Contract
私及び連帯保証人予定者は、表記融資金融機関(以下、甲という)との金銭消費貸借契約(ローン契約)について、次の各条項を承認のうえ、私が甲に対して負担する債務について連帯保証をすることを、株式会社セディナ(以下、乙という)に委託します。
第1条 (保証委託)
1. 私は、乙に対し、私と甲との間の金銭消費貸借契約(ローン契約)について信用保証を委託します。
2. 前項の信用保証は、甲、乙間の約定に基づいて行われるものとします。第2条 (事務手数料・保証料の支払)
1. 私は、乙の保証により甲から借入をしたときは、乙に対し乙所定の事務手数料・保証料を支払うものとします。
2. 事務手数料・保証料の計算ならびにその支払方法は、乙所定の方法によるものとします。
3. 支払いをした保証料は、違算の場合を除き返戻を受けなくとも異議を述べないものとします。第3条 (担保)
1. 私及び連帯保証人予定者は、私が乙に対し将来負担することがあるべき求償債務を担保するため、乙が指定する担保物件に譲渡担保権など乙の指定する担保権を設定します。
2. 前項の担保権設定については、この約款によるほか、乙との間に別に担保設定契約を締結します。
3. 私の資力ならびに信用等に著しい変動が生じた時は、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れます。
第4条 (求償権の事前行使)
1. 私又はその連帯保証人予定者について、次の各項の事由が一つでも生じたときは、乙の第4条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続を申立て、又は申立てを受けたとき、又は清算の手続きに入ったとき。
(2) 振出した手形、小切手が不渡となったとき。
(3) 相続の開始があったとき。
(4) 担保物件が滅失したとき。
(5) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(6) 甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(7) 乙に対する住所変更の届出を怠る等私又はその連帯保証人予定者の責めに帰すべき事由によって、乙において私又はその連帯保証人予定者の所在が不明となったとき。
2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。 担保がある場合も同様です。
第5条 (代位弁済)
1. 私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又はその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私またはその連帯保証人予定者に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額等については甲、乙間の約定に基づいて弁済するものとします。
2. 乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されます。
第6条 (求償権の範囲)
乙が第4条の弁済をしたときは、私及びその連帯保証人予定者は、乙に対し、その弁済額、弁済に要した費用及びこれらに対する弁済の日の翌日から完済まで年14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金並びに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を支払います。
第7条 (弁済の充当順序)
私又はその連帯保証人予定者の弁済額が、この契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、
乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私又はその連帯保証人予定者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条 (調査、報告)
1. 私又はその連帯保証人予定者の名称、商号、代表者、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知をし、乙の指示に従います。
2. 財産、経営等について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従います。
3. 乙が、私又はその連帯保証人予定者について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。第9条 (連帯保証人予定者)
1. 連帯保証人予定者は、この契約の各条項を承認のうえ、私がこの契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して保証の責めを負います。
2. 甲又は乙に差入れた担保、保証人について、甲又は乙が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人予定者の債務には変動を生じないものとします。甲から乙に移転し、又は譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人予定者が甲に対して乙の保証にかかる債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、乙と連帯保証人予定者との間の求償及び代位の関係を次のとおりとします。
(1) 乙が第4条1項の弁済をしたときは、連帯保証人予定者は乙に対して第5条の全金額を支払います。
(2) 乙が第4条の1項の弁済をしたときは、連帯保証人予定者が当該債務につき甲に提供した担保の全部について乙が甲に代位し、第5条の金額の範囲内で甲の有していた一切の権利を行うことができます。
(3) 連帯保証人予定者が甲に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人予定者は、乙に対して何らの求償をしません。
第10条 (xx証書の作成)
私及びその連帯保証人予定者は、乙から請求があったときは、直ちに強制執行認諾条項付きのxx証書の作成に必要な一切の手続きをいたします。 このために要した費用については、乙の指定する金額を私及びその連帯保証人予定者が負担します。
第11条 (借入約定)
私及びその連帯保証人予定者は、乙の保証により甲と取引することについては、この契約のほか、私及びその連帯保証人予定者と甲の間で締結した金銭消費貸借契約(ローン契約)の各条項に従います。
第12条 (管轄の合意)
この契約に関し紛争を生じたときは訴額のいかんにかかわらず私及びその連帯保証人予定者は乙の本店、 支店、営業所、管理センター所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第13条 (住民票の取得・利用)
私及び連帯保証人予定者は、本申込に係る審査のため、又は債権管理のために、乙が必要と認めた場合には、私及び連帯保証人予定者の住民票を乙が取得し利用することに同意するものとします。なお、私及び連帯保証人予定者は、乙が住民票取得に際し、私及び連帯保証人予定者との契約書の写し・乙の債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
金銭消費貸借規定
