ご契約の保険種類によっては、この特約を付加できない場合がございます。詳細につきましては当社へお問い合わThください。
ご 契 約 の し お り ・ 約
款
中途付加用
リビング・ニーズ特約x x x 理 請 求 特 約
ご契約の保険種類によっては、この特約を付加できない場合がございます。詳細につきましては当社へお問い合わThください。
2022年4月版
この冊子には、特約条項について記載されておりますので、内容を十分にご確認のうえ、「保険証券」とともにお客様ご自身で管理ください。なお、この冊子に記載しておりますさまざま なお取扱につきましては、実際にお取扱を行う時点における、当社所定の範囲内でのお取扱と
なります。
詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
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次
ご契約のxxx
○リビング・ニーズ特約1
○指定代理請求制度について4
特
則
〇保険法の施行に伴う特則(B) 1
約
款
○リビング・ニーズ特約
・終身保険 昭和48年3月20日認可* 1
・養老保険 昭和48年3月20日認可* 7
・終身年金付家族収入保険* 13
・勤労保険19
・定期付終身保険* 24
・特別養老保険* 29
・5年ごと利差配当付終身保険* 34
・無配当終身保険* 40
・無配当積立利率変動型終身保険* 46
・無配当新家族保障保険* 52
・無配当定期保険* 57
・無配当養老保険* 62
・無配当積立利率変動型年金支払型特殊養老保険68
・無配当特定疾病保障終身保険* 73
・無配当特定疾病保障定期保険78
・無配当新医療保険* 83
上記*のリビング・ニーズ特約を中途付加いただくご契約につき、「保険法の施行に伴う特則(B)」を適用いたします。
保険法の施行に伴う特則(B)について
21年4月1日より保険法が施行されました。
これにともない、上記*の特約中途付加のお手続をいただくご契約につき、「保険法の施行に伴う特則(B)」を適用することとしましたので、あわThてご確認ください。すでに適用されている普通保険約款および特約条項の規定にかかわらず、「保険法の施行に伴う特則(B)」において定める事項については、各々のお手続の効力発生日より、この特則を適用して取扱いますので、「ご契約のxxx・約款」とあわThてお読みください。
○リビング・ニーズ特約88 (終身保険・積立利率変動型終身保険・平準定期保険・無解約返戻金型平
準定期保険・家族収入保険・高度障害療養加算型家族収入保険(保険料払込中無解約返戻金型)・養老保険・新医療保険・特定疾病保障終身保険・低解約返戻金型積立利率変動型終身保険・米国ドル建終身保険・米国ドル建年金支払型特殊養老保険・逓増定期保険・米国ドル建養老保険・米国ドル建終身保険(低解約返戻金型)・一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)・介護保障定期保険・介護保障付終身保険(低解約返戻金型)・豪ドル建年金支払型積立保険(積立利率市場連動期間付)・介護保障付定期保険・米国ドル建介護保障付終身保険(低解約返戻金型)・米国ドル建平準定期保険・米国ドル建特定疾病保障終身保険(低解約返戻金型)・就労不能障害介護保障型家族収入保険(無解約返戻金型)・米国ドル建軽度介護保障付終身保険・米国ドル建軽度介護保障付終身保険
(低解約返戻金型))
○指定代理請求特約95
○別表498
「補則」と「用語の意義」は約款を構成する規定です。
当社は、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、当社の定めるところにより、死tt保険金額の一部または全部を被保険者にお支払します。
《しくみ》
全額支払の場合
余命6か月以内と判断
保険金
特約保険金のお支払
(ご契約は消滅します)
▲ ご契約
▲ ご請求
保険料のお払込
※xxxx・xxx特約のお支払の対象となる死tt保険金額(名称のいかんを問いません。)の全部が支払われた場合には、そのご契約は請求日にさかのぼって消滅します。なお、新医療保険に終身保険特約が付加されている場合等、契約内容によっては主契約が消滅しない場合もあります。
一部支払の場合
余命6か月以内と判断
保険金
特約保険金のお支払
(保険金額は減額されます)
保険金のお支払
▲ ご契約
▲ ご請求
▲死tt
保険料のお払込
(保険料は減額されます)
※xxxx・xxx特約のお支払の対象となる死tt保険金額(名称のいかんを問いません。)の一部が支払われた場合には、保険金額は請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、減額部分に解約払戻金があってもこれをお支払しません。
※主契約に付加されている入院特約等はそのまま継続します。
※リビング・ニーズ特約による保険金のお支払後も、継続する部分の保険料は引き続きお払込いただきます。
■リビング・ニーズ特約のお支払の対象となる死tt保険金額の詳細は、リビング・ニーズ特約のそれぞれの条項をご覧ください。
■リビング・ニーズ特約により保険金が支払われた場合、リビング・ニーズ特約は消滅します(リビング・ニーズ特約による保険金のお支払は1回限りです)。
特約保険金のご請求について
■xxxx・xxx特約による保険金をご請求いただけるのは被保険者です。ただし、被保険者がご請求いただけない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した「指定代理請求人」が被保険者の代理人として、リビング・ニーズ特約による保険金をご請求いただけます。
■リビング・ニーズ特約による保険金のご請求に際しては、当社所定の診断書の提出が必要となります。診断書には、被保険者の余命が6か月以内であることに関する医師の参考意見を記入していただく部分があります。また、当社が必要と認めた場合には、事実の確認を行うことや当社の指定する医師の診査を求めることがあります。
特約保険金のお支払について
■被保険者(指定代理請求人)からご請求があり、被保険者の余命が6か月以内*1と判断される場合には、リビング・ニーズ特約による保険金を被保険者(指定代理請求人)にお支払します。
*1 余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、当社の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断します。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
米国ドル建終身保険の場合のご注意
●リビング・ニーズ特約により死tt保険金額の一部または全部が支払われた後、特約保険金受取人が請求した日からその日を含めて6か月以内に生存給付金支払日が到来し、かつその生存給付金支払日に被保険者が生存している場合は、その生存給付金を全額お支払します。
■リビング・ニーズ特約による保険金の請求日が主契約および主契約に付加されている各特約の保険期間満了(ただし、更新されるときは除きます)前1年以内*1*2*3はご請求の対象とはなりません。
*1 定期付終身保険の場合は、主契約の定期保険期間の満了前1年以内
*2 終身年金付家族収入保険の場合は、主契約の第2保険期間の満了前1年以内
*3 豪ドル建年金支払型積立保険(積立利率市場連動期間付)の場合は、主契約の第1保険期間の満了前6か月以内
■この特約による保険金支払の際には、支払保険金額から6か月相当分の利息および保険料を差し引きます。このとき、貸付金がある場合にはその元利金合計額も合わせて差し引きます。
■リビング・ニーズ特約による保険金のご請求額(指定保険金額)は、被保険者お1人について通算して 3,000万円以内です。複数のご契約にリビング・ニーズ特約を付加されている場合、同一被保険者についてご請求いただいた指定保険金額が通算して3,000万円をこえた場合については、そのこえる部分については、特約による保険金のお支払はできません。
■米国ドル建保険、豪ドル建保険にリビング・ニーズ特約を付加した場合、指定保険金額は、他のご契約と通算して一被保険者につき、それぞれ、30万米国ドルかつ3,000万円※、30万豪ドルかつ3,000万円※を限度とします。
※所定の書類を当社にて受理した日の前日におけるTTM(対顧客電信仲値)で換算した円支払額の限度。
■特約保険金受取人が法人(個人事業主は除きます)となるご契約の場合、この特約による指定保険金額の最高支払限度は保険契約の死tt保険金額等と同額になります。
リビング・ニーズ特約による保険金をお支払できない場合について
■保険契約者または被保険者の故意により、被保険者の余命が6か月以内と判断される状態に該当したとき等はこの特約による保険金のお支払はできません。
※告知義務違反による解除、重大事由による解除につきましては、主契約の取扱に準じます。
指定代理請求制度について
保険契約者が主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、所定の保険金等の受取人が保険金等をご請求できない所定の事情があるときに、保険金等の受取人にかわり指定代理請求人がご請求を行うことができる制度です。
指定代理請求人について
・指定代理請求人は1名とし、つぎの①または②の範囲内から指定していただきます。
① 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
② 主契約の被保険者の3親等内の親族
※保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、上記①または②の範囲内で指定代理請求人を変更指定することができます。
ご注意
●指定代理請求特約による代理請求を確実に行うため、指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人になられた方に対して、必ず「指定した」ことをお伝えください。
代理請求が可能なケースについて
⑴ 指定代理請求人による代理請求
・つぎの〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉の①〜③のいずれかに該当する場合には、あらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等のご請求をすること ができます。
〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉
① 保険金等のご請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
② 当社が認める傷病名の告知を受けていない場合
③ その他、①または②に準じる状態であると当社が認めた場合
ご注意
●故意に保険金等のお支払事由(保険料の払込免除事由を含みます)を生じさせた者、または故意に保険金等の受取人を保険金等をご請求できない上記の状態に該当させた者は、代理請求を行うことができません。
⑵ 保険金等の受取人の戸籍上の配偶者等による代理請求
・⑴の〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉の①〜③のいずれかに該当し、さらに、指定代理請求人による代理請求ができない、つぎのいずれかに該当する場合には保険金等の受取人の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がない場合には、その受取人と生計を一にする者)が保険金等の受取人の代理人として保険金等をご請求することができます。
① 指定代理請求人が保険金等のご請求時において、すでに死ttされている場合
② 指定代理請求人が保険金等のご請求時において、指定代理請求人についての①または②の範囲外である場合
③ 指定代理請求人が指定されていない場合
代理請求できる保険金等について
・この特約の対象となる保険金等*1はつぎの範囲内となります。
*1 保険金、給付金、年金、保険料の払込免除を含み、給付の名称のいかんを問いません。
① 主契約の被保険者と受取人が同一人である保険金等
② 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
③ その他、当社の定める保険金等
保険金等の支払方法の選択に関する特約、年金特約、無配当年金特約、年金特約(01)、遺族年金特約、遺族年金特約(変額個人年金用)または遺族年金特約(19)の年金等について
・保険金等の支払方法の選択に関する特約、年金特約、無配当年金特約、年金特約(01)、遺族年金特約、遺族年金特約(変額個人年金用)または遺族年金特約(19)の年金等についても当社所定の条件をみたすことで、指定代理請求人による代理請求を行うことができます。
ご注意
●保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は、保険契約者)が法人である保険金等については、この制度による代理請求はできません。
特則
保険法の施行に伴う特則(B)
保険法の規定は、原則として、保険法の施行日(2010年4月1日)以降に締結(復活、特約中途付加、更新を含みます)された保険契約について適用されますが、弊社では、復活、特約中途付加、更新につきまして、2010年3月2日以降にお手続いただくご契約につき、
保険法の施行に伴う特則(B)jを作成し、当特則を適用することとしました。
すでに適用されている普通保険約款および特約条項の規定にかかわらず、この 保険法の施行に伴う特則(B)jにおいて定める事項については、それぞれのお手続の効力発生日より、この特則を適用してお取扱しますので、 ご契約のxxx茜約款jとあわせてお読みください。(ただし、特則(B)第5条につきましては、保険法の施行日以降適用されます。詳しくは、特則(B)附則をご覧ください)。
※この特則を適用させていただくにあたって、お手続の必要はありません。
●保険法の施行に伴う特則(B)の主なポイント
1唖保険金等のお支払の時期について(保険法の施行に伴う特則(B)第3条)
現在の約款では、原則的な支払期限を定めているものの、お支払に際して事実確認を行う場合の確認事項、確認方法やそれらに応じたお支払期限を明示していませんでした。
保険法の施行にともない、当社は約款で保険金等(給付金、年金等を含むすべての保険給付をいいます)のお支払までの期限を具体的に定めました。また、適正な保険金等のお支払を確保するために、必要な調査を行う場合もありますが、それぞれのケースでお支払までの期限についても具体的に定めました。
保険金等は、そのご請求に必要な書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払します。
保険金等のご請求のための書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて25日を経過する日
お支払期限
(1)保険金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 (2)保険金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合 (3)告知義務違反に該当する可能性がある場合
(4)重大事由、詐欺、不法取得目的に該当する可能性がある場合
保険金等を支払うために(1)から(4)の確認が必要な場合
ただし、保険金等をお支払するために追加で確認茜照会茜調査が必要な場合には、それぞれのケースに応じたお支払の期限を約款に定めました。追加で確認茜照会茜調査が必要な場合、当社は保険金等をご請求した方にその旨を通知します。
⇨
上記(1)から(4)を確認するために特別な照会等が必要な場合のお支払期限については、保険法の施行に伴う特則(B)第3条をご覧ください。
保険法の施行に伴う特則(B)第3条で定めた期限をこえた場合、期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、保険金等をお支払します。
※ 書類が当社に到着jとは、 完備された請求書類が当社に到着jしたことをいいます。
※保険金等をお支払するための上記の確認等に際し、保険契約者x被保険者茜保険金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、ま
たは確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等をお支払しません。
2唖保険金等の受取人による保険契約の存続(保険法の施行に伴う特則(B)第5条)
債権者等が債権を回収するため、保険契約を差押えたり、質権を設定した上で、保険契約を解約して解約返戻金を請求する場合があります。このような場合に、保険金受取人の利益を保護するため、保険金等の受取人により保険契約を存続させることが可能になりました。
差押債権者、破産管財人等による解約について
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、 債権者等jといいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
保険金等の受取人による保険契約の存続について
債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知されたときにおいて、以下のすべてを満たす保険金等の受取人はご契約を存続させることができます。
①保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
②保険契約者でないこと
保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達したときから1か月を経過する日までの間に、以下のすべてのお手続を行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
※ただし、解約の通知が当社に到着したときから1か月を経過した日が、年金開始日以降となる場合には適用されません。
※この制度は2010年4月1日以降に債権者等から解約の通知があった保険契約に適用されます。
3唖告知について(保険法の施行に伴う特則(B)第7条)
現在適用されている約款規定に、つぎの内容を追加しました。
告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
4唖重大事由による解除について(保険法の施行に伴う特則(B)第8条)
当社は、いままでも、保険金殺人や保険金詐欺等の犯罪行為にそなえ、保険契約の不正な利用の防止のために保険契約を解除(解約)できる旨を、重大事由による解除として約款に規定していました。
保険法では、重大事由による解除の要件が新たに定められました。これに伴い、当社の重大事由による解除の規定も保険法に則って修正しました。
当社が重大事由により保険契約を解除するのはつぎのような場合です。
(1)保険金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合 (2)保険金等のご請求に関して詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金の額の合計額が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4)保険契約者、被保険者、保険金等の受取人が、反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められる場合
(5)この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることで、保険契約者、被保険者、保険金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待できない上記(1)∼(4)と同等の事由がある場合
(6)保険契約者、被保険者、保険金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記(1)∼(5)と同等の重大な事由がある場合
※この場合、上記に定める事由が生じた後に、保険金等のお支払事由または保険料のお払込の免除事由が生じていたときは、当社は保険金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません(上記(4)の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金等のうち、その受取人にお支払することとなっていた保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払します)。すでに保険金等をお支払していたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込を免除していたときでもその保険料のお払込を求めることができます。
(*1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
5唖死tt保険金等の受取人の変更について(保険法の施行に伴う特則(B)第9条、11条∼13条)
x保険契約者は死tt保険金等のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死tt保険金等の受取人を変更することができます。ただし、死tt保険金等の受取人が約款であらかじめ定められている場合には死tt保険金等の受取人の変更はできません(保険契約者と死tt保険金等の受取人が法人の場合を除きます)。
xxtt保険金等の受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
※当社が通知を受ける前に変更前の死tt保険金等の受取人に死tt保険金等をお支払したときは、そのお支払後に変更後の死tt保険金等の受取人から死tt保険金等の請求を受けても、当社は死tt保険金等をお支払しません。
6唖遺言による死tt保険金受取人の変更について(保険法の施行に伴う特則(B)第10条)
保険法にて遺言による死tt保険金等の受取人変更の条文が新たに定められたのを受け、約款にも新たに規定しました。
茜保険契約者は死tt保険金等のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死tt保険金等の受取人を変更することができます。この場合、保険契約者がttくなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。ただし、死tt保険金等の受取人が約款であらかじめ定められている場合には死tt保険金等の受取人の変更はできません。
xxtt保険金等の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、死tt保険金等の受取人変更の効力を生じません。
※当社が通知を受ける前に変更前の死tt保険金等の受取人に死tt保険金をお支払したときは、そのお支払後に変更後の死tt保険金等の受取人から死tt保険金等の請求を受けても、当社は死tt保険金等をお支払しません。
7唖その他
x詐欺による取消について
現在適用されている約款では、保険契約者等の詐欺によりご契約が締結された場合、保険会社はそのご契約を 無効jとする規定があります。この 無効jという法律上の効果を、民法の定めに合わせて 取消jに変更します。(特則6条)
茜時効について
保険金等、払戻金その他この保険契約による諸支払金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅するものとして取扱います。(特則14条)
●保険法の施行に伴うその他のお取扱
x被保険者による保険契約の解約の請求について
被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約をご請求することができます。この場合、被保険者から解約のご請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または保険金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金等の受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付のご請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込の同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
※この制度は2010年4月1日以降に締結(復活、特約中途付加、更新を含みます)された保険契約について、被保険者が保険契約者に解約の請求をした場合に適用されます。
保険法の施行に伴う特則(B)
保険法(平成20年法律第56号)の施行に伴い、平成22年3月2日以降、同日前に締結された保険契約(特約を含み、以下同じとします。)が更新または復活される場合もしくは同日前に締結された保険契約に特約が中途付加(主たる保険契約の締結後に特約を締結することをいい、以下同じとします。)される場合には、つぎの各号に定めるところにより、すでに適用されている普通保険約款および特約条項の規定にかかわらず、この特則において定める事項については、この特則を適用して取り扱います。
(1) 主たる保険契約が更新または復活されるとき
普通保険約款および主たる保険契約と同時に更新または復活される特約の特約条項についてこの特則を適用します。
(2) 特約のみが更新されるときまたは特約が中途付加されるとき
更新または中途付加される特約の特約条項についてこの特則を適用します。
第1条(保険証券に関する事項)
1唖会社が、保険契約の申込を承諾した場合には、つぎに定める事項を記載した保険証券を交付します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 保険金等(給付金、年金等を含むすべての保険給付をいいます。以下同じとします。)の受取人(普通保険約款および特約条項において受取人が定められている場合を除きます。)の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 保険期間
(6) 保険金等の額
(7) 保険料およびその支払方法
(8) 契約日
(9) 保険証券の作成年月日
(10) 特約が付加されたときは、その特約について、第2号から第8号までに準ずる事項。
2唖保険契約が更新または復活された場合、会社は、新たな保険証券を交付しません。
第2条(保険金等および保険料払込免除の請求手続に関する事項)
1唖保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由が発生した場合には、保険契約者または保険金等の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2唖保険金等を請求する場合または保険料払込免除を請求する場合には、すみやかに請求書類を会社に提出して請求してください。
第3条(保険金等の支払の時期および場所に関する事項)
1唖保険金等は、その請求に必要な書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2唖保険金等を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれつぎの各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、保険金等の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)25日を経過する日とします。
保険金等を支払うために確認が必要な場合 | 確認する事項 |
(1) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 保険金等の支払事由に該当する事実の有無 |
(2) 保険金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金等の支払事由が発生した原因 |
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
(4) この保険契約の普通保険約款(特約条項を含みます。)に | 前2号に定める事項、第8条(重大事由による解除)第1項第5号の① |
定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能 | から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者(特約の |
性がある場合 | 被保険者を含み、被保険者の名称の如何を問いません。以下同じとしま |
す。)もしくは保険金等の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金 | |
等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までに | |
おける事実 |
3唖前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、保険金等の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)つぎの各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合は、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
前項の確認をするために不可欠な特別な照会茜調査 | 日数 |
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 45日 |
(2) 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 60日 |
(3) 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 90日 |
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 90日 |
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 | 60日 |
4唖前2項の場合、会社は、保険金等を請求した者に通知します。
5唖第1項から第3項までに定める期限をこえて保険金等を支払う場合には、第1項から第3項までに定める期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、保険金等を支払います。
6唖第2項および第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、正当な理由がなく第2項および第
3項に掲げる事項の確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより第2項および第3項に掲げる事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
7唖本条の規定は、保険料払込免除の取扱に準用します。
第4条(払戻金の請求手続に関する事項)
解約払戻金その他の払戻金は、請求書類を会社に提出して請求してください。
第5条(保険金等の受取人による保険契約の存続)
1唖保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下 債権者等yといいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
2唖前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす普通死亡または傷害疾病にもとづく事由を支払事由とする保険金等の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3唖前項の通知をするときは、つぎの請求書類を会社に提出してください。
(1) 請求書
(2) 保険契約者の同意を証する書類
(3) 保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類
(4) 前項の金額を支払ったことを証する書類
4唖第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、第1項の解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等(傷害疾病にもとづく事由を支払事由とする保険金等については、その保険金等が支払われることにより、保険契約が消滅または保険料積立金が減少するものに限ります。また、保険金等の支払の際にあわせて支払われる金額がある場合には、その金額を含むものとします。以下本条において同じとします。)の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、会社が支払うべき金額の限度で、第2項の金額を債権者等に支払います。この場合、会社が支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、その保険金等の受取人に支払います。
5唖前項に定める保険金等(生存を支払事由とする年金を除きます。以下本項において同じとします。)が、その支払により保険契約が消滅しない保険金等である場合には、その保険金等の支払後の第2項に定める金額は、解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額から支払った保険金等の金額を差し引いた金額とします。
6唖生存を支払事由とする年金を支払う旨を定めた保険契約について、第1項に定める解約の効力が生じる日に保険契約の解約ができないこととなる場合には、本条の規定を適用しません。
7唖普通死亡または傷害疾病にもとづく事由を支払事由とする保険金等を年金として支払う旨を定めた保険契約において、第4項に定める保険金等の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべき場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第1回目の年金の支払日以降に支払われる年金を支払うための積立金額(年金の支払の際にあわせて支払われる金額がある場合には、その金額を含むものとします。)の限度で、第2項に定める金額を債権者等に支払います。この場合、会社が支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を年金の受取人に支払い、保険契約は消滅します。
(2) 前号にかかわらず、年金を支払うための積立金額の残額にもとづいて計算した年金額が会社の定める金額以上である場合には、年金額が減額されたものとして以後の年金を支払います。
第6条(詐欺による取消、不法取得目的による無効)
1唖保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結、復活、復旧または増額したときは、会社は、保険契約(復旧部分または増額部分)を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
2唖保険金等または保険料払込免除の請求に関し詐欺の行為があった場合についての規定は適用しません。
3唖保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したときは、会社は、保険契約(復旧部分)を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
1唖この保険契約の締結、復活または復旧の際に、会社が保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項(以下 告知事項yといいます。)について、保険契約者または被保険者(普通保険約款(特約条項を含みます。以下本条において同じとします。)に定めるその他の告知義務者を含みます。以下本条において同じとします。)は、その書面でまたは会社の診査医に対して口頭で告知することを要するものとします。ただし、普通保険約款において会社の診査医に対して口頭で告知する旨を定めていないものについては、口頭で告知することを要しないものとします。
2唖保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって告知事項について告知しなかったかまたはxxでないことを告知した場合には、会社は、その事実を知ったときに将来に向かって保険契約を解除することができます。保険契約を解除した場合には、会社は、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
3唖会社は、保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由が発生した後であっても、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金等の支払または保険料払込の免除をしません。もし、すでに保険金等を支払っているときは、その返還を請求し、また、すでに保険料の払込を免除しているときは、払込を免除された保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった告知しなかったかまたはxxでないことを告知した事実によるものでないときは、この限りでありません。
4唖本条の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその所在が不明である場合、その他正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金等の受取人に解除の通知をします。
5唖会社は、つぎのいずれかの場合には、告知義務違反による保険契約の解除をすることができません。
