4)オリコは、次の a.~d.の何れかひとつにでも該当したときは、カードの利用の停止又は利用可能枠の引下げを行うことができるものとします。a.オリコが会員に対 して、貸金業法又は日本貸金業協会で定める自主規制基本規則に基づく収入を証明する書面その他の必要な書類の提出を求められたにもかかわらず当該書類が提出されない場合 。b.会員の利用可能枠とオリコとの他の契約に基づく借入残高及び他の貸金業者からの借入残高が、給与及びこれに類する定期的な収入の合計額の 3 分の1を超えた場合...
<ローンカード「CREST」会員規約>
※規定の大きさ(8ポイント)の文字で印刷したローンカード「CREST」会員規約はカードお届け時に同封致します。
ローンカード「CREST」会員規約
(令和 5 年 3 月 2 日)
第 1 条(会員)
(1)会員とは、本規約を承認の上、株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」という)にローンカード(以下「カード」という)の入会を申込み、xxxが認めた方をいいます。
(2)会員はカードに関する一切の事項について本規約を遵守するものとします。
第 2 条(契約の成立及びカードの貸与等)
(1)会員とxxxとの間の基本契約は、xxxが入会を承認し、別途オリコが通知した日をもって成立するものとします。
(2)xxxは、会員にカードを貸与します。
(3)カードの所有権はオリコに帰属するものとします。又、カードは会員のみが利用できるものとし、会員は、善良なる管理者の注意をもってカード(カードの券面上に記載されたカード番号、有効期限等のカード情報を含む)の利用、管理をするものとし、他人に貸与、預け入れ、譲渡、質入れ、担保提供等に利用することや、カードの利用に伴う場合を除いてカード情報の提供を行うことはできません。
第 3 条(契約期間)
(1)カードの契約期間は、5 年間とし、期間満了月の前月 10 日までに会員から更新をしない旨の申出がなくxxxが認める場合は更新されるものとし、以後も同様とします。
(2)会員は、第1項の契約期間内であっても、利用が 3 年間なく、かつご利用残高がないときは、オリコが脱会扱いとする場合があることを予め承諾するものとします。
第 4 条(カードの利用可能枠)
(1)本カードの利用可能枠(以下「利用可能枠」という)は、オリコが定めた金額とします。 (2)会員が利用可能枠の変更を希望する場合は、オリコ所定の方法により届出るものとし、オリコが認めた場合に変更されるものとします。
(3)会員は、xxxの承諾なく第 1 項、及び第 2 項に定める利用可能枠を超えてカードを利用しないものとし、これを超えて利用した場合は、オリコの請求により、利用可能枠を超えた金額もしくは残債務全額を一括して支払うものとします。
(4)xxxは、次の a.~d.の何れかひとつにでも該当したときは、カードの利用の停止又は利用可能枠の引下げを行うことができるものとします。a.xxxが会員に対して、貸金業法又は日本貸金業協会で定める自主規制基本規則に基づく収入を証明する書面その他の必要な書類の提出を求められたにもかかわらず当該書類が提出されない場合。b.会員の利用可能枠とxxxとの他の契約に基づく借入残高及び他の貸金業者からの借入残高が、給与及びこれに類する定期的な収入の合計額の 3 分の1を超えた場合。c.xxxが必要とする期間内に犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認が完了しない場合。d.その他カードの利用を認めることが相当でないとオリコが認めた場合、もしくは利用可能枠の引下げが相当であるとオリコが認めた場合。
第 5 条 (借入れ及び融資方法)
会員は、利用可能枠の範囲内で、次の a.~c.の何れかの要領により 1 万円単位で繰返して借入れができるものとします(以下「カードキャッシング」という)。この場合、会員がカードを使用して借入れをしたときは、当該借入れ毎に個別に金銭消費貸借契約が成立するものとします。a.オリコ指定の現金自動貸付機等にて暗証番号の入力等、所定の手続きにより現金の払出しを受け借入れる方法。b.電話等にて暗証番号等オリコ所定事項を入力等し、会員が予め届出た返済預貯金口座への振込にて借入れる方法。c.その他、xxxが認めた方法により借入れる方法。
第 6 条(暗証番号)
(1)会員はカードの暗証番号を設定するものとし、暗証番号に会員の生年月日、電話番号、住所、自動車登録番号、「0000」、「9999」等他人に容易に推測されるもの(以下「忌避番号」という)の使用を避けるものとします。
(2)会員の届出た暗証番号が忌避番号であった場合や、カード入会申込み時に会員が暗証番号を指定しなかった場合、xxxが指定する暗証番号を登録する場合があります。
(3)会員は、暗証番号(オリコからID番号やパスワードを付与された場合はこれを含む)を他人に知られないように十分注意して管理するものとします。
(4)カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当該利用はすべて会員による利用とみなし、会員が支払の責を負うものとします。但し、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意・過失がないとxxxが認めた場合、会員は第 23 条に基づき支払責任を負うものとします。
第 7 条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として
