書面(持参、郵送、FAX)、電子申請及び電子メール
R2.10.8 公開用資料
財政部契約課
(仮称)xx市公契約等基本条例(案)骨子 市民意見募集(パブリックコメント)結果について
1.実施概要
(1)募集期間
令和2年8月25日(火)~9月23日(水)30日間
(2)閲覧及び意見用紙配布窓口 市ホームページ、本庁(契約課、行政資料コーナー)、各支所
(3)意見の提出方法
書面(持参、郵送、FAX)、電子申請及び電子メール
(4)募集結果
意見総数 244件
(仮称)xx市公契約等基本条例(案)骨子の概要
長野市
(発注者)
市、受注者等の責務(第4条、第5条②)
目 的(第1条) 公契約等に係る基本的な理念を定め、市及び受注者等の責務を明らかにすることにより、公契約等のxx性及び競争性並びに透明性を高め、市民への良好な公共サービスの提供を確保するとともに、公契約に従事する労働者の労働環境の向上を図り、もって地域経済が健全に発展し、市民が幸せを実感し安心して暮らすことができる持続可能な地域社会の実現に寄与すること。 | 対 象 (第2条) ①本市が発注する全ての契約 ②公の施設の管理に関する指定管理の協定 (①及び②に関わる下請負者等との契約を含む) | 基本理念(第3条) 1 契約のxx性・競争性・透明性の確保 2 適正な履行及び品質の確保 3 市内事業者の受注機会の確保 4 労働者の賃金その他の労働環境の適正化 5 地域における人材の確保・育成 6 環境の保全、人権への配慮など事業者の社会的価値の向上 7 談合その他の不正行為の排除の徹底 |
構 成 |
・契約のxx性・競争性・透明性の確保
・履行及び品質の確保並びに履行期間・価格の適正化
・市内事業者の受注機会の確保
労働環境報告書の提出(第7条※)
◎対象(公契約のうち次のもの)
◆建設工事 予定価格1億円以上
◆業務委託 予定価格1千万円以上
◆市が特に必要と認めたもの
◎対象者 受注者等
◎報告の主な項目 労働時間、安全衛生、保険加入状況、
賃金(公契約等に従事する労働者の職種ごとの最低額) など
市の措置(第 10 条※)
・下請契約等の内容(変更契約含む)
・労働環境の報告
・労働者からの申出 等についての措置(資料の提出要求、質問、
改善要求、指名停止・公表等)
労働者からの申出(第8条※)
・労働環境に法令違反等の疑いがある場合など
◎対象契約は金額に関らずすべての公契約等
受注者による、本申出を理由とする不利益取扱の禁止(第9条※)
受注者
(元請)
(第2条)
下請契約等(第5条③)
・市内事業者との契約
・双方の対等合意(変更契約に伴う内容の反映を含む)(第6条)
労働環境報告書の提出(第7条※)
◎対象者
左記の対象契約に関わる下請負者等
(自社の報告書を作成し、受注者を通して市へ提出する)
受注者等の責務(第5条①④⑤)
・適正な賃金等、労働環境の確保
・地域における人材の確保・育成
・条例の内容の周知
労働者(第2条)
下請負者等
(第2条)
次数に関わらず すべて
協議の場の設置(第 11 条) 市は、公契約等に関する取組を効果的かつ円滑に行うため、条例の運用状況の検証を行い、必要に応じ、学識経験を有する者、事業者等その他関係団体との協議の場を設けるもの。
施 行 令和3年4月1日(予定)。 ※第7条から第 10 条の規定は、令和3年 10 月1日(予定)。
区分 | 対応方針 | 件数 | 主なご意見 | |
A | 条例(案)に反映する。 | 50 | ・労働者の定義について「一人親方」等も含むことを明確化する(22) ・労働者からの相談窓口の設置について条例に盛り込む(14) ・下請業者に対する元請業者の責任(指導に努める)を明記する(13) | 他1件 |
B | 条例(案)に盛り込まれている、又はすでに取り組んでいる。 | 45 | ・市独自の賃金下限額を設定すべきではない(28) ・条例の見直し規定は必要ない(1) ・市内事業者の受注機会を確保すべき(14) | 他2件 |
C | 条例(案)に反映しないが、規則・要綱等で検討する。 | 6 | ・事務負担の軽減の観点から、労働環境報告書の様式を簡素化すべき(1) ・労働環境報告書に関する分離発注への対応(1) ・下請業務に就く自営型テレワーカーへの対応(1) | 他3件 |
