※ (道有林上川南部管理区 林班)から出材した材は、「100%SGEC認証/100%PEFC認証」
第15号様式
売 買 契 約 書(案)
売渡人北海道(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。) とは、北海道有xxの産物( 以下「売買物件」という。) の売買について次のとおり契約を締結する。
(この契約を証するため本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。)
(注)( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」
(令和 年 ( 年) 月 日)
(注)( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
令和 年( 年) 月 日
(売買物件等)
甲 北海道
北海道xx総合振興局長 x x x x 印
乙 住 所
氏 名
印
売買物件の 所 在 | 道有林xx南部管理区 | 林班 | ||||||||
売買物件の所在 する面積 | ha | |||||||||
売買物件の種 類及び数量 | x x 本 | ㎥ | ||||||||
入札書 記載金額 | 円 | |||||||||
消費税及び 地方消費税の額 | 円 | |||||||||
売買代金額 | 円 | |||||||||
契約保証金 | 免 除 | |||||||||
代金納付の方法 | 区 分 | 売 買代金額 | 延納期間 | 延 納利息額 (年1.10%) | 担 | x | x | 訳 | ||
銘柄 | 枚数 | 券 面 金 額 | 担保提供期間 | |||||||
現金納入分 | 円 | - | - | - | - | - | - | |||
延納分 | 連 帯 保証書 | 円 | 日 | 円 | 一般財団法人日本木材 情報センター連帯保証書 | 枚 | 円 | 契約発行の日 から 日 | ||
支払保 証手形 | 円 | 月 | 円 | 枚 | 円 | 契約発行の日 から 日 | ||||
円 | 日 | 円 | ||||||||
円 | - | - | - | |||||||
計 | 円 | - | - | - | ||||||
売買物件の搬出期限 | 令和 年( 年) 月 日 | |||||||||
特約事項 |
※ 本契約物件は、持続可能な森林の整備管理が営まれている森林であり、伐採にあたっては、森林に関する法令に照らし手続きを適正に行っているxxである。
※ (道有林xx南部管理区 林班)から出材した材は、「100%SGEC認証/100%PEFC認証」
(認証番号:FAM-031)です。
(現金代金の納付) 500 円未満であるときは、この限りでない。
第1条 乙は、現金代金のうち現金納入分 (以下 「現納代金」 と 3 延納担保が支払保証手形である場合は、乙が代金納付につき
いう。)を甲が別に発行する納入通知書により指定する期 限まで 別段の意志表示をしない限り、甲は、当該支払保証手形を保護
に納付するものとする。 預りした金融機関に納入通知書を回付し、当該金融機関に代行
2 乙は、甲の指定する期限までに現納代金を納付しない場合は、 納付させるものとする。
当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納の現 4 納入通知書発行後、乙が延納期限前に延納代金を納付した場
納代金につき、年 10.75 パーセントの割合で計算して得た額の 合であっても、当該納付の日から延納期限までの期間に係る延違約金を甲に納付しなければならない。ただし、違約金額が500 納の利息は返還しない。
円未満であるときは、この限りでない。 (延納担保の返還)
(延納担保の提供) 第6x xは、 乙が前条第1 項及び第2 項に定める義務を履行し
第2条 乙は、代金延納の特約をしたときは、延納分 ( 以下 「延 たときは、延納担保を乙に返還するものとする。
納代金」という。)の額に延納利息の額及び担保権の行使に必要 (契約保証金の返還等)
な費用を加えた額以上の価値を有する担保を、次により甲の指 第7条 甲は、乙が売買代金を完納したとき、 又は第2 条に規定定する期限までに甲に提供しなければならない。 する延納代金に係る担保の全部を提供したときは、契約保証金
(1)
担保が、甲が延納担保の保護預り契約をしている金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が支払保証した支払保証手形であ
を返還するものとする。
2 契約保証金は、乙の申出があるときは、現金で納付したもの
るときは、当該取扱金融機関の交付する手形預り証を担保物件 にあっては売買代金が完納となる際又は延納代金に係る担保を差入書に添えて甲に提供する。 提供する際に当該売買代金に充当し、国債、地方債又は北海道
(2) 担保が取扱金融機関以外の金融機関(以下「保証金融機関」 財務規則( 昭和45 年北海道規則第30 号) 第172 条の規定によという。)が支払保証した支払保証手形であるときは、当該保証 り担保で納付したものにあっては延納代金に係る担保を提供す金融機関の手形預り証及び甲の定める様式により当該保証金融 る際に、当該担保の一部に充当することができる。
