Contract
小牧市医療・介護ネットワーク
「こまきつながるくん連絡帳」利用規約
第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は、地域医療機関、歯科、薬局、介護施設、訪問看護ステーション、在宅サービス提供者及び行政の参加者による小牧市医療・介護ネットワーク「こまきつながるくん連絡帳」(以下「こまきつながるくん連絡帳」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることにより、こまきつながるくん連絡帳を適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(定義)
第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) こまきつながるくん連絡帳 小牧市内で医療や介護等を受ける対象者のプライバシー 保護を図りながら、対象者情報の一部について利用施設を結ぶネットワークで共有し、診療・検査や日々のケア等から得られた多くの情報をもとに多職種連携を図り、対象者に質の高い医療・介護サービス等を提供することを目的としたツール(電子@連絡帳システ ム)を提供するものをいう。
(2) 対象者 小牧市内に在住の者で、こまきつながるくん連絡帳での情報共有に同意した者をいう。
(3) 利用施設 こまきつながるくん連絡帳を利用することができる施設をいう。
(4) 施設管理者 利用施設において当該施設に属する利用者の運用に関して全ての責任を負う者をいう。
(5) 利用者 利用施設において、こまきつながるくん連絡帳を利用する者をいう。
(6) こまきハートフルパーキング 自宅で生活する高齢者等に対する医療又は介護サービス等を提供するため、訪問時の駐車スペースを確保することを目的とした駐車場管理システムであり、こまきつながるくん連絡帳内において運用するもの。
(7) 駐車場提供者 市内に駐車スペースを有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第
8条又は第8条の2に規定する介護サービス事業を実施する事業所、同法第115条の4
6第1項に規定する地域包括支援センター、医師、歯科医師、薬剤師又は市長が必要と認める者(以下「対象事業者等」という。)に対し、駐車スペースの提供を行う者をいう。
(8) 駐車場利用者 対象事業者等であって、駐車場提供者が提供する駐車スペースを利用する者をいう。
(サービス内容)
第3条 こまきつながるくん連絡帳は、次のサービスを提供する。
(1) こまきつながるくん連絡帳を利用する利用施設相互間で電子@連絡帳システムを用いて、
利用施設への受診時や治療歴の情報、治療経過やその効果、薬の重複投与の防止、種々の検査データなどを共有するサービス
(2) こまきつながるくん連絡帳の利用施設の情報等及びこまきつながるくん連絡帳の利用者に対する通知情報等を公開するポータルサイトサービス
(3) こまきハートフルパーキング
(4) その他第1条の達成に必要なサービス
(サービスの運営)
第4条 小牧市は、前条第1項に定めるサービスに係る業務を行うものとする。
2 前項の場合において小牧市は、必要に応じて小牧市在宅医療・介護連携推進協議会(以下
「協議会」という。)と協議するものとする。
(システムの運用管理)
第5条 小牧市は、こまきつながるくん連絡帳のシステムの運用管理を、委託契約事業者(以下「契約事業者」という。)に委託することができる。
2 契約事業者は、本規約及び別に定める小牧市医療・介護ネットワーク「こまきつながるくん連絡帳」セキュリティポリシー(以下「セキュリティポリシー」という。)に基づき、こまきつながるくん連絡帳のシステムの運用管理を行うものとする。
(対象者)
第6条 こまきつながるくん連絡帳を利用して情報を共有する対象者の範囲は、小牧市内に在住の者とする。
第2章 利用に関する事柄等
(利用施設)
第7条 次の各号に掲げる機関に属する施設は、こまきつながるくん連絡帳を利用することができる。
(1) 一般社団法人小牧市医師会
(2) 小牧市歯科医師会
(3) 小牧市薬剤師会
(4) 小牧市地域包括支援センター
(5) 介護保険サービス事業所
(6) その他市が認める者
2 利用施設は、施設管理者を置かなければならない。
3 施設管理者は、次条に規定する当該施設に属するシステム利用者の運用に関して全ての責務を負う。
(利用登録の申請)
第8条 こまきつながるくん連絡帳の利用を希望する施設管理者は、小牧市に登録申請を行う。
2 小牧市より登録の承認を受けた施設管理者は、こまきつながるくん連絡帳のポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)の利用者管理システム等を使用して、当該施設に属する者に対し、こまきつながるくん連絡帳を利用するための利用者識別番号(以下「ユーザーID」という。)及び暗証番号(以下「パスワード」という。)の付与を行う。
3 利用者は、本規約及びセキュリティポリシーを遵守することを誓約の上、施設管理者からユーザーID及びパスワードの付与を受けるものとする。
4 利用者は、施設管理者の責任のもと、パスワードを自らの責任で管理し、定期的に変更するものとする。
(登録内容の変更等)
第9条 施設管理者は、登録した内容に変更が生じた場合は、アカウント管理システムにより、速やかに登録内容の変更等を行わなければならない。
(利用登録の廃止)
第10条 施設管理者は、利用施設の登録を廃止する場合は、小牧市に廃止の申請を行う。また、小牧市は、申請に基づいて必要な廃止手続きを行う。
(利用者のユーザーID及びパスワードの再発行)
第11条 利用者は、自己のユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、速やかに施設管理者にその旨を連絡し、施設管理者の責任においてオンラインで再発行を受けることができる。
2 前項の場合において、オンラインによる手続きが困難な場合には、施設管理者の責任のもと、小牧市へ当該ユーザーIDの利用停止と新たなユーザーID及びパスワードの付与を依頼することができる。
