信用リスク 信託受益権等の裏付となる金銭債権(ショッピングクレジット債権等)に当初の予想を超えた不良債権が発生した場合等 金利変動リスク 市場金利の変動により、信託受益権等から得られる収益が減少した場合等 流動性リスク 一時期に予想を上回る大量の中途解約が発生するなどにより支払準備のための資金が著しく不足した場合等 管理委託先にかかるリスク 信託受益権等の裏付となる金銭債権の...
6 ヵ月満期
(予定配当率固定型)第 27 号
商品説明書募集要項 信託約款
(募集取扱者)
(受託者)
目次
6. 新生銀行による募集取扱業務(電子募集取扱業務を含む。)にかかる記載事項 22
6.2. 新生銀行が行う登録金融機関業務の内容及び方法の概要 22
商品説明書
お申込みの際には、本書を十分にお読みください。
本商品は、新生信託銀行が受託者として資産の運用及び管理を行う実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証するものではありません。
本商品は預金ではありません。元本及び利益の保証はありません。また、預金保険・投資者保護基金の対象ではありません。
本商品は原則として中途解約ができません。
お客さまからお預かりした資金は、新生信託銀行が受託者となる単独運用指定金銭信託を通じて、ショッピングクレジット債権や自動車ローン債権等の金銭債権(新生信託銀行のグループ会社が保有していた金銭債権を含む場合があります。)を裏付資産とする信託受益権や信託勘定向けの貸付け等により運用します。
運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。その場合、元本の償還が信託期間満了予定日から大幅に乖離する可能性があります。
新生銀行は新生信託銀行から委託を受けて、本商品の募集取扱業務(電子募集取扱業務を含みます。)を行います。新生銀行では本商品の取得勧誘は行いますが、本商品の申込みの受付けは行いません。本商品の契約主体は新生信託銀行であり、本商品の申込みの受付け及び契約締結にかかる最終判断は、新生信託銀行が行います。
リスクについて
本商品はお預かりした資金を単独運用指定金銭信託に貸付け、単独運用指定金銭信託で信託受益xxへの投資を行います。
また、単独運用指定金銭信託は、資金が一時的に不足する場合に新生銀行または新生信託銀行から流動性補完を目的とした借入を行うことがあります。本商品の仕組み上、以下のリスクにより元本割れが生じる可能性があります。詳しくは本商品説明書の「リスク」の項目をご覧ください。
信用リスク | 信託受益xxの裏付となる金銭債権(ショッピングクレジット債権等)に当初の予想を超えた不良債権が発生した場合等 |
金利変動リスク | xxxxの変動により、信託受益xxから得られる収益が減少した場合等 |
流動性リスク | 一時期に予想を上回る大量の中途解約が発生するなどにより支払準備のための資金が著しく不足した場合等 |
管理委託先にかかるリスク | 信託受益xxの裏付となる金銭債権の回収を委託している先(管理委託先。新生信託銀行のグループ会社である場合があります。)が破たんすることにより債権の回収業務の継続が困難になった場合等 |
借入にかかるリスク | 流動性補完のための新生銀行等からの借入を優先して返済する仕組みのため、お客様からお預かりした資金による借入の弁済にあてる資金が不足する場合等 |
SPC(特別目的会社)の倒産リスク | 単独運用指定金銭信託を組成するために設立した SPC が倒産し、本商品の仕組みの継続が困難になった場合等 |
本商品に関してご負担いただく費用について |
お申し込みから償還までの間にご負担いただく費用は以下のとおりです。詳しくは本商品説明書の「費用」の項目をご覧ください。 • 信託財産の中から信託報酬をいただきます。信託報酬は、信託元本に対して年率 0.01%~3%の範囲内とし、信託財産の運用成果に基づき計算します。 • 信託財産に関する租税及び信託事務の処理に必要な費用は信託財産の中から支払う場合があります。これらの費用は、未確定のため表示できません。 • 本商品に関して、お客さまが新生銀行に対して支払う手数料その他の対価はありません。 |
クーリングオフについて |
• 本商品に関して、金融商品取引法第37 条の6(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条の 2 で準用される場合を含みます。)の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。 |
商品名 | 6 ヵ月満期 新生パワートラスト 実績配当型金銭信託(予定配当率固定型)第 27 号 |
募集の取扱い | 株式会社新生銀行 |
受託者 | 新生信託銀行株式会社 |
募集期間 | 2020 年 10 月 22 日 ~ 2020 年 11 月 18 日 最終日の受付は 15 時までとなります。 |
お申し込みいただけるx | xx銀行に本人確認書類を提出し「新生総合口座パワーフレックス」を開設 済みで、日本国内のみに居住する満 20 歳以上のお客さま(外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく手続きの対象となる場合は除きます。) |
お申込窓口 | 新生信託銀行のウェブサイトにてお申込みいただけます。店頭、電話及び郵 便によるお申込みはできません。 |
信託契約日 (信託設定日) | お申込日にかかわらず 2020 年 12 月 7 日とします。 |
信託期間満了日 | 2021 年 6 月 7 日 |
申込金額 | 50 万円以上 10 万円単位 |
申込金の払込方法 | 「新生総合口座パワーフレックス」からの口座振替による払込み |
通貨 | 円 |
満期取扱 | 自動継続はせず信託期間満了日に終了します。 |
収益金・信託元本の お支払い | 「新生総合口座パワーフレックス」への自動入金となります。 |
収益金・信託元xx 払日 | 計算日又は信託終了日の 5 営業日後 |
中途解約 | 原則としてお客さまからのお申し込みによる中途解約はできません。 |
税金 | 収益金に対し 20.315%が源泉分離課税されます(国税 15.315%、地方税 5%) |
格付(※) | 本商品は株式会社格付投資情報センター(R&I)のファンド信用格付「Afc (シングルエーエフシー)」を取得します。運用対象についても取得時点において信用格付業者より長期A 格以上の格付を取得しているものを主たる運用対象とします。 |
元本保証 | 元本及び利益の保証はありません。 |
預金保険 | 預金保険の対象ではありません。 |
その他 | 新生銀行預金口座の当座貸越金ではお申し込みいただけません。当座貸 |
越金でのお申込みが判明し、解消いただけない場合、受託者は信託契約を 解約します。少額貯蓄非課税制度(マル優制度)のお取扱いはできません。 |
(※)ファンド信用格付符号と符号の定義は以下のとおりです。
R&I(株式会社格付投資情報センター)のファンド信用格付は、ファンドの管理・運用体制の評価結果により格付付与が可と判断された場合の、ファンドの運用資産の平均的な信用力に対する R&I の意見を示すものです。なお「Afc」の格付符号は「ファンドの運用資産の平均的な信用力が A の債券と同程度である」と定義されています。
符号 | 符号の定義 |
AAAfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAA の債券と同程度である。 |
AAfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AA の債券と同程度である。 |
Afc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、A の債券と同程度である。 |
BBBfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBB の債券と同程度である。 |
BBfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BB の債券と同程度である。 |
Bfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、B の債券と同程度である。 |
CCCfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCC の債券と同程度である。 |
CCfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CC の債券と同程度である。 |
Cfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、C の債券と同程度である。 |
参考:長期個別債務の格付の定義
符号 | 符号の定義 |
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 債務不履行に陥っているか、又はその懸念が強い。債務不履行に陥った債権は回収が十分 には見込めない可能性がある。 |
CC | 債務不履行に陥っているか、又はその懸念が極めて強い。債務不履行に陥った債権は回収 がある程度しか見込めない。 |
C | 債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。 |
情報提供:株式会社格付投資情報センター
お客さま
お客さま
金銭債権信託の信託受益権や
それらの信託勘定に対する貸付け
お客さま
お客さま
ショッピングクレジット債権
(1)信託金
(5)元本償還
・収益分配
新生パワートラスト
(合同運用指定金銭信託)
自動車ローン
(2)貸付け
(4)元利金
返済
指定単信託
(単独運用指定金銭信託)
(3)運用
主な運用対象資産
受 委
益 託
者 者
受託者(新生信託銀行)
新生パワートラスト (本商品) | お客さまを委託者兼受益者とする合同運用の金銭信託です。お客さまからお預かりした資金を合同して新生信託銀行が運用する指定単信託へ貸 付けます(責任財産限定特約付)。 |