機関が作成する請書を担保物件差入書に添えて甲に提供する。 (売買物件の引渡し)
(3) 担保が、一般財団法人日本木材総合情報センター( 以下「情 第8条 売買物件( 立木の根株は含まない。) の引渡しは、北海道報センター」という。)の保証であるときは、道有林産物延納代 有xxの産物売払規則( 昭和36年北海道規則第9号)第36条金連帯保証書(以下「連帯保証書」という。)を担保物件差入書 に定める日以後15日以内に乙の立会いの上行うものとする。
に添えて甲に提供する。 2 前項の場合において、乙が立ち会わないとき又は立ち会うこ
(4) 担保が前各号に掲げるもの以外のものであるときは、甲が別 とができないときは、甲が物件引渡しの通知をした日に、引渡
に指示する方法により提供する。
2 担保提供の日は、担保が支払保証手形であるときは取扱金融
しが行われたものとする。
3 乙は、売買物件の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出
機関又は保証金融機関において保護預りした日、担保が情報セ しなければならない。ンターの連帯保証書であるときは当該保証書の保証期間開始日 (xxの極印)
の前日、担保がこれら以外のものであるときは甲が別に指示す 第9条 乙は、売買物件である立木の根株部分に極印があるときる方法により甲に提供した日とする。 は、その極印を滅失し、又は損傷してはならない。
3 乙は、甲の指定する期限までに担保を提供しないとき、又は 2 乙は、前項の極印を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、
提供した担保が情報センターの連帯保証書である場合の担保x xx旨を甲に届け出なければならない。供の日が担保提供期限を経過しているときは、売買代金に対し (売買物件の搬出)
担保提供期限の翌日から担保提供の日までの日数につき年 第10条 乙は、天災その他やむを得ない理由により搬出期限まで 10.75パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に納付 に売買物件を搬出することができないときは、遅滞なく、そのしなければならない。ただし、違約金額が 500 円未満であると 理由を付して甲に搬出期限の延長を申請し、その承認を受けなきは、この限りでない。 ければならない。
(追加担保の提供)
第3条 甲は、前条の規定により提供された担保の価値が減少し、
2 乙は、売買物件の搬出を完了したときは、遅滞なく、その旨を甲に届け出なければならない。
担保の価値が不足すると認めるときは、期日を指定してその不 (搬出遅延の違約金)
足分に相当する担保を乙に提供させることができる。 第11条 乙は、搬出期限( 前条第1 項の規定により延長の承認を
2 前項の期日までに不足分に相当する担保が提供されない場合 受けた場合は、その期限)までに売買物件を搬出しないときは、は、当該期日をもって代金延納の特約は失効するものとし、乙 その期限の翌日から搬出の日までの日数に応じ、当該搬出遅延は、甲の定める期限までに延納代金及び失効の日までの延納利 の売買物件に相当する売買代金の額につき年 2.5 パーセントの息を甲に納付しなければならない。 割合で計算して得た違約金を甲に納付しなければならない。た
3 前項の規定により代金延納の特約が失効した場合には、延納 だし、違約金額が 500 円未満であるときは、この限りでない。
代金及び失効の日までの延納利息に対し、失効の日の翌日から延納代金納付の日までの日数につき年10.75 パーセントの割合で計算して得た額を違約金として甲に納付しなければならない。
(搬出未済の場合の措置)
第12条 乙が搬出期限までに売買物件を搬出しない場合は、甲は、更に期限を付して搬出すべきことを催告するものとする。
ただし、違約金額が 500 円未満であるときは、この限りでない。 2 乙が前項の期限までに売買物件を搬出しないときは、甲は、
(延納期間) 必要に応じ契約を解除し、又はその売買物件の所有権を無償で
第4条 延納期間は、担保提供の日の翌日から起算するものとする。ただし、担保の提供を免除する旨の特約がある場合には、契約成立の日の翌日から起算するものとする。
甲に帰属させることができるものとする。
3 前項の規定による措置が講ぜられない場合において、放置さ れた売買物件がxxの跡地更新上又は保護上著しく支障を来し 、
2 乙が延納担保を甲の指定する期限を経過して提供した場合は 、その経過した日数分を延納期間から控除するものとする。
3 担保が情報センターの保証である場合は、前2項の規定にか
取り片付けを要するときは、甲は、乙に対し、期限を定めて当該売買物件の取り片付けを請求するものとする。
4 前項の場合において、乙が期限までに当該売買物件の取り片
かわらず、当該保証書に記載された保証期間とする。ただし、 付けをしなかったときは、甲は、買受人に代って当該売買物件当該保証期間が延納期間を超えている場合は、その超える日数 を取り片付け、それに要した費用を乙に請求するものとする。を当該保証期間から繰り上げた日に延納期間は満了するものと (事業着手届出等の提出)
