Contract
医 事 業 務 委 託 契 約 書
1 | 委託 業務 名 | 佐賀県医療センターxx館医事業務委託 |
2 | 履 行 場 所 | xxxxxxxxxx000xx xx独立行政法人佐賀県医療センターxx館 |
3 | 業務委託期間 | 令和6年10月1日から令和9年9月30日まで |
4 | 業 務 x x | 委託業務の内容は次のとおりとし、その詳細は「医事業務仕様書」(以下「仕様書」という。)によるものとする。 (1)外来業務 (2)時間外業務 (3)金銭取扱業務 |
5 | 契約金 額 | 金 円(消費税及び地方消費税を別途加算) 月額金 円(消費税及び地方消費税を別途加算) |
6 | 契約保証金 | 地方独立行政法人佐賀県医療センターxx館契約事務取扱規則第18条第1項第3号により免除 |
上記の業務について、委託者 地方独立行政法人佐賀県医療センターxx館(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)は、対等な立場における合意に基づき、次の各条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 乙は、この契約書に定めるもののほか、仕様書に基づき委託業務を履行しなければならない。
2 仕様書に明記されていない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(法令上の責任)
第2条 乙は、委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)に関し、雇用主として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、社会保険諸法令その他法令上の責任を全て負い、責任をもって労務管理を行うものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第3条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、委託業務の処理を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
(善管注意義務及び守秘義務等)
第5条 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約の履行にあたるものとする。
2 乙及び従事者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
(個人情報の取扱)
第6条 甲及び乙は、別記1に定めた「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第7条 乙は、委託業務を処理するため、甲の情報資産を取り扱う場合は、別記2に定めた
「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。
(責任者の設置等)
第8条 乙は、委託業務の実施に当たり、業務が円滑に処理できるよう、適正な従事者を配置するものとする。
2 乙は、自己の責任において業務の指揮監督を行うため、責任者を甲の病院に常駐させなければならない。
3 責任者は、従事者を直接指揮監督し、また甲との連絡調整を行うものとする。
4 乙は、責任者の氏名を甲に通知する。これを変更の場合も同様とする。
(業務内容の変更等)
第9条 甲は、この契約締結後の事由により、業務委託の内容の全部または一部を変更することができる。
この場合において、委託金額または履行期限を変更する場合があるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定める。
(消耗品等の負担)
第10条 従事者が業務遂行のため使用する消耗品等は、甲の負担とする。
2 従事者が使用する電話料及び水道光熱費等は、業務の処理上、甲が必要と認める場合に限り、甲の負担とする。
(業務上の損害賠償)
第11条 乙は、この契約を履行する上で、乙の責めに帰すべき理由により、甲に損害を与えたときは、甲に対してその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施に当たり第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し
なければならない。
(業務の調査等)
第12条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査をし、または報告を求めることができる。
(業務の検査)
第13x xは、仕様書に定めるところにより毎月実施した業務内容等を記載した業務完了報告書を甲に対して翌月の10日までに提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、速やかに検査を行わなければならない。
(委託料の支払)
第14条 乙は、前条による検査に合格したときは、請求書を甲に提出するものとする。
2 委託料金は、月末締めの翌々月末払いとする。
(履行遅滞の場合における損害金)
第15x xの責に帰すべき事由により、委託業務の履行が遅延したときに履行遅滞となる部分の契約金について、甲は、遅延日数に応じ委託料の年3%の割合を乗じた違約金を徴収するものとする。
(契約の解除等)
第16条 甲は、乙が次の各号に該当するときは、契約を解除することができる。
一 乙の責めに帰すべき事由により、契約を履行しないとき、または履行する見込みがないとき。
二 乙が故意または過失により、甲に重大な損害を与えたとき。三 この契約に違反し、契約の目的が達せられないとき。
四 この契約の締結または履行に当たり、不正な行為をしたとき。五 この契約に基づく甲の指示に従わなかったとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、違約金として契約金額から履行完了分に相応する金額を控除した額の100分の10に相当する金額を徴収するものとする。
(解約)
第17条 甲または乙は、この契約を解除しようとするときは、解約しようとする月の
1ヵ月前までに相手に申し出なければならない。
(契約期間終了時の暫定措置)
第18条 乙は、契約期間の満了及びその他特別の理由により契約が終了した場合においても、甲の指定する期間は引き続き委託業務を処理しなければならない。
2 前項の期間の委託料は頭書の契約金額を甲の指定する期間に応じて計算した額とする。
(疑義の決定)
第19条 この契約の各条項の解釈に疑義が生じたとき及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(管轄の合意)
第20条 この契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の所在地の裁判所とする。
この契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 6 年 月 日
x xxxxxxxxxxxxx 000 xx
地方独立行政法人佐賀県医療センターxx館理事長 xx x
乙
個人情報取扱特記事項
別記1
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下
