NEW
この保険は、イオン株式会社を契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてイオン株式会社が有します。
〈ご注意〉
現在ご加入の方につきましては、表紙記載の募集期間終了までにご加入者の方からの特段のお申し出または保険会社からの連絡がない限り、当団体は、今年度の募集パンフレット等に記載の改定後の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。
平成28年度
イオンピープルの皆さまへ
団体傷害保険制度
(団体総合生活保険)
のご案内
保 険 期 間
募 集 期 間
平成28年5月1日午後4時から平成29年5月1日午後4時まで1年間
!
平成28年2月19日(金)から平成28年3月18(金)まで
気
に
え
補
NEW
病
(中途加入は随時受付します。取扱代理店までお問い合わせください。)
備
え
る
償
、
<お問い合わせ先・取扱代理店>
自転車利用者向け
る
が
傷
害
イオン保険サービス株式会社 受付時間:平日 9:00~17:00
ケ
TEL.0 0000-000-000 FAX.00000- 000-000
保険プラン
ん
・
医
療
の
に
(傷害補償+個人賠償責任のセットプラン)
補
ガ
備
関東法 人・職域営業グル ープ
中部法 人・職域営業グル ープ
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxx00x TEL.043(351)8660 FAX.043(351)8670
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxx0x TEL.052(583)0776 FAX.052(583)0846
償
北海道法 人・職域営業グル ープ
近 畿・中四国法 人・職域営業グル ープ
x000-0000 xxxxxxxx00xxx0-00 xxxxxx(x)x TEL.011(846)0630 FAX.011(846)0632
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx0x TEL.06(4964)5550 FAX.06(4964)5551
東北法 人・職 域営業グループ
中四国営業所
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxx7F TEL.022(264)2605 FAX.022(263)2659
x000-0000 xxxxxxxxx0-00 X-Xxxxxxxxx0X TEL.087(812)0208 FAX.087(812)0209
横浜事務所
九州法 人・職域営業グル ープ
x000-0000 xxxxxxxx0-00 xxxxxxxxxxx0x TEL.045(227)7655 FAX.045(227)7677
三島営業所
〒411-0934 静岡県xxxx泉町下長窪303-1 マックスバリュ東海(株)本社内 TEL.055(980)4500 FAX.055(980)4501
x000-0000 xxxxxxxxx0-00 xxXXXxx0x TEL.092(263)8660 FAX.092(263)8665
沖縄営業所
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxxxx TEL.098(891)8053 FAX.098(891)8052
団体のスケールメリットにより 割引が適用されて保険料が最大約
(団体割引25%・損害率による割引25%適用)損害率による割引は天災危険補償部分には適用されません。
44%
割安!
<引受保険会社、ご意見・ご相談先>
東京海上日動火災保険株式会社 担当課:本店営業第6部 営業第3課
●保険料払込方法
【日給月給社員の方】
月払タイプ:毎月の給与より引き去ります(7月給与より引去
【時間給社員・退職者の方】
月 払タイプ:ご指定の口座より毎月引き落とします(7月12日
x000‐0000 xxxxxxxxxx0‐0‐0 TEL.03‐5223‐3228 受付時間:平日 9:00~17:00
一時払タイプ
開始)。
より引き去ります(一時払)。
より引落開始)。
一時払タイプ: 月12日に引き落とします(一時払)。
<事故時の連絡先>
●加入方法
:7月給与
ご指定の口座より7
※口座引落の場合、手数料74円(+税)が加算された金額が引き落とされます。
東京海上日動安心110番(事故受付センター)
TEL.0000-000-000 受付時間:365日24時間
◆詳細は保険約款によりますが、加入手続き、保険金のお支払い条件、その他ご不明な点がございましたら、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。
本パンフレットの無断転載を禁ずる
2016年1月作成 15-T08686
〈2015年5月1日以降始期契約用〉
「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項(意向確認事項)」を必ずご確認ください。
・今年度の募集パンフレット等に記載の内容にて更新される方につきましては、特段のご加入手続きは不要です。
・新規ご加入の方、変更を希望される方は、「加入依頼書」の必要事項をご記入・ご署名のうえ、イオン保険サービスへご提出ください。加入依頼書の記入方法等につきましては、後記「ご加入方法のご案内」をご参照ください。
今回更新いただく内容に一部改定があります。健康状態告知書の主な改定点は「団体総合生活保険 商品改定のご案内」(P.30)のとおりとなりますので、今年度の募集パンフレット等とあわせてご確認ください。
引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社
イオングループ
団体傷害保険制度の特長
特長
1
お仕事中はもちろん日常のさまざまな
ケガ、日常生活中の賠償事故等を補償します
特長
2
ケガ:1日目から、入院・通院保険金をお支払いします病気:1日目から、入院・手術保険金をお支払いします
特長
3
団体のスケールメリットにより
割引が適用されて保険料が割安です
最大約44%割引!
※団体割引25%・損害率による割引25%適用
※損害率による割引は天災危険補償部分には適用されません。
特長
4
給与天引(または口座振替)で
保険料のお支払いが簡単です
※補償開始月の2ヶ月後から給与天引または口座引き落としが始まります。
例)5月1日加入の場合 給与天引…7月給与より、口座振替…7月12日より(分割でお支払いの場合は、以降毎月12日、土日祝の場合は翌営業日)
特長
5
ご加入の際、医師の診査は不要です!
がん補償・医療補償にご加入いただく場合は、加入依頼書等に健康状態を正しくご記入ください。
告知いただいた内容によっては、ご加入をお断りしたり、東京海上日動の提示するお引受け条件によってご加入いただくことがあります。
特長
6
自動セット
充実したサービスにより安心をお届けします!
メディカルアシスト
デイリーサポート
イオングループ団体傷害保険制度のすべての補償が本サービスの対象となります。サービスの詳細は後記「サービスのご案内」をご参照ください(P.12)。
補償の種類
傷害補償
自転車利用者向け保険プラン
P.3
!
NEW
お客様を取り巻くリスクは様々です。お客様のニーズに合った補償を組み合わせてご加入いただけます。ライフスタイル等に応じて、ご希望の補償を選択してください。
受託品賠償責任*1
P.5
個人賠償責任
P.6
携 行 品
P.6
住宅内生活用動産*1
P.7
借家人賠償責任*1
P.7
がん補償
P.9
医療補償
P.10
ゴルファープラン
P.8
特長
7
退職後も継続して、ご加入いただけます。
退職者団体へ移行する手続きが必要です。
*1 他の補償にもご加入いただく必要があります。
詳細は各ページおよび「補償の概要等」をご確認ください。
傷害補償
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
傷害補償 日常生活全般プラン お仕事中・旅行中や交通事故等によるケガ全般を補償するタイプ日本国内外を問わず、「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガをされた場合に、下記保険金をお支払いします。
たとえば…
●交通事故によるケガ ●仕事中のケガ
●スポーツ中のケガ ●家庭内でのケガ
死亡・後遺障害
入院・手術
通 院
ケガで死亡されたり後遺障害が生じたときに、保険金をお支払いします。
ケガで入院*1や手術*2をしたときに、保険金をお支払いします。
*1 事故の日から180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、1事故について180日を限度とします。
*2 事故の日から180日以内に受けた手術に限ります。また、傷の処置等お支払いの対象外の手術があります。
ケガで通院したときに、保険金をお支払いします。
※事故の日から180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、1事故について90日を限度とします。
●旅行中のケガ
保険金額・保険料(1口あたり)【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%、職種級別*1:A】
夫婦コース
追加
補償
型 | 日常のケガ | 日常のケガ +天災危険によるケガ | ||||
タイプ名 | KCA | K1 | KCB | |||
加入限度口数 | 3口 | 10口 | 3口 | |||
ご本人 | 死亡•後遺障害保険金額 | 1,000万円 | 35万円 | 300万円 | ||
入院保険金日額*2 (1日あたり) | 5,000円 | 3,000円 | ||||
通院保険金日額 (1日あたり) | 3,000円 | 2,000円 | ||||
配偶者 | 死亡•後遺障害保険金額 | 500万円 | 35万円 | 200万円 | ||
入院保険金日額*2 (1日あたり) | 5,000円 | 3,000円 | ||||
通院保険金日額 (1日あたり) | 3,000円 | 2,000円 | ||||
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
2,340 | 25,610 | 40 | 460 | 1,460 | 15,850 |
(単位:円)
家族コース
天災危険
日本国内外を問わず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波によりケガをしたときに、上記保険金をお支払いします。
追加
追加
補償
追加
補償
保険金額・保険料(1口あたり)【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%、職種級別*1:A】
個人コース
補償
(単位:円)
(単位:円)
型 | 日常のケガ | 日常のケガ +天災危険によるケガ | ||||
タイプ名 | FA | F1 | FB | |||
加入限度口数 | 6口 | 10口 | 4口 | |||
ご本人 | 死亡•後遺障害保険金額 | 500万円 | 35万円 | 300万円 | ||
入院保険金日額*2 (1日あたり) | 2,500円 | 3,000円 | ||||
通院保険金日額 (1日あたり) | 1,500円 | 2,000円 | ||||
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
690 | 7,480 | 20 | 250 | 790 | 8,560 |
*1 日常生活全般プランの保険料は保険の対象となる方ご本人の職種級別によって異なります。上記保険料は職種級別A(事務従事者、学生、家事従事者等)の方を対象としたものです。職種級別B(自動車運転者、建設作業者、農林業作業者等)の方は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。なお、夫婦コース(夫婦型)、家族コース(家族型)の場合、保険の対象となる方ご本人が職種級別Bに該当するときは、他の方を保険の対象となる方ご本人とすることにより、保険料が安くなることがありますので、詳しくはパンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
*2 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置等お支払いの対象外の手術があります。
型 | 日常のケガ | 日常のケガ +天災危険によるケガ | ||||||
タイプ名 | KSA | KLA | K2 | KFB | ||||
加入限度口数 | 3口 | 3口 | 10口 | 3口 | ||||
ご本人 | 死亡•後遺障害保険金額 | 1,000万円 | 1,000万円 | 35万円 | 300万円 | |||
入院保険金日額*2 (1日あたり) | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | |||||
通院保険金日額 (1日あたり) | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |||||
配偶者 | 死亡•後遺障害保険金額 | 500万円 | 500万円 | 35万円 | 200万円 | |||
入院保険金日額*2 (1日あたり) | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | |||||
通院保険金日額 (1日あたり) | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |||||
ご親族 | 死亡•後遺障害保険金額 | 500万円 | 300万円 | 15万円 | 200万円 | |||
入院保険金日額*2 (1日あたり) | 5,000円 | 2,500円 | 3,000円 | |||||
通院保険金日額 (1日あたり) | 3,000円 | 1,500円 | 2,000円 | |||||
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
4,370 | 47,800 | 3,420 | 37,370 | 60 | 660 | 2,790 | 30,470 |
*1 日常生活全般プランの保険料は保険の対象となる方ご本人の職種級別によって異なります。上記保険料は職種級別A(事務従事者、学生、家事従事者等)の方を対象としたものです。職種級別B(自動車運転者、建設作業者、農林業作業者等)の方は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。なお、夫婦コース(夫婦型)、家族コース(家族型)の場合、保険の対象となる方ご本人が職種級別Bに該当するときは、他の方を保険の対象となる方ご本人とすることにより、保険料が安くなることがありますので、詳しくはパンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
