Tel: 0827-22-5678
放送サービス契約約款
株式会社アイ・キャン
岩国市山手町1丁目17-3
Tel: 0000-00-0000
株式会社アイ・キャン 放送サービス契約約款
株式会社アイ・キャン( 以下「当社」という) と当社が行う業務の提供を受ける者( 以下
「加入者」という) との間に締結される契約( 以下「加入契約」という) は次の条項によるものとします。
第1 条( 当社の行う業務)
当社は、サービス提供区域( 以下「業務区域」という。)において、サービス提供に 必要な施設を設置するとともに、その維持運営にあたり、加入者に次のサービスを提供します。 (1)当社による受信可能なテレビジョン放送、F M 放送を有線により再送信する業務
(2)テレビジョンによる自主放送番組を有線により送信する業務
(3)上記業務に付帯する業務
(4)当社の各種サービス(番組情報などのレコメンドやターゲティング広告の配信を含む)・キャンペーン・イベントまたは業務提携先や第三者提供先等の商品やサービス等の情報を提供する業務
第2 条( 契約の単位)
加入契約は世帯( 同一の住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して居住もしくは生計を維持する独身者) 又は法人とします。
なお, 同一引き込み端子から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合( 以下「集合共同引込」という) には、別途建物代表者との基本契約の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第3 条( 加入契約の成立)
加入契約は、当社のサービスの提供を受けようとする者( 以下「加入申込者」という) があらかじめこの約款を了承し、加入契約書に所要事項を記載捺印のうえ当社に提出し、当社がこれを受理したときに成立するものとします。
当社は、加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。 (1)加入申込者が、この約款及び別表( 加入者情報の保護に関する基本方針( 以下「宣言書」という) 及び料金表) の全部又は一部に了承せず、正常なサービスの提供が困難な場合
(2)サービスの提供が技術的な理由等により困難な場合
(3)加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場合
(4)その他加入申込者が本約款に違反する恐れがあると認められる場合
(5)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
第4 条( 加入契約料)
加入者は当社が定める別表料金表に従い、加入契約料( 以下「加入金」という。)を支払うものとし、加入金は返還しないものとします。
ただし、業務区域内において短期( 6 ヶ月以内) に滞在する者及び集合共同引込が行われている公営住宅、アパート等の居住者で臨時に加入を希望する者( 以下「臨時加入者」という。) については、加入金の支払いを要しないものとします。
なお、集合共同引込が行われていない住宅に滞在する臨時加入者が6 ヶ月を超えて当社のサービスを受けようとする場合は加入金の支払いを要します。
第5 条( 加入契約の解除等)
加入申込者は、加入契約の成立日から起算して8 日を経過するまでの間、文書で当社に通知することによりその契約の解除又は取り消すことができます。ただし、引込工事、宅内
工事等を着工済み又は完了済みの場合、加入者はその工事に要した全ての費用と撤去工事にかかる費用を負担するものとします。尚、加入金を支払い済みの場合はその加入金の払い戻しを行います。
第6 条( 契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立の日から1 年間とします。ただし、当社、加入者いずれからも契約解除の意思表示がない場合には、引き続き1 年間の期間を更新するものとし、以後も同様とします。
第7 条( 利用料及び支払方法)
加入者及び臨時加入者は, 業務の提供を受けた月の翌月分から別表料金表に従い、毎月2
7 日( 金融機関が休日の場合は翌営業日) に当月分を指定金融機関の加入者口座から自動振替にて利用料金を支払うものとします。その際、当社から請求書は発行しません。
社会経済情勢の変化、サービス内容の変更等により当社が利用料を改定するときは、1 か月前までに当該加入者に通知します。この場合、加入者は通知した日の1 か月後の属する月の翌月分から改定後の利用料を当社に支払うものとします。
ただし消費税率の変化など、法律や条令の変更に伴う料金改定の場合は、原則通知をせずに、法律や条令が摘要される月から改定後の料金を適用します。
シンプルコース、デジタルミニコース、デジタルスタンダードコース、4 K ミニコース、
4 K スタンダードコース及びこれに付帯するサービスにつきましては 1 ヶ月毎の請求のみとなります。
日本放送協会( N H K ) のテレビ受信料( 衛星放送受信料含む) は当社の約款で設定した利用料金の中には含まれておりません。
加入者がW O W O W を視聴する場合、株式会社 WOWOW と加入契約を結び、その契約約款に基づくものとします。
加入者が、デジタル放送において、ペイ・パー・ビュー( 以下「P P V 」という)、ペイ・パー・デイ( 以下「P P D 」という) をご視聴になる際には、原則としてP P V は1 番組毎、P P D は 1 日1 チャンネル毎に当該月利用分を支払うものとします。
第8 条( セットトップボックスの貸与)
当社は当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックス( 以下「S T B 」という) 及びリモートコントローラー等の付属品を加入者に貸与します。また、加入者より個別に希望があった場合、録画機能付セットトップボックス( 以下「H D D - S T B 」という)及びリモートコントローラー等の付属品を貸与いたします。解約時には加入者は直ちに当社にS T B 又はH D D - S T B を返還するものとします。尚、付属のB S デジタル放送用I C カード( 以下「B - C A S カード」という) 及びC S デジタル放送用I C カード( 以下「C - C A S カード」という) の取扱いについては第2 2 条に規定するものとします。また加入者は、当社が必要に応じて行う、S T B 及びH D D - S T B のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
加入者は貸与されたS T B 又はH D D - S T B を善良な管理者の注意をもって管理し、当社の承諾なしに移動又は取り外しを行わないものとします。
加入者が当社より貸与したS T B 又はH D D - S T B を故意又は過失により破損、紛失した場合には、別表料金表に定めるその損害を当社に賠償するものとします。
経年劣化に伴うリモコンの交換費用は別表料金表に定める通りとします。 S T B 及びH D D - S T B の使用料はサービスの利用料内に含みます。