する。 第13条 乙は、売買物件の伐採、採取、搬出等( 以下「 事業」と
(延納代金等の納付) いう。) に着手するときは、あらかじめ甲にその旨を届け出なけ
第5条
乙は、延納代金及び延納利息( 以下「延納代金等」とい
ればならない。
う。)を延納期間満了の日までに、甲が別に発行する納入通知 (施設等の利用)
書により納付しなければならない。 第14条 甲は、特別の理由がある場合を除き、乙の事業の執行に
2 乙は、延納期間満了の日までに延納代金等を納付しない場合 必要な林道、土場等を別に指示するところにより乙に使用させは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ当該未納の るものとする。
延納代金等につき年10.75パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に納付しなければならない。ただし、違約金額が
2 乙は、事業のため、特に道有xx内に施設を設ける必要があるときは、あらかじめ使用箇所、使用面積、使用目的、使用期
間等について甲に申し出て、その指示により施設を設けることができる。
3 乙は前2項の規定により林道、土場等を使用し又は施設を設
(2)
(3)
ア
乙が、第2条第1項の期限までに担保を提供しないとき。乙が次のいずれかに該当するとき。
役員等( 乙が個人である場合にはその者その他経営に実
けた場合において、その使用を終り、又は契約が解除されたと 質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役きは、甲の指定した期間内に当該施設を収去し、使用した土地 員、その支店又は常時産物の売買契約を締結する事務所のを原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を受けた 代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下ときは、この限りでない。 この号において同じ。) が、暴力団( 暴力団員による不当な
(搬出前の売買物件の譲渡) 行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第7 7 号) 第2
第15x xは、引渡しを受けた売買物件で搬出前のものを他人に 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同
譲渡する場合は、当該売買物件について、乙が甲に対して有す じ。) 又は暴力団員(暴力団員の不当な行為の防止等に関する権利及び義務を共に譲受人が承継する旨を明らかにした書面 る法律第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下このにより、乙及び譲受人連署の上、甲に届け出なければならない。 号において同じ。)であると認められるとき。
2 前項の場合において、乙は、この契約に関し、譲受人と連帯 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図
してその責めに任ずるものとする。 る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又
(売買物件処分の制限) は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
第16条 乙は、 売買物件について用途が指定されているときは、 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、
あらかじめ甲の承認を受けなければその用途以外に使用し、又 又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若は他人に譲り渡してはならない。 しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
2 甲は、乙が前項の規定に違反したときは、当該処分に係る売 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら
買物件に応ずる売買代金の100分の50に相当する金額を違約金 これを不当に利用等していると認められるとき。
として乙から徴収することができる。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ
(危険負担) き関係を有していると認められるとき。
第17条 売買契約締結のときから売買物件の引渡しのときまで カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいず
の間に、当該売買物件が甲の責めに帰することができない理由に れかに該当することを知りながら、 当該者と契約を締結しより滅失し、又は損傷した場合は、その損害は乙の負担とする。 たと認められるとき。