*2 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置等お支払いの対象外の手術があります。
NEW
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傷害補償 自転車利用者向け保険プラン(
傷害補償+個人賠償責任のセットプラン
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
個人賠償責任
傷害補償 日常生活全般プラン
お仕事中・旅行中や交通事故等によるケガ全般を補償するタイプ
日本国内外を問わず「、急激かつ偶然な外来の事故」によりケガをされた場合に、下記保険金をお支払いします。
個人賠償責任 日常生活全般プラン
日本国内外を問わず、日常生活中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったため、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
*個人賠償責任保険については日本国内での事故(訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
たとえば…
●「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガをされた場合。 ●自転車運転中に第三者に損害を与え、法律上の賠償責任が生じた場合。
個人賠償責任 日常生活全般プラン
日本国内外を問わず、日常生活中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったため、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
※個人賠償責任については日本国内での事故(訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行
います。
たとえば…
●買い物中、誤って商品を壊してしまった。 ●自転車を運転中、誤って歩行者と接触し、ケガをさせた。
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
型 | 家族型 | |
タイプ名 | KFC | |
保険金額 | 国内:無制限国外: 1億円 | |
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
80 | 840 |
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引25%、損害率による割引:25%、職種級別*1:A】 ※ご加入口数は1口のみです。
(単位:円)
(単位:円)
型 | 本人型 | 家族型 | ||||||
タイプ名 | シンプルプラン | スタンダードプラン | 家族シンプルプラン | 家族スタンダードプラン | ||||
傷害補償 J1 + 個人賠償責任 KFC | 傷害補償 J2 + 個人賠償責任 KFC | 傷害補償 JK1 + 個人賠償責任 KFC | 傷害補償 JK2 + 個人賠償責任 KFC | |||||
死亡・後遺障害保険金額 | 250万円 | 500万円 | 250万円 | 500万円 | ||||
入院保険金額日額(1日あたり)*2 | 6,000円 | 6,000円 | ||||||
個人賠償責任 | 国内:無制限 | 国外:1億円 | ||||||
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
250 | 2,640 | 660 | 7,200 | 690 | 7,500 | 2,290 | 24,940 |
*1 保険料は保険の対象となる方ご本人の職種級別によって異なります。上記保険料は職種級別A(事務従事者、学生、家事従事者等)の方を対象としたものです。職種級別B(自動車運転者、建設作業者、農林業作業者等)の方はパンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。なお、家族コース(家族型)の場合、保険の対象となる方ご本人が職種級別Bに該当するときは、他の方を保険の対象となるご本人とすることにより、保険料が安くなることがありますので、詳しくはパンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
*2 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置等お支払いの対象外の手術があります。
受託品賠償責任
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
受託品賠償責任
日本国内で他人から借りた物や預かった物を日本国内外で損壊したり、盗まれたため、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
※自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、ペット、植物、手形その他の有価証券、商品・製品等は、補償の対象となりません。
※受託品賠償責任については、示談交渉は東京海上日動では行いません。
たとえば…
●レンタルしたスキー用品を誤って壊してしまった。 ●他人から借りた旅行カバンを盗まれた。
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
(単位:円)
型 | 家族型 | |
タイプ名 | KFCJ | |
保険金額 (免責金額(自己負担額):5,000円) | 30万円 | |
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
120 | 1,310 |
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受託品賠償責任に加入する場合は、傷害補償、がん補償、医療補償のいずれかにもご加入いただく必要があります。
5
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
携行品
携行品 携行品全般プラン
日本国内外を問わず、自宅外で携行している家財が偶然な事故によって損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
※自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、ペット、植物、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品等は、補償の対象となりません。
たとえば…
●旅行中、誤ってカメラを落として壊してしまった。 ●外出中、ハンドバッグをひったくられた。
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
(単位:円)
型 | 本人型 | 夫婦型 | 家族型 | |||
タイプ名 | FD | KCD | KFD | |||
保険金額 (免責金額(自己負担額):5,000円) | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |||
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
100 | 1,050 | 110 | 1,250 | 150 | 1,610 |
住宅内生活用動産
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
住宅内生活用動産
日本国内で、自宅内の家財が偶然な事故によって損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
ゴルファープラン
傷害補償 ゴルファープラン ゴルフ中に補償を限定するタイプ
日本国内外を問わず、ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフ練習、競技または指導中に「急激かつ偶然な外来の事故」
※自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、ペット、植物、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品等は、補償の対象となりません。
※単身赴任先や、家族型の場合は、お子様の就学に伴う下宿先に所在する家財も補償の対象となります。
たとえば…
●自宅の火災により家財が焼失してしまった。 ●自宅に空き巣が入り、家財が盗難にあった。
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。 (単位:円)
によりケガをされた場合に、下記保険金をお支払いします。
たとえば…
●スイングした拍子に転んでケガをした。
死亡・後遺障害 ケガで死亡されたり後遺障害が生じたときに、保険金をお支払いします。
入院・手術
ケガで入院*1や手術*2をしたときに、保険金をお支払いします。
*1 事故の日から180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、1事故について180日を限度とします。
*2 事故の日から180日以内に受けた手術に限ります。また、傷の処置等お支払いの対象外の手術があります。
通 院
ケガで通院したときに、保険金をお支払いします。
※事故の日から180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、1事故について90日を限度とします。
保険金額・保険料 ※ご加入口数は1口のみです。
【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】
(単位:円)
型 | 本人型 | ||
タイプ名 | GO | ||
ご本人 | 死亡・後遺障害保険金額 | 1,000万円 | |
入院保険金日額*3 (1日あたり) | 15,000円 | ||
通院保険金日額 (1日あたり) | 10,000円 | ||
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | |
50 | 550 |
*3 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置等お支払いの対象外の手術があります。
!
住宅内生活用動産に加入する場合は、傷害補償、がん補償、医療補償のいずれかにもご加入いただく必要があります。
型 | 本人型 | 夫婦型 | 家族型 | |||||||||
タイプ名 | FK1 | FK2 | KK4 | KK5 | KK1 | KK3 | ||||||
保険金額 (免責金額(自己負担額):5,000円) | 300万円 | 100万円 | 700万円 | 500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||||||
保険料 | 月 払保険料 | 一時払保険料 | 月 払保険料 | 一時払保険料 | 月 払保険料 | 一時払保険料 | 月 払保険料 | 一時払保険料 | 月 払保険料 | 一時払保険料 | 月 払保険料 | 一時払保険料 |
670 | 7,320 | 470 | 5,160 | 970 | 10,610 | 850 | 9,290 | 2,440 | 26,630 | 1,340 | 14,660 |
個人賠償責任 ゴルファープラン ゴルフ中に補償を限定するタイプ
日本国内外を問わず、ご本人*1が行うゴルフの練習、競技または指導中に他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったため、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
*1 加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」として記載された方をいい
ます。
借家人賠償責任
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
※個人賠償責任については日本国内での事故(訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
たとえば…
●ボールをぶつけてケガをさせてしまった。
保険金額・保険料 ※ご加入口数は1口のみです。
【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】
型 | 本人型 | |
タイプ名 | KFCG | |
保険金額 | 国内:無制限国外: 1億円 | |
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
20 | 230 |
(単位:円)
携行品 ゴルファープラン ゴルフ用品に補償を限定するタイプ
借家人賠償責任
日本国内で、借用xxでの火災、破裂・爆発、水濡(ぬ)れ、盗難事故により、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。また、法律上の損害賠償責任が生じないときであっても、火災、破裂・爆発、水濡(ぬ)れ、盗難事故等により、貸主との契約に基づいて借用xxを自己の費用で修理した場合にも保険金をお支払いします。
※借家人賠償責任については、示談交渉は東京海上日動では行いません。
※借用xxは被保険者の「住宅所在地」欄記載の建物とします。必ず住所を加入依頼書に記載してください。
たとえば…
●失火により借家を焼失させてしまった。 ●給排水設備の漏水事故で建物内部を水浸しにしてしまい、壁紙を張り替えた。
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
型 | 本人型 | |
タイプ名 | FOP | |
保険金額 | 1,000万円 | |
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
160 | 1,720 |
(単位:円)
日本国内外を問わず、ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で、ゴルフ用品に生じた次の損害について、保険金をお支払いします。
①ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。)
②ゴルフクラブの破損、曲損
たとえば…
●ゴルフ場でクラブを折ってしまった。
ホールインワン・アルバトロス費用
!
借家人賠償責任に加入する場合は、傷害補償、がん補償、医療補償のいずれかにもご加入いただく必要があります。
!
