Contract
1.(特約の適用範囲)
(1)この特約は、当金庫が発行するカードのうちICチップが付加されたカード(以下「ICカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は当金庫カード規定の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫カード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項は当金庫カード規定により取扱うものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫カード規定の定義によるものとします。
2.(ICカードの利用)
ICカードは、次の場合に利用することができます。
➀当金庫所定のICカードが利用できる自動機(以下「ICカード対応自動機」といいます。)を使用して預金に預入れをする場合
➁ICカード対応自動機を使用して預金の払戻しをする場合
③ICカード対応自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④その他当金庫所定の取引をする場合
3.(ICカードの有効期限)
(1)ICカードの有効期限は、ICカード上に表示された年月の末日までとします。
(2)ICカードの有効期限経過後は、ICカードの利用はできません。
(3)ICカードの有効期限が到来する場合には、有効期限を更新した新しいICカードを事前に送付します。有効期限が到来したICカードは当金庫に返却していただくか、本人の責任においてICチップ部分と磁気ストライプ部分を切断のうえ破棄してください。
4.(ICカードの再発行時における手数料の取扱い)
盗難、紛失等の再発行で、ICカードを再発行する際には、当金庫所定の手数料をいただきます。
5.(ICカード以外のカードへの変更)
ICカードの利用をやめ、ICカード以外の磁気カードに変更することはできません。
以 上
附 則
平成 22 年 7 月 1 x x x
平成 28 年 4 月 1 x x x