3 有料チャンネル利用料(月額)(CATVチューナー1台当たり)
ウィンディxxxテレビ 加入契約約款
(約款の適用)
第1条
浜松ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、放送法に基づき、この「ウィンディxxxテレビ」契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより放送サービスを提供します。
2 当社が「ウィンディxxxテレビ」とは別に提供するHFCサービスおよびFTTHサービスにおける放送サービスは、それぞれ別に定める放送サービス加入契約約款により提供します。
(約款の変更)
第2条
当社は、この約款を総務大臣に届け出たうえ、変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1.有線テレビジョン放送施設 | 当社が有線テレビジョン放送を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.放送サービス | 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響および符号等を送信し、番組を視聴できるようにするサービス |
3.契約 | 当社から放送サービスの提供を受けるための契約 |
4.加入者 | 当社と契約を締結している者 |
5.幹線設備 | 有線テレビジョン放送の送出装置から引込点までの設備 |
6.引込設備 | 有線テレビジョン放送施設に接続された引込点から加入者宅のxxx箱までに設置された引込線および機器 |
7.宅内設備 | 加入者宅のxxx箱の出力端子からテレビ受像機までに設置された宅内線および機器 |
8.V-ONU | 当社が貸与し、引込線の一端に接続されるテレビ用光信号を電気信号に変換するための装置 |
9.CATVチューナー | 当社が貸与し、加入者宅のテレビ受像機に接続されるデジタル放送を受信するための専用受信機 |
10.ケーブルプラスSTB-2 | CATVチューナーのうち、デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器と、端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備の両方の機能を有する機器(以下、C+STBという)。 |
11.auID | KDDI株式会社が発行するID |
12.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法( 昭和 25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(放送サービスの種類)
第4条
当社は、定められた業務区域内において次のサービスを提供します。
(1)当社が定めた基本料金内で行うテレビジョン放送および音声放送等の同時再放送ならびにその他の自主放送
(2)前号以外の有料による放送(以下「有料チャンネル」といいます。)
(3)録画機能等CATVチューナーに付帯するサービス
(4)その他特殊サービス
2 前項のサービスには、料金表に規定する品目等があります。
(契約の単位)
第5条 当社は引込線一回線ごとに一の契約を締結します。
2 引込線一回線により複数世帯、複数企業が加入する場合には、原則として世帯、または企業ごとに契約を締結します。
(契約申込の方法)
第6条
加入契約をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を当社に提出するものとします。
(1)料金表に定める放送サービスの品目等
(2)設置場所
(3)その他放送サービスの内容を特定するために必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、当社が別に指定する方法で加入申込を受け付けることがあります。
(契約申込の承諾)
第7条
当社は、加入申込があったときは、受け付けた順序に従い承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、加入申込を行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、放送サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、加入申込を承諾しないことがあります。
(1)幹線設備、引込設備および宅内設備を設置し、または保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)加入申込をした者が放送サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金および料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)加入申込をした者が暴力団、暴力団員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に属すると判明した場合。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(5)C+STBの利用にあたり、KDDI株式会社が定める「auID利用規約」に同意いただけない場合。
(6)C+STBの利用にあたり、第26条(提携事業者が提供するサービス)第1号の提供事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
(初期契約解除)
第8条
加入者は、契約締結の日から起算して8日を経過するまでの間に、初期契約解除を行う旨の書面を当社に提出することによりその契約を解除することができます。
2 前項による契約解除は、同項の書面を発した時にその効力を生じます。
3 第1項による契約解除の場合、以下の料金等を除き、当社は、損害賠償もしくは違約金またはその他の金銭等を加入者へ請求しません。
(1)当該契約解除までの期間において加入者が提供を受けたサービスの利用料
(2)当該契約解除までの期間において実施した工事に係る費用
(放送サービスの品目等の変更)
第9条 加入者は、料金表に規定する放送サービスの品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法およびその承諾については、第6条(契約申込の方法)および第7条
(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(設置場所の変更)
第10条 加入者は、同一の構内または同一の建物内における、設置場所の変更を請求できます。
2 設置場所の変更が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更または制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第7条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社または当社が指定した者が行います。
5 第1項の変更に必要な工事に係る費用は、加入者が負担するものとします。
(その他の契約内容の変更)
第11条