※ゴルファープラン以外の方もご加入いただけます。
ホールインワン・アルバトロス費用に加入する場合は、傷害補償、個人賠償責任、がん補償、医療補償のいずれかにもご加入いただく必要があります。
たとえば…
●ホールインワンを達成したため、
記念品を購入し、同伴競技者に贈呈した。
日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場で、ゴルフプレー中にホールインワンまたはアルバトロスを達成し、慣習として達成のお祝いの費用等を負担した場合に保険金をお支払いします。
保険金額・保険料 ※ご加入口数は1口のみです。
【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】
(単位:円)
型 | 本人型 | |||
タイプ名 | FDF | FDG | ||
保険金額 (免責金額(自己負担額):5,000円) | 50万円 | 30万円 | ||
保険料 | 月 払 | 一時払 | 月 払 | 一時払 |
保険料 | 保険料 | 保険料 | 保険料 | |
120 | 1,290 | 80 | 880 |
保険金額・保険料 ※ご加入口数は1口のみです。
【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】
(単位:円)
型 | 本人型 | |||
タイプ名 | GF | GG | ||
保険金額 | 50万円 | 30万円 | ||
保険料 | 月 払保険料 | 一時払保険料 | 月 払保険料 | 一時払保険料 |
280 | 3,090 | 170 | 1,860 |
がん補償
※保険金をお支払いする主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
医療補償
がん補償
医療補償の詳細につきましては、P22、23の補償の概要等をご確認ください。
●がんのリスクに備えて
・がん診断保険金でがんにかかる費用に備えます。
●初期のがんでも
・「上皮xx生物」も補償対象になります。
また、「白血病」もがんに含まれますので補償対象になります。
●再発・転移しても
・がん診断保険金は、初めてがんと診断されたときはもちろん、継続前契約で既に診断確定されたがんが一旦治ゆした後の再発・転移や、新たながんが生じたときでも、それまでのお支払回数にかかわらずお支払いします。
※支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、がん診断保険金をお支払いできません。
がん診断
がんと診断確定*1されたときに、保険金(一時金)をお支払いします。
*1 がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。
医療補償
疾病・傷害入院
疾病・傷害手術
放射線治療
退院後通院
先進医療
病気やケガで入院したときに、1日目から保険金をお支払いします。
※1回の入院について360日を限度とします。
病気やケガで手術をしたときに、保険金をお支払いします。
※傷の処置、魚の目やタコ手術等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術があります。
病気やケガで放射線治療を受けたときに、保険金をお支払いします。
※血液照射を除きます。複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払いを限度とします。
病気やケガで入院し、退院後に退院日の翌日から180日以内に通院したときに、保険金をお支払いします。
※1回の入院後の通院について90日を限度とします。
※W1~W9タイプについては、ケガによる入院後の通院に対しては、保険金お支払いの対象となりません。
病気やケガで先進医療*1を受けたときに、保険金をお支払いします。(旧マイカルクローバークラブ、団体制度にご加入の方 P.15)
*1 対象となる先進医療については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
がんと診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中や脳挫傷・脊髄損傷・内蔵損傷の大ケガとなり、入院したときに、保険金をお支払いします(。旧マイカルクローバークラブ、団体制度にご加入の方 P.15)
三大疾病・ 重度傷害一時金
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】
※ご加入口数は1口のみです。
(単位:円)
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新規ご加入の場合、保険期間の初日よりその日を含めて90日(待機期間)を経過した日の翌日の午前0時より前にがんと診断確定されていた場合は、保険金をお支払いできません。
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
型 | 本人型 | |||||
性別 | 男性・女性共通 | |||||
タイプ名 | X1 | Y1 | Z1 | |||
疾病・傷害入院保険金日額 (1日あたり) | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | |||
疾病・傷害 手術保険金額 | 重大手術*1 | 40万円 | 32万円 | 20万円 | ||
上記以外の手術 | 入院中 | 10万円 | 8万円 | 5万円 | ||
入院中以外 | 5万円 | 4万円 | 2.5万円 | |||
放射線治療保険金額 | 10万円 | 8万円 | 5万円 | |||
退院後通院保険金日額 (1日あたり) | 5,000円 | 4,000円 | 2,500円 | |||
被保険者本人年齢 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
5~9歳 | 870 | 9,410 | 700 | 7,530 | 430 | 4,700 |
10~14歳 | 820 | 8,910 | 660 | 7,130 | 410 | 4,450 |
15~19歳 | 920 | 9,980 | 740 | 7,990 | 460 | 4,990 |
20~24歳 | 1,180 | 12,790 | 950 | 10,230 | 580 | 6,400 |
25~29歳 | 1,230 | 13,480 | 1,000 | 10,790 | 620 | 6,740 |
30~34歳 | 1,310 | 14,190 | 1,050 | 11,350 | 640 | 7,090 |
35~39歳 | 1,390 | 15,110 | 1,120 | 12,080 | 690 | 7,550 |
40~44歳 | 1,580 | 17,160 | 1,260 | 13,730 | 780 | 8,570 |
45~49歳 | 2,020 | 22,010 | 1,620 | 17,610 | 1,010 | 11,010 |
50~54歳 | 2,530 | 27,560 | 2,030 | 22,050 | 1,260 | 13,780 |
55~59歳 | 3,450 | 37,580 | 2,770 | 30,070 | 1,720 | 18,790 |
60~64歳 | 4,920 | 53,660 | 3,940 | 42,920 | 2,450 | 26,820 |
65~69歳 | 6,750 | 73,670 | 5,410 | 58,940 | 3,370 | 36,840 |
70歳 | 9,510 | 103,740 | 7,610 | 83,000 | 4,750 | 51,870 |
(単位:円)
型 | 本人型 | |||
性別 | 男性・女性共通 | |||
タイプ名 | G | |||
がん診断保険金額 | 100万円 | |||
被保険者本人年齢 | 月払保険料 | 一時払保険料 | ||
①新規ご加入の方 | ②更新の方 | ①新規ご加入の方 | ②更新の方 | |
5~9歳 | 60 | 80 | 630 | 840 |
10~14歳 | 90 | 120 | 960 | 1,280 |
15~19歳 | 60 | 90 | 710 | 940 |
20~24歳 | 30 | 40 | 350 | 470 |
25~29歳 | 70 | 90 | 760 | 1,010 |
30~34歳 | 120 | 160 | 1,270 | 1,690 |
35~39歳 | 170 | 220 | 1,810 | 2,410 |
40~44歳 | 240 | 330 | 2,660 | 3,550 |
45~49歳 | 340 | 460 | 3,720 | 4,960 |
50~54歳 | 550 | 740 | 6,040 | 8,050 |
55~59歳 | 870 | 1,160 | 9,460 | 12,610 |
60~64歳 | 1,260 | 1,680 | 13,760 | 18,350 |
65~69歳 | 1,680 | 2,240 | 18,340 | 24,450 |
70歳 | 2,090 | 2,780 | 22,790 | 30,380 |
※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢(保険期間の初日時点の満年齢をいいます。)によって異なります。また、この補償は、前述のとおり新規ご加入の方の場合は待機期間があるため、ご加入初年度の保険料は安くなっています(上表①)。今回更新される方は上表②の保険料となります(次回更新以降は、割引率の変更、保険料率の改定等により、保険料が変更になる場合があります。)。
※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢(保険期間の初日時点の満年齢をいいます。)によって異なります。
*1 対象となる重大手術については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
※旧マイカルクローバークラブ・団体制度にご加入の方(X2、X3、Y2、Y3、Z2、Z3、W1~W9タイプ)の保険金額・保険料は、P15をご確認ください。
※満年齢70歳を超えた場合、自動的に更新停止となります。
保険の対象となる方
それぞれの基本補償(プラン)について、ご加入いただける型は下記のとおりとなります。
基本補償・プラン | 補償の型 | |
傷害補償、携行品 | 日常生活全般プラン、携行品全般プラン | 本人型・夫婦型・家族型 |
ゴルファープラン | 本人型 | |
自転車利用者向け保険プラン | 本人型・家族型 | |
受託品賠償責任 | 家族型 | |
個人賠償責任 | 日常生活全般プラン | 家族型 |
ゴルファープラン | 本人型 | |
住宅内生活用動産 | 本人型・夫婦型・家族型 | |
借家人賠償責任、ホールインワン・アルバトロス費用、がん補償、医療補償 | 本人型 |
保険の対象となる方は下記のとおりです。
本人型 | 夫婦型 | 家族型 | |
ご本人*1 | ○ | ○ | ○ |
ご本人*1の配偶者 | - | ○ | ○ |
ご本人*1またはその配偶者の同居のご親族*2 | - | - | ○ |
ご本人*1またはその配偶者の別居の未婚*3のお子様 | - | - | ○ |
※保険の対象となる方の続柄は、傷害、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
※賠償責任に関する補償において、ご本人*1が未xx者である場合は、ご本人*1の親権者およびその他の法定の監督義務者も保険の対象となる方に含みます。
*1 下表の範囲に該当し、かつ、加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」として記載された方をいいます。ただし、がん補償・医療補償においては年齢*4が満5歳以上満70歳以下の方に限ります。
傷害補償 | その他の補償 | |||
本人型 | 夫婦型・家族型 | |||
①イオン株式会社およびその系列会社*5の役員・従業員・フレックス社員、退職者 | ○ | ○ | ○ | |
②上記①の家族 | 配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟 | ○ | ○ | ○ |
上記①と同居されているご親族の方 | ○ | × | ○ |
ご注意ください
・保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
・各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
・メディカルアシストおよびデイリーサポートのご相談の対象は相談対象者に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます。)とします。
・メディカルアシストは医療行為を行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費用はお客様のご負担となります。
*3 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
*2 6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
*4 保険期間の初日時点の満年齢をいいます。
*5 対象となる系列会社につきましては、パンフレット記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
サービスのご案内
「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ! 東京海上日動のサービス体制なら安心です。
※サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。
携帯・PHS OK
■緊急医療相談
常駐の救急の専門医および看護師が、緊急医療相談に24時間お電話で対応します。
■医療機関案内
夜間・休日の受付を行っている救急病院や、旅先での最寄りの医療機関等をご案内します。
※サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。
24時間365日受付*2
0000-000-000
携帯電話・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用いただけます。
※ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方(いずれも法人は除きます。)と、そのご親族(以下「相談対象者」といいます。)からの直接の相談に限ります。
(親族:配偶者・6親等以内の血族・3親等以内の姻族)
*1 実際の転院移送費用は、このサービスの対象外です。
*2 予約制専門医相談は、事前予約が必要です(予約受付は、24時間365日)。
お電話にて各種医療に関する相談に応じます。
ご案内します。
また、夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関を
メディカルアシスト
■転院・患者移送手配*1
転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の手配の一切を承ります。
■がん専用相談窓口
がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソーシャルワーカーがお応えします(より深いアドバイスをお聞きになりたい場合には、別途、専門の医師にご予約させていただきます。)。
■予約制専門医相談
様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で専門的な医療・健康電話相談をお受けします。
●受付時間(いずれも土・日・祝日・年末年始を除きます。)
■暮らしの情報提供 午前10時~午後4時 ■税務相談 午後2時~午後4時
携帯・PHS OK 0000-000-000
携帯電話・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用いただけます。
■電話介護相談
■法律相談 午前9時~午後5時
■社会保険に関する相談
※ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方(いずれも法人は除きます。)と、そのご親族(以下「相談対象者」といいます。)からの直接の相談に限ります。
(親族:配偶者・6親等以内の血族・3親等以内の姻族)
*1 弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに時間を必要とする場合があります。
*2 社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに時間を必要とする場合があります。
介護・法律・税務に関するお電話でのご相談や暮らしのインフォメーション等、役立つ情報をご提供します。
デイリーサポート
■生活支援サービス
・法律・税務相談*1
・社会保険に関する相談*2
・暮らしの情報提供
■介護関連サービス
・電話介護相談(介護保険制度やケアプランについてのご相談等、介護全般に関わるご相談)
・インターネット介護情報サービス「介護情報ネットワーク」 ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
更新用
ご加入方法のご案内
※保険料払込方法(月払・一時払)により、加入依頼書が異なりますので、ご注意ください。
提出締切日
3月18日(金()必着)
ご加入方法のご案内
新規用
※保険料払込方法(月払・一時払)により、加入依頼書が異なりますので、ご注意ください。
提出締切日
3月18日(金()必着)
◆加入依頼書のA「補償内容のご確認」の頁にご案内の【前年同等プラン】欄に、現在ご加入の補償内容と類似のプランをご案内しております。今回の募集において、加入依頼書のご提出がない場合は【前年同等プラン】欄に記載の内容で自動更新となります。
◆ご加入内容等に変更がある場合は、下記 1 ~ 8 のご案内に沿ってご記入ください。
◆新たに補償を追加される場合は「、新規用」も合わせてご確認ください。
◆ご加入の際は、下記 1 ~ 11 の記入方法のご案内に沿ってご記入ください。
◆ 1 、4 、6 、7 については記入が漏れてしまうことがありますのでご注意ください。
◆加入依頼書は、保険の対象となる方(被保険者)ご本人1名につき1部必要となります。保険の対象となる方(ご本人)の人数に応じて、必要部数をパンフレット等記載のお問い合わせ先までお申し出ください。
◆ 1 、4 、5 については記入が漏れてしまうことがありますのでご注意ください。
◆加入依頼書は、保険の対象となる方(被保険者)ご本人1名につき1部必要となります。保険の対象となる方(ご本人)をあらたに追加される場合には、必要部数をパンフレット等記載のお問い合わせ先までお申し出ください。詳細につきましては、別途ご案内させていただきます。
1 記入日を必ず記入してください。
2 ◆加入のお申込みをされるお客様
【ご加入者】:ご住所、お名前のカ 1
ナ・漢字、電話番号、生年月日・性
0 0 0 0
※下記加入依頼書はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。
2 ◆記載誤りがある場合
印字内容を二重線で抹消のうえ、正しい内容を枠内にご記入くだ さい。
※機械印字と重ならないようにご
記入ください。
◆記載漏れがある場合
生年月日欄等に記載漏れがありましたら、必ずご記入ください。
1 記入日を必ず記入してください。
1
0 0 0 0
※下記加入依頼書はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。
別等の必要事項をご記入ください。 2
※電話番号と郵便番号にはハイフンを入れてください。
3
フルネームの自署をお願いします。
0 0 0 - 0 00 0 0 0 - 0 0 00 - 00 0 0
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
22 12 1
3
フルネームの自署をお願いします。
2 000 - 0000 00 - 0000 - 0000
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
3
アンシン ヒロシ
22 12 1
4 「新規に加入」に○をしてください。
3
5 ◆保険の対象となる方【被保険者】:本人のお名前・生年月日・性別/本人のご住所
【加入者と同じ場合】…
「ご加入者と同じ」に○をしてください。
※各項目のご記入は不要です。
【加入者と異なる場合】…
各項目をご記入ください。