指定単信託 | 本商品のために設立された合同会社を委託者兼受益者、新生信託銀行を受託者とする金銭信託です。「新生パワートラスト」から借り受けた資金を、ショッピングクレジット債権や自動車ローン等の金銭債権を裏付資産と した信託受益権又は信託勘定に対する貸付け等で運用します。 |
(1) お客さまは信託約款に基づき金銭を信託して受益権を取得します。
(2) 新生信託銀行は、お客さまからお預かりした資金を合同して新生信託銀行が受託者となる指定単信託へ貸付けます(責任財産限定特約付)。
(3) 指定単信託の受託者としての新生信託銀行は、借り受けた金銭を、主に、ショッピングクレジット債権や自動車ローン等の金銭債権を裏付資産とした信託受益権又は信託勘定に対する貸付け等で運用します。なお、借り受けた金銭の一部は、元本償還や中途解約に伴う支払準備等のため、新生信託銀行の利害関係人である新生銀行の預金等の短期資産で運用します。また、新生信託銀行の利害関係人である新生銀行と、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締
結することがあります。加えて、新生信託銀行の利害関係人である新生銀行又は新生信託銀行の銀行勘定から、一時的な資金不足の場合の流動性補完等を目的として借入を受けることがあります。
(4) 指定単信託の受託者としての新生信託銀行は、これらの運用の成果を原資として、本商品の受託者としての新生信託銀行に対して元利金の返済を行います。
(5) 本商品の受託者としての新生信託銀行は、返済された元利金から信託報酬その他の信託費用を控除し、お客さまからお預かりした資金の償還及び収益の分配を行います。
主な運用対象とする信託受益xxの優先劣後構造について
指定単信託が主な運用対象とする信託受益権や信託勘定向け貸付けは、優先的部分と劣後的部分の二層構造をとる信託を利用した商品のうち、優先的部分の貸付金又は信託受益権です。優先劣後構造という仕組みにより、ショッピングクレジット債権や自動車ローン債権等を利用されている債務者から返済される元利金は、まず優先的部分の利息・利益及び元本の支払いに充当され、劣後的受益権にはその残余が充当されます。この優先劣後構造によって、各債権の一部に貸し倒れが発生した場合でも、その損失が劣後的受益権にて吸収される範囲に収まっている限り、優先的部分の元本や利息・利益の支払いには影響が及びません。この優先劣後構造は、信用格付業者が過去の貸し倒れや延滞等のヒストリカルデータや債権の回収金の流れ等を分析し、評価を行っています。
優先的受益権/信託勘定向け貸付け | 多数の債権による運用 ② | ||||
劣後的受益権 | ① | 貸倒 | |||
貸倒 |
指定単信託 運用
上の図の①の場合、貸し倒れによる損失は劣後的受益権に吸収され、優先的部分の貸付金又は信託受益権には影響が及びません。一方、②のように貸し倒れによる損失が劣後的受益権で吸収できる範囲を超えた場合には、優先的部分の貸付金又は信託受益権の元本償還が困難になるおそれがあります。
合同運用 | 受託者は、本商品の信託約款に基づき信託される信託金を、信託契約日、信託期間及び運用方法が同一の他の信託金と合同して運用します。受託者が合同して運用する信託財産(以下「合同運用財産」といいます。なお、「信託財産」とは信託金及びその運用により取得した財産をいいます。)について生じた損益は、一定の基準に従い、各受益者に配分されま す。 |
運用の基本方針 | 受託者は、安定した収益を確保することと信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に、合同運用財産を、主として新生信託銀行を受託者とする指定単信託に対する貸付金(責任財産限定特約付)で運用します。 但し、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金等を運用する場合、その他受託者が必要と認めた場合は、合同運用財産を、預金又はこれと類似する性質を有するものとして受託者が適当と認めた資 産で運用します。 |
指定単信託の運用の基本方針 | 受託者は、安定した収益を確保することと信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に、信託財産を主としてショッピングクレジット債権、自動車ローン債権、住宅リフォーム資金、ソーラー設備資金の貸付金等を裏付資産とした信託受益権や信託勘定向け貸付け等で運用します。但し、これらの資産については、取得時において、信用格付業者より信用力が相対的に高いことを意味する格付(長期 A 格、短期 a-2 格(又はこれらと同等のもの)以上(但し、a-2 格又はこれに相当するものの場合は満期までの期間が 3 ヶ月以内のものに限ることとします。))が付された資産に限ることとします。なお、解約等の支払準備のために資金の一部を預金で運用することができます。また、信託財産に属する資産について、当該資産の価格変動等のヘッジのため、デリバティブ取引その他これらに類する取引を行うことができま す。 |
受託者における運用管理体制及びリスク管理体制 | ・信託財産運用部門 信託約款及び運用の基本方針等に基づき、本商品及び指定単信託の信託財産の運用を行います。信託財産の運用に関して問題点が生じた場合には、信託財産運用管理部門に速やかに報告し、問題点の分析・改善を行います。 ・信託財産運用管理部門 運用方針、法令等の遵守状況及び運用の状況等をモニタリングし、リスク |
を把握し、必要に応じて信託財産運用部門に対し改善を求めます。また信託財産の適正な運用業務の遂行の確保のため、信託財産の運用管理に関する社内規程等の整備を行います。 ・取締役会等 信託財産運用部門、信託財産運用管理部門からの報告に基づき、運用及びリスク管理に必要な重要事項、信託業務の管理に関する重要事項の協議を行います。また適正な運用管理体制の整備、確立のため、信託業務の管理に関する基本方針を決定し、組織体制の整備を行います。 |
収益の分配基準 | 本商品は、募集要項に定める各計算日(同日が休日の場合は翌営業日とします。)及び信託期間満了日において、受益者の収益金の額の計算を行います。なお、各計算日につき、直前の計算日の翌日から当該計算日までの期間を「計算期間」といい、初回の計算期間は信託契約日を始期とします。 収益金の分配は、以下の分配基準に基づき行います。 ・収益の分配基準 各計算日及び信託期間満了日に係る計算期間において合同運用財産に関して受領した配当金、利息、手数料及びこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から、当該計算期間に合同運用財産から支払った租税・事務費用、収益金(もしあれば)及びこれに類する費用並びに合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額について、下記手続きを行った後の金額(純収益額)を受益者ごとに計算される予定配当額で按分して分配します。 ① 信託報酬を控除します。 ② 前期から繰り越された損失及び信託金の運用により取得した信託財産について生じた損失があるときは、その損失に充当します。 純収益額が負の値(以下「信託損失」といいます。)となったときは、次期に繰り越すことができます。但し、信託損失は信託期間満了日における各受益者の信託金の元本額で按分した額で各受益者に帰属するものとします。なお、信託期間満了以外の事由により信託が終了する場合も、同様の基準(詳細は信託約款に定めるとおりです。)により、収益の分配を行います。 |
予定配当率と予定配当額の計算方法 | 受託者は、合同運用財産の運用方法及び金融情勢等を勘案し、将来における収益金の分配可能性を検討したうえ、信託期間、信託金の金額等に応じて予定配当率を決定し、募集要項に記載します。 受託者が決定した予定配当率は、信託期間を通じて適用され、信託期間中の予定配当率の見直しは行いません。なお、受益者ごとの予定配当額は、以下の方法により計算します。 ・計算式 「予定配当額」=「お客さまの信託元本」×「予定配当率」×「計算期間の実日数」÷365 但し、本商品は実績配当型の商品であり、受益者に示した予定配当率は、当該予定配当率による収益金の支払いを受託者が保証するものではなく、投資実績により、実際に配当される収益金の金額は予定配当額を 下回る場合があります。 |
収益金のお受取方法 | 収益金は、税金を差し引いた後、新生銀行における受益者名義の預金口座に入金する方法で、計算日の翌営業日から起算して 5 営業日以内に、支払います。収益金の支払日が計算日の翌日以降となった場合も、 収益金へのxxは行いません。 |
信用リスク | 本商品は指定単信託を通して投資しますが、指定単信託の主な運用対象資産である信託受益権又は信託勘定向け貸付け(以下「信託受益xx」といいます。)の裏付となるショッピングクレジット債権等に当初想定を上回る不良債権が発生した場合、予定配当率通りの配当がなされない可能性のほか、元本に損失が生じるリスクがあります。また、指定単信託において保有する預金の預け先金融機関や金利スワップ契約取引の相手方などの取引の相手方について、その信用状況等に問題が生じたことにより取引金額の支払いなどに滞りが生じた場合に、予定配当率通りの配当がなされ ない可能性のほか、元本に損失が生じるリスクがあります。 |
金利変動リスク | xxxxが上昇した場合、指定単信託を通して投資する固定金利型の信託受益xxの価値が下落することにより、予定配当率通りの配当がなされない可能性のほか、元本に損失が生じるリスクがあります。また、xxxxが低下したりマイナスとなったりした場合、運用対象資産から生じる収益が低下するため、予定配当率通りの配当がなされない可能性のほか、 元本に損失が生じるリスクがあります。 |
流動性リスク | 配当や元本償還のための資金が不足した場合、指定単信託を通して投資する信託受益xxを売却する可能性がありますが、市場に十分な流動性がない場合においては、予定していた価格より不利な価格で売買することにより、予定配当率通りの配当がなされない可能性のほか、元本に損失 が生じるリスクがあります。 |
