ADFS on Cloud サービス利用約款
ADFS on Cloud サービス利用約款
Ver1.2
第1条(約款の適用)
第1章 総則
します。ただし、緊急時またはやむを得ない場合においてはこの限りではないものとします。
(1) 本サービスに使用する設備の障害、または、これにかかる保守作業等の
この約款(以下「本約款」といいます)は、SB テクノロジー株式会社(以下「S BT」といいます)が提供する ADFS on Cloud サービス(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。
第2条(用語の定義)
本約款において使用される用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。
(1)利用契約 本約款記載の条件に基づき契約者とSBT またはその再販代理店(第二次代理店を含み、以下「再販店」という)との間に締結される契約
(2)契約者 利用契約を SBT または再販店と締結し、本サービスの提供を受ける法人
(3)契約希望者 利用契約の締結を希望する法人
(4)利用者 契約者が指定する本サービスの利用者
(5)管理責任者 利用者の一人であり、契約者により指定され、さらに契約者を代表して本サービスに関する通知を受ける者、SBT または再販店との手続き上の窓口となる者
第2章 利用契約第3条(利用契約の申し込みおよび承諾)
契約希望者は、本約款の記載内容に同意した上で、SBT または再販店所定の手続に従って本サービスの利用申し込みを行うものとします。
2. 利用契約は、SBT または再販店が前項の申し込みを承諾し、サービス開始日を契約希望者に書面(電子メールを含む。)により通知した時に成立するものとします。ただし、SBT または再販店は前項の申し込みに対する承諾の義務を負うものではありません。
3. SBT または再販店は、前項により利用契約が既に成立している場合でも、契約者において次のいずれかの事由がある場合には、SBT または再販店所定の方法で通知することにより、SBT または再販店は当該利用契約を解除することができるものとします。
(1) 申し込みにおける申告内容が事実と異なっていた場合
(2) 過去に不正使用などにより本サービスの停止・契約解除等の処分を受けたことが判明した場合、その他過去に本サービスにかかる契約違反があり、または今後そのおそれがあると SBT または再販店が判断した場合
(3) その他契約者が本サービスを利用することが本サービスの提供に著しい支障を生じさせると SBT または再販店が判断した場合
第4条(サービス利用権)
契約者は、前条により成立した利用契約に基づき、自らの業務遂行の目的に限り、かつ、日本国内に限定して、サービスを利用することができます。ただし、本サービスの利用申し込み時に海外利用を希望する旨の意思表示をし、SBTが承諾した場合は、日本国内に限らないものとします。
2. 契約者は、事前のSBTの承諾を得ることなく、本条の利用権を第三者に譲渡し、または再利用権を設定してはなりません。
3. 契約者は、SBTが契約者に対し第1項に定める以外のいかなる権利も認めるものではないことに同意します。
第5条(変更の届出)
契約者は、契約者の商号、代表者、住所または利用者数等届出内容に変更があった場合には、SBT または再販店所定の手続に従い、変更事項を SBT または再販店に書面または電子的方法により提出するものとします。
第6条(利用料金)
契約者は、本サービスの利用の対価として、SBT または再販店所定の料金(以下
「サービス料金」といいます)を支払うものとし、その金額および支払方法は別途定めるものとします。
2. 契約者の本サービスの実際の利用状況に応じて利用者数が所定の数に到達した場合、SBTはその到達月において当該人数に応じたサービス内容の変更を行うことができるものとします。この場合、契約者は変更後のプランに従ってサービス料金を支払うものとします。
第3章 契約者の義務
第7条(設備の設置・維持・管理)
契約者は本サービス利用のために必要な機器設備、接続サービスへの加入、その他の準備を自己の費用と責任において行わなければなりません。
第8条(禁止事項)
契約者は、下記各号の行為を行ってはなりません。
(1) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
(2) SBT または再販店の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為
(3) 法令等に反すると判断される行為
(4) 他の利用者または第三者に迷惑、不利益を与える等の行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為
(5) 上記のほか SBT または再販店が不適当として是正を求めた行為
第9条(利用者の遵守義務)
契約者は、本約款上で負うべき義務を利用者にも遵守させるものとし、本サービスの利用に関して利用者が行った一切の行為に対して責任を負うものとします。