当社は、加入者から請求があったときは、第6条(契約申込の方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第7条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(名義変更)
第12条
加入者は、次の事由により契約名義の変更がある場合、当社所定の届出書により、当社へ申し出るものとします。
(1)契約名義者の死亡等による契約の相続によるもの
(2)家族間または法人の代表者変更に伴う契約の承継によるもの
(3)戸籍法上の手続きによるもの
(4)契約法人の社名変更によるもの
(5)個人名義を法人名義とするもの、または法人名義を個人名義とするもの
2 当社は、第三者への契約名義の変更には応じないものとします。
(加入者が行う契約の解除)
第13条
加入者は、契約を解除しようとする場合、解約を希望する日の10日以前に当社にその旨を申し出るものとします。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する有線テレビジョン放送施設の資産等を撤去します。
3 前項の撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者がその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
(当社が行う契約の解除)
第14条
当社は次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第17条(利用停止)の規定により放送サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)当社または加入者の責めに帰すべからず事由により当社の有線テレビジョン施設の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で放送サービスの継続ができないとき。
(3)社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充等に伴い、当社がサービスの一部もしくは全部を終了するとき。また、代替構築により放送サービスを継続できる場合で、そのために必要な施設の変更等について加入者の同意が得られないとき。
2 第17条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、放送サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は第1項の規定によりその契約を解除しようとするときは、加入者にそのことを通知もしくは催告しない場合があります。
4 当社は、第1項の規定によりその契約を解除しようとするときは、当社に帰する有線テレビジョン放送施設の資産等を撤去します。ただし、加入者は、料金表の規定により撤去に要する費用の支払いを要します。また、撤去に伴い、加入者が所有もしくは占 有する土地、建物その他の工作物等への立ち入りを要する場合、加入者は当社へ便宜を供するものとします。
5 前項の撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
(最低利用期間)
第15条
放送サービス加入申込者には、当社が料金表1に定める開設工事費の分割払い相当額の割引を適用させる場合、戸建住宅の場合36ヶ月または集合住宅の場合24ヶ月の最低利用期間が発生します。
2 加入者は、前項の期間内に加入契約を解約する場合は、当社が定める期日までに開設工事費の残金を一括して支払うものとします。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(1)第8条(初期契約解除)に規定する初期契約解除が適用されるとき。
(2)第14条(当社が行う契約の解除)第2号の規定により放送サービスの契約が解除になるとき。
3 利用料金の請求開始月から起算して24ヶ月以内に、契約内容の変更または加入契約の解約によりCATVチューナーの利用を中止する場合は違約金10,000円(不課税)を支払うものとします。
(内容変更、利用中止)
第16条
当社は、次の場合には、放送サービスの内容を変更、または利用を中止することがあります。
(1)当社の有線テレビジョン放送施設の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるとき。
(3)その他の事由により、変更または中止せざるを得ないとき。
2 当社は、前項の規定により放送サービスの内容を変更、または利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第17条
当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合には、その放送サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込みに当たって、当社指定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)破産、競売、民事再生、会社更生の申立て等があったとき。
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受けたとき。
(5)前各号のほか、この約款の規定に違反する行為、放送サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の有線テレビジョン放送施設のいずれかに著しい支障を与え、または与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 前項の場合、加入者は当社がサービスの停止をした日の属する月の月末までの利用料を含む未払いの料金を支払うものとします。
3 当社は、第1項の規定により放送サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、または加入者の都合により当社からの通知が到達しない場合は、この限りではありません。
(料金の適用)
第18条
当社が提供する放送サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金および工事に関する費用とし、料金表および当社が別に定めるところによります。
(料金の支払方法)
第19条
前条の料金は、当社が指定する期日に金融機関の口座振替またはクレジットカード支払いにより支払うものとします。
2 当社は、原則として、請求書および領収書の発行を行わないものとします。
(利用料等)
第20条
加入者は、その契約に基づいて当社が放送サービスの提供を開始した日の属する月の翌月の1日(有料チャンネルの提供については、その提供を開始した日の属する月の1日)から起算して、契約の解除または廃止があった日の属する月の月末までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の月に属する場合は1月間とします。)について、当社が提供する放送サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料または使用料(以下「利用料等」といいます。以下のこの条において同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の料金には、放送法に基づくNHKの放送受信料、株式会社WOWOWの有料放送サービス視聴料は含まれておりません。