アンシン ヒロシ
安心 ヒロシ
4
5
安心 ヒロシ
6
01
4
4
該当の変更事由に○をしてください。
・加入内容変更:ご加入の内容を変更する場合(タイプ変更・住所変更等)
・被保険者明細追加:被保険者を追加する場合
・本被保険者明細は更新しない:一部のご家族のみ更新を中止する場合
・全員更新しない:本年更新を中止する場合
安心 ヒロシ
安心 ヒロシ
01
5
010
◆加入者からみた続柄
6
続柄コードをご記入ください。
(続柄コードは下表に記載)。 9
◆他の保険契約等
該当がある場合は、「あり」に○をし、加
入依頼書裏面に内容をご記入ください。
7
8 010
5
◆傷害補償にご加入の場合
・☆職業・職務
(職業・職務コードをご記入ください。職業・職務コードは下表に記載)
・職種級別
(パンフレット等でご確認ください。)
6
※ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約 をセットしている場合は記入不要です。
◆補償内容を変更する場合
印字内容を二重線で抹消のうえ、今回ご加入いただくタイプ名(口数募集の場合は口数)を枠内ご記入ください。
※機械印字と重ならないようにご記入
7
ください。
◆補償内容を変更する場合
6
FB 3
FA 2
8
KFC
FOP KDCJ
FD FK1 GF X1 G
7
12,210
FA
7
◆傷害補償にご加入の場合
・☆職業・職務
11
(職業・職務コードをご記入ください。職業・職務コードは下表に記載)
・職種級別
(パンフレット等でご確認ください。)
8
※ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約 をセットしている場合は記入不要です。
◆がん補償にご加入の場合
がん補償で被保険者本人の保険金受取人をご自身(被保険者本人)以外の方に指定する場合は、がん保険金受取人氏名(xx)、被保険者
本人からみた受取人の続柄コード
2 KFC
FOP KDCJ
FD FK1 GF X1 G
10
11,220
00 0 0
安心 ヒロシ
00 0 0
アンシン ケイコ
安心 ケイコ
00 0 0
00 0 0
被保険者・1回分保険料:変更後の被保険者ごとの1回分の保険料をご記入ください。
加入者・1回分合計保険料:変更後の加入者ごとの1回分の保険料をご記入ください。
※被保険者明細が複数部の場合は、
8 ◆健康状態告知が必要となる場合 B「告知の大切さに関するご案内」をご確認ください。
健康状態告知が必要となるケースに該当する場合は、前頁 1番をご参照のうえC「健康状態告知書」にご記入・ご署名(自署)ください(E「加入依頼書」に複写されます。)。
※健康状態告知が必要となる
ケースに該当しない場合、C「健康状態告知書」へのご記入・ご署名は不要です。
合算した保険料をご記入ください。
2 1 安心 ショウタ
00 0 0
0 0 0 0
(下表参照)をご記入ください。
9
10
ご加入いただくタイプ(口数募集の場合は口数)をご記入ください。
◆被保険者・1回分保険料
被保険者ごとの1回分の保険料をご記入ください。
◆加入者・1回分合計保険料
加入者ごとの1回分の保険料をご記入ください。
※被保険者明細が複数部の場合は、
5 【傷害補償】職業・職務コード、傷害補償職種級別
11 ◆医療補償にご加入の場合
質問1~3回答欄、告知日、自署
◆がん補償にご加入の場合
質問1~2回答欄、告知日、自署
※C「健康状態告知書」にご記入・ご
署名(自署)ください(E「加入依頼書」に複写されます。)。
※被保険者(本人またはお子様)が満15歳未満の場合には、親権者・後見人等
(後見人・保佐人・補助人)の代表者1名が全員の同意をいただいたうえで、被保険者に代わってご署名ください。
6 続柄コード
7 【傷害補償】職業・職務コード、傷害補償職種級別
01 | 本人 | 05 | 兄弟姉妹 | 10 | 雇用主(法人) |
02 | 配偶者 | 06 | 祖父母 | 11 | 雇用主(個人事業主) |
03 | 父母 | 07 | 孫 | 12 | 従業員 |
04 | 子 | 08 | その他親族 | 99 | その他 |
010 | A | 事務職 | 050 | A | 金属製造加工作業者 | 090 | A | 無職者 |
020 | A | 営業職 | 060 | B | 建設作業者 | 990 | ※ | その他 |
030 | B | 自動車運転者 | 070 | A | 家事従事者 | ※「その他」の場合は加入依頼書裏面の記入欄に具体的にご記入ください | ||
040 | B | 運輸従事者 | 080 | A | 学生 |
010 | A | 事務職 | 050 | A | 金属製造加工作業者 | 090 | A | 無職者 |
020 | A | 営業職 | 060 | B | 建設作業者 | 990 | ※ | その他 |
030 | B | 自動車運転者 | 070 | A | 家事従事者 | ※「その他」の場合は加入依頼書裏面の記入欄に具体的にご記入ください | ||
040 | B | 運輸従事者 | 080 | A | 学生 |
合算した保険料をご記入ください。
2 安心 xx
00 0 0
00 0 0
親権者
安心 ショウタ安心 ヒロシ
00 0 0
旧マイカルクローバークラブ・団体制度にご加入の方(X2,X3,Y2,Y3,Z2,Z3,W1~W9タイプ)
医療補償 保険金額・保険料(本人型・男性・女性共通)
【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】※ご加入口数は1口のみです。
タイプ名 | X2 | X3 | Y2 | Y3 | Z2 | Z3 | |
疾病・傷害入院保険金日額(1日あたり) | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | ||||
疾病・傷害 手術保険金額 | 重大手術*1 | 40万円 | 32万円 | 20万円 | |||
上記以外 の手術 | 入院中 | 10万円 | 8万円 | 5万円 | |||
入院中以外 | 5万円 | 4万円 | 2.5万円 | ||||
放射線治療保険金額 | 10万円 | 8万円 | 5万円 | ||||
退院後通院保険金日額(1日あたり) | 5,000円 | 4,000円 | 2,500円 | ||||
先進医療保険金額(技術の費用に応じて) | - | 10~610万円 | - | 8~488万円 | - | 5~305万円 | |
三大疾病・重度傷害一時金額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||||
保険料(月払) | 5~ 9歳 | 1,330円 | 1,340円 | 1,160円 | 1,170円 | 890円 | 900円 |
10~14歳 | 1,280円 | 1,290円 | 1,120円 | 1,130円 | 870円 | 880円 | |
15~19歳 | 1,380円 | 1,390円 | 1,200円 | 1,210円 | 920円 | 930円 | |
20~24歳 | 1,640円 | 1,650円 | 1,410円 | 1,420円 | 1,040円 | 1,050円 | |
25~29歳 | 1,690円 | 1,700円 | 1,460円 | 1,470円 | 1,080円 | 1,090円 | |
30~34歳 | 1,770円 | 1,780円 | 1,510円 | 1,520円 | 1,100円 | 1,110円 | |
35~39歳 | 1,930円 | 1,940円 | 1,660円 | 1,670円 | 1,230円 | 1,240円 | |
40~44歳 | 2,270円 | 2,280円 | 1,950円 | 1,960円 | 1,470円 | 1,480円 | |
45~49歳 | 2,980円 | 2,990円 | 2,580円 | 2,590円 | 1,970円 | 1,980円 | |
50~54歳 | 3,940円 | 3,950円 | 3,440円 | 3,450円 | 2,670円 | 2,680円 | |
55~59歳 | 5,300円 | 5,310円 | 4,620円 | 4,630円 | 3,570円 | 3,580円 | |
60~64歳 | 7,390円 | 7,400円 | 6,410円 | 6,420円 | 4,920円 | 4,930円 | |
65~69歳 | 10,250円 | 10,260円 | 8,910円 | 8,920円 | 6,870円 | 6,880円 |
※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢(保険期間の初日時点の満年齢をいいます。)によって異なります。
*1 対象となる重大手術については、パンフレット等記載の「補償の概要等」をご確認ください。
【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】※ご加入口数は1口のみです。
タイプ名 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | ||
疾病・傷害入院保険金日額(1日あたり) | 1,600円 | 3,300円 | 5,000円 | 6,600円 | 8,300円 | 10,000円 | 11,600円 | 13,300円 | 15,000円 | ||
疾病・傷害 手術保険金額 | 重大手術*1 | 6.4万円 | 13.2万円 | 20万円 | 26.4万円 | 33.2万円 | 40万円 | 46.4万円 | 53.2万円 | 60万円 | |
上記以外 の手術 | 入院中 | 1.6万円 | 3.3万円 | 5万円 | 6.6万円 | 8.3万円 | 10万円 | 11.6万円 | 13.3万円 | 15万円 | |
入院中以外 | 8,000円 | 1.65万円 | 2.5万円 | 3.3万円 | 4.15万円 | 5万円 | 5.8万円 | 6.65万円 | 7.5万円 | ||
放射線治療保険金額 | 1.6万円 | 3.3万円 | 5万円 | 6.6万円 | 8.3万円 | 10万円 | 11.6万円 | 13.3万円 | 15万円 | ||
退院後通院保険金日額(1日あたり) ※傷害不担保特約セット | 1,000円 | 1,650円 | 2,500円 | 3,300円 | 4,150円 | 5,000円 | 5,800円 | 6,650円 | 7,500円 | ||
保険料(月払) | 5~ 9歳 | 130円 | 260円 | 400円 | 520円 | 670円 | 810円 | 930円 | 1,070円 | 1,210円 | |
10~14歳 | 130円 | 250円 | 380円 | 490円 | 630円 | 760円 | 880円 | 1,010円 | 1,140円 | ||
15~19歳 | 140円 | 280円 | 430円 | 560円 | 710円 | 860円 | 990円 | 1,140円 | 1,290円 | ||
20~24歳 | 180円 | 370円 | 550円 | 730円 | 930円 | 1,120円 | 1,300円 | 1,480円 | 1,670円 | ||
25~29歳 | 190円 | 380円 | 590円 | 770円 | 980円 | 1,170円 | 1,370円 | 1,570円 | 1,760円 | ||
30~34歳 | 210円 | 410円 | 610円 | 820円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,440円 | 1,650円 | 1,860円 | ||
35~39歳 | 220円 | 430円 | 660円 | 870円 | 1,100円 | 1,330円 | 1,540円 | 1,760円 | 1,990円 | ||
40~44歳 | 240円 | 500円 | 750円 | 1,000円 | 1,260円 | 1,520円 | 1,760円 | 2,020円 | 2,270円 | ||
45~49歳 | 320円 | 640円 | 980円 | 1,280円 | 1,630円 | 1,960円 | 2,270円 | 2,600円 | 2,940円 | ||
50~54歳 | 410円 | 810円 | 1,230円 | 1,620円 | 2,050円 | 2,470円 | 2,860円 | 3,280円 | 3,700円 | ||
55~59歳 | 560円 | 1,120円 | 1,690円 | 2,240円 | 2,820円 | 3,390円 | 3,930円 | 4,510円 | 5,080円 | ||
60~64歳 | 800円 | 1,600円 | 2,420円 | 3,200円 | 4,030円 | 4,860円 | 5,630円 | 6,470円 | 7,290円 | ||
65~69歳 | 1,110円 | 2,210円 | 3,340円 | 4,420円 | 5,560円 | 6,690円 | 7,770円 | 8,900円 | 10,040円 |
※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢(保険期間の初日時点の満年齢をいいます。)によって異なります。
*1 対象となる重大手術については、パンフレット等記載の「補償の概要等」をご確認ください。
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、「補償の概要等」をご確認ください。
補償の概要等
※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については「、保険金額・保険料」表をご確認ください。
※保険の対象となる方またはそのご家族が、既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄になる場合があります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。
傷害補償(日常生活全般プラン)
「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。
*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のよう
な急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
お支払額 | 入院中 | 入院保険金日額の10倍 |
入院中以外 | 入院保険金日額の5倍 |
ケガを被ったとき既に存在していた病気やケガの影響等により、ケガの程度が加重された場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
傷害補償基本特約 | 死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ・戦争、内乱、暴動等によって生じたケガ*1 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ(ただし、天災危険補償がセットされたFB・KCB・KFBタイプについては、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガについても保険金をお支払いします。) ・核燃料物質の有害な特性等によって生じたケガ ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ (その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ・無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失およびこれらによって生じたケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ ・刑の執行によって生じたxx ・xxxx等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・オートテスター、オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ ・自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの 等 *1「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされているため、テロ行為によるケガは除きます。なお、 「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。 |
保険金後遺障害 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 ※お支払いする保険金は、1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては入院保険金はお支払いできません。また、支払対象となる「入院し た日数」は、1事故について180日が限度となります。 ※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 | ||
手術保険金 | 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合に、保険金をお支払いします。 ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内の期間に受けた手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて、1回の手術に限ります*3。 *1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 *2「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)。 *3 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。 | ||
通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院 (往診を含みます。)された場合に、通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金はお支払いできません。また、支 払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日が限度となります。 ※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 |
ご加入にあたってのご注意
加入限度額、加入限度口数について
●被保険者1名あたりの引受限度額
傷害 | 死亡・後遺障害 | 7,500万円 |
入院(日額) | 15,000円 | |
通院(日額) | 10,000円 | |
医療 | 入院(日額) | 20,000円 |
補償の概要等
傷害補償(ゴルファープラン)
国内外でのゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導*1中に「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*2をした場合に保険金をお支払いします。
*1 ゴルフの練習、競技または指導には、これらに付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
*2 ケガには、有毒ガスまたは有害物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
お支払額 | 入院中 | 入院保険金日額の10倍 |
入院中以外 | 入院保険金日額の5倍 |
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