管理委託先にかかるリスク | 指定単信託の主な運用対象資産である信託受益xxの裏付となるショッピングクレジット金銭債権等は、その回収業務等を割賦事業者等に委託しておりますが、その管理委託先が破綻する等により業務継続が困難となり、信託受益xxにかかわる受託者への回収代金の引き渡しが滞る場合、その信託受益権の回収を図るため、やむを得ず同受益権を売却する等の可能性がありますが、本来の評価額よりも安い価格での売却となり、十分に回収できないことにより予定配当率通りの配当がなされない可能性のほか、元本に損失が生じるリスクがあります。 |
新生パワートラストの運用成果に影響を与える主なリスク(元本割れの原因になり得るリスク要因)としては、以下のものがあります。
指定単信託における借入にかかるリスク | 指定単信託においては、合同運用財産からの貸付金に係る返済債務の流動性補完(但し、いかなる意味においても信用性補完を目的とすることはできません。)、指定単信託における運用対象資産の取得対価の一時的な原資不足の補完、又は指定単信託において実施する金利スワップ取引に必要な証拠金の調達の目的で、新生銀行又は新生信託銀行の銀行勘定からの借入を行うことがありますが、指定単信託内の金銭において借入金全額の返済ができない場合には、当該流動性補完等の目的のための借入の返済は、合同運用財産からの借入の返済よりも優先的に行われます(本商品は信用性補完(支払保証)措置の対象とならないためです。)。したがって、上記流動性補完等を目的とした借入金額の増大や指定単信託における資金不足のため、指定単信託内の金銭により、合同運用財産からの借入金全額の返済ができない場合には、合同運用財産への返済の優先順位が後れることから、結果として本商品について予定通りの 元本償還、利益配当が行われなくなるリスクがあります。 |
指定単信託の委託者兼受益者たる SPC の倒産リスク | 指定単信託契約は、指定単信託組成の目的のために特別に設立された会社(特別目的会社=SPC)を委託者兼受益者として、信託受託者たる新生信託銀行との間で締結されております。当該会社では指定単信託組成以外の事業を行わないことにより倒産が起こらないようにする手当てや、指定単信託契約上委託者兼受益者が負担する債務の内容を限定し双方未履行双務契約との認定を受けにくくすることで倒産が起きた場合にも指定単信託契約が解除されないようにするなどの手当てがされていますが、万一当該会社が倒産し、指定単信託契約が双方未履行双務契約にあたるとして管財人による解除が認められた場合には、予定通りの元本償 還、利益配当が行われなくなるリスクがあります。 |
申込手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬 | 信託報酬は、各計算日及び信託が終了した日(以下「信託終了日」といいます。)において信託財産から収受します。 信託報酬は、信託元本に対して年率 0.01%~3%に相当する金額の範囲 内とし、信託財産の運用成果に基づき決定します。 |
その他の費用 | 信託財産に関する租税及び信託事務の処理に必要な費用は信託財産 の中から支払います。これらの費用は未確定のため表示できません。 |
税金 | 本商品は所得税法第 2 条第 1 項第 11 号に定める合同運用信託として、その利益は利子所得として課税されます。収益金には、利子所得として 20.315%(国税 15%、復興所得税 0.315%、地方税 5%)の税金が源泉分離課税されます。課税上の取扱いは、税制改正等により将来変更されることがあります。税金のお取扱いの詳細については、税理士等税務専門家等 にご確認されることをお勧めします。 |
マル優制度 | 少額貯蓄非課税制度(マル優制度)はご利用になれません。 |
NISA 他 | 本商品は合同運用金銭信託であり、投資信託に適用される税制の適用はございません。また、本商品は、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニア NISA(ニーサ)」の適用はござい ません。 |
残高証明書 | 残高証明書を発行する際は、受託者所定の発行手数料をお支払いいた だきます。 |
信託の目的 | お客さまは、受益者であるお客さまご自身のために利殖する目的で金銭を 信託し、新生信託銀行は受託者としてこれを引き受けます。 |
信託業務の委託 | 受託者は、信託業務の全部又は一部について、信託約款に定める一定 の基準及び手続きに従い選定される者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。 |
受託者の銀行勘定や利害関係人等との取引 | 受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして法令に定める場合に該当するときは、以下の取引(取引の委託を含みます。)を、受託者の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を含みます。)、受託者の利害関係人、信託業務の委託先及びその利害関係人、又は他の信託財産との間で行うことがあります。 ① 指定単信託に対する貸付けや新生銀行への預金の預け入れ等の財産の運用取引 ② 為替取引その他効率的な信託財産の運用に必要な取引 |
受益者への報告事項 | 受託者は、以下の書面について、受益者への手交又は郵送等によりそれぞれ受益者に交付するものとします。但し、受託者は受益者の承諾を得て、別途適用法令の定めに従い、以下の書面に記載する事項を電磁的方法により提供することができるものとします。 ① 信託設定の内容を記載した書面 ② 解約の内容を記載した書面 ③ 収益金の分配に関する書面 ④ 信託財産の状況を記載した書面(信託財産状況報告書) ⑤ 信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、信託業務の委託先及びその利害関係人、又は他の信託財産との取引の状況を記載した書面 |
信託の終了 | 本商品は、以下の事由が生じた場合には終了します。 ① 信託期間の満了 ② 所定の事由にあたる場合の、受益者からの申込による中途解約又は受託者による中途解約 ③ 受託者による強制終了 ④ 信託約款の変更に対する受益者からの買取請求 ⑤ 反社会的勢力、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等の排除を目的とした受託者からの解約 |
中途解約(受益者による解約) | (1) 本商品は、原則として、中途解約ができません。但し、受益者に以下の特別解約事由のいずれかが発生した場合には、特別解約事由の発生を証する書面(当該書面に類するものを含みます。)とともに、受益者は受託者に対して、信託契約の中途解約を申込むことができます。 [特別解約事由] ① 受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。 ② 受益者が破産手続開始決定を受けたとき。 ③ 疾病等により受益者の生計の維持が困難になったとき。 (2) 受益者より中途解約の申込を受けた場合、受託者は、その裁量により、流動性維持準備金(信託財産である貸付金(責任財産限定特約付)の返済に備えて指定単信託に積み立てられている準備金をいいます。)の水準等を勘案し、信託財産の交付に支障がないと判断した場合、中途解約の申込を承諾するものとします。但し、かかる場合であっても、支払停止事由が生じた場合、又は、その他やむを得ない事情が生じた場合は、受託者は、その裁量により、中途解約の申込に応じないことができます。 (3) 中途解約は、契約単位での請求のみとなります。信託契約の一部の みを中途解約することはできません。 |
中途解約(受託者による解約) | 受託者は以下の事由のいずれかが発生した場合には、信託契約を中途解約することができます。この場合、受託者は中途解約の効力発生日を、以下の事由発生後の日と定めることができます。 ① 受益者が死亡したとき。 ② 募集要項において定める購入申込条件を充足しなくなったとき。 ③ 受益者が株式会社新生銀行に開設した預金口座における当座貸越金を本商品の購入代金の原資として用いたとき。 |
支払停止 | 以下の支払停止事由が生じた場合、信託が終了せず、受託者は、合同運用財産の交付を行わないこと(以下「支払停止」といいます。)があります。なお、支払停止事由が速やかに解消し、受託者が強制終了をする必要がないと認めた場合には、支払停止を解除することがあります。 [支払停止事由] ① 指定単信託について当該信託の定める支払停止がなされている場合、又は、指定単信託につき当該信託の強制終了が決定したとき ② 指定単信託の信託財産総額が 10 億円を下回り、その運用に支障 をきたす状況となったとき、又は、その状況となることが明らかであると |
受託者が認めたとき。 ③ 合同運用財産の計算日において、信託損失が発生したとき。 ④ 合同運用財産の計算期間において信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めたとき。 ⑤ 合同運用財産の主たる運用先である指定単信託に対する貸付けに債務不履行が発生したとき、又は、発生するおそれがあると受託者が合理的に認めたとき。 ⑥ 合同運用財産の計算日において、純収益額が受益者ごとに計算さ れる予定配当額の合計額を下回ることが 2 回以上続いたとき。 | |
信託の強制終了 | 受託者は支払停止を行った場合において必要があると認めたときは、以下の強制終了の手続きに従い、本商品に係るすべての信託契約を解約します(以下「強制終了」といいます。)。 [強制終了の手続き] ① 受託者は、強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたる本商品のすべての受益者に書面をもって通知します。 ② 受託者は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産について換金処分をします。 ③ 受託者は、強制終了を決定したときから 6 ヶ月以内の特定日を臨時計算日として定め、前回計算日の翌日から臨時計算日までの期間 (以下「臨時計算期間」といいます。)の信託の計算を行い、受託者が別途通知する償還日に、本商品のすべての受益者に対し、信託金の元本及び収益金を、新生銀行における受益者名義の預金口座に入金する方法により合同運用財産に属する金銭をもって交付します。但し、臨時計算日において換金処分が未了の残余財産があるときは、合同運用財産に属する金銭を臨時計算日における計算結果に基づき、各受益者に按分して償還日にそれぞれ交付し、残余については、以後一定の期間ごとに交付日を設けて当該交付日における合同運用財産に属する金銭を償還日と同様の割合で各受益者に按分して交付します。かかる場合、まず元本に充当し、残余があれば収益金として交付するものとします。 ④ 以上の定めに従い、合同運用財産に属するすべての資産を換金処 分し、受益者に交付したときに信託は終了します。 |