なお、加入者がH D D - S T B を利用する場合、当社は録画内容の取り扱い等について別に定める重要事項説明書により事前説明を行い、加入者はこれを了承し同意するものとします。
第9 条( サービス提供の中止、損害賠償)
当社が第1 条に定める業務のうち加入者が契約しているサービスについて、月のうち継続して1 0 日以上提供できなかった場合は、第7 条の規定にかかわらず当該月分の利用料金は免除しますが、中止されたサービスの再提供には応じません。
尚、当社施設の維持管理の必要上や緊急上やむを得ず告知せずに一時的にサービスを停止することがあることを承認するものとします。
また次の場合、サービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
(1)天災、地変
(2)放送衛星、通信衛星等の機能停止
(3)その他当社の責に帰することのできない事由
当社施設には保安措置が設けられていますが、落雷等により加入者の受像機及び受信機が破損した場合は、当社の責任外とします。
第1 0 条( 遅延損害金)
加入者は、料金その他本約款に基づく支払を遅延した場合は、年1 4 . 5 % の割合による遅延損害金を支払期日の翌日から支払日までの日数について支払うものとします。
また当社が定める別表料金表に従い、遅延による事務手数料を支払うものとします。
第1 1 条( 施設の設置及び費用の負担等)
当社の業務に必要な施設の設置工事並びに保守は、当社及びその指定する業者が行い、その機器及び工法は当社が定めるものとします。
当社が設置した施設のうち、放送センターから引込端子までの設置に要する費用は当社が負担し、これを所有し維持管理するものとします。
引込端子から保安器又はV - O N U 出力端子までの施設は加入者が費用を負担し、当社がこれを所有及び保守管理します。
保安器又はV - O N U 出力端子以降受信機入力端子までの設備( 当社から貸し出している機器、S T B 及びH D D - S T B は除く) の設置に要する費用は加入者が負担し、これを所有するものとします。
第1 2 条( 設置場所の提供等)
当社は、本施設を利用するために必要最小限において、加入者が所有又は占有する敷地、建物、構築物等を無償で使用できるものとします。
加入者は当社又は当社の指定する業者が設備の設置、検査、修理、撤去等を行うため加入者の敷地、家屋、構築物等への立入りについて協力を求めた場合はこれに協力するものとします。
加入者は加入契約の締結及び設置工事において、xx、家主、その他利害関係がある場合には、予め必要な承諾を得ておくものとし、この事に関して責任を負い、当社は関知しないものとします。
第1 3 条( 故障)
当社は加入者から当社の提供する業務の受信に異常があるとの申し出があったときは、速やかに調査し、必要な措置を講ずるものとします。
異常の原因が加入者の設備による場合、その調査と修復に要する費用を当該加入者が負担するものとします。
加入者は加入者の故意又は過失により当社設備に故障を生じさせた場合、その調査と修復に要する費用を負担するものとします。
第1 4 条( 一時停止及び再開等)
加入者は、当社のサービスの提供を一時停止( 継続して1 か月以上) し、またその再開を
希望する場合、直ちに当社にその旨を文書で申し出るものとします。この場合は、一時休止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金は、第7 条の規定にかかわらず無料とします。またサービスの停止をするとともに、貸与した S T B 又はH D D - S T B 並びにB - C A S カード、C - C A S カードを当社に返却するものとします。
加入者は一時停止及び再開を希望する場合、別表料金表に定める手数料を支払うこととします。
第1 5 条( 設置場所の変更)
加入者は当社の業務区域内に限り、移転に要する費用を負担して受信機等の移転を行うことができます。但し、臨時加入者はこの限りではありません。
なお、移転を行う際は、加入者から当社にその旨を文書で申し出るものとします。
第1 6 条( 名義変更)
加入者は次の場合当社の確認を得たうえで、加入者の名義変更をすることができます。ただし臨時加入者はこの限りではありません。
(1)相続の場合
(2)新加入者が旧加入者の加入契約を承継する場合
名義変更を行う場合、新加入者となるものは当社の承認を得た後、所定の名義変更書類を提出するものとします。
第1 7 条( 加入契約の解除)
加入者は加入契約を解除しようとするときは、速やかにその旨を当社に申し出るものとします。
加入者は契約解除の申し出日の支払期の到来している利用料金に限り支払うものとします。この場合、支払われた加入金及び工事費は返却しません。ただし、加入者が社団法人日本 ケーブルテレビ連盟の「加入者相互受入制度」を適用できる地域にて利用を希望する場合 は加入金免除となる「加入済証」を発行します。
利用料を前納しているときには、契約解除の申し出の日に支払期の到来していない分については返還するものとします。
契約を解除する場合、当社は当社が所有又は管理する設備を撤去することを原則とし、同時に第1 条にある業務を停止します。この場合、加入者が所有する設備又は占有する敷地、建物、構築物、テレビ受信設備等の復旧及びその画質の変化に関して当社は関知しないものとします。
加入契約の解除をする場合、また設備の撤去をする場合は、当社が別表料金表に定める解約手数料及び外線撤去手数料を支払うものとします。
第1 8 条( 著作権及び著作隣接侵害の禁止)
加入者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスを不特定多数人に対する対価を受けての上映、録画機器その他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第1 9 条( その他加入者の禁止事項等)
加入者は、当社に無断で引込・宅内工事の改造工事を行う等不正に当社の施設を利用したときは、その賠償金を支払うものとします。
加入者は当社から貸与されたS T B 及びH D D - S T B を変更改造、分解、 他人に貸与、
質入れ、譲渡すること等を禁止します。
当社からのS T B 及びH D D - S T B の返還請求後、加入者は直ちにこれを返還する義務を負い、1 0 日以内に返還の無い場合当社は機器代金相当額を加入者に請求できるものとします。
第2 0 条( 加入者の義務違反によるサービスの停止、加入契約の解除)
(1)加入者が次に掲げるいずれかに該当する行為があった場合、加入者へ事前に催告の上サービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解除することができるものとします。またこの場合、当社は契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金 を請求できるものとし、料金、加入金の払い戻しは行わないものとします。