指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。a.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。b.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。c.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。d.暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。e.役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)会員は、自ら又は第三者を利用して次の a.~e.に該当する行為を行わないことを確約するものとします。a.暴力的な要求行為。b.法的な責任を超えた不当な要求行為。c.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。d.風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてオリコの信用を毀損し、又はオリコの業務を妨害する行為。e.その他第 1 項a.~e.に準ずる行為。
(3)会員が、暴力団員等もしくは第 1 項 a.~e.に該当した場合、もしくは第 2 項 a.~e.の何れかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、xxxは、会員に通知することなく直ちにカードの利用を停止しもしくは会員資格を喪失させることができ、かつ、オリコに生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、会員は、会員に損害が生じたときでも、xxxに対し何らの請求をしないものとします。
第 8 条(ご返済方式・ご返済期日等)
(1)返済方式は、元利定額リボルビング方式(残高スライド)とします。
(2) 毎月の返済金額(元金、利息を合計した金額)は別表に定める通りとします。尚、会員が毎月の返済金額を設定する場合は、オリコ所定の方法によりオリコに届出るものとし、xxxが承認した金額を毎月の返済金額とします。但し、ご利用日によっては約定利息が毎月の返済金額を超えることがあり、この場合はその超過額もあわせて返済金額とします。 (3)お支払日は、ご利用日を含む月の翌月以降毎月 27 日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日。以下同じ。)となります。又、当月末日までにご利用されたご利用元金残高について、お支払日までに発生した利息を当該お支払日にお支払い頂きます。
第 9 条(利息、手数料その他の費用)
(1)会員は、カードキャッシングの利用元金に別表に定める方法で計算した利息を加算した金額をオリコに支払うものとします。尚、利息は、会員がご利用されたご利用単位毎に算出されます。
(2)第 1 項に定めるほか、会員は次の費用を負担するものとします。
a.現金自動支払機その他の機械(ATM)によりキャッシングをした場合又は返済した場合のATM手数料として、ご利用 1 回当たり、ご利用金額 1 万円以下の場合は 110 円(税込)、
ご利用金額 1 万円超の場合は 220 円(税込)。
b.支払いに要する費用(銀行、コンビニエンスストア等所定の手数料)
c. オリコから会員へ返金が発生した場合は、返金手数料として返金方法に応じて 550 円~
880 円(税込)(a,b,c の各手数料は、令和元年 10 月 1 日現在)
第 10 条(お支払方法・ご返済場所)
(1)本規約に基づく会員のオリコに対する全てのお支払いは、会員が予め指定するオリコの認めた金融機関の預貯金口座から口座振替もしくは自動払込の方法によります。但し、これらの方法によるお支払いがない場合は、オリコの指定する預貯金口座ヘの振込、オリコの指定するコンビニエンスストアの収納代行を利用したお支払いその他オリコの認める方法によりお支払い頂きます。
(2)会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してお支払いしたときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、オリコへの支払いがなされたものとします。
第 11 条(繰上返済の場合の特約)
(1)会員は、残債務の全部又は一部について約定期日前に支払い(以下「繰上返済」という)を行うことができます。この場合、会員は、予めオリコにその旨を連絡し、xxxが指定する方法、内容に従って行うものとし、残元金と実質年率で計算された一括返済日までの端日数利息をお支払い頂きます。
(2)会員が、xxxに対する事前の連絡を怠って繰上返済を行った場合もしくはオリコが指定する方法、内容と異なった方法で繰上返済を行った場合、xxxが当該繰上返済について当初の約定日に支払ったものとして取扱うか、又は当該繰上返済の全部もしくは一部について超過支払額であるとして、これを会員に返金しても異議ないものとします。
第 12 条(支払債務の充当順位)
(1)会員の返済金は、カードキャッシングの各利用分毎に法定充当順位に準じたオリコ所定の方法により充当されるものとします。
(2)会員は、会員の返済金が、本規約及びその他の契約に基づきオリコに対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、オリコの適当と認める順序、方法により何れの債務に充当されても異議ないものとします。
第 13 条(利息制限法超過部分の利息のお支払い)
会員がカードキャッシングを利用した場合において、借入れの利率が利息制限法第1条第
1項に規定する利率を超える場合、会員は、超える部分の利息について支払う義務を負い
ません。
第 14 条(遅延損害金)
会員が返済を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該遅延元金に対して、又期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失の日より完済に至るまで残元金に対して、年 18.0%の割合を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第 15 条(期限の利益の喪失)
(1)会員が次の何れかに該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいてオリコに対し負担する一切の支払債務について期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。a.支払いを 1 回でも怠ったとき(但し、利
