ホームページ制作契約約款(以下、「本約款」といいます)は、株式会社 No.1 またはその代理店が提供するホームページサービスに関連するすべてのプランやオプションサービス(以下、「本サービス」といいます)について定めるものとします。
ホームページ制作契約約款
第 1 条(利用約款の目的)
ホームページ制作契約約款(以下、「本約款」といいます)は、株式会社 No.1 またはその代理店が提供するホームページサービスに関連するすべてのプランやオプションサービス(以下、「本サービス」といいます)について定めるものとします。
第2条(用語の定義)
本約款において次の各号に掲げる用語の定義は、以下に定めるものを意味します。
(1) 「本サービス申込書」
ホームページ制作契約基本申込書兼契約内容確認書をいいます。
(2) 「甲」
本サービス申込書記載の「甲」に同じで、本約款第5条1項に基づいて、本サービス利用の申込者をいいます。但し、法人、各種団体、個人事業主をいうものとし、個人は含まないものとします。なお、甲のうち、乙及び丙の承諾に基づく本契約成立により、乙及び丙にて本サービスのお客様として登録された者も甲に含まれます。
(3) 「乙」
本サービス申込書記載の「乙」に同じで、本約款に基づいて本サービスを販売・提供する株式会社No.1 またはその代理店をいうものとします。
(4) 「丙」
本サービス申込書記載の「丙」に同じで、本サービスについてのサービス提供元会社をいいます。
(5) 「本契約」
本約款第6条1項に基づく承諾により、甲乙丙間に成立する本サービスの利用契約をいいます。本サービス申込書記載の「本契約」に同じとします。
第3条(本約款の適用)
本約款は、甲及び乙並びに丙との間の、本契約をはじめとする本サービスの利用及び本サービスを利用して行う一切の取引に関して適用されます。甲は、本サービスの利用に際して、本約款を誠実に遵守するものとします。
第4 条(本サービスの内容)
1. 乙または丙が提供する本サービスとは、以下に定められるサービスをいいます。
(1) 甲から提出された文章、原稿、画像、動画等(以下、「資料」といいます)をもとに、甲の意向を汲んだウェブサイトを制作し、インターネット上にて提供するサービス。
(2) 前号により制作されたウェブサイトを甲からの依頼および情報に基づき運用・保守・更新を提供するサービス。
(3) 第1号により制作された制作物を公開するためのサーバ、ドメイン、電子メール環境等を提供するサービス。
(4) 前各号に付随する一切の業務ならびに乙または丙が別途提供するオプションサービス。
2. 乙及び丙は、本条に掲げるサービスの内容を、乙及び丙が必要と判断した場合、変更する事があり、事前に(緊急の場合その他やむを得ない場合は事後に)その旨を甲に通知するものとします。尚、乙及び丙は、変更により甲に生じた損害について一切の責任を負わないもとします。
第5条(申込みの方法)
1. 本サービスを申し込むには、甲が当社所定の本サービス申込書に必要事項をすべて記入したうえ、乙または丙に対して提出するものとします。
2. 前項に基づき、甲が本サービスの利用を乙または丙に申し込んだ場合、乙または丙は、甲が、本サービス申込書の内容及び本約款に同意したものとみなします。
第6条(契約の成立)
1. 本契約は、前条の申込みに対して乙または丙が甲に対して承諾の旨を通知したときに成立するものとします。
2. 乙または丙は、本サービスの申込みがあった場合には、乙または丙所定の審査を行うものとし、前項の承諾実施の有無は、乙または丙の裁量によるものとします。
3. 乙または丙は、甲について次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合は、本サービスの申込みに対して承諾を行わないことがあります。
(1) 本約款に違背して本サービスを利用することが明らかに予想されるとき。
(2) 乙もしくは丙に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合または過去において遅滞の生じたことがあるとき。
(3) 甲が、過去に本約款違反等により、本サービスの停止を受け、または本契約を解除されたことがあるとき。
(4) 本サービスの申込みに際して乙または丙に対し虚偽の事実を申告したとき。
(5) 本約款第26条に定める反社会的勢力に該当するとき。
(6) 甲の本人確認を行うことができないとき。
(7) 前各号に定める場合のほか、乙もしくは丙が業務を行う上で支障がある場合または支障の生じるおそれがあるとき。
第7条(仕様の確定、デザイン確認)
1. 乙または丙は、甲の要望に基づいてお客様確認シートまたはヒアリングシートを作成し、甲は、甲乙丙間に別段の合意がない限り、当該お客様確認シートまたはヒアリングシート記載の甲の要望を本契約上の仕様とすることに同意するものとします。
2. 乙または丙は、仕様確定後、ウェブサイトデザイン(以下、「デザイン」といいます)を1つ以上甲に提案します(本サービス申込書記載の「ラフデザイン提出」をいいます)。