一 加入者の責に帰する事由により、当社施設や設備、S T B ・B - C A S カード・C - C A S カード等の機器を破損又は改造した場合
二 加入者が利用料や加入金・工事費・違約金等その他の料金を、支払期限を経過してなお支払われない場合
三 同建物の別契約の債務を、支払期限を経過してなお支払われない場合( 別契約の契約者が別人物の場合を含む)
四 契約者が同一の別契約債務を、支払期限を経過してなお支払われない場合五 その他この契約のいずれかに違反する行為があった場合
(2)電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により、当社施設の変更を余儀なくされ、かつ、当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
(3)前2 項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払った日本放送協会( N H K )のテレビ受信料( 衛星放送受信料を含む)、及び株式会社W O W O W の契約料及び受信料等が払い戻されず、加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第2 1 条( アダルト放送番組の視聴制限)
当社は、青少年保護の目的により加入者に貸与する STB にアダルト放送番組の視聴制限設定機能( ペアレンタルロック機能) を搭載します。
加入者がアダルト放送番組を視聴する場合は、必要に応じ前述の機能を利用し、自己責任において番組の視聴制限設定を行うものとします。
第2 2 条( B - C A S カード及びC - C A S カードの取扱いについて)
B - C A S カードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B - C A S カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。C
- C A S カードは当社の所有とし、C - C A S カードを必要とするS T B 又はH D D - S T B を利用する加入者にS T B 又はH D D - S T B 1 台に付き1 枚のC - C A S カードを当社より貸与するものとし、解約後は速やかに当社に返却するものとします。当社の手配による以外のデータ追加・変更・改竄は禁止し、それらが行われた事による当社及び第三者に及ぼされた損害、利益損失は当該加入者が賠償するものとします。
B - C A S カード、C - C A S カードを加入者が破損又は紛失した場合、直ちに当社に通知し、その損害分又は再発行に要する費用を当社に支払うこととします。
第2 3 条( 工事の遅延承諾)
加入申込者が所定の手続きを行い、当社がこれを承諾した後に当社が行う工事が諸般の事情で遅延する場合は、加入者はこれを承諾するものとします。
第2 4 条( 放送内容の変更)
当社はやむを得ない事情があるときは、予告なく放送内容を変更できるものとします。こ
の場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第2 5 条( 加入者個人情報の取扱い)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号、個人情報の保護に関する基本方針( 平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針( 平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号。以下「指針」という) に基づくほか、当社が定める基本方針( 以下「宣言書」という) 及びこの約款の規定に基づいて適正に取扱います。
当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人( 以下「本人」という) が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ウェブサイトにおいて公表します。
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めることとします。
第2 6 条( 約款の改正)
当社は、総務大臣に届け出た上でこの契約約款を改正できるものとします。この場合当社は加入者に対し変更内容を通知するとともに、加入者は変更後の約款の適用を受けることとします。
第2 7 条( 定めなき事項)
この契約約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた事項は、当社と加入者は契約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
x x
当社は集合住宅の一括加入、一定地区の集団加入、ホテル等の業務用加入の契約については、別に定める特約を適用するものとします。
この約款は令和3 年12 月1 日より施行します。
共聴施設地デジ再送信コースに関する特約
第1 条( 特約の適用)
当社は、株式会社アイ・キャン放送サービス契約約款( 以下「約款」といいます。)第1 条に定める当社の業務の一つとして、約款に付するこの特約により、共聴施設地デジ再送信コースを提供します。
2 本契約の加入申込みをすることができるのは、以下の場合に限ります。
(1) 受信障害地域内に属する共同受信施設( 有線電気通信法による設置届、または有線テレビジョン放送法による業務開始届の届出を行っている施設、または当社が特に認める施設に限ります。以下同じ。)により地上系によるテレビジョン放送( 放送法
(昭和 25 年法律第 132 号) 第二条第二号の五に規定するテレビジョン放送。以下同じ。)の受信を受けている共同受信施設組合員が、組合員の総意により共同受信施設を廃止して当社への移行を希望している場合。
(2) 建物等構造物建設に伴い周辺地域においてテレビジョン放送の受信障害が発生することが予測されるため、その対策として当社施設を利用したいとの申込みが構造物建設の事業主よりあった場合。
(3) 自治体から、地域内の自治体所有の電気通信施設の貸与または地域住民が当社に加入する際の費用負担などを条件に、当社が定めた放送の同時再送信サービスならびに当社による自主放送を受信するための設備の提供の依頼のあった地域。( 玖珂xx木町、旧玖珂xxx町、旧玖珂郡xx村の全域)
第2 条( 特約の変更)
当社は、総務大臣に届け出た上で、この特約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の特約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3 条( 加入契約の単位)
加入契約は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに行います。
2 集合住宅については、管理会社または家主と加入契約を行うものとし入居者との個別契約は行わないものとします。
第4 条( 加入契約の成立)
