Contract
株式会社xx 社員会規約
平成25年4月1日施行
株式会社xx 社員会
株式会社xx 社員会規約
第1章 x x
第1条(名称および所在地)
1. 本会は株式会社xxに勤務する社員の組織であり、「株式会社xx 社員会」と称する。
2. 本会の所在地は、山形市北町1丁目5番12号とする。
第2条(目 的)
本会は会員の協同、互助の精神に基づき、会員の勤労条件の保持、改善、向上の相互扶助と親睦融和を図り、健全な勤労生活と会社の発展に寄与することを目的とする。
第3条(運 営)
本会は規約の定めに従い、会員が自主的に運営する。
第4条(事 業)
本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 勤労条件の維持改善に関する事項
(2) 福利厚生、文化体育活動に関する事項
(3) 会員の相互扶助と親睦融和に関する事項
(4) 業務向上と士気高揚に関する事項
(5) 職場の環境整備に関する事項
(6) その他、目的達成に必要な事項
第5条(経営協議会)
本会は第2条の目的を達成するため、経営協議会を設置する。経営協議会規則は別に定める。
第6条(会 員)
本会の会員は社員を持って組織し、次の通り区分する。
(1) 一般会員(特別会員を除く社員)
(2) 特別会員(管理職「リーダー」)
第7条(入 会)
本会に入会しようとする社員は入会申込書を会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
第8条(資格喪失)
会員は次の事由により、その資格を失う。
(1) 第50条に定める行為により、幹事会の退会宣告を受けた場合。
(2) 退職、または死亡による場合。
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第9条(会員の権利)
会員の権利は、次の通りとする。
(1) 平等の議決権を有すること。
(2) 平等の選挙権および被選挙権を有すること。
(3) 本会の事業により得られる利益をxxに受けること。ただし、特別会員は(1)および(2)の権利は有しない。
第10条(会員の義務)
会員の義務は、次の通りとする。
(1) 本会の会則および議決を順守すること。
(2) 本会の事業の遂行に努力し、協力すること。
第2章 役 員
第1節 役員および任期
第11条(役 員)
役員の定数は幹事6名と会計監査1名とし、幹事には次の役職を置く。
(1) | 会長 | 1 名 |
(2) | 副会長 | 1 名 |
(3) | 専門部長 | 3 名 |
(4) | 会計 | 1 名 |
第12条(会長、副会長の任務)
会長は本会を統括し、副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故あるときは業務を代行する。
第13条(専門部長の任務)
専門部長は担当専門部の責任者として円滑な運営に当たり、会長、副会長とともに経営協議会に出席し、その目的達成に努める。
第14条(幹事の任務)
幹事は会員の意見を調整し、各機関にその意向を反映させ、また会の決定事項を円滑に運営できるように努める。
第15条(会計の任務)
会計は会長のもと規約に従い、会費、寄付金、その他の収入保管および会長の決済を経た経費の支出など、本会の会計業務をつかさどり、また会計監査から帳簿および書類の監査、あるいは閲覧を求められたときには、何度でも応じなければならない。
第16条(役員の任期)
役員の任期は6月1日より翌々年の5月31日の2年間とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
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第2節 役員の資格および任期
第17条(役員の資格)
役員の資格は、次の通りとする。
(1) 会長、副会長
入会後、満3年以上経過した者
(2) (1)以外の役員
入会後、満2年以上経過した者
第18条(選 任)
1. 会長、副会長、専門部長および会計は、幹事の互選により選出する。
2. 幹事は、支部ごとに所属会員の中から別に定める「役員選挙規定」に基づき選挙する。
第19条(役員の失格)
役員は次の場合に、その地位を失う。
(1) 第8条の理由で退会したとき。
(2) 特別会員になったとき。
(3) 幹事が人事異動により他の支部に赴任したとき。
(4) 会長は、会員の4分の1以上の要求により総会に提出された不信任案が出席会員の3分の2以上で可決され、また信任案が否決された場合。
第20条(役員の手当て)