「法」という。)第2条第1項で定めるものをいう。以下同じ。))の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の収集)
第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
(事務取扱担当者の明確化)
第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名(●
●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならな い。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提
供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の外への持出の禁止)
第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止)
第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。
4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。
(事務従事者への周知及び指導監督)
第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。
(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと
(2)前号に違反した場合は法の罰則規定に基づき処罰される場合があること
(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項
2 乙は、前項の目的を達成するために、非xx職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教👉を実施しなければならない。
(報告及び検査)
第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当た り、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。
(事故発生時の対応)
第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(指示)
第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとす る。
(契約解除及び損害賠償)
第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
情報セキュリティ対策特記事項
別記2
(基本的事項)
第1 受託者(以下「乙」という。)は、委託者(以下「甲」という。)の情報資産(ネ
ットワーク及び情報システム、並びにネットワーク及び情報システムの開発、運用及び取扱に関する情報(以下「情報」という。)であって、電磁的記録及び紙等の有体物に出力された情報をいう。以下同じ。)の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、佐賀県情報セキュリティ基本方針及び佐賀県情報セキュリティ対策基準
(以下「情報セキュリティポリシー」という。)、並びに佐賀県情報セキュリティ実施手順を遵守し、適正な情報セキュリティ対策を実施しなければならない。
2 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報管理に関する責任者及び担当者を置かなければならない。
(守秘義務)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た情報(以下「業務上知り得た情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
(目的外利用・提供の禁止)
第3 乙は、業務上知り得た情報及びこの契約による業務を処理するために甲から提供さ れた情報(以下「提供情報」という。)を当該業務の目的以外の目的のために利用し、または第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第4 乙は、業務上知り得た情報及び提供情報について、漏えい、滅失またはき損の防止、その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写または複製の禁止)
第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、提供情報が記録された資料等を複写し、または複製してはならない。
(資料等の返還等)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、または乙自らが収集し、若しくは作成した情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、または引き渡すものとする。ただし、甲から要請があった場合は、速やかに別途協議し対応するものとする。
(事故発生時における報告義務)
第7 乙は、この契約に違反する事態が生じ、または生じる恐れのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲と協議の上、誠実に対応するものとする。
(報告、監査及び検査)
第8 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報に対する情報セキュリティ対策の状況について、定期的に報告を徴し、監査または検査を実施することができる。
(業務従事者への周知)
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において当該業務に関して知り得た情報を他人に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことなど、情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知し、また継続的に教
👉するものとする。
(業務の再委託)
第10 乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときを除き、この契約による業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
2 前項の場合、乙は委託の範囲における情報セキュリティ対策について、乙から委託を受ける者自身に実施義務があることを明示した書面を作成し、乙から委託を受けるものとの連名で事前に甲に届け出なければならない。
(協議)
第11 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報について、その取扱が不適当と認められるときは、乙と協議し対応するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第12 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除または損害賠償については、別途協議するものとする。