3 当社は、経済環境の変化、提供するサービス内容の変更等により、第1項の利用料等を改定することがあります。
(手続きに関する料金)
第21条
加入者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除または請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用)
第22条 加入者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する
費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の取消し
(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(遅延利息)
第23条
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年1
4.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合はこの限りではありません。
(V-ONU、CATVチューナーの貸与)
第24条
当社は、加入者の契約内容に応じて、V-ONU、CATVチューナー(リモートコントローラーは含まず。)(以下「貸与機器類」といいます。)を加入者に貸与するものとします。
2 加入者は、貸与機器類を善良な管理者の注意をもって維持管理することとします。
3 加入者は、貸与機器類を故意または過失により破損または紛失した場合には、その修復、補填に要する費用を負担するものとします。
4 加入者は、契約解除の場合、速やかに貸与機器類を当社に返却するものとし、返却されない場合には、加入者はその補填に要する費用を負担するものとします。
5 加入者は、当社が認める場合を除き、貸与機器類の交換を請求できないものとします。
6 加入者は、当社が必要に応じて行う貸与機器類の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。また、貸与機器のC+STB(auID提供)の使用状況は、設備の保守、維持、向上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統計資料としたうえで、「auID」を発行しているKDDI株式会社へ提供させていただきます。
7 録画機能付きCATVチューナーを貸与する場合の録画機能における当社の免責事項は、別に定める「録画機能付きCATVチューナーを利用した放送サービスに関する利用規約」によります。
8 CATVチューナーの通信機能や外付けハードディスク等の付加機能は、当社の提供するサービスの範囲外とし、これらを利用する場合、加入者の責任において行うものとします。
(auIDの提供)
第25条 C+STBの利用には、KDDI株式会社が発行する「auID」が必要です。
2 加入者は、C+STBを利用する場合は、KDDI株式会社が別に定める「auID利用規約」に同意するものとします。また、C+STB1台につき「auID」1個があらかじめ提供されますので、加入申込時に暗証番号を設定するものとします。
3 加入者は、C+STB上で利用されたコンテンツに対する課金および問い合わせ等の対応のために、当社が、前項で払い出された「auID」が設定されているC+STBの機器情報を KDDI株式会社へ提供することについて承諾するものとします。
(提携事業者が提供するサービス)
第26条
提携事業者は、C+STBの利用者に対しそのサービス区域内で、次のサービスの提供を行います。なお、提携事業者によりサービスの一部または全部を変更もしくは終了することがあります。当社は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損もしくは滅失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
(1)セキュリティソフトウェア
別記に規定するセキュリティソフトウェアのコンテンツサービス(以下、「本コンテンツサービス」といいます。)が提供されるため、本コンテンツサービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なお、C+STBを利用いただく場合は、本コンテンツサービスが自動的に開始となることを承諾していただきます。
(2)その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提携されます。本コンテンツ
サービスの利用に際しては、本約款の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
(施設の保守、故障等)
第27条 当社は、当社の有線テレビジョン放送施設について、維持管理責任を負います。
2 当社は、加入者から放送サービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。ただし、貸与機器類を除く宅内設備に起因する異常の場合は、その修理に要する費用は加入者が負担するものとします。
3 加入者は、加入者の故意または過失により、当社の有線テレビジョン放送施設に故障、または損傷が生じた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
(免責)第28条
当社は、第16条(内容変更、利用中止)第1項の場合、何らの責任も負いません。
2 当社は、放送サービスに係る設備その他の有線テレビジョン放送施設の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、加入者が所有する施設、設備に起因する事故等が発生した場合、何らの責任も負いません。
(承諾の限界)
第29条
当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、もしくは保守することが著しく困難であるとき、または料金その他債務の支払いを現に怠り、もしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る加入者の義務)
第30条
当社は、放送サービスの提供に必要な有線テレビジョン放送施設設置のため、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2 加入者は、当社または当社の指定する者が施設の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 加入者は、当社が契約に基づき設置した当社に帰する有線テレビジョン放送施設の資産等を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または加入者の所有するテレビ受像機等の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 加入者は、当社が契約に基づき設置した当社に帰する有線テレビジョン放送施設の資産等を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
5 加入者は、前2項の規定に違反して当社に帰する有線テレビジョン放送施設の資産等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
(禁止事項)
第31条