D | 条例(案)に反映しない。 | 111 | ・市独自の賃金下限額を設定すべき(24) ・条例の見直し規定(ステップアップ)を盛り込むべき(13) ・附属機関となる審議会の設置を盛り込むべき(18) ・労働環境報告書の提出の対象となる建設工事の予定価格(1億円以上)を引き下げるべき(提出対象の拡大)(15) ・労働環境報告書の提出の対象となる建設工事の予定価格(1億円以上)を引き上げるべき(提出対象の縮小)(9) ・労働環境報告書の提出は不要とすべき(2) ・労働環境報告書の賃金情報の記載は無くすべき(6) ・市の措置として、立入調査の規定を盛り込むべき(15) | 他9件 |
E | その他(状況説明等) | 32 | ・建設工事の最低制限価格の設定範囲を引上げ、落札率が100%になることが必要(14) ・市として「適切な履行期間を定め、計画的な発注の実現」が必要(5) ・全ての事業者への条例の趣旨の十分な説明が求められる。(3) | 他10件 |
合 | 計 | 244 |
2.パブリックコメント結果の概要
3.個別のご意見及び市の対応方針等
(1)市独自の賃金下限額の設定に関するご意見(52件)
※集計上、趣旨が同じご意見をまとめて掲載しています。
※「いただいたご意見」の件数のあとの数字は、別紙「(仮称)xx市公契約等
基本条例(案)骨子パブリックコメント結果一覧表」における「いただいたご意見」の通し番号に対応しています。
分類 | いただいたご意見 | 本市の考え方 | 対応方針 |
1 | ・公共工事において、適正な賃金支払い、労務環境改善及び向上の実現を図るため、公共工事設計労務単価を基準とした市独自の賃金下限額を盛り込んでほしい。 ・労働者の賃金を下支え(担保)するため、公共工事設計労務単価を基準とする市独自の賃金下限額を設定すること。 (24件) (2.3.5.12.14.22.29.33.36.96.98.100.103.141.148.150. 162.170.178.186.194.218.221.229) | 条例検討委員会におけるご意見やこのたびのパブリックコメントによる市民の皆様の意見では、賛否両論ございました。市としては、やはり事業者等関係者皆様のご理解をいただ かなければならない多くの課題があると認識し、このような 状況の中では、市独自の賃金下限額を定めることは難しい と判断いたしました。 なお、労働者に支払われる賃金については、最低額は法律で定められておりますが、その賃金の水準をどこに定めるかは、原則として、経営的な判断を含め、労使間で決定されるべきものと考えます。 市独自の賃金下限額を定めないことといたしましたが、条例の実効性を担保し、賃金その他労働環境全般の向上を図るため、「労働環境の報告」「労働者からの申出」「下請負契約の適正化」などの5つの新しい仕組を設けます。 特に、労働環境の報告については、報告書に労働者の職種ごとの最低の賃金額と公共工事設計労務単価をご記入いただき、市として状況を把握するとともに、報告書を作成する事業者の皆様にも賃金水準を客観的に認識いただき、労働者の賃金の向上を図ってまいります。 | D 条例案に反映しない |
2 | ・市役所が賃金水準で介入することは馴染まない、事業者にとって経営の自由度が狭められる、公契約と民間契約、熟年技術者と若年技術者の間で不整合が生じるなどの理由により、市独自の賃金下限額を設定すべきではない。 ・賃金は各企業の経営判断によるものであるので、厚生労働省が定める最低賃金をクリアし、法令を順守しているかまでしか立ち入ることができないのではないか。 (28件) (41.51.52.53.54.56.60.64.69.70.73.75.79.83.87.91.117. 118.120. 127 155.160.201.205.206.207.208.216) | B 条例案に盛り込まれている、 又はすでに取り組んでいる |
(2)第1条:条例の目的に関するご意見(2件)
分類 | いただいたご意見 | 本市の考え方 | 対応方針 |
3 | ・発注者(市)と受注者間においても、対等な立場での契約を明記すべきであるため、目的の条文に「市及び公契約の相手方となる者が対等な立場と信頼関係を基に締結する公契約において」の文言を入れるべきと考える。 (1件) (34) | 市と受注者が対等な立場で契約を締結することについては、すでに市が定めている契約書の書式にその旨が明記されており、これに基づいて契約を締結しております。 | B 条例案に盛り込まれている、 又はすでに取り組んでいる |