傷害補償基本特約+ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約 | 死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ・戦争、内乱、暴動等によって生じたケガ*1 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ ・核燃料物質の有害な特性等によって生じたケガ ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ (その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ・無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失およびこれらによって生じたケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ ・刑の執行によって生じたxx ・xxxx等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・オートテスター、オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ ・自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ・パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ 等 *1「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされているため、テロ行為によるケガは除きます。なお、 「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。 |
後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 ※お支払いする保険金は、1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院 に対しては入院保険金はお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日が限度となります。 ※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 | ||
手術保険金 | 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合に、保険金をお支払いします。 ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内の期間に受けた手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて、1回の手術に限ります*3。 *1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 *2「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)。 *3 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。 | ||
通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院 (往診を含みます。)された場合に、通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日 を経過した後の通院に対しては、通院保険金はお支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日が限度となります。 ※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 |
ケガを被ったとき既に存在していた病気やケガの影響等により、ケガの程度が加重された場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
受託品賠償責任補償
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
受託品賠償責任補償特約 | 保険の対象となる方が日本国内で受託した家財(受託品)が、国内外での住宅内に保管または一時的に住宅外で管理されている間に損壊・盗取されたことにより、受託品について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負う 場合に、損害額(損害賠償責任の額)から免責金額(自己負担 額:1事故について5,000円)を差し引いた額を、保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。ただし、損害額は時価額*1を限度とします。あわせて、損害防止費用・請求権の保全、行使手続費用をお支払いできる場合があります。その他、示談交渉費用・協力義務費用・争訟費用・訴訟による遅延損害金をお支払いできる場合があります。 ※受託品賠償責任補償特約には「賠償事故解決に関する特約」がセットされていませんので、示談交渉は東京海上日動では行いません。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 *1 同じものを新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。 以下のものは補償の対象となりません。 ・自動車・自転車、船舶等 ・サーフボード、ラジコン模型等 ・携帯電話、ノート型パソコン等 ・コンタクトレンズ、眼鏡等 ・手形その他の有価証券等 ・クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等 ・設備・什(じゅう)器や商品・製品等 ・動物、植物等の生物 ・乗車券、通貨等 ・貴金属、宝石、美術品等 ・データやプログラム等の無体物 等 | ・ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の故意によって生じた損害 ・戦争、内乱、暴動等によって生じた損害*1 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・核燃料物質の有害な特性等によって生じた損害 ・職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)によって保険の対象となる方が被る損害 ・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・航空機、船舶または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(収益減少等)によって保険の対象となる方が被る損害 ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害 ・無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ・受託品が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害 ・自然の消耗またはさび・かび等による損害 ・すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観の損傷であって受託品の機能に支障をきたさない損害 ・受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ・電気的または機械的事故に起因する損害 ・受託品の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)に起因する損害 ・液晶ディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害 等 *1「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされているため、テロ行為による損害は除きます。 なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。 |
賠償責任に関する補償(日常生活全般プラン・ゴルファープラン)
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
個人賠償責任補償特約 | 国内外での以下のような事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします(免責金額(自己負担額)はありません。)。あわせて、損害防止費用・請求権の保全、行使手 続費用・緊急措置費用をお支払いできる場合があります。その他、示談交渉費用・協力義務費用・争訟費用・訴訟による遅延損害金をお支払いできる場合があります。 ●日常生活に起因する偶然な事故 ●保険の対象となる方ご本人が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ※個人賠償責任補償特約には「賠償事故解決に関する特約」が自動セットされ国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。 ※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合、相手方へ損害賠償請求を行う場合等には、東京海上日動は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償範囲が重複することがあります。 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ・戦争、内乱、暴動等によって生じた損害*1 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・核燃料物質の有害な特性等によって生じた損害 ・職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)によって保険の対象となる方が被る損害 ・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・借りた財物を壊したことによる、その持ち主に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・航空機、船舶、車両(ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます*2。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 等 *1「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされているため、テロ行為による損害は除きます。 なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。 *2 ゴルフ・カートの使用に起因する損害賠償責任は、保険金のお支払いの対象となりますが、保険の対象となる方が運転するゴルフ・カート自体の損壊等に対する損害賠償責任については、保険金のお支払いの対象とはなりません。 |
個人賠償責任補償特約+ゴルフ賠償責任補償特約 | ご本人*1の国内外でのゴルフの練習、競技または指導*2中に他人 (キャディを含みます。)にケガ等をさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします(免責金額(自己負担額)はありません。)。 あわせて、損害防止費用・請求権の保全、行使手続費用・緊急措置費用をお支払いできる場合があります。その他、示談交渉費用・協力義務費用・争訟費用・訴訟による遅延損害金をお支払いできる場合があります。 ※個人賠償責任補償特約には「賠償事故解決に関する特約」が自動セットされ、国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。 ※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合、相手方へ損害賠償請求を行う場合等には、東京海上日動は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償範囲が重複することがあります。 *1 加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」として記載された方をいいます。 *2 ゴルフの練習、競技または指導には、これらに付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ・戦争、内乱、暴動等によって生じた損害*1 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・核燃料物質の有害な特性等によって生じた損害 ・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・借りた財物を壊したことによる、その持ち主に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・航空機、船舶、車両(ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます *2。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ 等 *1「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされているため、テロ行為による損害は除きます。なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。 *2 ゴルフ・カートの使用に起因する損害賠償責任は、保険金のお支払いの対象となりますが、保険の対象となる方が運転するゴルフ・カート自体の損壊等に対する損害賠償責任については、保険金のお支払いの対象とはなりません。 |
補償の概要等
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
携行品特約 | 国内外での、保険の対象となる方が所有する、一時的に持ち出された家財や携行中の家財の損害を補償します。損害額(修理費)から免責金額(自己負担額:1事故について5,000円)を差し引いた額を、保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。ただ し、損害額は時価額*1を限度とします。あわせて、損害防止費用・請求権の保全、行使手続費用・盗難引取費用をお支払いできる場合があります。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 *1 同じものを新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。 以下のものは補償の対象となりません。 ・自動車・自転車、船舶等 ・サーフボード、ラジコン模型等 ・携帯電話、ノート型パソコン等 ・コンタクトレンズ、眼鏡等 ・手形その他の有価証券(小切手は含みません。)等 ・クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等 ・設備・什(じゅう)器や商品・製品等 ・動物、植物等の生物 ・データやプログラム等の無体物 等 | ・ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・戦争、内乱、暴動等によって生じた損害*1 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・核燃料物質の有害な特性等によって生じた損害 ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害 ・無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ・保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害 ・自然の消耗またはさび・かび等による損害 ・すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害 ・保険の対象に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ・電気的または機械的事故に起因する損害 ・保険の対象の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)に起因する損害 ・液晶ディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害 ・保険の対象となる方の居住する住宅内(敷地を含みません。)で生じた事故による損害 等 *1「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされているため、テロ行為による損害は除きます。 なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。 |
携行品特約+ゴルフ用品補償特約 | 国内外でのゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で、保険の対象となる方が所有するゴルフ用品に生じた次の損害を補償します。 ①ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴ ルフ用品と同時に生じた場合に限ります。) ②ゴルフクラブの破損、曲損 損害額(修理費)から免責金額(自己負担額)を差し引いた額を、保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。ただし、損害額は時価額*1を限度とします。あわせて、損害防止費用・請求権の保全、行使手続費用・盗難引取費用をお支払いできる場合があります。 ※ゴルフ用品とは、ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフシューズ、ゴルフバッグ、ゴルフウェア等ゴルフ用に設計された物のほか、被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品は含みません。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 *1 同じものを新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。 | ・ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・戦争、内乱、暴動等によって生じた損害*1 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・核燃料物質の有害な特性等によって生じた損害 ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害 ・無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ・保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害 ・自然の消耗またはさび・かび等による損害 ・すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害 ・保険の対象に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ・電気的または機械的事故に起因する損害 ・保険の対象の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)に起因する損害 ・液晶ディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害 ・ゴルフボールのみの盗難による損害 等 *1「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされているため、テロ行為による損害は除きます。なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。 |
財産に関する補償(携行品全般プラン・ゴルファープラン)
住宅内生活用動産特約
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