役員に支給する手当ての基準は、別に定める。
第3節 会計監査
第21条(監査の任務)
会計監査は少なくとも毎年1回、定期に会計の帳簿ならびに書類の監査を行い、毎年6月開催の定期総会に会計監査の結果を報告しなければならない。
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第3章 機 関
第22条(機 関)
本会には、次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 幹事会
第23条(総会の開催)
1. 総会は原則として毎年1回、6月に開催する。ただし、幹事会が開催不可能と認めた場合は、各支部単位で代行することができる。
2. 総会の議長は司会者が総会に諮り、会員の承認を得て選出する。
第24条(総会の議決)
総会は会員の2分の1以上の出席により成立し、総会の議決は出席者の過半数とし、特別議決は3分の2以上の同意を必要とする。
第25条(付議事項)
1. 総会には、次の事項を付議する。
(1) 本規約中、本会の性格、目的、事業および会員権利義務に関する規定の変更に関する事項
(2) 予算、決算に関する事項
(3) 本会の解散に関する事項
(4) その他、特に重要な事項
2. 前第(1)および(3)については、特別決議事項とする。
第26条(臨時総会の開催)
幹事会の決議、または会員の3分の2以上の請求があったときは、臨時総会を開催する。
第27条(幹事会の開催)
幹事会は必要の都度開催し、次の場合に招集する。
(1) 会長が必要と認めた場合。
(2) 幹事の3分の2以上の請求があった場合。
第28条(幹事会の決議)
幹事会は全幹事の3分の2以上により成立し、決議承認決定は出席幹事の3分の2以上の同意を必要とする。
第29条(幹事会の審議承認決定事項)
幹事会は、次の事項の審議承認決定を行う。
(1) 総会提出案
(2) 予算、決算および財産管理に関する事項
(3) 経営協議会に関する事項
(4) その他、本会の目的達成に関する事項
(5) 本会の規約変更に関する事項
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第30条(幹事会の構成)
幹事会は会長、副会長および専門部長で構成する。
第31条(幹事会の開催および審議事項)
幹事会は会長が必要と認めたときに開催し、日常の会運営上の問題を審議する。なお、幹事会での決定事項は、事前または事後に幹事会の承認を得る。
第4章 専門部および支部委員会
第1節 専門部
第32条(専門部)
1. 第4条に定める事業の円滑化を図り、会員の勤労生活、諸条件の向上を期し、かつ福利厚生制度の整備発展を図るための幹事会のもとに、次の専門部を設置する。
(1) 福利厚生部
(2) 勤労部
(3) 広報部
(4) 安全衛生部 ※安全衛生部の事業内容は、勤労部の業務内容に変更します。
(4)安全衛生部を(2)勤労部の内容含む。
2. 専門部の組織および運営に関する規定は、別に定める。
第2節 支部委員会
第33条(支部委員会)
支部内の運営の円滑化を図るため、幹事で支部委員会を設置する。
第34条(委 員)
1. 支部委員会には山形支部は正、副支部長1名を置く。仙台支部は支部長を1名置く。
2. 山形支部の支部長は委員会を統括し、副支部長は支部長を補佐するとともに支部長が事故あるときは、業務を代行する。
3. 仙台支部の支部長は委員会を統括し、支部長が事故あるときは、業務を社員会会長へ一任する。また、会員より選任し幹事会の議決により補充をすることができる。
第35条(委員の資格)
委員は、すべて平等の資格で発言協議し、会員の代表として会の目的を実現するため、良識ある行動と態度を堅持しなければならない。
第36条(支部委員会の業務)
支部委員会は支部内において会の方針に従い、次の業務を行う。
(1) 勤労条件の維持、向上に努める。
(2) 福利厚生、その他、会員の生活向上に必要な事項の計画および実施。
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(3) レクリエーションの計画および実施。
(4) 職場環境の改善・向上に必要な事項の計画および実施。
第37条(会 議)
支部委員会は、定例として3カ月に1回および幹事会が必要と認めたときは、7日前までに各委員に通知した上、開催する。
第38条(成 立)
1. 支部委員会は、支部委員の過半数出席により成立する。
2. 協議の成立は出席委員の意見の一致を必要とし、多数決制はとらない。
第5章 資 金
第1節 資金の調達
第39条(資 金)