信託の登記、登録等 | (1) 信託の登記又は登録をすることができる信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。但し、受託者が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。この場合であっても、受 益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記又は |
登録をするものとします。 (2) 信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。但し、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 (3) 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方 法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 | |
受益権の譲渡、質 入 | 本商品の受益権は、譲渡又は質入することはできません。 |
受益者の変更 | お客さまは本商品に係る信託契約の委託者兼受益者となります。お客さまは、当該信託契約の委託者として受益者を指定又は変更することはでき ません。 |
信託約款の変更 | (1) 受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、又は、やむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得て、又は、委託者及び受益者の承諾を得て、本商品の信託約款を変更できるものとします。 (2) 受託者が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容及び変更について異議ある委託者又は受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。 (3) 委託者又は受益者が一定期間内に異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者又は受益者が異議を述べた場合には、受益者は受託者に対して受益権の買取を請求することができます。この場合、受託者は買取請求に基づく解約手続きを行うこととします。 (4) 受託者による公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 (5) 本商品の信託約款は、これ以外の方法による変更はできません。 |
受託者の公告 | 受託者が本商品の信託に関して公告を行う場合は、適用法令に従う場 合のほか、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
通帳及び証書の発 行 | 本商品は通帳及び信託証書を発行しません。 |
預金保険の適用 | 預金保険の対象外の商品です。 |
元本補填特約及 び利益補足特約の | 受託者は、運用対象資産の市場価格(金利等)の変動、運用先の信用 状況悪化等により損失が生じた場合においても、元本の補填及び利益の |
有無 | 補足は行いません。 |
受託者の商号及び 本店所在地 | 新生信託銀行株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目 4 番 3 号 |
受託者が対象事業者となっている認定投資者保護団 体の有無 | 該当事項はございません。 |
受託者が契約している指定紛争解決 機関 | 名称:一般社団法人信託協会連絡先:信託相談所 電話番号:0120-817335 又は 03-6206-3988 |
信託業務に関する 外部監査の有無 | 信託業務に関する外部監査は行いません。 |
新生信託銀行は、平成 8 年 11 月に長銀信託銀行株式会社として商法に基づき設立された
株式会社であり、平成 12 年6 月には社名を新生信託銀行株式会社に改称された新生銀行の完全子会社です。新生信託銀行は、銀行法上の銀行であって、且つ兼営法に基づき内閣総理大臣の認可を受け、同法に基づき信託業法第 2 条第 1 項に掲げる業務を適法に営むことができるものであり、金融庁による監督を受けております。本商品においては、信託受託者として、受益者に対し受益権等の元本償還及び収益配当を行います。
新生銀行は、昭和 27 年 12 月に株式会社日本長期信用銀行として長期信用銀行法に基づ
き設立され、平成 12 年 6 月には社名を株式会社新生銀行に改称された銀行であり、金融庁によ
る監督を受けております。平成 16 年 4 月 1 日をもって普通銀行に転換されました。本商品は新生銀行の預金口座をお持ちのお客さま専用の商品となります。また、本商品に関する業務において、新生銀行は、新生信託銀行から、募集取扱業務(電子募集取扱業務を含みます。)及び一部の信託業務の委託を受けております。
6. 新生銀行による募集取扱業務(電子募集取扱業務を含む。)にかかる記載事項
新生銀行は、本商品(信託受益権)の発行者たる新生信託銀行から委託を受けて、本商品の募集取扱業務(電子募集取扱業務を含みます。)を行います。新生銀行では本商品の取得勧誘は行いますが、本商品の申込みの受付けは行いません。本商品の契約主体は新生信託銀行であり、本商品の申込みの受付け及び契約締結にかかる最終判断は、新生信託銀行が行います。
6.2. 新生銀行が行う登録金融機関業務の内容及び方法の概要
新生銀行が行う登録金融機関業務は、主に投資信託・公社債の窓口販売、デリバティブ取引等を対象とする金融商品取引法第 33 条の 2 に基づく業務です。
本商品の取引では、新生銀行は、同行の店頭、電話及びホームページを通じて、本商品の取得勧誘を行います(但し、申込みの受付けは新生銀行では行いません。)。本商品に関して、お客さまが新生銀行に対して支払う手数料その他の対価はございません。
商号、本店所在地及び登録番号 | 株式会社新生銀行 東京都中央区日本橋室町二丁目 4 番 3 号 登録金融機関 関東財務局長(登金)第 10 号 |
加入している金融 商品取引業協会 | • 日本証券業協会 • 一般社団法人金融先物取引業協会 |
対象事業者となっている認定投資者 保護団体の有無 | 該当事項はございません。 |
契約している指定紛争解決機関 | • 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室電話番号:0570-017109 又は 03-5252-3772 • 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 電話番号:0120-64-5005 |
その他 | より詳細な概要は、同社店頭又はホームページに備えるディスクロージャー 誌をご覧ください。 |
商号及び本店所 在地 | 新生信託銀行株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目 4 番 3 号 |
代表者 | 代表取締役社長 栗原 美江 |
事業計画の内容及び資金使途 | 新生信託銀行は兼営法その他の適用法令を遵守し、信託業その他の業務を行います。本商品は、新生信託銀行が受託者として資産の運用及び管理を行う実績配当型の金銭信託です。お客さまからお預かりした資金は、法律(信託法)によって、信託銀行自身の財産や他の信託の信託財産とは分別して管理することが義務付けられております。本商品は、指定単信託を通じてショッピングクレジット債権や自動車ローン債権等を裏付資産とした信託受益権や信託勘定向け貸付け等に投資することにより運用いた します。詳細は、本商品説明書をご覧ください。 |
募集要項
商品名 | 6 ヵ月満期 新生パワートラスト(予定配当率固定型)第 27 号 |
募集の取扱い | 株式会社新生銀行 |
受託者 | 新生信託銀行株式会社 |
お申込みいただける方 | 以下の条件をすべて満たすお客さまはお申込みいただけます。 ・新生銀行に本人確認書類を提出し、「新生総合口座パワーフレックス」を開設済みであること。 ・日本国内のみに居住していること。 ・お申込の時点で満 20 歳以上であること。 ・外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく手続きの対象とならないこと。 |
募集期間 | 2020 年 10 月 22 日から 2020 年 11 月 18 日までとします(後述の「申込受付時間」もあわせてご覧ください。)。 ・お申込総額が募集予定総額に達した場合には、募集期間の途中であってもお申込の受付を終了させていただく場合があります。 ・募集総額等の状況により、受託者が、運用が困難と判断した場合は、受け付けたお申込みをお断りする場合があります。この場合お申込金をお預かりしてからご返金させていただくまでの付利はされませんので、あらかじめご了承ください。 ・本商品のお申込みは原則として取り消すことができません。 |
お申込窓口 | 新生信託銀行のウェブサイトにてお申込みいただけます。店頭、電話及び郵便によるお申込みはできません。 お申込みにあたっては原則として名義人ご本人様によるお手続きが必要です。 |
申込受付時間 | 申込受付時間は 0:00 から 24:00 までとします。但し、募集期間の初日は 9: 00 から 24:00 まで、募集期間の最終日は 0:00 から 15:00 までとします。なお、 ウェブサイトのメンテナンス作業の間はお申込みいただけません。 |
お申込単位等 | 50 万円以上 10 万円単位とします。 1 申込みにつき、上限金額は 1 億円とします。 |
申込金の払込方法 | 本商品の信託の申込金は、受託者所定の申込手続きを行ったうえで、「新生総合口座パワーフレックス」からの口座振替による払込みにて、お申込日から信託契約日までの間に一括で払込み頂きます。 なお、お客さまから払込された申込金は信託契約日以降信託金として取り扱 われ、払込みから信託契約日までの期間については付利、収益金分配はされ |
