T h e o l i z e r
No. 0001
T h e o l i z e r
ライセンス証書
本証書は、お客様が、別紙の「使用許諾契約書」に定めた条件で Theolizer ソフトウェアを使用するためのxxライセンスを購入されたことを証明するものです。
対象ソフトウェア C++用開発ツール Theolizer
ライセンス数 5
ライセンス発行日 2017 年 5 月 30 日
使用許諾バージョン 2018 年 5 月 30 日までにxxリリースされたもの
貴社名 株式会社 サンプル
本社所在地 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1 丁目1
ご利用部署 第1開発部
x000-0000 xxxxxxxx 0000-000
セオライド テクノロジー代表 xxxx xxxxx://xxxxxxxxx.xxx
使用許諾契約書
お客様とセオライド テクノロジーは、C++用開発ツール Theolizer(以下「本ソフトウェア」といいます。)を使用する権利について、以下のとおり使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。本ソフトウェアのライセンス購入時点において、お客様は本契約のすべてにご同意いただいたものといたします。
1. 著作権・特許権
本ソフトウェアに関する著作権、特許xxの知的財産権(出願中のものを含みます。)は、セオライド テクノロジーに帰属し、本ソフトウェアは日本の著作xxその他関連する法律によって保護されます。
2. 権利の許諾
(1) セオライド テクノロジーは、お客様に対して、お客様が本契約の内容を順守する限りにおいて、本契約に基づき、本ソフトウェアを使用する、非独占的、永久の権利を許諾するものとします。
(2) お客様は、本ソフトウェアを第三者に使用させ、または第三者が共用するコンピュータに本ソフトウェアをインストールすることはできません。但し、お客様自身が本ソフトウェアを複製し、複数のコンピュータにおいて使用することはできるものとします。
(3) お客様は、本ソフトウェアをソース形式、バイナリ形式などを問わず、第三者に使用許諾、再配布することはできません。お客様は、お客様のソフトウェアとリンクした本ソフトウェアのライブラリのバイナリ形式を、第三者に使用許諾、再配布することができます。お客様は、本ソフトウェアのドライバのバイナリ形式を、第三者に使用許諾、再配布することはできません。
(4) 本ソフトウェアを用いてビルド(ソースコードのコンパイルやライブラリのリンクなどを行い、実行可能ファイルを作成すること。)を行う場合、ビルドを行う者 1名につき、1ライセンスが必要です。
(5) お客様は、本ソフトウェアのソースコードを制限なく改造することができるものとします。
(6) お客様は、本ソフトウェアのライセンス購入時点から 1 年後までにxxリリースしたバージョンを使用することができます(1 年経過後のバージョンについては、別途ライセンスを購入する必要があります。)。
3. 制限事項
(1) セオライド テクノロジーは、本ソフトウェアをあるがままの姿で提供いたします。明示黙示を問わず、瑕疵がないこと、特定の目的に適合すること、使用地域における法令の規制等に合致すること、その他一切の保証をいたしません。
(2) 本ソフトウェアに不具合があった場合のお客様の救済手段は、本ソフトウェアの交換又は本ソフトウェアのライセンス費用の返金のみとします。
(3) 本ソフトウェアの利用により、お客様のハードウェア機器又はデータ等に支障が生じた場合でも、セオライド テクノロジーは一切その責任を負いません。データのバックアップ等については、お客様の責任において行ってください。
(4) 本ソフトウェアについては、第三者との間で著作権その他知的財産権上の紛争、製造物責任法に基づく紛争等が生じた場合でも、セオライド テクノロジーは一切その責任を負いません。
(5) 上記の他、本ソフトウェアに関連して、直接的、もしくは、間接的に何らかの損害が発生したとしても、セオライド テクノロジーは、一切の責任を負いません。損害賠償責任が認められる場合でも、その損害額は本契約に基づいてお客様が支払ったライセンス費用を超えないものとします。
(6) セオライド テクノロジーは、本ソフトウェアに関する技術的サポートを提供する義務はないものとします。
(7) お客様は、本ソフトウェアで開発したソフトウェアを配布、販売する場合は、配布先・販売先に対して、本ソフトウェアのライセンス証書を掲示するものとします。
4. ライセンスの購入
本ソフトウェアのライセンス費用は、セオライド テクノロジーのWeb サイトに別途提示するとおりとします(ライセンス費用は、税別の金額とします。)。セオライド テクノロジーがライセンス証書を発行したときをお客様のライセンス購入時点とします。
5. 契約期間
本契約は、上記 4 項によりお客様がライセンスを購入した時点で発効し、下記 6 項により本契約が終了するまで効力を有します。
6. 契約の終了
(1) お客様は、書面により事前にセオライド テクノロジーに通知することにより、いつでも本契約を終了することができます。
(2)お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、本契約は自動的に終了するものとします。
(3)本ソフトウェアのライセンス有効期間中にお客様が上記 3(1)項により再配布したバイナリ形式は、本契約終了による影響を受けないものとします。
7. 輸出入規制
本件ソフトウェアは各国の輸出入規制の対象となります。お客様は、本件ソフトウェアの輸出入に際し適用されるすべての法律・規制等に従い、必要な政府の許認可、承諾等がある場合、それらを取得するものとします。
8. 準拠法・管轄
(1) 本契約は日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとします。
(2) 本契約から生じる紛争については、日本国の福岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。但し、日本国の法令に基づき、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所に専属管轄が認められる場合は、同裁判所を管轄裁判所とします。