Contract
浄名寺納骨堂 使用規約
第1条 名称及び使用の目的
第1項 浄名寺納骨堂は、「宗教法人浄名寺」の所有する霊園である。第2項 浄名寺納骨堂は、遺骨並びに位牌を祀り、供養等に使用する。
第2条 浄名寺納骨堂使用の資格
第1項 浄名寺納骨堂は、別(「宗教法人浄名寺総代会規約」)に定める維持費を納付する浄名xx信徒に限り使用することが出来る。またその時点での維持費の額で、申込時に一括納付もできる。
第3条 浄名寺納骨堂使用権の詳細
第1項 浄名寺納骨堂の区画所有権は管理者「宗教法人浄名寺」にあり、指定許可区画の使用の承諾という方式で取り扱う。
第2項 浄名寺納骨堂使用希望者は、「浄名寺納骨堂使用申込書」に必要事項を記入し、「遺骨名簿」並びに納骨堂使用料を「宗教法人浄名寺」に納付すること。
第3項 手続きが完了次第、「宗教法人浄名寺」は「納骨区画使用許可証」を交付し、使用権が発生する。
第4項 納骨堂使用料は、1区画500,000円とする。また特別な意匠を願う場合、区画の貸出料は1区画500,000円とし、その造作費用は使用者が負担する。1区画は幅400mm、奥行き320mm、高さ1,900mm、場所は「宗教法人浄名寺」の指定する場所とする。
第5項 納骨区画使用料は、「宗教法人浄名寺」の決定及び「宗教法人xxx浄名寺総代会」の同意をもって改定される。
第6項 納骨区画使用許可後、使用者の都合により浄名寺納骨堂使用の申し込みを取り消す場合、使用料は返還されない。
第7項 使用権の保有期間は、申込から25年とし、延長に際しては使用料10年毎100,000円
を納めること。ただし25年後に25回忌を迎えてなく、かつ代表相続人がいない場合は、25回忌までは使用権を認める。
第8項 使用者の希望があれば、遺骨はxxx浄名寺永代供養墓に納骨できる。
第9項 使用者の不在となった場合、25回忌を過ぎた遺骨は、xxx浄名寺永代供養墓に合葬納骨供養する。
第10項 「浄名寺納骨堂使用申込書」の内容(使用者・連絡先住所・遺骨名簿等)に変更があった場合は、すみやかに「宗教法人浄名寺」まで変更を申し出ること。
第4条 浄名寺納骨堂使用権の継承
第1項 使用者は申込時に、使用権の一切を任せる代表相続人を指定すること。
第2項 使用者が死亡、その他事由により意思の疎通ができなくなった場合、代表相続人は、その旨を速やかに「宗教法人浄名寺」に連絡すること。
第3項 使用者が死亡、その他事由により意思の疎通ができなくなった場合、代表相続人が使用権の差配を一任されているものとし、「宗教法人浄名寺」は代表相続人と一切の相談をする。
第4項 代表相続人は、その権利を放棄または所在不明の場合で、かつ25回忌を過ぎている場合、xxx浄名寺永代供養墓に合葬納骨供養する。
第5項 管理者の承認なく使用権を第三者に譲渡、または貸すことはできない。
第5条 使用者の義務
第1項 使用者は使用許可後、指定許可区画および周辺を清掃し、清浄を保つように努める。
第2項 「納骨堂使用許可証」を紛失した場合、「宗教法人浄名寺」に再交付を受けなければならない。第3項 天災等不可抗力による、浄名寺納骨堂の補修等が必要となった場合、使用者は定められた補修
費等を納入すること。
第4項 補修費等は、「宗教法人xxx浄名寺総代会」にて決定する。
第5項 諸般の事情で、浄名xx信徒で無くなった場合、既納の維持費は返還されない。
第6条 収納に関して
第1項 浄名寺納骨堂には、焼骨並びに位牌及び「宗教法人浄名寺」が認めた遺品以外の物を収納する目的に使用できない。
