お客さまが、株式会社 CD エナジーダイレクト(以下「当社」といいます。) に電気使用の申し込みをしていただくにあたり、当社が電気事業法に基づき説明し、お客さ まにご確認いただきたい主要な供給条件は以下のとおりです。なお、電気の供給及び使用に関する契約(以下「電気需給契約」といいます。)の詳細は、電気基本契約要綱及び 電気個別要綱(おうちリンクでん きB)、電気個別要綱(おうちリンクでんきC)(以下「要綱等」といいます。)に定めています。当社は、電気事業法第2 条の 13 第2...
契約内容について、十分にお読みのうえ、大切に保管ください。
「おうちリンクでんき需給契約」重要事項説明書
お客さまが、株式会社 CD エナジーダイレクト(以下「当社」といいます。) に電気使用の申し込みをしていただくにあたり、当社が電気事業法に基づき説明し、お客さまにご確認いただきたい主要な供給条件は以下のとおりです。なお、電気の供給及び使用に関する契約(以下「電気需給契約」といいます。)の詳細は、電気基本契約要綱及び電気個別要綱(おうちリンクでん きB)、電気個別要綱(おうちリンクでんきC)(以下「要綱等」といいます。)に定めています。当社は、電気事業法第2 条の 13 第2 項に基づく書面の交付(契約締結前書面)及び同法第2条の 14 第1項に基づく書面の交付(契約締結後書面)について、書面でお知らせする事項を除いては、書面交付に代えて、要綱等を株式会社おうちリンク(以下、おうちリ ンクといいます。)のホームページに掲載する方法によりこれを提供いたします。
1.電気使用の申し込み、電気需給契約の成立及び契約期間
(1) おうちリンクは、CD エナジーダイレクトの代理業者として、電気需給契約をお客さまとの間で締結いたします。
(2)お客さまが新たに電気需給契約を希望される場合は、あらかじめ要綱等を承諾のうえ、当社およびおうちリンクが必要とする事項を明らかにし、所定の様式によっておうちリンクまたはその指定店を通じて申し込みをしていただきます。
(3) 電気需給契約を締結することを希望される場合は、おうちリンクに直接お申込みいただくほか、電話等によりお申込みいただけます。
(4)電気需給契約の申し込みをされる場合は、お客さまは、あらかじめ、次の事項を承諾するものといたします。
ア 要綱等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます)を他の小売電気事業者等へ当社が通知すること。
イ 東京電力パワーグリッド株式会社(以下「接続供給会社」といいます。)が託送供給約款及びその他の供給条件等(以下「託送約款等」といい ます。)において定める需要家等に関する事項を遵守すること。
ウ 電気需給契約に基づきお客さまから申し出ていただいた事項のうち、託送約款等に基づく接続供給のために接続供給会社が必要とする事項について、接続供給会社に当社が情報を提供すること。
(5)電気需給契約は、お客さまからの申し込みに対して、当社が承諾したときに成立いたします。
(6)契約期間は、電気需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間をいいます)の末日までといたします。
(7)契約期間満了に先立って、原則として、契約期間満了日の 3 か月前までにお客さまと当社の双方が、電気需給契約の廃止又は変更について書面等による申し入れを行わない場合は、電気需給契約は契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(8)当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況
(既に消滅しているものを含む他の契約の料金支払状況を含みます。)その他によって、申し込みの全部または一部をお断りすることがあります。
2.使用開始予定日
(1)当社へスイッチングされる場合の供給開始予定日は、原則として、従前の小売電気事業者(旧小売電気事業者)との解約や接続供給会社との託送供給契約成立等の手続き完了後の、接続供給会社の託送約款等に定める計量日(次回計量日又は次々回計量日)といたします。
(2)転宅等で新たに電気の使用を開始される場合の供給開始予定日は、お客さまが希望される日を基準として、協議することといたします。
(3)供給開始後に、ご契約内容をお知らせする書面を送付いたします。 (4)旧小売電気事業者への解約連絡は当社がお客さまに代わり行いますの
で、当社の供給開始とともに旧小売電気事業者との契約は解約されます。 (5)万が一、供給開始予定日より前にスイッチングの申し込みをキャンセルされる場合は、供給開始予定日の3営業日前までに当社へその旨をお申
し出いただく必要がございます。
3.料金プラン・契約電流の適用等
(1)料金プランはお客さまが入居される建物ごとに当社が定めたプランを適用し
ます。
契約電流・容量 | 適用する料金プラン |
10A~60A | おうちリンクでんきB |
6kVA 以上 | おうちリンクでんきC |
(2)料金適用開始時の契約電流・契約容量は、電気使用場所に設置されているブレーカー等の容量となります。なお、電気使用場所の設備状況等によっては、同一建物や類似建物の平均的な契約電流・契約容量や、当該電力会社エリアのおうちリンクでんき契約者における平均的な契約電流・契約容量を適用させていただくことがあります。
(3)契約電流・契約容量は、供給開始後にアプリでご確認いただけます。変更を希望される場合は、供給開始後に当社問い合わせ先へのお電話により、お手続きをしていただきます。
4.電気ご使用量の計量や電気料金の算定方法等
(1)接続供給会社が託送約款等に基づき計量した値を用いて、その料金算定期間の使用量を算定いたします。計量器は、託送約款等に基づき接続供給会社が設置いたします。料金の算定期間における使用量は、 30 分ごとの使用量の合計として算定いたします。
(2)計量器の故障や特別の事情等があり、使用量の算定に計量値等を用いることが適当でないときには、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社との協議によって使用量を定めます。
(3)当社は、その使用量をおうちリンクのアプリによりお客さまへお知らせいたします。
(4)当社は、電気個別要綱の料金表を適用して、その使用量に基づき電気料金を算定いたします。