第1条 (適用範囲)
この規定は借主が東海労働金庫(以下労働金庫という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。第2条 (利率の変更)
労働金庫は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。
第3条 (元利金返済額等の自動支払)
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、 その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年毎の返済併用の場合は、半年毎の返済額を含む。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預けてお
くものとします。
2. 労働金庫は、 各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、労働金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、労働金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
第4条 (繰上げ返済)
1. 借主が、この債務を期限前に繰上げて返済する場合には、事前に労働金庫に通知することが必要です。
2. 借主が、繰上げ返済をする場合には、その返済の時期、金額および返済後の処理は、労働金庫所定の方法によることに同意します。
3. 半年ごとの返済を併用している場合は、半年ごとの返済部分の返済を優先することとします。
4. 繰上げ返済分について、未払利息がある場合には、借主は繰上げ返済日にこれを支払うものとします。
5. 返済期日の繰り上げは、返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
第5条 (期限利益の喪失)
1. 借主に対して次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が返済を遅延し、労働金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
② 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって労働金庫に借主の所在が不明になったとき。
2. 次の場合には、借主は、労働金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が労働金庫との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 借主が第8条または第9条の規定に違反したとき。
③ 借主が支払いを停止したとき。
④ 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第6条 (預金等との相殺)
1. この契約による債務の各返済日が到来した場合、または前条によってこの債務全額を返済しなければならない場合には、労働金庫はこの債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺すること ができます。
2. 前項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率は労働金庫の定めによるものとします。
第6条の2 (xx)
1. 返済期にある借主の預金その他の債権と借主の労働金庫に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても、借主は相殺することができます。
2. 前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに労働金庫に提出するものとします。
3. 借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率は労働金庫の定めによるものとします。
4. 借主は、労働金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に労働金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の借主の預金ならびにその労働金庫に対する債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができるものとします。この場合の相殺手続ならびに預金等の利息計算等については、労働金庫の該当各取引の規定によるものとします。
第7条 (債務の返済等にあてる順序)
返済または第6条による相殺の場合、借主の債務全額を消滅させることができないときは、労働金庫が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して借主は異議を述べません。
第7条の2 (xx)
1. 第6条の2により借主が相殺する場合、借主の債務全額を消滅させることができないときは、借主の指定する順序方法により充当することができるものとします。
2. 借主が前項による指定をしなかったときは、労働金庫が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては借主は異議を述べません。
3. 第1項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、労働金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短などを考慮して労働金庫の指定する順序方法により充当することができます。
4. 前2項によって労働金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、労働金庫はその順序方法を指定することができます。
第8条 (担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、借主は労働金庫からの請求によって、労働金庫の承認する担保を差入れ、または追加します。
第9条 (代り証書等の差入れ)
事変、災害等やむを得ない事由によって証書その他の書類が紛失、滅失あるいは損傷した場合、借主は労働金庫の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れます。
第10条 (印鑑照合)
労働金庫が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を届出印鑑(この契約書に押された印影)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類印章につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、労働金庫は責任を負わないものとします。
第11条 (届出事項の変更)
1. 借主は、氏名、住所、電話番号、印章その他届出事項に変更があったときは、遅滞なく書面によって届出るものとします。
2. 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が労働金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主および連帯保証人が責任を負わなければならない事由により、通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第12条 (費用負担)