(1) 保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を、会社が知っていたか、または過失のため知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下 保険媒介者yといいます。)が、保険契約者または被保険者が第1項に定める告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第1項に定める告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 解除の原因となる事実を、会社が知った日の翌日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき
(5) 保険契約が、責任開始の日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき、ただし、責任開始の日からその日を含めて2年以内に保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
6唖前項第2号および第3号の場合、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
第8条(重大事由による解除)
1唖会社は、つぎのいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約(特約を含みます。以下本条において同じとします。)を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または普通死亡を支払事由とする保険金等(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および保険金の名称の如何を問いません。以下本項において 死亡保険金yといいます。)の受取人が死亡保険金を詐取する目的もしくは他人に死亡保険金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または傷害疾病にもとづく事由を支払事由とする保険金等(保険料の払込免除を含みます。以下本項において 給付金yといいます。)の受取人がこの保険契約の給付金を詐取する目的もしくは他人に給付金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3) この保険契約の死亡保険金または給付金の請求に関し、死亡保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(4) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金の額の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(5) 保険契約者、被保険者または保険金等の受取人がつぎのいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下 反社会的勢力yといいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または保険金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(6) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
(7) 保険契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から前号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2唖会社は、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由による保険金等(前項第5号のみに該当した場合で、前項第5号の①から⑤までに該当したのが保険金等の受取人のみであり、その保険金等の受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除を行ないません。もし、すでに保険金等を支払っていたときは、その返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。また、前項第5号のみに該当した保険契約を解除する場合で、前項第5号の①から⑤までに該当したのが年金等の受取人のみであり、その年金等の受取人が年金等の一部の受取人であるときは、保険契約のうち、その受取人に支払われるべき年金等に対応する部分についてのみ解除するものとします。
3唖本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金等の受取人に通知します。
4唖本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、払戻金(年金等の支払事由発生後または年金基金への充当が行なわれた日もしくは年金支払開始日以後は、解約または年金等の全部を一時に支払う旨の請求を受けたものとして計算した金額。以下本条において同じとします。)があるときはこれを保険契約者(年金等の支払事由発生後または年金基金への充当が行なわれた日もしくは年金支払開始日以後は、年金等の受取人。以下本条において同じとします。)に支払います。
5唖前項の規定にかかわらず、第1項第5号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金等に対応する部分については前項の規定を適用し、払戻金があるときは、その部分の払戻金を保険契約者に支払います。
6唖主たる保険契約が復活される場合にこの特則を適用するときは、第1項第5号の規定は適用しません。この場合、この特則中、第1項第5号に関する規定も適用しません。
第9条(会社への通知による死亡保険金の受取人の変更)
1唖保険契約者は、死亡を支払事由とする保険金等(以下本条および次条において 死亡保険金yといいます。)の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、死亡保険金の受取人を変更することができます。
2唖保険契約者は、普通保険約款(特約条項を含みます。)により受取人となるべき者があらかじめ定められている保険金等の受取人をそれ以外の者に変更することはできません。
3唖死亡保険金の受取人が死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金の受取人とします。
4唖前項の規定により死亡保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金の受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金の受取人を死亡保険金の受取人とします。
5唖前2項により死亡保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
6唖保険契約者が死亡保険金の受取人の変更を請求するときは、つぎの請求書類を会社に提出してください。
(1) 請求書
(2) 被保険者の同意を証する書類
(3) 保険契約者の印鑑証明書
(4) 保険証券
7唖第1項の規定により死亡保険金の受取人を変更したときは、保険証券に表示します。
8唖第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金の受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金の受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第10条(遺言による死亡保険金の受取人の変更)
1唖前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金の受取人を変更することができます。
2唖前項の死亡保険金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3唖前2項による死亡保険金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4唖保険契約者の相続人が死亡保険金の受取人の変更を請求するときは、つぎの請求書類を会社に提出してください。
(1) 請求書
(2) 被保険者の同意を証する書類
(3) 遺言書
(4) 保険契約者の相続人であることを証する書類
(5) 保険証券
5唖本条の場合、前条第2項から第5項までおよび第7項の規定を準用します。
第11条(年金等の受取人の変更に関する事項)
前2条の規定は、普通保険約款(特約条項を含みます。)の定めるところに従い、生存を支払事由とする年金等の受取人の変更について準用します。
第12条(給付金の受取人に関する事項)
保険契約者と被保険者が異なる保険契約において、その被保険者と傷害疾病にもとづく事由を支払事由とする保険金等(傷害疾病にもとづく死亡を支払事由とする保険金等を除き、本条において 給付金yといいます。)の受取人が異なる場合には、給付金の受取人はその被保険者とします。
第13条(法人契約特則に関する事項)
普通保険約款に定める法人契約特則が適用される保険契約については、被保険者の同意を得て取り扱うものとします。
第14条(時効)
保険金等、払戻金その他この保険契約による諸支払金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅するものとして取り扱います。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、保険法の施行に伴う特則(B)に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
附則
この特則中、第5条(保険金等の受取人による保険契約の存続)については、保険法(平成20年法律第56号)の施行日以後、債権者等による保険契約の解約の通知が会社に到着した場合に適用するものとします。
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条 特約保険金の請求手続
第5条 特約保険金の支払の時期および場所
4.この特約の解約および解除第6条 特約の解約
第7条 告知義務および告知義務違反による解除第8条 重大事由による解除
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧第9条 特約の失効
第 10 条 特約の消滅第 11 条 特約の復活第 12 条 特約の復旧
6.払戻金第 13 条
7.指定代理請求人の変更第 14 条
8.契約者配当
第 15 条 特約の契約者配当金
第 16 条 契約者配当金の特別支払
9.管轄裁判所第 17 条
10.主約款の規定の準用第 18 条
11.特則等
第 19 条 主契約に年金支払取扱特約または介護保障特約が付加される場合の特則
第 20 条 主契約に定期保険特約、養老保険特約、終身保険特約、家族保障特約または新家族保障特約が付加されている場合の特則
第 21 条 主契約に生存給付特約が付加されている場合の特則
第 22 条 主契約に家族定期保険特約〔妻型〕、家族定期保険特約〔子型〕または学資保障特約が付加されている場合の特則
第 23 条 主契約に付加されている災害入院特約 (87)等の取扱
第 24 条 主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
付則1 特約保険金の請求書類
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の死亡保険金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合 (支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | 主契約の死亡保険金額のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、会社の定めるところにより、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達した日(以下「特約保険金の請求日」といいます。)から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引いた 金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。ただし、③の場合で、被保険者から請求があったときはこの限りではありません。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 指定代理請求人の故意 ④ 戦争その他の変乱 |
2.前項の規定にかかわらず、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達しない限り、会社は、特約保険金を支払いません。
3.主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
4.主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の死亡保険金額は、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の死亡保険金額の減額の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
5.特約保険金を支払う前に、主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けた場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める高度障害給付金の請求を受けた場合で、主約款の規定により高度障害給付金が支払われないときは、この限りでありません。
6.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けても、指定保険金額分については、会社は、これを支払いません。
7.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
8.特約保険金を支払う場合に、主約款の規定による貸付金があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金相当額を差し引きます。
リ 第2条(特約保険料の払込)
ビ この特約に対する保険料はありません。
ング
• 2.この特約の締結および責任開始期
ニ
ー
特
ズ 第3条
約 1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、保険契約者から申出があり、被保険者の同意を得て会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
特
2.会社は、この特約の付加を承諾した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
約
(1) 主契約締結の際に付加した場合主契約の責任開始期
(2) 主契約締結の後に付加した場合
会社がこの特約の付加を承諾したとき
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項に規定する主契約の死亡保険金額の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則1の(1)に規定する書類を会社に提出して請求することを要します。
2.特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 14 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則1の(2)に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金を請求することができます。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において前項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
4.第2項の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.会社は、第1項または第2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第1項もしくは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ないまたは会社の指定した医師に被保険者の診査を行なわせることがあります。
第5条(特約保険金の支払の時期および場所)
1.特約保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほかは、特約保険金の請求日から7日以内(本社以外で支払う場合には、別に所要日数を加算します。)に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.事実の確認に際し、保険契約者、被保険者、特約保険金の受取人または指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで特約保険金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
4.この特約の解約および解除
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.告知義務違反により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
第8条(重大事由による解除)
1.主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.重大事由により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧
第9条(特約の失効)
主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。 リ
ビ
ン
•
第 10 条(特約の消滅) グ
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。 ニ
ズ
(1) 特約保険金が支払われたとき ー
(2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 特
(3) 主契約が延長定期保険に変更されたとき 約
特
第 11 条(特約の復活)
約
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとみなします。
第 12 条(特約の復旧)
1.保険契約者は、延長定期保険に変更された主契約について元の保険への復旧を請求する場合には、この特約についても同時に復旧の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復旧の請求を受けた場合には、主契約についての復旧を承諾したときに限り、主約款の復旧の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復旧の取扱をします。
3.主契約についての復旧請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復旧の請求があったものとみなします。
6.払戻金
第 13 条
この特約に対する払戻金はありません。
7.指定代理請求人の変更
第 14 条
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第4条(特約保険金の請求手続)第2項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
8.契約者配当
第 15 条(特約の契約者配当金)
この特約に対する契約者配当金はありません。
第 16 条(契約者配当金の特別支払)
1.特約保険金を支払う場合には、指定保険金額分に対して、主契約の死亡保険金を支払うときの取扱に準じて、主約款の契約者配当金に関する規定を適用します。
2.主契約の契約者配当金の支払方法が払済養老保険の一時払保険料に充当する方法の場合には、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第3項の規定により主契約が消滅するときは、払済養老保険の死亡保険金額から、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日から6カ月間のその金額に対応する利息を差し引いた金額を、特約保険金とともに特約保険金の受取人に支払います。
(2) 第1条第4項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、払済養老保険はそのまま有効に継続します。
9.管轄裁判所
第 17 条
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
10.主約款の規定の準用
第 18 条
リ この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
ビン
グ 11.特則等
•ニ
ー 第 19 条(主契約に年金支払取扱特約または介護保障特約が付加される場合の特則)
ズ
特 つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
約 (1) 主契約の積立金の全部を年金支払取扱特約または介護保障特約の原資に充当したとき
特
(2) 主契約の積立金の一部を年金支払取扱特約または介護保障特約の原資に充当した場合で、年金支払取扱特約および介護保障特約の原資に充当されない主契約部分が消滅したとき
約
第 20 条(主契約に定期保険特約、養老保険特約、終身保険特約、家族保障特約または新家族保障特約が付加されている場合の特則)
1.主契約に定期保険特約、養老保険特約、終身保険特約、家族保障特約または新家族保障特約が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。ただし、定期保険特約、養老保険特約、家族保障特約または新家族保障特約について、各特約の保険期間の満了(特約が更新される場合を除きます。)前1年間は、本項の規定を
適用しません。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第1項に定める主契約の死亡保険金額は、定期保険特約の定期死亡保険金額、養老保険特約および終身保険特約の特約死亡保険金額ならびに家族保障特約および新家族保障特約について次号に定める金額(以下本項において「定期保険特約の定期死亡保険金額等」といいます。)を加えた額とします。
(2) 前号の規定により主契約の死亡保険金額に加えられる金額は、家族保障特約または新家族保障特約については、特約保険金の請求日の6カ月後の応当日に死亡したときに将来の家族年金全部の一括支払を請求して支払われる金額とします。ただし、家族保障特約については、特約保険金の請求日の6カ月後の応当日が第2保険期間中の場合は、特約死亡一時金額とします。
(3) 第1号の場合、第1条第1項に定める指定保険金額は、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日における主契約の死亡保険金額および定期保険特約の定期死亡保険金額等のそれぞれの割合に応じて、主契約の死亡保険金額および定期保険特約の定期死亡保険金額等から指定されたものとします。
(4) 前3号に定めるところによるほかは、前条までの規定を準用します。この場合、家族保障特約または新家族保障特約について第1条第4項を準用するときには、基本家族年金月額は、第2号に定める金額に対する前号の規定により家族保障特約または新家族保障特約において指定された金額の割合分が減額されたものとします。
2.前項ただし書に定めるところにより前項の規定が適用されない定期保険特約、養老保険特約、家族保障特約または新家族保障特約については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 定期保険特約、養老保険特約または新家族保障特約が第1条第3項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金を特約保険金の受取人に支払います。
(2) 主契約の死亡保険金額が第1条第4項の規定により減額されたことにより、家族保障特約の基本家族年金月額も同じ割合で減額されたときは、家族保障特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
第 21 条(主契約に生存給付特約が付加されている場合の特則)
主契約に付加されている生存給付特約が第1条(特約保険金の支払)第3項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その積立金を特約保険金の受取人に支払います。
第 22 条(主契約に家族定期保険特約〔妻型〕、家族定期保険特約〔子型〕または学資保障特約が付加されている場合の特則)
主契約に家族定期保険特約〔妻型〕、家族定期保険特約〔子型〕または学資保障特約(以下本条において「家族定期保険特約〔妻型〕等」といいます。)が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第3項の規定により、家族定期保険特約〔妻型〕等が消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金があるときはこれを特約保険金の受取人に支払います。また、他の保険契約への加入の規定を準用します。
(2) 第1条第4項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、家族定期保険特約〔妻型〕等はそのまま有効に継続します。
第 23 条(主契約に付加されている災害入院特約(87)等の取扱)
主契約に付加されている災害入院特約(87)等については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 主契約に付加されている災害入院特約(87)、家族災害入院特約(87)、疾病入院特約(87)、家族疾病入院特約 (87)、成人病入院特約(87)、女性疾病入院特約または長期入院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が、各特約の被保険者の入院中に第1条(特約保険金の支払)第3項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後継続したその入院については各特約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。
(2) 主契約に付加されている通院特約または家族通院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。以下本号において同様とします。)については、つぎに定めるところによります。
(イ)通院特約または家族通院特約が、各特約の被保険者の通院期間中に第1条第3項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後のその通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(ロ)前号の規定により保険期間中の入院とみなされる入院の退院後の通院期間中の通院については、各特約の保
険期間中の通院とみなして取り扱います。
リ
(3) 主契約に付加されている災害入院特約(87)、疾病入院特約(87)、成人病入院特約(87)、女性疾病入院特約、 ビ
災害割増特約または傷害特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)は、第1条第4項の規定に ン
グ
より主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、そのまま有効に継続します。 •
ニー
第 24 条(主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則) ズ
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の 特
約
請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払
います。
特
(1) 指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額
約
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号の金額に対応する利息および指定保険金額に対応する保険料相当額
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
付則1 特約保険金の請求書類
(1) 特約保険金の請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.被保険者の印鑑証明書
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
(2) 特約保険金の指定代理請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.指定代理請求人の戸籍抄本
5.指定代理請求人の印鑑証明書
6.指定代理請求人の住民票
7.被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
8.最終保険料の払込を証明する書類
9.保険証券
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要)
2.保険契約者の印鑑証明書
3.保険証券
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約 目次
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条 特約保険金の請求手続
第5条 特約保険金の支払の時期および場所
4.この特約の解約および解除第6条 特約の解約
第7条 告知義務および告知義務違反による解除第8条 重大事由による解除
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧第9条 特約の失効
第 10 条 特約の消滅第 11 条 特約の復活第 12 条 特約の復旧
6.払戻金第 13 条
7.指定代理請求人の変更第 14 条
8.契約者配当
第 15 条 特約の契約者配当金
第 16 条 契約者配当金の特別支払
9.管轄裁判所第 17 条
10.主約款の規定の準用第 18 条
11.特則等
第 19 条 主契約に介護保障特約が付加される場合の特則
第 20 条 主契約に定期保険特約、養老保険特約、家族保障特約または新家族保障特約が付加されている場合の特則
第 21 条 主契約に生存給付特約が付加されている場合の特則
第 22 条 主契約に家族定期保険特約〔妻型〕、家族定期保険特約〔子型〕または学資保障特約が付加されている場合の特則
第 23 条 主契約に付加されている災害入院特約 (87)等の取扱
第 24 条 主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
付則1 特約保険金の請求書類
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の死亡保険金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合 (支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | 主契約の死亡保険金額のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、会社の定めるところにより、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達した日(以下「特約保険金の請求日」といいます。)から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引いた 金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。ただし、③の場合で、被保険者から請求があったときはこの限りではありません。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 指定代理請求人の故意 ④ 戦争その他の変乱 |
2.前項の規定にかかわらず、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達しない限り、会社は、特約保険金を支払いません。
3.第1項の規定にかかわらず、特約保険金の請求日が主契約の保険期間の満了前1年以内である場合には、会社は、特約保険金を支払いません。
4.主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
5.主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の死亡保険金額は、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険金額の減額の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
6.特約保険金を支払う前に、主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けた場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める高度障害給付金の請求を受けた場合で、主約款の規定により高度障害給付金が支払われないときは、この限りでありません。
7.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けても、指定保険金額分については、会社は、これを支払いません。
8.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
9.特約保険金を支払う場合に、主約款の規定による貸付金があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金相当額を差し引きます。
リ
ビ 第2条(特約保険料の払込)
グ
ン この特約に対する保険料はありません。
•ニ
ー 2.この特約の締結および責任開始期
ズ特
約 第3条
特
1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、保険契約者から申出があり、被保険者の同意を得て会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
2.会社は、この特約の付加を承諾した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
約
(1) 主契約締結の際に付加した場合主契約の責任開始期
(2) 主契約締結の後に付加した場合
会社がこの特約の付加を承諾したとき
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項に規定する主契約の死亡保険金額の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則1の(1)に規定する書類を会社に提出して請求することを要します。
2.特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 14 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則1の(2)に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金を請求することができます。ただし、保険契約者、死亡保険金受取人および生存保険金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において前項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
4.第2項の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.会社は、第1項または第2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第1項もしくは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ないまたは会社の指定した医師に被保険者の診査を行なわせることがあります。
第5条(特約保険金の支払の時期および場所)
1.特約保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほかは、特約保険金の請求日から7日以内(本社以外で支払う場合には、別に所要日数を加算します。)に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.事実の確認に際し、保険契約者、被保険者、特約保険金の受取人または指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで特約保険金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
4.この特約の解約および解除
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.告知義務違反により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