(5)料金算定期間は、計量日(電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。)から次の計量日の前日までの期間とします。また、お引っ越し等により、ご使用期間が 1 か月に満たない場合、要綱等に定める算定式に基づき日割り計算を行います。
(6)電気料金は、契約電流、契約容量若しくは契約電力によって決まる
「基本料金」と、電気ご使用量に応じて決まる「電力量料金(燃料費調整額を含む)」の合計(割引制度の適用がある場合は、その合計から割引額を差し引いた金額)に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。ただし、適用する割引種別により割引額には上限があります。
※燃料費調整制度および再生可能エネルギー発電促進賦課金の詳細及び適用単価は、おうちリンクのホームページ等をご確認ください。
電気料金
基本料金
(税込)
電力量料金単価
(税込)
×電気ご使用量
燃料費調整単価
(税込)
×電気ご使用量
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
(税込)
×電気ご使用量
<計算方法>
= + ± +
(7)おうちリンクでんきBまたはおうちリンクでんきCの料金表は以下の通りです。適用条件等の詳細については、要綱等をご確認ください。
<おうちリンクB料金表> ※税込
契約電流 | 単位 | 料金単価 | |
基本料金 | 10A | ひと月につき | 286.00 円 |
15A | 429.00 円 | ||
20A | 572.00 円 | ||
30A | 858.00 円 | ||
40A | 1,144.00 円 | ||
50A | 1,430.00 円 | ||
60A | 1,716.00 円 |
電力量区分 | 単位 | 料金単価 | |
電力量料金 | 最 初 の 120kWh まで | 1kWhにつき | 19.88 円 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 26.48 円 | ||
300kWh をこえ る分 | 30.57 円 |
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電力量区分 | 単位 | 料金単価 | |
電力量料金 | 最 初 の 120kWh まで | 1kWhにつき | 19.88 円 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 26.48 円 | ||
300kWh をこえる分 | 30.57 円 |
<おうちリンクC料金表> ※税込
契約電流 | 単位 | 料金単価 | |
基本料金 | 1kVA あたり | ひと月につき | 286.00 円 |
5.電気料金等のお支払い
(1)電気料金又は延滞利息については毎月、工事費負担金その他につい てはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じてお支払いいただきます。なお、電気料金又は延滞利息は原則として、口座振替又はクレジットカ ード払いによりお支払いいただきます。ただし、供給開始後、お支払方法の手続きが完了するまでに電気料金又は延滞利息をお支払いいただく場合等には、振込用紙によりお支払いいただきます。
(2)お客さまが、電気需給契約と同一の需要場所において当社とガス需給契約を締結されている場合の電気料金は、原則として、そのガス需給契約におけるガス料金の支払いと同一の方法により、ガス料金とあわせてお支払いただきます。
(3)電気料金の支払義務は、要綱等の定めに基づき、原則として、検針日の属する月の翌月第3営業日に発生し、支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(4)支払期限日を経過してもなお電気料金のお支払いがない場合は、要綱等の定めに基づき延滞利息を申し受けます。
6.供給電圧及び周波数
当社が供給する電気の供給電圧及び周波数は次の通りです。 [供給電圧]標準電圧100 ボルト又は 200 ボルト
[周波数]標準周波数50 ヘルツ(一部地域は 60 ヘルツ)
7.お客さまの申し出による電気需給契約の変更又は解約
(1)お客さまのお申し出による契約の変更及び転宅等による解約については、当社問い合わせ先へのお電話により、お手続きをしていただきます。転宅等による解約を希望される場合は、解約を希望される日の3営業日前までに当社へお申し出いただく必要があります。
(2)お客さまが当社から他の小売電気事業者へスイッチングされる場合の解約については、新たな小売電気事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。(当社への解約のお申し出は不要です。)
(3)お客さまが契約電流、契約容量若しくは契約電力を新たに設定し、又は増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、又は契約容量若しくは契約電力を減少しようとされる場合は、当社は電気需給契約の消滅又は変更の日に電気料金及び工事費を精算していただきます。ただし、将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、又は非常変災等やむを得ない理由による場合を除きます。
8.当社からの申し出による電気需給契約の変更又は解約
(1)当社は、要綱等を変更することがあります。この場合には、原則として、料金にかかわる供給条件は変更の直後の計量日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の要綱等によります。その場合には、変更後の要綱等をおうちリンクもしくは当社のホームページに掲示する方法又はその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。なお、お客さまは、変更を承諾いただけない場合は契約を解約することができます。
(2)要綱等又は電気需給契約の内容を変更する場合は、次項に定める場合を除き、電気事業法第2 条の 13 第1 項に基づく供給条件の説明及び契約締結前書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、契約締結後書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