ません。 | |
信託期間 | 信託契約日から信託期間満了日までの 6 ヵ月間とします。 |
信託契約日(信託設定日) | お申込日にかかわらず、2020 年 12 月 7 日とします。 本商品のお申込み受付後、信託契約の締結可否については受託者が最終判断をいたします。募集総額等の状況により運用が困難であると受託者が判断するなど、場合によっては信託契約の締結をお断りさせていただくことがございますので、あらかじめご了承下さい。 |
信託期間満了日 | 2021 年 6 月 7 日 |
計算日 | ありません。 |
予定配当率 | お申込金額が 50 万円以上 190 万円以下のとき年 0.10%(税引前) お申込金額が 200 万円以上 490 万円以下のとき年 0.14%(税引前)お申込金額が 500 万円以上のとき年 0.18%(税引前) 本商品に複数のお申込みをいただいた場合には、お申込みごとの金額に応じ た予定配当率が適用されますのでご注意ください。 |
収益金のお支払い | 計算日又は信託終了日の 5 営業日後に預金口座への振替入金により収益金をお支払いいたします。計算日又は信託終了日の翌日以降、収益金の振 替入金が完了するまでの間、かかる収益金について付利はされません。 |
信託元本のお支払い | 信託終了日の 5 営業日後に預金口座への振替入金により信託元本をお支払いいたします。信託終了日の翌日以降、信託元本の振替入金が完了する までの間、かかる信託元本について付利、収益金分配はされません。 |
収益金・信託元本支 払日 | 計算日又は信託期間終了日の 5 営業日後 |
中途解約(お客さまによる解約) | 原則として中途解約はできません。 中途解約の請求金額が、請求時点で残存する流動性維持準備金を超える場合は、中途解約の請求に応じません。なお、上記によりお客さまからの中途解約請求に応じなかった時でも、その後に別のお客さまから、残存する流動性維持準備金の範囲内の金額の中途解約請求があった場合は、当該別のお客さまからの中途解約請求に応じることがありますので、あらかじめご了承ください。 |
重要事項 | ・お客さまが新生銀行に開設した預金口座における当座貸越金を本商品の購入代金の原資として用いたことが判明し、解消いただけない場合は、信託契約を解約します。 ・信託約款に定める支払停止事由が生じた場合、信託が終了せず、合同運 用財産の交付を行わない場合があります。なお、支払停止事由が速やかに解 |
消する場合は受託者の判断で支払停止を解除することがあります。 ・本商品は、信託期間満了による償還のほか、強制終了事由が発生した場合で受託者が必要と認めた時には強制終了(信託元本に損失が生じる可能性等があります。)されます。 |
信託約款
(以下の文中では、新生信託銀行を「当社」といいます。)
第 1 条(信託目的、受益者、信託設定日等)
1. 委託者は、受益者のために利殖する目的で金銭(以下この信託約款に従い信託された金銭を「信託金」といいます。)を信託し、当社は受託者としてこれを引き受けました。
2. 前項の信託金の額は、当社が委託者に対して書面により通知する額とします。
3. この信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定又は変更することはできません。
4. この信託における信託契約日及び信託設定日は、第 2 条に従い受益権の募集を行う都度別途定める募集要項(以下「募集要項」といいます。)において定める日とします。
5. この信託は信託証書を発行しません。
6. この信託には小切手その他の証券類を受け入れることはできません。
第 2 条(受益権の募集)
この信託の受益権は、第3 条第2 項に従って信託契約の期間(以下「信託期間」といいます。)を定め、信託期間ごとに募集を行います。受益権の募集を行う場合には、募集を行う期間
(以下「募集期間」といいます。)を定め、募集要項に、当該募集を行う受益権に係る信託期間、募集期間、信託金の受入単位、申込方法等を記載して行うものとします。
第 3 条(信託期間)
1. 信託期間は、信託契約日から、募集要項にて定める日(同日が休業日の場合は翌営業日とし、以下「信託期間満了日」といいます。)までとします。
2. 信託期間は、1 ヶ月から 10 年の範囲で定めるものとします。
3. 信託期間の延長はできません。
第 4 条(運用方針)
1. 当社は、安定した収益を確保することと信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に、合同運用財産(第 7 条第 2 項に定める意味を有します。以下同じです。)を、主として当社を受託者とする単独運用指定金銭信託(以下「指定単信託」といいます。)に対する貸付金(責任財産限定特約付)で運用します。
2. 当社は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金等を運用する場合、その他当社が必要と認めた場合は、前項にかかわらず合同運用財産を預金又はこれと類似する性質を有するものとして当社が適当と認めた資産で運用します。
第 5 条(当社等との取引)
当社は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23 条第3 項に定める場合に該当するときは、次の各号の取引(取引の委託を含みます。)を、当社の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当社が当該第三者の代理人となって行う取引を含みます。)、当社の利害関係人
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29
条第 2 項第 1 号に定める「利害関係人」をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 22 条第 2 項により読み替えられる場合を含みま
す。以下同じ。)、第 9 条に定める委託先及びその利害関係人、又は他の信託財産との間で行うことがあります。
① 前条第 1 項及び第 2 項に掲げる財産の運用取引
② 為替取引その他効率的な信託財産の運用に必要な取引
第 6 条(競合行為)
1. 当社は、当社が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことのできる取引その他の行為(以下「競合行為」といいます。)について、当社の銀行勘定又は当社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、当社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
2. 当社は、前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
3. 第1 項の定めにかかわらず、当社は、同項の競合行為を行うことが法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第 7 条(合同運用)
1. 当社は、信託金をこの信託約款に基づき信託される、信託契約日、信託期間及び運用方法が同一の他の信託金と合同して運用します。
2. 前項に基づき合同して運用する信託財産(以下「合同運用財産」といいます。なお、「信託財産」とは信託金及びその運用により取得した財産をいいます。)について生じた損益は、第 14条、第 19 条及び第 21 条に定める方法により各受益者に帰属します。
3. 合同運用を行う他の信託の受益者は、合同運用財産の運用にかかわる信託法第 37 条第 2
項に定める財産状況開示資料を閲覧又は謄写することができます。
第 8 条(信託の登記及び登録の留保)
1. 信託の登記又は登録をすることができる信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。但し、当社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
2. 前項但書にかかわらず、受益者保護のために当社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
3. 信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。但し、当社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4. 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第 9 条(信託業務の委託)
1. 当社は、以下の各号に掲げる業務の全部又は一部について、当該各号に掲げる者(当社の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
① 信託財産に属する有価証券の処分及びこれに付随する業務
金融機関、金融商品取引業者、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者及びこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
② 信託財産に属する有価証券の運用にかかわる業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者及び外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
③ 金銭債権の回収にかかわる業務
法務大臣の許可を受けた債権回収会社
2. 当社は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から以下に掲げる基準のすべてに適合する者を委託先として選定します。
① 委託する信託業務の類型に応じ、委託する業務に関して規制する法律に基づく免許、登録等を受けている者であること。
② 委託先が、規模・特性に応じて、適切に委託された信託業に係る業務を遂行できる態勢となっていること。例えば、信用力、法令遵守体制及び分別管理体制等の資産管理態勢の状況に問題ないこと。
