Contract
xx体育大学受託研究取扱規程
平成21年 5 月11日規 程 第 5 号
改正 平成28年 3 月23日規 程 第 4 号平成31年4月19日規 程 第 2 1 号令和3 年5 月1 9 日規 程 第 2 9 号
(趣旨)
第1条 この規程は、xx体育大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いについて定める。
(定義)
第2条 この規程において、「受託研究」とは、本学に対し研究を委託する者(以下「委託者」という。)から研究経費等を受入れて、本学の教員が委託された課題について行う研究をいう。
(受入れの原則)
第3条 受託研究は、本学の教育研究に有意義で、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れる。
(受託研究の申込み)
第4条 委託者は、学長に受託研究申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(受入れの決定)
第5条 学長は、前条の申込書を受理したときは、当該受託研究の目的及び条件が本学の教育・研究活動に有意義であり、かつ、業務遂行上支障がないと認められるときに限り、受入れの決定を行うものとする。
なお、受入決定に際して、学長は必要に応じて学術情報・産学連携委員会の意見を聞くことができるものとする。
(受入れの決定の通知)
第6条 学長は、前条による受入れを決定したときは、その旨を委託者に受託研究受入決定通知書(別記様式第2号)により、また、研究代表者及び経理担当役に受託研究受入決定通知書(別記様式第3号)によりそれぞれ通知する。
(契約の締結)
第7条 学長は、第5条に定める受入れを決定したときは、速やかに当該委託者と受託研究契約書(別記様式第4号)(以下「契約書」という。)の要件を標準として契約を締結する。なお、契約締結にあたり必要と認められる場合は、当該委託者と協議の上、契約書の条文を加除・修正することができる。
2 学長は、前項により契約を締結した時は、その内容を研究代表者に通知する。
(研究の開始)
第8条 研究代表者は、前条第2項の通知に基づき、受託研究を開始する。
(研究に要する経費)
第9条 受託研究に要する経費については、次のとおりとする。
(1)本学は、受託研究の遂行のために、その施設・設備を受託研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持管理に必要な経常経費等を負担する。
(2)委託者が負担する経費は、受託研究遂行のために特に必要となる謝金、旅費、研究支援者等の人件費、設備費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究の遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額(以下「研究経費」という。)とする。
2 前項の間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額とする。
3 前項の規定にかかわらず、次の事情に該当する場合、次のそれぞれに記載された取扱いとする。
(1)委託先が国(地方公共団体又は独立行政法人等で、国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。以下同じ。)である場合、間接経費の一部又は全部を免除することができる。
(2)委託者が国以外で、委託者の事情により間接経費を30%に相当する額とすることが困難である場合、委託者との協議により学長が特に認めた場合は、この割合を変更することができる。
4 研究経費は、原則として当該受託研究の開始前に納付する。
(設備等の取扱い)
第10条 第9条第1項により、本学において新たに取得した設備等は、本学に帰属する。
2 本学は、受託研究の遂行上必要な場合には、委託者が所有する設備を受入れることができる。
(研究の中止・期間の延長)
第11条 学長は、天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、委託者と協議の上、受託研究を中止し、又はその期間の延長を決定することができる。
2 研究代表者は、当該研究を中止し、又は研究期間を延長する必要が生じたときは、ただちに学長に受託研究中止・延長申請書(別記様式第5号)を提出する。
3 学長は、前項の規定により申請があった場合、当該研究の遂行上やむを得ないと認めたときは、委託者と協議の上これを中止し、又はその期間の延長を決定し、受託研究中止・延長決定通知書(別記様式第6号)により研究代表者及び経理担当役に通知するとともに、契約の解除又は期間延長の変更契約を締結する。
4 学長は、受託研究を中止したときに、納入された研究経費に不用が生じた場合に委託者からの返還請求があった場合においては、これに応じる。
5 学長は、研究期間の延長により、納入された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合は、ただちに委託者に書面により通知し、不足する研究経費の負担について協議する。
(進行状況の報告)
第12条 研究代表者は、研究期間中、必要に応じて、委託者に進行状況について報告するとともに、進行その他について協議する。
(研究の完了)
第13条 研究代表者は、受託研究が完了したときは、受託研究完了報告書(別記様式第7号)により、学長に報告する。
2 学長は、前項の報告を受けたときは、受託研究完了通知書(別記様式第8号)により、経理担当役及び委託者に通知する。
3 受託研究を完了したときに、納入された研究経費に不用が生じた場合の取扱いは、第1
1条第4項の規定を準用する。
(研究成果の報告)
第14条 研究代表者は、実施期間中に得られた研究成果について、研究成果報告書をとりまとめ、学長及び委託者に提出する。
(研究協力者の参加及び協力)
第15条 学長は、受託研究の遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合には、委託者の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として受託研究に参加させ、又は協力させることができる。
(知的財産の取扱い)
第16条 受託研究における知的財産の取扱いは、契約書による。