(3)要綱等又は電気需給契約の内容について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合、電気事業法第2 条の 13 第1 項に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面交付することなく説明すれば足りるものといたします。また契約締結後書面の交付については、これを行わないものといたします。
(4)お客さまが支払期限日をさらに 20 日経過しても電気料金のお支払いがない場合、当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の電気料金についてお支払いがない場合、又は要綱等によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務のお支払いがない場合には、当社は電気需給契約を解約することがあります。また、電気を不正に使用した等、当社が要綱等に定める一定の事由に該当するときは、電気の供給を停止又は解約することがあります。
(5)お客さまが、当社に電気の使用廃止の通知をすることなく移転され、電気の使用がないことが明らかな場合には、当社及び接続供給会社が需給を終了させるための処置を行なった日に契約を解約いたします。
9.工事費等の負担
当社が、接続供給会社からお客さまの需要場所に対応する供給地点に係る工事費等の負担を求められた場合には、当社は、その金額をお客さまから、原則として、当社又は接続供給会社の工事着手前に申し受けます。また、当社は、接続供給会社の設計変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費等に著しい差異が生じた場合等において、接続供給会社との間で工事完成後に工事費等の精算を行う場合は、お客さまとの間で工事費等を精算するものといたします。
10.違約金及び設備賠償金
(1)お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合等で、そのために電気料金の全部又は一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。免れた金額は、適正な供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(2)不正に使用した期間が確認できないときは、6 か月以内で当社が決定した期間といたします。
(3)お客さまが故意又は過失によって、その需要場所内の当社又は接続供給会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、又は亡失した場合は、その設備について、当社の設備の場合かつ修理可能であるときは修理費、当社の設備の場合かつ亡失又は修理不可能であるときは、帳簿価額と取替工費との合計額を賠償していただきます。また、接続供給会社の設備の場合は、接続供給会社に生じた損害の賠償に要する金額を賠償していただきます。
11.需要場所への立ち入りによる業務の実施
当社又は接続供給会社は、供給設備又は計量器等の設計、施工、改修又は検査や、計量器の検針又は計量値の確認等を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地若しくは建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。
12.保安に対するお客さまの協力
(1)お客さまが、次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに当社及び接続供給会社にご連絡いただくようご協力ください。この場合には、接続供給会社は、ただちに適当な処置をいたします。
ア 電気の供給に必要な電気工作物に異状、若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
イ お客さまの電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあり、それが接続供給会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが、接続供給会社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、接続供給会社が保安上必要と認めるときは、その期間について、接続供給会社は(1)に準じて、適当な処置をいたします。
(3)その他接続供給会社の託送約款等に定める事項を遵守いただきます。
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13.その他
(1)現在ご契約中の小売電気事業者との契約を解約することで、旧小売電気事業者との契約は解約となりますので、その契約内容によっては旧小売電気事業者に対する解約金が発生する場合があります。また、旧小売電気事業者で利用されているポイント等のサービスが失効・停止する場合等、お客さまの不利益になる事項が発生する場合があります。
(2)クーリング・オフにより契約を解除された場合や当社から契約を解約した場合等で、お客さまが無契約状態となったときには、電気の供給が停止いたしますので、契約の締結を希望される小売電気事業者へ申し込みいただく必要があります。
(3)当社又は接続供給会社が解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さま又は第三者が損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(4)当社は、お客さまの名義、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、使用電力量、料金およびその他の需給契約に係る事項ならびにお客さまとおうちリンクまたはおうちリンクでんき販売の委託先とのサービス契約に係る事項について、おうちリンクまたはおうちリンクでんき販売の委託先に情報を提供 することおよびおうちリンクまたはおうちリンクでんき販売の委託先から情報の提供を受けることがあります。
お申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)に関するお知らせ
• 特定商取引に関する法律(以下「法」といいます。)上の訪問販売または電話勧誘販売によりお申込み(またはご契約)いただいた本書面記載のご契約については、お客さまが本書面を受領した日から起算して8 日を経過するまでは、書面または電磁的記録(以下「解除通知」といいます。)により無条件でお申込みの撤回(契約成立後はご契約の解除)
