ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます)は、NURO サービス会員規約本則の個別規定として、NURO 光 でんわ契約約款を以下のとおり定めます。 NURO 光 でんわには、NURO サービス会員規約本則と NURO 光 でんわ契約約款があわせて適⽤されます。
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます)は、NURO サービス会員規約本則の個別規定として、NURO 光 でんわ契約約款を以下のとおり定めます。 NURO 光 でんわには、NURO サービス会員規約本則と NURO 光 でんわ契約約款があわせて適⽤されます。
NURO 光 でんわは、弊社が提供する NURO 光コースに付帯するサービスです。
※NURO 光 でんわが、弊社が別途指定する第三者が提供する電気通信サービスに付帯する場合、上記の「NURO サービス会員規約本則」及び「弊社が提供する NURO 光コース」の⽂⾔は、それぞれ「弊社が別途指定する第三者が定める規約」及び「当該第三者が提供する電気通信サービス」に読み替えるものとします。
第1章 総則
第1条(約款の適⽤)
弊社は、NURO 光 でんわ契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これにより NURO 光でんわ(弊社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます)を提供します。
第2条(約款の変更等)
1.弊社は、この約款を変更することがあります。この場合の料⾦その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.弊社は、電気通信事業法施⾏規則第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を⾏う場合、弊社が適切であると判断する⽅法により説明します。
第3条(⽤語の定義)
この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
(1)電気通信設備
電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備
(2)電気通信サービス
電気通信設備を使⽤して他⼈の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他⼈の通信の⽤に供すること
(3)⾳声通信
インターネットプロトコルにより⾳声その他の⾳響を電気通信回線を通じて送り、⼜は受ける通信
(4)NURO 光 でんわ
主として⾳声通信の⽤に供することを⽬的として伝送交換を⾏うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと⼀体 として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)を使⽤して⾏う弊社の IP 電話サービス
(5)NURO 光 でんわ取扱所
NURO 光 でんわに関する契約事務等を⾏う弊社の事業所
(6)取扱局交換設備
電気通信設備を設置し、それにより NURO 光 でんわに関する業務を⾏う弊社の事業所に、端末回線を収容するために設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます)
(7)相互接続点
特定役務提供事業者と弊社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者をいいます。以下同じとします)との間の相互接続協定(特定役務提供事業者が弊社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点
(8)協定事業者
特定役務提供事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者
(9)特定役務提供事業者
弊社が別に定める卸役務を提供する事業者
(10)契約者回線等
別に定める協定事業者の契約者回線⼜は特定役務提供事業者の電気通信回線
(11)端末回線
電気通信設備を設置し、それにより NURO 光 でんわに関する業務を⾏う弊社の事業所に、弊社が、NURO 光 でんわ契約に基づいて設置する取扱局交換設備と NURO 光 でんわ契約者が指定する場所との間に設置する電気通信回線
(12)端末設備
端末回線の終端に接続される電気通信設備であって、ある特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同⼀の構内(これに準ずる区域内を含みます)⼜は同⼀の建物内にあるもの
(13)⾃営端末設備
NURO 光 でんわ契約者が設置する端末設備
(14)⾃営電気通信設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
(15)技術基準等
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件
(16)NURO 光 でんわ契約
弊社から NURO 光 でんわの提供を受けるための契約
(17)XXXX x でんわ契約者
弊社と NURO 光 でんわ契約を締結している者
(18)⾳声通信番号
電気通信番号規則に規定する固定電話番号であって当社が付与するもの (0♙BJ 番号)
(19)消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され
る消費税の額並びに地⽅税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地⽅消費税の額
第4条(⾳声通信以外の通信の取扱い)
弊社は、XXXX x でんわを利⽤して⾏う⾳声通信以外の通信は、これを⾳声通信とみなして取り扱います。
第2章 IP 電話サービスの提供範囲
第5条(NURO 光 でんわの基本機能)
弊社は、NURO 光 でんわについて、料⾦表により基本機能を提供します。
第6条(NURO 光 でんわの提供区間)
弊社が提供する NURO 光 でんわの提供区間は、別記1に定めるとおりとします。
第7条(外国における取扱制限)
外国における NURO 光 でんわの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第3章 契約
第8条(契約の単位)
弊社は、1端末回線ごとに1つの NURO 光 でんわ契約を締結します。NURO 光 でんわ契約者は、その端末回線が接続される NURO 光コースで利⽤される回線の契約者と同⼀とします。
※NURO 光 でんわが、弊社が別途指定する第三者が提供する電気通信サービスに付帯する場合、上記の「NURO 光コース」の⽂⾔は、「当該第三者が提供する電気通信サービス」に読み替えるものとします。
第9条(XXXX x でんわ契約申込の⽅法)
NURO 光 でんわ契約の申込みをするときは、弊社所定の契約申込書を NURO 光 でんわ取扱所に提出、⼜は所定のオンラインサインアップページ、Web 上⼿続きページにて必要事項を⼊
⼒します。
(注)本条の場合において、弊社は、NURO 光 でんわ契約の申込者に、本⼈であることを証明する書類を提⽰していただくことがあります。
第 10 条(XXXX x でんわ契約申込の審査)
1.弊社は、NURO 光 でんわ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査します。
2.弊社は、次の場合には、その NURO 光 でんわ契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)NURO 光 でんわ契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2)申込者が、XXXX x でんわに係る料⾦その他の費⽤の⽀払いを怠り、⼜は怠るおそれがあるとき。
(3)第52条(利⽤に係る NURO 光 でんわ契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4)申込者が、その申込みにあたり記⼊漏れ⼜は虚偽の内容を申告したとき(本⼈であることを証明する書類の不提⽰⼜は虚偽内容の書類の提⽰の場合も含みます)。
(5)NURO 光 でんわに関する弊社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。
(6)その他、弊社が NURO 光 でんわ契約の締結において適当でないと判断したとき。
第 11 条(⾳声通信番号の付与)
1.弊社は、NURO 光 でんわ契約者に、その端末回線について、⾳声通信番号を料⾦表に定めるところにより付与します。
2.弊社は、NURO 光 でんわに関する技術上⼜は業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、
⾳声通信番号を変更することがあります。
3.弊社は、前項の規定により⾳声通信番号を変更しようとするときは、弊社は、そのことをあらかじめ NURO 光 でんわ契約者にお知らせします。
第 12 条(端末回線移転)
NURO 光 でんわの端末回線は、申込み時点に申告された住所を設置場所とします。NURO 光でんわの端末回線は移転することができません。転居等の理由により、別の場所で NURO 光でんわを利⽤したい場合、旧設置場所における端末回線は解約して、新しい設置場所で新規に NURO 光 でんわをお申し込みいただきます。
第 13 条(変更等の通知)
1.XXXX x でんわ契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に⼜は変更後速やかに、 NURO 光 でんわ取扱所に通知していただきます。
(1)NURO 光 でんわ契約者の住所の変更
住所表記の変更については速やかにご連絡ください。転居等、物理的な住所の変更の場合、NURO 光 でんわの解約として承ります。
(2)通信料⾦等請求書の送付先の変更
2.弊社は、本条の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提⽰していた
だくことがあります。
第 14 条(XXXX x でんわの利⽤の⼀時中断)
NURO 光 でんわ契約者は、弊社が NURO 光 でんわの提供を⾏うにあたり指定したインターネットサービス回線について、NURO 光 でんわ契約者の請求に基づき利⽤の⼀時中断(その NURO 光 でんわ契約に係る電気通信設備を他に転⽤することなく⼀時的に利⽤できなくすることをいいます。以下同じとします)があったときは、XXXX x でんわの利⽤も同時に⼀時中断されることをあらかじめ同意していただきます。
第 15 条(XXXX x でんわに係る利⽤限度額)
1.弊社は、NURO 光 でんわ契約者が次のいずれかに該当する場合は、利⽤限度額(当該 NURO光 でんわ契約者が弊社に⽀払うべきその契約に係る NURO 光 でんわの料⾦等の累積額
(既に弊社に⽀払われた⾦額を除きます)に係る限度額をいいます。以下同じとします)を設定することがあります。
(1)過去の利⽤実績に照らし、著しく利⽤が増加し⼜は増加することが予想される者
(2)NURO 光 でんわの料⾦等の⽀払いを現に怠り、⼜は怠るおそれがある者
(3)その他、弊社が NURO 光 でんわに係る利⽤限度額を設定することが適当であると判断した者
2.前項の規定に基づいて利⽤限度額を設定した場合、弊社は、NURO 光 でんわ契約者にその
利⽤限度額を通知します。
3.利⽤限度額は、弊社が別に定める額とします。
4.弊社は、NURO 光 でんわの料⾦等の累計額が利⽤限度額を超えたときは、その NURO 光でんわ契約に係る NURO 光 でんわの提供を⾏わないことがあります。この場合、弊社は、あらかじめそのことを XXXX x でんわ契約者に通知します。
5.第2項⼜は第4項に定める通知を⾏う場合、弊社は、NURO 光 でんわ契約者の住所等への
郵送等の通知をもって、その通知を⾏ったものとみなします。
6.NURO 光 でんわ契約者は、第1項により利⽤限度額を設定された場合であっても、利⽤限度額を超える部分の料⾦等について、第35条(⽉額料⾦の⽀払義務)から第39条(機器損害⾦の⽀払義務)に定める規定を免れないものとします。
7.第1項に定める事由に該当する場合であって、弊社が必要と認めたときは NURO 光 でんわ契約者本⼈であることを証明する書類を提⽰していただきます。
※第3項に規定する弊社が別に定める額は、10 万円とします。
第 16 条(XXXX x でんわ契約者が⾏う契約の解除)
1.XXXX x でんわ契約者が、XXXX x でんわを解除しようとするときは、そのことをあら
かじめ NURO 光 でんわ取扱所に書⾯により通知していただきます。