第1 条に定める加入希望者が、あらかじめ約款及びこの特約を了承し、加入契約書に所要事項を記載捺印のうえ当社に提出し、当社がこれを受理したときに加入契約が成立するものとします。
当社は、加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。 (1)加入申込者が、この特約および約款の全部又は一部に了承せず、正常なサービスの提供が困難な場合
(2)サービスの提供が技術的な理由等により困難な場合
(3) 加入申込者がこの特約および約款上要請される諸料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場合
(4)その他加入申込者がこの特約および約款に違反する恐れがあると認められる場合
(5)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
第5 条( 共聴施設地デジ再送信コース)
当社は、共聴施設地デジ再送信コースの加入者( 以下「加入者」といいます。)に対し、そのサービス区域内で、放送法第2 条に規定する放送事業者のテレビジョン放送およびデータ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービスならびに当社による自主放送を受信するための設備の提供を行います。
2 加入者は、サービスの提供を受けた月の翌月分から第1 0 条( 料金表) に定める施設利用料を毎月支払うものとします。ただし、施設利用料を1 2 ヶ月前納した場合は、施設利用料の1 か月分を減額します。
3 第1 条第2 項( 2 ) が適用された加入者について、構造物建設の事業主と加入者との間でテレビジョン放送の受信障害に関する補償契約が取り交わされ、事業主より当社に対して加入者の利用料補償金が支払われた場合には、それに応分の金額を加入者の利用料より減額します。
第6 条( 放送サービスの変更)
加入者は、当社が提供する4 K ミニコース、4 K スタンダードコースへの変更を申し込むことができます。
2 4 K ミニコース、4 K スタンダードコースへの変更を行う場合には、約款第3 条( 加入契約の成立) の規定に準じて取り扱います。
3 変更の申込みを当社が承諾し、工事を行った場合、加入者は、別に定める工事費を支払っていただきます。
4 当社は、加入者の支払遅延等加入者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
5 4 K ミニコース、4 K スタンダードコースへの変更を行った場合には、コース変更工事完了の翌月より変更後のサービス料金に従っていただきます。なお、サービス料金は約款料金表に準じます。
6 4 K ミニコース、4 K スタンダードコースにおいて、当社より加入者に貸し出されるデジタルセットトップボックスの取り扱いについては、約款第 8 条( セットトップボックスの貸与) の規定に準じます。
第7 条( 解約)
加入者が加入契約を解除しようとする場合には、約款第1 7 条( 加入契約の解除) の規定に準じて取り扱います。
第8 条( 停止および解除)
当社は、加入者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または約款およびこの特約に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合には、加入者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。
第9 条( その他の事項)
この特約に記載のない事項は、特段の記載がない限り約款の定めに準じます。
第1 0 条( 料金表)
当社は共聴施設地デジ再送信コースに関する料金を下記の通り定めます。(消費税含む)
名称 | 共聴施設地デジ再送信コース |
分類 | デジタル方式による放送受信設備の提供サービス |
料金 | |
1 . 利用料 | |
施設利用料 | 月額 990 円 |
2. 契約金、工事費等 | |
加入金 | 約款の料金表に準じます。 |
通常工事費 | |
その他工事費 | |
各種手数料 | 契約解除手数料 3,300 円 ※ 外線撤去費用含む |
料 x x 払 遅 x x 手 数料 | ( 1 ) 遅延損害金 年利1 4 . 5 % で算出 |
( 2 ) 事務作業料 220 円 | |
( 3 ) 訪問集金( 事務作業料含む) 1,320 円 |
( 付則) この特約は、令和3 年12 月1 日より施行します。
集合住宅地デジ再送信コースに関する特約
第1 条( 特約の適用)
当社は、株式会社アイ・キャン放送サービス契約約款( 以下「約款」といいます。)第1 条に定める当社の業務の一つとして、約款に付するこの特約により、集合住宅地デジ再送信コースを提供します。
2 本契約の加入申込みをすることができるのは、有線テレビジョン放送法による許可申請を必要としない以下の施設の場合に限ります。
(1) 2 つ以上の世帯または事務所が入居可能な集合住宅
(2) 2 部屋以上の入院施設( 病室) のある病院
(3) 2 部屋以上の客室のある宿泊施設
第2 条( 特約の変更)
当社は、総務大臣に届け出た上で、この特約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の特約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3 条( 加入契約の単位)
加入契約は、1 施設ごとに施設の所有者と行います。
第4 条( 加入契約の成立)
第1 条に定める加入希望者が、あらかじめ約款及びこの特約を了承し、加入契約書に所要事項を記載捺印のうえ当社に提出し、当社がこれを受理したときに加入契約が成立するものとします。
当社は、加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。 (1)加入申込者が、この特約および約款の全部又は一部に了承せず、正常なサービスの提供が困難な場合
(2)サービスの提供が技術的な理由等により困難な場合
(3) 加入申込者がこの特約および約款上要請される諸料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場合
(4)その他加入申込者がこの特約および約款に違反する恐れがあると認められる場合
(5)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
第5 条( 集合住宅地デジ再送信コース)
当社は、集合住宅地デジ再送信コースの加入者( 以下「加入者」といいます。)に対し、そのサービス区域内で、放送法第2 条に規定する放送事業者のテレビジョン放送およびデータ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービスならびに当社による自主放送を受信するための設備の提供を行います。
2 加入者は、サービスの提供を受けた月の翌月分から第1 0 条( 料金表) に定める施設利用料を毎月支払うものとします。ただし、施設利用料を1 2 ヶ月前納した場合は、施設利用料の1 か月分を減額します。