3. 甲は、乙または丙の提案したデザインについて、提案日から3営業日以内に第1項の仕様との適合性について確認(本サービス申込書記載の「デザイン確認」をいいます)するものとします。甲は、当該期間内に乙または丙に対して不適合について修正・追加変更の依頼の通知をすることで、無償での修正・追加変更の依頼をすることができるものとします。
4. 前項において甲が確認した旨の回答をした場合は回答日に(ただし、当該期間内に甲が前項の通知をしない場合には当該期間経過日に)デザインが確定したものとします。
5. 第3項の修正・追加変更の依頼が2回以上となる場合で、乙または丙に軽微な修正・追加変更の範囲を超える作業を要求した場合、別途協議の上、乙または丙は甲にその作業に相当する追加料金を請求することができるものとします。なお、修正・追加変更の依頼が3回以上となる場合、乙または丙は、前2項の規定にかかわらず、甲と協議の上、任意にデザイン確定とすることができるものします。
6. デザインが確定した場合、ウェブサイト制作(本サービス申込書記載の「本制作」に同じで、以下「本制作」といいます)段階となります。甲はすみやかに本制作に必要な資料をすべて乙または丙に提出し、乙及び丙は甲のためのサーバの設置とドメイン名の取得代行および本制作の作業を開始するものとします。
第8条(ウェブサイトの検収及び納品)
1. 乙及び丙は、本制作を完了した後、インターネット上にて甲に制作したウェブサイトを提出します(本サービス申込書スケジュール記載の「テストアップ提出」をいいます)。
2. 甲は、乙または丙が提出したウェブサイトについて、提出日から3営業日以内に閲覧及び動作確認、その他前条第1項の仕様との適合性について確認・検収(本サービス申込書記載の「内容確認」をいいます)するものとします。甲は、当該期間内に乙または丙に対して不適合について修正・追加変更の依頼の通知をすることで、無償での修正・追加変更の依頼をすることができるものとします。
3. 前項の期間内に甲が確認した旨の回答をした場合は当該回答日に(ただし、当該期間内に甲が前項の通知をしない場合には当該期間経過日に)検収が完了したものとします。検収完了をもって、乙及び丙は甲へ納品したものとし、納品によって本サービス申込書記載の「サーバへの仮アップ」があったものとします。
4. 第2項の修正・追加変更の依頼が2回以上となる場合、あるいは乙または丙に軽微な修正・追加変更の範囲を超える作業を要求した場合、別途協議の上、乙または丙は甲にその作業量に相当する追加料金を請求することができるものとします。なお、修正・追加変更の依頼が3回以上となる場合、乙または丙は、前2項の規定にかかわらず、甲と協議の上、任意に検収完了とすることができるものします。検収完了となった場合、甲は速やかに、検収完了書面の作成に協力するものとします。
5. 甲から提出されるべき資料がデザイン確定日から起算して30日を経過してもすべて揃わなかった場合、乙及び丙はその資料がないままの状態で本制作を完了し、第2項及び第3項の規定にかかわらず納品とすることができるものとします。また、その場合において、乙及び丙は甲に対して、すでに契約を締結した利用料金の減額や一部返還等は一切行わないものとします。
6. 納品後のウェブサイトの情報更新及びページの追加を、甲が自身で作業できない場合、乙及び丙は別に定める料金表に基づき有償で行うものとします。ただし、次の各号に掲げる場合はその限りではなく、乙または丙は無償で対応するものとします。
(1) 本制作の段階で甲が自身で更新できるプログラムの導入を乙及び丙に依頼し、乙または丙がこれに基づいて制作した場合
(2) 本サービス申込書表面記載の「サポートメンテナンス」の範囲で作業を行う場合
7. 同期間内の検収ができるように甲、乙及び丙は、契約締結から 3 ヶ月以内にホームページを公開し検収するものとし、そのために各々の義務・役割を適時に履行するものとします。ただし、
予め甲より回答日または資料の提出日遅延の申し出があり、これを乙及び丙が承諾した場合、または甲からの何らかの都合により、制作を期限内に完了できなかった場合はその限りではありません。
第9条(サービスの利用)
1. 甲は、本サービスを、本約款の各条項に記載の条件に従い自ら利用し、または自己の役職員(派遣社員、出向社員等も含みます)に利用させることができるものとします。
2. xは、役職員に本約款を遵守させるものとします。
3. 甲が他のネットワーク(国内外問わず)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規制に関してはそれらの国の法令を遵守させるものとします。
4. 甲は、自己の費用と責任において、各サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器及びサービスを準備し、本サービスを利用するものとします。