2.弊社は、NURO 光 でんわ契約者から通知がないときであっても、第54条(協定事業者等
からの通知)の通知により、通知があったものとみなすことができるものとします。
3.本条に定める解除に基づく NURO 光 でんわの提供終了時点は、以下のいずれかから選択可能ですが、当該選択後に係る終了時点を変更することはできないものとします。
(1)解除⼿続きが完了したときを終了時点とする。
(2)解除⼿続きが完了した⽉の末⽇を終了時点とする。
第 17 条(契約者がナンバーポータビリティを希望した場合の解除の特則)
第 16 条(NURO 光 でんわ契約者が⾏う契約の解除)の規定にかかわらず、契約者が解除後も NURO 光 でんわで利⽤していた電話番号を他社の電話サービスで継続利⽤することを希望する場合には、契約者が他社の電話サービスを受けるために必要な電話⼯事が完了するまで、 NURO 光 でんわの解除の効⼒は発⽣しないものとします。
第 18 条(弊社が⾏う NURO 光 でんわ契約の解除)
1.弊社は、次のいずれかの場合には、その NURO 光 でんわ契約を解除することがあります。
(1)この約款に定める料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過し、催告を受けてもなお⽀払わないとき。
(2)第25条(利⽤停⽌)の規定により NURO 光 でんわの利⽤を停⽌された NURO 光でんわ契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3)弊社が、NURO 光 でんわ契約者について、破産、特別清算、⺠事再⽣⼜は会社更⽣法の適⽤の申⽴てその他これに類する事由が⽣じたことを知ったとき。
(4)弊社が NURO 光 でんわ提供を⾏うにあたり指定したインターネットサービス回線が
利⽤できなくなったとき。
2.弊社は、前⼆項の規定により、その NURO 光 でんわの契約を解除しようとするときは、あらかじめ NURO 光 でんわ契約者にそのことを通知します。
第 19 条(その他の提供条件)
NURO 光 でんわ契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるとこ
ろによります。
第4章 付加機能
第 20 条(付加機能の提供)
弊社は、NURO 光 でんわ契約者から請求があったときは、その NURO 光 でんわ契約について料⾦表により付加機能を提供します。
第 20 条の 2(契約者確認)
弊社は、NURO 光でんわ契約者が電気通信番号計画(令和元年総務省告⽰第6号)において本
⼈特定事項の確認を要する付加機能の提供を請求した場合、同告⽰に基づき最終利⽤者の確認を⾏うものとし、NURO 光でんわ契約者はこれに応じるものとします。
第 21 条(付加機能の廃⽌)
弊社は、次のいずれかの場合には、付加機能を廃⽌します。
(1)その付加機能の提供を受けている NURO 光 でんわ契約者から廃⽌の申出があったとき。
(2)その付加機能の利⽤を継続するにあたり、料⾦表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
第 22 条(付加機能の利⽤の⼀時中断)
弊社は、付加機能を利⽤している NURO 光 でんわ契約者から請求があったときは、その付加機能の利⽤の⼀時中断(その付加機能に係る設備等を他に転⽤することなく⼀時的に利⽤できなくすることをいいます。以下同じとします)を⾏います。
第5章 端末設備の提供等
第 23 条(端末設備の貸与)
弊社は NURO 光 でんわの契約者に対して、端末設備の貸与を⾏います。
第6x x⽤中⽌等第 24 条(利⽤中⽌)
1.弊社は、NURO 光 でんわ契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か⽉以内で弊社が定める期間、その NURO 光 でんわの利⽤を中⽌することがあります。
(1)弊社の電気通信設備の保守上⼜は⼯事上やむを得ないとき。
(2)端末回線から、多数の不完了呼(相⼿先の応答前に発信を取り⽌めることをいいます。以下同じとします)を発⽣させたことにより、現に通信が輻輳し、⼜はふくそうするおそれがあると弊社が認めたとき。
(3)第29条(通信利⽤の制限)の規定により、⾳声通信の利⽤を中⽌するとき。
(4)弊社が NURO 光 でんわの提供を⾏うにあたり指定したインターネットサービス回線が
利⽤中⽌となったとき
2.弊社は、前項の規定により NURO 光 でんわについて、その基本機能⼜は付加機能の利⽤を中⽌するときは、あらかじめそのことを NURO 光 でんわ契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 25 条(利⽤停⽌)
1.弊社は、NURO 光 でんわ契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か⽉以内で弊社が定める期間、その NURO 光 でんわの利⽤を停⽌することがあります。
(1)第 52 条(利⽤に係る XXXX x でんわ契約者の義務)の規定に違反したとき。
(2)弊社の承諾を得ずに、端末回線に⾃営端末設備、⾃営電気通信設備⼜は弊社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
(3)第 29 条(通信利⽤の制限)に規定する態様で国際通信を⾏ったとき。
(4)弊社が NURO 光 でんわの提供を⾏うにあたり指定したインターネットサービス回線が
利⽤停⽌となったとき。
(5)第15条(XXXX x でんわに係る利⽤限度額)に基づき、弊社が NURO 光 でんわ契約者本⼈であることを確認できないとき。
(6)XXXX x でんわ契約者が、NURO 光 でんわ契約の申込、XXXX x でんわ契約者の地位の承継の届出⼜は⽒名等の変更の届出の際に、その者の⽒名若しくは商号⼜は住所若しくは居所に関し事実に反する申出を⾏い、⼜は、XXXX x でんわに関する弊社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。
2.弊社は、この約款に定める料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないときは、第 18 条(弊社が⾏う NURO 光 でんわ契約の解除)第1項第1号の催告にかえて、その料⾦その他の債務が⽀払われるまでの間、その NURO 光 でんわの利⽤を停⽌することがあります。
3.弊社は、前⼆項の規定によりその NURO 光 でんわの利⽤停⽌をしようとするときは、あらかじめその理由、利⽤停⽌をする⽇及び期間を NURO 光 でんわ契約者に通知します。ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 26 条(接続休⽌)
1.弊社は、特定役務提供事業者との契約の解除⼜は特定役務提供事業者の電気通信事業の休⽌により、NURO 光 でんわ契約者が弊社の NURO 光 でんわについて、その基本機能⼜は付加機能を全く利⽤できなくなったときは、その NURO 光 でんわの基本機能⼜は付加機能について接続休⽌(その NURO 光 でんわの基本機能⼜は付加機能に係る電気通信設備を他に転⽤することを条件としてその NURO 光 でんわの基本機能⼜は付加機能を⼀時的に利⽤できないようにすることをいいます。以下同じとします)とします。
2.弊社は、前項の規定により接続休⽌しようとするときは、あらかじめ、その NURO 光 でんわ契約者に接続休⽌する旨を通知します。
3.第1項の接続休⽌の期間は、その接続休⽌をした⽇から起算して1年間とし、その接続休⽌の期間を経過した⽇において、その NURO 光 でんわ契約は解除⼜はその基本機能若しくは付加機能は廃⽌されたものとして取り扱います。この場合は、弊社は、その NURO 光 でんわ契約者に当該内容を通知します。
第 27 条(⾳声通信の種類)
⾳声通信の種類は、料⾦表に定めるところによります。
第 28 条(⾳声通信の品質)
⾳声通信の品質については、その NURO 光 でんわの利⽤形態等により変動する場合があります。
第 29 条(通信利⽤の制限)
1.弊社は、⾳声通信が著しく輻輳し、⾳声通信の全部を接続することができなくなったときは、次の措置を執ることがあります。
(1)天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、 交通、通信若しくは電⼒の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする⾳声通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする⾳声通信を 優先的に取り扱うため、端末回線に係る⾳声通信について、次に掲げる機関に設置されている端末回線(弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる⾳声通信の利⽤を中⽌する措置(特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への⾳声通信を中⽌する措置を含みます)
気象関係
⽔防関係
機関名
消防関係
災害救助関係
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電⼒の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関
⽔道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯⾦業務を⾏う⾦融機関
国⼜は地⽅公共団体の機関
(2)特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への⾳声通信を中⽌する措置
2.弊社は、本邦外の特定の地域(その地域の⼀部である場合を含みます。)への⾳声通信が第三者によって不正に⾏われていると判断したときは、本邦外への⾳声通信の利⽤を中⽌する措置を執ることがあり、NURO 光 でんわ契約者は、弊社が当該措置を執ることにあらかじめ同意していただきます。
3.XXXX x でんわ契約者は、次のいずれかに掲げる態様で、国際通信を⾏ってはなりません。
(1)本邦を経由して外国相互間で⾏われる他⼈の国際通信を本邦内の端末設備(端末回線の終端に接続される電気通信設備であって、ある特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同⼀の構内(これに準ずる区域内を含みます)⼜は同⼀の建物内であるものをいいます)等において、業として内容を変更 することなく媒介すること。
(2)弊社の電気通信回線設備の品質と効率を著しく低下させる次のいずれかに掲げる⽅式のコールバックサービス(本邦から発信する国際通信を外国から発信する形態に振り替えることによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします)を利⽤し⼜は他⼈に利⽤させること。
⽅式の概要 | 概要 |
ポーリング⽅式 | 外国側から本邦宛に継続して国際通信の請求が⾏われ、NURO 光 でんわ契約者がコールバックサービスの利⽤を⾏う場合にのみ、それに 応答することで 提供がなされるコールバックサービスの⽅式 |
アンサーサプレッション ⽅式 | その提供に際し、弊社が国際通信に係る NURO 光 でんわの通信時間の測定を⾏うために⽤いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコ ールバックサービスの⽅式 |
第 30 条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間⼜は特定の
地域の通信の利⽤を制限することがあります。
2.弊社は、⼀の通信について、その通信時間が⼀定時間を超えるとき、⼜はその通信容量が⼀定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
3.前⼆項の場合、NURO 光 でんわ契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
4.弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析および蓄積を⾏うことがあります。
第 31 条(電気通信番号の利⽤に係る制約)
弊社は、別に定める電気通信番号を利⽤して⾏う⾳声通信については提供しないものとします。
※別に定める電気通信番号は、次のとおりとします。
ア.電気通信番号規則に規定する事業者設備識別番号(弊社が別に定めるものを除きます)
イ.その他弊社が別に定める電気通信番号
第 32 条(発信電気通信番号通知)
1.端末回線からの⾳声通信(料⾦表に規定する国内通信に限るものとし、別に定める⽅法により⾏う通信を除きます)については、その⾳声通信番号を着信先の契約者回線等、端末回線
