・工法の変更を伴う場合
(監理検査課協議案件)
(4)追加・廃止工種がある場合【レベル2の追加・廃止工種がある場合,又はレベル3の追加・廃止工種によりレベル2の設計金額が2割を超える変更となる場合】
(監理検査課・契約課協議案件)
(5)工期延期を行う場合
(監理検査課・契約課協議案件)
※ただし,「当初契約の工期末から6ヶ月を超える工期延期を行う場合」又は「過去に技術審査委員会で承認を得た工期末から3ヶ月以上の再延長を行う場合」は,技術審査委員会にて審査を行うものとする。
<注意事項>
要件(1)~(4)に該当する場合は事前協議書(様式A),
要件(5)に該当する場合は事前協議書(様式B)を作成すること。
(様式はP24~P25に掲載)
*協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,甲が定め乙に通知
打合簿
受理
変更設計図書のチェック(決裁合議)監理検査課
土木管理課(土木事務所分すべて)
変更設計決裁:関係課の決裁合議(該当する場合のみ)【5設計変更に係る事前協議手続きについて】参照
変更内容・変更根拠の明確化,変更図面,変更数量計算書等の変更設計図書の作成
打合簿
発注者において工事目的物の変更を伴わないと判断した場合は協議
【契約書第 20 条第4項】
京都市建設局技術審査委員会
調査結果の通知:取るべき措置の指示含む
(調査終了後14日以内)
【契約書第 20 条第3項】
監理検査課等と協議(様式 A,B)
打合簿
意見 【契約書第 20 条第3項】
上記の一つに該当する事実を発見
【契約書第 20 条第2項】
受注者(乙)
発注者(甲)
通知し確認を請求【契約書第 20 条第1項】
上記の一つに該当する事実を発見
【契約書第 20 条第1項】
① 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。
② 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤びゅう又は脱漏があることを含む)。
③ 工事現場の地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
④ 設計図書で明示されていない施工条件について,予期することのできない特別な状態が生じたこと。
【工事請負契約書(以下,「契約書」と表記)第 20 条第1項】
甲:調査の実施乙:立会い
【契約書第 20 条第2項】
結果の取りまとめ 【契約書第 20 条第2項】
発注者が必要と認め変更する場合
【契約書第 21 条】
必要があると認められる場合は,工期及び請負代金の変更 【契約書第 20 条第5項】
協議 ①工期の変更
②請負代金額の変更 【契約書第 26 条,第 27 条】
打合簿
関係課との事前協議(該当する場合のみ)【5設計変更に係る事前協議手続きについて】参照
必要があると認められる場合は,設計図書の訂正又は変更 【契約書第 20 条第 4 項】
(1)指定・任意の正しい運用
指定・任意については,工事請負契約書第1条第3項に定められているとおり,適切に扱う必要がある。
ア 任意については,その仮設,施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。イ 任意については,その仮設,施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象
としない。
ウ ただし,設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は変更できる。
(工事設計図書作成マニュアル(案)第4章第1節,第2節)
仮設, 施工方法等には,指定と任意があり, 発注においては, 指定と任意の部分を明確にする必要がある。
任意については,受注者が自らの責任で行うもので,仮設,施工方法等の選択は,受注者に委ねられている。(変更の対象としない)
発注者(監督者)は,任意の趣旨を踏まえ,適切な対応をするように注意が必要。
※ 任意における下記のような対応は不適切
① ○○工法で積算しているので,「○○工法以外での施工は不可」との対応。
② 標準歩掛かりではバックホウで施工となっているので,「クラムシェルでの施工は不可」との対応。
③ 新技術の活用について受注者から申し出があった場合に,「積算上の工法で施工」するよう対応。
④シールド工法や推進工事において,受注者の企業努力により標準歩掛を超えた日進量で施工できた。発注者が積算上の歩掛(日進量)を平均で超えることがないように指示し,日々の進行を調整しながら施工するよう指導した。又は,実際の日進量で減額設計変更した。(企業努力によるものであり,シールド自体が本設(工事目的物)又は第三者による条件でない限り,「任意」として発注すべきである。また,たまたま条件(希少機械の調達できる業者が受注する,特許工法権者が認める業者が受注する等)が揃うことでより安価な工法が実施できる場合でも「任意」として扱う。
ただし,任意であっても,設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は変更できる。
工事請負契約書(令和 2 年 10 月)抜粋
(監督員)
第11条 発注者は,監督員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更した時も,同様とする。
2 監督員は,この契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図書等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 発注者は,2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときは,それぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときは,当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは,この契約書に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは,この契約に定める監督員の権限は,発注者に帰属する。
(条件変更等)
第20条 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,直ちに書面によりその旨を監督員に通知し,その確認を求めなければならない。
⑴ 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。
⑵ 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤びゅう又は脱漏があることを含む。)。
⑶ 工事現場の地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