5. 甲は、本サービスを利用するために任意の通信事業者ならびにインターネット接続業者と契約するものとし、乙及び丙は通信事業者もしくはインターネット接続事業者の責任に帰すべき事由で本サービスの提供が妨げられたとしても、一切その責任を負わないものとします。
6. 乙及び丙は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、当該指定したものと異なるソフトウェアを甲が用いたときは、乙及び丙が提供するサービスを受けられないことがあるものとし、そのソフトウェアを用いたことによって生じる損害について、乙及び丙は一切の責任を負わないものとします。
第 10 条(料金の支払い方法)
1. 本サービスの料金は、本サービス申込書及びクレジット契約の通りとし、甲は、本サービス申込書及びクレジット契約書の通り、本サービスの利用料金を乙またはクレジット契約の実行会社に支払うものとします。
2. 乙は、既存の特定サービスプランまたは新たに設ける特定サービスプランを利用する甲について、別に定める料金を乙に支払うべき旨を定める場合があるものとします。
3. 本サービスの利用および料金の支払いに際して生じる公租公課税並びにその他の費用については、甲がこれを負担するものとします。
4. 甲は乙に対し、本条第1項に定める料金の内クレジット契約に対する料金以外を、乙からの請求に基づき、甲の指定する口座から自動引落またはその指定する口座へ支払うものとします。
5. 本条の規定は、第 20 条 2 項もしくは第 27 条の定めるところにより、本契約が更新される場合にこれを準用します。
第 11 条(再委託)
乙及び丙は、本サービスを提供するにあたり、その業務の全部または一部を乙及び丙の責任で第三者に委託できるものとし、甲はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第 12 条(サービスの提供の中断)
1. 乙及び丙は、次の場合には、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 乙及び丙の本サービス用設備の保守、工事または障害等やむをえない場合。
(2) 乙及び丙以外の電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合。
(3) 第 13 条の規定により、本サービスの利用の制限を行う場合。
2. 乙及び丙は、前項の規定により本サービスの提供を中断する場合は、事前に(緊急の場合その他やむを得ない場合は事後に)その旨を甲に通知するものとします。尚、乙及び丙は、中断により甲に生じた損害について一切の責任を負わないものします。
第 13 条(サービスの提供の停止)
1. 乙及び丙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本約款の規定に違反した場合。
(2) 甲が乙及び丙に届け出た連絡先と連絡が取れず、または乙及び丙からの連絡に対して相当な期間経過しても甲より返答がない場合。(乙または丙が甲宛に発送した郵便物が宛先不明等の理由で、乙または丙に返送された場合を含むものとします。)
(4) 甲の故意の有無に関わらず、提供サーバに対して、不正アクセス、クラッキング、アタック行為などの何らかの不正な攻撃や不正中継が行われた場合。
(5) 第 10 条の料金支払いを遅滞した場合、または甲乙丙間の本サービス以外の契約(保守契約等、他の役務及び消耗品請求を含む)において、乙及び丙から甲への請求に対する支払いの遅延等で他契約に付随するサービス提供の停止及び契約解除になった場合。
(6) その他、乙及び丙が不適切と判断する場合。
2. 乙及び丙は、前項の規定により、本サービスの提供を停止する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日および期間等を甲に通知するものとします。ただし、緊急の場合、その他やむをえない場合はこの限りではないものとします。
3. 乙及び丙は、第1項により本サービスの提供を停止する以外に、第1項各号のいずれかの影響を遮断するため、やむを得ず乙及び丙が別に定める措置を実施する場合があるものとします。
4. 乙及び丙は、前 3 項の措置により甲に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第 14 条(知的所有xx)
1. 本契約に基づくホームページの制作に必要な HTML データ、画像データ、およびスクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」といいます)に関する所有権その他知的財産権は乙または丙に帰属するものとします。ただし、xが提出した仕様書、テキスト原稿等、従来から甲またはその他第三者が有するものはこの限りではありません。
2. 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権、各種知的財産権は乙または丙に帰属するものとします。
