4)オリコは、次の a.~d.の何れかひとつにでも該当したときは、カードの利用の停止又は利用可能枠の引下げを行うことができるものとします。a.オリコが会員に対 して、貸金業法又は日本貸金業協会で定める自主規制基本規則に基づく収入を証明する書面その他の必要な書類の提出を求められたにもかかわらず当該書類が提出されない場合 。b.会員の利用可能枠とオリコとの他の契約に基づく借入残高及び他の貸金業者からの借入残高が、給与及びこれに類する定期的な収入の合計額の 3 分の1を超えた場合...