第4章 本サービスの制限等
第10条(非保証等)
契約者は、本サービスが現状あるがままの態様で提供されるものであり、本サービスに関して、完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行われるものではないことを了承するものとします。また、契約者は、本サービスが、生命・身体の安全に直接的にかかわる業務に利用されることを想定していないことを認識し、万一これら業務のために利用されたときは、契約者がその一切の責任を負うことを了承するものとします。
2. SBT は本サービスの利用に際して、システムによる様々なユーザインタフェース画面等が提供されますが、このことは必ずしも利用者が正しく操作することを保証するものではありません。
3. SBT は、本サービスの利用に際して送受信される情報の消失について、何ら責任を負わないものとします。ただし、このことはSBTがこれらの情報について任意にバックアップを取ることを妨げるものではありません。
4. SBT は、本サービスのうち SBT または再販店以外の第三者(通信回線事業者およびその関連サービス提供者を含みます)による提供にかかるものについて、何ら責任を負わないものとします。
5. SBT は、本サービスの利用にあたって、再販店や契約者、第三者との間で生じた紛争について、一切責任を負わないものとします。
第11条(本サービスの停止または廃止)
次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、SBT または再販店は事前にその旨を契約者に通知することにより、本サービスの提供を停止できるものと
工事上やむを得ない場合
(2) 天災地変、障害、その他不測の事故等が生じ、または発生するおそれがある場合
(3) その他本サービスの提供が困難と SBT または再販店が判断した場合
2. 前項のサービス停止について復旧の見込みが立たない等の理由により、本サービスの提供継続が困難であると判断したときは、SBT または再販店は本サービスを廃止することができるものとします。
3. 本サービスが廃止された場合、利用契約は自動的に終了します。
第5章 利用契約の終了
第12条(契約期間)
利用契約の契約期間は別途定めるものとし、サービス利用期間と同一とします。ただし、サービス利用開始日が月の途中である場合、当該月の初日を契約期間開始日とします。
2. 契約期間が満了する月の15日までに契約者から何ら所定の書面による解約またはサービス変更の申し出がない場合、利用契約は同一条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
3. サービスの追加申し込みが行われることにより、当該サービスの追加契約が成立したときは、当該追加契約は契約期間満了日までとします。
第13条(期間中解約)
契約者は契約期間中、契約の解約または本サービスの申し込み内容の変更(サービスの追加申し込みを除きます)はできないものとします。ただし、契約者が、当該契約期間の残存期間に対応するサービス料金相当額(以下「未払サービス料金」といいます)を一括して支払った場合はこの限りでありません。
第14条(利用契約の解除)
契約者が、下記各号のいずれかの事由に該当する場合、SBT または再販店からの何らの通知・催告を要することなく、契約者は利用契約上の一切の債務(前条の未払サービス料金を含みます)につき期限の利益を喪失するとともに、SBT または再販店は即時に利用契約を解除できるものとします。
(1) 契約者に次のいずれかの事由が発生した場合
(ア) 業務停止状態に陥ったと認められる場合
(イ) 利用料金の支払いが滞った場合
(ウ) 仮差押・差押・仮処分・強制xxxの処分を受けた場合
(エ) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになった場合
(オ) 破産・民事再生・会社更生の手続等の申し立てがなされた場合
(カ) 解散または主要事業を廃止または譲渡した場合
(キ) 前各号と同様の経済状態にあると合理的に認められる場合
(ク) 反社会的勢力との関係が推認される事実が認められる場合
(2) 利用契約に違反した契約者に対し、SBTが相当の期間を定めて催告しても、かかる違反状態が解消されない場合
(3) 契約者との利用契約を継続することが本サービスに著しい支障を及ぼすと認められる場合
(4) 上記のほか、SBT または再販店が契約者を本サービスの提供先として不適当と判断した場合
2. 前項による契約の解除は、SBT または再販店の契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第6章 責任および保証
第15条(知的財産権)
別段の定めのない限り、本サービスを構成する各プログラムの特許権、実用新案権、意匠権、及び著作権その他の知的財産権は、SBT または当該プログラムの原権利者に帰属するものとし、またプログラムの集合体としての本サービスその他の知的財産権は SBT に帰属するものとします。