第2項 収納及び改葬の手続きは、当該市町村長の発行した「埋葬許可証」、「改葬許可書」並びに「遺骨名簿」を「宗教法人浄名寺」に提出し、「納骨堂使用許可証」を提示し、浄名寺僧侶またはそ の代理人立ち合いのもとに行うこと。
第7条 指定許可区画の改装等
第1項 指定許可区画の改装及び補修等を行う場合、事前に「宗教法人浄名寺」にその旨を連絡し許可を得ること。また変更を行う際は、完成予想図面等を提出すること。
第2項 工事業者は特にこれを定めないが、堂内の景観をいちじるしく損なうような奇抜な意匠を避けること。また工事は、お盆彼岸を避け、お参りの方の迷惑にならないようにすること。
第8条 使用権の放棄・取消
第1項 使用権を放棄する場合は、所定の「浄名寺納骨堂使用放棄申込書」に必要事項を記載し、「納骨区画使用許可証」を「宗教法人浄名寺」に返却すること。
第2項 位牌・遺骨・遺品のある場合は、使用者の責任で1年以内に移転し、現状に復旧しなければならない。xxx浄名寺永代供養墓に合葬されたものに関してはその限りではない。
第3項 使用権放棄後1年を経過して納骨区画を放置した場合、「宗教法人浄名寺」が納骨区画内部をすべて撤去し、遺骨等はxxx浄名寺永代供養墓に合葬する。
第4項 その他、次の場合には使用権利は失効する。
(1) 使用者が納骨区画を目的以外に使用した場合
(2) 使用者が維持費を2年以上滞納した場合
(3) 祭祀を継承するものがいない場合
(4) 使用者が他の使用者及び近隣の迷惑になるような行為をした場合
(5) その他、使用者が法令またはこの規定に違反した場合
第5項 上記の場合、納骨堂使用権は「宗教法人浄名寺」に帰属し、既納の維持費・納骨堂使用料は返還されない。使用者は、使用者の責任で1年以内に移転し、現状に復旧しなければならない。xxx浄名寺永代供養墓に合葬されたものに関してはその限りではない。また復旧がなされない 場合、「宗教法人浄名寺」は無条件で納骨区画を撤去し、現状に復旧する場合がある。
第9条 供養について
第1項 「宗教法人浄名寺」の法式に従い、納骨堂所収の霊位を祀る法要を行う。
第2項 通常の供養・法要及び儀式は、「宗教法人浄名寺」の法式に従い行う(個別の供養・法要及び儀式に関しては収納者・使用者の意向も排除しない)。
第3項 使用者は、年忌・追善供養など諸霊を丁寧に祭祀すること。
第4項 納骨された霊位は、「宗教法人浄名寺」の「納骨堂過去帳」に記載し、納骨以後当寺の祠堂法要・無縁仏法要に合わせ回向を行う。
第5項 「宗教法人浄名寺」にて永代供養を申し込む場合は、浄名寺永代供養覚書に準ずる。
第10条 天災等による事故の責任
第1項 天災火災等、不可抗力による納骨区画の損害について、「宗教法人浄名寺」は火災保険の補償範囲を超えた責任を負わない。
第11条 浄名寺納骨堂使用規約の改定
第1項 「浄名寺納骨堂使用規約」は、「宗教法人浄名寺」の決定及び「宗教法人xxx浄名寺総代会」の同意をもって改定される。
第2項 上記により改定した改定事項は、「宗教法人浄名寺」の寺報「浄恩」にて告知する。第3項 「墓地埋葬等に関する法律」等現行法規が改正された場合、本規約はそれに従う。
第12条 規約に定めのない事項
第1項 規約に定めのない事項については、法律の定めるところによるほか、「宗教法人浄名寺」の決定及び「宗教法人xxx浄名寺総代会」の同意にて決定する(軽微な事項はその限りではない)。
本規約は2020(令和2)年10月8日より施行する。