Contract
ライフパーク倉敷市民学習センター無線LAN利用規約
(目的)
第1条 この規約は,ライフパーク倉敷市民学習センター(以下「本センター」という。)の使用者の利便性向上を目的として,本センターのインターネット接続環境(以下「無線LAN 」という。)利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規約において,「施設使用者」とは,本センターのホール・会議施設等の使用許可を受けた者をいう。「使用者」とは,施設使用者で無線LANの使用許可を受けた者をいう。「参加者等」とは,使用者が主催する催しの参加者や関係者をいう。
(サービスの内容)
第3条 使用者は,次条に規定する場所において無線LANを利用してインターネットに接続することができる。
(利用場所及び利用時間)
第4条 使用者が,無線LANを利用することができる場所及び時間は,使用の許可を受けた使用場所及び使用時間とする。
(利用の要件)
第5条 無線LANを使用する者は,本規約に同意する必要がある。また,無線LANの利用を開始した者は,本規約に同意したものとみなす。
(使用料)
第6条 無線LANの使用料は無料とする。ただし,使用者がインターネット上で利用した有料サービスについては,その理由に関わらず,当該使用者が費用を負担するものとする。
(使用者の責務)
第7条 無線LANに接続する通信機器は,使用者が準備するものとする。
2 使用者は,無線LANの利用に際し,不正アクセス行為の禁止等に関する法律(令和11年法律第128号)その他関係の法令を遵守しなければならない。
3 通信機器及び無線LANの利用に係るセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などの対策は,使用者が行うものとする。
4 使用者は,本センターが示す手順に従って無線LANに接続し利用することができる。無線L ANに接続する通信機器の操作方法等の質疑は,使用者において解決するものとし,本センターでは対応しないものとする。
5 使用者は,使用者の責任において,参加者等に無線LANを使用させることができる。この場合,参加者等は本規約に同意したものとみなす。
6 使用者は,他の来館者の迷惑とならないよう配慮して無線LANを利用するものとする。
(利用手続)
第8条 無線LANを使用する施設使用者は,ライフパーク倉敷市民学習センター無線LAN使用許可申請書を提出しなければならない。
(運用管理)
第9条 本センター館長は,無線LANの悪質な利用を防止するため,使用者のアクセスログ等を記録し,特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
2 本センター館長は,前項で記録したアクセスxx等の情報を,犯罪の防止,抑制及び解決等のため,使用者の了承なく,外部に提供することができるものとする。
3 無線LANへの接続に係る通信機器の設定は,使用者が行うものとする。この場合におい
て,無線LAN接続機器の種類,基本ソフトウェア,Webブラウザ等によって,無線LANを利用できない場合があっても,本センターは一切責任を負わないものとする。
4 使用者が快適に利用できる通信速度は,これを保証しないものとする。
5 本センター館長は,前各項に掲げるほか適切な運用管理のため,必要な措置を講ずる。
(利用の停止)
第10条 本センター館長は,使用者が次の各号のいずれかに該当したときは,事前に通知することなく,直ちに当該使用者の使用許可の取り消し又は利用を停止することができる。
(1) 次条第1項各号に掲げる事項に該当する行為を行ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,この規約の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,使用者として不適切であると本センター館長が判断したとき。
2 前項各号に掲げる行為を行った使用者が,本センター,使用者本人及び第三者に損害を生じさせたときは,当該使用者は,無線LANの利用後であっても,すべての法的責任を負うものとし,本センターは一切責任を負わないものとする。
(禁止事項)
第11条使用者は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の使用者,第三者又は本センターの財産権,プライバシー権,著作権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 前号に掲げる行為のほか,他の使用者,第三者又は本センターに不利益若しくは損害を与える行為又は与えるおそれのある行為
(3) 誹謗中傷する行為
(4) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に反すると認められる行為
(6) 犯罪的行為又はそのおそれのある行為
(7) 性風俗に関する活動
(8) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを使用する行為又は提供する行為
(9) 特定又は不特定多数のものに大量のメールを送信する行為
(10) ファイル共有ソフトウェアの使用等著しく大量なデータを送受信する行為
(11) 専らゲーム利用を目的とした利用
(12) 施設管理上,支障があると判断される利用又は行為
(13) 前各号に掲げるもののほか,法令に違反し,もしくは違反するおそれのある行為又は本センター館長が不適切と判断する行為
(運用の停止)
第12条 本センター館長は,次の各号のいずれかに該当するときは,無線LANの運用を停止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を行うとき。
(2) 地震,洪水,火災,停電その他の非常事態により,無線LANの運用が通常どおりできなくなったとき。
(3) 無線LANのシステムに係る設備の障害,ネットワークの障害その他やむを得ない事由があるとき。
(4) その他管理責任者が無線LANの運用上,一時的な中断が必要であると判断したとき。
2 無線LANの停止により,使用者又は第三者が被ったいかなる損害についても,その理由を問わず,本センターは一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第13条 本センターは,使用者が無線LANを通じて得る情報等について,その完全性,正確性,確実性,有用性等につき,いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANのサービスの提供,遅延,変更,中止又は廃止に伴う損害,無線LANサービスを通じて登録,提供又は収集された使用者の情報の消失,使用者のコンピュータのウイルス感染等による被害,データの破損又は漏洩その他無線LANに関連して発生した使用者及び第三者の損害について,本センターは一切責任を負わないものとする。
3 使用者が無線LANを利用したことにより,他の使用者及び第三者との間に生じた紛争等について,本センターは一切責任を負わないものとする。
(本規約の変更等)
第14条 本センター館長は,使用者の承諾を得ることなく,この規約を変更することができる。
2 この規約に定めるもののほか,本サービスの利用について必要な事項は,本センター館長が別に定める。
附則
この規約は,令和4年2月14日から施行する。