当社は、加入者が次の行為を行うことを禁止します。
(1)対価の有無にかかわらず、当社の放送サービスを公に上映すること。
(2)対価の有無にかかわらず、当社の放送サービスの複製物等を頒布すること。
(3)貸与機器類を他人に貸与、質入れ、譲渡または複製、改造、変造、解析すること。
(4)この約款および当社が別に定めるxxの使用方法以外の方法により放送サービスを不正に受けること。
(加入者の関係者による利用)
第32条
加入者が家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で契約を締結したときは、加入者は、当該関係者に対してもこの約款を遵守させる義務を負います。
2 前項の場合、加入者は、当該関係者が前条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を与えた場合は、当該関係者の行為を加入者
の行為とみなして、この約款の各条項が適用されます。
(営業区域)
第33条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(個人情報の取扱い)
第34条
当社は、個人情報に関して適用される法令、規範を遵守し、当社が別に定める「個人情報保護方針」に基づき、個人情報の保護に努めます。なお、C+STBを提供する場合において、次の目的のために加入者の個人情報を適切に取り扱うものとします。
(1)加入者の視聴状況やC+STBの使用状況ならびに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査およびその分析を行い、設備の保守および新規サービスの開発やサービスのレベル維持・向上を図るため
(2)C+STBを使用したサービスの障害および停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため
(3)加入者がC+STBを利用してダウンロードしたコンテンツやアプリケーションの情報を管理するため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため
(視聴情報の収集)
第35条
当社は、課金、統計の作成、匿名加工情報の作成のため、加入者の視聴情報を収集できるものとします。
(定めなき事項)
第36条
附則
この約款に定めのない事項あるいは疑義が生じた場合には、当社と加入者は誠意をもって協議のうえ、解決するものとします。
2024年9月1日改定
【料金表】
1 工事費用
項 目 | 金 額 |
開設工事費(戸建住宅) | 39,600円 |
開設工事費(集合住宅) | 26,400円 |
その他工事費 | 実費 |
新規契約時の 工事費の分割払い | 当社が認めた場合に、新規契約時の開設工事費を割引することがあります。ただし、加入者が約款17条に定める最低利用期間に達する前に契約を解除した場合、加入者は 1,100円に最低利用期間に達しない月数を乗じた額を工事費残債金として当社に一括で支払うものとします。 |
2 基本サービス利用料(月額)
項 目 | 金 額 | 摘 要 | |
基本利用料 | SSコース | 5,280円 | CATVチューナー1台の機器使用料を含みます。 |
Sコース | 4,400円 | ||
Aコース | 4,400円 | ||
Bコース | 3,850円 | ||
Cプラスコース | 1,980円 | ||
ウィンディコース | 990円 | CATVチューナーの設置はありません。 | |
追加利用料 | SSコース増設 | 2,640円/台 | 増設により複数コースを選択する場合、ご利用コースのうち基本利用料が最も高いコースが1台目の扱いとなります。 |
S・A・Bコース増設 | 2,200円/台 | ||
Cプラスコース増設 | 1,100円/台 | ||
らくらく録画 | 1,100円/台 | ウィンディコースでは利用できません。 | |
らくらく録画 ブルーレイ | 2,200円/台 |
3 有料チャンネル利用料(月額)(CATVチューナー1台当たり)
チャンネル名 | 金 額 | 摘 要 |
スターチャンネル | 1,980円 | |
時代劇専門チャンネルHD | 770円 | |
日テレジータス HD | 990円 | |
日本映画専門チャンネルHD | 770円 | |
アニマックス HD | 812円 | |
日経CNBC | 990円 | |
グリーンチャンネルHD | 1,100円 | 2chセット |
グリーンチャンネル2HD | ||
KNTV HD | 2,750円 | |
レジャーチャンネル(JCL680HD) | 990円 | |
SPEEDチャンネル | 990円 | |
テレ朝チャンネル1 | 660円 | |
V☆パラダイス | 770円 | |
Mnet HD | 2,530円 | |
衛星劇場HD | 1,980円 | |
東映チャンネルHD | 1,650円 | |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,980円 |
チャンネル名 | 金 額 | 摘 要 |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 2,310円 | 3chセット |
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ||
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | ||
アニメシアターX(AT-X) | 2,180円 | |
CNN U.S. HD | 1,980円 | |
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円 | |
J SPORTS 4 | 1,430円 | |
J SPORTS 1,2,3, 4(4chセット) | 2,514円 | 4chセット |
パラダイステレビ | 2,200円 | |
レインボーチャンネル | 2,530円 | |
パラダイステレビ | 2,959円 | 2chセット |
レインボーチャンネル |
※有料チャンネルのみの単独契約はいたしておりません。
※CATVチューナーを利用せずに、有料チャンネルを視聴することはできません。
4 手数料
項 目 | 金 額 |
コース変更手数料 | 1,100円 |
5 貸与機器等修復補填費用(弁済金)、付属品費用
項 目 | 金 額 | |
CATVチューナー(弁済金) | 40,000円/台 | |
ケーブルプラスSTB-2(弁済金) | 40,000円/台 | |
録画機能付きCATVチューナー(弁済金) | らくらく録画 | 50,000円/台 |
らくらく録画 ブルーレイ | 80,000円/台 | |
V-ONU(弁済金) | 10,000円/台 | |
外付けハードディスク(弁済金) | 10,000円/台 | |
リモートコントローラー | 3,300円/個 |
※(弁済金)の記載がある項目は、不課税となります。
6 違約金
項 目 | 金 額 | 摘 要 |
CATVチューナーの利用に対する違約金 | 10,000円 | CATVチューナーの利用料金の請求開始月から起算して24ヶ月未満で解約した場合に発生します。 |
7 補足事項
表記の金額は、特記がある項目を除き全て税込価格です。
当社は別に定める規定により、料金表に定める料金の割引を行うことがあります。