4 | ・xx市で働きたい、xx市に住みたいことを目指していただきたいため、目的の条文「向上を図り、もって地域経済・・・」のもっての前に、「地域全体の労働環境が向上し、」の文言を追加いただきたい。 (1件) (152) | ご提案の「目的」への文言追加については、目的の「地域経済が健全に発展し、市民が幸せを実感し安心して暮らすことができる持続可能な地域社会の実現」の中に、ご提案の趣旨が含まれております。 |
(3)第2条:労働者の定義に関するご意見(22件)
分類 | いただいたご意見 | 本市の考え方 | 対応方針 |
5 | ・「労働者」の定義として、労働基準法第9条に定められた労働者のほ | 条例(案)骨子は、労働基準法第9条の「労働者」だけではなく「一人親方」等を含む定義ではありますが、それらを含むことがより分かりやすくなるよう文案を検討します。 | |
かに、公契約等に従事する者として「一人親方」も明記すること。 | |||
・公契約等に従事する者の中には、建設工事における個人請負就労者 | |||
(一人親方)など、労働基準法第9条に定められた「労働者」以外の従事 | A 条例案に | ||
者も存在することが想定されるため、「労働者」の定義を「労働者等」へ | 反映する | ||
記載を改めるべきと考える。 | |||
(22件) (4.13.21.35.95.97.99.101.115.140.161.169.177.185.193.217.225.226.228. | |||
234.237.241) |
(4)第3条:基本理念に関するご意見(1件)
分類 | いただいたご意見 | 本市の考え方 | 対応方針 |
6 | ・「適正化」や「確保」という抽象的な表現では公契約条例の本旨が担保されないおそれがあるため、第3条は「労働環境の適正化」を「労働環境の向上」に、第5条は「適正な労働環境の確保」を「労働環境の向上」にそれぞれ改められたい。 (1件) (153) | 条例(案)骨子における「適正化」や「確保」には、向上の概念を含んでおりますが、より明確になるよう文案を検討します。 | A 条例案に反映する |
(5)第4・5条:市及び受注者等の責務に関するご意見(36件)
分類 | いただいたご意見 | 本市の考え方 | 対応方針 |
7 | ・「第3条(3) 市内事業者の受注機会が確保されること。」及び「第4条(3) 市内事業者への発注に努めること。」については、市内経済の発展のためにも、ぜひ徹底してほしい。 (14件) (57.61.65.76.80.84.88.92.121.125.135.157.202.212) | 本市はこれまでも、市内事業者への優先発注に努めてまいりました。本条例では発注者、受注者それぞれの責務として市内事業者への発注又は市内事業者の活用について規定しております。市内経済の発展のため、今後も更に取り組んでまいります。 | B 条例案に盛り込まれている、 又はすでに取り組んでいる |
8 | ・元請業者にも市内業者への発注を優先するよう指導してほしい。 (1件) (136) | 第5条第3項に下請負者等に市内事業者を活用することを規定していますので、事業者の皆様にはこの規定を含め、ご理解とご協力いただけるよう、条例を丁寧に説明してまいります。 | E その他 (状況説明等) |
((5)第4・5条:市及び受注者等の責務に関するご意見(続き))
分類 | いただいたご意見 | 本市の考え方 | 対応方針 |
9 | ・「適切な履行期間を定めつつ計画的に発注する」については、事業の安定、労働者の確保の観点からぜひとも実現していただきたい。 (5件) (72.107.126.158. 213) | 条例の基本理念の実現に向け、建設業法、入xx、品確法等の趣旨を踏まえながら、適切な履行期間を定めつつ計画的に発注するなど、市の責務として取り組んでまいります。 | E その他 (状況説明等) |