3. 乙及び丙は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾するものとします。
4. 乙及び丙は、甲が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾するものとします。
5. 甲が制作物を第3項の目的以外で使用する場合には乙または丙の許可を得なければならないものとします。この場合、乙または丙は甲に対して、丙が使用を許可する時点で提示した特許料・
著作権料その他の乙または丙の知的財産権に基づく使用料を請求することができるものとします。
6. 乙及び丙は、制作物を自らが制作したものである事を公開することができるものとします。
7. 甲は、乙または丙の同意なしに第 3 項および第 4 項で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできないものとします。
第 15 条(権利の譲渡などの制限及び禁止)
甲は、本契約に基づく一切の権利義務を乙及び丙の書面による事前の承諾なくして第三者に譲渡・販売または担保提供してはならないものとします。
第 16 条(禁止行為)
1.甲は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 本約款に違反し、または違反するおそれのある行為
(2) 法令もしくは公序良俗に反し、または違反するおそれのある行為
(3) 犯罪行為または犯罪行為に結びつくおそれのある行為
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(5) 不正の目的をもって本サービスを利用する行為。
(6) 当社もしくは第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(7) 誹謗中傷・非難・虚偽情報及びこれらの送信または拡散により、乙、丙または第三者の名 誉・信用を傷つけ、業務を妨害し、その他一切の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。
(8) 第26条(反社会的勢力の排除)の表明・保証・確約に反する行為
(9) 乙、丙もしくは第三者のプライバシーを侵害する行為または侵害するおそれのある行為 (10)虚偽表示・誇大広告等により第三者に誤認もしくは混同を生じさせ、またはそのおそれのあ
る行為
(11)本サービスにて乙または丙が甲に対し提供するアプリの全部もしくは一部の改変・改ざん、または逆コンパイル・逆アセンブル等のリバースエンジニアリング行為
(12)乙、丙または本サービスのサービス提供元の設備に過大な負荷を与える行為、その他本サービスの運営を妨げる行為
(13)前各号に掲げるほか乙または丙が不適切と判断する行為
(14)前各号に掲げる行為を第三者に行わせ、または前各号に掲げる行為を第三者が行うことを容易にする行為
2.前項に違反したことにより発生したいかなる損害についても、当該違反をした甲が責任を負い、乙及び丙は一切その責任を負わないものとします。
第 17 条(秘密保持)
1.本契約に定める秘密情報とは、媒体及び手段を問わず、甲及び乙並びに丙が本契約遂行にあたり相手方より知り得た技術上、営業上、またはその他の業務上の情報をいいます。ただ し、次の各号に該当する情報は秘密情報に含まないものとします。
(1) 相手方から提供を受けたとき、既に公知であった情報
(2) 相手方から提供を受けた後、受領者の帰責事由なく公知となった情報
(3) 秘密保持義務を負うことなく、既に保有する情報
(4) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(5) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2.甲及び乙並びに丙は、前項に定める秘密情報の一切を厳に秘密として保持し、事前の相手方の書面による承諾なく、第三者へ開示または漏洩してはならないものとします。
3.前項にかかわらず、法令または行政機関により第三者への開示を強制される場合、または弁護士・公認会計士等法令上守秘義務を負う者に業務上必要な範囲で提供する場合は、秘密情報を開示できるものとします。
4.本契約が終了した場合、甲及び乙並びに丙は、相手方から提供を受けた秘密情報及びその複製物を相手方の指示に従い速やかに破棄もしくは返還し、また破棄・返還した旨を書面によって相手方に通知するものとします。本項は本契約終了後も有効に存続するものとします。
第18条(個人情報の保護)
乙または丙は、甲(甲の役職員等を含むがこれに限られない)に関する個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び乙または丙が別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱うものとします。
第 19 条(免責)