⑷ 設計図書で明示されていない施工条件について,予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の規定による確認を求められたとき,又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いのうえ,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いたうえ,当該期間を延長することができる。
4 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において,必要があると認められるときは,次に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号又は第2号に該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
⑵ 第1項第3号又は第4号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
⑶ 第1項第3号又は第4号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により,設計図書の訂正又は変更がなされた場合において,発注者は必要があると認められるときは,工期及び請負代金額を変更し,又は,受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第21条 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を書面により受注者に通知し,設計内容を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用等を負担しなければならない。
(工事の中止)
第22条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第23条 発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第24条 受注者は,天災その他その責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成する見込みがないときは,発注者に対してその理由を明らかにした書面により工期の延長を求めることができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第25条 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,受注者に対して書面により工期の短縮を求めることができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第26条 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。
(請負代金額の変更方法等)
第27条 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。
3 この契約の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第33条 発注者は,第10条,第17条,第19条から第22条まで,第24条,第25条,第28条から第30条まで,前条又は第36条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,変更すべき設計内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。
土木工事共通仕様書(令和2年4月版)抜粋
1-1-1 適用
4.設計図書間の不整合
特記仕様書,契約図面,設計内訳書の間に相違がある場合,または契約図面からの読み取りと契約図面に書かれた数字が相違する場合,請負者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。
1-1-2 用語の定義
13.指示
指示とは,契約図書の定めに基づき,監督職員が請負者に対し,工事の施工上必要な事項について書面により示し,実施させることをいう。
14.承諾
承諾とは,契約図書で明示した事項について,発注者若しくは監督職員または請負者が書面により同意することをいう。
15.協議
協議とは,書面により契約図書の協議事項について,発注者または監督職員と請負者が対等の立場で合議し,結論を得ることをいう。
1-1-3 設計図書の照査等
2.設計図書の照査
請負者は,施工前及び施工途中において,自らの負担により契約書第20条第1項第1号から第4号に係る 設計図書の照査を行い,該当する事実がある場合は,監督職員にその事実が確認できる資料を提出し,確認を求めなければならない。なお,確認できる資料とは,現地地形図,設計図との対比図,取合い
図,施工図等を含むものとする。また,請負者は,監督職員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。ただし,設計図書の照査範囲を超える資料の作成については,契約書第21条によるものとし,監督職員からの指示によるものとする。
1-1-13 工事の一時中止
1.一般事項
発注者は,契約書第22条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては,あらかじめ請負者に対して通知した上で,必要とする期間,工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については,1-1-1-41臨機の措置により,請負者は,適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査,発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され,工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後,環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合 2.発注者の中止権
発注者は,請負者が契約図書に違反しまたは監督職員の指示に従わない場合等,監督職員が必要と認めた場合には,工事の中止内容を請負者に通知し,工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。
3.基本計画書の作成
前1項及び2項の場合において,請負者は施工を一時中止する場合は,中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督職員を通じて発注者に提出し,承諾を得るものとする。また,請負者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-14 設計図書の変更