⼜は別に定める電気通信事業者の IP 電話サービスに係る電気通信回線へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先⽴ち、「184」をダイヤルして⾏う通信
(2)料⾦表に定める発信電気通信番号⾮通知機能の提供を受けている通信(弊社が別に定める⽅法により⾏う通信を除きます)
(3)その他弊社が別に定める通信
2.弊社は、⾳声通信番号を着信先の契約者回線等、端末回線⼜は別に定める電気通信事業者の IP 電話サービスに係る電気通信回線へ通知することに伴い発⽣する損害については、第47条(責任の制限)及び第48条(免責)の規定により対応します。
※1.本条第1項第2号に規定する弊社が別に定める⽅法により⾏う通信は、通信の発信に先⽴
ち、「186」をダイヤルして⾏う通信とします。
※2.弊社は、NURO 光 でんわにおいては、特定役務提供事業者の緊急通報⽤ IP 電話サービスに係る電話番号等を利⽤して⾏う通話等(第1項第1号に定める通話等を除きます)について、⾳声電気通信番号のほか、当該 NURO 光 でんわ契約者の⽒名及び住所を通知することがあります。
第 33 条(通信時間の測定等)
通信時間の測定等については、料⾦表に定めるところによります。
第7章 料⾦等
第 34 条(料⾦及び⼯事に関する費⽤)
1.弊社が提供する NURO 光 でんわに係る料⾦は、料⾦表に規定する⽉額料⾦(⽉額基本料⾦、ユニバーサルサービス料⾦、電話リレーサービス料⾦及び付加サービス料⾦をいいます)及び通信料⾦とします。
2.弊社が提供する NURO 光 でんわに係る⼯事に関する費⽤は、料⾦表に規定する⼯事費とします。
3.NURO 光 でんわ契約を解約する際に要する費⽤は、料⾦表に規定する解約に係る費⽤とします。但し、2022 年 7 ⽉ 1 ⽇以降に NURO 光でんわ契約に申込いただいた NURO 光でんわ契約者については、解約に係る費⽤は発⽣いたしません。
4.弊社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を弊社に返却しない場合の機器損害⾦は、料⾦表に定めるところによります。
第 35 条(⽉額料⾦の⽀払義務)
1.NURO 光 でんわ契約者は、その NURO 光 でんわの基本機能若しくは付加機能(同サービスに係る基本機能及び付加機能に限ります)の提供を開始した⽇から起算して、その契約の解除⼜は基本機能若しくは付加機能の廃⽌した⽇までの期間(提供を開始した⽇と解除⼜は基本機能若しくは付加機能の廃⽌をした⽇が同⼀である場合は、1⽇間とします)について、
⽉額料⾦の⽀払いを要します。
2.前項の期間において、利⽤の⼀時中断等により NURO 光 でんわの基本機能若しくは付加機
能を利⽤することができない状態が⽣じたときの⽉額料⾦の⽀払いは、次によります。
(1)利⽤の⼀時中断をしたときは、XXXX x でんわ契約者は、その期間中の⽉額料⾦の
⽀払いを要します。
(2)利⽤停⽌があったときは、XXXX x でんわ契約者は、その期間中の⽉額料⾦の⽀払いを要します。
(3)前⼆号の規定によるほか、NURO 光 でんわ契約者は、次のいずれかに該当する場合を除き、NURO 光 でんわの基本機能⼜は付加機能を利⽤できなかった期間中の⽉額料⾦の⽀払いを要します。
区別 | ⽀払を要しない料⾦ |
NURO 光 でんわ契約者の責めによらない理由により、その NURO 光 でんわの基本機能⼜は付加機能を全く利⽤できない状態(当該サービス⼜は機能に係る電気通信設備等に著しい ⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします)が⽣じた場合(第2号⼜は第 3号に該当する場合を除きます)にそのことを弊社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状態が連続したとき ただし、利⽤できない状態が NURO 光 でんわ 契約者の都合により連続する場合を除きます。 | そのことを弊社が知った時刻以後の利⽤できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応するその NURO 光 でんわの基本機能⼜は付加機能についての⽉額料⾦ |
弊社の故意⼜は重⼤な過失により、その NURO光 でんわの基本機能⼜は付加機能を全く利 ⽤できない状態が⽣じたとき | そのことを弊社が知った時刻以後の利⽤できなかった時間について、その時間に対応するその NURO 光 でんわの基本機能⼜は付加機能 についての⽉額料⾦ |
NURO 光 でんわの基本機能⼜は付加機能の接続休⽌をしたとき | NURO 光 でんわの基本機能⼜は付加機能の接続休⽌をした⽇から起算し、再び利⽤できる状態とした⽇の前⽇までの⽇数に対応するその NURO 光 でんわの基本機能⼜は付加機能 についての⽉額料⾦ |
端末回線の移転に伴って、NURO 光 でんわの基本機能⼜は付加機能を利⽤できなくなった期間が⽣じたとき(NURO 光 でんわ契約者の都合により NURO 光 でんわの基本機能⼜は付加機能を利⽤しなかった場合であって、その 設備等を保留したときを除きます) | 利⽤できなくなった⽇から起算し、再び利⽤できる状態とした⽇の前⽇までの⽇数に対応するその NURO 光 でんわの基本機能⼜は付加機能についての⽉額料⾦ |
3.本条第2第3号の適⽤にあたり、料⾦表に定めるユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、⽀払いを要しない料⾦の対象としません。
4.弊社は、⽀払いを要しないこととされた⽉額料⾦が既に⽀払われているときは、その料⾦を NURO 光 でんわ契約者に返還します。
第 36 条(通信料⾦の⽀払義務)
1.NURO 光 でんわ契約者は、⾳声通信について、第33条(通信時間の測定等)及び料⾦表に定める規定に基づいて算定した通信料⾦の⽀払いを要します。
2.NURO 光 でんわ契約者は、通信料⾦について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料⾦表に定める⽅法により算定した料⾦額の⽀払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、弊社は NURO 光 でんわ契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
3.特定役務提供事業者の緊急通報⽤ IP 電話サービスに係る電気通信回線(110 番、118 番⼜は 119 番)への通信については、第1項の規定にかかわらず、その料⾦の⽀払いを要しません。
第 37 条(⼯事費の⽀払義務)
1.XXXX x でんわ契約者は、XXXX x でんわ契約の申込み⼜は⼯事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料⾦表に規定する⼯事費を⽀払っていただきます。ただし、⼯事実施予定⽇の決定(以下この条において「⼯事の着⼿」といいます)前にその NURO 光 でんわ契約の解除⼜はその⼯事の請求の取消し(以下本条において「解除等」といいます)があった場合は、 この限りでありません。この場合、既にその⼯事費が⽀払われているときは、弊社は、その⼯事費を返還します。
2.NURO 光 でんわ契約者は、⼯事の着⼿後に解除等があった場合は、その⼯事費を負担していただきます。
第 38 条(解約に係る費⽤の⽀払義務)
NURO 光 でんわ契約者は、NURO 光 でんわ契約の解約に伴って、料⾦表に規定する解約に係る費⽤を⽀払っていただきます。但し、2022 年 7 ⽉ 1 ⽇以降に NURO 光でんわ契約に申込みいただいた NURO 光でんわ契約者については、解約に係る費⽤は発⽣いたしません
第 39 条(機器損害⾦の⽀払義務)
NURO 光 でんわ契約者は、弊社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を弊社に返却しない場合、料⾦表に規定する機器損害⾦を⽀払っていただきます。
第 40 条(料⾦の計算⽅法及び⽀払い等)
料⾦の計算⽅法及び⽀払い等は、料⾦xxxに定めるところによります。
第 41 条(割増⾦)
NURO 光 でんわ契約者は、料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の⽀払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として、弊社が別に定める⽅法により⽀払っていただきます。
第 42 条(延滞利息)
NURO 光 でんわ契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から ⽀払いの⽇の前⽇までの⽇数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、弊社が別に定める⽅法により⽀払っていただきます。ただし、⽀払期⽇の翌⽇から 10 ⽇以内に⽀払いがあったときは、この限りでありません。
第 43 条(協定事業者の電報サービスに係る料⾦)
1.NURO 光 でんわ契約者(別に定める発信⼈である者に限ります)は、次の電報サービスの料⾦について、弊社が特定役務提供事業者からの請求を受け、NURO 光 でんわの料⾦に合算して請求することを承認していただきます。
(1)別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する電報サービスの料⾦
(2)削除
2.前項の場合において、弊社は、前項各号に定める料⾦の取り扱いについて、弊社が提供する NURO 光 でんわの料⾦に準じて取り扱うものとします。
(注)本条に規定する別に定める発信⼈は、別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する発信⼈をいいます。以下同じとします。
第8章 保守
第 44 条(XXXX x でんわ契約者の維持責任)
XXXX x でんわ契約者は、⾃⼰の責任と費⽤負担において、⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第 45 条(XXXX x でんわ契約者の切分責任)
1.NURO 光 でんわ契約者は、⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備が端末回線に接続されている場合であって、NURO 光 でんわを利⽤することができなくなったときは、故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、XXXX x でんわ契約者から要請があったときは、弊社は、別に定める⽅法により試験を⾏い、その結果を NURO 光 でんわ契約者にお知らせします。
3.弊社は、前項の試験により弊社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、NURO 光 でんわ契約者の請求により弊社の係員を派遣した結果、故障の原因が⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備にあったときは、NURO 光 でんわ契約者にその派遣に要した費⽤を負担していただきます。この場合において、負担を要する費⽤の額は、派遣に要した費⽤の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 46 条(修理⼜は復旧の順位)
弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し⼜は滅失した場合に、その全部を修理し⼜は復旧することができないときは、第29条(通信利⽤の制限)の規定により優先的に取り扱われる⾳声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し⼜は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1項第1号の規定により弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの ⽔防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電⼒の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⽔道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記 18 に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの預貯⾦業務を⾏う⾦融機関との契約に係るもの 国⼜は地⽅公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