本会の資金は、次の通りとする。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
第40条(会 費)
1. 会費は次の通りとし、毎月納付する。基本給(パートタイマーの方は基本支給月額)の1,000分の5とする。
2. 月の途中で加入または退会するときは、その月分の会費を納付しなければならない。
3. 本会費は毎月当会社の給与支給の際、その中から控除する。
4. 福利厚生、行事に関しては会社側に寄付を求め、会員の共済給付および福利厚生資金として、会社から資金を受ける。
5. 研修旅行においては、臨時会費を徴収することがある。
6. 休職者に対しては幹事会が認めた場合、会費の納入を免除することがある(休職が決定した翌月より実施)。
第2節 予 算
第41条(予算会議)
1. 年度予算の大綱の決定、配分ならびに予算の運用調整は予算会議で行う。
2. 予算会議は、幹事会で構成される。
3. 予算会議の議長は、会長とする。
第42条(専門部および支部の予算)
1. 前条で配分を受けた専門部および支部の予算は、予算運営の大綱に従って運用されなければならない。
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2. 専門部および支部の行事は、その予算の範囲内で行う。
第43条(予算使用の対象者および使途)
1. 予算使用の対象者は、会員とする。なお、レクリエーション、行事などについては会員の家族を対象に加えることがある。ただし、臨時会費を徴収することがある。
2. 予算は、参加者に対してのみ使用される。
第44条(予算の繰り越し)
1. 予算の有効な使途のために使用を保留し、または節約した場合には、次年度に別枠として繰り越される。
2. 繰り越しされたものについては、よくその趣旨を尊重して運用されなければならない。
第6章 会 計
第45条(会計年度)
会計年度は6月1日より、翌5月31日までの 1 カ年とする。
第46条(決 算)
会計年度ごとに決算を行い、会員に公示するものとする。
第47条(帳 簿)
会計は会計年度ごとに、次の帳簿を整理保管するものとする。
(1) 賃借対照表
(2) 損益計算書
(3) 試算表
(4) 現金出納表
(5) 各専門部出納表
第48条(監 査)
本会は第21条に定める会計監査に、いつでも応じなければならない。
第7章 賞 罰
第49条(x x)
会員中、他の会員の模範とするxxがあった者に対しては、幹事会の決議により特に「株式会社xx 社員会」として、そのxxを表彰してxx封、または記念品を贈呈する。
第50条(罰 則)
会員に次のような行為があった場合、幹事会の決議により退会させることがある。ただし、退会させられた者より再入会の申し出があった場合には、幹事会の決議により復会させることがある。
(1) 本会の名誉を著しく傷つけた場合。
(2) 本会の目的に対し、協力に背反する行為があった場合。
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(3) その他、本会の目的に背反する行為があった場合。
x x
第51条(手当て)
1. 役員、部長、支部長、副支部長、選挙管理委員に支給する手当ては、次の通りとする。
会長 | 年額 | 20,000円 |
幹事 | 〃 | 10,000円 |
支部長 | 〃 | 5,000円 |
副支部長 | 〃 | 3,000円 |
会計監査 | 〃 | 2,000円 |
中央選挙管理委員 | 1回につき | 2,000円 |
支部選挙管理委員 | 〃 | 1,000円 |
2. 兼任の場合は、手当額の多い方を適用する。
3. 手当て支給方法は、原則として期末に支給する。
4. 役員、部、選挙管理委員の中途任命、中途解任の場合の手当額は、前項に基づき日割り計算し、10円未満は四捨五入とする。
第52条(付帯規定)
本規約の付帯規定として、次の規定を定める。
(1) 専門部規定
(2) 役員選挙規定
(3) 経営協議会規定
(4) 共済給付規定
第53条(議事録)
「株式会社xx 社員会」の議事は、議事録として会議ごとに作成し、必要のあるものについては、これを公表する。ただし、協議内容および発表の方法については、幹事会の議を経て会長が決定する。
第54条(事務の委嘱)
本会の事務処理を円滑に行うため事務局を本社内に置き、資金出納、決算業務、その他、会が必要と認めた事務処理を委嘱する。
第55条(規約の改廃)
本規約の改廃は幹事会において審議し、第28条の規定による議決を経て、総会の承認を得なければならない。