設計図書の変更とは,入札に際して発注者が示した設計図書を,発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき,発注者が修正することをいう。
1-1-15 工期変更
1.一般事項
契約書第 19 条第 1 項,第 20 条第 5 項,第 21 条,第 22 条第 3 項,第 24 条及び第 45 条第 2 項の規定
に基づく工期の変更について,契約書第 26 条の工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と請負者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし,監督職員はその結果を請負者に通知するものとする。
2.設計図書の変更等
請負者は,契約書第 20 条第 5 項及び第 21 条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合,第 1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について,必要とする変更日数の算出根拠,変更工程表その他必要な資料を添付の上,契約書第 26 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
3.工事の一時中止
請負者は,契約書第 22 条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合,第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について,必要とする変更日数の算出根拠,変更工程表その他必要な資料を添付の上,契約書第 26 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
4.工期の延長
請負者は,契約書第 24 条に基づき工期の延長を求める場合,第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について,必要とする延長日数の算出根拠,変更工程表その他必要な資料を添付の上,契約書第 26 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
5.工期の短縮
請負者は,契約書第 25 条第 1 項に基づき工期の短縮を求められた場合,可能な短縮日数の算出根拠,
変更工程表その他必要な資料を添付し,契約書第 26 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
設計変更に関する事前協議書
令和 年 月 日
所 | 属 | 名 | □□□部〇〇〇課(担当:△△△) | 契約番号 | |||||||||||||
案 | 件 | 名 | 〇〇〇工事 | □ 契約課契約 | □ | 随意契約 | |||||||||||
受 | 注 | 者 | 名 | ◎◎建設 | □ 技術審査委員会案件 | ||||||||||||
場 | 所 | 一般市道〇〇〇線 京都市〇〇区〇〇〇町地内 | |||||||||||||||
期 | 間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日まで | |||||||
種 | 目 | 予 | 算 | 種 | 別 | □ 補助 | □ 単費 | ||||||||||
予 | 算 | 費 | 目 | 款 | 項 | 目 | 節 | ||||||||||
当 | 初 | 金 | 額 | 円 | 増 | 減 | 金 | 額 | 円 | ||||||||
変 | 更 | 金 | 額 | 円 | 増 | 減 | 率 | % | |||||||||
変 | 更 | 内 | 容 | 設計変更の内容が下記の項目に該当するため,事前協議を行います。 □ 市会議案となる設計変更等を行う場合 □ 2割を超える設計変更を行う場合 □ 3,000万円を超える設計変更を行う場合 □ 構造・工法の変更を伴う場合 □ 追加・廃止工種がある場合 □ その他( ) |
<記入上の注意点>
① 添付資料は,箇所図及び変更内容説明資料(自由書式)とする。
補足説明として図面,写真,協議記録等が必要な場合は,添付すること。
② 本書の作成にあたっては「設計変更ガイドライン」及び「技術審査委員会設置要綱」を確認のうえ,記入すること。
技術審査委員会の審議対象案件は,「技術審査委員会案件」欄にチェックを入れること。
③ 「種目」欄は,契約依頼する際の種目を記入すること。(例.土木工事,舗装工事,造園工事,土木設計,等)
④ 複数回変更を行う場合は,行を追加して,変更の経過がわかるように適宜工夫すること。
工期延期に関する事前協議書
令和 年 月 日
所 | 属 | 名 | □□□部〇〇〇課(担当:△△△) | 契約番号 | |||||||||||
案 | 件 | 名 | 〇〇〇工事 | □ 契約課契約 □ 随意契約 | |||||||||||
受 | 注 | 者 | 名 | ◎◎建設 | □ 技術審査委員会案件 | ||||||||||
当 | 初 | の | 期 | x | xx | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日まで | ||
延 期 後 の 期 x | xx | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日まで | (延期期間 ●ヶ月) | |||||
(左記の延期理由の説明) | |||||||||||||||
延 期 理 x | |||||||||||||||
□ 地元協議 □ 警察協議 □ その他協議 □ 他工事, 他業務の影響 □ 不測の事態 □ 追加工事,追加業務 □ 工事中止命令 □ その他 | 【記載例】 ① 本工事は,〇〇〇〇のため,〇〇〇〇するものである。 当初は,△△△の計画であったが,□□□により,不測の期間を 要す見込みであることから,●ヶ月の工期の延期を行うものである。 ② 本業務委託は,〇〇〇〇のため,〇〇〇〇するものである。 当初は,△△△の計画であったが,□□□により,不測の期間を 要す見込みであることから,●ヶ月の履行期間の延期を行うものである。 ※ 協議書提出時は,この記載例を削除すること。 |
<記入上の注意点>
① 添付資料は,箇所図及び工程表とする。ただし,補足説明として図面,協議記録等が必要な場合は,添付すること。延期理由の説明と工程表の整合が取れているか,十分に確認すること。
② 「当初契約工期の末日から6ヶ月以上延期する場合」又は「技術審査委員会で承認された工期の末日から,さらに
3か月以上の工期延期を行う場合」は,「技術審査委員会案件」欄にチェックを入れること。
③ 「延期理由」欄は,主な延期理由に該当する項目にチェックを入れ,補足説明を記入すること。枠内に収まらない場合は,「別紙のとおり」と記載し,別紙を添付すること。
④ 複数回変更を行う場合は,行を追加して,変更の経過がわかるように適宜工夫すること。