1. 乙及び丙は、本サービスの提供に関して安全性・信頼性・正確性・完全性・有効性・最新性・特定目的への適合性があること、及び以下に掲げる事項について保証しないものとし、甲はそれを了承するものとします。
(1) 制作したホームページその他甲サービスサイトのアクセス数向上
(2) 甲の事業についての売上及び評判の向上
(3) 各種口コミサイトや掲示板等での甲の評判の向上
2. 乙及び丙は、次の各号に掲げるいずれかの事由により、甲または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
(1) 丙が提供するサーバに蓄積または転送されたデータ等が丙のサーバその他の設備の故障またはその他の事由により滅失もしくは損傷し、または外部に漏れた場合。
(2) 甲または第三者が丙の提供するサーバに接続することができず、または同サーバに接続するために通常より多くの時間を要した場合。
(3) 甲または第三者が、丙が提供するサーバに蓄積されたデータ等を他所に転送することができず、またはこれを他所に転送するために通常より多くの時間を要した場合。
(4) 甲が注文した電子証明書が発行されず、または甲が注文した電子証明書が発行されるために通常より多くの時間を要した場合。
(5) 甲が、納品後に乙及び丙以外でWEBサイトのリニューアルや新規ページの作成、その他ページ内の内容変更などをされ、丙でのサポートができなくなる場合。
(6) WEBサイト及びプログラムが、外的要因により障害(メール未達など)が出る場合。
3. 乙及び丙は、前各項号に掲げる事由によるものの他、本サービス自体により甲または第三者に
生じた損害については、乙及び丙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切の責任を負わないものとします。乙及び丙が損害賠償責任を負う場合の範囲は、甲または第三者に生じた通常損害の範囲とし、この場合に乙及び丙が負担する損害賠償額は、本サービスの利用により実際に甲が支払ったサーバ・ドメイン代の利用料金相当額を上限とします。
第 20 条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、締結日より有効とし、最終検収日(本サービス申込書記載の「最終検収」の日をいうものとします)より5年間存続するものとします。
2. 前項の有効期間満了後、甲が契約サービス継続を希望する場合は、甲、乙間で協議の上、継続の可否を決定し、継続可能な場合はその時点から再度契約期間を決定するものとします。
第 21 条(最終検収前の甲からの解除・解約・申込みの撤回)
1.乙及び丙に故意または重過失、その他契約不適合がなく、甲の一方的な理由により本件契約の申込を撤回する場合には、進行状況に応じて丙が要した費用並びに、ラフデザイン提出前の段階にて撤回する場合は本件契約が成立した場合に甲が支払うべきクレジット料金または売買代金の総額(以下、契約金額といいます)の 5%、ラフデザインの提出後の場合は契約金額の 10%、本制作に入っている場合は契約金額の 50%、サーバへの仮アップ後の場合は契約金額全額に相当する金額を甲は違約金として乙へ支払うものとします。
2.正当な事由なく、甲より制作に必要な資料の提出・確認・回答その他申し出(以下、「確認等」といいます)を頂けない場合、乙及び丙は、相当な期間を定めて確認等をするよう甲に催告できるものとします。相当な期間を経過してもなお甲より確認等を頂けない場合、乙及び丙は、甲が本件申込を撤回したとみなすことができるものとします。この場合に乙または丙は甲へその旨通知し、甲は前項に従って、違約金を乙または丙へ支払うものとします。
第 22 条(登録変更)
甲は、商号、代表者、住所、連絡先等の会社情報に変更があった場合は、速やかに乙及び丙に連絡し、所定の方式に従って変更手続を行うものとします。甲が手続怠ったことによって、乙及び丙が変更前の情報に基づいて送った連絡や郵便等が甲に到達しない場合でも、乙及び丙は甲に到達したとみなすことができ、不到達に基づいて甲に損害が生じたとしても、乙及び丙は一切の責任を負わないものとします。
第 23 条(甲の行う解約)
1. 甲は、本契約の全部または一部を解約する場合は、乙に対し、乙が別途定める手順にて事前に書面等により通知するものとします。
2. 甲は、本条に定めるところによって本契約の全部または一部の解約を行った場合であっても、すでに乙に支払った本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等の全部または一部の償還を受けることはできないものとします。
第24条(乙及び丙の行う解除・解約)
1.甲が次の各号のいずれかに該当した場合、乙及び丙は何らの催告を要せず直ちに本契約の全
部または一部を解除できるものとします。
(1) 第16条(禁止行為)の各号にて禁止する行為を行った場合