③ 業務委託先が、当社に対し管理状況、法令遵守状況、内部管理・監査及び業務執行上の問題点に関する十分な情報を提供する態勢となっていること。
④ 委託する業務に係る実績や業務の内容に即した人材の確保の状況等に照らし、委託する業務を適格に遂行する能力がある者であること。
3. 当社は、第 1 項に定める委託先の選定にあたり、委託を実施する部署において委託先が前項に定める基準に適合する者であるかを確認し、当社の社内規則に従い決裁権者が決定します。
4. 前三項にかかわらず、当社は以下の業務を、当社が適当と認める者(当社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
① 信託財産の保存に係る業務
② 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務
③ 当社(当社からの指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務
④ 当社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
5. 第 1 項及び前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときに行うものとします。
第 10 条(元本補填、利益補足)
当社は、運用対象資産の市場価格(金利等)の変動、運用先の信用状況悪化等により損失が生じた場合においても、元本の補填及び利益の補足は行いません。
第 11 条(予定配当率)
1. 当社は、合同運用財産の運用方法及び金融情勢等を勘案し、将来における収益金の分配可能性を検討したうえ、信託期間、信託金の金額等に応じて予定配当率を決定し、募集要項に記載します。
2. 前項に従い決定された予定配当率は、信託期間を通じて適用されます。なお、受益者に分配する収益金額は、第 14 条、第 19 条又は第 21 条に定める方法により計算します。また、受益者に示した予定配当率は、当該予定配当率による収益金の支払を当社が保証するものではありません。
第 12 条(租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、信託財産の中から支払います。
第 13 条(計算日)
この信託は、募集要項に定める各計算日(同日が休業日の場合は翌営業日とします。以下
「計算日」といいます。)及び信託が終了した日(以下「信託終了日」といいます。)において、受益者の収益金の額の計算を行います。なお、各計算日につき、直前の計算日の翌日から当該計算日までの期間を「計算期間」といい、初回の計算期間は信託契約日を始期とします。
第 14 条(収益金の分配等)
各計算日及び信託期間満了日に係る計算期間において合同運用財産に関して受領した配当金、利息、手数料及びこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益
(償還益を含みます。)の各金額の合計額から、当該計算期間に合同運用財産から支払った第 12 条に定める租税・事務費用、第 19 条第 2 項又は第 4 項の定めに従って支払った収益
金(もしあれば)及びこれに類する費用並びに合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額を、この信託の利益とし、次の順序により当該計算日において処理します。
① 各信託の信託元本に対し次条の定めに従い当社が決定する率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて計算される信託報酬を当該計算日に控除します。
② 前期から繰り越された損失(以下「繰越損失」といいます。)及び信託金の運用により取得した信託財産について生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③ 前号の処理を行った後の金額(以下「純収益額」といいます。)を、受益者ごとに計算される予定配当額で按分し(1 円未満の端数は切り捨てます。)、各受益者に対する収益金として、計算日の翌営業日から起算して 5 営業日以内に、各受益者が予め指定した方法により、受託者たる当社が金銭で支払います。収益金の支払日が計算日の翌日以降となった場合も、収益金への付利は行いません。なお「予定配当額」とは、各信託の信託元本に第 11 条に従い決定された予定配当率を乗じ、さらに計算期間の実日数を乗じて365 で除す方法(1 円未満の金額は切捨てます。)により計算される額とします。
④ 第 1 号及び第 2 号の処理の結果、前号に定める純収益額が負の値(以下「信託損失」といいます。)となったときは、次期に繰り越すことができます。但し、信託損失は信託期間満了日における各受益者の信託金の元本額で按分した額で各受益者に帰属するものとします。
第 15 条(信託報酬)
1. 信託報酬は、各計算日及び信託終了日において信託財産から収受します。
2. 第 14 条第 1 号に定める信託報酬率は、年 3%を上限、年 0.01%を下限とします。
第 16 条(信託の終了事由)
1. この信託は、次の事由が生じた場合には終了します。
① 第 3 条に定める信託期間の満了
② 第 18 条に定める受益者からの申込による解約又は当社による解約
③ 第 21 条第 1 項に定める当社による強制終了
④ 第 26 条第 3 項に定める買取請求
⑤ 次条に定める解約
2. この信託が終了したときは、当社は最終計算書を作成し、受益者に承認を求めるものとします。この場合は、最終計算日前に既に受益者宛てに報告した各計算期間についての報告を省略できるものとします。なお、当社が受益者に対し承認を求めた日から 1 ヶ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第 16 条の 2(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
1. 当社は、委託者または受益者の情報及び具体的な取引の内容などを適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託及びこの信託の全部または一部の解約などのこの信託約款に基づく取引の一部を制限する場合があります。
2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容及びその他の事情を考慮して、当社がマネー・
ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令などへの抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託及びこの信託の全部または一部の解約などのこの信託約款に基づく取引の一部を制限する場合があります。
3. 前 2 項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。
第 17 条(反社会的勢力、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等の排除)
当社は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。
① 委託者がこの信託への申込時にした表明・確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 委託者、受益者、代理人、信託監督人その他信託契約の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合
ア. 暴力団
イ. 暴力団員
ウ. 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者エ. 暴力団準構成員
オ. 暴力団関係企業
カ. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
キ. その他前記ア乃至カに準ずる者(以下ア乃至キを総称して「暴力団員等」といいます。)
ク. 次のいずれかに該当する者
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
C. 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員
等を利用していると認められる関係を有する者
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を有する者
E. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
③ 委託者、受益者、代理人、信託監督人その他信託契約の関係者が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
ア. 暴力的な要求行為
イ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ. 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
オ. その他前記ア乃至エに準ずる行為
④ この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関連法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
第 18 条(信託契約の解約)
1. 受益者は、この信託が終了する前に信託契約を中途解約することはできません。但し、受益者に以下の各号に定める事由(以下「特別解約事由」といいます。)のいずれかが発生した場合には、特別解約事由の発生を証する書面(当該書面に類するものを含みます。)とともに、受益者は当社に対して、信託契約の中途解約を申込むことができます。
① 受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。
② 受益者が破産手続開始決定を受けたとき。
③ 疾病等により受益者の生計の維持が困難になったとき。