第8条(重大事由による解除)
1.主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.重大事由により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧
第9条(特約の失効)
主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。 リ
ビ
ン
•
第 10 条(特約の消滅) グ
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。 ニ
ズ
(1) 特約保険金が支払われたとき ー
(2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 特
(3) 主契約が延長定期保険に変更されたとき 約
特
第 11 条(特約の復活)
約
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとみなします。
第 12 条(特約の復旧)
1.保険契約者は、延長定期保険に変更された主契約について元の保険への復旧を請求する場合には、この特約についても同時に復旧の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復旧の請求を受けた場合には、主契約についての復旧を承諾したときに限り、主約款の復旧の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復旧の取扱をします。
3.主契約についての復旧請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復旧の請求があったものとみなします。
6.払戻金
第 13 条
この特約に対する払戻金はありません。
7.指定代理請求人の変更
第 14 条
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第4条(特約保険金の請求手続)第2項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
8.契約者配当
第 15 条(特約の契約者配当金)
この特約に対する契約者配当金はありません。
第 16 条(契約者配当金の特別支払)
1.特約保険金を支払う場合には、指定保険金額分に対して、主契約の死亡保険金を支払うときの取扱に準じて、主約款の契約者配当金に関する規定を適用します。
2.主契約の契約者配当金の支払方法が払済養老保険の一時払保険料に充当する方法の場合には、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により主契約が消滅するときは、払済養老保険の死亡保険金額から、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日から6カ月間のその金額に対応する利息を差し引いた金額を、特約保険金とともに特約保険金の受取人に支払います。
(2) 第1条第5項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、払済養老保険はそのまま有効に継続します。
9.管轄裁判所
第 17 条
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
10.主約款の規定の準用
第 18 条
リ この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
ビン
グ 11.特則等
•ニ
ー 第 19 条(主契約に介護保障特約が付加される場合の特則)
ズ
特 つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
約 (1) 主契約の積立金の全部を介護保障特約の原資に充当したとき
特
(2) 主契約の積立金の一部を介護保障特約の原資に充当した場合で、介護保障特約の原資に充当されない主契約部分が消滅したとき
約
第 20 条(主契約に定期保険特約、養老保険特約、家族保障特約または新家族保障特約が付加されている場合の特則)
1.主契約に定期保険特約、養老保険特約、家族保障特約または新家族保障特約が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。ただし、定期保険特約、養老保険特約、家族保障特約または新家族保障特約について、各特約の保険期間の満了(特約が更新される場合を除きます。)前1年間は、本項の規定を適用しません。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第1項に定める主契約の死亡保険金額は、定期保険特約の定期死亡保険金額、養老保険特約の特約死亡保険金額ならびに家族保障特約および新家族保障特約について次号に定める金額(以下本項において「定期保険特約の定期死亡保険金額等」といいます。)を加えた額とします。
(2) 前号の規定により主契約の死亡保険金額に加えられる金額は、家族保障特約または新家族保障特約については、特約保険金の請求日の6カ月後の応当日に死亡したときに将来の家族年金全部の一括支払を請求して支払われる金額とします。ただし、家族保障特約については、特約保険金の請求日の6カ月後の応当日が第2保険期間中の場合は、特約死亡一時金額とします。
(3) 第1号の場合、第1条第1項に定める指定保険金額は、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日における主契約の死亡保険金額および定期保険特約の定期死亡保険金額等のそれぞれの割合に応じて、主契約の死亡保険金額および定期保険特約の定期死亡保険金額等から指定されたものとします。
(4) 前3号に定めるところによるほかは、前条までの規定を準用します。この場合、家族保障特約または新家族保障特約について第1条第5項を準用するときには、基本家族年金月額は、第2号に定める金額に対する前号の規定により家族保障特約または新家族保障特約において指定された金額の割合分が減額されたものとします。
2.前項ただし書に定めるところにより前項の規定が適用されない定期保険特約、養老保険特約または新家族保障特約が第1条第4項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金を特約保険金の受取人に支払います。
第 21 条(主契約に生存給付特約が付加されている場合の特則)
主契約に付加されている生存給付特約が第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その積立金を特約保険金の受取人に支払います。
第 22 条(主契約に家族定期保険特約〔妻型〕、家族定期保険特約〔子型〕または学資保障特約が付加されている場合の特則)
主契約に家族定期保険特約〔妻型〕、家族定期保険特約〔子型〕または学資保障特約(以下本条において「家族定期保険特約〔妻型〕等」といいます。)が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により、家族定期保険特約〔妻型〕等が消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金があるときはこれを特約保険金の受取人に支払います。また、他の保険契約への加入の規定を準用します。
(2) 第1条第5項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、家族定期保険特約〔妻型〕等はそのまま有効に継続します。
第 23 条(主契約に付加されている災害入院特約(87)等の取扱)
主契約に付加されている災害入院特約(87)等については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 主契約に付加されている災害入院特約(87)、家族災害入院特約(87)、疾病入院特約(87)、家族疾病入院特約 (87)、成人病入院特約(87)、女性疾病入院特約または長期入院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が、各特約の被保険者の入院中に第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後継続したその入院については各特約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。
(2) 主契約に付加されている通院特約または家族通院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。以下本号において同様とします。)については、つぎに定めるところによります。
(イ)通院特約または家族通院特約が、各特約の被保険者の通院期間中に第1条第4項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後のその通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(ロ)前号の規定により保険期間中の入院とみなされる入院の退院後の通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(3) 主契約に付加されている災害入院特約(87)、疾病入院特約(87)、成人病入院特約(87)、女性疾病入院特約、災害割増特約または傷害特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)は、第1条第5項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、そのまま有効に継続します。
リ
第 24 条(主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則) ビ
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の ン
グ
請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払 •
います。 ニ
ー
(1) 指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額 ズ
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号の金額に対応する利息および指定保 特
約
険金額に対応する保険料相当額
特
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
約
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
付則1 特約保険金の請求書類
(1) 特約保険金の請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.被保険者の印鑑証明書
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
(2) 特約保険金の指定代理請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.指定代理請求人の戸籍抄本
5.指定代理請求人の印鑑証明書
6.指定代理請求人の住民票
7.被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
8.最終保険料の払込を証明する書類
9.保険証券
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要)
2.保険契約者の印鑑証明書
3.保険証券
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約 目次
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条 特約保険金の請求手続
第5条 特約保険金の支払の時期および場所
4.この特約の解約および解除第6条 特約の解約
第7条 告知義務および告知義務違反による解除第8条 重大事由による解除
5.この特約の失効、消滅および復活第9条 特約の失効
第 10 条 特約の消滅第 11 条 特約の復活
6.払戻金第 12 条
7.指定代理請求人の変更第 13 条
8.契約者配当
第 14 条 特約の契約者配当金
第 15 条 契約者配当金の特別支払
9.管轄裁判所第 16 条
10.主約款の規定の準用第 17 条
11.特則等
第 18 条 主契約に介護保障特約が付加される場合の特則
第 19 条 主契約に定期保険特約、養老保険特約または終身保険特約が付加されている場合の特則
第 20 条 主契約に年金保険特約または生存給付特約が付加されている場合の特則
第 21 条 主契約に家族定期保険特約〔妻型〕または家族定期保険特約〔子型〕が付加されている場合の特則
第 22 条 主契約に付加されている災害入院特約 (87)等の取扱
第 23 条 主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
付則1 特約保険金の請求書類
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の死亡保険金および家族年金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合 (支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | 次項に定める金額(以下「主契約の死亡保険金額等」といいます。)のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下 「指定保険金額」といいます。)から、会社の定めるところにより、第 4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達した日(以下 「特約保険金の請求日」といいます。)から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当 額を差し引いた金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。ただし、③の場合で、被保険者から請求があったときはこの限りではありません。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 指定代理請求人の故意 ④ 戦争その他の変乱 |
2.前項に定める指定の対象となる金額は、つぎの各号に定める金額の合計額とします。
(1) 主契約の死亡保険金額
(2) 前号のほか、つぎのいずれかに定める金額とします。
イ.特約保険金の請求日の6カ月後の応当日(以下本号において「6カ月後の応当日」といいます。)が主契約の第1保険期間中であるとき
6カ月後の応当日に死亡したときに将来の家族年金全部の一括支払を請求して支払われる金額ロ.6カ月後の応当日が主契約の第2保険期間中であるとき
基本家族年金月額の 60 倍相当額
3.第1項の規定にかかわらず、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達しない限り、会社は、特約保険金を支払いません。
4.第1項の規定にかかわらず、特約保険金の請求日が主契約の第2保険期間の満了前1年以内である場合には、会社は、特約保険金を支払いません。
5.主契約の死亡保険金額等の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
6.主契約の死亡保険金額等の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の基本家族年金月額は、指定保険金額に対応する金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の基本家族年金月額の減額の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
グ
リ 7.特約保険金を支払う前に、主約款に定める死亡保険金、家族年金、高度障害給付金または障害年金の請求を受けビ た場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める高度障害給付金または障害年金の請求ン を受けた場合で、主約款の規定により高度障害給付金または障害年金が支払われないときは、この限りでありま
• せん。
ー
ニ 8.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める死亡保険金、家族年金、高度障害給付金または障
ズ 害年金の請求を受けても、指定保険金額に対応する金額分については、会社は、これを支払いません。
特
約 9.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約
特
保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
約
10.特約保険金を支払う場合に、主約款の規定による貸付金があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金相当額を差し引きます。
第2条(特約保険料の払込)
この特約に対する保険料はありません。
2.この特約の締結および責任開始期
第3条
1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、保険契約者から申出があり、被保険者の同意を得て会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
2.会社は、この特約の付加を承諾した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
(1) 主契約締結の際に付加した場合主契約の責任開始期
(2) 主契約締結の後に付加した場合
会社がこの特約の付加を承諾したとき
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項に規定する主契約の死亡保険金額等の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則1の(1)に規定する書類を会社に提出して請求することを要します。
2.特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 13 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則1の(2)に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金を請求することができます。ただし、保険契約者および家族年金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において前項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
4.第2項の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.会社は、第1項または第2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第1項もしくは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ないまたは会社の指定した医師に被保険者の診査を行なわせることがあります。
第5条(特約保険金の支払の時期および場所)
1.特約保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほかは、特約保険金の請求日から7日以内(本社以外で支払う場合には、別に所要日数を加算します。)に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.事実の確認に際し、保険契約者、被保険者、特約保険金の受取人または指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで特約保険金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
4.この特約の解約および解除
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.告知義務違反により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または家族年金受取人 リ
ビ
のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。 ング
•
第8条(重大事由による解除) ニ
ズ
1.主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。 ー
2.重大事由により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または家族年金受取人のい 特
ずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。 約
特
5.この特約の失効、消滅および復活
約
第9条(特約の失効)
主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。
第 10 条(特約の消滅)
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 特約保険金が支払われたとき
(2) 主契約の第2保険期間が満了したとき
(3) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
第 11 条(特約の復活)
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとみなします。
6.払戻金
第 12 条
この特約に対する払戻金はありません。
7.指定代理請求人の変更
第 13 条
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第4条(特約保険金の請求手続)第2項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
8.契約者配当
第 14 条(特約の契約者配当金)
この特約に対する契約者配当金はありません。
第 15 条(契約者配当金の特別支払)
1.特約保険金を支払う場合には、指定保険金額分に対して、主契約の死亡保険金を支払うときの取扱に準じて、主約款の契約者配当金に関する規定を適用します。
2.主約款に規定する契約者配当による払済養老保険については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第5項の規定により主契約が消滅するときは、払済養老保険の死亡保険金額から、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日から6カ月間のその金額に対応する利息を差し引いた金額を、特約保険金とともに特約保険金の受取人に支払います。
(2) 第1条第6項の規定により主契約の基本家族年金月額が減額された場合でも、払済養老保険はそのまま有効に継続します。
9.管轄裁判所
第 16 条
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
10.主約款の規定の準用
リ
ビ 第 17 条
ン
グ この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
•ニ
ー 11.特則等
ズ特
約 第 18 条(主契約に介護保障特約が付加される場合の特則)
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
特
(1) 主契約の積立金の全部を介護保障特約の原資に充当したとき
約
(2) 主契約の積立金の一部を介護保障特約の原資に充当した場合で、介護保障特約の原資に充当されない主契約部分が消滅したとき
第 19 条(主契約に定期保険特約、養老保険特約または終身保険特約が付加されている場合の特則)
1.主契約に定期保険特約、養老保険特約または終身保険特約が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。ただし、定期保険特約または養老保険特約について、各特約の保険期間の満了(特約が更新される
場合を除きます。)前1年間は、本項の規定を適用しません。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第1項に定める主契約の死亡保険金額等は、定期保険特約の定期死亡保険金額ならびに養老保険特約および終身保険特約の特約死亡保険金額(以下本項において「定期保険特約の定期死亡保険金額等」といいます。)を加えた額とします。ただし、主契約の終身年金支払開始日以後は、定期保険特約の定期死亡保険金額および終身保険特約の特約死亡保険金額のみとします。
(2) 前号の場合、第1条第1項に定める指定保険金額は、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日における主契約の死亡保険金額等および定期保険特約の定期死亡保険金額等のそれぞれの割合に応じて、主契約の死亡保険金額等および定期保険特約の定期死亡保険金額等から指定されたものとします。
(3) 第1条第4項の規定は、主契約の終身年金支払開始日をこえる保険期間の定期保険特約および終身保険特約には適用しません。
(4) 第 10 条(特約の消滅)第2号の規定は、前号に定める特約が付加されている場合には、つぎのとおり読み替えるものとします。
「(2) 主契約の第2保険期間の満了後、定期保険特約および終身保険特約が解約その他の事由によって消滅したとき」
(5) 前4号に定めるところによるほかは、前条までの規定を準用します。
2.前項ただし書に定めるところにより前項の規定が適用されない定期保険特約または養老保険特約が第1条第5項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金を特約保険金の受取人に支払います。
第 20 条(主契約に年金保険特約または生存給付特約が付加されている場合の特則)
主契約に付加されている年金保険特約または生存給付特約が第1条(特約保険金の支払)第5項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その積立金を特約保険金の受取人に支払います。
第 21 条(主契約に家族定期保険特約〔妻型〕または家族定期保険特約〔子型〕が付加されている場合の特則) 主契約に家族定期保険特約〔妻型〕または家族定期保険特約〔子型〕(以下本条において「家族定期保険特約〔妻
型〕等」といいます。)が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第5項の規定により、家族定期保険特約〔妻型〕等が消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金があるときはこれを特約保険金の受取人に支払います。また、他の保険契約への加入の規定を準用します。
(2) 第1条第6項の規定により主契約の基本家族年金月額が減額された場合でも、家族定期保険特約〔妻型〕等はそのまま有効に継続します。
第 22 条(主契約に付加されている災害入院特約(87)等の取扱)
主契約に付加されている災害入院特約(87)等については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 主契約に付加されている災害入院特約(87)、家族災害入院特約(87)、疾病入院特約(87)、家族疾病入院特約 (87)、成人病入院特約(87)、女性疾病入院特約または長期入院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が、各特約の被保険者の入院中に第1条(特約保険金の支払)第5項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後継続したその入院については各特約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。
(2) 主契約に付加されている通院特約または家族通院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。以下本号において同様とします。)については、つぎに定めるところによります。
(イ)通院特約または家族通院特約が、各特約の被保険者の通院期間中に第1条第5項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後のその通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(ロ)前号の規定により保険期間中の入院とみなされる入院の退院後の通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
第 23 条(主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則)
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の
リ
請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払 ビ
います。 ン
グ
(1) 指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額 •
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号の金額に対応する利息および指定保 ニ
ー
険金額に対応する保険料相当額 ズ
特約
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
特
約
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
付則1 特約保険金の請求書類
(1) 特約保険金の請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.被保険者の印鑑証明書
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
(2) 特約保険金の指定代理請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.指定代理請求人の戸籍抄本
5.指定代理請求人の印鑑証明書
6.指定代理請求人の住民票
7.被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
8.最終保険料の払込を証明する書類
9.保険証券
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要)
2.保険契約者の印鑑証明書
3.保険証券
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約 目次
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.この特約の更新第4条
4.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第5条 特約保険金の請求手続
第6条 特約保険金の支払の時期および場所
5.この特約の解約および解除第7条 特約の解約
第8条 告知義務および告知義務違反による解除第9条 重大事由による解除
6.この特約の失効、消滅および復活第 10 条 特約の失効
第 11 条 特約の消滅第 12 条 特約の復活
7.払戻金第 13 条
8.特約保険金の受取人による特約の存続
第 14 条 特約保険金の受取人による特約の存続
9.指定代理請求人の変更第 15 条
10.契約者配当
第 16 条 特約の契約者配当金
第 17 条 契約者配当金の特別支払
11.管轄裁判所第 18 条
12.主約款の規定の準用第 19 条
13.特則等
第 20 条 主契約に養老保険特約が付加されている場合の特則
第 21 条 主契約に生存給付特約が付加されている場合の特則
第 22 条 主契約に家族定期保険特約〔妻型〕、家族定期保険特約〔子型〕または学資保障特約が付加されている場合の特則
第 23 条 主契約に付加されている災害入院特約 (87)等の取扱
第 24 条 主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
付則1 特約保険金の請求書類
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の保険金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合 (支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | 主契約の保険金額のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、会社の定める方法により、第5条に規定する請求に必要な書類が会社に到着した日(以下「特約保険金の請求日」といいます。)から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引いた金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。ただし、③の場合で、被保険者から請求があったときはこの限りではありません。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 指定代理請求人の故意 ④ 戦争その他の変乱 |
2.保険契約者は、特約保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
3.第1項の規定にかかわらず、特約保険金の請求日が主契約の保険期間の満了(主契約の更新に関する規定により更新される場合を除きます。)前1年以内である場合には、会社は、特約保険金を支払いません。
4.主契約の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
5.主契約の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の保険金額は、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険金の減額の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
6.特約保険金を支払う前に、主約款に定める保険金または高度障害給付金の請求を受けた場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める高度障害給付金の請求を受けた場合で、主約款の規定により高度障害給付金が支払われないときは、この限りでありません。
7.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める保険金または高度障害給付金の請求を受けても、指定保険金額分については、会社は、これを支払いません。
8.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
9.特約保険金を支払う場合に、特約の規定による貸付金があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金相当額を差し引きます。
リ 第2条(特約保険料の払込)
ビ この特約に対する保険料はありません。
ン
グ
ニ
• 2.この特約の締結および責任開始期
ーズ
特 第3条
約 1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、被保険者の同意を得て保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
特
2.会社は、この特約を付加した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
約
(1) 主契約締結の際に付加した場合主契約の責任開始期
(2) 主契約締結の後に付加した場合会社がこの特約を付加したとき
3.この特約の更新
第4条
主契約が更新された場合には、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約も主契約と同時に更新されます。
4.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第5条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項に規定する主契約の保険金額の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則1の(1)に規定する書類を会社に提出して請求して下さい。
2.特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 15 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則1の(2)に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金を請求することができます。ただし、保険契約者および保険金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において前項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