息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する)。b.自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。c.強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立てを受けたとき。d.破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。e.債務の整理、調整に関する申立てがあったとき。
(2)会員が、次の何れかの事由に該当したときは、xxxの請求により、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいてxxxに対して負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該支払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。a.本規約上の義務に違反し、その違反が重大であるとき。b.失踪しもしくは刑事上の訴追を受け、又は本規約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。c. 第 7 条に規定する暴力団員等もしくは同条第 1 項a.~e.に該当した場合、もしくは同条第 2 項 a.~e.の何れかに該当する行為をし、又は同条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
第 16 条(取引内容の通知方法・マンスリーステートメント)
(1)会員は、次の a.~b.の書面の交付をその交付すべき時期に受ける代わりに、xxxの定める 1 月間における貸付と返済に関する取引内容を所定期日にまとめた書面(以下「マンス
リーステートメント」という)として交付されることを承諾します。a.貸金業法第 17 条第 1項に基づいて、会員が借入れに係る契約を締結する都度オリコから交付される書面。b.貸金業法第 18 条第 1 項に基づいて、貸付の契約に基づく債権の全部又は一部について会員が返済する都度オリコから交付される書面。
(2)前項に定めるマンスリーステートメントによる書面交付の開始時期は、別途オリコにおいて定め、これを通知又は公表するものとします。
第 17 条(電磁的方法による書面の送付)
(1)会員は、次の a.~d.の書面の交付を受ける代わりに、電磁的方法による方法で通知を受けることを承諾します。a.第 16 条第 1 項 a.に定める書面。b.第 16 条第 1 項 b.に定める書
面。c.貸金業法第 17 条第 6 項に基づいて一定期間の取引内容がまとめて記載された書面。
d.貸金業法第 18 条第 3 項に基づいて一定期間の返済内容がまとめて記載された書面。
(2) 第 1 項に定める電磁的方法による通知については、会員との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。
第 18 条(貸付の契約等に係る勧誘の承諾)
会員は、xxxが会員に対して貸付の契約、及び「個人情報の取扱いに関する条項」で承諾した内容に関し、勧誘を行うことを承諾します。尚、会員が、当該勧誘の全部又は一部について承諾しないとき、又は承諾を取消すときは、オリコに対し勧誘の停止を求めることができるものとします。
第 19 条(脱会)
会員がその都合により脱会するときは、xxxに対してその旨の届出を行うものとします。尚、脱会の届出時において残債務がある場合、会員は当該残債務について引続き本規約に基づき支払いを継続するものとします。
第 20 条(カード利用の一時停止と会員資格の喪失)
(1)会員が、次の a.~k.の何れかに該当したときは、オリコは、会員に通知することなくカードの全部又は一部の利用を停止し、又は会員資格を喪失させることができるものとします。a.xxxに対して虚偽の申告をした場合。b.本規約の何れかに違反した場合。c.本規約に基づく支払債務その他オリコに対する一切の支払債務の履行を怠った場合。d.期限の利益の喪失事由の何れかに該当した場合。e.オリコもしくは個人信用情報機関の情報等により会員の信用状態に重大な変化が生じ、又は生じるおそれがあるとオリコが判断した場合。f.国家元首及び政府、中央銀行その他これらに類する機関等において重要な地位を占める者又はこれらの者であった者、並びにそれらの者の家族に該当した場合。g.オリコが f.にかかる調査のため、会員に対して本人確認書類その他オリコが必要と認める書類の提出を求めたにもかかわらず、会員から当該書類が提出されない場合。h.会員への通知、連絡が不能とxxxが判断した場合。i.第 4 条第 4 項 c.の事由に該当した場合又は同号に基づくカードの利用の停止後、xxxが会員に対して本人確認書類その他オリコが必要と認める書類の提出を求めたにもかかわらず、会員から当該書類が提出されない場合。j.カード又はカード情報の第三者による不正使用の可能性があるとオリコが判断した場合。k.その他オリコが会員として不適当と判断した場合。
(2)第 1 項に該当し、xxx又はxxxの委託を受けた者からカードの返却を求められたときは、会員は直ちに貸与されたカードを切断する等利用不能の状態にした上で、返却する
か又は会員の責任において破棄するものとします。
(3)会員がオリコの発行する複数のカードの会員となっている場合において、その何れかについて第 1 項 a.~k.の何れかひとつに該当した場合、会員の保有するオリコが発行する全てのカードについて、第 1 項が適用されるものとします。
第 21 条(悪質な迷惑行為等の禁止 )