2. 前項但書の規定にかかわらず、当社は募集要項で予め定めるところにより、信託契約の元本の額に応じて中途解約の申込を制限することがあります。
3. 受益者より第 1 項に定める中途解約の申込を受けた場合、当社は、その裁量により、流動性維持準備金(信託財産である貸付金(責任財産限定特約付)の返済に備えて指定単信託に積み立てられている準備金をいいます。)の水準等を勘案し、信託財産の交付に支障がないと判断した場合、中途解約の申込を承諾するものとします。但し、かかる場合であっても、第
20 条各号に定める事由が生じた場合、又は、その他やむを得ない事情が生じた場合は、当社は、その裁量により、中途解約の申込に応じないことができます。
4. 前三項にかかわらず、当社は以下の各号に定める事由のいずれかが発生した場合には、信託契約を中途解約することができます。この場合、当社は中途解約の効力発生日を、以下の各号の事由発生後の日と定めることができます。
① 受益者が死亡したとき。
② 募集要項において定める購入申込条件を充足しなくなったとき。
③ 受益者が株式会社新生銀行に開設した預金口座における当座貸越金を本商品の購入代金の原資として用いたとき。
5. 信託契約の一部のみを中途解約することはできません。
第 19 条(信託財産の交付)
1. 第 16 条第 1 項第 1 号に掲げる事由(信託期間満了)により信託が終了したときは、信託期間満了日に係る計算期間について、予定配当率及び信託期間満了日における信託金の元本額に基づき収益金の額を第 14 条に従い計算し、信託金の元本とともに、信託期間満了日の翌営業日から起算して 5 営業日以内を償還日として、受益者が予め指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。
2. 第 16 条第 1 項第 2 号に掲げる事由(中途解約)により信託が終了したときは、信託報酬を控除したうえ、直近の計算日の翌日(但し、信託契約日以後初回の計算日が到来していないときは信託契約日)から、前条第 3 項に従い当社が中途解約に応じた日又は前条第 4 項に従い当社が中途解約を行った日のいずれかまでの期間について、予定配当率及び当該解約日における信託金の元本額に基づき収益金の額を計算し、信託金の元本とともに、当社が別途通知する償還日に、受益者が予め指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。なお、本項に基づく信託終了日に係る計算期間において、繰越損失又は信託金の運用により取得した信託財産について生じた損失があるときは、その損失を帰属させたうえで、信託金元本の支払いを行うものとします。
3. 第 16 条第 1 項第 3 号に掲げる事由(強制終了)により信託が終了したときは、第 21 条に従い処理されます。
4. 第 16 条第 1 項第 4 号に掲げる事由(買取請求)により信託が終了したときは、第 2 項に定める方法に準じて、合同運用財産に属する金銭をもって支払います。
5. 第 16 条第 1 項第 5 号に掲げる事由(反社解約)により信託が終了したときは、信託金の元本のみを、当社が別途通知する償還日に、受益者が予め指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。なお、本項に基づく信託終了日に係る計算期間において、繰越損失又は信託金の運用により取得した信託財産について生じた損失があるときは、その損失を帰属させたうえで、信託金元本の支払いを行うものとします。
6. 前五項に基づき支払われる信託金の元本及び収益金には、信託終了日の翌日以降付利しません。
第 20 条(支払停止)
次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」といいます。)が生じた場合、第 16 条第 1 項
第1 号、第2 号(受益者からの申込による解約に限ります。)又は第4 号の定めにかかわらず、信託が終了せず、当社は、前条に定める合同運用財産の交付を行わないこと(以下「支払
停止」といいます。)があります。なお、支払停止事由が速やかに解消し、当社が次条に定める強制終了をする必要がないと認めた場合には、支払停止を解除することがあります。
① 指定単信託について当該信託の定める支払停止がなされている場合、又は、指定単信託につき当該信託の強制終了が決定したとき
② 指定単信託の信託財産総額が 10 億円を下回り、その運用に支障をきたす状況となったとき、又は、その状況となることが明らかであると当社が認めたとき。
③ 合同運用財産の計算日において、第 14 条第 4 号に定める信託損失が発生したとき。
④ 合同運用財産の計算期間において信託損失が発生することが明らかであると当社が認めたとき。
⑤ 合同運用財産の主たる運用先である指定単信託に対する貸付けに債務不履行が発生したとき、又は、発生するおそれがあると当社が合理的に認めたとき。
⑥ 合同運用財産の計算日において、第 14 条第 3 号に定める純収益額が受益者ごと
に計算される予定配当額の合計額を下回ることが 2 回以上続いたとき。
第 21 条(強制終了)
1. 当社は前条に定める支払停止を行った場合において必要があると認めたときは、次の各号の定めに従い、合同運用対象信託(第 7 条に基づき合同運用される信託をいいます。以下同じ。)に係るすべての信託契約を解約します(以下「強制終了」といいます。)。
① 当社は、強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたる合同運用対象信託のすべての受益者に書面をもって通知します。
② 当社は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産について換金処分をします。
③ 当社は、強制終了を決定したときから 6 ヶ月以内の特定日を臨時計算日として定め、前回計算日の翌日から臨時計算日までの期間(以下「臨時計算期間」といい ます。)の信託の計算を行い、当社が別途通知する償還日に、合同運用対象信託のすべての受益者に対し、信託金の元本及び収益金を、受益者が指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって交付します。但し、臨時計算日において換金処分が未了の残余財産があるときは、合同運用財産に属する金銭を臨時計算日における計算結果に基づき、各受益者に按分して償還日にそれぞれ交付し、残余については、以後一定の期間ごとに交付日を設けて当該交付日における合同運用財産に属する金銭を償還日と同様の割合で各受益者に按分して交付します。かかる場合、まず元本に充当し、残余があれば収益金として交付するものとします。
④ 前各号の定めに従い、合同運用財産に属するすべての資産を換金処分し、受益者に交付したときに信託は終了します。
2. 臨時計算期間において合同運用財産に関して受領した配当金、利息、手数料及びこれらに
類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から、臨時計算期間に合同運用財産から支払った第 12 条に定める租税・事務費用、
第 19 条第 2 項又は第 4 項の定めに従って支払った収益金(もしあれば)及びこれに類する費用並びに合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額を、この信託の利益とし、次の順序により臨時計算日において処理します。
① 第 14 条第 1 号に準じて計算した信託報酬を臨時計算日に控除します。
② 繰越損失及び信託金の運用により取得した信託財産について生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③ 前号の処理を行った後の残額を、受益者ごとに計算される予定配当額で按分し(1円未満の端数は切り捨てます。)、各受益者に対する収益金として、各受益者が予め指定した方法により、当社が金銭で支払います。収益金の支払日が臨時計算日の翌日以降となった場合も、収益金への付利は行いません。なお、予定配当額とは、第 11 条に従い決定された予定配当率と臨時計算日における信託金の元本に臨時計算期間の実日数(但し、臨時計算日が信託期間満了日より後となる場合には、当該臨時計算期間の初日から信託期間満了日までの日数とします。)を乗じ 365 で除す方法により計算される額とします。
④ 第 1 号及び第 2 号の処理の結果、残額が負の値(以下「臨時計算日信託損失」といいます。)となったときは、臨時計算日信託損失は臨時計算日における各受益者の信託金の元本額で按分した額で各受益者に帰属するものとします。
第 22 条(受益者への報告事項等)
1. 当社は、次の各号に掲げる書面について、受益者への手交又は郵送等によりそれぞれ受益者に交付するものとします。但し、当社は受益者の承諾を得て、別途適用法令の定めに従い、各号に掲げる書面に記載する事項を電磁的方法により提供することができるものとします。
① 信託設定の内容(第 1 条第 1 項の信託金の額を含みます。)を記載した書面
② 解約の内容を記載した書面
③ 第 14 条第 3 号により分配する収益金の額及び支払方法を記載した書面
④ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業
法第 27 条第 1 項に定める信託財産状況報告書(信託法第 37 条第 2 項に定める財産状況開示資料を兼ねるものとします。)
⑤ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業
法第 29 条第 3 項に従い信託財産と当社の銀行勘定、当社の利害関係人、第 9条に定める委託先及びその利害関係人、又は他の信託財産との取引の状況を記載した書面
2. 当社は、前項第 4 号の書面の交付により、信託法第 37 条第 3 項の報告に代えるものとします。
3. 当社は、信託法第 31 条第 3 項の通知に代えて第 1 項第 5 号の書面を交付するものとし、信託法第 31 条第 3 項の通知は行わないものとします。
4. 受益者は、信託法第 37 条第 2 項に定める財産状況開示資料の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報及び受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧又は謄写の請求をすることはできないものとします。