第6 条( 放送サービスの変更)
第 1 条第 2 項( 2 ) および( 3 ) に該当する加入者は、当社が提供する4 K ミニコース、
4 K スタンダードコースへの変更を申し込むことができます。第 1 条第 2 項( 1 ) に該当する加入者の場合は加入者自身が放送サービスの変更を行うことはできません。ただし、集合住宅の入居者が当社放送サービスを希望する場合には、その入居者が個別に当社に対し変更を申し込むことは可能です。
2 4 K ミニコース、4 K スタンダードコースへの変更を行う場合には、約款第3 条(加
入契約の成立) の規定に準じて取り扱います。
3 変更の申込みを当社が承諾し、工事を行った場合、加入者は、別に定める工事費を支払っていただきます。
4 当社は、加入者の支払遅延等加入者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
5 第 1 条第 2 項( 2 ) および( 3 ) に該当する加入者が4 K ミニコース、4 K スタンダードコースへの変更を行った場合には、コース変更工事完了の翌月より第1 0 条に定めるコース変更後のデジタルサービス追加利用料を支払っていただきます。なお、第 1 条第 2項( 1 ) に該当する集合住宅の入居者がコース変更を行った場合には、約款料金表の利用料金額から、第1 0 条に定める施設利用料の1 世帯あたりの月額金額を減額した金額を支払っていただきます。
6 4 K ミニコース、4 K スタンダードコースにおいて、当社より加入者に貸し出されるセットトップボックスの取り扱いについては、約款第 8 条( セットトップボックスの貸与)の規定に準じます。
第7 条( 解約)
加入者が加入契約を解除しようとする場合には、約款第1 7 条( 加入契約の解除) の規定に準じて取り扱います。
第8 条( 停止および解除)
当社は、加入者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または約款およびこの特約に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合には、加入者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。
第9 条( その他の事項)
この特約に記載のない事項は、特段の記載がない限り約款の定めに準じます。
第1 0 条( 料金表)
当社は共聴施設地デジ再送信コースに関する料金を下記の通り定めます。(消費税含む)
名称 | 集合住宅地デジ再送信コース | |
分類 | デジタル方式による放送受信設備の提供サービス | |
料金 | ||
1 . 利用料 | ||
1 - 1 . 施設利用料 | ||
( 1 ) 第 1 条第 2 項( 1 ) の場合 | ||
① 2 または3 世帯の入居が可能な集合住宅 | 月額 990 円×全戸数 の金額 | |
② 4 世帯以上の入居が可能な集合住宅 | 月額 550 円×全戸数 の金額 | |
( 2 ) 第 1 条第 2 項( 2 ) および( 3 ) の場合 | ||
① 1 施設内に7 以下の客室または病室がある場合 | 月額 2,090 円 | |
② 1 施設内に 8 以上 14 以下の客室または病室がある場合 | 月額 264 円×全部屋 数の金額 |
③ 1施設内に 15 以上 23 以下の客室または病室がある場合 | 月額 253 円×全部 屋数の金額 |
④ 1施設内に 24 以上 34 以下の客室または病室がある場合 | 月額 242 円×全部 屋数の金額 |
⑤ 1施設内に 35 以上 50 以下の客室または病室がある場合 | 月額 236 円×全部 屋数の金額 |
⑥ 1施設内に 51 以上の客室または病室がある場合 | 月額 12,100 円+月額 176 円×( 総部屋数 - 50)の金額 |
1 - 2 . デジタルサービス追加利用料 | |
1 - 1 ( 1 ) ① の場合 | 4 K ミニコース、4 K スタンダードコースの 月額基本利用料から月額 990 円を減額した金額 ※ 現在デジタルミニコース、 デジタルスタンダード コース利用者も同様とします。 |
1 - 1 ( 1 ) ② の場合 | 4 K ミニコース、4 K スタンダードコースの月額基本利用料から月額 550 円を減額した金額 ※ 現在デジタルミニコース、 デジタルスタンダード コース利用者も同様とします。 |
1 - 1 ( 2 ) の場合 | 4 K ミニコース、4 K スタンダードコースの月額基本利用料に準じます。 ※ 現在デジタルミニコース、 デジタルスタンダード コース利用者も同様とします。 |
1 - 3 . S T B 台数追加利用料 | |
4 K ミニコース、4 K スタンダードコースとも追加 1 台につき月額 1,980 円 | |
1- 4 .( オプションサービス) 4 K H D D コース | |
4 K ミニコース、4 K スタンダードコースとも S T B から1 台変更につき 1,100 円加算 | |
契約金、工事費等 | |
加入金 | 約款の料金表に準じます。 |
通常工事費 | |
その他工事費 | |
各種手数料 | 契約解除手数料 3,300 円 ※ 外線撤去費用含む |
料 x x 払 遅 x x 手 数料 | ( 1 ) 遅延損害金 年利1 4 . 5 % で算出 |
( 2 ) 事務作業料 220 円 | |
( 3 ) 訪問集金( 事務作業料含む) 1,320 円 |
( 付則) この特約は、令和3 年12 月1 日より施行します。
「新たな難視」地区地デジ再送信コースに関する特約
第1 条( 特約の適用)
当社は、株式会社アイ・キャン放送サービス契約約款( 以下「約款」といいます。)第1 条に定める当社の業務の一つとして、約款に付するこの特約により、「新たな難視」地区地デジ再送信コースを提供します。
2 本契約の加入申込みをすることができるのは、以下の場合に限ります。
( 1 ) 山口地上デジタル放送推進協議会より「新たな難視」地区と認定されたエリア内に存在する世帯。
第2 条( 特約の変更)
当社は、総務大臣に届け出た上で、この特約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の特約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3 条( 加入契約の単位)
加入契約は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに行います。
2 集合住宅については、管理会社または家主と加入契約を行うものとし入居者との個別契約は行わないものとします。
第4 条( 加入契約の成立)
第1 条に定める加入希望者が、あらかじめ約款及びこの特約を了承し、加入契約書に所要事項を記載捺印のうえ当社に提出し、当社がこれを受理したときに加入契約が成立するものとします。
当社は、加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。 (1)加入申込者が、この特約および約款の全部又は一部に了承せず、正常なサービスの提供が困難な場合