2. 利用者は、本サービスの利用により享受される著作物を、著作xxその他の法律で許された範囲内でのみ使用するものとします。利用者が著作物の使用、改変、複製、頒布その他の行為により著作xxその他の法律に違反し、もしくは他人の著作物を侵害した場合には、契約者がその責めを負うものとします。尚、SBT がかかる違反もしくは侵害により損害を被り、もしくは被るおそれがあるときは、契約者が SBT を防御、免責、補償するものとします。
第16条(知的財産権侵害に関する補償)
知的財産権に関する侵害請求が行われた場合、SBT は、契約者から侵害請求にかかる十分な情報ならびに協力が提供され、また訴訟を含む紛争解決のための全権限が SBT に委任されることを条件としてその対応を行うものとします。ただし、下記の各号のいずれかに該当する場合、本項は適用されないものとします。
(1) 契約者が本サービスに変更を加えたことに起因する場合
(2) 契約者が本サービスを SBT 以外の者が提供するプログラムまたは装置と組み合わせた場合
(3) 本サービスの本来予定しない使用、操作をしたこと、またはその他契約者の責に帰すべき事由により、請求もしくは提訴がなされた場合
(4) 本サービスを日本国外で使用した場合
(5) 本サービスが契約者の指示あるいは契約者指定の仕様に従って作成された場合
第7章 一般条項
第17条(法令遵守)
契約者は、本サービスの利用に際し、日本国および他国の輸出入規制関連法令
その他の法令を遵守するものとし、これらに違反した本サービスの利用について、 SBT または再販店は一切の責任を負わないものとします。
第18条(秘密保持)
SBT または再販店および契約者は、本サービス利用に関し、相手方から秘密である旨明示して開示された技術情報、営業情報、およびその他一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による同意なくして、本サービスの提供または利用以外の目的に利用しないものとします。ただし、以下の情報は秘密情報に含めないものとします。
(1) 開示の時にすでに公知または公用である情報
(2) 開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報
(3) 開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知または公用となった情報または情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
(4)開示を受けた情報によらず情報受領者が独自に開発した情報
2. 前項の定めにかかわらず、情報受領者が法令に基づき官公署より秘密情報の開示を要求された場合は、相手方へ通知することにより、当該秘密情報を開示することができるものとします。
3. 本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より2年間有効とします。
第19条(個人情報管理)
SBT または再販店および契約者は、本サービスの利用に関し個人情報を取り扱う必要があるときは、法令の定めるところに従い、当該個人情報を適切に管理しまたは必要な措置を講じるものとします。SBT または再販店は、本サービス自体が終了したとき、または利用契約が終了となった場合、利用に際して登録された個人情報を含む全ての情報を廃棄するものとします。
第20条(損害賠償および遅延損害金)
SBTは、その責めに帰すべき事由により契約者が本サービスを利用できない状態が発生した場合、SBTが別途定めるサービス仕様書の定めに従い賠償するものとします。
2. 前項のほか、利用契約に関連し、SBTが契約者に対して負う損害賠償責任は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた損害の範囲に限定されるものとし、その総額は一ヶ月のサービス料金相当額(複数月一括払いを行っている契約者の場合、一括払いの料金を定められた一括払いの月数で除した金額(小数点以下の端数は切り捨て)を限度とするものとします。
3. 本約款に基づく金銭債務の遅延損害金は、支払期日の翌日から現実の支払日の前日までの期間について年14.6%の割合で計算するものとします。
第21条(協議)
本サービスに関連して問題が生じた場合には、契約者と SBT または再販店で誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとします。
第22条(合意管轄)
本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
第23条(約款の変更)
SBTは、契約者の本サービスを受ける権利を著しく害しない範囲において、契約者への事前通知なしに本約款を変更することができます。この場合、変更後提供される本サービスの種類、料金その他の提供条件は、変更後の本約款に従うものとします。
附則
本約款は2015年3月1日から施行します。