(利用に関する問い合わせ)
第12条 利用者は、こまきつながるくん連絡帳の利用にあたり、利用方法、ユーザー情報、
障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、契約事業者のヘルプデスクに問い合わせることができる。
2 ヘルプデスクの対応時間は、月曜日から金曜日(祝祭日と、12月29日から1月3日までは除く)までの午前9時から午後5時とする。
(利用環境の整備)
第13条 利用施設は、こまきつながるくん連絡帳を利用するために必要な通信機器、コンピ
ューター、ソフトウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器、接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
第3章 サービス内容
第1節 電子@連絡帳システム
(連携方法)
第14条 利用者がこまきつながるくん連絡帳によって共有した対象者の情報は、セキュリティポリシーに対応したストレージ領域に保管され、アクセス許可のある利用者のみ当該情報にアクセスすることができる。
2 当該情報の内容を確認する利用者は、利用者毎に付与しているユーザーID及びパスワードによりこまきつながるくん連絡帳のシステムにアクセスし、アクセス許可を与えられた情報の内容を表示することができる。
(対象者の同意)
第15条 利用者は、こまきつながるくん連絡帳を利用して対象者に関する情報を他の利用者と共有しようとする場合は、あらかじめ同意書(様式第1)により対象者本人(未成年又は同意困難の場合はその家族)の同意を得るものとする。ただし、他の利用者が既に当該対象者の同意を得ている場合は、この限りでない。
2 こまきつながるくん連絡帳に保管された情報について、対象者本人(未成年又は同意困難の場合はその家族)から削除の申し出があった場合は、当該利用者はこれに応じなければならない。
3 前項の削除の申し出を受けた場合は、利用者がこまきつながるくん連絡帳のシステムで所定の操作を行い、当該データの削除を行う。
(利用施設間の契約)
第16条 利用者が他の利用者に対して、医用画像データ、対象者情報の一部等を送信し、そ
の支援を依頼する場合の支援の内容、支援に対する報酬等については、当該利用施設間の個別の契約により定めるものとする。
(診断支援等の責任)
第17条 利用者が、こまきつながるくん連絡帳を利用し支援依頼を行った場合は、他の利用
者から受けた遠隔診断、セカンドオピニオン、診療情報の提供などの診断支援結果の採否は、依頼を行った利用者が自らの責任において行うものとする。
2 前項に関して、依頼を行った利用者と当該対象者又は第三者との間の紛争及び依頼を行った利用者と支援を行った利用者との間の紛争について、小牧市、協議会及び契約事業者は責任を負わない。
(連携情報の保管期間)
第18条 こまきつながるくん連絡帳の対象者の情報は、契約事業者との契約がある限り、こまきつながるくん連絡帳のシステムに入力された日から起算して5年間の保管をする。
2 利用者は、前項の当該情報を表示できるものとする。
(共有する情報の取扱い)
第19条 こまきつながるくん連絡帳により共有された対象者の情報は、診療情報の参照情報として取り扱うものとする。
2 診療情報の原本については、こまきつながるくん連絡帳は取り扱わないものとし、利用者が法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
3 こまきつながるくん連絡帳が取り扱う診療情報の内容について、小牧市、協議会及び契約事業者は、その完全性、正確性、適用性、有用性等のいかなる面からも保証しない。
第2節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第20条 ポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由
にアクセスできるものとし、こまきつながるくん連絡帳の概要や利用施設の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。ただし、公開目的が利用施設に限られた情報については、
認証機能により利用者以外(小牧市を除く)からの閲覧を禁止する。
(利用施設情報の公開)
第21条 小牧市は、ポータルサイトサービスで一般公開する情報について、必要に応じて協
議会と協議するものとする。
2 利用施設は、第8条に規定するこまきつながるくん連絡帳の利用登録申請と同時に、アカウント管理システムに登録されている自らの施設の情報を提供するものとする。
3 利用施設は、自らの情報の全部又はその一部について、情報の公開を拒否することができる。
4 ポータルサイトで公開する情報の管理は、小牧市が行うものとする。
(利用者限定の情報)
第22条 利用者のみが閲覧できる情報は、小牧市が利用者のみに通知したい情報及び第1節に規定した情報とする。
2 小牧市は、通知情報を通告なしに削除することができる。
(公開情報の管理)
第23条 小牧市は、掲載情報の更新などの公開情報の管理を行うものとする。
第3節 駐車場管理システム
(駐車場の利用)
第24条 利用者が駐車場管理システムを利用する場合は、こまきつながるくん連絡帳利用開始時に付与されたユーザーID及びパスワードを使用するものとし、駐車場管理システムに登録されている駐車場を利用する場合は、あらかじめ、駐車場管理システムを用いて予約を行うものとする。
2 前項により予約した駐車場の必要がなくなった場合は、駐車場管理システムを用いて予約の取り消しを行うものとする。
3 利用者は、駐車場を利用するにあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場利用時は、駐車許可証を見やすい場所に掲示すること。また、目的外に使用しないこと。
(2) 事故、駐車場提供者等とのトラブル、盗難、不正駐車等があった場合は、利用者が責任をもって対応すること。