(クーリング・オフ)を行うことができます。
•上記にかかわらず、当社または当社の代行店(以下「当社」といいます。)がお申込みの撤回またはご契約の解除を妨げる目的でお申込みの撤回 またはご契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたこ とによりお客さまが当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、または当社がお申込みの撤回またはご契約の解除を妨げる目的で威迫したこと によりお客さまが困惑し、これらによってお客さまがお申込みの撤回または ご契約の解除を行わなかった場合には、当社がお申込みの撤回またはご契約の解除を行うことができる旨を記載して別途交付する書面をお客さま が受領した日から起算して 8 日を経過するまでは、お客さまは、解除通知 によりお申込みの撤回またはご契約の解除を行うことができます。
• お申込みの撤回またはご契約の解除は、お客さまが、解除通知を発した時に、その効力を生じます。
• お申込みの撤回またはご契約の解除があった場合においては、当社は、お申込みの撤回またはご契約の解除にともなう損害賠償または違約金の支払いを請求しません。
• お申込みの撤回またはご契約の解除があった場合には、当社は、既にご契約に基づきお客さまに対してガスまたは電気の供給等のサービスを提供したときにおいても、ご契約にかかるサービス提供の対価その他の金銭の支払いを請求しません。
• お申込みの撤回またはご契約の解除があった場合において、当社は、ご契約に関連してお客さまから金銭を受領しているときは、速やかにその全額を返還します。
• お客さまがお申込みの撤回またはご契約の解除を行った場合において、ご契約にかかるサービスの提供にともないお客さまの土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、お客さまは、当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
• 解除通知については、ハガキなどにより当社宛に郵送等をお願いいたします。書留または簡易書留で郵送するのが確実です。
(5)当社は、個人情報の一部を共同利用することがあります。共同利用における利用項目、利用者の範囲、利用目的等の詳細は当社のプライバシーポリシーをご確認ください。
お客さま情報の利用目的
当社は、ガス・電気・熱等の各種のエネルギーの供給、受給およびそれらに関するサービスをお客さまにご利用いただくにあたり、電気需給契約の申込受付等の機会に、直接または業務委託先等を通じて、お客さまの個人情報(お客さまの氏名、住所、電話番号等)を取得いたしますが、これらの情報は以下の目的に利用させていただきます。
(1)エネルギー供給、受給、およびその普及拡大
(2)エネルギー供給設備工事
(3)エネルギー供給設備・消費機器(厨房、給湯、空調等)の修理・取替・点検等の保安活動
(4)漏洩・火災自動通報、供給の遠隔遮断等のエネルギー供給事業に関連するサービスの提供
(5)エネルギー消費機器・警報器等の機器および住宅設備の販売
(リース・レンタル等を含む)、設置、修理・点検、商品開発、アフターサービス
(6)暮らしおよびビジネスを支えるサービス・製品の販売
(7)上記各種事業に関するサービス・製品のお知らせ・PR、調査・データ集積・分析、研究開発
(8)その他上記(1)から(7)に附随する業務の実施
なお、当社は、上記の業務を円滑に進めるため、金融機関、クレジットカード会社、コンビニエンスストア、債権回収会社、情報処理会社、協力会社、Daigas グループ会社等に業務の一部を委託することがあります。その際、これらの業務委託先に必要な範囲でお客さま情報を提供することがあります。その場合、当社は、業務委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。
お客さま情報の共同利用
当社は、契約手続きに際しお伺いしたお客さまの個人情報を、手続きに必要な範囲で、小売電気事業者、送配電事業者、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関と共同利用いたします。詳細は当社のプライバシーポリシーをご確認ください。
株式会社おうちリンク(代理業者)
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-0 Xxxxx xxxxxxx 00 x
お問い合わせ先 00-0000-0000
受付時間 10:00~18:00 水曜日定休日
株式会社CDエナジーダイレクト
(小売電気事業者 登録番号 A0490)代表取締役社長 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
お問い合わせ先 0000-000-000
受付時間 平日 9 時~19 時・土日、祝日、1/2、1/3 9 時~17 時
電気個別要綱
(おうちリンクでんきB)
2021年5月1日実施
株式会社CDエナジーダイレクト
目 x
x | x | ......................................................... - | 1 | - | ||
1 | 適 | 用 | - | 1 | - | |
2 | 料 | 金 | - | 1 | - | |
3 | そ | の | 他 | - | 2 | - |
附 | 則 .. - | 4 | - | |||
別 | 表 .. - | 4 | - |
x x
1 適 用
(1) この個別要綱のおうちリンクでんきBは,当社が別途定める電気基本契約要綱(低圧)(以下「基本要綱」といいます。また,基本要綱が変更された場合は,変更後の基本要綱によります。)の従量電灯の適用範囲に該当し,契約電流が10アンペア,15アンペア,20アンペア,30アンペア,40アンペア,50アンペアまたは60アンペアである需要で,株式会社おうちリンク(以下「おうちリンク」といいます。)が当社の代理業者としてお客さまから申込みを受付し,お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