第56条(最初の事業および会計年度)
当会の第1期の事業および会計年度は、当会の結成の日から平成26年5月31日までとする。
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第57条(最初の幹事および会計監査の任期)
任期は当会の結成の日から、平成27年の5月31日までの2年2カ月する。
第58条(会費の徴収)
社員会規約第40条に定める会費については、平成25年6月分から徴収するものとする。
第59条(株式会社xx xx会の活動)
本規約第4条(事業)(3)に定める事項のうち、平成25年5月31日までの間に限り、会費の徴収、親睦行事、慶弔金の支給については、「株式会社xx xx会」が諸活動を継続する。
第60条(施行日)
本規約は、平成25年4月1日より施行する。本規約は、平成26年6月7日より改定する。
第xx 第6条 (2) 改定。本規約は、平成29年4月1日より改定する。
第2章 第11条 改定。
第4章 第32条(4) 改定。
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役員選挙規定
第1章 x x
第1条(目 的)
本規定は「株式会社xx 社員会」規約(以下、会規約という)に則り、「株式会社xx 社員会」の役員を公選する選挙制度を確立し、その選挙人の自由に表明する意思によってxxかつ適正に行われることを確保し、「株式会社xx 社員会」運営の健全な発展を期することを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規定は、「株式会社xx 社員会」の役員の選挙について適用する。
第3条(役員の定数)
役員の定数は、会員数に応じて適宜総会において決定する。
第4条(選挙事務の管理)
1. 選挙に関する統括事務は、中央選挙管理委員会(以下、中央選管という)が管理し、各支部における選挙事務は支部選挙管理委員(以下、支選管委という)が管理する。
2. 中央選管の委員定数は3名とし、会員中より幹事会が指名し、支選管委は各支部1名とし、特別会員の中から中央選管が委嘱する。
3. 中央選管は事務の一部を事務局に委嘱することができる。
第5条(選挙のxx確保)
中央選管ならびに支選管委は、選挙をxxに執行しなければならない。
第6条(選挙制度および被選挙人)
1. 被選挙人は会規約第17条に定める資格を有し、会規約第2条の目的に従い、誠実に会の職務を遂行する意志を有する者の立候補、または推薦候補制とする。
2. 立候補者は所定用紙に必要事項を記入し、中央選管に提出する。
3. 推薦立候補者は入会後2年以上の一般会員とし、同一支部内の一般会員2名以上の連署をもって推薦され、推薦人が所定用紙に必要事項を記入し、中央選管に提出する。
4. 候補者の届け出および受理期間、投票日などについては中央選管が決定し、公示する。
第7条(選挙権)
選挙権は、一般会員が有する。
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第2章 投 票
第8条(投票方法)
投票は、次の通り行う。
(1) 選挙は1人1票の投票により行う。
(2) 投票用紙は中央選管の定めた所定の用紙を使用する。
(3) 投票用紙は原則として選挙の当日、投票所において選挙人に交付する。
(4) 投票用紙には、候補者の中から定数だけの氏名を記入する。
(5) 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。
第9条(投票管理者)
1. 支部ごとに投票管理者を置く。
2. 投票管理者は、第4条に定める支選管委がこれに当たる。
第10条(投票所)
1. 投票所は各支選管委の指定した場所に設ける。
2. 各支選管委は投票日の前日までに、支部の全選挙人に投票所の位置を告示しなければならない。
第11条(投票所の開閉時間)
1. 投票所は投票日の勤務時間終了後に開き、1時間で閉じる。
2. ただし、支選管委は選挙人の投票の便宜の必要があると認められる特別の事情がある場合に限り、投票所の開閉時間をそれぞれ1時間以内の範囲において繰り上げ、または繰り下げることができる。
第12条(選挙人名簿)
選挙人名簿は中央選管において作成し、支部ごとに支選管委が保管する。
第13条(投票箱の閉鎖)
1. 投票所を閉じるべき時刻になったときは、支選管委は投票所にいる選挙人の投票が終了するのを待って投票所を閉鎖しなければならない。
2. 何人も閉鎖後は投票することができない。
第14条(投票録の作成)