(2)サービスの提供が技術的な理由等により困難な場合
(3) 加入申込者がこの特約および約款上要請される諸料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場合
(4)その他加入申込者がこの特約および約款に違反する恐れがあると認められる場合
(5)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
第5 条(「新たな難視」地区地デジ再送信コース)
当社は、「新たな難視」地区地デジ再送信コースの加入者( 以下「加入者」といいます。)に対し、そのサービス区域内で、放送法第2 条に規定する放送事業者のテレビジョン放送およびデータ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービスならびに当社による自主放送を受信するための設備の提供を行います。
2 加入者は、サービスの提供を受けた月の翌月分から第1 0 条( 料金表) に定める施設利用料を毎月支払うものとします。ただし、施設利用料を1 2 ヶ月前納した場合は、施設利用料の1 か月分を減額します。
第6 条( 放送サービスの変更)
加入者は、当社が提供する4 K ミニコース、4 K スタンダードコースへの変更を申し込むことができます。
2 4 K ミニコース、4 K スタンダードコースへの変更を行う場合には、約款第3 条( 加入契約の成立) の規定に準じて取り扱います。
3 変更の申込みを当社が承諾し、工事を行った場合、加入者は、 別に定める工事費を支払っていただきます。
4 当社は、加入者の支払遅延等加入者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合が
あります。
5 4 K ミニコース、4 K スタンダードコースへの変更を行った場合には、コース変更工事完了の翌月より変更後のサービス料金に従っていただきます。なお、サービス料金は約款料金表に準じます。
6 4 K ミニコース、4 K スタンダードコースにおいて、当社より加入者に貸し出されるセットトップボックスの取り扱いについては、約款第8 条( セットトップボックスの貸与)の規定に準じます。
第7 条( 解約)
加入者が加入契約を解除しようとする場合には、約款第1 7 条( 加入契約の解除) の規定に準じて取り扱います。
第8 条( 停止および解除)
当社は、加入者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または約款およびこの特約に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合には、加入者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。
第9 条( その他の事項)
この特約に記載のない事項は、特段の記載がない限り約款の定めに準じます。
第1 0 条( 料金表)
当社は「新たな難視」地区地デジ再送信コースに関する料金を下記の通り定めます。
(消費税含む)
名称 | 「新たな難視」地区地デジ再送信コース |
分類 | デジタル方式による放送受信設備の提供サービス |
料金 | |
1 . 利用料 | |
施設利用料 | 月額 990 円 |
契約金、工事費等 | |
加入金 | 約款の料金表に準じます。 |
通常工事費 | |
その他工事費 | |
各種手数料 | 契約解除手数料 3,300 円 ※ 外線撤去費用含む |
料 x x 払 遅 x x 手 数料 | ( 1 ) 遅延損害金 年利1 4 . 5 % で算出 |
( 2 ) 事務作業料 220 円 | |
( 3 ) 訪問集金( 事務作業料含む) 1,320 円 |
( 付則) この特約は、令和3 年12 月1 日より施行します。
加入者情報の保護に関する基本方針( 宣言書)
第1 条( 加入者個人情報の取扱い)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号、個人情報の保護に関する基本方針( 平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針( 平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号。以下「指針」という) に基づくほか、当社が定める基本方針( 以下「宣言書」という) 及び契約約款の規定に基づいて適正に取扱います。
当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人( 以下「本人」という) が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ウェブサイトにおいて公表します。
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めることとします。
第2 条( 加入者個人情報の利用目的等)
当社は、株式会社アイ・キャン契約約款第1 条に定める業務を提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取扱います。
一 サービス契約の締結二 サービス料金の請求
三 サービスに関する情報の提供
四 サービスの向上を目的とした視聴者調査五 受信装置の設置及びアフターサービス
六 サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
(2)当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(3)当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。 一 本人が書面等により同意した場合
二 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア第三者への提供を利用目的とすること
イ第三者に提供される加入者個人情報の項目ウ第三者への提供の手段又は方法
エ本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること三 第3 条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
四 第三者が提供するサービスの案内や告知の実施のために、当社が委託するケーブルテレビ連盟のアプリケーションサーバー運用先を通じて、第三者に提供する場合。
(4)当社が、前項により加入者個人情報を提供する第三者は、当社に秘密保持誓約書を提出
した業者に限ります。
(5)当社は、第3 項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止、その他の加入者個人情報の安全管理( 以下「加入者個人情報の安全管理」という) のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な誓約書を交わすものとします。