(2) この個別要綱は,東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款で定める供給区域( ただし,電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島を除きます。)に適用いたします。
(3) この個別要綱は,基本要綱と合わせて適用いたします。
2 料 金
料金は,基本料金, 電力量料金および別表2( 再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が44,200円を下回る場合は, 別表1
(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし, 別表1( 燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200円を上回る場合は,別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(1) 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電流 10 アンペア | 286 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 429 円 00 銭 |
契約電流 20 アンペア | 572 円 00 銭 |
契約電流 30 アンペア | 858 円 00 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,144 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,430 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,716 円 00 銭 |
(2) 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 19 円 88 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1キロワット時につき | 26 円 48 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 30 円 57 銭 |
3 そ の 他
(1) 基本要綱6( 需給契約の申込み)(1)にかかわらず, お客さまがこの個別要綱の適用を希望される場合は,あらかじめ基本要綱およびこの個別要綱を承諾のうえ,基本要綱6(需給契約の申込み)(1)に定める事項その他当社およびおうちリンクが必要とする事項を明らかにして,所定の様式によっておうちリンクまたはその指定店を通じて当社へ申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,口頭,電話等による申込みを受け付けすることがあります。なお,当該申込みについては,基本要綱6(需給契約の申込み)(2),(3)および(4)が適用されるものといたします。
(2) 基本要綱2(要綱の変更)(7)の規定について,当社は,この個別要綱を変更する場合,変更前は変更しようとする内容,変更後は変更した内容,
需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,おうちリンクが提供するアプリまたはおうちリンクのホームページに掲載する方法等の電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の内容以外のお知らせについては省略することがあります。
(3) 当社は, 特別の事情がある場合を除き, おうちリンクが提供するアプリ等の電磁的方法により,基本要綱 20(使用電力量の算定)(5)にもとづく使用電力量の算定の結果のお知らせをするものといたします。
(4) 当社は,基本要綱 22(日割計算)に準じて日割計算を行ない,料金を算定いたします。ただし,料金適用上の電力量区分の日割計算は,別表3(料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式)によるものといたします。
(5) 当社は,お客さまの名義,需要場所(供給地点特定番号を含みます。),使用電力量,料金およびその他の需給契約に係る事項ならびにお客さまとおうちリンクまたはおうちリンクでんきB販売の委託先とのサービス契約に係る事項について,おうちリンクまたはおうちリンクでんきB販売の委託先に情報を提供することおよびおうちリンクまたはおうちリンクでんきB販売の委託先から情報の提供を受けることがあります。
(6) その他の事項については,基本要綱の従量電灯にかかわる規定によります。
附 則
実施期日
この個別要綱は,2021年5月1日から実施いたします。
別 表
1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は, 1銭とし,その端数は, 小数点以
下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合
燃 料 費
=(44,200 円-平均燃料価格)×
( 2 ) の基準単価
調整単価 1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合
燃 料 費
=(平均燃料価格-44,200 円)×
( 2 ) の基準単価
調整 単価 1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の5月の計量日から6月の計量日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の6月の計量日から7月の計量日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の7月の計量日から8月の計量日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の8月の計量日から9月の計量日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の9月の計量日から 10 月の計量日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量日の前日までの期間 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から翌年の1月の計量日の前日までの期間 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の計量日から2月の計量日の前日までの期間 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2月の計量日から3月の計量日の前日までの期間 |