支選管委は投票録を作り、投票に関する次第を記載し、これに署名しなければならない。
第15条(繰り上げ投票)
1. 勤務上の都合により投票の当日、投票ができない状況にある者については、支選管委は投票日までに投票の期日を定めて投票させることができる。
2. 繰り上げ投票の場合、選挙人は所定投票用紙に記入し、各自封筒に封印の上、支選管委に提出する。
3. 支選管委は開票の時期までこれを厳重保管し、開票立会人の立会いのもとに開封する。
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第3章 開 票
第16条(開票管理者)
1. 開票管理者は、支選管委がこれに当たる。
2. 開票管理者は、開票に関する事務を担当する。
第17条(開票立会人)
開票立会人は、支選管委が指名する会員2人がこれに当たる。
第18条(開票所の設置)
開票所は、各支部において支選管委の指定した場所に設ける。
第19条(開 票)
1. 開票は投票の当日、またはその翌日に行う。
2. 開票管理者は、開票立会人の立会いの上、投票箱を開き、投票を点検しなければならない。
第20条(開票の場合の効力の決定)
1. 投票の効力は開票立会人の意見を聞き、開票管理者が決定しなければならない。
2. その決定に当たっては、第21条(無効投票)の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
第21条(無効投票)
次の投票は無効とする。
(1) xxの投票用紙を用いないもの。
(2) 候補者以外の氏名を記載したもの。
(3) 定数以上の氏名を記載したもの。
(4) 自書しないもの。
(5) 記載された氏名が確認しにくいもの。
(6) 氏名のほかに、他事を記載したもの。ただし職位、職務、敬称の類を記入したものは、これの限りではない。
第22条(同一氏名などの者に対する投票の効力)
1. 同一の氏名、氏または名の者が2人以上ある場合において、その氏名または名のみを記載した投票は、前条(6)の規定にかかわらず有効とする。
2. 前項の有効投票は、投票区ごとに当該者のその他の有効投票に応じて案分し、それぞれにこれを加えるものとする。
第23条(開票録の作成)
開票管理者は開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともにこれに署名しなければならない。
第24条(投票用紙、投票録、開票録の送致)
1. 開票管理者は開票当日に結果を中央選管に報告し、投票用紙、投票録、開票録を中央選管に速やかに送致しなければならない。
2. 中央選管は前項の送致物について疑義があるときは、十分な審議の上、必要とあれば再選挙
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を命じることができる。
第25条(投票用紙、投票録、開票録の保存)
1. 投票用紙は有効無効を区分し、投票録および開票録と合わせて1カ年保存しなければならない。
2. 前項の保存は会長、または副会長が行う。
第4章 当 選
第26条(当選人)
1. 選挙において有効投票数の上位から定数までの者を当選人とする。
2. 同一投票数の場合は、両者の協議によるものとする。
第27条(無投票当選)
立候補者、または推薦候補者が定数であるときは、無投票当選とする。
第28条(当選人の告示)
1. 中央選管は選挙により当選人が定まったとき、または前条の事実を確認したときは直ちに当選人に当選の旨を告知する。
2. 中央選管は当選人の所属、氏名を告示する。
第29条(投票の効力の発生)
当選の効力は、前条の規定による当選人の公示があった日から生ずるものとする。
第30条(補欠役員)
任期の途中において役員に欠員を生じ、または新規支部の開設により新たに役員が必要となった場合、幹事会の議を経て会長は任期残任期間内、選出を経ず暫定的に役員を任命することができる。
x x
第31条(手 当)
中央選管は、支選管委に支給する手当の基準は別に定める。
第32条(運営の疑義)
本規定による選挙運営に疑義が生じた場合は、中央選管が決定する。
第33条(規定の改廃)
本規定の改廃は幹事会において審議し、会規約第28条の規定による議決を経なければならない。
第34条(施行日)
本規定は、平成25年4月1日より施行する。
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経営協議会規則
第1条(目 的)
1. 会社と「株式会社xx 社員会」(以下、会員という)は、会社の発展と会員の生活向上を図るために相互の信頼と理解に基づき、会社と会員の協議機関である経営協議会を設ける。