4.第2項の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.会社は、第1項または第2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第1項もしくは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
第6条(特約保険金の支払の時期および場所)
特約保険金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
5.この特約の解約および解除
第7条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に表示します。
第8条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.告知義務違反により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
第9条(重大事由による解除)
1.主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.重大事由により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
第 10 条(特約の失効)
6.この特約の失効、消滅および復活
リビング
主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。 •
ニー
第 11 条(特約の消滅) ズ
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。 特約
(1) 特約保険金が支払われたとき
特
(2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
第 12 条(特約の復活)
約
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活
の請求があったものとみなします。
7.払戻金
第 13 条
この特約に対する払戻金はありません。
8.特約保険金の受取人による特約の存続
第 14 条(特約保険金の受取人による特約の存続)
特約保険金の受取人によるこの特約の存続については、主約款の保険金等の受取人による保険契約の存続に関する規定を準用します。
9.指定代理請求人の変更
第 15 条
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第5条(特約保険金の請求手続)第2項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に表示をします。
10.契約者配当
第 16 条(特約の契約者配当金)
この特約に対する契約者配当金はありません。
第 17 条(契約者配当金の特別支払)
特約保険金を支払う場合には、指定保険金額分に対して、主契約の保険金を支払うときの取扱に準じて、主約款の契約者配当金に関する規定を適用します。
11.管轄裁判所
第 18 条
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
12.主約款の規定の準用
第 19 条
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
13.特則等
第 20 条(主契約に養老保険特約が付加されている場合の特則)
1.主契約に養老保険特約が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。ただし、特約の保険期間の満了前1年間は、本項の規定を適用しません。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第1項に定める主契約の保険金額は、養老保険特約の特約死亡保険金額を加えた
ビ
リ 額とします。
•
ン (2) 前号の場合、第1条第1項に定める指定保険金額は、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日におけグ る主契約の保険金額および養老保険特約の特約死亡保険金額の割合に応じて、主契約の保険金額およびxxxx 険特約の特約死亡保険金額から指定されたものとします。
ズ
ー (3) 前2号に定めるところによるほかは、前条までの規定を準用します。
特 2.前項ただし書に定めるところにより前項の規定が適用されない養老保険特約が第1条第4項の規定により消滅
約 したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金を特約保険金の受取人に支払います。
特
第 21 条(主契約に生存給付特約が付加されている場合の特則)
約
主契約に付加されている生存給付特約が第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その積立金を特約保険金の受取人に支払います。
第 22 条(主契約に家族定期保険特約〔妻型〕、家族定期保険特約〔子型〕または学資保障特約が付加されている場合の特則)
主契約に家族定期保険特約〔妻型〕、家族定期保険特約〔子型〕または学資保障特約(以下本条において「家族
定期保険特約〔妻型〕等」といいます。)が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により、家族定期保険特約〔妻型〕等が消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金があるときはこれを特約保険金の受取人に支払います。また、他の保険契約への加入の規定を準用します。
(2) 第1条第5項の規定により主契約の保険金額が減額された場合でも、家族定期保険特約〔妻型〕等はそのまま有効に継続します。
第 23 条(主契約に付加されている災害入院特約(87)等の取扱)
主契約に付加されている災害入院特約(87)等については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 主契約に付加されている災害入院特約(87)、家族災害入院特約(87)、疾病入院特約(87)、家族疾病入院特約 (87)、成人病入院特約(87)、女性疾病入院特約または長期入院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が、各特約の被保険者の入院中に第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後継続したその入院については各特約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。
(2) 主契約に付加されている通院特約または家族通院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。以下本号において同様とします。)については、つぎに定めるところによります。
(イ)通院特約または家族通院特約が、各特約の被保険者の通院期間中に第1条第4項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後のその通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(ロ)前号の規定により保険期間中の入院とみなされる入院の退院後の通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(3) 主契約に付加されている災害入院特約(87)、疾病入院特約(87)、成人病入院特約(87)、女性疾病入院特約、災害割増特約または傷害特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)は、第1条第5項の規定により主契約の保険金額が減額された場合でも、そのまま有効に継続します。
第 24 条(主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則)
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払います。
(1) 指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号の金額に対応する利息および指定保険金額に対応する保険料相当額
付則1 特約保険金の請求書類
(1) 特約保険金の請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.被保険者の印鑑証明書
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
(2) 特約保険金の指定代理請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.指定代理請求人の戸籍抄本
5.指定代理請求人の印鑑証明書
6.指定代理請求人の住民票
7.被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
リ
8.最終保険料の払込を証明する書類 ビ
9.保険証券 ン
グ
•
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類 ニ
ー
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要) ズ
2.保険契約者の印鑑証明書 特
約
特
約
3.保険証券
リビング•ニーズ特約 目次
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条 特約保険金の請求手続
第5条 特約保険金の支払の時期および場所
4.この特約の解約および解除第6条 特約の解約
第7条 告知義務および告知義務違反による解除第8条 重大事由による解除
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧第9条 特約の失効
第 10 条 特約の消滅第 11 条 特約の復活第 12 条 特約の復旧
6.払戻金第 13 条
7.指定代理請求人の変更第 14 条
8.利益配当
第 15 条 特約の利益配当金
第 16 条 利益配当金の特別支払
9.管轄裁判所第 17 条
10.主約款の規定の準用第 18 条
11.特則等
第 19 条 主契約に介護保障特約が付加される場合の特則
第 20 条 主契約に付加されている災害入院特約 (87)等の取扱
第 21 条 主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
付則1 特約保険金の請求書類
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の死亡保険金または終身死亡保険金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合 (支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | 次項に定める金額(以下「主契約の死亡保険金額等」といいます。)のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下 「指定保険金額」といいます。)から、会社の定めるところにより、第 4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達した日(以下 「特約保険金の請求日」といいます。)から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当 額を差し引いた金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。ただし、③の場合で、被保険者から請求があったときはこの限りではありません。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 指定代理請求人の故意 ④ 戦争その他の変乱 |
2.前項に定める指定の対象となる金額は、つぎの各号のいずれかに定める金額とします。
(1) 特約保険金の請求日が主契約の定期保険期間中であるとき主契約の死亡保険金額
(2) 特約保険金の請求日が主契約の終身保険期間中であるとき主契約の終身死亡保険金額
3.第1項の規定にかかわらず、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達しない限り、会社は、特約保険金を支払いません。
4.第1項の規定にかかわらず、特約保険金の請求日が主契約の定期保険期間の満了前1年以内である場合には、会社は、特約保険金を支払いません。
5.主契約の死亡保険金額等の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
6.主契約の死亡保険金額等の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の死亡保険金額等は、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の減額の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
7.特約保険金を支払う前に、主約款に定める死亡保険金もしくは終身死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けた場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める高度障害給付金の請求を受けた場合で、主約款の規定により高度障害給付金が支払われないときは、この限りでありません。
8.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める死亡保険金もしくは終身死亡保険金または高度
障害給付金の請求を受けても、指定保険金額分については、会社は、これを支払いません。 リ
9.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約 ビ
グ
保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認め ン
たときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。 •
ー
10.特約保険金を支払う場合に、主約款の規定による貸付金があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利 ニ
金相当額を差し引きます。 ズ
特約
第2条(特約保険料の払込)
特
この特約に対する保険料はありません。
約
2.この特約の締結および責任開始期
第3条
1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、保険契約者から申出があり、被保険者の同意を得て会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
2.会社は、この特約の付加を承諾した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
(1) 主契約締結の際に付加した場合主契約の責任開始期
(2) 主契約締結の後に付加した場合
会社がこの特約の付加を承諾したとき
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項に規定する主契約の死亡保険金額等の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則1の(1)に規定する書類を会社に提出して請求することを要します。
2.特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 14 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則1の(2)に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金を請求することができます。ただし、保険契約者、死亡保険金受取人および生存給付金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において前項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
4.第2項の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.会社は、第1項または第2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第1項もしくは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ないまたは会社の指定した医師に被保険者の診査を行なわせることがあります。
第5条(特約保険金の支払の時期および場所)
1.特約保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほかは、特約保険金の請求日から7日以内(本社以外で支払う場合には、別に所要日数を加算します。)に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.事実の確認に際し、保険契約者、被保険者、特約保険金の受取人または指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで特約保険金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
4.この特約の解約および解除
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.告知義務違反により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
第8条(重大事由による解除)
1.主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
リ 2.重大事由により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の
ン
ビ いずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
グ
•
ニ 5.この特約の失効、消滅、復活および復旧
ーズ
特 第9条(特約の失効)
約 主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。
特
第 10 条(特約の消滅)
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
約
(1) 特約保険金が支払われたとき
(2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
(3) 主契約が延長定期保険に変更されたとき
第 11 条(特約の復活)
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとみなします。
第 12 条(特約の復旧)
1.保険契約者は、延長定期保険に変更された主契約について元の保険への復旧を請求する場合には、この特約についても同時に復旧の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復旧の請求を受けた場合には、主契約についての復旧を承諾したときに限り、主約款の復旧の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復旧の取扱をします。
3.主契約についての復旧請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復旧の請求があったものとみなします。
6.払戻金
第 13 条
この特約に対する払戻金はありません。
7.指定代理請求人の変更
第 14 条
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第4条(特約保険金の請求手続)第2項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
8.利益配当
第 15 条(特約の利益配当金)
この特約に対する利益配当金はありません。
第 16 条(利益配当金の特別支払)
1.特約保険金を支払う場合には、指定保険金額分に対して、主契約の死亡保険金を支払うときの取扱に準じて、主約款の利益配当金に関する規定を適用します。
2.主契約の利益配当金の支払方法が払済養老保険または払済終身保険の一時払保険料に充当する方法の場合には、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第5項の規定により主契約が消滅するときは、払済養老保険または払済終身保険の死亡保険金額から、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日から6カ月間のその金額に対応する利息を差し引いた金額を、特約保険金とともに特約保険金の受取人に支払います。
(2) 第1条第6項の規定により主契約の死亡保険金額等が減額された場合でも、払済養老保険および払済終身保険はそのまま有効に継続します。
9.管轄裁判所
リ
第 17 条 ビ
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。 ング
•
ー
10.主約款の規定の準用 ニ
ズ特
第 18 条 約
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
特
11.特則等
約
第 19 条(主契約に介護保障特約が付加される場合の特則)
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約の積立金の全部を介護保障特約の原資に充当したとき
(2) 主契約の積立金の一部を介護保障特約の原資に充当した場合で、介護保障特約の原資に充当されない主契約
部分が消滅したとき
第 20 条(主契約に付加されている災害入院特約(87)等の取扱)
主契約に付加されている災害入院特約(87)等については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 主契約に付加されている災害入院特約(87)、家族災害入院特約(87)、疾病入院特約(87)、家族疾病入院特約 (87)または成人病入院特約(87)(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が、各特約の被保険者の入院中に第1条(特約保険金の支払)第5項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後継続したその入院については各特約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。
(2) 主契約に付加されている災害入院特約(87)、疾病入院特約(87)、成人病入院特約(87)、災害割増特約または傷害特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)は、第1条第6項の規定により主契約の死亡保険金額等が減額された場合でも、そのまま有効に継続します。
第 21 条(主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則)
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払います。
(1) 指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号の金額に対応する利息および指定保険金額に対応する保険料相当額
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
付則1 特約保険金の請求書類
(1) 特約保険金の請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.被保険者の印鑑証明書
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
(2) 特約保険金の指定代理請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.指定代理請求人の戸籍抄本
5.指定代理請求人の印鑑証明書
6.指定代理請求人の住民票
7.被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
8.最終保険料の払込を証明する書類
9.保険証券
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要)
2.保険契約者の印鑑証明書
3.保険証券
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約 目次
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条 特約保険金の請求手続
第5条 特約保険金の支払の時期および場所
4.この特約の解約および解除第6条 特約の解約
第7条 告知義務および告知義務違反による解除第8条 重大事由による解除
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧第9条 特約の失効
第 10 条 特約の消滅第 11 条 特約の復活第 12 条 特約の復旧
6.払戻金第 13 条
7.指定代理請求人の変更第 14 条
8.契約者配当
第 15 条 特約の契約者配当金
第 16 条 契約者配当金の特別支払
9.管轄裁判所第 17 条
10.主約款の規定の準用第 18 条
11.特則等
第 19 条 主契約に介護保障特約が付加される場合の特則
第 20 条 主契約に定期保険特約が付加されている場合の特則
第 21 条 主契約に付加されている災害入院特約 (87)等の取扱
第 22 条 主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
付則1 特約保険金の請求書類
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の死亡保険金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合 (支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | 主契約の死亡保険金額のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、会社の定めるところにより、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達した日(以下「特約保険金の請求日」といいます。)から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引いた 金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。ただし、③の場合で、被保険者から請求があったときはこの限りではありません。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 指定代理請求人の故意 ④ 戦争その他の変乱 |
2.前項の規定にかかわらず、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達しない限り、会社は、特約保険金を支払いません。
3.第1項の規定にかかわらず、特約保険金の請求日が主契約の保険期間の満了前1年以内である場合には、会社は、特約保険金を支払いません。
4.主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
5.主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の死亡保険金額は、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険金額の減額の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
6.特約保険金を支払う前に、主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けた場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める高度障害給付金の請求を受けた場合で、主約款の規定により高度障害給付金が支払われないときは、この限りでありません。
7.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けても、指定保険金額分については、会社は、これを支払いません。
8.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
9.特約保険金を支払う場合に、主約款の規定による貸付金があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金相当額を差し引きます。
リ
ビ 第2条(特約保険料の払込)
グ
ン この特約に対する保険料はありません。
•ニ
ー 2.この特約の締結および責任開始期
ズ特
約 第3条
特
1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、保険契約者から申出があり、被保険者の同意を得て会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
2.会社は、この特約の付加を承諾した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
約
(1) 主契約締結の際に付加した場合主契約の責任開始期
(2) 主契約締結の後に付加した場合
会社がこの特約の付加を承諾したとき
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項に規定する主契約の死亡保険金額の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則1の(1)に規定する書類を会社に提出して請求することを要します。
2.特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 14 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則1の(2)に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金を請求することができます。ただし、保険契約者、死亡保険金受取人および生存保険金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において前項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
4.第2項の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.会社は、第1項または第2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第1項もしくは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ないまたは会社の指定した医師に被保険者の診査を行なわせることがあります。
第5条(特約保険金の支払の時期および場所)
1.特約保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほかは、特約保険金の請求日から7日以内(本社以外で支払う場合には、別に所要日数を加算します。)に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.事実の確認に際し、保険契約者、被保険者、特約保険金の受取人または指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで特約保険金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
4.この特約の解約および解除
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.告知義務違反により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
第8条(重大事由による解除)
1.主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.重大事由により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧
第9条(特約の失効)
主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。 リ
ビ
ン
•
第 10 条(特約の消滅) グ
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。 ニ
ズ
(1) 特約保険金が支払われたとき ー
(2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 特
(3) 主契約が延長定期保険に変更されたとき 約
特
第 11 条(特約の復活)
約
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとみなします。
第 12 条(特約の復旧)
1.保険契約者は、延長定期保険に変更された主契約について元の保険への復旧を請求する場合には、この特約についても同時に復旧の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復旧の請求を受けた場合には、主契約についての復旧を承諾したときに限り、主約款の復旧の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復旧の取扱をします。
3.主契約についての復旧請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復旧の請求があったものとみなします。
6.払戻金
第 13 条
この特約に対する払戻金はありません。
7.指定代理請求人の変更
第 14 条
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第4条(特約保険金の請求手続)第2項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
8.契約者配当
第 15 条(特約の契約者配当金)
この特約に対する契約者配当金はありません。
第 16 条(契約者配当金の特別支払)
1.特約保険金を支払う場合には、指定保険金額分に対して、主契約の死亡保険金を支払うときの取扱に準じて、主約款の契約者配当金に関する規定を適用します。
2.主約款に規定する契約者配当による払済養老保険については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により主契約が消滅するときは、払済養老保険の死亡保険金額から、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日から6カ月間のその金額に対応する利息を差し引いた金額を、特約保険金とともに特約保険金の受取人に支払います。
(2) 第1条第5項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、払済養老保険はそのまま有効に継続します。
9.管轄裁判所
第 17 条
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
10.主約款の規定の準用
第 18 条
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
リ
ビ 11.特則等
ン
グ
ニ
• 第 19 条(主契約に介護保障特約が付加される場合の特則)
ー つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
ズ
特 (1) 主契約の積立金の全部を介護保障特約の原資に充当したとき
約 (2) 主契約の積立金の一部を介護保障特約の原資に充当した場合で、介護保障特約の原資に充当されない主契約
部分が消滅したとき
特
第 20 条(主契約に定期保険特約が付加されている場合の特則)
約
1.主契約に定期保険特約が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。ただし、特約の保険期間の満了(特約が更新される場合を除きます。)前1年間は、本項の規定を適用しません。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第1項に定める主契約の死亡保険金額は、定期保険特約の定期死亡保険金額を加えた額とします。
(2) 前号の場合、第1条第1項に定める指定保険金額は、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日におけ
る主契約の死亡保険金額および定期保険特約の定期死亡保険金額の割合に応じて、主契約の死亡保険金額および定期保険特約の定期死亡保険金額から指定されたものとします。