第 47 条(責任の制限)
1.弊社は、NURO 光 でんわを提供すべき場合において、弊社、特定役務提供事業者⼜は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかった原因
が特定役務提供事業者の本邦のケーブル陸揚げ局⼜は固定衛星地球局より外国側における⽀障であるときを除きます)は、その NURO 光 でんわが全く利⽤できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての⾳声通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該 NURO 光 でんわ契約者が直接被った損害を賠償します。ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款の定めにより損害賠償を⾏う場合は、弊社は賠償しません。
2.前項の場合において、弊社は、NURO 光 でんわが全く利⽤できない状態にあることを知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応する当該 NURO 光 でんわに係る次の料⾦の合計額を発⽣した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料⾦表に定めるユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料
(2)料⾦表に規定する通信料⾦(NURO 光 でんわを全く利⽤できない状態が連続した期間の初⽇の属する料⾦⽉の前6料⾦⽉の1⽇当たりの平均通信料⾦(前6料⾦⽉の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める⽅法により算出した額)により算出します)
3.前項の場合において、⽇数に対応する料⾦額の算定に当たっては、料⾦xxx3及び6の規定に準じて取り扱います。
4.弊社の故意⼜は重⼤な過失により NURO 光 でんわの提供をしなかったときは、前三項の規定は適⽤しません。
5.前項までの規定にかかわらず、電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、国際通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を弊社に申告していただきます。
6.弊社は、前項の規定により中断等の申告を受けた国際通信の通信時間を、第33条(通信時間の測定等)の規定に従って調整します。
7.第5項の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の
申告ができなかったときは、弊社は、その国際通信に係る請求書の 発⾏⽇から起算して6か
⽉以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通信時間に対応する通信料⾦を減額⼜は返還
します。
第 48 条(免責)
1.弊社は、端末回線及び端末設備の設置、撤去、修理⼜は復旧の⼯事にあたって、NURO 光 でんわ契約者に関する⼯作物等に損害を与えた場合に、弊社の故意⼜は過失による場合でない限り、その損害を賠償しません。
2.弊社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化⼜は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが弊社の故意⼜は重⼤な過失により⽣じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
3.弊社⼜は外国の電気通信事業者が設置する国際通話等に係る電気通信設備に、やむを得ない限度において技術的な条件(端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準を含みます)の変更が⾏われる場合であって、端末設備等について改造⼜は変更が必要となったときは、NURO 光 でんわ契約者は、⾃⼰の費⽤負担と責任でその改造⼜は変更を⾏っていただきます。
4.契約者が XXXX x でんわの利⽤に関連し、他の契約者⼜は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者⼜は第三者からの何らかの請求がなされ、⼜は訴訟が提起された場合、その契約者は、⾃らの費⽤と責任において当該請求⼜は訴訟を解決するものとし、弊
社を⼀切免責するものとします。
5.弊社は、不可抗⼒により⽣じた損害、弊社の予⾒の有無を問わず特別の事象から⽣じた損害、
逸失利益及び間接損害については、⼀切の賠償責任を負わないものとします。
第 49 条(損害賠償額の上限)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発⽣した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発⽣までに当該契約者から受領した料⾦の額を上限とします。ただし、弊社に故意もしくは重⼤な過失がある場合はこの限りではありません。
第 10 章 雑則
第 50 条(他の電気通信事業者との利⽤契約の締結)
1.NURO 光 でんわ契約の申込みの承諾を受けた者は、別に定める電気通信事業者が定める契約約款の規定に基づいて、その電気通信事業者との利⽤契約を締結したことになります。ただし、NURO 光 でんわ契約の申込みの承諾を受けた者から、その電気通信事業者との利⽤契約を締結しない旨の意思表⽰があったときは、この限りではありません。
2.前項の規定により利⽤契約を締結した NURO 光 でんわ契約者は、サービスの利⽤があったときは、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料⾦の⽀払いを要します。ただし、その NURO 光 でんわ契約者が、その利⽤契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利⽤の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料⾦の⽀払いを要することがあります。なお、本条において、弊社が利⽤契約を締結したこととする電気通信事業者は、別紙に定めるところによります。
第 51 条(承諾の限界)
弊社は、NURO 光 でんわ契約者から⼯事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき⼜は保守することが著しく困難である等弊社の業務の遂⾏上⽀障があるときその他弊社が不適当と判断したきは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第 52 条(利⽤に係る XXXX x でんわ契約者の義務)
1.XXXX x でんわ契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)弊社が NURO 光 でんわ契約に基づき設置した端末回線を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、⼜はその端末回線に線状その他の導体を接続しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護の必要があるとき、⼜は⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)NURO 光 でんわ契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他⾳声通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を⾏わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発⽣させる等、通信の輻輳を⽣じさせるおそれがある⾏為を
⾏わないこと。
(4)弊社が業務の遂⾏上⽀障がないと認めた場合を除いて、NURO 光 でんわ契約に基づき設置した端末回線に他の機械、付加物品を取り付けないこと。
(5)弊社が NURO 光 でんわ契約に基づき設置した端末回線を善良な管理者の注意をもっ
て保管すること。
2.NURO 光 でんわ契約者は、前項の規定に違反して端末回線を亡失し、⼜はき損したときは、弊社が指定する期⽇までのその補充、修繕その他の⼯事等に必要な費⽤を⽀払っていただきます。
第 53 条(NURO 光 でんわ契約者からの端末回線の設置場所の提供等)
NURO 光 でんわ契約者からの端末回線の設置場所の提供等については、別記16に定めるところによります。
第 54 条(協定事業者等からの通知)
弊社は、NURO 光 でんわ契約者が第16条(XXXX x でんわ契約者が⾏う契約の解除)に定める解除の通知を⾏わなかった場合は、別に定める協定事業者から、⾳声通信番号に係る XXXX x でんわ契約者の⽒名及び住所等について、通知を受けることがあります。
第 55 条(協定事業者への通知)
1.弊社は、第50条(他の電気通信事業者との利⽤契約の締結)に規定する電気通信事業者から請求があったときは、その電気通信事業者と当該規定に定める利⽤契約を締結している XXXX xでんわ契約者の⽒名、住所、及び⾳声通信番号を通知することがあります。
2.弊社は、料⾦表に定める通信料⾦の取扱いの適⽤に係る業務遂⾏に必要な範囲において、特定役務提供事業者へ、XXXX xでんわ契約者の⽒名及び住所等を通知することがあります。
第 56 条 削除
第 57 条(郵送等による NURO 光 でんわ契約者への通知)
1.弊社は、弊社から NURO 光 でんわ契約者へ個別に郵送等の通知を⾏う場合において、届出のあった NURO 光 でんわ契約者の住所若しくは居所⼜は請求書送付先等への送付をもって、その通知を⾏ったものとします。
2.弊社は、前項の場合において、弊社の故意⼜は重過失がある場合を除き、通常到達すべき時に通知がなされたものとします。
第 58 条(電話帳)
弊社は、XXXX x でんわ契約者から請求があったときは、別記4に定めるところにより、弊社が付与した⾳声通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発⾏する電話帳をいいます。以下同じとします)に掲載します。
第 59 条(電話番号案内)
弊社は、NURO 光 でんわ契約者から請求があったときは、弊社が付与した⾳声通信番号について、別に定める協定事業者の契約約款に定める電話番号案内において案内を⾏います。
第 60 条(弊社電話番号案内)
1.弊社は、NURO 光 でんわについて、弊社が付与した⾳声通信番号、特定役務提供事業者⼜は別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号(以下「番号案内に係る電話番号等」といいます)の案内(以下「弊社電話番号案内」といいます)を⾏います。
2.弊社電話番号案内は、⼿動案内(電話サービス等取扱所において、交換取扱者が番号案内に係る電話番号等の問合せに対して案内を⾏うことをいいます)とします。
第 61 条(弊社電話番号案内に係る番号案内料の⽀払義務)
NURO 光 でんわ契約者は、端末回線から弊社電話番号案内を利⽤した場合(その端末回線の NURO 光 でんわ契約者以外の者が利⽤した場合を含みます)別に定めるところにより番号案内料の⽀払いを要します。
第 62 条(番号情報の提供)
1.弊社は、弊社の番号情報(電話帳掲載、電話番号案内⼜は弊社電話番号案内に必要な情報(第 58 条(電話帳)、第 59 条(電話番号案内))及び第 60 条(弊社電話番号案内の規定により電話帳掲載、電話番号案内及び弊社電話番号案内を⾏うこととなった⾳声通信番号に係る情報に限ります)をいいます。以下この条において同じとします)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために弊社が別に定める協定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします)に登録します。
2.前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する協定事業者が、電話帳発⾏、電話番号案内⼜は弊社電話番号案内を⾏うことを⽬的とする電気通信事業者等(弊社が別に定める者に限ります)に提供します。
※1.本条第2項に規定する弊社が別に定める者は、⻄⽇本電信電話株式会社と相互接続協定⼜は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利⽤する事業者をいいます。
※2.本条第2項に規定する電気通信事業者等について、弊社は閲覧に供します。