(秘密の保持)
第17条 学長は、受託研究契約の締結に当たり、委託者より秘密情報として特定して提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、非公開とする。ただし、委託者が同意した場合には、これを公開とすることができる。
(研究成果の公表)
第18条 受託研究による研究成果は、原則として公表する。ただし、受託研究による研究成果の公表の時期・方法について、委託者と協議のうえ、契約書等において定める。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、受託研究の取り扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則(平21.5.11規程第5号)
1 この規程は、平成21年5月11日から施行する。
2 xx体育大学受託研究取扱規程(平成18年規程第15号)は、廃止する。
附 則(平28.3.23規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平31.4.19規程第21号)この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令3.5.19規程第29号)
この規程は、令和3年5月19日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
国立大学法人xx体育大学長 殿
申込者住 所
氏 名 印
受 託 研 究 申 込 書
下記のとおり、受託研究の申し込みをします。
1 | 研究題目 | |||||||||||
2 | 研究目的及び内容 | |||||||||||
3 | 期待される研究成果 | |||||||||||
4 | 研究実施場所 | |||||||||||
5 | 研 究 期 x | x | 月 | 日 | から | 年 | 月 | 日 | ||||
6 | 研究担当者 | 区分 | 氏名※1 | 所属・職名 | 本研究における役割 | |||||||
xx体育大 学 | ||||||||||||
7 研究経費の負担 ※2 | 区分 | ①直接経費 | ②間接経費※3 | 計 (①+②) | ||||||||
委 託 者 | 円 | 円 | 円 (消費税額及び地方消費税額を含む) | |||||||||
8 | 研究に使用する設備等 | 区分 | 施設の名称 | 設 | 備 | |||||||
設備名 | 規格 | 数量 | ||||||||||
xx体育大 学 | ||||||||||||
委 託 者 | ||||||||||||
9 | 事務連絡先 | 氏名 | 所属 | 連絡先 | ||||||||
※1 研究代表者には※印を付すこと。
※2 「5 研究期間」が、複数年契約の場合は、「7 研究経費の負担」欄を年度ごとに区分し、年度ごとの経費の負担額を明示する。
※3 間接経費として、直接経費(直接研究に必要な経費)の30%を計上する。間接経費は、xx体育大学の研究環境の改善、産学官連携の機能xxxを目的に充てることとする。
受 託 研 究 費 算 定 内 訳 書
事 | 項 | 金 額 | 算 | 出 | 内 | 訳 | |
直接経費 | 受託研究xx受託研究旅費受託研究費 備品費 消耗品費光熱水料 通信運搬費印刷製本 借料及び損料賃金等 雑役務費 その他 | ||||||
計 | |||||||
間接経費 | |||||||
計 | |||||||
合 | 計 |
情報公開の可否
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき、受託研究申込書の記載内
容に関する開示請求があった場合の情報公開)
□すべての情報を開示して差し支えない
□一部の情報は開示して差し支えない
(開示できない事項及びその理由:
□全ての情報を不開示とする
(開示できない理由:
)
)
別記様式第2号(第6条関係)
令和 年 月 日
(委託者) 様
国立大学法人xx体育大学長
受 託 研 究 受 入 決 定 通 知 書
令和 年 月 日付けで申請のあった受託研究については、下記により受入れを決定いたしましたので通知します。
ついては、本学と別途受託研究契約の締結をお願いいたします。
記
1 研 究 題 目
2 研究に要する経費 円(消費税額を含む)
3 研 究 期 x xx 年 月 日~令和 年 月 日
4 研 究 担 当 者
別記様式第3号(第6条関係)
令和 年 月 日
(研究代表者・経理担当役) 様
xx体育大学長
受 託 研 究 受 入 決 定 通 知 書
令和 年 月 日付けで申請のあった受託研究の受入れを、下記のとおり決定しましたので通知します。
記
1 委 託 者
2 研 究 題 目
3 研究目的及び内容
4 研究に要する経費 円
5 研 究 期 x xx 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
6 研 究 担 当 者
7 研究用資材、器具等の提供
8 そ の 他
別記様式第4号(第7条関係)
受託研究契約書
国立大学法人xx体育大学 学長○○○○○○○○(以下「甲」という。)と○○○○○
○○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって受託研究契約を締結する。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第5条に規定する研究成果報告書中で成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、商標、著作物(学術論文、個人名義の出版物、講演及びそれらに付随する実験データの図表等を除く。以下同じ。)、成果有体物(実験動物、タンパク質、試薬、試作品、測定装置等)、ノウハウ等の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権及び外国における著作権に相当する権利
ニ 上記イロハに該当しないもののうち、ノウハウ及び成果有体物に係る権利
2 「知的財産」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては意匠、商標権の対象となるものについては商標、著作権の対象となるものについては著作物、研究成果としての有体物については成果有体物及び秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものについてはノウハウをいう。