5. 委託者と受益者が異なる場合において、当社は、受益者に対し、受益権の取得又は喪失について通知する義務を負わないものとします。
6. 当社は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知を行わないものとします。但し、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
第 23 条(善管注意義務)
1. 当社は、この契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、一切の損害について責任を負いません。
2. 当社がこの信託約款や法令に基づく任務を怠り、信託財産に損失が生じた場合には、信託財産に対し金銭による補填を行うものとします。
3. 当社がこの信託約款や法令に基づく任務を怠り、信託財産に変更が生じ、原状回復が適当であると当社が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し当社が合理的と考える方法により原状回復を行うものとします。但し、原状回復が適当でないと当社が認める場合には、この限りではありません。
第 24 条(権利の消滅)
第 14 条、第 19 条及び第 21 条において、当社の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託終了の日(交付する信託財産が収益金の場合は、当該収益金の計算日)の後10 年間当社に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当社に帰属するものとします。
第 25 条(受託者の変更等)
1. 受益者は、信託法第 58 条第 4 項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
2. 委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
3. この信託約款に定めのある委託者の地位及び権利は、委託者に専属し相続されません。
第 26 条(信託約款の変更)
1. 当社は、受益者の利益のために必要と認められるとき、又は、やむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得て、又は、委託者及び受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします。
2. 当社が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容及び変更について異議ある委託者又は受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
3. 前項において委託者又は受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者又は受益者が異議を述べた場合には、受益者は当社に対して受益権の買取を請求することができます。この場合、当社は第 19 条第 4 項に定める解約手続を行うこととします。
4. 第 2 項の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
5. この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第 27 条(公告)
受託者がこの信託に関して公告を行う場合は、適用法令に従う場合のほか、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
第 28 条(譲渡・質入・分割の禁止)
1. この信託の受益権は、譲渡又は質入することはできません。
2. この信託の受益権は分割することができません。
第 29 条(パスワード届出・パスワード照合)
1. 委託者はあらかじめこの信託に関する取引に利用するパスワードを、当社所定の方法で、当社に届出るものとします。
2. この信託に関する取引においてパスワードが利用される場合、前項の届出のパスワードと照合し、一致を確認したうえで取引を行った場合は、それらのパスワードにつき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
第 30 条(印鑑届出・印鑑照合)
1. 委託者、受益者、代理人、信託監督人その他信託契約の関係者の印鑑は、当社から請求した場合には、委託者から当社に届出るものとします。
2. この信託に関する当社所定の請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
第 31 条(届出事項の変更等)
1. 次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、受益者又はその相続人は直ちに当社に申出のうえ、当社所定の手続をおとりください。
① 印章(当社に届出たものに限ります。)の喪失又は毀損
② 印章、名称、住所その他の当社への届出事項の変更
③ 委託者、受益者、代理人、信託監督人その他信託契約の関係者の死亡又はその行為能力の変動、その他の重要な変更
2. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合若しくは任意後見監督人が選任された場合には、直ちに成年後見人等又は任意後見人の氏名その他当社が定める事項を書面によって取引店に届け出てください。すでに補助・保佐・後見の審判を受けている場合又は任意後見監督人が選任されている場合、若しくはこれらの届出事項に取消又は変更等があった場合も同様に届け出てください。
3. 前各項の届出手続の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
4. 届出のあった名称及び住所にあてて当社が通知又は送付書類を発送した場合には、延着し、又は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5. 前項の規定は、当社が委託者又は受益者の住所を知ることができず、通知又は送付書類を発送できない場合にも適用します。
6. 第 1 項及び第 2 項の場合、当社は、信託元本又は収益金の支払いを当社所定の手続をした後に行うことができることとします。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第 32 条(新法の適用・引用条文等の変更)
1. 法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
2. この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定に従うものとします。
第 33 条(準拠法及び合意管轄)
1. この信託約款は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。
2. この信託契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
〈当社が契約している指定紛争解決機関〉
名称: 一般社団法人信託協会
連絡先: 信託相談所
電話番号: 0120-817335 又は 03-6206-3988
以上
用語集
う | 裏付資産 | 債権流動化などにおいて、現金収入の源泉となる資産をいいます。 |
か | 貸付金(責任財産限定特約付) | 債務の返済原資が特定資産に限られた貸付金をいいます。 |
き | 金銭信託 | お客さまからお預かりした資金を信託金として運用し、元本と収益を金銭でお返しする仕組みをいいます。 |
き | 金利スワップ契約 | 一定の元本を想定して変動金利と固定金利を交換する取引をいいます。相手方と金利スワップ契約を締結し、一方は相手方に対して変動金利を支払い、反対にもう一方は固定金利を支払うような契約をいいます。金利スワップを行うことによって、金利変動リスクの軽減(ヘッジ)を 図ることができます。 |
ご | 合同運用指定金銭信託 | お客さまからお預かりした信託金を信託約款に指定された範囲で合同運用する信託をいいます。 |
さ | 債権流動化 | 企業が保有する債権や金融機関が保有する貸付金などの金銭債権を信託銀行に信託する等の方法により、金銭債権を裏付とする商品を作り、第三者に売却して資金調達をする仕組みをいいます。 |
し | 受益者 | 信託した財産が生み出した経済的利益を受ける権利を有する者をいいます。 |
し | 信託 | 「他人を信頼してものごとを委託すること」をいいます。 |
し | 信託銀行 | 金銭や土地などの財産の信託業務を扱うことができる銀行をいいます。 |
し | 信託受益権 | 信託した財産が生み出した経済的利益を受ける権利をいいます。 |
た | 単独運用指定金銭信託 | 信託財産の信託契約ごとに単独で運用する指定金銭信託をいいます。 |
ふ | ファンド信用格付 | ファンドの運用資産の平均的な信用力に対する格付会社の見解を示したものをいいます。(ファンド信用格付符号と符号の定義については、商品説明書 1.1.概要をご覧ください。) |
よ | 予定配当率 | 予定配当率とは、運用開始前に発表される配当率の目安を示すものです。支払日において支払われる予定の配当額の信託元本に対する割合(配当率)をいいます。予定配当率は保証されるものではありませ ん。 |
(募集取扱者)
〒103-8303
東京都中央区日本橋室町 2-4-3
登録金融機関:関東財務局長(登金)第 10 号加入協会:日本証券業協会
一般社団法人 金融先物取引業協会
(受託者)
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町 2-4-3
登録金融機関業務:関東財務局長(登金)第 22 号加入協会:日本証券業協会
新生銀行パワートラスト・コール
(新生パワートラスト専用ダイヤル)
0120-290-277
受付時間 9:00~17:00
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