毎 年 1 1 月 1 日 か ら 翌 年 の 1月 31 日までの期間 | 翌年の3月の計量日から4月の計量日の前日までの期間 |
毎 年 1 2 月 1 日 か ら 翌 年 の 2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間) | 翌年の4月の計量日から5月の計量日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
23 銭 2 厘
1キロワット時につき
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー特別措置法の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をお客さまにお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の計量日から翌年の4月の計量日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は, その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし, その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは,お客さまからの申出の直後の4月の計量日から翌年の
4月の計量日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,その月の末日といたします。)の前日までの期間に当該事業所において使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
3 料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式
(1) 料金適用上の電力量区分を日割りする場合の日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
第1段階料金適用電力量=120 キロワット時×
日割計算対象日数暦 日 数
なお,第1段階料金適用電力量とは,最初の 120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=180 キロワット時×
日割計算対象日数暦 日 数
なお,第2段階料金適用電力量とは,120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(2) (1)に規定する日割計算後の第1段階料金適用電力量および第2段階料金適用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
電気個別要綱
(おうちリンクでんきC)
2021年5月1日実施
株式会社CDエナジーダイレクト
目 | x | |||
x | x | ............................................................. 1 | ||
1 | 適 | 用 | 1 | |
2 | 料 | 金 | 1 | |
3 | そ | の | 他 | 2 |
附 則 4
別 表 4
x x
1 適 用
(1) この個別要綱のおうちリンクでんきCは,当社が別途定める電気基本契 約要綱(低圧)(以下「基本要綱」といいます。また,基本要綱が変更された場合は,変更後の基本要綱によります。)の従量電灯の適用範囲に該当し,契約容量が6キロボルトアンペア以上である需要で,株式会社おうちリンク
(以下「おうちリンク」といいます。)が当社の代理業者としてお客さまから申込みを受付し,お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
(2) この個別要綱は, 東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款で定める供給区域( ただし, 電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島を除きます。)に適用いたします。
(3) この個別要綱は,基本要綱と合わせて適用いたします。
2 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が44,200円を下回る場合は,別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合は,別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(1) 基本料金
286 円 00 銭
契約容量1キロボルトアンペアにつき
基本料金は,契約容量に応じ1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
(2) 電力量料金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 19 円 88 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時につき | 26 円 48 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 30 円 57 銭 |
3 そ の 他
(1) 基本要綱6(需給契約の申込み)(1)にかかわらず,お客さまがこの個別要綱の適用を希望される場合は,あらかじめ基本要綱およびこの個別要綱を承諾のうえ,基本要綱6(需給契約の申込み)(1)に定める事項その他当社およびおうちリンクが必要とする事項を明らかにして,所定の様式によっておうちリンクまたはその指定店を通じて当社へ申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては, 口頭,電話等による申込みを受け付けすることがあります。なお,当該申込みについては,基本要綱6(需給契約の申込み)(2),(3)および(4)が適用されるものといたします。