3 「知的財産権の実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為及び商標法第2条第3項に定める行為並びに著作物、成果有体物及びノウハウの使用をいう。
4 「研究担当者」とは、本受託研究に従事する甲に属する本契約の別表第1に掲げる者をいう。又、「研究協力者」とは、本契約の別表第1に掲げる以外の者であって、第25条に従って本受託研究に協力する者をいう。「研究代表者」とは、本契約の第4条第2項に基づき指名される者であって本受託研究を総括する者をいう。
(受託研究の題目等)
第2条 甲は、次の受託研究を実施するものとする。
(1)研究題目
(2)研究目的及び内容
(3)研究分担 「別表第1のとおり」
(4)研究スケジュール(※ 研究の進行予定を詳細に記す必要がある場合に記載)
(5)研究実施場所
(6)その他(※ 特記事項がある場合に記載)
(研究期間)
第3条 本受託研究の研究期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(受託研究に従事する者)
第4条 甲は、それぞれ別表第1に掲げる者を本受託研究の研究担当者として、研究における役割を明確にして参加させるものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、研究担当者及び研究における役割について変更又は追加を行うことができる。
2 研究担当者のうち、1名を研究代表者とする。
3 甲は、研究担当者の変更又は追加を行う場合には、あらかじめ乙に書面により通知するものとする。
(研究成果報告書の作成)
第5条 甲は、本受託研究の実施期間中に得られた研究成果について、研究成果報告書を本受託研究期間満了日の翌日から60日以内に取りまとめるものとする。
2 前項に基づき取りまとめられる研究成果報告書は2部作成するものとし、甲及び乙がそれぞれ保管するものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、前条に規定する研究成果報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(再委託)
第7条 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、本受託研究の再委託等、本契約に基づく権利及び義務を第三者に承継させてはならない。
(研究経費の負担)
第8条 乙は、別表第2に掲げる直接経費及び間接経費(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第9条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を甲の発する請求書により、当該請求書の発行の日から起算して20日以内に納入しなければならない。
2 乙が所定の納入期限までに前項の研究経費を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。
(経理)
第10条 前条の研究経費の経理は甲が行うものとする。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第11条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第12条 甲は、別表第3に掲げる施設・設備を本受託研究の用に供するものとする。
2 甲は、本受託研究の用に供するため、乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を無償で受け入れ、使用するものとする。なお、甲は、乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第13条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、本受託研究の中止等に伴い相手方に生じる損害について、責任を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第14条 本受託研究を完了し、又は前条の規定により、本受託研究を中止した場合において、第9条第1項の規定により納入された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は、甲に対し不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納入された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知し、甲及び乙は、不足する研究経費の負担について協議するものとする。
3 甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときには、第12条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第15x xは、本受託研究の実施に伴い知的財産を創出した場合には、速やかに乙に通知しなければならない。
2 本受託研究の実施により得られた発明等に係る知的財産権は、原則として甲に帰属する。
3 本受託研究の成果に係る知的財産権(著作権、成果有体物に係る財産権及びノウハウを除く。)の出願手続き及び権利維持保全に要する費用は、甲が負担する。
4 著作権、成果有体物に係る財産権及びノウハウの取扱いについては、第6条に規定するもののほか、甲乙協議の上、別に定めることができる。
(外国出願等)
第16条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権、成果有体物に係る財産権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利維持保全等(以下「外国出願等」という。)についても適用する。
2 甲は、外国出願等を行うにあたっては、乙と協議の上行うものとする。
(独占的実施)