※3.弊社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個⼈情報保護に関するガイドライン
(平成 10 年郵政省告⽰第 570 号)」等の法令に違反して番号情報を⽬的外等に利⽤した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停⽌する措置を⾏います。
※4.本条第2項について、電話番号案内のみを⾏うものとした場合は、その番号情報を電話番号案内の⽬的に限定して電気通信事業者等が利⽤する場合に限り提供するものとします。
第 63 条(特約条項等)
弊社は、この約款に定めるところにかかわらず、XXXX x でんわ契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます)で、NURO 光 でんわの提供をすることがあります。この場合、弊社と NURO 光 でんわ契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
第 64 条(法令に規定する事項)
NURO 光 でんわの提供⼜は利⽤にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
※法令に定めのある事項については、別記6から15までに定めるところによります。
第 11 章 附帯サービス
第 65 条(附帯サービス)
NURO 光 でんわに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 17 に定めるところによります。
別記
1.NURO 光 でんわの提供区間
弊社が提供する NURO 光 でんわの提供区間は、次のとおりとします。
ア.端末回線の終端相互間のもの
イ.端末回線の終端から相互接続点間のもの
ウ.端末回線の終端から取扱地域間のもの
2.NURO 光 でんわ契約者の⽒名の変更
NURO 光 でんわ契約者がそのNURO 光 でんわ契約の⽒名を変更する場合には、当該NURO光 でんわ契約者は、弊社所定の書⾯に、⽒名の変更を証明する書類を添えて、契約事務を⾏う NURO 光 でんわ取扱所に届け出ていただきます。
3.XXXX x でんわ契約者の地位の承継
(1)相続⼜は法⼈の合併若しくは分割により NURO 光 でんわ契約者の地位の承継があったときは、相続⼈⼜は合併後存続する法⼈、合併若しくは分割により設⽴された法⼈若しくは分割により営業を承継する法⼈は、弊社所定の書⾯にこれを証明する書類を添えて NURO 光 でんわ取扱所に届け出ていただきます。
(2)前項の場合に、地位を承継した者が2⼈以上あるときは、そのうちの1⼈を弊社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)前項の規定による代表者の届出があるまでの間、弊社は、その地位を承継した者のうちの1⼈を代表者として取り扱います。
4.電話帳
弊社は、XXXX x でんわ契約者から請求があったときは、XXXX x でんわ契約者の⽒名、
住所及び⾳声通信番号を電話帳に掲載します。
5.電話帳の普通掲載
(1)弊社は、XXXX x でんわ契約者から請求があったときは、⾳声通信番号と次の事項を
普通掲載として電話帳に掲載します。
ア.XXXX x でんわ契約者⼜はその NURO 光 でんわ契約者が指定する者の⽒名、名
称⼜は称号のうち1
イ.XXXX x でんわ契約者⼜はその NURO 光 でんわ契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします)のうち1
ウ.XXXX x でんわ契約者⼜はその NURO 光 でんわ契約者が指定する者の住所⼜は
居所のうち1
(2)前項に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)第(1)項の規定により普通掲載として掲載できる数は、NURO 光 でんわ契約者に係る⾳声通信番号の数の範囲内とします。
(4)弊社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発⾏業務に⽀障を及ぼすおそれがあるときは、第(1)項の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを⾏わないことがあります。
6.電話帳の掲載省略
(1)弊社は、次のいずれかの場合に該当するときは、別記5の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア.その⾳声通信番号が、臨時の契約若しくは臨時の付加機能に係るものであるとき。イ.NURO 光 でんわ契約者が指定した特定の端末回線に通話等の機能を有しない⾃営電気通信設備が接続されている場合であって、別記5第(1)項に規定する事項に
加えてその⾃営電気通信設備の種類につき協定事業者の定める記号等を普通掲載として記載することについて、NURO 光 でんわ契約者の承諾が得られないとき。
(2)弊社は、前項に規定する場合のほか、NURO 光 でんわ契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
7.電話帳の重複掲載
(1)弊社は、NURO 光 でんわ契約者から、別記5に規定する普通掲載のほか、掲載事項に
ついて次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア.⽒名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます)⼜は商品名による掲載
イ.普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)前項に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)NURO 光 でんわ契約者は、第(1)項の請求をし、その承諾を受けたときは、料⾦表に規定する料⾦の⽀払いを要します。
(4)弊社は、その重複掲載が弊社、特定役務提供事業者⼜は協定事業者の電話帳発⾏業務に
⽀障を及ぼすおそれがあるときは、第(1)項の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載
の取扱いを⾏わないことがあります。
8.特定役務提供事業者の緊急通報⽤ IP 電話サービスの電気通信番号
特定役務提供事業者の緊急通報⽤ IP 電話サービスに係る電気通信番号は次のとおりとします。
区別 | 電気通信番号 |
警察機関に提供されるもの | 110 |
海上保安機関に提供されるもの | 118 |
消防機関に提供されるもの | 119 |
9.⾃営端末設備の接続
(1)NURO 光 でんわ契約者は、その端末回線の終端において⼜はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線に⾃営端末設備を接続する ときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 50 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器⼜は技術基準等に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施⾏規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施⾏規則」といいます)第 32 条第1項第5号に基づき 総務⼤⾂が指定した者をいいます)の認定を受けた端末機器以外の
⾃営端末設備を接続するときは、NURO 光 でんわ契約者は、その⾃営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書⾯により、その接続の請求をしていただきます。
(2)弊社は、前項の請求があったときは、次のいずれかの場合を除き、その請求を承諾します。
ア.その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ.その接続が事業法施⾏規則第31条で定める場合に該当するとき。
ウ.その接続により本邦を経由して外国相互間で⾏われる他⼈の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
(3)弊社は、前項の請求の承諾にあたっては、次のいずれかの場合を除き、その接続が前項第ア号の技術基準等に適合するかどうかの検査を⾏います。
ア.事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
イ.事業法施⾏規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)前項の検査を⾏う場合、弊社の係員は、所定の証明書を提⽰します。
(5)NURO 光 でんわ契約者が、その⾃営端末設備を変更したときについても、第(1)号
乃⾄第(4)号の規定に準じて取り扱います。
(6)NURO 光 でんわ契約者は、その端末回線に接続されている⾃営端末設備を取りはずしたときは、そのことを弊社に通知していただきます。
10.⾃営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)弊社は、端末回線に接続されている⾃営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合において必要があるときは、NURO 光 でんわ契約者に、その⾃営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、NURO 光 でんわ契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施⾏規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)前項の検査を⾏う場合、弊社の係員は、所定の証明書を提⽰します。
(3)第(1)項の検査を⾏った結果、⾃営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、NURO 光 でんわ契約者は、その⾃営端末設備を端末 回線から取りはずしていただきます。
11.⾃営電気通信設備の接続
(1)NURO 光 でんわ契約者は、その端末回線の終端において⼜はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線に⾃営電気通信設備を接続 するときは、その接続を⾏う場所、その⾃営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した弊社所定の書⾯によりその接続の請求をしていただきます。
(2)弊社は、前項の請求があったときは、次のいずれかの場合を除いて、その請求を承諾します。
ア.その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ.その接続により弊社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 52 条第1項第2号による総務⼤⾂の認定を受けたとき。
ウ.その接続 NURO 光 でんわにより本邦を経由して外国相互間で⾏われる他⼈の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
(3)弊社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施⾏規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を⾏います。
(4)前項の検査を⾏う場合、弊社の係員は、所定の証明書を提⽰します。
(5)NURO 光 でんわ契約者が、その⾃営電気通信設備を変更したときについても、第(1)項乃⾄第(4)項の規定に準じて取り扱います。
(6)NURO 光 でんわ契約者は、その端末回線に接続されている⾃営電気通信設備を取りは
ずしたときは、そのことを弊社に通知していただきます。
12.⾃営電気通信設備に異常がある場合等の検査
端末回線に接続されている⾃営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑
な提供に⽀障が ある場合の検査については、別記10(⾃営端末設備に異常がある場合等の検
査)の規定に準じて取り扱います。
13.弊社の維持責任
弊社は、弊社の設置した電気通信設備を事業⽤電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
14.NURO 光 でんわ契約者に係る個⼈情報のお取扱について
弊社は、契約者の個⼈情報を別途オンライン上に提⽰する「個⼈情報の取り扱いについて」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/)」に基づき、適切に取り扱います。