2. 経営協議会を通じて、会社は会員の意思が経営の諸施策に反映するように努める。
3. 経営協議会委員は前2項を達成するため、互いに協力して正しい人間関係を築き、意思の疎通を図るように努める。
第2条(運営の原則)
経営協議会の付議事項は、相互の理解を深めながら慎重に審議し、その問題の解決に努める。
第3条(経営協議会委員)
経営協議会委員は、次の通りとする。
(1) 会社役員および事業部長 若干名
(2) 「株式会社xx 社員会」幹事 6名
第4条(協議事項)
協議事項は、次の通りとする。
(1) 会社の発展に関する事項
(2) 勤労条件に関する事項
(3) 福利厚生に関する事項
(4) 社員の教育および能力向上に関する事項
(5) 本規定の運営ならびに関する事項
第5条(経営協議会の開催)
1. 経営協議会は、年4回の開催を原則とする。
2. 会社、または「株式会社xx 社員会」は本規定の定めるところにより、相互に開催の申し入れができる。
3. 経営協議会を開催するときは、事前に日時、場所、所要時間、協議事項の内容を原則として7日前までに相手方に通知しなければならない。
第6条(経営協議会の成立)
経営協議会は、会社と「株式会社xx 社員会」の委員各3名以上が出席することにより成立する。
第7条(経営協議会の運営)
経営協議会の運営は、第1条の目的を達成するように運営されなければならない。
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第8条(事務局)
経営協議会事務局を管理本部内に置き、会議の書記および議事録作成など、協議会に関する一切の事務を担当する。
第9条(議事録)
経営協議会の議事は議事録として会社が作成し、会社、「株式会社xx 社員会」双方において確認した上、会社、「株式会社xx 社員会」が各1通を保有する。
第10条(費 用)
経営協議会の費用は、会社、「株式会社xx 社員会」で折半し、負担するものとする。
第11条(規則の改廃)
本規則の改廃は経営協議会で立案し、双方の協議の上、決定する。
第12条(施行日)
本規則は、平成25年4月1日より施行する。
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専門部規定
第1章 x x
第1条(組織と目的)
「株式会社xx 社員会」の専門部は、「株式会社xx 社員会」規約(以下、会規約という)に則り、会規約第32条の規定により組織し、会規約第2条の目的達成に寄与することを目的とする。
第2条(構 成)
専門部は幹事会に所属し、部長および部員をもって構成する。専門部の区分は、次の通りとする。
(1) 福利厚生部
(2) 勤労部 ※安全衛生部の事業内容は、勤労部の業務内容に変更します。
(3) 広報部
第3条(運 営)
専門の運営については、会規約に別段の定めのあるもののほかは、この規定による。
第2章 事 業
第4条(事 業)
各専門部は、下記の事業を行う。
(1) 福利厚生部
① 会社相互の福利、研修旅行、親睦に関する事項
② 共済給付に関する事項
③ 各支部における生活用品などの委託販売に関する事項
④ その他、厚生に関する一般的事業
(2) 勤労部
① 就業、給与条件および諸制度の研究調査に関する事項
② 幹事会により委任された事項
③ その他、必要な事項についての研究調査
(3) 広報部
① 会報の作成
② 幹事会より委任された事項
③ その他、必要な事項についての報告
④ 議事録の作成
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(4) 安全衛生部
① 社屋内外、倉庫、駐車場などの職場環境に関する事項
② 幹事会より委任された事項
③ その他、安全衛生に関する一般的事業
第5条(構 成)
各専門部は、次のように構成される。
(1) 部長 1名
(2) 副部長 1名
(3) 部員 幹事全員
第6条(任期と適任の方法)
1. 部長および部員の任期は2年とし、6月に改選されるものとする。ただし、再任を妨げない。
2. 部長は、幹事の互選による。
3. 部員は、所管の部長が人選して幹事会に推薦し、会長が任命する。
4. 部長に事故あるとき、会長は幹事会の議決により解任して補充することができる。
5. 部員に事故あるとき、会長は幹事会の議決により解任して補充することができる。
6. 補充のため選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条(職 務)
1. 部長は所管の部を代表し、これを運営する。