(2) 甲が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分、もしくは租税公課の滞納、その他滞納処分を受 け、またはこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じた場合
(3) 甲が支払停止の状態に陥り、または破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生法手続き開始の申立を受け、もしくは自らこれらの申立をした場合
(4) 当社に対し虚偽の事実を申告、または契約を継続しがたい重大な背信行為をした場合
(5) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行う上で重大な支障がある場合または重大な支障の生じるおそれがある場合
(6) その他本約款に定める義務に違反し、当該違反状態を是正するように催告したにもかかわらず、催告後5営業日以内に違反状態を解消できなかった場合
(7) 甲が第13条第1項各号に該当することによって本サービスの提供停止がある場合に、停止から5営業日以内に甲が該当状態を是正できなかった場合
2.乙及び丙は、本条に定める解除を行った場合であっても、甲に対する損害賠償請求権を失わないものとします。また、乙及び丙は、本条に基づく解除によって甲に損害が発生したとしても、一切の責任を負いません。甲が、すでに乙に支払った料金については、第23条第2項を準用するものとします。
3.第1項の定めによらず、乙及び丙は、甲に対して1ヶ月以上前に甲に通知することで、本契約の全部または一部を解約することができるものとします。この場合、甲に損害が発生した場合や、甲がすでに乙に支払った料金がある場合については、乙及び丙は、故意または重過失がない限り前項と同様とします。
第 25 条(個人事業主)
甲及び乙並びに丙は、甲が自己の営業に継続的に利用する為に本契約を締結している事を相互に確認したものとします。
第 26 条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙並びに丙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に掲げる事項について、現在及び将来にわたって表明・保証するものとします。
① 自己(親子会社、関連会社その他関係会社含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という)に該当せず、過去にも該当したことがないこと。
② 自己の役員、従業員及びこれらに準ずる者(以下、「役職員」という)が反社会的勢力に該当せず、過去にも該当したことがないこと。
③ 反社会的勢力が自己の経営を支配せず、直接・間接を問わず自己の経営に関与していないこと。
④ 自己もしくは自己の役職員、または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用しないこと。
⑤ 直接・間接を問わず、自己または自己の役職員が反社会的勢力に対して資金等の提供または便宜の供与等の関与をしないこと。
⑥ 自己が反社会的勢力と社会的に非難されるべき者と関係を有しないこと。
2.甲及び乙並びに丙は、自己または自己の役職員もしくは第三者を利用して各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方に対して信用毀損もしくは業務妨害をする行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.甲及び乙並びに丙は、相手方が前2項に反した場合は、将来に向かって直ちに本契約の解除もしくは利用の停止をできるものとします。本条に基づく解除・利用停止によって、相手方に損害が発生したとしても、契約を解除・利用を停止した当事者は当該損害の賠償に関し一切の責任を負いません。
第27条(本約款の改定)
1.乙または丙は、実施する日を定めて本約款の内容を改定することがあります。その場合、乙または丙は、効力発生日を定め、かつ変更する旨及び変更後の本利用約款の内容並びにその効力発生日をウェブサイトへの掲載その他適切な方法により甲に周知するものとし、甲は、本サービスの利用に当たって、自らの責任で本約款の最新の内容を確認するものとします。
2.前項の改定内容は、前項の効力発生日から、改定された内容に従って変更されるものとします。
第28条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は有効に存続するものとします。
第29条(準拠法及び合意管轄)
1.本約款の準拠法は、日本国の法令とします。
2.本約款に関する訴えについては、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
第 30 条(xxxxの原則)
本約款に定めがない事項及び疑義が生じた事項については、甲及び乙、丙は、誠意をもって協議し、円満にその解決に当たるものとします。
附則
本約款は 2022 年7月1日に改定し、即日実施するものとします。