また、本サービスの提供の⽬的に限定して、お客様の個⼈情報のうち以下の項⽬は以下の会社と共同利⽤します。
① 共同して利⽤する個⼈情報の項⽬
・ ⽒名・住所・電話番号・電⼦メールアドレス等の契約者の属性に関する情報
・ 契約時⼜はサービス提供の際に取得する契約者や契約者の家族の⽒名・住所・電話番号・電⼦メールアドレス
② 共同して利⽤する会社
・ソフトバンク株式会社
15.電気通信番号の利⽤
NURO 光 でんわ契約者は、第32条(発信電気通信番号通知)の規定等により通知を受けた
⾳声通信番号の利⽤にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利⽤における
発信者個⼈情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
16.NURO 光 でんわ契約者からの端末回線の設置場所の提供等
(1)端末回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この16において同じとします)⼜は建物内において、弊社が端末回線を設置するために必要な場所は、その NURO 光 でんわ契約者から提供していただきます。
(2)弊社は、端末回線の終端のある構内⼜は建物内において、NURO 光 でんわ契約者からxx等の特別な設備を使⽤して端末回線を設置することを求められたときは NURO 光でんわ契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(3)弊社が NURO 光 でんわ契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、NURO光 でんわ契約者から提供していただくことがあります。
17.天気予報サービス等
弊社は、次により天気予報サービス、時報サービス、災害⽤伝⾔ダイヤルサービス及び電報受付機能を提供します。
区別 | 内容 | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象⼜は⽔象に関する情報を通知するサ ービス | 177 |
時報サービス | ⽇本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
災害⽤伝⾔ダイヤル サービス | 災害が発⽣した場合等に、弊社が別に定める通話等について、メ ッセージの蓄積、再⽣等を⾏うサービス | 171 |
電報受付機能 | 別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する電報 サービスへ接続するサービス | 115 |
18.新聞社等の基準
基準
区分
1 新聞社 | 次の基準すべてを備えた⽇刊新聞紙を発⾏する新聞社 (1)政治、経済、⽂化その他公共的な事項を報道し、⼜は論議することを⽬的として、あまねく発売されること。 (2)発⾏部数が 1 の題号について、8000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同 条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社⼜は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた⽇刊新聞紙に掲載し、 ⼜は 放送事業者が放送をするためのニュース⼜は情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な⽬的とする通信社 |
別紙料⾦x
xx
(料⾦の計算⽅法)
1.弊社は、NURO 光 でんわ契約者がその NURO 光 でんわ契約に基づき⽀払う⽉額料⾦は暦
⽉に従って計算します。
2.弊社は、次のいずれかに該当する場合が⽣じたときは、⽉額料⾦をその利⽤⽇数に応じて⽇
割します。ただし、料⾦表に特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
(1)暦⽉の初⽇以外の⽇に⽉額料⾦の額の改定があったとき。この場合、改定後の⽉額料
⾦は、その改定があった⽇から適⽤します。
(2)第 35 条(⽉額料⾦の⽀払義務)第2項第3号所定の事由に該当するとき。
3.前項の規定による⽉額料⾦の⽇割は、暦⽇数により⾏います。この場合、第35条(⽉額料
⾦の⽀払義務)第2項第3号の1の料⾦の算定に当たっては、その⽇数計算の単位となる 24時間をその開始時刻が属する暦⽇とみなします。
4.弊社は、NURO 光 でんわ契約者がその NURO 光 でんわ契約に基づき⽀払う通信料⾦は、料⾦⽉(1の暦⽉の起算⽇(弊社が契約ごとに定める毎暦⽉の⼀定の⽇をいいます)から次の暦⽉の起算⽇の前⽇までの間をいいます。この約款及び料⾦表において、以下同じとします)に従って計算します。ただし、XXXX x でんわ契約者から請求があったとき、その他弊社が必要と認めるときは、その⾳声通信(弊社が別に定めるものに限ります)に係る通信料⾦について、時に計算することがあります。
5.弊社は、弊社の業務の遂⾏上やむを得ない場合は、前項の規定の起算⽇を変更することがあ
ります。
(端数処理)
6.弊社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を四捨五⼊します。この場合において、料⾦表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(料⾦の⽀払い)
7.NURO 光 でんわ契約者は、料⾦及び⼯事に関する費⽤について、弊社が定める期⽇までに、弊社が指定する⾦融機関等において⽀払っていただきます。
(料⾦の⼀括払い)
8.弊社は、弊社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、NURO 光 でんわ契約者の承諾を得て、2ヶ⽉以上の料⾦を、弊社が指定する期⽇までに、まとめて⽀払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
9.第 35 条(⽉額料⾦の⽀払義務)乃⾄第 39 条(機器損害⾦の⽀払義務)の規定その他この約款の規定により⽀払いを要するものとされている額は、この料⾦表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)とします)に消費税相当額を加算した額とし、その算出⽅法については弊社が別に定めるところによります。この場合において、弊社は、消費税法第 63 条に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)を併記します。
※弊社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
10.前項の場合に、消費税相当額の算出⽅法によっては、NURO 光 でんわ契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
11.第9項の規定にかかわらず、国際通信に係るものについては消費税相当額を加算しないものとします。
(料⾦等の臨時減免)
12.弊社は、災害が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、
臨時に、その料⾦⼜は⼯事に関する費⽤を減免することがあります。
※弊社は、料⾦等の減免を⾏ったときは、弊社の Web ページ上に掲載する等の⽅法により、そのことを周知します。
料⾦表
1.⽉額料⾦の適⽤
指定付加機能の組合せ | 料⾦額 (1契約ごとに⽉額) |
ア)発信電気通信番号表⽰機能、通信中着信機能、⾃動着信転送機能、迷惑通信おことわり機能及び発信電気通信番号通知要請機能 (商品名:付加サービスパック1) | 990 円 (税込) |
(イ)通信中着信機能、⾃動着信転送機能及び迷惑 通信おことわり機能 (商品名:付加サービスパック2) | 693 円 (税込) |
(ウ)発信電気通信番号表⽰機能、通信中着信機能、迷惑通信おことわり機能及び発信電気通信番号通知要請機能 (商品名:付加サービスパック3) | 880 円 (税込) |
(エ)通信中着信機能及び迷惑通信おことわり機能 (商品名:付加サービスパック4) | 583 円 (税込) |
(オ)発信電気通信番号表⽰機能及び発信電気通信番号通知要請機能 (商品名:ベーシックパック) | 660 円 (税込) |
⽉額料⾦の適⽤については、第 35 条(⽉額料⾦の⽀払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
⽉額料⾦の適⽤ | |
(1)⾳声通信番号の付与に係る料⾦の適⽤ | ⾳声電話番号の付与については、次のとおりとします。 (ア)NURO 光 でんわに係るもの (イ)1契約について1⾳声通信番号を付与するもの |
(2)ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料の適⽤ | ア.弊社は、XXXX x でんわに係る⾳声通信番号について、1の⾳声通信番号ごとに次の3.料⾦額に規定するユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担⾦に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付⾦及び負担⾦算定等規則(平成 14 年 6 ⽉ 19 ⽇総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて弊社が定める料⾦をいいます。以下同じとします)、及び電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利⽤の円滑化に関する法律施⾏規則(令和 2 年 12 ⽉ 1 ⽇総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて弊社が定める料⾦をいいます。以下同じとします)を適⽤します。 イ.ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、暦⽉の末⽇において弊社が NURO 光 でんわ契約者に付与している⾳声通信番号に限り適⽤します。 ウ.弊社はユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料について、 通則2に規定する⽇割を⾏いません。 |
(3)複数の付加機能を同時に利⽤している場合の付加機能使⽤料の適⽤ | 弊社は、1契約ごとに NURO 光 でんわ契約者から複数の付加機能(弊社が次表において指定するものに限り、以下「指定付加機能」といいます)について同時に申出があった場合に、次の3.料⾦額に規定する付加サービス料⾦に定めるそれぞれの料⾦額に代えて、次表に定める料⾦額(指定付加機能に係る付加機能使⽤料の合計額とします)を適⽤します。 ( 備考 弊社は、NURO 光 でんわ契約者が指定付加機能のうち、全て或いは⼀部の付加機能を廃⽌した場合は、その廃⽌を弊社が承諾した⽇の属する暦⽉ の末⽇においてこの適⽤の取扱いを終了するものとします。 |
2.通信料⾦の適⽤
(ア)国内通信 | (イ)以外の⾳声通信 |
(イ)国際通信 | ・本邦から外国への⾳声通信 ・本邦から発信し、特定衛星携帯端末(インマルサットシステムに係る移動地球局及び弊社が別に定める衛星電話システムに係る衛星携帯端末をいいます。以下同じとします)に着信す る⾳声通信 |
通信料⾦の適⽤については、第 36 条(通信料⾦の⽀払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
通信料⾦の適⽤ | ||||
(1)料⾦額の設定 | 通信料⾦の料⾦額は、弊社の提供区間と協定事業者⼜は外国の電気通信事業者の提供区間を併せて、弊社が1のものとして定めます。 ただし、XXXX x でんわに係る⾳声通信のうち、他社⾳声通信(別に定める協定事業者⼜は特定役務提供事業者の電気通信サービスに係るものをいいます。以下同じとします)についてはこの限りでありません。この場合において、当該他社⾳声通信の取扱いについては、その協定事業者⼜は特定役務提供 事業者の契約約款に定めるものとします。 | |||
(2)⾳声通信の種類 | ア.⾳声通信には次の種類があります。 イ.国内通信には次の種類があります。 | |||
(ア)オンネット通信 | ・端末回線相互間の⾳声通信 ・端末回線から発信し、特定役務提供事業者の IP電話サービスに係る契約者回線等(電気通信番号規則に規定する特定 IP 電話番号により識別されるものであって、特定役務提供事業者の IP電話サービス契約約款に規定する利⽤契約者回線を除きます)に着信する⾳声通信 ・端末回線から発信し、特定役務提供事業者の IP電話サービス契約約款に規定する専⽤契約者回線等(指定回線を除きます。)⼜は端末回線に着信する⾳声通信 ・端末回線から発信し、特定役務提供事業者の無線利⽤型 IP 電話サービス契約約款に規定する無線利⽤回線(電気通信番号規則に規定する固定電話番号により識別されるものに限りま す。)に着信する⾳声通信 | |||