(1)会員は、次の a.~d.のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。 a.正当な理由なく著しく長時間又は通常の業務時間外での対応を要求したり、既に行った対応と重複する対応を繰り返し要求等することにより、オリコの業務を妨害すること。 b.本規約に定めるオリコの商品やサービスに通常求められる範囲を超えた過度な要求その他義務のないことを行うことを執拗に求めること。c.xxx又はxxxの委託先・派遣元等の従業員に対する差別、人格否定又は性的な言動、迷惑行為、威迫・脅迫的な行為、その他当該従業員等の安全が害されるおそれのある行為を行うこと。d.その他オリコ又はオ
リコの委託先・派遣元等の従業員に対して、社会通念に照らして不適当な行為を行うこと。 (2)xxxは、会員が第 1 項 a.~d.の何れかに該当する行為を行い、会員との信頼関係を維持することができない状態に至ったと認めた場合、第 20 条の規定を準用し、カードの利用を停止し又は会員資格を喪失させることができるものとします。
第 22 条(届出事項の変更・調査)
(1)会員は、オリコに届出たカードの利用目的、住所、氏名、電話番号、勤務先、職種、指定預貯金口座等について変更があった場合、所定の届出書によりオリコに通知するものとします。又、会員に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付の上所定の届出書によりオリコに通知するものとします。通知を行わなかったことによる不利益は会員の負担となります。
(2)会員は、第 1 項の住所、氏名の変更の通知を怠ったことにより、オリコからの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、xxxが通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、第 1 項の住所、氏名の変更届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りでないものとします。(3)会員は、その財産、収入、信用等をオリコ又はオリコの委託する者が調査しても何ら異議ないものとします。
第 23 条(紛失・盗難)
(1)会員は、カードを紛失し、又は盗難等にあったときは、直ちにオリコに連絡の上、最寄りの警察署にその旨を届出るとともに、xxx所定の届出書をxxxに提出するものとします。この場合、会員は警察署に紛失届・被害届等を提出した上、xxxに対して、その届出が警察に受理されたことを証明する文書を提出するものとします。
(2)会員の故意又は重大な過失により、カードを紛失し又は盗難等にあった場合におけるカードの不正な利用等による損害については、会員の負担とします。
第 24 条(ご利用代金明細書発行)
(1)xxxは、次の a.~d.に定める何れかに該当する場合、会員にご利用代金明細書を郵送にて通知するものとし、この場合、会員はオリコ所定の発行手数料を支払うものとします
(ご利用代金明細書を再発行して郵送した場合も含む)。a.会員が、電磁的方法による通知を希望しない場合。b.会員が、口座振替の登録をしていない場合(登録が完了していない場合を含む)。c.会員が、電磁的方法による通知を受けるためのオリコ所定の手続きを完了させていない場合。d.オリコの都合により、電磁的方法による通知ができない場合。
(2)第1項にかかわらず、次の a.~b.に定める何れかに該当する場合、発行手数料の支払いは発生しないものとします。a.第1項 d.に該当する場合。b.郵送されるご利用代金明細書の請求内容に、法令に基づきxxxが書面交付義務を負うご利用分が含まれる場合。
(3)発行手数料の内容を変更する場合には、オリコが予め会員に変更内容を通知又はホームページ等で公表するものとし、変更内容が通知又は公表がなされた後に会員がカードを使用したときは、会員はその内容を承諾したとみなすことに異議ないものとします。
第 25 条(カードの再発行)
(1)カードについて、紛失、盗難、毀損、滅失、無効等が生じた場合、会員は、xxxに対し再発行を請求することができるものとし、xxxが承認したときにカードは再発行されるものとします。
(2)第1項の場合、会員は、オリコ所定のカード再発行手数料を支払うものとします。尚、カード再発行手数料のみの請求の場合は会員への案内を省く場合があります。又、カード再発行手数料は理由のいかんにかかわらず返還しないものとします。
第 26 条(規約の変更)
オリコは、民法第 548 条の 4 の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
第 27 条(債権譲渡)
会員は、オリコが本規約に基づく債権及び権利を、オリコの資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)又は債権回収会社(以下「金融機関等」という。[オリコホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)]に掲載)に譲渡もしくは担保提供(質権及び譲渡担保の設定を含む)その他の処分をすること、xxxが譲渡した債権を譲受人から再び譲受けること、並
びにオリコが金融機関等との間で本規約に基づく債権及び権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。
第 28 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地又はオリコの本社、各支店・センタ-を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 29 条(準拠法)
会員とxxxとの本規約に関する準拠法は、全て日本法とします。
<別表>
返済金額一覧
利用可能枠 50 万円以下 | 利用可能枠 50 万円超 | ||
利用残高(月末の残高) | 毎月の返済 金額 | 利用残高(月末の残高) | 毎月の返済 金額 |
100,000 円以下 | 10,000 円 | 100,000 円以下 | 10,000 円 |
100,001 円~200,000 円 | 10,000 円 | 100,001 円~200,000 円 | 20,000 円 |
