Contract
長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱
(目的)
第1条 この要綱は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)及び長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)の趣旨を踏まえ、県(警察本部を除く。)が行う契約の締結及び補助金等の 交付から、暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)並びにこれらの威力を利用する者等を排除し、各種契約等の適正な履行を確保するために、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)各種契約等
物品の購入、修繕、業務委託、役務の提供、公有財産の貸付け及び売払いその他の契約の締結及び補助金等の交付をいう。
(2)暴力団
暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3)暴力団関係者
暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団に協力し若しくは関与するなどこれと関わりを持つ者その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして、警察等捜査機関から通報があったもの、若しくは警察等捜査機関が確認したものをいう。
(4)法人等
県が各種契約等を行うに際し、当該契約等の相手方となりうる全ての法人及び個人をいう。
(5)有資格者等
県が行う一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに随意契約の相手方として選定される者又は補助金等の交付を受ける者をいう。
(6)契約担任者
長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第2条第6号に規定する契約担任者をいう。
(7)補助金等
長崎県補助金等交付規則(昭和40年長崎県規則第16号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。
(8)不当要求
合理的な理由がないにもかかわらず、暴行、脅迫、威圧する言動その他の不当な手段により、違法又は不適正な要求をすること又は各種契約等の履行の障害となる行為をすることをいう。
(審査会)
第3条 各種契約等からの排除措置の厳格適正な運用を図るため、暴力団等排除審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、別表2に掲げる委員をもって構成する。ただし委員が出席できない場合は、当該委員が予め指名した者を代理とすることができる。
3 審査会において、必要と認める場合は、警察本部職員等、委員以外の者の意見を求めることができる。
4 審査会の事務は、危機管理課が行う。
(各種契約等からの排除措置)
第4条 知事は、法人等(有資格者等を含む。以下同じ。)が別表1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、審
査会の審議を経て、各該当要件に定められた期間、当該法人等を県が行う各種契約等から排除する措置を行うものとする。
2 前項の措置を行った場合は、「長崎県不当要求行為対策要綱」に定める不当要求行為対策委員会に報告するものとする。
(各種契約等からの排除措置の公表)
第5条 知事は、法人等に対し各種契約等からの排除措置を講じたときは、これを公表するものとする。
(法人等への通知)
第6条 知事は、各種契約等からの排除措置を講じたときは、当該法人等に対しその旨を別紙様式1により通知するものとする。
(一般競争入札からの排除)
第7条 契約担任者は、一般競争入札を行うに当たり、各種契約等からの排除措置を受けている法人等の入札参加を認めてはならない。
2 契約担任者は、入札参加を認められた法人等が契約の締結までの間に各種契約等からの排除措置を受けたときは、その者の入札参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 前項の規定に定める措置は、予め入札公告において周知するものとする。
4 契約担任者は、前2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、入札参加資格を取り消した相手に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第8条 契約担任者は、指名競争入札を行うに当たり、各種契約等からの排除措置を受けている法人等を指名してはならない。
2 契約担任者は、指名された法人等が契約の締結までの間に各種契約等からの排除措置を受けたときは、指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 前項の規定に定める措置は、予め入札執行通知書において周知するものとする。
4 契約担任者は、前2項の規定により指名を取り消したときは、指名を取り消した相手に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第9条 契約担任者は、各種契約等からの排除措置を受けている法人等を、随意契約の相手方としてはならない。ただし、用地買収等契約の目的及び内容から当該法人等を随意契約の相手方とせざるを得ない場合にあっては、この限りでない。
(下請負等の禁止)
第10条 契約担任者は、契約の相手方が各種契約等からの排除措置を受けている法人等に対し、当該契約に定める事業又は事務を委託し、又は請け負わせることを承認してはならない。
(悪質加重規定)
第11条 知事は、法人等が各種契約等からの排除措置期間中に、さらに別表1に掲げる措置要件のいずれかに該当する行為を行うなど、審査会において悪質と判断した場合は、別表1に掲げる期間を最長2倍まで延長することができるものとする。
2 前項の規定に関わらず、当初の排除措置期間の2倍した期間と当初排除期間と延長に係る措置要件に該当する排除措置期間の合算した期間を比較して、いずれか長い期間を適用するものとする。
3 第1項の規定により排除措置期間を延長したときは、当該法人等に対しその旨を別紙様式2により通知するものとする。
(排除措置の解除)
第12条 知事は、第4条第1項及び前条第1項の規定による各種契約等からの排除措置を受けた法人等が排除措置期間満了時及び満了後において、当該排除措置要件に該当しないことが確認できたときは、当該法人等に対しその旨を別紙様式3により通知するものとする。
(補助金等の交付の相手方からの排除)
第13条 知事は、各種契約等からの排除措置を受けている法人等を、補助金等の交付の相手方としてはならない。ただし、補
助金等の交付の目的及び内容から当該法人等を交付の相手方とせざるを得ない場合にあっては、この限りでない。
2 前項の手続に関し必要な事項は、知事が別に定める。