10 | ・「適切な積算に基づき予定価格を設定すること」については、元請業者が適正な価格で受注しない限り、下請けにも適正な価格での発注がなされない。材料費・人件費の価格動向をできる限り早く取り込み、各企業が適正な利益を確保した営業活動ができるようお願いしたい。 (1件) (159) | 最新の公共工事設計労務単価を適用し、適正な予定価格の設定に努めるなど、引き続き市の責務として取り組んでまいります。 | E その他 (状況説明等) |
11 | ・業界の適正な利潤及び賃金支払いの確保を図るため、市の建設工事の最低制限価格の設定範囲を引上げ、落札率100%になるようにしていただきたい。 (14件) (45.49.55.58.62.66.77.81.85.89.93.122.203.214) | 最低制限価格は、市内事業者の発展や市内経済の活性化などを図るため、本年4月に引上げを行ったところです。 今後においても、労働環境の向上につながるよう、国や県の状況を注視しながら検討してまいります。 | E その他 (状況説明等) |
12 | ・xxな競争を確保するため、不正なダンピングを排除することが必要なため、基本理念だけでなく第4条市の責務にも、「建設工事については公共工事設計労務単価とその口数、その他においては市場価額を調査し、適正な履行と品質を確保することができないと考えられる不正な入札を防止する。」という文言を加えていただきたい。 (1件) (111) | 本市は、これまでも最低制限価格制度や低入札価格調査制度を運用し、不正なダンピングを排除するとともに、建設工事の積算については、最新の公共工事設計労務単価を適用し、適正な予定価格の設定に努めております。 | E その他 (状況説明等) |
(6)第6条:下請負者等との契約に関するご意見(14件)
分類 | いただいたご意見 | 本市の考え方 | 対応方針 |
13 | ・下請け業務に自営型テレワーカーが就くことも考えていただき、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の遵守のxxを入れていただきたい。 (1件) (112) | 業務委託契約において、再委託を行う場合には自営型テレワーカーへの下請契約も想定されますことから、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の徹底の方法など、国やxx県等の対応状況を注視し、適切な対応に努めてまいります。 | C 条例案に 反映しないが、規則・要綱等において検討する |
14 | ・市から改善を求められた事業者が下請業者であった場合、その改善の責任を負うのはあくまで当該事業者とあるが、下請業者を指導する立場にある元請業者の責任についても明記すること。 (13件) (9.18.26.31.104.145.165.173.181.189.197.230.238) | 元請業者は、下請業者を指導する立場にありますので、下請業者が法令等を遵守し、公契約を適正に履行できるよう、元請業者が指導に努めることについて条例に盛り込むことを検討してまいります。 | A 条例案に反映する |
(7)第7条:労働環境の報告に関するご意見(42件)
分類 | いただいたご意見 | 本市の考え方 | 対応方針 |
15 | ・労働環境報告書を提出する対象建設工事(予定価格1億円以上)について、さらなる労働環境向上を図り、担保するため、(額を引き下げて)対象を広げること。 (15件) (6.15.23.30.102.131.142.163.171.179.187.195. 222.227.235) | 労働環境報告書の提出対象工事につきましては、本来であれば全ての公契約の受注者とその全ての下請負者等に提出をお願いし、検証することが望ましいと考えますが、他の中核市の状況や本市の契約状況、事業者の皆様の事務負担への配慮から、建設工事については、予定価格1億円以上といたしました。 | D 条例案に反映しない |
16 | ・提出の対象となる建設工事の予定価格を1億5千万円以上に引き上げ、事務量を少なくしてほしい。 (9件) (59.63.67.78.82.86.94.124.204) | ||