200,001 円~300,000 円 | 15,000 円 | 200,001 円~300,000 円 | 20,000 円 |
300,001 円~500,000 円 | 15,000 円 | 300,001 円~500,000 円 | 30,000 円 |
500,001 円~1,000,000 円 | - | 500,001 円~1,000,000 円 | 30,000 円 |
1,000,001 円~2,000,000 円 | - | 1,000,001 円~2,000,000 円 | 40,000 円 |
2,000,001 円~3,000,000 円 | - | 2,000,001 円~3,000,000 円 | 50,000 円 |
3,000,001 円~4,000,000 円 | - | 3,000,001 円~4,000,000 円 | 80,000 円 |
4,000,001 円~5,000,000 円 | - | 4,000,001 円~5,000,000 円 | 100,000 円 |
※利用可能枠を超えてのご利用残高がある場合は、ご利用残高に応じた毎月の返済金額となる場合があります。
貸付の利率
利用可能枠 | 10 万円 | 30 万円 | 50 万円 | 100 万円 | 200 万円 |
実質 年率 | 15.0%~18.0% | 9.6%~18.0% | 7.8%~15.0% | 5.4%~12.0% | |
利用可能枠 | 300 万円 | 400 万円 | 500 万円 | ||
実質 年率 | 4.8%~9.6% | 4.5%~9.6% |
※貸付の利率は、上記利率のうち、所定の審査によりxxxが決定した利息制限法第 1 条
第1項に規定する上限利率を超えない範囲内の利率とし、別途会員に通知されます。但し、会員が本規約に基づくカードキャッシングの借入債務又は本規約に基づくカードキャッシング以外にオリコに対して金銭消費貸借上の借入債務を負担している場合、新たに利用されるカードキャッシングの貸付の利率は、当該借入債務の残元金の額と本規約に基づき新たに利用されるカードキャッシングの利用元金の額の合計額に応じて、次の通りとなります(既にご利用されているカードキャッシングの貸付の利率は、上表のご利用可能枠に応じた貸付の利率のままとなります)。尚、ご利用可能枠が引上げ又は引下げとなったときは、それ以降のカードキャッシングのご利用分については、引上げ後又は引下げ後のご利用可能枠に応じた貸付の利率が適用されます。
合計額 | 貸付の利率 |
100 万円未満 | 18.0%(実質年率)と上表のご利用可能枠に応じてオリコが決定し た貸付の利率の何れか低い利率 |
100 万円以上 | 15.0%(実質年率)と上表のご利用可能枠に応じてオリコが決定し た貸付の利率の何れか低い利率 |
返済方式
元利定額リボルビング方式(残高スライド)
利息の計算の方法
ご利用残高に対し、貸付利率{1 年を 365 日(うるう年は 366 日)とする日割計算}を乗じて算出します。
ご返済計算例
実質年率 18.0%で 1 月 15 日に 100,000 円をお借入れの場合(うるう年でない)
a.返済総額 109,791 円
b.内訳 元金 100,000 円 利息 9,791 円
c.毎月の返済金額 第 1~10 回目 10,000 円 第 11 回目 9,791 円返済回数(回)
上記ご返済計算例の場合、11 回返済期間(カ月)
上記ご返済計算例の場合、11 カ月
※返済期間・返済回数・返済金額は、ご返済や追加のご利用による残高の変動に応じて変動する場合があります。
〔お問合せ窓口〕
株式会社オリエントコーポレーション (xxxxx://xxxx.xxxxx.xx.xx)
お客様相談室
〒102-8503 xxxxxx区麹町5丁目2番地1電話番号 00-0000-0000
※当社は電話リレーサービスに対応しています。
株式会社オリエントコーポレーション
〒102-8503
xxxxxx区麹町 5 丁目 2 番地 1
登録番号 関東財務局長(14)第 00139 号日本貸金業協会会員 第 000006 号
【返済等でお困りのときは】
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051(受付時間 9:00~17:00 土、日、祝日、年末年始を除く)契約内容をご確認のうえ、計画的なご利用をお願いします。
【e オリコサービス・Orico Point Gateway 利用規約】第 1 章 一般条項
第 1 条(eオリコサービスおよび Orico Point Gateway)
eオリコサービスおよびOrico Point Gateway(以下「本サービス」という)とは、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)が当社所定のWebサイトにおいて提供する各種サービスをいいます。
第 2 条(本サービス利用者)
1.本サービスの利用者(以下「利用者」という)とは、本規約を承認の上、当社所定の手続により本サービス利用の登録を申請し当社が認めた方をいいます。
2.本サービスのご利用資格は、当社のクレジットカード、ローンカード、ショッピングクレジット、オートローン等のクレジット商品をご利用いただいている方とします。なお、一部、利用いただけないクレジット商品がございます。
3.利用者は、本規約およびその他特定のサービスを受ける場合の掲載事項等を遵守するも
のとします。
第 3 条(本サービスの内容)
1.当社が提供する本サービスの内容は次のとおりとします。
(1)当社が利用者に付与する各種ポイントの照会、利用及び交換等に関するサービス。
(2)利用者が当社所定の方法により、当社の認めたコンテンツサイトにアクセスして、利用者自ら、情報の収集、加工、編集、一覧表示、取得、蓄積又は更新等を行うことができるサービス。
(3)その他当社が別途定めるサービス。
2.当社は、利用者に通知することなく、本サービスの内容を追加し又は本サービスの全部もしくは一部を変更することができるものとします。