(イ)オフネット通信 | 端末回線から発信する(ア)オンネット通信以外 の⾳声通信 | |||
(3)区域内通信、隣接区域内通信及び区域外通信の適⽤ | 弊社は、NURO 光 でんわに係る国内通信について、次のとおり区分します。 | |||
区域内通信 | 同⼀の単位料⾦区域(特定役務提供事業者の電話 サービス等契約約款に規定する単位料⾦区域をいいます。以下同じとします)内に終始する通信 | |||
隣接区域内通信 | 1の単位料⾦区域内から、その単位料⾦区域と隣 接する単位料⾦区域への通信 | |||
区域外通信 | 区域内通信及び隣接区域内通信以外の通信 | |||
(4)通信時間の測定等 | ア.通信時間は、着信者が発信者の呼び出し信号に対して応答したことを⽰す応答信号を受信した時刻から起算し、発信者⼜は着信者による送受話器をかける等の通信終了信号を受信した時刻までの経過時間とし、弊社の機器により測定します。 イ.次の時間はア.の通信時間には含みません。 (ア)回線の故障等⾳声通信の発信者⼜は着信者の責めによらない理由 |
により、⾳声通信の途中に⼀時⾳声通信ができなかった時間 (イ)回線の故障等⾳声通信の発信者⼜は着信者の責めによらない理由により、⾳声通信を打ち切ったときは、その⾳声通信ごとに適⽤される料⾦表に規定する秒数に満たない端数の通信時間 ウ.弊社は、ア.の規定にかかわらず、オンネット通信に係る通信時間につい ては測定しないものとします。 | |
(5)弊社の機器の故障により通信時間が正しく算定できなかった場合の料⾦の取扱い | NURO 光 でんわ契約者は、通信料⾦について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の⽅法により算定した料⾦額の⽀払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、弊社は、 NURO 光 でんわ契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。 (ア)過去 1 年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった⽇の初⽇(初⽇が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる⽇)の属する料⾦⽉の前 12 料⾦⽉の各料⾦ ⽉における1⽇平均の通信料⾦が最低となる値に、算定できなかった期間の⽇数を乗じて得た額 (イ)(ア)(過去 1 年間の実績を把握することができる)以外の場合 把握可能な実績に基づいて弊社が別に定める⽅法により算出した 1 ⽇平均の通信料⾦が最低となる値に、算定できなかった期間の⽇数を乗じて 得た額 |
(6)通信料⾦の計算⽅法 | 弊社は、⾳声通信に係る通信料⾦については、通信時間に基づいて計算しま す。 |
(7)第2種移動体電話設備へ着信するオフネット通信に係る通信料⾦の適⽤ | 第2種移動体電話設備(協定事業者⼜は特定役務提供事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則に規定する⾳声伝送携帯電話番号を⽤いて提供される PHS サービスに係るもの)へ着信するオフネット通信に係る通信料⾦については、(6)の規定にかかわらず、1の⾳声通信ごとの料⾦額 と⼀定の通信時間ごとの料⾦ 額を合計した料⾦額を適⽤します。 |
(8)全時間帯における指定⾳声通信に係る通信料⾦の取り扱いの適⽤(商品名:ホワイトコール 24) | ア.弊社は、NURO 光 でんわ契約者の申出により、全時間帯における特定役務提供事業者が提供する第1種移動体電話設備(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます)に着信する国内通信(以下この欄において「指定⾳声通信」といいます)に係る通信料⾦の取扱い(以下「ホワイトコール 24」といいます)を適⽤します。 イ.ホワイトコール 24 とは、次に定める要件を満たすことを条件に、1の端末回線ごとに、全時間帯における指定⾳声通信について、3.料⾦額の (3)の規定にかかわらず、その通信料⾦の⽀払いを要しないこととすることをいいます。 (ア)XXXX x でんわ契約者⼜はその親族等(弊社が別に定める基準を満たす者に限ります)が、特定役務提供事業者の別に定める電気通信サービスに係る契約を締結し、別に定める割引の適⽤を受けること。 (イ)NURO 光 でんわ契約者⼜はその親族等(弊社が別に定める基準を満たす者に限ります)が、1の契約について(ア)の規定を満たす特定役務提供事業者の 3G 通信サービス契約約款に定める契約者回線等を、1以上登録すること。 ※(ア)に規定する特定役務提供事業者の別に定める電気通信サービスに係る契約とは、3G 通信サービス契約約款に定める 3G 通信サービスに係る契約をいいます。 ウ.ホワイトコール 24 は、通信の料⾦明細内訳を記録している NURO 光 でんわ契約者の端末回線に限り、提供を受けることができます。 エ.ホワイトコール 24 の適⽤の対象となる⾳声通信は、⾃動着信転送機能を利⽤して⾏った端末回線から転送先への⾳声通信以外のものに限ります。 オ.ホワイトコール 24 の適⽤を開始する場合においては、その申込の承諾を 受けた⽇(申込の承諾を受けた⽇に NURO 光 でんわの提供が開始され |
ていない場合は、その提供開始⽇の前⽇とします)を含む料⾦⽉の翌料⾦ ⽉(NURO 光 でんわ契約者から特に要請があり、弊社の業務の遂⾏上 ⽀障がないときは、その請求のあった⽇の属する料⾦⽉の弊社が指定する⽇)から開始することとし、その次料⾦⽉以降においても NURO 光でんわ契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。ホワイトコール 24 の終了の申込みがあった場合は、その終了の申込⽇を含む料⾦⽉の末⽇(NURO 光 でんわ契約者から特に要請があり、弊社の業務上⽀障がないときは、その請求のあった ⽇)まで、そのホワイトコール 24 を適⽤します。 カ.NURO 光 でんわ契約者は、イ.の (イ)の規定により登録した契約者回線等を、イ.に規定する要件を満たす場合において変更することができます。 キ.次のいずれかの場合にはそのホワイトコール 24 は終了したものとして取り扱います。 (ア)ホワイトコール 24 の適⽤を受けている XXXX x でんわ契約者の NURO 光 でんわ契約の解除があったとき。 (イ)イ.に規定する要件を満たさなくなったとき。 |
3.料⾦額(2021 年度時点)
(1)初期費⽤、⽉額基本料⾦等
料⾦種別 | 料⾦額 |
開通⼯事費(初期費⽤) | 3,300 円(税込) |
⽉額基本料⾦(北海道・関東エリア) | 550 円(税込) |
⽉額基本料⾦(東海・関⻄・中国・九州エリア) | 330 円(税込) |
ユニバーサルサービス料 | 2.2 円(税込) |
電話リレーサービス料 | 6.6 円/年度(税込) |
※2022 年度は 2022 年 4 ⽉分から 2022 年 9 ⽉分まで⽉額 1.1 円(税込)、2022 年 10 ⽉分から 2023 年 3 ⽉分は 0 円
(2)付加サービス料⾦
サービス品⽬ | 初期費⽤ | ⽉額料⾦ |
番号表⽰サービス(発信電気通信番号表⽰機能) | 1,100 円(税込) | 440 円(税込) |
番号通知リクエストサービス(発信電気通信番号通知要請機能) | 1,100 円(税込) | 220 円(税込) |
キャッチ電話サービス(通信中着信機能) | 無料 | 330 円(税込) |
着信お断りサービス(迷惑通信おことわり機能) | 1,100 円(税込) | 660 円(税込) |
着信転送サービス(⾃動着信転送機能) | 無料 | 550 円(税込) |
付加サービスパック1 | 無料 | 上記1.適⽤に記載 |
付加サービスパック2 | 無料 | 上記1.適⽤に記載 |
付加サービスパック3 | 無料 | 上記1.適⽤に記載 |
付加サービスパック4 | 無料 | 上記1.適⽤に記載 |
ベーシックパック | 無料 | 上記1.適⽤に記載 |
(3)国内通信
ア.オフネット通信に係るもの(固定電話等)
区分 | 料⾦額(180 秒までごとに) |
区域内通信 | 8.789 円(税込) |
隣接区域内通信 | 8.789 円(税込) |
区域外通信 | 8.789 円(税込) |
イ.第1種移動体電話設備(協定事業者⼜は特定役務提供事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則に規定する⾳声伝送携帯電話番号を⽤いて提供される携帯電話サービスに係るもの)の着信に係るもの(携帯電話)
時間帯 | 料⾦額(60 秒までごとに) |
午前8時から午後11時まで | 27.5 円(税込) |
午後11時から午後12時まで | 22 円(税込) |
午前0時から午前8時 | 22 円(税込) |
ウ.第2種移動体電話設備(協定事業者⼜は特定役務提供事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則に規定する⾳声伝送携帯電話番号を⽤いて提供される PHS サービスに係るもの)の着信に係るもの(PHS)
単位 | 料⾦額 |
1の⾳声通信ごとに | 11 円(税込) |
60.0 秒までごとに | 11 円(税込) |
エ.特定 IP 電話設備への着信に係るもの(050 番号)
単位 | 料⾦額 |
180.0 秒までごとに | 8.789 円(税込) |
備考:弊社が別に定める特定 IP 電話設備への着信(別に定める電気通信事業者の契約約款に規定する付加機 能を利⽤することにより着信するものを除きます)に限ります。 |
(4)国際通信(消費税適⽤外)
地域区分 | 料⾦額 (1分までごとに。ただし、アメリカ合衆国及びハワイについては、3分までごとと読み替えて適⽤します) |
アイスランド共和国 | 31 円 |
アイルランド | 23 円 |
アゼルバイジャン共和国 | 72 円 |
xxxxxxx | 00 x |
xxxxxx | 00 x |
xxxxxxx・xxxxxxx | 00 x |
xxxxxxx | 7.99 円 |
アラブ⾸⻑国連邦 | 55 円 |
アルジェリア⺠主⼈⺠共和国 | 47 円 |
アルゼンチン共和国 | 55 円 |
アルバ | 64 円 |
アルバニア共和国 | 47 円 |
アルメニア共和国 | 71 円 |
アンギラ | 84 円 |
アンゴラ共和国 | 48 円 |
アンティグア・バーブーダ | 80 円 |
アンドラ公国 | 24 円 |
イエメン共和国 | 84 円 |
イスラエル国 | 31 円 |
xxxxxxx | 00 x |
xxxxxx | 00 x |
xxx・xxxxxxx | 84 円 |
インド | 84 円 |
xxxxxxxxx | 00 x |
xxxxxxx | 00 x |
xxxxx | 00 x |
xxxxxxxxxx | 71 円 |
ウルグアイ東⽅共和国 | 63 円 |
英領バージン諸島 | 56 円 |
エクアドル共和国 | 63 円 |
エジプト・アラブ共和国 | 80 円 |
エストニア共和国 | 39 円 |
エスワティニ王国 | 47 円 |
エチオピア連邦⺠主共和国 | 80 円 |
エリトリア国 | 80 円 |
エルサルバドル共和国 | 47 円 |
オーストラリア連邦 | 23 円 |
オーストリア共和国 | 31 円 |
オマーン国 | 84 円 |
オランダ王国 | 23 円 |
オランダ領アンティル | 39 円 |
オランダ領セント・マーティン | 39 円 |
ガーナ共和国 | 72 円 |
カーボベルデ共和国 | 80 円 |
ガイアナ協同共和国 | 84 円 |
カザフスタン共和国 | 72 円 |
カタール国 | 84 円 |
カナダ | 12 円 |
カナリー諸島 | 31 円 |
ガボン共和国 | 72 円 |
カメルーン共和国 | 80 円 |
ガンビア共和国 | 71 円 |
カンボジア王国 | 48 円 |
ギニア共和国 | 72 円 |
ギニアビサウ共和国 | 72 円 |
キプロス共和国 | 47 円 |
キューバ共和国 | 84 円 |
ギリシャ共和国 | 39 円 |
キリバス共和国 | 52 円 |
キルギス共和国 | 72 円 |
グアテマラ共和国 | 55 円 |
グアドループ島 | 80 円 |
グアム | 20 円 |
クウェート国 | 84 円 |
クック諸島 | 52 円 |
グリーンランド | 55 円 |
クリスマス島 | 44 円 |
グレートブリテン・北アイルランド連合王国 | 23 円 |