2. 部長は、所管事項について企画立案し、部員の担当任務を定める。
3. 部長および部員は幹事会の方針に従い、会のためにxxにその職務を遂行しなければならない。
第3章 部 会
第8条(部会の招集)
各専門部の部会は部長が必要の都度、招集する。
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第9条(会計年度)
専門部の会計年度は、会の会計年度と同一とする。
第10条(経 費)
専門部の経費は、予算会議の決定した予算により、会の会計より支出されるものとする。
第11条(手 当)
専門部員に支給する手当の基準は、別に定める。
第12条(規定の改廃)
本規定の改廃は幹事会において審議し、会規約第28条の規定による議決を経なければならない。
第13条(施行日)
本規定は、平成25年4月1日より施行する。本規定は、平成29年4月1日より改定する。
第1章 第2条(4) を改定。第4条(4) を改定。
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第1条(目 的)
共済給付規定
本規定は「株式会社xx 社員会」規約第2条の目的に則り、共済制度を確立し、その適正な運用を確保することを目的とする。
第2条(給付の原則)
給付は原則として、次の通りとする。
(1) 共済給付は原則として、会費収入の範囲内で行う。
(2) 会費は本規定の給付を理由にして、各種社会保険ならびに就業規則上の給付を制限されることはない。
第3条(申 請)
共済給付を受ける場合は所定の用紙で、原則として本人が支部幹事を通じて事務局に申請しなければならない。
第4条(給 付)
1. 給付は前条の申請に基づき、速やかに支給する。
2. 幹事会は毎月給付の経過を、事務局を通じて掌握していなければならない。
第5条(給付の種類)
給付の種類は、次の7種とする。
(1) 会員死亡弔慰金
(2) 家族死亡弔慰金
(3) 会員傷病見舞金
(4) 災害見舞金
(5) 結婚祝金
(6) 出産祝金
(7) 子女の入学・卒業祝金
第6条(会員死亡弔慰金)
会員が死亡したときは、30,000円の弔慰金を支給する。
第7条(家族死亡弔慰金)
会員の配偶者死亡の場合20,000円、実養父母が死亡の場合は弔電とする。
第8条(会員傷病見舞金)
会員ならびに配偶者が傷病のため入院加療、または療養期間2週間以上を要する場合は、
10,000円の見舞金を贈与する。
第9条(災害見舞金)
会員が天災地変により不慮の災害を被ったときは常任幹事会で協議の上、決定する。
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第10条(結婚祝金)
1. 会員が結婚したとき、10,000円を祝金として贈与し、祝電を出す。
2. 会員が結婚を理由として退職し、退職後2カ月以内に結婚することが明らかな者に限り、
5,000円を贈与する。
3. 会員の子女が結婚したときは、10,000円の祝金を贈与する。
第11条(出産祝金)
会員または、その配偶者が出産したときは、出産祝金として出生児一人当たり、10,000円を贈与する。ただし、夫婦での会員の場合はどちらか1人になる。または、特例の場合は常任幹事会で協議の上、決定する。
第12条(子女の入学・卒業祝金)
会員の子女が小学校入学時と中学校卒業時に、それぞれ10,000円を贈与する。
第13条(退職者餞別)
会員が退職した場合は、次の通り餞別を贈与する。勤続年数
1年以上3年未満 3,000円
3年以上5年未満 5,000円
5年以上 10,000円
定年者は3,000円程度の花束を贈与。(役員退任者も対象とする。)
x x
第14条(同一傷病再発)
会員傷病見舞金の給付は、同一傷病が再発した場合、給付は行わない。
第15条(再婚祝金)
結婚祝金の給付は、再婚の場合は適用しない。ただし、前配偶者の死亡による再婚、または前婚の解消の日より満1カ年を経過した場合は、この限りではない。
第16(規定の改廃)
本規定の改廃は幹事会において審議し、会規約第28条の規定による議決を経なければならない。
第17条(共済給付)
本規定の定めにかかわらず、共済金の給付については、「株式会社xx 社員会」の結成の日から平成25年5月31日までの間に限り、「株式会社xx xx会」より支給する。
第18条(施行日)
本規定は、平成25年4月1日より施行する。本規定は、令和4年6月4日より改定する。
第 13 条 を改定。
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