住宅内生活用動産特約 | 国内での保険の対象となる方の居住に使用する住宅内(敷地を含みません。)に所在し、保険の対象となる方が所有する家財*1の損害を補償します。損害額(修理費)から免責金 額(自己負担額:1事故について5,000円)を差し引いた額を、 保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。ただし、損害額は時価額*2を限度(乗車券、通貨等は合計5万円、貴金属、宝石、美術品等は1個あたり30万円を限度)とします。また、臨時費用、残存物取片づけ費用、失火見舞費用もお支払いします。あわせて、損害防止費用・請求権の保全、行使手続費用・盗難引取費用をお支払いできる場合があります。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 *1 以下の場所に所在し、保険の対象となる方が所有する家財も含みます。 ・保険の対象となる方の単身赴任先 ・保険の対象となる方にお子様も含む場合は、お子様の就学に伴う下宿先 *2 同じものを新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。 以下のものは補償の対象となりません。 ・自動車・自転車、船舶等 ・サーフボード、ラジコン模型等 ・携帯電話、ノート型パソコン等 ・コンタクトレンズ、眼鏡等 ・手形その他の有価証券(小切手は含みません。)等 ・クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等 ・設備・什(じゅう)器や商品・製品等 ・動物、植物等の生物 ・データやプログラム等の無体物 等 | ・ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・戦争、内乱、暴動等によって生じた損害*1 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・核燃料物質の有害な特性等によって生じた損害 ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害 ・無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ・保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害 ・自然の消耗またはさび・かび等による損害 ・すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害 ・保険の対象に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ・電気的または機械的事故に起因する損害 ・保険の対象の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)に起因する損害 ・液晶ディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害 等 *1「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされているため、テロ行為による損害は除きます。 なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。 |
借家人賠償責任補償特約
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
借家人賠償責任補償特約 | 国内の借用xxでの火災、破裂・爆発、水濡(ぬ)れ、盗難の事故により、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、上記の他、落雷、風災・雪災、外部からの物体の衝突等の事故により、法律上の損害賠償責任が生じないときであっても、貸主との契約に基づいて借用xxを修理した費用も補償します。あわせて、請求権の保全、行使手続費用をお支払いできる場合があります。 その他、示談交渉費用・協力義務費用・争訟費用・訴訟による遅延損害金をお支払いできる場合があります。 ※借家人賠償責任補償特約には「賠償事故解決に関する特約」がセットされていませんので、示談交渉は東京海上日動では行いません。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ・戦争、内乱、暴動等によって生じた損害*1 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・核燃料物質の有害な特性等によって生じた損害 ・心神喪失によって生じた損害*2 ・借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事によって生じた損害*2 ・借用xxの貸主との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害*2 ・借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害*2 等 *1「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされているため、テロ行為による損害は除きます。 なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。 *2 法律上の損害賠償責任が生じないときに、貸主との契約に基づいて借用xxを修理した費用については、補償の対象となります。 |
補償の概要等
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場においてパー35以上の9ホールをxxにラウンドし、1名以上の他の競技者を同伴したゴルフのプレー中に、下表のいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、達成のお祝いとして実際にかかった費用等 *1を、1回のホールインワンまたはアルバトロスについて保険金額を 限度に保険金としてお支払いします。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 *1 慣習として負担する贈呈用記念品購入費用、祝賀会費用、ゴルフ場に対する記念植樹費用、同伴キャディに対する祝儀等が対象となります。 *2 同伴キャディ、ゴルフ場の使用人や関連業者、公式競技の競技 委員、先行・後続のパーティのプレイヤー等をいいます。ただし、同伴キャディ以外の者で、保険の対象となる方または同伴競技 者のゴルフプレーに同行する、ゴルフプレーを行わない者は含み ません。 | ・保険の対象となる方がゴルフ場の経営者である場合、その保険の対象となる方が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ・保険の対象となる方がゴルフ場の使用人である場合、その保険の対象となる方が実際に使用されているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ・ゴルフの競技または指導を職業としている方が達成したホールインワンまたはアルバトロス ・パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ 等 「ホールインワン・アルバトロス費用」は複数のご契約にご加入いただいていても、その中で最も高い保険金額が複数のご契約を通算しての支払限度額となります(例:保険金額が30万円と50万円の2件のご契約にご加入されても、50万円が通算の支払限度額となります。)。 既に「ホールインワン・アルバトロス費用」を補償する他の保険契約または共済契約にご加入いただいている場合には、補償内容を十分ご確認ください。 |
費用に関する補償
医療補償
病気やケガ等により、保険の対象となる方が入院・手術をされた場合等(介護療養型医療施設における入院・手術等を除きます。)に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合
① | 同伴競技者および同伴キャディ等*2の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス(公式競技の場合は、同伴競技者または同伴キャディ等*2のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロス) |
② | 記録媒体に記録されたビデオ映像等により客観的に達成を確認できるホールインワンまたはアルバトロス |
がん補償
保険の対象となる方ががん*1と診断確定された場合に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
がんと診断確定されたときに、がん以外の身体に生じた障害の影響等によって、がんの病状が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
*1 補償対象となる「がん」とは、以下のものをいいます。がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。
この保険で補償対象となる「がん」とは、悪性新生物および上皮xx生物のことをいい、具体的には平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目ならびに厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた内容によるものとします。なお、良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。
●初めてがんと診断確定された場合
●この保険契約が継続契約の場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約)から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがん(原発がん)を治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき
●原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合
ただし、がん診断保険金のお支払いは保険期間を通じて1回に限ります。また、支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、がん診断保険金をお支払いできません。
保険期間中に以下のようながんの診断確定がされた場合に、がん診断保険金額をお支払いします。
保険金をお支払いする主な場合
がん診断保険金
がん補償基本特約
! この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前にがんと診断確定されていた場合は、保険金をお支払いできません。また、初年度契約の保険始期前にがんと診断確定されていた場合は、ご加入者、保険の対象となる方または保険金受取人のその事実の知、不知にかかわらず、ご加入は無効となり、保険金をお支払いできません(この場合お支払いいただいた保険料を返還できないことがあります。)。
病気によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始した場合に保険金をお支払いします。
疾病入院保険金
お支払額 疾病入院保険金日額×入院日数
ただし、1回の入院について、疾病入院保険金支払限度日数*1を限度とします。
※疾病入院保険金が支払われる入院中、さらに別の病気をされても疾病入院保険金は重複してはお支払いできません。
*1 1回の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。
疾病手術保険金
病気の治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1を受けられた場合に、保険金をお支払いします。
お支払額 | 重大手術(重大手術の詳細は、欄外ご参照) | 疾病入院保険金日額の40倍 | |
上記以外 | 入院中 | 疾病入院保険金日額の10倍 | |
入院中以外 | 疾病入院保険金日額の5倍 |
*1 傷の処置、抜歯、魚の目やタコ手術等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術(時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合等)があります。
保険金
放射線治療
病気やケガの治療のため保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療*1を受けられた場合に、疾病入院保険金日額の10倍をお支払いします。
*1 血液照射を除きます。お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施
術の開始日から、60日の間に1回の支払を限度とします。
傷害入院保険金
ケガによって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始した場合に保険金をお支払いします。
お支払額 傷害入院保険金日額×入院日数
ただし、1回の入院について、傷害入院保険金支払限度日数*1を限度とします。
※傷害入院保険金が支払われる入院中、さらに別のケガをされても傷害入院保険金は重複してはお支払いできません。
*1 1回の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。
傷害手術保険金
ケガの治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1を受けられた場合に、保険金をお支払いします。
お支払額 | 重大手術(重大手術の詳細は、欄外ご参照) | 傷害入院保険金日額の40倍 | |
上記以外 | 入院中 | 傷害入院保険金日額の10倍 | |
入院中以外 | 傷害入院保険金日額の5倍 |
*1 傷の処置、抜歯、魚の目やタコ手術等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術(時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合等)があります。
・戦争、内乱、暴動等によって生じた病気やケガ*1
・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケガ*1
・核燃料物質の有害な特性等によって生じた病気やケガ*1
・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ
・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ(その方が受け取るべき金額部分)
・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガ
・無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている場合に生じた病気やケガ
・刑の執行によって生じた病気やケガ
・精神障害を原因とする事故によって被ったケガ
・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって生じた病気やケガ
・アルコール依存および薬物依存
・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの
・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ*2*3
等
*1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。
*2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガについても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に保険金支払事由に該当したときは、保険金のお支払いの対象とします。
*3 告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払いの対象とならないことがあります。
退院後通院保険金特約
医療補償基本特約
保険期間中に疾病入院保険金または傷害入院保険金が支払われる入院をし、退院した後、その病気やケガによって医師等の治療を必要とし、かつ、以下のような通院をされたときに、退院後通院保険金日額に通院日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院後の通院について、90日を限度とします。
●入院の原因となった病気やケガの治療のための通院(往診を含みます。)であること
●退院日の翌日からその日を含めて180日以内に行われた通院であること
※疾病入院保険金または傷害入院保険金と重複してはお支払いできません。また、 2つ以上の病気やケガのために1回の通院をした場合は、1回の通院とみなし、保険金は重複してはお支払いできません。
※W1~W9タイプについては、ケガによる入院後の通院に対しては、保険金お支払いの対象となりません。
先進医療特約
病気やケガによって、保険期間中に先進医療を受けた場合に、先進医療の技術に係る費用に応じて疾病入院保険金日額の10倍~610倍の額をお支払いします。
「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)。
補償の概要等
医療補償
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕団体総合生活保険にご加入いただく皆様へ
◆xxxのご説明
契約
概要
ご加入いただく保険の特に重要な情報です。
注意 喚起情報
お客様にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい情報です。
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
Ⅰ ご加入時にご確認いただきたいこと
意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
*1家族型補償(本人型以外)の場合、配偶者およびお子様の保険金受取人はその保険の対象となる方ご自身となります(保険金受取人を特
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
三大疾病・重度傷害一時金特約 | 病気やケガによって以下のような状態となった場合に、三大疾病・重度傷害一時金額をお支払いします。 ①保険期間中に悪性新生物(がん)と診断確定された場合 ②急性心筋梗塞を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により診断され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合 ③脳卒中を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により確認され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合 ④急激かつ偶然な外来の事故を原因とした脳挫傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合 ⑤急激かつ偶然な外来の事故を原因とした脊髄損傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合 ⑥急激かつ偶然な外来の事故を原因とした内臓損傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合 ! 悪性新生物(がん)と診断確定された場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前に診断確定されていたときは、保 険金をお支払いできません。 ※同一の事故により複数の保険金支払事由に該当した場合は、いずれか1つの保険金として支払うものとし、重複してはお支払いできません。 ※この特約のいずれか1つの保険金をお支払いした場合には、同一保険期間中に上記①~⑥のいずれかの状態に該当したときでも保険金はお支払いできません。 ※保険金支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内は、同一の保険金支払事由に該当しても保険金はお支払いできません。 | ・戦争、内乱、暴動等によって生じた病気やケガ*1 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケガ*1 ・核燃料物質の有害な特性等によって生じた病気やケガ*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガ ・無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている場合に生じた病気やケガ ・刑の執行によって生じた病気やケガ ・精神障害を原因とする事故によって被ったケガ ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって生じた病気やケガ ・アルコール依存および薬物依存 ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ*2*3 等 *1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガについても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に保険金支払事由に該当したときは、保険金のお支払いの対象とします。 *3 告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払いの対象とならないことがあります。 |