(3) 騒音や排ガス等により近隣へ迷惑をかけないようにすること。
(4) 前各号に定める事項のほか、利用する駐車場に定められている注意事項やこまきハートフルパーキング事業実施要綱(令和2年2小地第182号)及び小牧市からの指示事項を遵守すること。
第4章 こまきつながるくん連絡帳の運用
(ユーザーID及びパスワードの管理)
第25条 施設管理者又は小牧市より利用者に付与されたユーザーID及びパスワードを使用できる者は、当該利用者のみとする。
2 利用者は、付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理についての一切の責任を負うとともに、自己のユーザーID及びパスワードによりこまきつながるくん連絡帳でなされた一切の行為及びその結果については、利用者がその責任を負うものとする。
3 利用者は、付与されたユーザーID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、もしくは開示し又は使用させてはならない。
4 利用者は、パスワードを定期的に変更することにより、第三者へのパスワードの漏えい防止に努めるものとする。
(機密保持の責任及び法令順守)
第26条 施設管理者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、利用者に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 施設管理者及び利用者は、こまきつながるくん連絡帳の利用登録申請と同時に、こまきつながるくん連絡帳で取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 施設管理者及び利用者は、こまきつながるくん連絡帳で取り扱う情報について、個人情報保護法及び小牧市個人情報保護条例等を遵守するとともに、機密保持の責任を負うものとする。
(利用者の教育)
第27条 利用者が本規約、セキュリティポリシー及び諸規程を遵守するため、施設管理者は、原則として、利用者へのセキュリティ教育を定期的(年1回程度)に実施するとともに、重
大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、契約事業者は必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第28条 施設管理者及び利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、速やかに契約事業者へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。また、契約事業者は、その内容について、小牧市へ報告を行うものとする。
2 小牧市は、前項の報告を受けた場合は、速やかに情報漏えい防止等の措置をとるとともに、
必要に応じてその旨を協議会に報告し、協議会は事故防止の対策を協議するものとする。
3 契約事業者は、施設管理者からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その結果発生する対策として、利用施設内の詳細調査、機器の購入、設定を行う必要が生じるなど、契約事業者の協力範囲を超える場合は、契約事業者は施設管理者へ別途見積りを提示し、その費用を請求することができる。
(利用者意識の高揚)
第29条 利用者は、情報の紛失、消失及び損傷を防止するため、机上の整理整頓及び不在時の端末オフを実施するとともに、端末から個人が直接指示できる外部からのダウンロード、外部記憶媒体からの入力、電子メールの操作などについて、特段の注意を払わなければならない。
(正式な手続きのソフトウェア使用)
第30条 こまきつながるくん連絡帳で取り扱う情報処理システムを保護するため、利用者は個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し、検証済みのものを使用するものとする。
(コンピューターウイルス対策)
第31条 利用者は、ウイルス対策ソフトウェアを導入するものとする。また、その維持管理については、利用施設又は利用者が責任をもって実施する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第32条 施設管理者は、移動可能な機器(端末、モバイル利用者端末など)及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏えい及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体
(磁器テープ、カセット、CD、DVD、大容量フラッシュメモリ、印刷された用紙など)について、利用施設内で一定の取り決めをし、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏えい等により、何らかの損害が発生しても、小牧市、協議会及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第33条 利用者が取り扱う移動可能な機器については、各利用施設の責任において一元的に管理し、利用者に貸与又は配布したものについては、利用者が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一情報の漏えいや機器の破損等により、何らかの損害が発生しても、小牧市、協議会及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第34条 小牧市は、こまきつながるくん連絡帳のサービス内容について、契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、サービス内容の変更を行った場合、契約事業者は、利用者へ変更した旨を、広報サービス等を通じて周知するものとする。
(利用権の一時停止)
第35条 小牧市は、ユーザーIDの漏えい、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザーIDの使用を一時停止することができるものとする。