第17条 甲は、本受託研究の結果生じた発明等であって第15条第2項の規定により甲に承継された知的財産権(著作権、成果有体物に係る財産権及びノウハウ並びに次項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の書面による申し出を受けた場合には、当該知的財産権を出願したときから5年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める。
2 甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する独占的に実施する期間(以下「独占的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、更新する期間について、甲乙協議の上、定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第18条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条に規定する独占的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
(持分の譲渡等)
第19条 甲は、本受託研究の結果生じた発明等であって、甲に承継された知的財産権を、甲乙協議の上、指定した者に限り譲渡又は専用実施xxの設定ができるものとし、別に定める契約により、これを行うものとする。
(実施料)
第20条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙は別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
(情報交換・進行状況報告)
第21条 乙は、本受託研究の実施に必要な情報、資料等を甲に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲は、あらかじめ返還を条件に提供された資料等を、本受託研究完了後又は本受託研究中止後、乙に返還するものとする。
3 甲は、必要に応じ進行状況報告会を開催し、本受託研究の進行状況について報告を行うとともに、xは進行その他について意見を述べることができる。甲は、その意見に十分留意しなければならない。
(研究の完了)
第22条 甲は、受託研究が完了したときは、乙にその旨通知する。
2 受託研究を完了したときに、納入された研究経費に不用が生じた場合の取扱いは、第1
4条第1項の規定を準用する。
(秘密の保持)
第23条 本契約書において秘密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)本受託研究の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は、有形無形を問わず甲及び乙で秘密情報として取り決め書面により確認されたもの
(2)相手方より秘密の表示がなされた書類、図面、写真、試料、サンプル、磁気テープ、フロッピーディスク等により開示された情報
(3)相手方より秘密であることを告げた上で口頭によって開示され、かつ開示後30日以内にその要旨を書面で交付された情報
ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
イ 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報ロ 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
ハ 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
ニ 正当な権限を有する甲及び乙以外の者から守秘義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
ホ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発、取得していたことを証明できる情報
ヘ 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、秘密情報について、別表第1の研究担当者以外に開示又は漏洩してはならない。
3 甲及び乙は、秘密情報について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め別表第1の研究担当者以外の者に開示又は漏洩しない義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、甲及び乙は別表第1の研究担当者以外の秘密を知る必要のある甲及び乙[(乙の連結子会社である○○○○株式会社を含む。)、又は、(乙の親会社である○○○○株式会社を含む。)(注)必要がある場合に[ ]を挿入。]それぞれの役職員に対して、当該役職員がその所属を離れた後も含め本条に規定する秘密保持義務を遵守する義務を課した上で、秘密情報を開示することができる。
5 甲及び乙は、秘密情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
6 第2項から第5項の有効期間は、第3条の本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することがで
きるものとする。
(研究成果の取扱い)
第24条 甲及び乙は、本受託研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し6ヶ月以降、本受託研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の書面による同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。又、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは、当該通知受理後14日以内に研究成果の公表等の対象となる技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の書面による同意なく、研究成果の公表等をしてはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、係る同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了後の翌日から起算して2年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