3.本サービスの利用に関する規定及び手続等は本規約に定めるほか、当社Webサイト上に別途掲載するものとし、利用者は当該規定及び手続等を遵守のうえ本サービスを利用するものとします。
第 4 条(ID・パスワード管理)
1.当社は、当社所定の方法により、利用者に対してログインID番号及びパスワード(以下
「ID等」という)を付与します。
2.当社は利用者に通知することによりID等を変更することができるものとします。
3.利用者は、ID等を使用することにより、本サービスを利用できるものとします。
4.利用者は、ID等を善良なる管理者の注意をもって使用及び管理するものとします。
5.利用者は、自ら行ったか否かを問わず、自己のID等によってなされた本サービスにかかわる一切の行為及びその結果について責任を負うものとします。
6.利用者は、自己のID等を第三者が知った場合もしくは知るおそれがある場合、又は自己のID等が第三者に使用されていることが判明した場合もしくはそのおそれがある場合には、直ちにその旨を当社に届出るとともに、当社の指示に従うものとします。
第 5 条(禁止事項)
利用者は、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスを不正に利用する、又は本サービスの運営を妨害する行為。
(2)利用者として有する権利を第三者に譲渡、担保提供、売買、質入等したり、ID等を第三者に使用させる行為。
(3)本サービスの掲載情報を改ざんしたり、有害なコンピュータプログラム等を送信又は提供する行為。
(4)他人になりすまして本サービスを利用し、又は情報を送信もしくは提供する行為。 (5)他人の財産、権利、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為。
(6)当社の信用を毀損する、又は毀損するおそれのある行為。
(7)公序良俗もしくは法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。 (8)その他当社が不適当又は不適切と判断する行為。
第 6 条(利用資格の喪失)
利用者が次のいずれかに該当したときは、当社は、利用者に何ら通知又は催告することなく、本サービスの利用を停止し、また本サービスの利用資格を喪失させることができるものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)本サービスの利用申込時に虚偽の申告をしたとき。
(3)当社に登録されている利用者の情報につき疑義が生じたとき。 (4)当社の定める一定期間、本サービスを利用しなかったとき。 (5)本サービスの利用状態が不適当と当社が判断したとき。
(6)当社に対する支払債務の履行を遅滞したとき。 (7)本規約以外の当社との契約に違反したとき。 (8)その他当社が不適当と判断したとき。
第 7 条(本サービスの停止)
1.次のいずれかに該当したときは、当社は、当社が適当と認める方法により利用者に告知又は通知することにより、本サービスの全部又は一部を一定期間停止することができるものとします。
(1)本サービスに関するシステム(以下「本システム」という)につき定期的なメンテナンスを行うとき。
(2)本システムの改修又はバージョンアップ等を行うとき。 (3)その他当社が必要と認めたとき。
2.次のいずれかに該当したときは、当社は、利用者に告知又は通知することなく、本サービスの全部又は一部を一定期間停止することができるものとします。
(1)本システムのメンテナンス又は改修等を緊急に行う必要があるとき。
(2)本システムにつき緊急にセキュリティ上の対応を行う必要が生じたとき。 (3)本システムにつき火災、停電等が発生したとき。
(4)地震、噴火、洪水又は津波等の天災が発生したとき。
(5)本サービスへのアクセスがシステムの容量を超えるなど、本サービスの提供が困難となったとき。
(6)その他本サービスの提供を緊急に停止する必要があると当社が認めたとき。
3.当社は、前 2 項に基づき本サービスを停止したことにより、利用者に生じた損害について責任を負わないものとします。
第 8 条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、利用者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団 (2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4)暴力団準構成員 (5)暴力団関係企業
(6)総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等 (7)その他前各号に準ずる者
2.利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.利用者が、第 1 項各号に該当した場合、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為
をし、又は第 1 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社は、直ちに本サービスの利用資格を喪失させることができ、かつ、当社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
第 9 条(届出事項の変更)
1.利用者は、住所、氏名、電話番号、メールアドレスその他本サービスの利用に関して当社に届出した事項につき変更があった場合は、直ちに当社所定の方法により届出るものとします。
2.利用者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知等が延着又は不到達となっても、通常到達すべき時に到達したものとみなされることに異議ないものとし、当社は、利用者が通知を怠ったことにより利用者に生じた損害について責任を負わないものとします。
第 10 条(知的財産xx)