2 小牧市は、前項によりユーザーIDの使用を一時停止した場合は、必要に応じて協議会に報告するものとする。
(データバックアップ作業に伴うサービス停止)
第36条 こまきつながるくん連絡帳内に保管されている情報については、契約事業者において、毎日及び毎月定められた日時にデータのバックアップ作業を行う。
2 前項の毎月のバックアップ作業については、契約事業者が小牧市の承認を受け、あらかじめ定められた日時に行うものとし、こまきつながるくん連絡帳のすべて又はその一部のサービスを停止することができるものとする。
3 契約事業者は、前2項の内容をあらかじめ広報サービスにより、利用者に周知するものとする。
(サービスの一時停止)
第37条 小牧市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設管理者及び利用者に事前に連絡することなく、一時的にこまきつながるくん連絡帳のサービスを停止することができるものとする。
(1) システムの保守を緊急に行う必要がある場合
(2) 火災、停電等によりネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
(3) 天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
(4) その他運用面又は技術面の問題により、小牧市又は契約事業者がサービスの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的にこまきつながるくん連絡帳のサービスを停止することができる。この場合、契約事業者は、停止後速やかに小牧市に報告をしなければならない。
3 前2項により利用者に損害が発生した場合、小牧市、協議会及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 小牧市は、第1項及び第2項の一時停止を行った場合は、必要に応じて協議会に報告するものとする。
(サービスの中止)
第38条 小牧市は、利用者に事前に予告をしたうえで、こまきつながるくん連絡帳のサービス提供を中止することができる。
(禁止行為)
第39条 利用者は、こまきつながるくん連絡帳の利用に際して次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為
(3) 他の利用者、第三者又は小牧市の著作権を侵害する行為
(4) 他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
(5) 他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為
(6) 本規約、セキュリティポリシー及び法令に違反する行為
(7) 虚偽の内容で利用登録を行うこと
(8) こまきつながるくん連絡帳に保管されている情報を意図的に改ざんする行為
(9) ユーザーID又はパスワードを不正に使用する行為又は第三者に使用させる行為
(10) 不正アクセス等のこまきつながるくん連絡帳の運営を妨げる行為
(11) こまきつながるくん連絡帳を目的外に利用する行為
(12) 政治活動若しくはこれに類似する活動又は政治団体への勧誘行為
(13) 宗教活動若しくはこれに類似する活動又は宗教団体への勧誘行為
(14) 前各号に定める行為のほか、小牧市が不適当と判断した行為
2 利用者が前項各号のいずれかに該当した場合又は小牧市が利用者として不適当と判断した場合、小牧市は、当該利用者に事前に通知又は催告することなく、利用者としての資格を停
止することができるものとする。
3 前項の規程にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が利用者としての資格を停止することができる。この場合、契約事業者は、停止後、速やかに小牧市に報告しなければならない。
4 利用者が第1項の各号のいずれかに該当することで小牧市、協議会又は契約事業者が損害を被った場合、利用者に対し、損害賠償の請求を行うことができるものとする。
第5章 その他
(研究・開発目的での利用)
第40条 各種研究等において、こまきつながるくん連絡帳を利用する場合、当該研究等を行おうとする者は、小牧市の承認を得るとともに、小牧市が指示した利用条件を遵守しなければならない。
2 前項の場合において小牧市は、必要に応じて協議会及び契約事業者と協議するものとする。
(規約の変更等)
第41条 小牧市は、利用者の了承を得ることなく、本規約の変更並びに諸規程の制定及び改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において小牧市は、必要に応じて協議会及び契約事業者と協議するものとする。
3 第1項の変更等を行った場合、契約事業者は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイトサービス等を通じて周知するものとする。
4 第1項に定める利用規約の変更後に、利用者がこまきつながるくん連絡帳を利用した場合、変更後の利用規約に同意したものとみなす。
(免責事項)
第42条 こまきつながるくん連絡帳が取り扱う対象者の情報の内容について、小牧市及び契約事業者は、その完全性、正確性、適用性、有用性等のいかなる面からも保証しないものとする。
2 こまきつながるくん連絡帳が提供するサービスの停止、変更若しくは中止又は対象者の情報の流出若しくは消失又はその他のサービスの利用に関連して利用施設、利用者又は第三者に損害が発生した場合は、小牧市又は契約事業者の故意又は重過失による場合を除き、小牧市及び契約事業者は一切の責任を負わないものとする。
3 こまきつながるくん連絡帳が提供するサービスを通じて、利用者間又は利用者と第三者間で生じた紛争について、小牧市及び契約事業者は一切の責任を負わないものとする。
附 則
本規約は、平成29年10月1日から施行する。附 則
本規約は、平成31年1月1日から施行する。附 則
本規約は、令和2年7月1日から施行する。