1. この契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとし、労働金庫が支払った金額については直ちに支払います。
2. この契約の締結に際し借主が負担すべき保証料がある場合は労働金庫所定の方法により借主より受領し、保証委託機関に支払うものとします。
第13条 (xx証書作成義務)
借主は労働金庫の請求があるときは、ただちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第14条 (xx後見人等の届け出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、xx後見人等の氏名その他必要な事項を直ちに労働金庫に書面で届出るものとします。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、任意後見人の氏名その他必要な事項を直ちに労働金庫に書面で届出るものとします。
3. すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5. 前4項の届出の前に生じた損害については、労働金庫は責任を負わないものとします。第15条 (報告および調査)
1. 借主は、労働金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、借主もしくは連帯保証人の信用状態に重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、労働金庫に報告するものとします。
3. 借主は、国税、地方税、その他の公課の納付を怠ったことにより、保全差押、交付要求、換価等の滞納処分を受けた場合には、労働金庫から請求がなくても、直ちに労働金庫に報告するものとします。また、労働金庫から請求が あった場合には、借主は、国税、地方税、その他の公課の納付状況を明らかにするため、各種納税証明書等を労働金庫に提出するものとします。
第16条 (債権譲渡)
労働金庫と株式会社セディナが借主の委託に基づき株式会社セディナを被委託者として保証委託契約を締結することに同意し、次のとおり約定いたします。
1. 保証事故発生のため、労働金庫が代弁金により借主の債務を回収した場合には、この契約に基づく労働金庫の債権代位弁済金対当額を株式会社セディナに譲渡されることを異議なく承諾します。
2. 代位弁済金により、労働金庫が債権を回収できなかった場合または代位弁済金が債権全額に満たなかった場合には、労働金庫の請求がありしだい直ちに残額を支払います。
第17条 (連帯保証人)
1. 連帯保証人は、この契約により生ずる一切の債務につき、借主とともに債務履行の責を負い、この契約の各条項に従います。
2. 連帯保証人は、借主の労働金庫に対する預金その他の債権をもって相殺はしません。
3. 連帯保証人は、労働金庫が相当と認めるときには他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
4. 連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって労働金庫から取得した権利は、借主と労働金庫との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、労 働金庫の同意がなければこれを行使しません。
5. 連帯保証人が借主と労働金庫との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と労働金庫との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
6. 借主は労働金庫が連帯保証人に対し、借主と労働金庫との取引状況(債務の履行状況を含む)、労働金庫の借主に対する評価、労働金庫が保有する借主の情報を、連帯保証人がこの保証契約により負担する保証債務の状況を適切に把握する際の判断資料として提供する場合があることをあらかじめ承諾します。
第18条 (準拠法・合意管轄)
1. 本約定書の契約準拠法を日本法とします。
2. この契約に関して訴訟の必要が生じたときは、労働金庫の本店または労働金庫の取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
金銭消費貸借規定特約条項
第1条(元金据置)
原契約書の借入要項に規定する元利金の返済が開始するまでの間(以下「元金据置期間」といいます。)の利息の支払いについては以下のとおりとします。
□元金据置期間は設定しません。
□元金据置期間を次のとおり設定します。
元金措置期間 | 借入日から 年 月 日まで | |
利息支払日 | 均等返済分 | 年 月 日 から 毎月 日 |
加算返済分 | 年 月 日 から 月と 月の各 日 | |
○均等返済分の利息は、均等返済分の元金残高×年利率×1/12で計算します。 ○加算返済分の利息は、加算返済分の元金残高×年利率×経過月数/12で計算します。 ○借入日から初回利息支払日までの期間中に1カ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365日とし、日割りで計算します。 ○元金据置期間中の利息の支払いは、原契約書に定める借主名義の返済用預金口座から自動支払いの方法によります。 |
第2条(借入利率の変更)
1. 借入利率の基準金利は、金庫の定める「労金変動型住宅ローンプライムレート(標準金利)」とします。
2. 借入利率は、毎年4月1日および10月1日(以下、「見直し基準日」といいます。)に見直すものとします。
3. 見直し後の借入利率は、見直し前の借入利率に今回見直し基準日現在の基準利率と前回見直し基準日現在の基準利率との差を加減した利率とします。ただし、最初の借入利率の見直しの場合には、見直し前の借入利率に見直し基準日現在の基準利率と借入時の基準利率との差を加減した利率とします。
4. 前項により、見直しした借入利率の適用開始日は、4月1日見直し基準日の場合は同年6月の原契約書借入要項およびこの特約書に定める返済日(利息支払日)(以下、「定例返済日」といいます。)翌日、10月1日見直し基準日の場合は、同年12月の定例返済日翌日からとします。
5. 基準金利が廃止された場合および金融情勢等の変化その他相当の事由により金庫が基準金利を適用することを廃止した場合には、金庫が定める金利を基準金利と読み替えてこの契約書が適用されるものとします。
第3条(元利金返済額の変更)
1. 毎回の元利金返済額は、借入利率の変更の都度見直すものとし、それぞれ4月1日見直し基準日の場合は、同年7月、10月1日見直し基準日の場合は翌年1月の定例返済日より新返済額に変更されるものとします。
2. 都度の返済額の見直しは、借入利率、残存元金、原契約書の借入要項に定める最終回返済日に基づき新返済額を算出するものとします。ただし、新返済額は見直し前の返済額を下回らないものとし、この場合は元利金返済額を変更することなく返済回数を繰り上げるものとします。
3. 原契約書による債務の一部を期限前に繰り上げて返済している場合の返済額の見直しについても、前項によるものとします。
以 上