本サービスに関する著作権、商標権その他の知的財産xxは、すべて当社又はその権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し又は侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第 11 条(免責)
1.当社は、本サービスにより提供される情報等の完全性、正確性、有用性及び目的性等について、利用者に対していかなる保証も行わないものとします。
2.当社は、本サービスにおいて当社が採用する暗号技術の完全性及び安全性等について、利用者に対していかなる保証も行わないものとします。
3.当社は、当社の故意又は重大な過失により利用者に生じた通常かつ直接の損害を除き、利用者に生じた損害について責任を負わないものとします。
第 12 条(本サービスの終了)
当社は、利用者に告知又は通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。
第 13 条(利用者からの申し出による終了)
1.利用者は、本サービスの利用の終了(eオリコサービスまたは Orico Point Gateway 片方のサービスのみの利用の終了を含む)を希望するときは、当社所定の方法により届出るものとし、当該届出をもって本サービスの利用は終了となります。
2.前項により本サービスの利用が終了したときは、本サービスに関して付与されたポイントその他の経済的利益及び権利等は消滅するものとします。
第 14 条(規約の変更)
当社は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、あらかじめ効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期をインターネットその他の適切な方法で利用者に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
第 15 条(準拠法)
本規約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第 16 条(合意管轄)
本サービスに関して、当社と利用者との間で訴訟の必要が生じときは、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 2 章 個人情報の取扱いに関する条項
第 17 条(個人情報の収集、利用、保有)
利用者は、本サービス利用に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を第 3 条
記載の本サービスの提供及び利用資格の確認並びに利用動向の把握のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
(1)属性情報(本サービス利用の登録申請時に入力した氏名、住所、電話番号(携帯電話番号を含む)、メールアドレス等)
(2)本サービスの利用状況
第 18 条(個人情報の利用)
1.利用者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業における下記(1)から(4)の目的のために、第 17 条(1)(2)の個人情報を利用することに同意します。
(1)市場調査、商品開発
(2)利用者向けの企画、宣伝物、印刷物の送付、電話や電子メール等による営業案内 (3)本サービス利用者を識別し配信情報をカスタマイズするため
(4)契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
2.利用者は、当社が本規約に基づく当社の業務の全部又は一部を国内又は外国にある第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第 19 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.利用者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
2.当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
第 20 条(本条項に不同意の場合)
当社は、利用者が本サービスの提供を受けるために必要な事項(本サービス利用の登録申請時に利用者が入力すべき事項)の入力等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本サービスの提供をお断りすることがあります。
第 21 条(利用中止の申出)
利用者は、第 18 条第 1 項(1)(2)(3)の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっ
ても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。
第 22 条(Cookie の使用について)
当社は、本サービスにおける利用者の利便性向上を図るためにCookie を使用しているため、利用者は、本サービスを利用する際に、Cookie の設定を有効にするものとします。Cookieの使用については、当社の定めるサイトポリシー(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/)xxxxxxxxxx。
第 23 条(Cookie の利用目的)
1.当社は、本サービスの提供を通じて収集した Cookie 情報を利用者情報と関連付けて使用することがあります。
2.利用者は、当社が、利用者情報と関連付けた Cookie 情報を利用者の興味・嗜好に合わせた情報や広告の配信及び本サービスの利用資格の確認並びに利用動向の把握を目的として使用することに同意します。
3.利用者は、当社が前項に基づく当社の業務の全部又は一部を国内又は外国にある第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、利用者情報と関連付けたCookie 情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第 24 条(本サービスの利用終了または利用資格の喪失の場合)