17 | ・建築工事では電気や設備部分など「分離発注」が実施されており、同じ現場に従事しているにもかかわらず、労働環境の報告対象となる労働者等と対象とならない労働者等が発生することが懸念される。 (1件) (37) | 建設工事における労働環境報告書の提出対象については、予定価格1億円以上としておりますが、分離発注方式などの場合、分離した工事をまとめて対象とするかについては、今後検討してまいります。 | C 条例案に 反映しないが、規則・要綱等において検討する |
((7)第7条:労働環境の報告に関するご意見(続き))
分類 | いただいたご意見 | 本市の考え方 | 対応方針 |
18 | ・労働環境報告書を提出するとなると、賃金は各社によって様々で経営 | 労働環境の報告は、公契約の業務に従事している皆様の労働環境や賃金の支払い状況などを確認し、労働環境の向上を図るために必要な取組でございます。ご報告いただいた内容を確認し、建設 業の皆様の労働環境の向上のための施 策の参考としていきたいと考えております。 | |
状況によっても大きな格差があるため、協力業者が提示を拒否する事や、 | |||
元請業者との金銭交渉のトラブルも予想されるため労働環境報告書の 提出は不要と考える。 | |||
(1件) (54-2) | |||
・労働環境報告書の提出は、「受注者」「下請負者等」「労働者」に対して 「新たな負担を強いる」ものである。「働き方改革の推進」が挙げられ、業 | D 条例案に反映しない | ||
務の軽量化が少しでも進むようそれぞれが努力している中、この報告書 | |||
に掛かる「手間=時間」を対象者に求めるのは、これに逆行しているので | |||
はいか。市長が特に必要と判断されたときに「報告を求める」ことでよい と思う。 | |||
(1件) (68) | |||
19 | ・労働環境報告書に労働者の最低賃金を記載するが、最低賃金法に違反しているような実態は想定しがたく、不要な手間を強いることになる。賃金情報の記載は無くしてほしい。 (6件) (47.90.108.123.139.210) | 賃金に関しては、労働環境の中でも重要な要素のひとつです。これを労働環境報告書に記載していただくことで、状況を市として把握するほか、事業者の皆様にも賃金水準を客観的に認識していただきたいと考えております。 | D 条例案に反映しない |
20 | ・建築系の工事にあっては下請け契約も重層化しており、契約金額も数万程度のごく少数のケースもある。労働環境報告書は、事務負担の軽減の観点から、下請契約についても対象契約を一定金額の線引きが必要ではないか。 (7件) (48.66-2.77-2.128.138.156.209) | 少額の下請け契約につきましては、下請けの次数が大きくなるほど、労働環境の確認が必要と考えており、一定金額以上の下請契約に限定せず、すべての労働環境について確認していくことが望ましいと考えます。 | D 条例案に反映しない |
((7)第7条:労働環境の報告に関するご意見(続き))
分類 | いただいたご意見 | 本市の考え方 | 対応方針 |
21 | ・労働環境報告書には「賃金の支払い状況を確認するため、当該公契約に直接従事する人の賃金のうち、最も低い額を記入する項目を設ける。」とあるが、この数字を蓄積して将来条例の改善に役立てようとするのであれば、受注者・下請負者等の企業におけるその人の立場等を追記しては如何かと考える(正社員、非xx社員、派遣社員、一人親方等の区分、経験年数等)。これにより当人の所属特性を分析できると同時に偽装請負の防止効果も期待される。 (1件) (42) | 労働環境報告書に最低賃金をご記入いただく労働者の方の雇用形態等の属性につきましては、情報の適切な取扱い、報告内容の集計・分析方法、作成事業者の事務負担などを考慮し、総合的に検討してまいりたいと考えます。 | C 条例案に 反映しないが、規則・要綱等において検討する |
22 | ・労働環境報告書は、できる限り項目を減らし、可能な限り簡便なもの」としていただきたい。 (1件) (137) | 報告いただく項目は、「労働者の労働時間の記録状況」や、「健康管理のための定期健康診断の実施状況」あるいは、「下請負契約に際し、社会保険料等、必要な法定福利費の把握状況」など20項目程度で、賃金の情報は記載していただきますが、専門家に作成を依頼しなくてもよい、選択式などの簡便な様式を検討してまいります。 | C 条例案に 反映しないが、規則・要綱等において検討する |