(2) 基本要綱2(要綱の変更)(7)の規定について,当社は,この個別要綱を変更する場合,変更前は変更しようとする内容,変更後は変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,おうちリンクが提供するアプリまたはおうちリンクのホームページに掲載する方法等の電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き, 当該変更の内容以外のお知らせについては省略することがあります。
(3) 当社は,特別の事情がある場合を除き,おうちリンクが提供するアプリ等の電磁的方法により,基本要綱 20(使用電力量の算定)(5)にもとづく使用電力量の算定の結果のお知らせをするものといたします。
(4) 当社は,基本要綱 22(日割計算)に準じて日割計算を行ない,料金を算定
いたします。ただし,料金適用上の電力量区分の日割計算は,別表3(料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式)によるものといたします。
(5) 当社は,お客さまの名義,需要場所(供給地点特定番号を含みます。),使用電力量, 料金およびその他の需給契約に係る事項ならびにお客さまとおうちリンクまたはおうちリンクでんきC販売の委託先とのサービス契約に係る事項について, おうちリンクまたはおうちリンクでんきC販売の委託先に情報を提供することおよびおうちリンクまたはおうちリンクでんき C販売の委託先から情報の提供を受けることがあります。
(6) その他の事項については,基本要綱の従量電灯にかかわる規定によります。
附 則
1.本要綱の実施期日
本要綱は、2021 年 5 月 1 日から実施いたします。
別 表
1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格, 1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合
燃 料 費
=(44,200 円-平均燃料価格)×
( 2 ) の基準単価
調整単価 1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合
燃 料 費
=(平均燃料価格-44,200 円)×
( 2 ) の基準単価
調整 単価 1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は, その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の5月の計量日から6月の計量日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の6月の計量日から7月の計量日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の7月の計量日から8月の計量日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の8月の計量日から9月の計量日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の9月の計量日から 10 月の計量日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量日の前日までの期間 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から翌年の1月の計量日の前日までの期間 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の計量日から2月の計量日の前日までの期間 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2月の計量日から3月の計量日の前日までの期間 |
毎 年 1 1 月 1 日 か ら 翌 年 の 1月 31 日までの期間 | 翌年の3月の計量日から4月の計量日の前日までの期間 |
毎 年 1 2 月 1 日 か ら 翌 年 の 2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間) | 翌年の4月の計量日から5月の計量日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
23 銭 2 厘
1キロワット時につき
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー特別措置法の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をお客さまにお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の計量日から翌年の4月の計量日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは,お客さまからの申出の直後の4月の計量日から翌年の4月の計量日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,その月の末日といたします。)の前日までの期間に当該事業所において使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
3 料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式
(1) 料金適用上の電力量区分を日割りする場合の日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
第1段階料金適用電力量=120 キロワット時×
日割計算対象日数暦 日 数
なお,第1段階料金適用電力量とは,最初の 120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=180 キロワット時×
日割計算対象日数暦 日 数
なお,第2段階料金適用電力量とは,120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(2) (1 )に規定する日割計算後の第1段階料金適用電力量および第2段階料金適用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。