(3) 前2号に定めるところによるほかは、前条までの規定を準用します。
2.前項ただし書に定めるところにより前項の規定が適用されない定期保険特約が第1条第4項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金を特約保険金の受取人に支払います。
第 21 条(主契約に付加されている災害入院特約(87)等の取扱)
主契約に付加されている災害入院特約(87)等については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 主契約に付加されている災害入院特約(87)、家族災害入院特約(87)、疾病入院特約(87)、家族疾病入院特約 (87)または成人病入院特約(87)(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が、各特約の被保険者の入院中に第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後継続したその入院については各特約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。
(2) 主契約に付加されている災害入院特約(87)、疾病入院特約(87)、成人病入院特約(87)、災害割増特約または傷害特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)は、第1条第5項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、そのまま有効に継続します。
第 22 条(主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則)
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払います。
(1) 指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号の金額に対応する利息および指定保険金額に対応する保険料相当額
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
付則1 特約保険金の請求書類
(1) 特約保険金の請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.被保険者の印鑑証明書
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
(2) 特約保険金の指定代理請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.指定代理請求人の戸籍抄本
5.指定代理請求人の印鑑証明書
6.指定代理請求人の住民票
7.被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
8.最終保険料の払込を証明する書類
9.保険証券
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リ
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要) ビ
2.保険契約者の印鑑証明書 ン
グ
3.保険証券 •
特
約
ニーズ特約
リビング•ニーズ特約 目次
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条 特約保険金の請求手続
第5条 特約保険金の支払の時期および場所
4.この特約の解約および解除第6条 特約の解約
第7条 告知義務および告知義務違反による解除第8条 重大事由による解除
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧第9条 特約の失効
第 10 条 特約の消滅第 11 条 特約の復活第 12 条 特約の復旧
6.払戻金第 13 条
7.指定代理請求人の変更第 14 条
8.契約者配当
第 15 条 特約の契約者配当金
第 16 条 契約者配当金の特別支払
9.管轄裁判所第 17 条
10.主約款の規定の準用第 18 条
11.特則等
第 19 条 主契約に5年ごと利差配当付年金支払取扱特約または5年ごと利差配当付介護保障特約が付加される場合の特則
第 20 条 主契約に5年ごと利差配当付定期保険特約、5年ごと利差配当付養老保険特約、
5年ごと利差配当付終身保険特約、5年ごと利差配当付家族保障特約または5年ごと利差配当xx家族保障特約が付加されている場合の特則
第 21 条 主契約に5年ごと利差配当付家族定期保険特約〔妻型〕、5年ごと利差配当付家族定期保険特約〔子型〕または5年ごと利差配当付学資保障特約が付加されている場合の特則
第 22 条 主契約に付加されている無配当災害入院特約等の取扱
第 23 条 主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
付則1 特約保険金の請求書類
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の死亡保険金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合 (支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | 主契約の死亡保険金額のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、会社の定めるところにより、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達した日(以下「特約保険金の請求日」といいます。)から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引いた 金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。ただし、③の場合で、被保険者から請求があったときはこの限りではありません。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 指定代理請求人の故意 ④ 戦争その他の変乱 |
2.前項の規定にかかわらず、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達しない限り、会社は、特約保険金を支払いません。
3.主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
4.主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の死亡保険金額は、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の死亡保険金額の減額の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
5.特約保険金を支払う前に、主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けた場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める高度障害給付金の請求を受けた場合で、主約款の規定により高度障害給付金が支払われないときは、この限りでありません。
6.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けても、指定保険金額分については、会社は、これを支払いません。
7.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
8.特約保険金を支払う場合に、主約款の規定による貸付金があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金相当額を差し引きます。
第2条(特約保険料の払込) リ
この特約に対する保険料はありません。 ビ
ング
2.この特約の締結および責任開始期 •
ニ
ー
特
第3条 ズ
1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、保険契約者から申出があり、被保険者の同意を得て会社が 約
承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
特
2.会社は、この特約の付加を承諾した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
約
(1) 主契約締結の際に付加した場合主契約の責任開始期
(2) 主契約締結の後に付加した場合
会社がこの特約の付加を承諾したとき
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項に規定する主契約の死亡保険金額の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則1の(1)に規定する書類を会社に提出して請求することを要します。
2.特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 14 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則1の(2)に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金を請求することができます。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において前項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
4.第2項の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.会社は、第1項または第2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第1項もしくは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ないまたは会社の指定した医師に被保険者の診査を行なわせることがあります。
第5条(特約保険金の支払の時期および場所)
1.特約保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほかは、特約保険金の請求日から7日以内(本社以外で支払う場合には、別に所要日数を加算します。)に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.事実の確認に際し、保険契約者、被保険者、特約保険金の受取人または指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで特約保険金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
4.この特約の解約および解除
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.告知義務違反により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
第8条(重大事由による解除)
1.主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.重大事由により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧
第9条(特約の失効)
リ 主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。
ビ
ン
•
グ 第 10 条(特約の消滅)
ニ つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
ズ
ー (1) 特約保険金が支払われたとき
特 (2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
約 (3) 主契約が延長定期保険に変更されたとき
特
第 11 条(特約の復活)
約
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとみなします。
第 12 条(特約の復旧)
1.保険契約者は、延長定期保険に変更された主契約について元の保険への復旧を請求する場合には、この特約についても同時に復旧の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復旧の請求を受けた場合には、主契約についての復旧を承諾したときに限り、主約款の復旧の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復旧の取扱をします。
3.主契約についての復旧請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復旧の請求があったものとみなします。
6.払戻金
第 13 条
この特約に対する払戻金はありません。
7.指定代理請求人の変更
第 14 条
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第4条(特約保険金の請求手続)第2項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
8.契約者配当
第 15 条(特約の契約者配当金)
この特約に対する契約者配当金はありません。
第 16 条(契約者配当金の特別支払)
特約保険金を支払う場合には、指定保険金額分に対して、主契約の死亡保険金を支払うときの取扱に準じて、主約款の契約者配当金に関する規定を適用します。
9.管轄裁判所
第 17 条
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
10.主約款の規定の準用
第 18 条
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
11.特則等
第 19 条(主契約に5年ごと利差配当付年金支払取扱特約または5年ごと利差配当付介護保障特約が付加される場合の特則)
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約の積立金の全部を5年ごと利差配当付年金支払取扱特約または5年ごと利差配当付介護保障特約のx x
x
資に充当したとき ビ
(2) 主契約の積立金の一部を5年ごと利差配当付年金支払取扱特約または5年ごと利差配当付介護保障特約の原 グ
ニ
資に充当した場合で、5年ごと利差配当付年金支払取扱特約および5年ごと利差配当付介護保障特約の原資に •
充当されない主契約部分が消滅したとき ー
ズ特
第 20 条(主契約に5年ごと利差配当付定期保険特約、5年ごと利差配当付養老保険特約、5年ごと利差配当付終 約
特
身保険特約、5年ごと利差配当付家族保障特約または5年ごと利差配当xx家族保障特約が付加されている場合の特則)
約
1.主契約に5年ごと利差配当付定期保険特約、5年ごと利差配当付養老保険特約、5年ごと利差配当付終身保険特約、5年ごと利差配当付家族保障特約または5年ごと利差配当xx家族保障特約が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。ただし、5年ごと利差配当付定期保険特約、5年ごと利差配当付養老保険特約、5年ごと利差配当付家族保障特約または5年ごと利差配当xx家族保障特約について、各特約の保険期間の満了(特約が更新される場合を除きます。)前1年間は、本項の規定を適用しません。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第1項に定める主契約の死亡保険金額は、5年ごと利差配当付定期保険特約の定
期死亡保険金額、5年ごと利差配当付養老保険特約および5年ごと利差配当付終身保険特約の特約死亡保険金額ならびに5年ごと利差配当付家族保障特約および5年ごと利差配当xx家族保障特約について次号に定める金額(以下本項において「5年ごと利差配当付定期保険特約の定期死亡保険金額等」といいます。)を加えた額とします。
(2) 前号の規定により主契約の死亡保険金額に加えられる金額は、5年ごと利差配当付家族保障特約または5年ごと利差配当xx家族保障特約については、特約保険金の請求日の6カ月後の応当日に死亡したときに将来の家族年金全部の一括支払を請求して支払われる金額とします。ただし、5年ごと利差配当付家族保障特約については、特約保険金の請求日の6カ月後の応当日が第2保険期間中の場合は、特約死亡一時金額とします。
(3) 第1号の場合、第1条第1項に定める指定保険金額は、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日における主契約の死亡保険金額および5年ごと利差配当付定期保険特約の定期死亡保険金額等のそれぞれの割合に応じて、主契約の死亡保険金額および5年ごと利差配当付定期保険特約の定期死亡保険金額等から指定されたものとします。
(4) 前3号に定めるところによるほかは、前条までの規定を準用します。この場合、5年ごと利差配当付家族保障特約または5年ごと利差配当xx家族保障特約について第1条第4項を準用するときには、基本家族年金月額は、第2号に定める金額に対する前号の規定により5年ごと利差配当付家族保障特約または5年ごと利差配当xx家族保障特約において指定された金額の割合分が減額されたものとします。
2.前項ただし書に定めるところにより前項の規定が適用されない5年ごと利差配当付定期保険特約、5年ごと利差配当付養老保険特約、5年ごと利差配当付家族保障特約または5年ごと利差配当xx家族保障特約については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 5年ごと利差配当付定期保険特約、5年ごと利差配当付養老保険特約または5年ごと利差配当xx家族保障特約が第1条第3項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金を特約保険金の受取人に支払います。
(2) 主契約の死亡保険金額が第1条第4項の規定により減額されたことにより、5年ごと利差配当付家族保障特約の基本家族年金月額も同じ割合で減額されたときは、5年ごと利差配当付家族保障特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
第 21 条(主契約に5年ごと利差配当付家族定期保険特約〔妻型〕、5年ごと利差配当付家族定期保険特約〔子型〕または5年ごと利差配当付学資保障特約が付加されている場合の特則)
主契約に5年ごと利差配当付家族定期保険特約〔妻型〕、5年ごと利差配当付家族定期保険特約〔子型〕または
5年ごと利差配当付学資保障特約(以下本条において「5年ごと利差配当付家族定期保険特約〔妻型〕等」といいます。)が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第3項の規定により、5年ごと利差配当付家族定期保険特約〔妻型〕等が消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金があるときはこれを特約保険金の受取人に支払います。また、他の保険契約への加入の規定を準用します。
(2) 第1条第4項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、5年ごと利差配当付家族定期保険特約〔妻型〕等はそのまま有効に継続します。
第 22 条(主契約に付加されている無配当災害入院特約等の取扱)
主契約に付加されている無配当災害入院特約等については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 主契約に付加されている無配当災害入院特約、無配当家族災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当家族疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性疾病入院特約または無配当長期入院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が、各特約の被保険者の入院中に第1条(特約保険金の支払)第3項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後継続したその入院については各特約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。
(2) 主契約に付加されている無配当通院特約または無配当家族通院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。以下本号において同様とします。)については、つぎに定めるところによります。
(イ)無配当通院特約または無配当家族通院特約が、各特約の被保険者の通院期間中に第1条第3項の規定により
消滅した場合には、各特約の消滅後のその通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなし
リ
ビ て取り扱います。
ン (ロ)前号の規定により保険期間中の入院とみなされる入院の退院後の通院期間中の通院については、各特約の保
グ
• 険期間中の通院とみなして取り扱います。
ニ (3) 主契約に付加されている無配当災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性疾病
ー
ズ 入院特約、無配当災害割増特約または無配当傷害特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)は、
特 第1条第4項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、そのまま有効に継続します。
約
第 23 条(主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則)
特
約
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払います。
(1) 指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号の金額に対応する利息および指定保険金額に対応する保険料相当額
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
付則1 特約保険金の請求書類
(1) 特約保険金の請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.被保険者の印鑑証明書
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
(2) 特約保険金の指定代理請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.指定代理請求人の戸籍抄本
5.指定代理請求人の印鑑証明書
6.指定代理請求人の住民票
7.被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
8.最終保険料の払込を証明する書類
9.保険証券
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要)
2.保険契約者の印鑑証明書
3.保険証券
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約 目次
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条 特約保険金の請求手続
第5条 特約保険金の支払の時期および場所
4.この特約の解約および解除第6条 特約の解約
第7条 告知義務および告知義務違反による解除第8条 重大事由による解除
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧第9条 特約の失効
第 10 条 特約の消滅第 11 条 特約の復活第 12 条 特約の復旧
6.払戻金第 13 条
7.指定代理請求人の変更第 14 条
8.契約者配当
第 15 条
9.管轄裁判所第 16 条
10.主約款の規定の準用第 17 条
11.特則等
第 18 条 主契約に無配当年金支払取扱特約または無配当介護保障特約が付加される場合の特則
第 19 条 主契約に無配当定期保険特約、無配当養老保険特約、無配当終身保険特約または無配当新家族保障特約が付加されている場合の特則
第 20 条 主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約が付加されている場合の特則
第 21 条 主契約に付加されている無配当災害入院特約等の取扱
第 22 条 主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
付則1 特約保険金の請求書類
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の死亡保険金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合 (支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | 主契約の死亡保険金額のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、会社の定める方法により、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達した日(以下「特約保険金の請求日」といいます。)から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引いた金 額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。ただし、③の場合で、被保険者から請求があったときはこの限りではありません。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 指定代理請求人の故意 ④ 戦争その他の変乱 |
2.前項の規定にかかわらず、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達しない限り、会社は、特約保険金を支払いません。
3.主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
4.主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の死亡保険金額は、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の死亡保険金額の減額の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
5.特約保険金を支払う前に、主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けた場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める高度障害給付金の請求を受けた場合で、主約款の規定により高度障害給付金が支払われないときは、この限りでありません。
6.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けても、指定保険金額分については、会社は、これを支払いません。
7.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
8.特約保険金を支払う場合に、主約款の規定による貸付金があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金相当額を差し引きます。
第2条(特約保険料の払込) リ
この特約に対する保険料はありません。 ビ
ング
2.この特約の締結および責任開始期 •
ニ
ー
特
第3条 ズ
1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、被保険者の同意を得て保険契約者の申出により主契約に付 約
加して締結します。
特
2.会社は、この特約を付加した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
約
(1) 主契約締結の際に付加した場合主契約の責任開始期
(2) 主契約締結の後に付加した場合会社がこの特約を付加したとき
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項に規定する主契約の死亡保険金額の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則1の(1)に規定する書類を会社に提出して請求することを要します。
2.特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 14 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則1の(2)に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金を請求することができます。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において前項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
4.第2項の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.会社は、第1項または第2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第1項もしくは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ないまたは会社の指定した医師に被保険者の診査を行なわせることがあります。
第5条(特約保険金の支払の時期および場所)
1.特約保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほかは、特約保険金の請求日から7日以内(本社以外で支払う場合には、別に所要日数を加算します。)に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.事実の確認に際し、保険契約者、被保険者、特約保険金の受取人または指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで特約保険金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
4.この特約の解約および解除
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.告知義務違反により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
第8条(重大事由による解除)
1.主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.重大事由により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧
第9条(特約の失効)
リ 主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。
ビ
ン
•
グ 第 10 条(特約の消滅)
ニ つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
ズ
ー (1) 特約保険金が支払われたとき
特 (2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
約 (3) 主契約が延長定期保険に変更されたとき
特
第 11 条(特約の復活)
約
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとみなします。
第 12 条(特約の復旧)
1.保険契約者は、延長定期保険に変更された主契約について元の保険への復旧を請求する場合には、この特約についても同時に復旧の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復旧の請求を受けた場合には、主契約についての復旧を承諾したときに限り、主約款の復旧の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復旧の取扱をします。
3.主契約についての復旧請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復旧の請求があったものとみなします。
6.払戻金
第 13 条
この特約に対する払戻金はありません。
7.指定代理請求人の変更
第 14 条
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第4条(特約保険金の請求手続)第2項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
8.契約者配当
第 15 条
この特約に対する契約者配当金はありません。
9.管轄裁判所
第 16 条
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
10.主約款の規定の準用
第 17 条
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
11.特則等
第 18 条(主契約に無配当年金支払取扱特約または無配当介護保障特約が付加される場合の特則)つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約の積立金の全部を無配当年金支払取扱特約または無配当介護保障特約の原資に充当したとき
(2) 主契約の積立金の一部を無配当年金支払取扱特約または無配当介護保障特約の原資に充当した場合で、無配当年金支払取扱特約および無配当介護保障特約の原資に充当されない主契約部分が消滅したとき
第 19 条(主契約に無配当定期保険特約、無配当養老保険特約、無配当終身保険特約または無配当新家族保障特約
が付加されている場合の特則) リ
ン
1.主契約に無配当定期保険特約、無配当養老保険特約、無配当終身保険特約または無配当新家族保障特約が付加さ ビ
れている場合には、つぎの各号に定めるところによります。ただし、無配当定期保険特約、無配当養老保険特約ま グ
ニ
たは無配当新家族保障特約について、各特約の保険期間の満了(特約が更新される場合を除きます。)前1年間は、 •
本項の規定を適用しません。 ー
ズ
(1) 第1条(特約保険金の支払)第1項に定める主契約の死亡保険金額は、無配当定期保険特約の定期死亡保険金 特
額、無配当養老保険特約および無配当終身保険特約の特約死亡保険金額ならびに無配当新家族保障特約につい 約
特
て次号に定める金額(以下本項において「無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等」といいます。)を加えた額とします。
約
(2) 前号の規定により主契約の死亡保険金額に加えられる金額は、無配当新家族保障特約については、特約保険金の請求日の6カ月後の応当日に死亡したときに将来の家族年金全部の一括支払を請求して支払われる金額とします。
(3) 第1号の場合、第1条第1項に定める指定保険金額は、特約保険金の請求日における主契約の死亡保険金額および無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等のそれぞれの割合に応じて、主契約の死亡保険金額および無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等から指定されたものとします。
(4) 前3号に定めるところによるほかは、前条までの規定を準用します。この場合、無配当新家族保障特約について第1条第4項を準用するときには、基本家族年金月額は、第2号に定める金額に対する前号の規定により無配当新家族保障特約において指定された金額の割合分が減額されたものとします。
2.前項ただし書に定めるところにより前項の規定が適用されない無配当定期保険特約、無配当養老保険特約または無配当新家族保障特約が第1条第3項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金を特約保険金の受取人に支払います。
第 20 条(主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約が付加されている場合の特則)
主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約(以下本条において「無配当家族定期保険特約〔妻型〕等」といいます。)が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第3項の規定により、無配当家族定期保険特約〔妻型〕等が消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金があるときはこれを特約保険金の受取人に支払います。また、他の保険契約への加入の規定を準用します。
(2) 第1条第4項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、無配当家族定期保険特約〔妻型〕等はそのまま有効に継続します。
第 21 条(主契約に付加されている無配当災害入院特約等の取扱)