(8)第8条:労働者からの申出に関するご意見(17件)
分類 | いただいたご意見 | 本市の考え方 | 対応方針 |
23 | ・「労働者」との記述では、基本的に労働者本人による申し出に 限定されてしまうが、直接的な利害関係のある労働者本人が、 直接申し出を行うことは現実的に難しい状況が想定される。「労働者等」の記述に変更することで、労働者の家族、労働者が加入する労働組合などからも申し出ができるようになり、労働者が申し出を行うことが容易になると考えるため、第8条について「労働者」の記述を「労働者等」へ変更する必要があると考える。 (1件) (38) | 本条例では、あくまで労働者ご本人からの申出を想定しており、申出により労働者ご本人が不利益な取扱いを受けることがないよう、禁止条項を設けておりますので、ご理解ください。 | D 条例案に反映しない |
24 | ・労働環境報告書の適用事業の場合は、労働者の申し出窓口を記載した標記を受注者に交付し、受注者は従事する労働者が常に目視できる位置に掲示しなければならない。」とされたい。 (2件) (110.113) | 条例案では、労働者からの申出は、すべての公契約が対象です。 このことを周知するため、市が作成したポスター等を作業場所等に掲示していただくことも検討しております。 公契約に関わる労働者の皆様に本条例をご理解いただけるよう、あらゆる機会をとらえて周知してまいります。 | C 条例案に 反映しないが、規則・要綱等において検討する |
25 | ・労働者から申し出ができることを、すべての労働者に周知すること、相談窓口の設置について条例に盛り込むこと。 (14件) (7.16.24.116.132.143.164.172.180.188.196.236.240.242) | 労働者からの申出の周知につきましては、第5 条に受注者等の責務として盛り込んでおりますが、市としてもホームページや広報、ポスター、パンフ レットなど、様々な媒体を活用し、労働者一人ひと りに伝わるよう、周知してまいります。 また、労働者からの申出などを受け付ける窓口の設置については、条例に盛り込むこととします。 | A 条例案に反映する |
(9)第10条:市の措置に関するご意見(16件)
分類 | いただいたご意見 | 本市の考え方 | 対応方針 |
26 | ・条例及び法令違反事案に対し、市が立入調査する規定を盛り込むこと。 (15件) (1.8.17.25.32.105.144.149.166.174.182.190.198. 231.239) | 本市の条例は、独自の賃金下限額の規定を設けないことから、条例違反については、報告書の未提出や虚偽記載などが想定されますが、これらの事実確認のための立入調査を行うまでの必要性は低いものと考えております。 また、法令違反に関し、詳細な事実確認を行うのは、それぞれの監督官庁となりますので、法令違反が疑われる場合には、市から通報するなど、連携して対応してまいります。 | D 条例案に反映しない |
27 | ・条文に「指名停止」等の文言を加えることは、市による「公権力規制」としての側面が強くなり、契約自由の原則に反する恐れが懸念されるため、記述されている詳細な内容については、条文上に明記をするのではなく、施行規則、別表などに記載し、請負契約の契約事項として定めることが適切と考える。 (1件) (39) | 措置を行うことは、この条例の実効性を担保するために必要なことと考えております。このため、事業者等の不利益になる事項は、あらかじめ条例本文に明記する必要があると考えております。 | D 条例案に反映しない |
(10)第11条:条例の検証に関するご意見(32件)
分類 | いただいたご意見 | 本市の考え方 | 対応方針 |