ご家族等を保険の対象となる方とする場合には、本内容を保険の対象となる
方全員にご説明ください。
ご不明な点や疑問点がありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
1.保険期間および責任開始日時(保険の補償を開始するとき)契約 注意
定の方に指定することはできません。)。
契約 注意
概要 喚起情報
5.他の保険契約等がある場合
他の保険契約等とは、ご加入の保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。他の保険契
※「1回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。
・入院を開始してから退院するまでの継続した入院
・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院
※「重大手術」とは以下の手術をいいます。ただし、腹腔鏡・胸腔鏡・穿頭は除きます。(重大手術の支払倍率変更に関する特約が自動セットされています。)
①がんに対する開頭・開胸・開腹手術および四肢切断術
②脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍開頭摘出術、縦隔腫瘍開胸摘出術
③心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈への開胸・開腹術
④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の全体または一部の移植手術
このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
概要 喚起情報
ご加入の保険契約の保険期間および責任開始日時については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
契約概要
2.保険料の払込方法等
●保険料の払込方法について
注意 喚起情報
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
●保険料の一括払込みが必要な場合について
ご加入者が以下の事由に該当した場合、そのご加入者の残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
①退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合
②脱退や退職等により、その構成員でなくなった場合
③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合
④ご加入者の加入部分*1に相当する保険料が、集金日の属する月の翌月末までに集金されなかった場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生していた場合、その後、ご契約者である団体を経て保険料を払込みいただく場合は 保険金をお支払いします。
ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご契約のうちそのご 加入者の加入部分*1について、保険金をお支払いできず、お支払いした保険金を回収させていただくことや、そのご加入者の加入部分
*1を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
※所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償が解除となった後、新たにご加入される場合には、新たなご加入について、保険の対象となる方の健康状態等によりお引受けをお断りさせていただくことや補償対象外となる病気・症状が新たに設定されることがあります。その他ご注意いただきたい内容につきましては、後記8告知義務・通知義務等をご確認ください。
契約概要
*1 そのご加入者によってご加入された、すべての保険の対象となる方およびすべての補償をいいます(例えば、加入内容変更による変更保険料を払込みいただけない場合、変更保険料を払込みいただけない方および補償だけでなく、従来よりご加入の保険料を払込みいただいていた方および補償も含みます。)。
3.保険金額等の設定について
この保険での保険金額*1はあらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償においては、保険期間の中途でご加入者からの申し出による保険金額*1の増額等 はできません*2。あらかじめご了承ください。
*1 団体長期障害所得補償については、支払基礎所得額とします。
注意 喚起情報
*2 がん補償においては、更新時でも保険金額の増額等はできません。
4.保険金受取人の指定について
●傷害補償
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合*1は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険にご加入したことについてご説明くださいますようお願い申し上げます。
死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお申し出ください。
*1 家族型補償(本人型以外)の場合、ご本人以外の保険の対象となる方について、死亡保険金受取人を特定の方に指定することはできません。
●がん補償
保険金受取人を特定の方に指定する場合*1は、必ず保険の対象となる 方の同意を得てください(原則として親族の中から、1名を選択してください。指定がない場合、保険金は保険の対象となる方にお支払いします。)。同
約等がある場合、そのご加入の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。他の保険契約等の有無、他の保険契約等がある場合の引受保険会社等については、ご加入の際に必ず加入依頼書等に記載してください。
契約概要
なお、保険金ご請求時に、他の保険契約等の内容について確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
6.保険料
保険料はご加入いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。
7.補償の内容
契約 注意
概要 喚起情報
“保険金をお支払いする主な場合”、“保険金をお支払いしない主な場合”等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
8.告知義務・通知義務等
加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項です。
告知義務:加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関す る重要な事項(告知事項)です。ご加入時に正確に記載してく ださい。これらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記 載しない場合は、ご加入を解除することがあります。ご加入を解 除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご 注意ください(弊社の代理店には、告知受領権があります。)。なお、お引受けする補償によっては、★または☆が付された事 項が告知事項にあたらない場合もあります。補償ごとの告知事 項は、後記「●告知事項・通知事項一覧」をご参照ください。
通知義務:加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更 が生じた場合には、遅滞なくパンフレット等記載のお問い合わ せ先までご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする 保険金が削減されることがありますので、ご注意ください。なお、お引受けする補償によっては、☆が付された事項が通知事項 にあたらない場合もあります。補償ごとの通知事項は、後記「● 告知事項・通知事項一覧」をご参照ください。
※ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になったり、ご加入内容が変更になること等があります。なお、保険料が変更になる場合、通知事項に内容の変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を請求または返還します。
●告知事項・通知事項一覧
!
告知事項・通知事項は、お引受けする補償ごとに異なります。下表をご確認ください。(項目名は異なることがあります。)
正しく告知・通知いただけない場合は、ご加入を解除することがあります。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますの で、ご注意ください。
基本補償・ 項目名 特約 | 傷害補償 | 医療補償・がん補償 |
生年月日 | - | ★ |
性 別 | - | ★ |
職業・職務*1 | ☆*2 | - |
健康状態告知*3 | - | ★ |
※★が付された事項は告知事項、☆が付された事項は告知事項かつ通知事項となります。
※すべての補償について「他の保険契約等」についても告知事項(★)となります。
*1新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
*2ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約をセットいただいた場合には、告知事項・通知事項とはなりません。
*3新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合のみとなります。
●所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償の「告知」(健康状態告知書)について
健康状態等は正しくお知らせください。過去に病気やケガをされたことがあ
る方等でも、ご加入内容を制限してお引受けできる場合があります。
①告知義務について <ご加入時にお知らせいただくこと>
保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が他の方と同じ条件でご加入されますと、保険料負担のxx性が保たれません。このため、ご加入にあたっては、必ず保険の対象となる方ご自身が、健康状態等について「健康状態告知書」で弊社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくご回答ください。
②過去に病気やケガをされたことがある方等への引受対応について 弊社では、ご加入者間のxx性を保つため、お客様のお身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行うことがあります。過去に病気やケガをされたことがある場合等でも、その内容によってはお引受けすることがあります(お引受けできないことや、ご加入内容を制限してお引受けすることもあります。)。
③過去に病気やケガをされたこと等を告知された場合
お引受けについて、告知の内容から、以下のA~Cいずれか(がん補償、医療補償の親介護補償保険金特約については、AまたはC)の決定と させていただきます。
A お引受けさせていただきます(補償対象外となる病気・症状の設定はありません。)。
B 補償対象外となる病気・症状を設定のうえでお引受けさせていただきます(なお、更新時の補償内容アップの際に補償対象外となる病気・症状が設定された場合は、補償内容をアップされた部分だけでなく、従来よりご加入されている部分についてもその病気・症状は補償対象外となりますのでご注意ください。)。
C 今回のお引受けはお断りさせていただきます。
④告知が事実と相違する場合
告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについ て、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事 実と違うことを告知された場合、責任開始日*1から1年以内であれば、弊社は「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります*2。
・責任開始日*1から1年を経過していても、保険金の支払事由が1年以内に発生していた場合には、ご加入を解除することがあります。
・ご加入を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません*3(ただし、「保険金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることがあります。)。
*1 ご加入を更新されている場合は、告知されなかったり、事実と違うことを告知された保険契約の支払責任の開始日をいいます。
*2 更新時に補償内容をアップされた場合は、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。
*3 更新時に補償内容をアップされた部分を解除した場合は、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いすることはできません。
<前記以外で、保険金をお支払いできない場合>
なお、前記のご加入を解除させていただく場合以外にも、ご加入時の状況等により、保険金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治ゆが困難な病気・症状について故意に告知されなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消し等を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にも取消し等となることがあります。
<新たな保険契約へお乗換えされる場合>
現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。
a.現在のご加入を解約、減額等される場合の不利益事項
・多くの場合、返れい金はお払込保険料の合計額より少ない金額となります。特にご加入後短期間で解約されたときの返れい金は、まったくないか、あってもごくわずかとなることがあります。
b.新たな保険契約にご加入される場合のご注意事項
・新たにご加入の保険契約について、保険の対象となる方の健康状態等により、お断りをする場合や補償対象外となる病気・症状を設定のうえでお引受けをさせていただく場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険料については、保険期間の初日の保険の対象となる方の年齢により計算されます。
・新たにご加入の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。
・一般の契約と同様に告知義務があります。新たにご加入の保険契約の場合は「新たな保険契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による取消しの規定等についても、新たなご加入に際しての詐欺の行為等が適用の対象となります。よって、告知が必要な過去の病気やケガ等がある場合は、新たにお引受けができなかったり、その告知をされなかったために前記のとおり解除・取消し等となったり、保険金が支払われない場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期前に被った病気やケガに対しては、保険金が支払われない場合があります。
現在のご加入を継続していれば保険金のお支払い対象となる場合でも、乗換えで新たにご加入の保険契約ではお支払い対象にならないことがあります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期日と責任開始日が異なることがあります。
(例えば、乗換えで新たにご加入の保険契約が「がん補償」である場合、
保険始期日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前の期間については、保険金をお支払いできません。この期間中に現在のご加入を解約するとがんの補償のない期間が発生します。)
⑤告知内容の確認について
ご加入後、保険金のご請求等の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。
●その他ご加入後の変更等のご連絡について
○所得補償
保険期間の中途において保険の対象となる方の平均月間所得額*1がご加入時の額より減少した場合には、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡のうえ、保険金額の見直しについてご相談ください。
*1 直前12か月における保険の対象となる方の所得*2の平均月額をいいます(ただし、家事従事者特約をセットされる場合は、171,000円となります。)。
*2「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」および「就業不能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。
○団体長期障害所得補償
保険期間の中途において保険の対象となる方の平均月間所得額*1がご加入時の額より減少した場合には、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡のうえ、支払基礎所得額の見直しについてご相談ください。
*1 直前12か月における保険の対象となる方の所得*2の平均月額をいいます。
*2「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。
○借家人賠償責任
保険の対象となる方の住所を変更する場合には、あらかじめパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
○すべての補償共通
事故が発生した場合には、直ちに(所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償等については30日以内に)パンフレット等記載のお 問い合わせ先までご連絡ください。
注意 喚起情報
ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができないことや、保険金のお支払いに支障をきたすことがあります。
9.個人情報の取扱い
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
詳しくは、東 京 海 上日動 火 災 保 険 株 式 会 社 のホームページ
xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
注意 喚起情報
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
10.補償の重複に関するご注意
●個人賠償責任補償特約等をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
*1 団体総合生活保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。
●補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください。*1
*1 1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
1.満期を迎えるとき
●保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合について
○保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがあります。
○補償内容等を改定した場合、更新後の補償内容等は変更されることがあります。
弊社が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新前の内容とは異なる内容で更新されることや補償の更新のお取扱いを行えないことがあります。
●更新後契約の保険料について
保険料は、補償ごとに、更新日現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
●補償対象外となる病気・症状を設定してお引受けしている場合について