5 本受託研究の研究期間中及び本受託研究完了の翌日から起算して6ヶ月未満においては、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、甲は、前条で規定する秘密保持の義務 を遵守した上で乙の同意を得た場合は、研究成果の公表等ができるものとする。この場合、 甲は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて乙に通知 し同意を求めるものとする。
6 第2項及び前項に規定する通知のうち甲からの通知は、甲の研究代表担当者からの通知をもって足りるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第25x xが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、乙の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、甲は研究協力者となる者に本契約に基づき当該当事者が負う義務と同様の義務を遵守させなければならず、当該研究協力者になる者によるその義務の履行につき責任を持つ。
3 甲は、研究協力者となる者との間で、本研究への参加に先立ち、本契約に基づき当該当事者が負う義務と同様の義務の遵守に関して、書面による合意を得る。
4 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合は、第15条の規定を準用する。
(契約の解除)
第26条 甲は、乙が第9条第1項に規定する研究経費を所定の納入期限までに納入しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後7日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第27x xは、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った被害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供する設備、情報、資料等に瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は、乙による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。ただし、乙に故意又は重大な過失が認められない場合(前項のただし書きの場合を除く。)はこの限りではない。
(契約の有効期間)
第28条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第14条から第25条、前条及び第30条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第29条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第30条 本契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする鹿児島地方裁判所とする。
この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ1通を保管する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxx0xx国立大学法人xx体育大学 学 長
乙
別表第1(第1条、第2条、第4条、第23条関係)
区分 | 氏 名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | |||
乙 |
(注)研究代表者には氏名に※印を付すこと。
別表第2(第8条、第9条、第11条関係)
区分 | 直接経費 | 間接経費 |
甲 | ||
乙 | 円 (うち消費税額及び地方 消費税額 円) | 円 (うち消費税額及び地方 消費税額 円) |
別表第3(第12条関係)
区分 | 施設の名称 | 設 備 | ||
名 称 | 規 格 | 数 量 | ||
甲 | ||||
乙 |
別記様式第5号(第11条第2項関係)
中 止
受 託 研 究 申 請 書延 x
xx 年 月 日
xx体育大学長 様
研究代表者
所 属
職 名
氏 名 印
令和 年 月 日から実施中の(委託者の名称)との受託研究(研究題目)
「 」について、
研究を中止
下記のとおり したいので申請します。研究期間を延長
記
1 当初の研究期間
令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
2 研究の中止を希望する日又は研究期間の延長を希望する期間
3 研究の中止又は研究期間の延長を必要とする理由
別記様式6号(第11条第3項関係)
令和 年 月 日
(研究代表者、経理担当役) 様
xx体育大学x
x 止
受 託 研 x x 定 通 知 書延 x
xx 年 月 日から実施中の(委託者の名称)からの受託研究(研究題目)
「 」について、
研究を中止
下記のとおり することを決定したので通知します。期間を延長
記
1 研究題目
2 当初の研究期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
3 研究を中止する日又は研究期間を延長する期間
4 研究の中止又は研究期間の延長を必要とする理由
別記様式第7号(第13条第1項関係)
受 託 研 x x 了 報 告 書
令和 年 月 日
xx体育大学長 様
研究代表者
所 属
職 名
氏 名 印
令和 年 月 日から開始した下記の受託研究が完了しましたので報告します。
記
1 研 究 題 目
2 委 託 者 名
3 研 究 担 当 者
4 研 究 期 x xx 年 月 日~令和 年 月 日
5 研究に要した経費 円
別記様式第8号(第13条第2項関係)
令和 年 月 日
(経理担当役・委託者) 様
xx体育大学長
受 託 研 x x 了 通 知 書
令和 年 月 日から開始した下記の受託研究が完了したので通知します。
記
1 研 究 題 目
2 委 託 者 名
3 研 究 担 当 者
4 研 究 期 x xx 年 月 日~令和 年 月 日
5 研究に要した経費 円
6 そ の 他