28 | ・条例の運用状況を検証し、透明性の確保や実効性の担保、改善等を図っていくために市の附属機関となる審議会(少なくとも年 1回の定期開催)を設置する。審議会は、条例に明文化し、審議会の委員は、事業者、労働者及び学識経験を有する者で構成すべき。 (18件) (10.19.27.40.109.114.133.146.151.154.167.175.183.191.199. 219.223.232) | 今後、本格的な人口減少社会を迎える中、行政組織のスリム化や効率化が、より一層求められてまいりますので、条例検討委員会でのご意見も踏まえ、常設の附属機関は設置しないことといたしました。 なお、条例の検証につきましては、必要に応じ、第11条に規定する協議の場において外部の学識経験者や事業者等関係団体の皆様からご意見をお聞きしながら、担当部署を中心に、責任を持って対応してまいります。 | D 条例案に反映しない |
29 | ・条例運用を検証し、内容をステップアップさせるため、3~5年の期間内において条例見直しの規定を明記すること。 (13件) (11.20.28.134.147.168.176.184.192.200.220.224.233) | 本市としては、条例検討委員会でのご意見等を十分に受け止めた上で、今回の条例には独自の賃金下限額を定めないこととしましたので、現時点では、いわゆる賃金型の条例にステップアップしていくことは想定しておらず、見直しする旨を規定することも考えておりません。 今後、条例を運用していくなかで、社会情勢が大きく変化するなど、考慮すべき課題が生じた場合には、その時点で改めて、学識経験者や事業者、 その他関係団体の皆様のご意見をお聞きしながら、条例の内容の見直しを検討してまいります。 | D 条例案に反映しない |
30 | ・条例の見直し規定は必要ないと思われる。 (1件) (74) | B 条例案に盛り込まれている、 又はすでに取り組んでいる |
(11)その他のご意見(10件)
分類 | いただいたご意見 | 本市の考え方 | 対応方針 |
31 | ・若者が建設業に入って来ない状態に危機感を持っている。近年頻発する自然災害への緊急対応や冬季の除雪等「地域の守り手」としての役割をxxにわたって果たしていけるか不安。 (1件) (43) | 条例(案)並びに本市の入札・契約制度に対し、さまざまなご意見をいただきました。 これらの貴重なご意見は、本条例の運用や今後の入札・契約制度のさらなる改善に向け、参考とさせていただきます。 | E その他 (状況説明等) |
32 | ・本条例は、諸問題を受け止め、市と事業者が力を合わせて健全で魅力ある業界を創っていこうとする宣言であり高く評価したい。 (1件) (44) | ||
33 | ・総合評価落札制度の適正な活用に努めて頂き、もし適正な履行及び品質が確保されなかった場合には、厳とした姿勢を貫いていただきたい。 (1件) (46) | ||
34 | ・下請業者の減少や下請の言い値での契約などにより、元請は、厳しい経営を強いられている。条例制定よりもこれら建設業の経営実態の改善が先だと考える。 (1件) (106) | ||
35 | ・条例の目的を達成するための部署の設置及び人員の配置を是非お願い致したい。 (1件) (119) | ||
36 | ・施行規則についても市民意見を求める等の対応をし、内容等を精査して進めていただきたい。 (1件) (129) | ||
37 | ・災害等の対応には、ある程度の作業職員の確保が必要。年間通じて十分な仕事量の発注をお願いしたい。 (1件) (215) | ||
38 | ・なるべく事業者に負担にならない形で、全ての事業者への条例の趣旨の十分な説明が求められる。 (3件) (50.71.130) |
4.(再掲)条例(案)に反映するご意見等
(1)条例(案)に反映するご意見(50件)
分類(件数) | いただいたご意見 | 本市の考え方 |
第2条 定義 (「労働者」の定義の明確化) (22) | ・労働基準法第9条に定められた労働者のほかに、公契約等に従事する者として「一人親方」も明記すること。 ・「労働者等」へ記載を改めるべき。 | 条例(案)骨子は、労働基準法第9条の「労働者」だけではなく 「一人親方」等を含む定義ではありますが、それらを含むことがより分かりやすくなるよう文案を検討します。 |
・「適正化」や「確保」という抽象的な表現では公契約条 | 条例(案)骨子における「適正化」や「確保」には、向上の概念を含んでおりますが、より明確になるよう文案を検討します。 | |
第3条 基本理念 (文言の整理) | 例の本旨が担保されないおそれがあるため、第3条は 「労働環境の適正化」を「労働環境の向上」に、第5条は | |