グレナダ | 84 円 |
クロアチア共和国 | 55 円 |
ケイマン諸島 | 72 円 |
ケニア共和国 | 79 円 |
コートジボワール共和国 | 80 円 |
ココス諸島 | 44 円 |
コスタリカ共和国 | 39 円 |
コソボ共和国 | 55 円 |
コモロ連合 | 80 円 |
コロンビア共和国 | 47 円 |
コンゴ共和国 | 71 円 |
コンゴ⺠主共和国 | 80 円 |
サイパン | 31 円 |
サウジアラビア王国 | 84 円 |
サモア独⽴国 | 52 円 |
サントメ・プリンシペ⺠主共和国 | 80 円 |
ザンビア共和国 | 71 円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 52 円 |
サンマリノ共和国 | 64 円 |
シエラレオネ共和国 | 80 円 |
ジブチ共和国 | 80 円 |
ジブラルタル | 47 円 |
ジャマイカ | 79 円 |
ジョージア | 71 円 |
シリア・アラブ共和国 | 84 円 |
シンガポール共和国 | 31 円 |
ジンバブエ共和国 | 72 円 |
スイス連邦 | 23 円 |
スウェーデン王国 | 23 円 |
スーダン共和国 | 71 円 |
スペイン | 31 円 |
スペイン領北アフリカ | 31 円 |
スリナム共和国 | 84 円 |
スリランカ⺠主社会主義共和国 | 76 円 |
スロバキア共和国 | 47 円 |
スロベニア共和国 | 47 円 |
セーシェル共和国 | 96 円 |
⾚道ギニア共和国 | 72 円 |
セネガル共和国 | 80 円 |
セルビア共和国 | 55 円 |
セントクリストファー・ネービス | 80 円 |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 84 円 |
セントへレナ島 | 80 円 |
セントルシア | 84 円 |
ソマリア⺠主共和国 | 72 円 |
ソロモン諸島 | 52 円 |
タークス・カイコス諸島 | 56 円 |
タイ王国 | 48 円 |
⼤韓⺠国 | 31 円 |
台湾 | 31 円 |
タジキスタン共和国 | 63 円 |
タンザニア連合共和国 | 80 円 |
チェコ共和国 | 47 円 |
チャド共和国 | 72 円 |
中央アフリカ共和国 | 72 円 |
中華⼈⺠共和国 | 32 円 |
チュニジア共和国 | 71 円 |
朝鮮⺠主主義⼈⺠共和国 | 44 円 |
チリ共和国 | 39 円 |
ツバル | 52 円 |
ディエゴ・ガルシア | 48 円 |
デンマーク王国 | 31 円 |
ドイツ連邦共和国 | 23 円 |
トーゴ共和国 | 79 円 |
トケラウ諸島 | 52 円 |
ドミニカ共和国 | 39 円 |
ドミニカ国 | 71 円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 56 円 |
トルクメニスタン | 64 円 |
トルコ共和国 | 47 円 |
トンガ王国 | 52 円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80 円 |
ナウル共和国 | 52 円 |
ナミビア共和国 | 80 円 |
ニウエ | 52 円 |
ニカラグア共和国 | 56 円 |
ニジェール共和国 | 71 円 |
ニューカレドニア | 52 円 |
ニュージーランド | 28 円 |
ネパール連邦⺠主共和国 | 76 円 |
ノーフォーク島 | 52 円 |
ノルウェー王国 | 23 円 |
バーレーン王国 | 80 円 |
ハイチ共和国 | 79 円 |
パキスタン・xxxxxxx | 00 x |
xxxxxx | 00 x |
xxxxxx | 56 円 |
バヌアツ共和国 | 52 円 |
バハマ国 | 39 円 |
パプアニューギニア独⽴国 | 52 円 |
バミューダ島 | 52 円 |
パラオ共和国 | 47 円 |
パラグアイ共和国 | 63 円 |
バルバドス | 80 円 |
ハワイ | 7.99 円 |
ハンガリー共和国 | 39 円 |
バングラディシュ⼈⺠共和国 | 72 円 |
東ティモール⺠主共和国 | 48 円 |
フィジー諸島共和国 | 52 円 |
フィリピン共和国 | 40 円 |
フィンランド共和国 | 23 円 |
ブータン王国 | 72 円 |
プエルトリコ | 40 円 |
フェロー諸島 | 64 円 |
フォークランド諸島 | 56 円 |
ブラジル連邦共和国 | 32 円 |
フランス共和国 | 23 円 |
フランス領ギアナ | 55 円 |
フランス領ポリネシア | 52 円 |
ブルガリア共和国 | 55 円 |
ブルキナファソ | 80 円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 48 円 |
ブルンジ共和国 | 71 円 |
⽶領サモア | 52 円 |
⽶領バージン諸島 | 22 円 |
ベトナム社会主義共和国 | 48 円 |
ベナン共和国 | 80 円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 55 円 |
xxxxxxxx | 00 x |
xxxx | 00 x |
xxxxxx | 00 x |
xxxxxx | 23 円 |
ポーランド共和国 | 44 円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 64 円 |
ボツワナ共和国 | 80 円 |
ボリビア共和国 | 56 円 |
ポルトガル共和国 | 39 円 |
⾹港特別⾏政区 | 31 円 |
ホンジュラス共和国 | 56 円 |
マーシャル諸島共和国 | 52 円 |
マイヨット島 | 80 円 |
マカオ特別⾏政区 | 40 円 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 64 円 |
マダガスカル共和国 | 72 円 |
マディラ諸島 | 39 円 |
xxxxxxx | 00 x |
xxxxx | 00 x |
xxxxxx | 48 円 |
マルチニーク島 | 56 円 |
マレーシア | 31 円 |
ミクロネシア連邦 | 52 円 |
南アフリカ共和国 | 76 円 |
南スーダン共和国 | 71 円 |
ミャンマー連邦 | 48 円 |
メキシコ合衆国 | 39 円 |
モーリシャス共和国 | 72 円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80 円 |
モザンビーク共和国 | 80 円 |
モナコ公国 | 24 円 |
モルディブ共和国 | 72 円 |
モルドバ共和国 | 64 円 |
モロッコ王国 | 72 円 |
モンゴル国 | 48 円 |
モンセラット | 80 円 |
モンテネグロ | 55 円 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 79 円 |
ラオス⼈⺠⺠主共和国 | 48 円 |
ラトビア共和国 | 64 円 |
リトアニア共和国 | 64 円 |
リビア | 72 円 |
リヒテンシュタイン公国 | 31 円 |
リベリア共和国 | 79 円 |
ルーマニア | 63 円 |
ルクセンブルク⼤公国 | 39 円 |
ルワンダ共和国 | 80 円 |
レソト王国 | 72 円 |
レバノン共和国 | 80 円 |
レユニオン | 72 円 |
ロシア連邦 | 47 円 |
ワリス・フテュナ諸島 | 220 円 |
特定衛星携帯3 | 380 円 |
特定衛星携帯4 | 280 円 |
特定衛星携帯5 | 270 円 |
特定衛星携帯6 | 530 円 |
(5)解約に係る費⽤
※2022 年 7 ⽉ 1 ⽇以降に、NURO 光でんわ契約に申込みいただいた NURO 光でんわ契約者に
ついては、以下の解約に係る費⽤は発⽣いたしません。
区分 | 料⾦額 |
解約⼯事費 | 1,100 円(税込) |
番号ポータビリティ⼯事費(解約時) | 1,650 円(税込) |
(6)機器損害⾦ 13,200 円(税込)
別紙 NURO 光 でんわ契約者が利⽤契約を締結したこととする電気通信事業者
事業者の名称 | 契約約款の名称 | 契約の種類 |
KDDI 株式会社 | 電話サービス等契約約款 | 左記約款におけるカテゴリーⅢ に係る第2種⼀般電話等契約 |
附則
この約款は、2013 年4⽉ 15 ⽇から実施します。
附則 (実施期⽇)この改正規定は、2013 年5⽉1⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2013 年8⽉ 28 ⽇から実施します。附則 (実施期⽇)この改正規定は、2014 年2⽉1⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2014 年4⽉1⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2014 年6⽉1⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2015 年1⽉1⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2015 年4⽉ 10 ⽇から実施します。附則 (実施期⽇)この改正規定は、2015 年 12 ⽉ 18 ⽇から実施します。附則 (実施期⽇)この改正規定は、2016 年7⽉1⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2016 年9⽉1⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2016 年 12 ⽉ 15 ⽇から実施します。附則 (実施期⽇)この改正規定は、2017 年1⽉1⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2017 年6⽉1⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2017 年7⽉5⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2017 年 11 ⽉ 20 ⽇から実施します。附則 (実施期⽇)この改正規定は、2018 年 1 ⽉ 1 ⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2018 年 4 ⽉1⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2018 年 5 ⽉ 25 ⽇から実施します。附則 (実施期⽇)この改正規定は、2018 年 9 ⽉ 1 ⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2019 年 3 ⽉ 28 ⽇から実施します。附則 (実施期⽇)この改正規定は、2019 年 4 ⽉ 1 ⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2019 年 6 ⽉1⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2019 年 7 ⽉1⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2019 年 10 ⽉1⽇から実施します。附則 (実施期⽇)この改正規定は、2020 年 3 ⽉ 31 ⽇から実施します。附則 (実施期⽇)この改正規定は、2021 年2⽉1⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2021 年 4 ⽉ 1 ⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2021 年 6 ⽉ 1 ⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2021 年 6 ⽉ 15 ⽇から実施します。附則 (実施期⽇)この改正規定は、2021 年 7 ⽉ 1 ⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2021 年 9 ⽉ 1 ⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2022 年 1 ⽉ 1 ⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2022 年 4 ⽉ 1 ⽇から実施します。 附則 (実施期⽇)この改正規定は、2022 年 7 ⽉ 1 ⽇から実施します。