(6)当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。 一本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第3 条( 加入者個人情報の取扱いの委託)
当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
当社は、第一項の委託先との間で、第2 条第5 項の誓約書を交わすとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
第4 条( 安全管理措置)
当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理等を徹底する措置をとります。
第5 条( 加入者本人による開示の求め)
本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により( 本人が他の方法を希望する場合を除く。以下同じとする) 当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
一本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合三他の法令に違反することとなる場合
当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第6 条( 加入者本人による利用停止等の求め)
本人は、当社が保有する個人情報の内容を、正確性を確保する又は利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
一当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除二加入者個人情報の利用の停止
三加入者個人情報の第三者への提供の停止
当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。 当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容( 措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第7 条( 加入者本人確認と代理人による求め)
当社は、第2 条第6 項、第5 条1 項又は第6 条第1 項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。本人は、第2 条第6 項、第5 条1 項又は第6 条第1 項の求めを、代理人によって行うことができます。
第8 条( 加入者本人の求めに係る手数料)
当社は、第2 条第6 項及び第5 条1 項の求めを受けた場合は、宣言書に定める手数料を請求することとします。この手数料は、当社から本人( 加入者に限る) に対して、現金又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納します。
第9 条( 苦情処理)
当社は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情については、適切かつ迅速な処理に努めます。この苦情処理の手続きは宣言書に規定しております。
第1 0 条( 保存期間)
当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間をサービス解約後1 0 年間と定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去することとします。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
第1 1 条( 加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知するものとします。
当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表するものとします。
この規定は、通知又は公表することにより、第5 条各号に該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
別表 料金表 (消費税含む) 令和3年12月1日現在
和木町エリア | |||
1 | 契約金 | 加入金(xx) | 31,680円 |
2 | 通常工事 | 標準工事費 | 27,500円 |
追加工事費 | 別途見積 | ||
3 | その他工事 | 回路増設工事 | 別途見積 |
外線移設工事 | 8,800円 | ||
外線引替工事 | 36,300円~ | ||
利用休止工事 | 3,300円 | ||
利用再開工事 | 3,300円 | ||
4 | 基本利用料(月額) | 4Kスタンダードコース | 4,400円 |
4K光ブロンズパックコース 4K光ブロンズトリプルパックコース | 3,740円 | ||
4K光シルバーパックコース 4K光シルバートリプルパックコース | 3,740円 | ||
4K光ゴールドパックコース 4K光ゴールドトリプルパックコース | 3,740円 | ||
4K光プラチナパックコース 4K光プラチナトリプルパックコース | 3,740円 | ||
4K光ギガギガパックコース 4K光ギガギガトリプルパックコース | 3,740円 | ||
4Kミニコース | 3,080円 | ||
4KSTB台数追加 | 追加1台につき 1,980円 | ||
デジタルスタンダードコース※1 | 4,070円 | ||
デジタルスタンダードコース (光ブロンズTV・NETパックコース又は光ブロンズトリプルパックの場合)※4 | 3,410円 | ||
デジタルスタンダードコース (光シルバーTV・NETパックコース又は光シルバートリプルパックの場合)※4 | 3,410円 | ||
デジタルスタンダードコース (光ゴールドTV・NETパックコース又は光ゴールドトリプルパックの場合)※4 | 3,410円 | ||
デジタルスタンダードコース (光プラチナTV・NETパックコース又は光プラチナトリプルパックの場合)※4 | 3,410円 | ||
デジタルスタンダードコース (パック5Mコース又は5Mトリプル割の場合) ※4 | 3,771円 | ||
デジタルスタンダードコース (パックレギュラーコース又はレギュラートリプル割の場合)※4 | 3,415円 | ||
デジタルスタンダードコース (パックプレミアムコース又はプレミアムトリプル割の場合)※4 | 3,331円 | ||
デジタルスタンダードコース (パック50Mコース又は50Mトリプル割の場合) ※4 | 3,300円 | ||
デジタルスタンダードコース (パック120Mコース又は120Mトリプル割の場合)※4 | 3,174円 | ||
デジタルミニコース※1 | 2,750円 | ||
STB台数追加※1 | 追加1台につき 1,650円 | ||
(オプションサービス) HDDプラス※1 | STBから1台変更ごとに利用料に770円加算 | ||
