本約款は、イビデンエンジニアリング株式会社(以下 IEC という)が委託者であるお客様(以下お客さまという)から受託する分析・測定・試験・検査・解析・評価及び調査(以下本業務という)を遂行するために、お客さまと IEC の間で成立した個別契約の円滑な履行に関する基本的事項を定めることを目的とする。
イビデンエンジニアリング株式会社 約款
第 1 条(目的)
本約款は、イビデンエンジニアリング株式会社(以下 IEC という)が委託者であるお客様(以下お客さまという)から受託する分析・測定・試験・検査・解析・評価及び調査(以下本業務という)を遂行するために、お客さまと IEC の間で成立した個別契約の円滑な履行に関する基本的事項を定めることを目的とする。
第 2 条(適用)
お客さまと IEC は、第 3 条で成立した個別契約及び本約款に従い契約を履行するものとする。
ただし、個別契約の定めが本約款の定めるところに相違する場合は、その部分に限り、個別契約の定めが優先して適用されるものとする。
IEC は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとする。
第 3 条(個別契約の成立)
個別契約は、次の各号のいずれかに該当した場合に成立する
(1) お客さまのお問合せに基づいて IEC が見積書を提示し、お客さまがこれを承諾したとき。
(2) お客さまと IEC の間で個別契約書を作成・締結したとき。
(3) お客さまのお申し込み(電話など口頭を含む)に対し、IEC が受託の意思表示(電話など口頭を含む)をしたとき。ただし、双方で本約款を事前に確認する。
第 4 条(xxxx)
お客さま及び IEC は、相互の信頼のもと、互いに協力してxxを守り、誠実に個別契約を履行するものとする。
第 5 条(分析の着手と結果報告)
本業務の着手は、お客さまから IEC に試料及び情報又は試料が提供され、到着したときとする。
IEC は、お客さまと協議して定められた期間内に本業務の結果を分析結果報告書にまとめ、お客さまに報告するものとする。
2. IEC は分析結果報告書の写しを控えとして作成の上、報告書提出後 5 年間保管するものとする。
第 6 条(委託料金の支払)
見積書又は個別契約で定めた委託料金を消費税額相当分と併せて、本業務着手前、又は請求書に記載された期日までに所定の口座に振込むものとする。
第 7 条(秘密保持)
IEC は業務の実施に必要と考える範囲内において、お客さまから提供又は開示された試料及び当該試料に関する技術情報並びに業務の結果、その他業務遂行にあたり知り得たお客さまの営業上、技術上の情報(以下総称して秘密情報という)について、お客さまの書面による事前同意なしには、これらを本業務以外の目的に使用せず、かつ第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する秘密情報についてはこの限りではない。
(1) お客さまから開示を受けた際、既に公知又は公用となっていたもの
(2) お客さまから開示を受けた際、既に自ら保有していたことを立証しうるもの
(3) お客さまから開示を受けた後に、IEC の責めによらないで公知又は公用となったもの
(4) IEC が正当な権利を有する第三者から合法的にかつ秘密保持義務を負うことなく入手したもの
(5) IEC が独自に開発したことを立証しうるもの
2. IEC が、法令、規則、裁判所の決定・命令、行政庁の命令・指示等により本秘密情報の開示を要求された場合には、お客さまに対し、その旨直ちに通知するものとする。この場合、IEC は法的手続において求められる限度において本秘密情報を開示することができるものとする。
3. 第 1 条の規定に拘わらず、IEC は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託するときは、再委託に必要な技術情報を当該委託先に開示できる。ただし、IEC は、当該再委託先に対して、IEC が前項の規定にもとづき負担する義務と同様の義務を負担させるものとする。
第 8 条(試料等の提供、返却)
お客さまは、本業務遂行に必要な試料及び情報等を IEC へ無償で提供するものとする。 IEC は、試料を善良な管理者の注意義務をもって使用・保管し、本業務の終了後は速やかにお客さまへ返却する。但し、予め両者間で処分方法を取り決めた場合は、その方法に従う。
第 9 条(免責)
IEC は、天災地変その他 IEC の責めに帰する事のできない事由により本業務の遂行が困難になったときは、これによって生じたお客さまの損害を賠償する責めを免れることができる。
お客さまが本業務の結果を利用することにより生じた損害について、IEC は一切の責任を
負わないものとする。
2. IEC の本業務の方法に過失があったと認められるとき、IEC はお客さまと協議の上、次に掲げるいずれかの方法により必要な補償を行う。
a. IEC の費用負担のもとに本業務の再実施を行う。
b. 委託料金の減額または支払済みの委託料金の全部または一部を返還する。
3. IEC は、本業務の結果について、いかなる第三者の知的財産権にも抵触しないことを保証しない。
第 10 条(個別契約の変更・解約)
お客さま及び IEC は、個別契約の履行が困難な事態が生じたときは、お客様と協議の上、その同意を得て、個別契約を変更又は解約することができるものとする。
2. 委託料金は、両社協議の上相当と認められる金額に変更するものとする。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
お客さま及び IEC は、現在及び将来にわたって、自ら、自らの役員、自らの支配的株主、又は自らの代理もしくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他暴力団もしくは暴力団員を不当に利用する者、暴力、威力もしくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者、又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことを相互に表明し、これを確約する。
2. お客さま又はIEC が合理的な理由に基づき、前項に違反すると判断した場合、相手方に対し何らの催告を要することなく、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方に損害が生じても、お客さま又は IEC は、相手方に対し当該損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
第 12 条(不正な利益供与等の禁止)
お客さま及び IEC は個別契約の履行に際し、相手方又はいかなる第三者に対しても、違法又は不適切な贈与、支払、金銭的又は金銭以外の利益の供与を行い、又は受取ってはならない。
2. お客さま又は IEC が合理的な理由に基づき、相手方が前項に違反すると判断した場合、相手方に対し何らの催告を要することなく、個別契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、お客さま又は IEC は、相手方に損害が生じても、相手方に対し当該損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
第 13 条(協議)
本約款に定めのない事項又は本約款の各条項に関して疑義が生じた場合、両者誠意をもって協議を行いその解決をはかるものとする。