(作業の中止命令) x xがアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に
第18条
法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業
関係する契約の相手方としていた場合( カに該当する場合
の用に供するためその他やむを得ない理由により契約を履行す を除く。) に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙が
ることができないときは、甲は、事業の中止を命ずることができる。乙に法令又は契約に違反する行為があると甲が認める場合も、同様とする。
(4)
2
これに従わなかったとき。
乙が、その他契約で定める重要な条件に違反したとき。
甲は、前項第3号及び第4号の規定により契約を解除した場
2 前項後段の場合にあっては、乙は、その損害の賠償を甲に請 合は、当該契約の解除された部分に係る売買物件を乙に返還さ求することができない。 せ、その返還があったときはこれに相当する売買代金を返還す
(契約不適合責任) るものとする。
第19条 乙は、売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内 3 第1項の規定により契約を解除した場合において、乙の納付
容に適合しないものであっても、履行の追完の請求、代金の減 した契約保証金があるときは、これを甲の帰属とし、契約保証額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができな 金のないときは、甲は、売買代金の 100 分の 10 に相当する金額い。 を違約金として徴収するものとする。
(事業xxxの支障木等の届出) (特殊の理由による契約の変更又は解除)
第20条 乙は、事業のxxx、売買物件以外の産物等が支障とな 第24条 甲又は乙は、法令の規定により、又は公用、公共用若し
ることが予見できる場合は、あらかじめ甲に届け出なければな くは公益事業の用に供するためその他やむを得ない理由によりらない。 契約を履行することができない場合は、甲乙協議の上、その履
2 乙は、事業のxxx、支障木の発生を予見できた場合、または 行不能の部分につきこの契約を変更し、又は解除することがで労働安全上やむを得ず支障木を発生させた場合は、伐採等によ きる。
る措置の上、あらかじめ甲の指定する方法により管理し届け出 2 前項の規定により契約を解除した場合において、前条第2項
なければならない。 及び第3項の規定を準用する。
3 乙は、事業のxxx支障となる売買物件以外の産物等に予見す 3 第1項の規定により契約を変更し、又は解除した場合におい
ることができずに損害を与えたときは、速やかにその被害状況 ては、甲又は乙は、それぞれ相手方に対して、その損害の賠償を甲に通知しなければならない。 を請求することができないものとする。
4 乙は、第1項及び第2項の規定により届け出た産物等がxxで (開発行為の許可等)
あり、かつ甲が支障木と認めた場合は、当該xxを甲の指定す 第25条 売買物件に係る事業が法令の規定に基づく許可を必要る方法により買い受けるものとする。 とする場合は、その開発行為の許可があった日に当該契約が発
(損害の賠償) 効するものとする。
第21条
乙は、事業のxxx、道有xx及びその産物( 前条第4
(林地保全等の措置)
項のxxは除く。)又は道有xxの施設に損害を与えたときは、 第26条 乙は、事業の実施に当っては、特に、林地保全、河川汚甲の認定するところにより、その損害を賠償しなければならな 濁防止等に努めなければならない。
い。この場合において、乙は、当該産物等の引渡しを請求でき 2 甲は、林地保全、河川汚濁防止等に必要があると認めるとき
ないものとする。 は、乙に対し、乙の負担において必要な措置をとることを求め
(跡地検査) ることができる。
第22条 甲は、搬出期限が経過したとき、又は乙から搬出を完了 (造材規準書)
した旨の届出があったときは、遅滞なく、乙の立会いを求め、 第27条 乙は、造材規準書を遵守し、適正に事業を実施しなけれ跡地検査をするものとする。跡地検査対象物件の状況から跡地 ばならない。
検査ができない場合は、甲乙協議の上、その時期を定めるもの (管轄裁判所)
とする。 第28条 この契約について訴訟等を行う場合は、甲の事務所の所
2 乙は、前項の場合において、正当な理由がないのに立ち会わ 在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。なかったときは、甲の行った検査の結果に対し異義を申し立て (契約に定めのない事項)
ることができないものとする。 第29条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、
(契約の解除) 甲乙協議してこれを定めるものとする。
第23条 甲は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、 第1 条第1 項の期限までに売買代金を納付しないとき。