(オプションサービス) 4KHDDコース | STBから1台変更ごとに利用料に1,100円加算 | ||
(オプションサービス) 4Kプラス | 基本利用料に1,320円加算 | ||
再送信コース | 990円 | ||
デジタル臨時加入者 | 7,700円 |
別表 料金表 (消費税含む) 令和3年12月1日現在
xx市エリア | xxx島町エリア | |||
1 | 契約金 | 加入金(xx) | 31,680円 | |
2 | 通常工事 | 標準工事費 | 27,500円 | |
追加工事費 | 別途見積 | |||
3 | その他工事 | 回路増設工事 | 別途見積 | |
外線移設工事 | 8,800円 | |||
外線引替工事 | 36,300円~ | |||
利用休止工事 | 3,300円 | |||
利用再開工事 | 3,300円 | |||
4 | 基本利用料(月額) | 4Kスタンダードコース | 4,400円 | |
4K光ブロンズパックコース 4K光ブロンズトリプルパックコース | 3,740円 | |||
4K光シルバーパックコース 4K光シルバートリプルパックコース | 3,740円 | |||
4K光ゴールドパックコース 4K光ゴールドトリプルパックコース | 3,740円 | |||
4K光プラチナパックコース 4K光プラチナトリプルパックコース | 3,740円 | |||
4K光ギガギガパックコース 4K光ギガギガトリプルパックコース | 3,740円 | |||
4Kミニコース | 3,080円 | |||
4KSTB台数追加 | 追加1台につき 1,980円 | |||
デジタルスタンダードコース※1 | 4,070円 | |||
デジタルスタンダードコース (光ブロンズTV・NETパックコース又は光ブロンズトリプルパックの場合)※4 | 3,410円 | |||
デジタルスタンダードコース (光シルバーTV・NETパックコース又は光シルバートリプルパックの場合)※4 | 3,410円 | |||
デジタルスタンダードコース (光ゴールドTV・NETパックコース又は光ゴールドトリプルパックの場合)※4 | 3,410円 | |||
デジタルスタンダードコース (光プラチナTV・NETパックコース又は光プラチナトリプルパックの場合)※4 | 3,410円 | |||
デジタルスタンダードコース (パック5Mコース又は5Mトリプル割の場合) ※4 | 3,771円 | |||
デジタルスタンダードコース (パックレギュラーコース又はレギュラートリプル割の場合)※4 | 3,415円 | |||
デジタルスタンダードコース (パックプレミアムコース又はプレミアムトリプル割の場合)※4 | 3,331円 | |||
デジタルスタンダードコース (パック50Mコース又は50Mトリプル割の場合) ※4 | 3,300円 | |||
デジタルスタンダードコース (パック120Mコース又は120Mトリプル割の場合)※4 | 3,174円 | |||
デジタルミニコース※1 | 2,750円 | |||
STB台数追加※1 | 追加1台につき 1,650円 | |||
(オプションサービス) HDDプラス※1 | STBから1台変更ごとに利用料に770円加算 | |||
(オプションサービス) 4KHDDコース | STBから1台変更ごとに利用料に1,100円加算 | |||
(オプションサービス) 4Kプラス | 基本利用料に1,320円加算 | |||
シンプルコース | 1,540円 | |||
再送信コース | 990円 | |||
デジタル臨時加入者 | 7,700円 |
別表 料金表 (消費税含む) 令和3年12月1日現在
5 | デジタル有料チャンネル | フジテレビONE | 1,650円(3chセット)※6 |
(月額) ※2 | フジテレビTWO | ||
フジテレビNEXT | |||
フジテレビNEXT | 1,100円 | ||
J sports 4 HD | 1,430円 | ||
衛星劇場 | 1,980円 | ||
東映チャンネルHD | 1,650円 | ||
V☆パラダイスHD | 770円 | ||
Mnet | 2,200円 | ||
グリーンチャンネルHD | 1,320円(2chセット) | ||
グリーンチャンネル 2 HD | |||
プレイボーイチャンネル ① | 2,750円 | ||
レインボーチャンネル ② | 2,530円 | ||
ミッドナイト・ブルー ③ | 2,530円 | ||
パラダイスTV ④ | 2,200円 | ||
レッドチェリー ⑤ | 2,530円 | ||
プレイボーイセット ①+⑤ | 3,300円 | ||
ゴールデンアダルトセット ②+③+④ | 3,300円 | ||
アニメシアターX(AT-X) | 1,980円 | ||
WOWOWプライム※3 | 2,530円(3chセット) | ||
WOWOWライブ※3 | |||
WOWOWシネマ※3 | |||
スター・チャンネル1 | 2,200円(3chセット) | ||
スター・チャンネル2 | |||
スター・チャンネル3 | |||
TAKARAZUKA SKY STAGE※7 | 2,970円 | ||
KNTV HD※7 | 3,300円 | ||
6 | 各種手数料 | STB回収 | 1,100円 |
STB増設 | 追加1台につき 5,500円 | ||
STB損害金 | 1台につき 44,000円 | ||
録画機能付STB損害金 | 1台につき 55,000円 | ||
STBリモコン交換 | 1個につき 5,500円 | ||
録画機能付STBリモコン交換 | 1個につき 5,500円 | ||
B-CASカード再発行※5 | 1枚につき 3,300円 | ||
C-CASカード再発行※5 | 1枚につき 3,300円 | ||
契約解除手数料(外線撤去費用含む) | 3,300円 | ||
チャンネル設定等 | 1,100円~ | ||
テレビ/ビデオ配線接続 | 1,100円~ | ||
7 | 料金支払い遅延時手数料 | 遅延損害金 | 年利14.5%で算出 |
事務作業料 | 220円 | ||
訪問集金(事務作業料含む) | 1,320円 |
※1 令和2年6月30日をもちまして新規加入受付を終了いたしました。
※2 デジタル有料チャンネルを視聴頂くには、デジタルスタンダードコース・デジタルミニコース・4Kミニコース・4Kスタンダードコースのいずれかをご契約頂く必要が有ります。
複数のSTB又はHDD-STBで視聴頂く場合には、STB又はHDD-STB1台ごとに表記の利用料が必要となります。
※3 WOWOWの利用料は、株式会社WOWOWへのお支払となります。
※4 インターネットとの同時加入契約、又はインターネット及びケーブルプラス電話との同時加入契約の場合にのみ適用となります。令和2年6月30日をもちまして新規加入受付を終了いたしました。
※5 サービス解約時に破損・紛失された場合の損害金も、同様となります。
※6 デジタルミニコース・4Kミニコース加入者のみ受付可能です。
※7 4Kミニコース・4Kスタンダードコース加入者のみ受付可能です。