主契約に付加されている無配当災害入院特約等については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 主契約に付加されている無配当災害入院特約、無配当家族災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当家族疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性疾病入院特約または無配当長期入院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が、各特約の被保険者の入院中に第1条(特約保険金の支払)第3項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後継続したその入院については各特約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。
(2) 主契約に付加されている無配当通院特約または無配当家族通院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。以下本号において同様とします。)については、つぎに定めるところによります。
(イ)無配当通院特約または無配当家族通院特約が、各特約の被保険者の通院期間中に第1条第3項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後のその通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(ロ)前号の規定により保険期間中の入院とみなされる入院の退院後の通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(3) 主契約に付加されている無配当災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性疾病入院特約、無配当災害割増特約または無配当傷害特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)は、第1条第4項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、そのまま有効に継続します。
第 22 条(主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則)
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払います。
(1) 指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号の金額に対応する利息および指定保険金額に対応する保険料相当額
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
リビング
特
約
•ニーズ特約
付則1 特約保険金の請求書類
(1) 特約保険金の請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.被保険者の印鑑証明書
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
(2) 特約保険金の指定代理請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.指定代理請求人の戸籍抄本
5.指定代理請求人の印鑑証明書
6.指定代理請求人の住民票
7.被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
8.最終保険料の払込を証明する書類
9.保険証券
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要)
2.保険契約者の印鑑証明書
3.保険証券
リビング
特
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•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約 目次
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条 特約保険金の請求手続
第5条 特約保険金の支払の時期および場所
4.この特約の解約および解除第6条 特約の解約
第7条 告知義務および告知義務違反による解除第8条 重大事由による解除
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧第9条 特約の失効
第 10 条 特約の消滅第 11 条 特約の復活第 12 条 特約の復旧
6.払戻金第 13 条
7.指定代理請求人の変更第 14 条
8.契約者配当
第 15 条
9.管轄裁判所第 16 条
10.主約款の規定の準用第 17 条
11.特則等
第 18 条 主契約に無配当年金支払取扱特約または無配当介護保障特約が付加される場合の特則
第 19 条 主契約に無配当定期保険特約、無配当養老保険特約、無配当終身保険特約または無配当新家族保障特約が付加されている場合の特則
第 20 条 主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約が付加されている場合の特則
第 21 条 主契約に付加されている無配当災害入院特約等の取扱
第 22 条 主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
付則1 特約保険金の請求書類
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の死亡保険金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合 (支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を 支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | つぎの各号の合計額。 (1) 主契約の基本死亡保険金額のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、会社の定める方法により、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達した日(以下「特約保険金の請求日」といいます。)から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引いた金額 (2) 特約保険金の請求日における主契約の増加死亡保険金額のうち、指定保険金額に対応する増加死亡保険金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。ただし、③の場合で、被保険者から請求があったときはこの限りではありません。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 指定代理請求人の故意 ④ 戦争その他の 変乱 |
2.前項の規定にかかわらず、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達しない限り、会社は、特約保険金を支払いません。
3.主契約の基本死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
4.主契約の基本死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の基本死亡保険金額は、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の基本死亡保険金額の減額の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
5.特約保険金を支払う前に、主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けた場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める高度障害給付金の請求を受けた場合で、主約款の規定により高度障害給付金が支払われないときは、この限りでありません。
6.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けても、指定保険金額分については、会社は、これを支払いません。
7.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約
保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認め リ
たときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。 ビ
グ
8.特約保険金を支払う場合に、主約款の規定による貸付金があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金 ン
相当額を差し引きます。 •
ニー
第2条(特約保険料の払込) ズ
特
この特約に対する保険料はありません。 約
特
2.この特約の締結および責任開始期
約
第3条
1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、被保険者の同意を得て保険契約者の申出により主契約に付加して締結します。
2.会社は、この特約を付加した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
(1) 主契約締結の際に付加した場合
主契約の責任開始期
(2) 主契約締結の後に付加した場合会社がこの特約を付加したとき
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項第1号に規定する主契約の基本死亡保険金額の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則1の(1)に規定する書類を会社に提出して請求することを要します。
2.特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 14 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則1の(2)に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金を請求することができます。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において前項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
4.第2項の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.会社は、第1項または第2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第1項もしくは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ないまたは会社の指定した医師に被保険者の診査を行なわせることがあります。
第5条(特約保険金の支払の時期および場所)
1.特約保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほかは、特約保険金の請求日から7日以内(本社以外で支払う場合には、別に所要日数を加算します。)に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.事実の確認に際し、保険契約者、被保険者、特約保険金の受取人または指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで特約保険金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
4.この特約の解約および解除
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.告知義務違反により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
第8条(重大事由による解除)
1.主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.重大事由により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
リ
ン
ビ 5.この特約の失効、消滅、復活および復旧
グ
•
ニ 第9条(特約の失効)
ズ
ー 主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。
特
約 第 10 条(特約の消滅)
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
特
(1) 特約保険金が支払われたとき
(2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
約
(3) 主契約が延長定期保険に変更されたとき
第 11 条(特約の復活)
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとみなします。
第 12 条(特約の復旧)
1.保険契約者は、延長定期保険に変更された主契約について元の保険への復旧を請求する場合には、この特約についても同時に復旧の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復旧の請求を受けた場合には、主契約についての復旧を承諾したときに限り、主約款の復旧の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復旧の取扱をします。
3.主契約についての復旧請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復旧の請求があったものとみなします。
6.払戻金
第 13 条
この特約に対する払戻金はありません。
7.指定代理請求人の変更
第 14 条
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第4条(特約保険金の請求手続)第2項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
8.契約者配当
第 15 条
この特約に対する契約者配当金はありません。
9.管轄裁判所
第 16 条
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
10.主約款の規定の準用
第 17 条
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
11.特則等
第 18 条(主契約に無配当年金支払取扱特約または無配当介護保障特約が付加される場合の特則)つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約の積立金の全部を無配当年金支払取扱特約または無配当介護保障特約の原資に充当したとき
(2) 主契約の積立金の一部を無配当年金支払取扱特約または無配当介護保障特約の原資に充当した場合で、無配 リ
ン
当年金支払取扱特約および無配当介護保障特約の原資に充当されない主契約部分が消滅したとき ビ
ニ
グ 第 19 条(主契約に無配当定期保険特約、無配当養老保険特約、無配当終身保険特約または無配当新家族保障特約 •が付加されている場合の特則) ー
ズ
1.主契約に無配当定期保険特約、無配当養老保険特約、無配当終身保険特約または無配当新家族保障特約が付加さ 特
れている場合には、つぎの各号に定めるところによります。ただし、無配当定期保険特約、無配当養老保険特約ま 約
特
たは無配当新家族保障特約について、各特約の保険期間の満了(特約が更新される場合を除きます。)前1年間は、本項の規定を適用しません。
約
(1) 第1条(特約保険金の支払)第1項第1号に定める主契約の基本死亡保険金額は、無配当定期保険特約の定期死亡保険金額、無配当養老保険特約および無配当終身保険特約の特約死亡保険金額ならびに無配当新家族保障特約について次号に定める金額(以下本項において「無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等」といいます。)を加えた額とします。
(2) 前号の規定により主契約の基本死亡保険金額に加えられる金額は、無配当新家族保障特約については、特約保険金の請求日の6カ月後の応当日に死亡したときに将来の家族年金全部の一括支払を請求して支払われる金
額とします。
(3) 第1号の場合、第1条第1項第1号に定める指定保険金額は、特約保険金の請求日における主契約の基本死亡保険金額および無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等のそれぞれの割合に応じて、主契約の基本死亡保険金額および無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等から指定されたものとします。
(4) 前3号に定めるところによるほかは、前条までの規定を準用します。この場合、無配当新家族保障特約について第1条第4項を準用するときには、基本家族年金月額は、第2号に定める金額に対する前号の規定により無配当新家族保障特約において指定された金額の割合分が減額されたものとします。
2.前項ただし書に定めるところにより前項の規定が適用されない無配当定期保険特約、無配当養老保険特約または無配当新家族保障特約が第1条第3項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の責任準備金を特約保険金の受取人に支払います。
第 20 条(主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約が付加されている場合の特則)
主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約(以下本条において「無配当家族定期保険特約〔妻型〕等」といいます。)が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第3項の規定により、無配当家族定期保険特約〔妻型〕等が消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の責任準備金があるときはこれを特約保険金の受取人に支払います。また、他の保険契約への加入の規定を準用します。
(2) 第1条第4項の規定により主契約の基本死亡保険金額が減額された場合でも、無配当家族定期保険特約〔妻型〕等はそのまま有効に継続します。
第 21 条(主契約に付加されている無配当災害入院特約等の取扱)
主契約に付加されている無配当災害入院特約等については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 主契約に付加されている無配当災害入院特約、無配当家族災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当家族疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性疾病入院特約または無配当長期入院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が、各特約の被保険者の入院中に第1条(特約保険金の支払)第3項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後継続したその入院については各特約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。
(2) 主契約に付加されている無配当通院特約または無配当家族通院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。以下本号において同様とします。)については、つぎに定めるところによります。
(イ)無配当通院特約または無配当家族通院特約が、各特約の被保険者の通院期間中に第1条第3項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後のその通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(ロ)前号の規定により保険期間中の入院とみなされる入院の退院後の通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(3) 主契約に付加されている無配当災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性疾病入院特約、無配当災害割増特約または無配当傷害特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)は、第1条第4項の規定により主契約の基本死亡保険金額が減額された場合でも、そのまま有効に継続します。
第 22 条(主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則)
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払います。
(1) つぎの(イ)および(ロ)の金額の合計額
(イ)指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額
(ロ)第1条(特約保険金の支払)第1項第2号に規定する金額
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号(イ)の金額に対応する利息および指
リ
ビ 定保険金額に対応する保険料相当額
ング
• 情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
ニ 会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された
ー
ズ 画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
特
約
特約
付則1 特約保険金の請求書類
(1) 特約保険金の請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.被保険者の印鑑証明書
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
(2) 特約保険金の指定代理請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.指定代理請求人の戸籍抄本
5.指定代理請求人の印鑑証明書
6.指定代理請求人の住民票
7.被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
8.最終保険料の払込を証明する書類
9.保険証券
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要)
2.保険契約者の印鑑証明書
3.保険証券
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約 目次
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条 特約保険金の請求手続
第5条 特約保険金の支払の時期および場所
4.この特約の解約および解除第6条 特約の解約
第7条 告知義務および告知義務違反による解除第8条 重大事由による解除
5.この特約の失効、消滅および復活第9条 特約の失効
第 10 条 特約の消滅第 11 条 特約の復活
6.払戻金第 12 条
7.指定代理請求人の変更第 13 条
8.契約者配当第 14 条
9.管轄裁判所第 15 条
10.主約款の規定の準用第 16 条
11.特則等
第 17 条 主契約に無配当定期保険特約、無配当新家族保障特約または無配当養老保険特約が付加されている場合の特則
第 18 条 主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約が付加されている場合の特則
第 19 条 主契約に付加されている無配当災害入院特約等の取扱
第 20 条 主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
付則1 特約保険金の請求書類
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の家族年金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合 (支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | 第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達した日(以下 「特約保険金の請求日」といいます。)の6カ月後の応当日に死亡したときに将来の主契約の家族年金全部の一括支払を請求して支払われる金額(以下「主契約の家族年金一括支払金額」といいます。)のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、会社の定める方法により、特約保険金の請求日から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料 相当額を差し引いた金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。ただし、③の場合で、被保険者から請求があったときはこの限りではありません。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 指定代理請求人の故意 ④ 戦争その他の変乱 |
2.前項の規定にかかわらず、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達しない限り、会社は、特約保険金を支払いません。
3.第1項の規定にかかわらず、特約保険金の請求日が主契約の保険期間の満了(主契約の更新に関する規定により更新される場合を除きます。)前1年以内である場合には、会社は、特約保険金を支払いません。
4.主契約の家族年金一括支払金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
5.主契約の家族年金一括支払金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の基本家族年金月額は、指定保険金額に対応する金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の基本家族年金月額の減額の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
6.特約保険金を支払う前に、主約款に定める家族年金または障害年金の請求を受けた場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める障害年金の請求を受けた場合で、主約款の規定により障害年金が支払われないときは、この限りでありません。
7.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める家族年金または障害年金の請求を受けても、指定保険金額に対応する金額分については、会社は、これを支払いません。
8.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約 リ保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認め ビたときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。 ン
グ
9.特約保険金を支払う場合に、特約の規定による貸付金があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金相 •
ー
当額を差し引きます。 ニ
ズ
約
第2条(特約保険料の払込) 特
この特約に対する保険料はありません。
特
2.この特約の締結および責任開始期
約
第3条
1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、被保険者の同意を得て保険契約者の申出により主契約に付加して締結します。
2.会社は、この特約を付加した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
(1) 主契約締結の際に付加した場合主契約の責任開始期
(2) 主契約締結の後に付加した場合会社がこの特約を付加したとき
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項に規定する主契約の家族年金一括支払金額の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則1の(1)に規定する書類を会社に提出して請求することを要します。
2.特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 13 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則1の(2)に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金を請求することができます。ただし、保険契約者および家族年金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において前項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
4.第2項の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.会社は、第1項または第2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第1項もしくは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ないまたは会社が指定した医師に被保険者の診査を行なわせることがあります。
第5条(特約保険金の支払の時期および場所)
1.特約保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほかは、特約保険金の請求日から7日以内(本社以外で支払う場合には、別に所要日数を加算します。)に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.事実の確認に際し、保険契約者、被保険者、特約保険金の受取人または指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで特約保険金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
4.この特約の解約および解除
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.告知義務違反により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または家族年金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
第8条(重大事由による解除)
1.主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.重大事由により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または家族年金受取人のい
リ ずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
ビン
グ 5.この特約の失効、消滅および復活
•
ニ
ズ
ー 第9条(特約の失効)
特 主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。
約
第 10 条(特約の消滅)
特
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 特約保険金が支払われたとき
約
(2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
第 11 条(特約の復活)
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとみなします。
6.払戻金
第 12 条
この特約に対する払戻金はありません。
7.指定代理請求人の変更
第 13 条
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第4条(特約保険金の請求手続)第2項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
8.契約者配当
第 14 条
この特約に対する契約者配当金はありません。
9.管轄裁判所
第 15 条
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
10.主約款の規定の準用
第 16 条
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
11.特則等
第 17 条(主契約に無配当定期保険特約、無配当新家族保障特約または無配当養老保険特約が付加されている場合の特則)
1.主契約に無配当定期保険特約、無配当新家族保障特約または無配当養老保険特約が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。ただし、各特約の保険期間の満了(特約が更新される場合を除きます。)前
1年間は、本項の規定を適用しません。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第1項に定める主契約の家族年金一括支払金額は、無配当定期保険特約の定期死亡保険金額、無配当新家族保障特約について次号に定める金額および無配当養老保険特約の特約死亡保険金額
(以下本項において「無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等」といいます。)を加えた額とします。
(2) 前号の規定により主契約の家族年金一括支払金額に加えられる金額は、無配当新家族保障特約については、特約保険金の請求日の6カ月後の応当日に死亡したときに将来の家族年金全部の一括支払を請求して支払われる金額とします。
(3) 第1号の場合、第1条第1項に定める指定保険金額は、会社の定める方法により、特約保険金の請求日におけ リ
ン
る主契約の家族年金一括支払金額および無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等のそれぞれの割合に応じて、 ビ
主契約の家族年金一括支払金額および無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等から指定されたものとします。 グ
ニ
(4) 前3号に定めるところによるほかは、前条までの規定を準用します。この場合、無配当定期保険特約または無 •
配当養老保険特約について第1条第5項を準用するときには、無配当定期保険特約の定期死亡保険金額または ー
ズ
無配当養老保険特約の特約死亡保険金額は、前号の規定により無配当定期保険特約または無配当養老保険特約 特
において指定された金額の割合分が減額されたものとします。 約
特
約
2.前項ただし書に定めるところにより前項の規定が適用されない無配当定期保険特約、無配当新家族保障特約または無配当養老保険特約が第1条第4項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金を特約保険金の受取人に支払います。
第 18 条(主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約が付加されている場合の特則)
主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約(以下本条において「無配当家族定期保険特約〔妻型〕等」といいます。)が付加されている場合には、つぎの各号に定
めるところによります。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により、無配当家族定期保険特約〔妻型〕等が消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金があるときはこれを特約保険金の受取人に支払います。また、他の保険契約への加入の規定を準用します。
(2) 第1条第5項の規定により主契約の基本家族年金月額が減額された場合でも、無配当家族定期保険特約〔妻型〕等はそのまま有効に継続します。
第 19 条(主契約に付加されている無配当災害入院特約等の取扱)
主契約に付加されている無配当災害入院特約等については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 主契約に付加されている無配当災害入院特約、無配当家族災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当家族疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性疾病入院特約または無配当長期入院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が、各特約の被保険者の入院中に第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後継続したその入院については各特約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。