所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償(親介護補償保険金特約 を除きます。)において、更新前契約に補償対象外となる病気・症状が設 定されている場合であっても、更新にあたり新たに「健康状態告知書」のす べての質問事項について告知いただくことで、補償対象外となる病気・症 状を設定しない加入内容に変更できる場合があります。ただし、新たにいた だいた告知の内容により、お引受けをお断りさせていただくことや補償対象 外となる病気・症状が新たに設定されることがありますので、ご注意ください。
●更新後契約の補償内容を拡充する場合について
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償において、更新時に保険の対象となる方の追加や保険金額*1の高いタイプへの変更、口数の増加等、補償内容を拡充する場合には、再度告知が必要となります。正しく告知をいただけない場合には、ご加入を解除することがあります。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことがあります。
*1 団体長期障害所得補償については、支払基礎所得額とします。
●保険金請求忘れのご確認について
更新してご加入いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
●更新加入依頼書等記載の内容について
更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等について確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
●ご加入内容を変更されている場合について
契約 注意
概要 喚起情報
ご加入内容変更をされている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
12.満期返れい金・契約者配当金について
●満期返れい金・契約者配当金はありません。
13.ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●ご加入時にご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人に詐欺または強迫の行為があった場合は、弊社はご加入を取り消すことができます。
●以下に該当する事由がある場合は、ご加入は無効になります。
・ご加入時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合
・傷害補償で死亡保険金受取人を指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかったとき(その保険の対象となる方の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合は除きます。)
・がん補償について、以下に該当する事由がある場合
①この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期前に、保険の対象となる方ががんと診断確定されていた場合
②保険金受取人を保険の対象となる方以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかったとき(その保険の対象となる方を保険金受取人にする場合は除きます。)
●以下に該当する事由がある場合には、弊社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由を生じさせた場合
・ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し保険の対象となる方または保険金の受取人に詐欺の行為があった場合 等
14.その他ご加入時にご注意いただきたいこと
①加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向通りのご加入内容になっているかどうかをご確認くだ
さいますようお願いいたします。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレット等および加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点があれば、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
②弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご契約については弊社と直接締結されたものとなります。
③ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
④この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象とな る方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約 する権利等は原則としてご契約者が有します。ご契約者となる団体や ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
⑤現在のご加入を満期日を待たずに解約され、新たにご加入されると、 注意
以下のように一部不利となる可能性がありますのでご注意ください。 喚起情報
・返還保険料は払込みいただいた保険料の合計金額以下となります。特に、満期日の直前で解約された場合は、返還保険料をお支払い できないことがあります。
・新たにご加入の保険契約は、現在の保険契約に比べて補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
・新たにご加入の保険契約について、保険の対象となる方の健康状態等によりお断りする場合があります。
1.解約されるとき
注意 喚起情報
Ⅱ ご加入後にご注意いただきたいこと
●からだに関する補償における保険の対象となる方からのお申出による解約について
傷害補償・所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償においては、保険の対象となる方からのお申出によりその保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。また、本内容については、保険の対象となるご家族等の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
2.事故が起こったとき
①事故が発生した場合には、直ちに(所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償等については30日以内に)パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
②賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。
③保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。なお、からだに関する補償においては弊社の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求めることがあります。また、所得補償・団体長期障害所得補償においては原則として所得を証明する書類をご提出いただきます。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人または保険の対象であることを確認するための書類
・弊社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等
・弊社の定める就業不能状況記入書
・弊社の定める就業障害状況報告書
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の支給額が確認できる書類
・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
④保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者または3親等内のご親族のうち弊社所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。本内容については、ご対象の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
⑤保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
⑥損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、弊社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は弊社に移転します。
⑦賠償責任に関する補償において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。
1.保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
2.相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
3.保険の対象となる方の指図に基づき、弊社から相手方に対して直接、保険金を支払う場合
東京海上日動安心110 番(事故受付センター)のご連絡先は、後記をご参照ください。
ご加入内容確認事項【意向確認事項】
3.ご加入後の変更
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
注意 喚起情報
加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念の為、パンフレット等記載のお問い合わせ先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
4.保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下記のとおりとなります。
補償内容 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
傷害補償、 賠償責任に関する補償、財産に関する補償、 費用に関する補償 | 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。 |
医療補償、がん補償 | 原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には、90%を下回ることがあります。 |
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております「団体総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、弊社ホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場合
□保険金額、免責金額(自己負担額)
□保険期間
□保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
確認事項 | 傷害補償 | 医療補償 | がん補償 | その他の補償 |
□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか? | ○ | ○ | ○ | ○ |
□加入依頼書等の「生年月日」または「満年齢」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか? | ̶ | ○ | ○ | ̶ |
□加入依頼書等の「職業・職務」欄、「職種級別」欄は正しくご記入いただいていますか? ※各区分(AまたはB)に該当する職業例は下記のとおりです。 ○職種級別Aに該当する方: 「事務従事者」、「販売従事者」等、下記の職種級別Bに該当しない方 ○職種級別Bに該当する方: 「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、 「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者」 (以上、6職種) ※ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約を セットしている場合には、確認不要です。 | ○ | ̶ | ̶ | ̶ |
●『健康状態告知が必要な場合のみ』ご確認ください。 □保険の対象となる方によって「健康状態告知」欄に正しく告知いただいていますか? | ̶ | ○ | ○ | ̶ |
3.重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただきましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場合等」等お客様にとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
※現在のご加入を解約して新たにご加入いただく場合には、お客様に不利益が生じる可能性があります。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
東京海上日動火災保険株式会社 注意 喚起情報 | 東京海上日動安心110番(事故受付センター) |
保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載のお問い合わせ先にて承ります。 | 事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも 「東京海上日動安心110番」へ “事故は119番-110番” 0000-000-000 受付時間:24時間365日 携帯電話のアドレス帳登録はこちら (「ア」行に登録できます) |
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関) | |
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関で ある一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行 うことができます。 詳しくは、同協会のホームページをご確認ください(。xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) 0570-022808<通話料有料> IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。 受付時間:平日午前9時15分~午後5時(土・日・祝日•年末年始はお休みとさせていただきます。) |
東京海上日動のホームページのご案内
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
告知の大切さに関するご案内
告 知 の 大 切さに つ い て、ご 説 明 さ せ てくだ さ い 。
医療補償、がん補償に新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合*1には、保険の対象となる方(被保険者)について健康状態の告知が必要です。
*1 更新前契約に補償対象外となる病気・症状が設定されており、告知書ご記入日時点で、告知書記載の質問すべてのご回答が「なし」となる場合を含みます(更新後契約については補償対象外となる病気・症状を補償対象にすることができます。告知書にご回答がない場合には、更新前契約と同条件での更新となります。)。
必ずお読みください
2015年10月1日以降始期契約の団体総合生活保険のご加入者様
団体総合生活保険
2015年11月
東京海上日動火災保険株式会社
告知書は保険の対象となる方ご自身がありのままにご記入ください。*1
告知の内容が正しくない場合には、ご加入が解除され、保険金をお受け取りいただけない
ことがあります。*2
*1 ご家族の方を保険の対象とする場合は、ご家族の方ご自身がご記入ください。
*2 更新時に補償内容をアップされた場合、補償内容をアップされた部分が解除され、保険金をお受け取りいただけないことがあります。
団体総合生活保険 商品改定のご案内
拝啓 時下益々ごxxのこととお慶び申し上げます。平素よりお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社では、2015年10月1日以降始期契約より、団体総合生活保険について、以下のとおり商品を改定いたします。本改定についてご理解賜りますとともに、引き続きご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
過去に病気やケガをされたことがある場合、
お引受けは次のA~Cのいずれか(がん補償については、AまたはC)になります。
A お引受けいたします(補償対象外となる病気・症状の設定はありません。)。
B 補償対象外となる病気・症状を設定のうえ、お引受けいたします(なお、更新時の補償内容アップの際に補償対象外となる病気・症状が設定された場合は、補償内容をアップされた部分だけでなく、従来よりご加入されている部分についてもその病気・症状は補償対象外となりますのでご注意ください。)。
C 今回はお引受けできません。
過去に病気やケガをした
ことがあったら、契約はどうなるのかしら?
敬具
■健康状態告知書の改定(医療補償、がん補償)
以下のとおり健康状態告知書を改定します。
○がんの定義を明確化します。
お申込み後、保険金請求時等に、告知内容についてご確認させて いただく場合があります。
○ぜんそく(気管支喘息)は、経口ステロイドを処方された場合のみご加入いただけないこととし、それ以外はご加入いただけます。
告知内容を
確認させてください
えっと、
1年前に…
○前立腺肥大は特定疾病等不担保にてご加入いただけます(「前立腺肥大、前立腺炎、前立腺がん」が不担保となります。)。
○【B表】ウの記載について、背骨の障害が健康状態告知の対象である旨を明確化します。
このご案内は、2015年10月1日始期以降の団体総合生活保険の改定の概要を記載したものです。ご加入にあたっては、必 ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
告知いただく内容例*3は次のとおりです。
1
2
3
入院または手術の有無(予定を含みます)
告知書記載の特定の疾病に関する、過去2年以内の医師の指示による検査・治療(投薬の指示を含みます)の有無
過去2年以内の健康診断・人間ドックにおける異常指摘の有無 等
*3 告知いただく内容は、保険種類等によって異なりますのでご注意ください。
詳しくは加入依頼書等の告知項目をご確認ください。
以下のケースもすべて告知が必要です。
●現在、医師に手術をすすめられている。
●過去2年以内に告知書記載の特定の疾病について医師の指示による投薬を受けていたが、現在はxxしている。
●過去2年以内に健康診断で「要精密検 査」との指摘を受けたが、精密検査の結果、異常は見つからなかった。(がん補償のみ)
ご注意ください 告知書の質問をよくお読みいただき、ご記入ください。
●新たな保険契約への切換の場合、新たに告知が必要となる等のご注意いただきたい事項があります。詳しくは、重要事項説明書記載の注意喚起情報をご確認ください。
●告知すべき内容を後日思い出された場合には、パンフレット等に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
●医療補償については、支払責任の開始する日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因として、支払責任を開始する日以降に入院等をされた場合には、その原因が告知対象外のケガまたは病気・症状であったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金お支払いの対象とならないことがあります(ただし、支払責任の開始する日から1年を経過した後に開始した入院等については、保険金お支払いの対象となります。なお、その場合でも、ご加入時に補償対象外に設定された病気・症状による入院等については保険金お支払いの対象とはなりませんのでご注意ください。)。
よろしくお願いいたします。
以上
※お客様控のない加入依頼書の場合は、お手数ですがコピーをお取りいただき大切に保管してください。
この資料は告知の大切さについて、その概要を記載したものです。告知に関するお問い合わせは、パンフレット等に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。