(1) | 「適正な労働環境の確保」を「労働環境の向上」にそれ | |
ぞれ改められたい。 | ||
第6条 下請負契約 | ・市から改善を求められた事業者が下請業者であった場 | 下請業者に元請業者が指導を行うことについては、ご意見のとおり、元請業者が下請業者を指導する立場にありますので、下請業者が法令等を遵守し、公契約を適正に履行できるように指導 に努めることを条例に盛り込むことを検討してまいります。 |
(元請負者の責任の | 合、その改善の責任を負うのはあくまで当該事業者とあ | |
明記) (13) | るが、下請業者を指導する立場にある元請業者の責任についても明記すること。 | |
第8条 労働者申出 (申出周知窓口設置) (14) | ・条例および法令違反等に対し、労働者から申し出ができることを、すべての労働者に周知すること、相談窓口の設置について条例に盛り込むこと。 | 「労働者からの申出」制度の周知につきましては、第5条第5項に受注者等の責務として盛り込んでおりますが、市としてもホームページや広報、ポスター、チラシなど、様々な媒体を活用し、労働者一人ひとりに伝わるよう、周知してまいります。 また、労働者からの申出などを受け付ける窓口の設置については、条例に盛り込むこととします。 |
(2)条例(案)に反映しないが、規則・要綱等において検討するご意見(6件)
分類(件数) | いただいたご意見 | 本市の考え方 |
第6条 下請負者契約 (自営型テレワークへの対応) (1) | ・下請け業務に自営型テレワーカーが就くことも考えていただき、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の遵守のxxを入れていただきたい。 | 業務委託契約において、再委託を行う場合には自営型テレワーカーへの下請契約も想定されますことから、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の徹底の方法など、国やxx県等の対応状況を注視し、適切な対応に努めてまいります。 |
第7条 労働環境報告 (分離発注への対応) (1) | ・建築工事では電気や設備部分など「分離発注」が実施されており、同じ現場に従事しているにもかかわらず、対象となる労働者等と対象とならない労働者等が発生することが懸念される。 | 建設工事における労働環境報告書の提出対象については、予定価格1億円以上としておりますが、分離発注方式などの場合についての適用の可否については、今後検討してまいります。 |
第7条 労働環境報告 (報告書への雇用形態等の追記) (1) | ・労働環境報告書には「賃金の支払い状況を確認するため、当該公契約に直接従事する人の賃金のうち、最も低 い額を記入する項目を設ける。」とあるが、受注者・下請 負者等の企業におけるその人の立場等を追記しては如 何かと考える(正社員、非xx社員、派遣社員、一人親 方等の区分、経験年数等)。これにより当人の所属特性 を分析できると同時に偽装請負の防止効果も期待される。 | 労働環境報告書に最低賃金をご記入いただく労働者の方の雇用形態等の属性につきましては、情報の適切な取扱い、報告内容の集計・分析方法、作成事業者の事務負担などを考慮し、総合的に検討してまいりたいと考えます。 |
第7条 労働環境報告 (報告書の簡素化) (1) | ・労働環境報告書は、できる限り項目を減らし、可能な限り簡便なもの」としていただきたい。 | 報告いただく項目は、「労働者の労働時間の記録状況」、 「健康管理のための定期健康診断の実施状況」など20項目程度で、専門家に作成を依頼しなくてもよい、選択式などの簡便な様式を検討してまいります。 |
第8条 労働者申出 (申出窓口の掲示) (2) | ・労働環境報告書の適用事業の場合は、労働者の申し出窓口を記載した標記を受注者に交付し、「受注者は従事する労働者が常に目視できる位置に掲示しなければならない。」とされたい。 | 条例案では、労働者からの申出は、すべての公契約が対象であることを周知するため、ポスター等を作業場所等に掲示 していただくことも検討しております。 公契約に関わる労働者の皆様に本条例をご理解いただけるよう、あらゆる機会をとらえて周知してまいります。 |