(2) 主契約に付加されている無配当通院特約または無配当家族通院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。以下本号において同様とします。)については、つぎに定めるところによります。
(イ)無配当通院特約または無配当家族通院特約が、各特約の被保険者の通院期間中に第1条第4項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後のその通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(ロ)前号の規定により保険期間中の入院とみなされる入院の退院後の通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(3) 主契約に付加されている無配当災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性疾病入院特約、無配当災害割増特約または無配当傷害特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)は、第1条第5項の規定により主契約の保険金額が減額された場合でも、そのまま有効に継続します。
第 20 条(主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則)
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払います。
(1) 指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号の金額に対応する利息および指定保険金額に対応する保険料相当額
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
付則1 特約保険金の請求書類
(1) 特約保険金の請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.被保険者の印鑑証明書
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
(2) 特約保険金の指定代理請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
リ
ビ 3.被保険者の戸籍抄本
ン 4.指定代理請求人の戸籍抄本
グ
• 5.指定代理請求人の印鑑証明書
ニ 6.指定代理請求人の住民票
ー
ズ 7.被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
特 8.最終保険料の払込を証明する書類
約
9.保険証券
特
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要)
約
2.保険契約者の印鑑証明書
3.保険証券
リビング•ニーズ特約 目次
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条 特約保険金の請求手続
第5条 特約保険金の支払の時期および場所
4.この特約の解約および解除第6条 特約の解約
第7条 告知義務および告知義務違反による解除第8条 重大事由による解除
5.この特約の失効、消滅および復活第9条 特約の失効
第 10 条 特約の消滅第 11 条 特約の復活
6.払戻金第 12 条
7.指定代理請求人の変更
第 13 条
8.契約者配当第 14 条
9.管轄裁判所第 15 条
10.主約款の規定の準用第 16 条
11.特則等
第 17 条 主契約に無配当養老保険特約が付加されている場合の特則
第 18 条 主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約が付加されている場合の特則
第 19 条 主契約に付加されている無配当災害入院特約等の取扱
第 20 条 主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
付則1 特約保険金の請求書類
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の保険金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合 (支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | 主契約の死亡保険金額のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下 「指定保険金額」といいます。)から、会社の定める方法により、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達した日 (以下「特約保険金の請求日」といいます。)から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および 保険料相当額を差し引いた金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。ただし、③の場合で、被保険者から請求があったときはこの限りではありません。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 指定代理請求人の故意 ④ 戦争その他の変乱 |
2.前項の規定にかかわらず、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達しない限り、会社は、特約保険金を支払いません。
3.第1項の規定にかかわらず、特約保険金の請求日が主契約の保険期間の満了(主契約の更新に関する規定により更新される場合を除きます。)前1年以内である場合には、会社は、特約保険金を支払いません。
4.主契約の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
5.主契約の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の保険金額は、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険金の減額の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
6.特約保険金を支払う前に、主約款に定める保険金または高度障害給付金の請求を受けた場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める高度障害給付金の請求を受けた場合で、主約款の規定により高度障害給付金が支払われないときは、この限りでありません。
7.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める保険金または高度障害給付金の請求を受けても、指定保険金額分については、会社は、これを支払いません。
8.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
9.特約保険金を支払う場合に、特約の規定による貸付金があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金相当額を差し引きます。
リ
ビ 第2条(特約保険料の払込)
グ
ン この特約に対する保険料はありません。
•ニ
ー 2.この特約の締結および責任開始期
ズ特
約 第3条
特
1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、被保険者の同意を得て保険契約者の申出により主契約に付加して締結します。
2.会社は、この特約を付加した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
約
(1) 主契約締結の際に付加した場合主契約の責任開始期
(2) 主契約締結の後に付加した場合会社がこの特約を付加したとき
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項に規定する主契約の保険金額の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則1の(1)に規定する書類を会社に提出して請求することを要します。
2.特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 13 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則1の(2)に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金を請求することができます。ただし、保険契約者および保険金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において前項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
4.第2項の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.会社は、第1項または第2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第1項もしくは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ないまたは会社の指定した医師に被保険者の診査を行なわせることがあります。
第5条(特約保険金の支払の時期および場所)
1.特約保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほかは、特約保険金の請求日から7日以内(本社以外で支払う場合には、別に所要日数を加算します。)に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.事実の確認に際し、保険契約者、被保険者、特約保険金の受取人または指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで特約保険金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
4.この特約の解約および解除
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に会社による表示を受けて下さい。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.告知義務違反により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
第8条(重大事由による解除)
1.主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.重大事由により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
5.この特約の失効、消滅および復活
第9条(特約の失効)
主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。 リ
ビ
ン
•
第 10 条(特約の消滅) グ
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。 ニ
ズ
(1) 特約保険金が支払われたとき ー
(2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 特
約
第 11 条(特約の復活)
特
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことができます。
約
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとみなします。
6.払戻金
第 12 条
この特約に対する払戻金はありません。
7.指定代理請求人の変更
第 13 条
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第4条(特約保険金の請求手続)第2項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に会社による表示を受けて下さい。
8.契約者配当
第 14 条
この特約に対する契約者配当金はありません。
9.管轄裁判所
第 15 条
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
10.主約款の規定の準用
第 16 条
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
11.特則等
第 17 条(主契約に無配当養老保険特約が付加されている場合の特則)
1.主契約に無配当養老保険特約が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。ただし、特約の保険期間の満了前1年間は、本項の規定を適用しません。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第1項に定める主契約の保険金額は、無配当養老保険特約の特約死亡保険金額を加えた額とします。
(2) 前号の場合、第1条第1項に定める指定保険金額は、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日における主契約の保険金額および無配当養老保険特約の特約死亡保険金額の割合に応じて、主契約の保険金額および無配当養老保険特約の特約死亡保険金額から指定されたものとします。
(3) 前2号に定めるところによるほかは、前条までの規定を準用します。
2.前項ただし書に定めるところにより前項の規定が適用されない無配当養老保険特約が第1条第4項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金を特約保険金の受取人に支払います。
第 18 条(主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約が付加されている場合の特則)
主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約(以下
リ 本条において「無配当家族定期保険特約〔妻型〕等」といいます。)が付加されている場合には、つぎの各号に定
ン
ビ めるところによります。
グ (1) 第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により、無配当家族定期保険特約〔妻型〕等が消滅したときは、同
ニ
• 条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金があるときはこれを特約保険金の受取人に支払います。
ー また、他の保険契約への加入の規定を準用します。
ズ
特 (2) 第1条第5項の規定により主契約の保険金額が減額された場合でも、無配当家族定期保険特約〔妻型〕等はそ
約 のまま有効に継続します。
特
第 19 条(主契約に付加されている無配当災害入院特約等の取扱)
主契約に付加されている無配当災害入院特約等については、つぎの各号に定めるところによります。
約
(1) 主契約に付加されている無配当災害入院特約、無配当家族災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当家族疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性疾病入院特約または無配当長期入院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が、各特約の被保険者の入院中に第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後継続したその入院については各特約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。
(2) 主契約に付加されている無配当通院特約または無配当家族通院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。以下本号において同様とします。)については、つぎに定めるところによります。
(イ)無配当通院特約または無配当家族通院特約が、各特約の被保険者の通院期間中に第1条第4項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後のその通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(ロ)前号の規定により保険期間中の入院とみなされる入院の退院後の通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(3) 主契約に付加されている無配当災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性疾病入院特約、無配当災害割増特約または無配当傷害特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)は、第1条第5項の規定により主契約の保険金額が減額された場合でも、そのまま有効に継続します。
第 20 条(主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則)
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払います。
(1) 指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号の金額に対応する利息および指定保険金額に対応する保険料相当額
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
付則1 特約保険金の請求書類
(1) 特約保険金の請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.被保険者の印鑑証明書
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
(2) 特約保険金の指定代理請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.指定代理請求人の戸籍抄本
5.指定代理請求人の印鑑証明書
6.指定代理請求人の住民票
7.被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
8.最終保険料の払込を証明する書類
9.保険証券
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要)
2.保険契約者の印鑑証明書
3.保険証券
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約 目次
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条 特約保険金の請求手続
第5条 特約保険金の支払の時期および場所
4.この特約の解約および解除第6条 特約の解約
第7条 告知義務および告知義務違反による解除第8条 重大事由による解除
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧第9条 特約の失効
第 10 条 特約の消滅第 11 条 特約の復活第 12 条 特約の復旧
6.払戻金第 13 条
7.指定代理請求人の変更第 14 条
8.契約者配当第 15 条
9.管轄裁判所第 16 条
10.主約款の規定の準用第 17 条
11.特則等
第 18 条 主契約に無配当介護保障特約が付加される場合の特則
第 19 条 主契約に無配当定期保険特約、無配当養老保険特約または無配当新家族保障特約が付加されている場合の特則
第 20 条 主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約が付加されている場合の特則
第 21 条 主契約に付加されている無配当災害入院特約等の取扱
第 22 条 主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
付則1 特約保険金の請求書類
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の死亡保険金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合 (支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | 主契約の死亡保険金額のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、会社の定める方法により、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達した日(以下「特約保険金の請求日」といいます。)から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引いた金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。ただし、③の場合で、被保険者から請求があったときはこの限りではありません。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 指定代理請求人の故意 ④ 戦争その他の変乱 |
2.前項の規定にかかわらず、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達しない限り、会社は、特約保険金を支払いません。
3.第1項の規定にかかわらず、特約保険金の請求日が主契約の保険期間の満了前1年以内である場合には、会社は、特約保険金を支払いません。
4.主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
5.主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の死亡保険金額は、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険金額の減額の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
6.特約保険金を支払う前に、主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けた場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める高度障害給付金の請求を受けた場合で、主約款の規定により高度障害給付金が支払われないときは、この限りでありません。
7.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けても、指定保険金額分については、会社は、これを支払いません。
8.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
9.特約保険金を支払う場合に、主約款の規定による貸付金があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金相当額を差し引きます。
リ
第2条(特約保険料の払込) ビ
ン
この特約に対する保険料はありません。 グ
•ニ
2.この特約の締結および責任開始期 ー
ズ
特
第3条 約
特
1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、被保険者の同意を得て保険契約者の申出により主契約に付加して締結します。
2.会社は、この特約を付加した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
約
(1) 主契約締結の際に付加した場合主契約の責任開始期
(2) 主契約締結の後に付加した場合会社がこの特約を付加したとき
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項に規定する主契約の死亡保険金額の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則1の(1)に規定する書類を会社に提出して請求することを要します。
2.特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 14 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則1の(2)に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金を請求することができます。ただし、保険契約者、死亡保険金受取人および生存保険金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において前項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
4.第2項の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.会社は、第1項または第2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第1項もしくは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ないまたは会社の指定した医師に被保険者の診査を行なわせることがあります。
第5条(特約保険金の支払の時期および場所)
1.特約保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほかは、特約保険金の請求日から7日以内(本社以外で支払う場合には、別に所要日数を加算します。)に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.事実の確認に際し、保険契約者、被保険者、特約保険金の受取人または指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで特約保険金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
4.この特約の解約および解除
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.告知義務違反により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
第8条(重大事由による解除)
1.主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.重大事由により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧
第9条(特約の失効)
リ 主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。
ビ
ン
•
グ 第 10 条(特約の消滅)
ニ つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
ズ
ー (1) 特約保険金が支払われたとき
特 (2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
約 (3) 主契約が延長定期保険に変更されたとき
特
第 11 条(特約の復活)
約
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとみなします。
第 12 条(特約の復旧)
1.保険契約者は、延長定期保険に変更された主契約について元の保険への復旧を請求する場合には、この特約についても同時に復旧の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復旧の請求を受けた場合には、主契約についての復旧を承諾したときに限り、主約款の復旧の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復旧の取扱をします。
3.主契約についての復旧請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復旧の請求があったものとみなします。
6.払戻金
第 13 条
この特約に対する払戻金はありません。
7.指定代理請求人の変更
第 14 条
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第4条(特約保険金の請求手続)第2項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
8.契約者配当
第 15 条
この特約に対する契約者配当金はありません。
9.管轄裁判所
第 16 条
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
10.主約款の規定の準用
第 17 条
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
11.特則等
第 18 条(主契約に無配当介護保障特約が付加される場合の特則)
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約の積立金の全部を無配当介護保障特約の原資に充当したとき
(2) 主契約の積立金の一部を無配当介護保障特約の原資に充当した場合で、無配当介護保障特約の原資に充当されない主契約部分が消滅したとき
第 19 条(主契約に無配当定期保険特約、無配当養老保険特約または無配当新家族保障特約が付加されている場合
の特則) リ
ン
1.主契約に無配当定期保険特約、無配当養老保険特約または無配当新家族保障特約が付加されている場合には、つ ビ
ぎの各号に定めるところによります。ただし、無配当定期保険特約、無配当養老保険特約または無配当新家族保障 グ
ニ
特約について、各特約の保険期間の満了(特約が更新される場合を除きます。)前1年間は、本項の規定を適用し •
ません。 ー
ズ
(1) 第1条(特約保険金の支払)第1項に定める主契約の死亡保険金額は、無配当定期保険特約の定期死亡保険金 特
額、無配当養老保険特約の特約死亡保険金額および無配当新家族保障特約について次号に定める金額(以下本 約
項において「無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等」といいます。)を加えた額とします。
特
約
(2) 前号の規定により主契約の死亡保険金額に加えられる金額は、無配当新家族保障特約については、特約保険金の請求日の6カ月後の応当日に死亡したときに将来の家族年金全部の一括支払を請求して支払われる金額とします。
(3) 第1号の場合、第1条第1項に定める指定保険金額は、特約保険金の請求日における主契約の死亡保険金額および無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等のそれぞれの割合に応じて、主契約の死亡保険金額および無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等から指定されたものとします。
(4) 前3号に定めるところによるほかは、前条までの規定を準用します。この場合、無配当新家族保障特約につい
て第1条第5項を準用するときには、基本家族年金月額は、第2号に定める金額に対する前号の規定により無配当新家族保障特約において指定された金額の割合分が減額されたものとします。
2.前項ただし書に定めるところにより前項の規定が適用されない無配当定期保険特約、無配当養老保険特約または無配当新家族保障特約が第1条第4項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金を特約保険金の受取人に支払います。
第 20 条(主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約が付加されている場合の特則)
主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約(以下本条において「無配当家族定期保険特約〔妻型〕等」といいます。)が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により、無配当家族定期保険特約〔妻型〕等が消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の積立金があるときはこれを特約保険金の受取人に支払います。また、他の保険契約への加入の規定を準用します。
(2) 第1条第5項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、無配当家族定期保険特約〔妻型〕等はそのまま有効に継続します。
第 21 条(主契約に付加されている無配当災害入院特約等の取扱)
主契約に付加されている無配当災害入院特約等については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 主契約に付加されている無配当災害入院特約、無配当家族災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当家族疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性疾病入院特約または無配当長期入院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が、各特約の被保険者の入院中に第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後継続したその入院については各特約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。
(2) 主契約に付加されている無配当通院特約または無配当家族通院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。以下本号において同様とします。)については、つぎに定めるところによります。
(イ)無配当通院特約または無配当家族通院特約が、各特約の被保険者の通院期間中に第1条第4項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後のその通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(ロ)前号の規定により保険期間中の入院とみなされる入院の退院後の通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(3) 主契約に付加されている無配当災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性疾病入院特約、無配当災害割増特約または無配当傷害特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)は、第1条第5項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、そのまま有効に継続します。
第 22 条(主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則)
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払います。
(1) 指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号の金額に対応する利息および指定保険金額に対応する保険料相当額
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
リビング
特
約
•ニーズ特約
付則1 特約保険金の請求書類
(1) 特約保険金の請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.被保険者の印鑑証明書
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
(2) 特約保険金の指定代理請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.指定代理請求人の戸籍抄本
5.指定代理請求人の印鑑証明書
6.指定代理請求人の住民票
7.被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
8.最終保険料の払込を証明する書類
9.保険証券
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要)
2.保険契約者の印鑑証明書
3.保険証券
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約 目次
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条 特約保険金の請求手続
第5条 特約保険金の支払の時期および場所
4.この特約の解約および解除第6条 特約の解約
第7条 告知義務および告知義務違反による解除第8条 重大事由による解除