3 第10条の規定は、知事が補助金等の交付を行う場合について準用する。
(不当要求を受けた場合の報告等)
第14条 有資格者等は、県が相手方となる各種契約等の有無にかかわらず、不当要求を受けた場合(下請業者が受けた場合も含む。)、速やかに警察へ届け出なければならない。
2 有資格者等は、県との各種契約等に関し、不当要求を受けた場合(下請業者が受けた場合も含む。)、前項の警察への届出のほか、速やかに別紙様式4により県へ報告しなければならない。
(警察本部との連携)
第15条 県は本要綱を効果的に実施するため、警察本部と情報交換を行うなど、緊密に連携するものとする。
2 前項の手続に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(守秘義務)
第16条 関係職員は、本要綱の定めに基づき知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(適用除外)
第17条 各種契約等からの暴力団等の排除に関し、別に警察本部との間に協定書又は合意書を締結している場合若しくは暴力団等を排除する定めがある場合は、この要綱の規定は適用しない。
附 則
この要綱は、平成22年9月13日から施行する。附 則(改正要綱)
この要綱は、平成23年7月27日から施行する。附 則(改正要綱)
この要綱は、平成29年4月 1日から施行する。ただし、この要綱による改正後の長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱第14条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
別表1
措 | 置 | 要 | 件 | 期 | 間 |
1 法人等が、暴力団等である場合又は暴力団等が法人等の経営に事実上参加していると認められるとき。 | 通知日から6か月以上12か月以内、かつ当該措置要件に該当しないことが確認できるまで。 | ||||
2 法人等が、業務に関し、不正に財産上の利益を得る目的、又は第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用したと認められるとき。 | 通知日から2か月以上6か月以内、かつ当該措置要件に該当しないことが確認できるまで。 | ||||
3 法人等が、いかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭・物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 通知日から2か月以上6か月以内、かつ当該措置要件に該当しないことが確認できるまで。 | ||||
4 法人等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | 通知日から2か月以上6か月以内、かつ当該措置要件に該当しないことが確認できるまで。 | ||||
5 法人等が、暴力団等が経営若しくは運営に実質的に関与している者又は4に該当する者であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 通知日から2か月以上6か月以内、かつ当該措置要件に該当しないことが確認できるまで。 | ||||
6 有資格者等が、暴力団等から不当要求を受けたにもかかわらず、警察へ届け出なかったとき。 | 通知日から2か月以上4か月以内。 | ||||
7 県との契約に関し、有資格者等が、暴力団等から不当要求を受けたにもかかわらず、警察に届出をせず、かつ県へ報告しなかったとき。 | 通知日から2か月以上4か月以内。 |
別表2 暴力団等排除審査会を構成する委員
所 属 | 職 名 | |
委員長 | 危機管理監 | 危機管理監 |
委 員 | 危機管理監 | 危機管理課長 |
総務部 | 総務文書課長 財政課長 管財課長 | |
xx部 | 建設企画課長 | |
出納局 | 会計課長 物品管理室長 |
別紙様式1
宛 名
長 崎 x x 事長崎県が行う各種契約等からの排除措置について(通知)
番 号
年 月 日
このことについて、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱第4条第1項に基づき、県が行う各種契約等からの排除措置を行うので通知する。
記
1 排除措置の期間
年 月 日から 年 月 日まで か月間とする。
排除措置の期間満了時において、なお、排除の理由となった措置要件に該当する場合は、該当しないことが確認できるまでの間、排除措置の期間を延長する。
2 排除の理由
※ 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱第4条別表1の該当する措置要件の内容を記入。
別紙様式2
宛 名
長 崎 x x 事長崎県が行う各種契約等からの排除措置期間の変更について(通知)
番 号
年 月 日
このことについて、 年 月 日付け 番 号をもって通知した排除措置期間については、下記のとおり変更したので通知する。記
1.排除措置の期間 ※延長した日付を記入(日付は休日で可)
変更後 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日以降 当該措置要件に該当しないことが確認できるまで |
変更前 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで か月間 |
2.排除措置の期間延長の理由
長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱第11条第1項に基づく下記排除措置要件に該当していたため。
※長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱第4条別表1に該当する措置要件の内容を記入
別紙様式3
宛 名
長 崎 x x 事長崎県が行う各種契約等からの排除措置の解除について(通知)
番 号
年 月 日
このことについて、 年 月 日付け 番 号をもって通知した排除措置期間(延長)については、当該措置要件に該当しないことが確認できたため、当該排除措置を解除する。
記
1.排除措置の解除日
年 月 日 ※解除日=通知日とし、平日とする。
(通知排除措置期間 年 月 日から 年 月 日まで)
別紙様式4
1.対象契約等
不 当 要 求 報 告 書
受注者(契約者等)名所在地
報告者・電話番号
契約名又は補助金等の名称 | |
工期(納期) | |
発注担当課又は補助金等担当課 |
2.不当要求の相手等
所属・氏名 | |||||||
住 | 所 | ||||||
応 対 日 時 | 年 | 月 日 ( ) | 時 | 分 ~ | 時 | 分 | |
応 対 方 法 | 電話・面談 | (場所: | ) | その他( | ) | ||
応 | 対 | 者 | (職・氏名) |
3.不当要求の内容
4.警察署への通報(通報の有無: 無 有 )
通報の日時 | 年 | 月 | 日 ( | ) | |
担 当 者 名 | 警察署 | 課 | |||
警察の指示等 |