利用者は、本サービスの利用終了または利用資格の喪失した場合であっても、その理由の如何を問わず、第 17 条に基づき、本サービス利用の登録申請した事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
第 25 条(お問合せ窓口)
1.本条項に関するお問い合わせ及び第 19 条の個人情報の開示、訂正、削除の請求並びに
第 21 条の利用中止のお申し出は、下記お問合せ窓口までお願いいたします。また、個人情報の開示手続等については当社ホームページをご参照ください。
相談窓口/お客様相談室(本社)電話番号/00-0000-0000
※当社は電話リレーサービスに対応しています。受付時間/9:30~17:30(土・日・祝日定休)
2.当社は個人情報の保護に関する責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。
【Web 明細利用規約】
第 1 条(本サービスの内容)
「Web 明細」とは、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)が発行したクレジットカード(一部のクレジットカードを除く)を保有または当社の家賃収納サービスもしくは会費決済サービスを利用し、かつ e オリコサービスの利用登録が完了している
「( Web 明細」の利用登録と同時に e オリコサービスの利用登録が完了する場合を含む)者(以
下「会員」という)に対し、「ご利用代金明細書」およびクレジットカードのキャッシングご利用の都度発行する「キャッシングご利用案内」を、郵送による方法に代えて本規約に定める電磁的方法により提供するサービス(以下「本サービス」という)のことです。本サービス利用中は、原則、当社から「ご利用代金明細書」および「キャッシングご利用案内」の郵送は行いません。
第 2 条(本サービスの利用)
会員は、本規約を承認したうえで、当社の定める方法により本サービスの利用登録を行うことで、利用登録後に本サービスを利用することができるものとします。但し、会員が本サービスの利用登録を行った場合でも、次のいずれかに該当する場合、当社は、「ご利用代金明細書」および「キャッシングご利用案内」を郵送により提供します。
(1)法令等の定めによって書面の郵送が必要とされる場合 (2)口座振替のご登録がなされていない場合
(3)その他当社が書面の郵送を必要と判断した場合
第 3 条(電磁的に提供する方法)
1.当社は、「ご利用代金明細書」および「キャッシングご利用案内」を、e オリコサービスを提供する Web サイト(以下「Web サイト」という)にファイルを設け、会員の閲覧に供する方法にて提供します。なお、「ご利用代金明細書」の内容が記録されたファイルは「ご利用明細照会」画面に、「キャッシングご利用案内」の内容が記録されたファイルは「キャッシングご利用案内一覧」画面に設けられるものとします。
2.前項のファイルの形式はポータブル・ドキュメント・フォーマット(PDF)ファイル形式とします。
3.会員は、第 1 項のファイルを、自らのパソコン等(パソコン、スマートフォン、タブレットをいい、以下同様)にダウンロード又は保存するものとします。
4.会員は、自己の責任と負担において本サービスの利用に必要な端末、通信機器、ソフトウェアおよびインターネット接続環境等を準備するものとします。
第 4 条(会員への通知方法)
1.「ご利用代金明細書」の通知方法
当社は、毎月 13 日以降に、「ご利用代金明細書」の内容が確定した旨の通知メールを、会員が届出たメールアドレス宛に送信します。なお、毎月 11 日~18 日に「ご利用代金明細書」の内容に変更があった場合は、毎月 21 日以降に変更のご案内の通知メールを送信します。 2.「キャッシングご利用案内」の通知方法
当社は、キャッシングご利用の 2 日後に、「キャッシングご利用案内」の内容が確定した旨の通知メールを、会員が届出たメールアドレス宛に送信します。
第 5 条(システムメンテナンス等)
会員は、通信上のトラブル、インターネット環境の不具合又は当社でのシステムメンテナンス等により、前条に定める通知メールが、会員に到達されない場合があることを予め承諾するものとします。
第 6 条(申込期限)
1.ご利用代金明細書の郵送停止申込
毎月 5 日 23:59 までにお申込みいただきますと、当月分のご利用代金明細書から郵送を停止します。
2.キャッシングご利用案内の郵送停止申込
毎日 23:59 までにお申込みいただきますと、お申込日の 3 日後のキャッシングご利用分からキャッシングご利用案内の郵送を停止します。
第 7 条(メールアドレス)
1.会員は、メールアドレスの変更を行った場合には、直ちに e オリコサービス「各種登録・変更」(お客さま情報変更)メニューから変更手続きを行うものとします。
2.会員が届出たメールアドレスに対して当社が通知メールを送信したにもかかわらず、会員が通知メールを受信できなかった場合、当社は責任を負わないものとします。
第 8 条(本規約の変更)
当社は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、Web サイト内での公表その他の適切な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
第 9 条(本サービスの利用の中止等)
1.会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、当社が指定する方法により届出るものとします。
2.当社は、会員が本規約のいずれかに違反したと判断したときは、会員に対し、別途その旨を通知することにより、いつでも、本サービスの提供を終了することができるものとし
ます。
3.理由の如何に関わらず、当社が発行したクレジットカードが解約された場合、会員が会員資格を喪失した場合又は会員がeオリコサービスを退会した場合、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。
以上