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧第9条 特約の失効
第 10 条 特約の消滅第 11 条 特約の復活
6.払戻金第 12 条
7.特約保険金の受取人による特約の存続第 13 条
8.契約者配当第 14 条
9.管轄裁判所第 15 条
10.主約款の規定の準用第 16 条
11.特則等
第 17 条 主契約に無配当介護保障特約が付加される場合の特則
第 18 条 主契約に無配当定期保険特約、無配当養老保険特約または無配当新家族保障特約が付加されている場合の特則
第 19 条 主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約が付加されている場合の特則
第 20 条 主契約に付加されている無配当災害入院特約等の取扱
第 21 条 主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則付則 特約保険金の請求書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の死亡保険金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | つぎの各号の合計額。 (1) 会社の定める方法により、第4条に規定する請求に必要な書類が会社に到着した日(以下「特約保険金の請求日」といいます。)における主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)第1条第6号に規定する主契約の死亡保険金額 (以下単に「主契約の死亡保険金額」といいます。)のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、特約保険金の請求日から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引いた金額 (2) 特約保険金の請求日における主契約の増加保険金額のうち指定保険金額に対応する増加保険 金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 戦争その他の変乱 |
2.保険契約者は、特約保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
3.第1項の規定にかかわらず、特約保険金の請求日が主契約の死亡保障期間の満了前1年以内となる場合には、会社は、特約保険金を支払いません。
4.主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
5.主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の基本年金月額は、主約款第 38 条(保険契約内容の変更)第2号の規定により、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、つぎのとおりとします。
(1) 主約款第 38 条(保険契約内容の変更)第2号の(ハ)の規定にかかわらず、払戻金は支払いません。
(2) 主約款第 38 条(保険契約内容の変更)第2号の(ニ)の規定は適用しません。
6.特約保険金を支払う前に、主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けた場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める高度障害給付金の請求を受けた場合で、主約款の規定により高度障害給付金が支払われないときは、この限りでありません。
7.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けても、指定保険金額分については、会社は、これを支払いません。
グ
8.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約 リ保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認め ビたときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。 ン
9.特約保険金を支払う場合に、主約款の規定による貸付金があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金 •
ー
相当額を差し引きます。 ニ
ズ特
第2条(特約保険料の払込) 約
この特約に対する保険料はありません。
特
2.この特約の締結および責任開始期
約
第3条
1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、被保険者の同意を得て保険契約者の申出により主契約に付加して締結します。
2.会社は、この特約を付加した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
(1) 主契約締結の際に付加した場合主契約の責任開始期
(2) 主契約締結の後に付加した場合会社がこの特約を付加したとき
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項第1号に規定する主契約の死亡保険金額の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則に規定する書類を会社に提出して請求して下さい。
2.会社は、前項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
第5条(特約保険金の支払の時期および場所)
特約保険金の支払の時期および場所については、主約款の年金等、死亡一時金等および保険金等の支払の時期および場所に関する規定を準用します。
4.この特約の解約および解除
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に表示します。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
第8条(重大事由による解除)
主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧
第9条(特約の失効)
主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。
第 10 条(特約の消滅)
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 特約保険金が支払われたとき
(2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
第 11 条(特約の復活)
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活
の請求があったものとみなします。
リビ
ン 6.払戻金
グ
•
ニ 第 12 条
ー
ズ この特約に対する払戻金はありません。
特約
7.特約保険金の受取人による特約の存続
特
第 13 条
約
特約保険金の受取人によるこの特約の存続については、主約款の保険金等の受取人による保険契約の存続に関する規定を準用します。
8.契約者配当
第 14 条
この特約に対する契約者配当金はありません。
9.管轄裁判所
第 15 条
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
10.主約款の規定の準用
第 16 条
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
11.特則等
第 17 条(主契約に無配当介護保障特約が付加される場合の特則)
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約の積立金の全部を無配当介護保障特約の原資に充当したとき
(2) 主契約の積立金の一部を無配当介護保障特約の原資に充当した場合で、無配当介護保障特約の原資に充当されない主契約部分が消滅したとき
第 18 条(主契約に無配当定期保険特約、無配当養老保険特約または無配当新家族保障特約が付加されている場合の特則)
1.主契約に無配当定期保険特約、無配当養老保険特約または無配当新家族保障特約が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。ただし、無配当定期保険特約、無配当養老保険特約または無配当新家族保障特約について、各特約の保険期間の満了(特約が更新される場合を除きます。)前1年間は、本項の規定を適用しません。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第1項第1号に定める主契約の死亡保険金額は、無配当定期保険特約の定期死亡保険金額、無配当養老保険特約の特約死亡保険金額および無配当新家族保障特約について次号に定める金額(以下本項において「無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等」といいます。)を加えた額とします。
(2) 前号の規定により主契約の死亡保険金額に加えられる金額は、無配当新家族保障特約については、特約保険金の請求日の6カ月後の応当日に死亡したときに将来の家族年金全部の一括支払を請求して支払われる金額とします。
(3) 第1号の場合、第1条第1項第1号に定める指定保険金額は、特約保険金の請求日における主契約の死亡保険金額および無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等のそれぞれの割合に応じて、主契約の死亡保険金額および無配当定期保険特約の定期死亡保険金額等から指定されたものとします。
(4) 前3号に定めるところによるほかは、前条までの規定を準用します。この場合、無配当新家族保障特約について第1条第5項を準用するときには、基本家族年金月額は、第2号に定める金額に対する前号の規定により無配当新家族保障特約において指定された金額の割合分が減額されたものとします。
2.前項ただし書に定めるところにより前項の規定が適用されない無配当定期保険特約、無配当養老保険特約または無配当新家族保障特約が第1条第4項の規定により消滅したときは、同条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の責任準備金を特約保険金の受取人に支払います。
第 19 条(主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約が付加されている場合の特則)
リ
主契約に無配当家族定期保険特約〔妻型〕、無配当家族定期保険特約〔子型〕または無配当学資保障特約(以下 ビ
本条において「無配当家族定期保険特約〔妻型〕等」といいます。)が付加されている場合には、つぎの各号に定 ン
グ
めるところによります。 •
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により、無配当家族定期保険特約〔妻型〕等が消滅したときは、同 ニ
ー
条同項ただし書の規定にかかわらず、その特約の責任準備金があるときはこれを特約保険金の受取人に支払い ズ
ます。また、他の保険契約への加入の規定を準用します。 特
約
(2) 第1条第5項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、無配当家族定期保険特約〔妻型〕等
特
はそのまま有効に継続します。
第 20 条(主契約に付加されている無配当災害入院特約等の取扱)
約
主契約に付加されている無配当災害入院特約等については、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 主契約に付加されている無配当災害入院特約、無配当家族災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当家族疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性疾病入院特約または無配当長期入院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が、各特約の被保険者の入院中に第1条(特約保険金の支払)第4項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後継続したその入院については各特約の保険期間中の入院とみなして
取り扱います。
(2) 主契約に付加されている無配当通院特約または無配当家族通院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。以下本号において同様とします。)については、つぎに定めるところによります。
(イ)無配当通院特約または無配当家族通院特約が、各特約の被保険者の通院期間中に第1条第4項の規定により消滅した場合には、各特約の消滅後のその通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(ロ)前号の規定により保険期間中の入院とみなされる入院の退院後の通院期間中の通院については、各特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。
(3) 主契約に付加されている無配当災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性疾病入院特約、無配当災害割増特約または無配当傷害特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)は、第1条第5項の規定により主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、そのまま有効に継続します。
第 21 条(主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則)
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払います。
(1) つぎの(イ)および(ロ)の金額の合計額
(イ)指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額
(ロ)第1条(特約保険金の支払)第1項第2号に規定する金額
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号(イ)の金額に対応する利息および指定保険金額に対応する保険料相当額
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
付則 特約保険金の請求書類特約保険金の請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.被保険者の印鑑証明書
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約 目次
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条 特約保険金の請求手続
第5条 特約保険金の支払の時期および場所
4.この特約の解約および解除第6条 特約の解約
第7条 告知義務および告知義務違反による解除第8条 重大事由による解除
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧第9条 特約の失効
第 10 条 特約の消滅第 11 条 特約の復活第 12 条 特約の復旧
6.払戻金第 13 条
7.指定代理請求人の変更第 14 条
8.契約者配当
第 15 条 特約の契約者配当金
9.管轄裁判所第 16 条
10.主約款の規定の準用第 17 条
11.主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
第 18 条
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則付則1 特約保険金の請求書類
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の死亡保険金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合 (支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | 主契約の死亡保険金額のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、会社の定める方法により、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達した日(以下「特約保険金の請求日」といいます。)から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引いた金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。ただし、③の場合で、被保険者から請求があったときはこの限りではありません。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 指定代理請求人の故意 ④ 戦争その他の変乱 |
2.前項の規定にかかわらず、第4条に規定する請求に必要な書類が会社の本社に到達しない限り、会社は、特約保険金を支払いません。
3.主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。
4.主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の死亡保険金額は、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の死亡保険金額の減額の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
5.特約保険金を支払う前に、主約款に定める死亡保険金、特定疾病給付金または高度障害給付金の請求を受けた場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める特定疾病給付金または高度障害給付金の請求を受けた場合で、主約款の規定により特定疾病給付金または高度障害給付金が支払われないときは、この限りでありません。
6.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める死亡保険金、特定疾病給付金または高度障害給付金の請求を受けても、指定保険金額分については、会社は、これを支払いません。
7.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
8.特約保険金を支払う場合に、主約款の規定による貸付金があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金相当額を差し引きます。
リ 第2条(特約保険料の払込)
ビ この特約に対する保険料はありません。
ン
グ
ニ
• 2.この特約の締結および責任開始期
ーズ
特 第3条
約 1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、被保険者の同意を得て保険契約者の申出により主契約に付加して締結します。
特
2.会社は、この特約を付加した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
約
(1) 主契約締結の際に付加した場合主契約の責任開始期
(2) 主契約締結の後に付加した場合会社がこの特約を付加したとき
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項に規定する主契約の死亡保険金額の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則1の(1)に規定する書類を会社に提出して請求することを要します。
2.特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 14 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則1の(2)に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金を請求することができます。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の指定代理請求人は、主契約の指定代理請求人と同一人であることを要します。
4.第2項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において第2項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
5.第2項の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
6.会社は、第1項または第2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第1項もしくは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ないまたは会社の指定した医師に被保険者の診査を行なわせることがあります。
第5条(特約保険金の支払の時期および場所)
1.特約保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほかは、特約保険金の請求日から7日以内(本社以外で支払う場合には、別に所要日数を加算します。)に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.事実の確認に際し、保険契約者、被保険者、特約保険金の受取人または指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで特約保険金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
4.この特約の解約および解除
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.告知義務違反により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
第8条(重大事由による解除)
1.主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.重大事由により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
5.この特約の失効、消滅、復活および復旧
第9条(特約の失効) リ
ビ
主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。 ン
グ
•
第 10 条(特約の消滅) ニ
ズ
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。 ー
(1) 特約保険金が支払われたとき 特
(2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 約
特
(3) 主契約が延長特定疾病保障定期保険に変更されたとき
第 11 条(特約の復活)
約
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活
の請求があったものとみなします。
第 12 条(特約の復旧)
1.保険契約者は、延長特定疾病保障定期保険に変更された主契約について元の保険への復旧を請求する場合には、この特約についても同時に復旧の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復旧の請求を受けた場合には、主契約についての復旧を承諾したときに限り、主約款の復旧の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復旧の取扱をします。
3.主契約についての復旧請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復旧の請求があったものとみなします。
6.払戻金
第 13 条
この特約に対する払戻金はありません。
7.指定代理請求人の変更
第 14 条
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第4条(特約保険金の請求手続)第2項および第3項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
8.契約者配当
第 15 条(特約の契約者配当金)
この特約に対する契約者配当金はありません。
9.管轄裁判所
第 16 条
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
10.主約款の規定の準用
第 17 条
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
11.主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
第 18 条
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払います。
(1) 指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号の金額に対応する利息および指定保
リ 険金額に対応する保険料相当額
ビン
グ 情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
ニ
• 会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された
ー 画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
特
約
ズ特約
付則1 特約保険金の請求書類
(1) 特約保険金の請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.被保険者の印鑑証明書
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
(2) 特約保険金の指定代理請求書類
1.特約保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本
4.指定代理請求人の戸籍抄本
5.指定代理請求人の印鑑証明書
6.指定代理請求人の住民票
7.被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
8.最終保険料の払込を証明する書類
9.保険証券
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要)
2.保険契約者の印鑑証明書
3.保険証券
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約 目次
(この特約の趣旨)
1.この特約の仕組
第1条 特約保険金の支払第2条 特約保険料の払込
2.この特約の締結および責任開始期第3条
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条 特約保険金の請求手続
第5条 特約保険金の支払の時期および場所
4.この特約の解約および解除第6条 特約の解約
第7条 告知義務および告知義務違反による解除第8条 重大事由による解除
5.この特約の失効、消滅および復活第9条 特約の失効
第 10 条 特約の消滅第 11 条 特約の復活
6.払戻金第 12 条
7.特約保険金の受取人による特約の存続第 13 条
8.指定代理請求人の変更第 14 条
9.契約者配当第 15 条
10.管轄裁判所第 16 条
11.主約款の規定の準用第 17 条
12.主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
第 18 条
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則付則1 特約保険金の請求書類
付則2 特約保険金の指定代理請求人の変更手続書類
リビング
特
約
•ニーズ特約
リビング•ニーズ特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、主契約の全部または一部について、将来の死亡保険金の支払に代えて、特約保険金を支払うことを主たる目的としたものです。
1.この特約の仕組
第1条(特約保険金の支払)
1.この特約の特約保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特約保険金を支払う場合 (支払事由) | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき | 主契約の死亡保険金額のうち会社の定める範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、会社の定める方法により、第4条に規定する請求に必要な書類が会社に到着した日(以下「特約保険金の請求日」といいます。)から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引いた金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき。ただし、③の場合で、被保険者から請求があったときはこの限りではありません。 ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 ③ 指定代理請求人の故意 ④ 戦争その他の変乱 |
2.保険契約者は、特約保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
3.第1項の規定にかかわらず、特約保険金の請求日が主契約の保険期間の満了(主契約の更新に関する規定により更新される場合を除きます。)前1年以内である場合には、会社は、特約保険金を支払いません。
4.主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。
5.主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の死亡保険金額は、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の死亡保険金額の減額の規定にかかわらず、払戻金を支払いません。
6.特約保険金を支払う前に、主約款に定める死亡保険金、特定疾病給付金または高度障害給付金の請求を受けた場合には、会社は、特約保険金を支払いません。ただし、主約款に定める特定疾病給付金または高度障害給付金の請求を受けた場合で、主約款の規定により特定疾病給付金または高度障害給付金が支払われないときは、この限りでありません。
7.特約保険金が支払われたときは、その支払後に主約款に定める死亡保険金、特定疾病給付金または高度障害給付金の請求を受けても、指定保険金額分については、会社は、これを支払いません。
8.被保険者が戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した場合でも、戦争その他の変乱により特約保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
第2条(特約保険料の払込)
この特約に対する保険料はありません。 リ
ビン
2.この特約の締結および責任開始期 グ
•ニ
第3条 ー
特
1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、被保険者の同意を得て保険契約者の申出により主契約に付 ズ
加して締結します。 約
2.会社は、この特約を付加した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
特
(1) 主契約締結の際に付加した場合主契約の責任開始期
約
(2) 主契約締結の後に付加した場合会社がこの特約を付加したとき
3.特約保険金の請求手続ならびに支払の時期および場所
第4条(特約保険金の請求手続)
1.特約保険金の受取人は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第1項に規定する主契約の死亡保険金額の指定を含みます。以下本条において同様とします。)する場合には、付則1の(1)に規定する書類を会社に提出して請求して下さい。
2.特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 14 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則1の(2)に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金を請求することができます。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の指定代理請求人は、主契約の指定代理請求人と同一人であることを要します。
4.第2項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において第2項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
5.第2項の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
6.会社は、第1項または第2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第1項もしくは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
第5条(特約保険金の支払の時期および場所)
特約保険金の支払の時期および場所については、主約款の保険金等の支払の時期および場所に関する規定を準用します。
4.この特約の解約および解除
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に表示します。
第7条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.告知義務違反により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
第8条(重大事由による解除)
1.主約款の重大事由による解除の規定は、特約保険金の支払の場合に準用します。
2.重大事由により主契約を解除する場合で、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知をします。
5.この特約の失効、消滅および復活
第9条(特約の失効)
主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。
第 10 条(特約の消滅)
リ つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
ビ
ン (1) 特約保険金が支払われたとき
•
グ (2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
ニ
ズ
ー 第 11 条(特約の復活)
特 1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうこと
約 ができます。
特
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
約
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとみなします。
6.払戻金
第 12 条
この特約に対する払戻金はありません。
7.特約保険金の受取人による特約の存続
第 13 条
特約保険金の受取人によるこの特約の存続については、主約款の保険金等の受取人による保険契約の存続に関する規定を準用します。
8.指定代理請求人の変更
第 14 条
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第4条(特約保険金の請求手続)第2項および第3項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に表示します。
9.契約者配当
第 15 条
この特約に対する契約者配当金はありません。
10.管轄裁判所
第 16 条
特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
11.主約款の規定の準用
第 17 条
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
12.主契約に特別扱保険特約が付加されている場合の特則
第 18 条
主契約に特別扱保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合で、削減期間内に特約保険金の請求があったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を特約保険金として支払います。
(1) 指定保険金額に特約保険金の請求日における特別扱保険特約に定める所定の割合を乗じて得られる金額
(2) 会社の定める方法で計算した特約保険金の請求日から6カ月間の、前号の金額に対応する利息および指定保険金額に対応する保険料相当額
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された
ビ
画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。 リ
ング
特
約
•ニーズ特約