Contract
市有財産売買契約書(自動車)
売払人宍粟市(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により宍粟市有財産の売買契約を締結する。
(売買物件及び売買代金)
第1条 甲は、その所有する次に掲げる物件(以下「売買物件」という。)を乙に売り渡し、乙は、これを買い受ける。
区分番号 | 物件名称 | 摘要 |
別紙記載 |
2 売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第2条 乙が売買物件について納入した入札保証金 円は、契約保証金として全額充当するものとする。
2 前項の契約保証金(以下単に「契約保証金」という。)は、本契約書第 10 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
4 契約保証金は、乙の責に帰すべき事由によりこの契約が解除されたときは 、甲に帰属する。
(代金の支払い)
第3条 乙は、売買代金の支払いに当たっては、契約保証金を売買代金に全額充当するものとし、残りの売買代金については、本条第2項により支払うものとする。
2 乙は、売買代金の支払いに当たっては、甲が指定した銀行口座への振込又は、甲が発行する納付書により納付又は、甲が指定する場所への現金持参により、甲が指定する日までに支払わなければならない。
(所有権の移転)
第4条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納し、甲が納付を確認した時点で、甲から乙に移転するものとする。
2 甲は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後、乙の請求に基づき、甲が準備すべき移転登録等に要する書類を作成して乙に渡すものとし、乙は、当該書類の受領書を甲に提出するものとする。
3 乙は、遅滞なく移転登録手続を行い、甲の指定する書類を甲に提出しなければならない。これに要する費用は、乙の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第5条 甲は、売買物件の所有権が移転した後、売買物件を甲の指定する場所及び期日において現況有姿のまま乙に引渡し、乙は、売買物件の受領書を甲に提出するものとする。
2 乙は、売買物件の引受け及び搬出の実施については、関係法令を遵守し、甲の指示に従うとともに、これに係る保険加入、輸送手配等の手続については、乙が行わなければならない。これに要する費用は、乙の負担とする。
(危険負担等)
第6条 乙は、所有権移転の時から引渡しの時までにおいて当該物件が甲の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、売買代金の減額を請求することができないものとする。
(契約不適合責任)
第7条 乙は、この契約締結後に売買物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものを発見しても、これを理由として売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(保証金の帰属)
第8条 甲は、乙が本契約書第3条に定める義務を履行しないときは、契約保証金を違約金として甲に帰属させるものとする。
(契約解除)
第9条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 10 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(契約の費用)
第 11 条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(合意管轄)
第 12 条 この契約に関して甲乙間で訴訟等が生じた場合は、甲の所在地を管轄とする裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第 13 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
上記契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
売 払 人 xxxxxxxxxxxx 000 xx 0
宍粟市長 x x x x
買 受 人 住 所氏 名
摘要
車名 | |
年式 | |
車台番号 | |
型式 | |
乗車定員 | |
総排気量 | |
走行距離 |