Contract
Jリーグ規約
第1章 x x
第1条〔Jリーグの目的〕
公益社団法人日本プロサッカーリーグ(以下「Jリーグ」という)は、日本のサッカーの水準の向上およびサッカーの普及を図ることにより、豊かなスポーツ文化の振興および国民の心身の健全な発達に寄与するとともに、国際社会における交流および親善に貢献することを目的とする。
第2条〔本規約の目的〕
本規約は、「公益社団法人日本プロサッカーリーグ定款」(以下「定款」という)に基づき、Jリーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、Jリーグの安定的発展を図ることを目的とする。
第3条〔遵守義務〕
(1) Jリーグの役職員、Jリーグの会員およびその役職員ならびにJリーグに所属する選手、監督、コーチ、審判その他の関係者(以下「Jリーグ関係者」という)は、Jリーグの構成員として、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) Jリーグ関係者は、第 1 条のJリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。
(3) Jリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Jリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならない。
(4) Jリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(5) Jリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(6) Jリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、JリーグまたはJクラブの秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
第2章 組 織
第1節 理 事 会
第4条〔理事会〕
(1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(2) 理事会の運営に関する事項は、定款および理事会が定める「理事会規程」に基づく。
第2節 チェアマン
第5条〔チェアマン〕
理事長(以下「チェアマン」という)は、Jリーグを代表するとともに、Jリーグの業務を管理統括する。
第6条〔チェアマンの権限〕
チェアマンは、Jリーグの運営に関する次の権限を行使する。
① Jリーグ全体の利益を確保するためのJリーグ所属の団体および個人に対する指導
② Jリーグ所属の団体および個人の紛争解決および制裁に関する最終決定
③ 実行委員会の招集および主宰
④ その他定款、本規約および関連する諸規程に定める事項
第3節 実行委員会
第7条〔構 成〕
(1) J1リーグ(以下「J1」という)、J2リーグ(以下「J2」という)、およびJ3リーグ(以下「J3」という)にそれぞれ実行委員会を設置する。
(2) J1に設置する実行委員会を「J1実行委員会」、J2に設置する実行委員会を「J2実行委員会」、J3に設置する実行委員会を「J3実行委員会」といい、単に「実行委員会」という場合は、J1、J2およびJ3の実行委員会を総称する。
(3) 実行委員会の組織、権限および運営に関する事項は定款および理事会が別途定める「実行委員会規程」によるものとする。
第4節 その他の委員会
第8条〔専門委員会〕
(1) チェアマンの下に次の専門委員会を置き、チェアマンがこれを直轄する。
① 規律委員会
② 法務委員会
③ マッチコミッショナー委員会
④ マーケティング委員会
⑤ その他、理事会で定める委員会
(2) 前項の各専門委員会の組織、権限および運営に関する事項は、理事会が制定する「専門委員会規程」の定めるところによる。
第5節 法人組織
第9条〔法人組織の設置〕
Jリーグの総会、理事会および各委員会の事務を処理し、xxxxxの職務の執行を補佐するとともに、Jリーグの活動に関する諸事項の企画・立案を行うため、専任の職員により構成される法人組織を置く。
第 10 条〔法人組織の運営〕
(1) 法人組織の人事等に関する重要事項は、理事会の承認を得てxxxxxが定める。
(2) 法人組織の機能、職務等、運営に関する事項は、チェアマンが制定する「法人組織細則」の定めるところによる。
第3章 Jクラブ
第 11 条〔Jリーグクラブライセンス制度〕
(1) Jリーグは、AFCクラブライセンス交付規則第 3.2.1.1 項の定めに基づき、協会から日本におけるクラブライセンス制度の制定および運用の委任を受けたことにより、日本におけるクラブライセンス交付機関(ライセンサー)として、日本におけるJ1クラブライセンス・J2クラブライセンスに関するクラブライセンス制度の制定および運用を行う。
(2) Jリーグは、前項の定めに基づき、「Jリーグクラブライセンス交付規則」を定める。なお、当該規則の目的、趣旨については、Jリーグクラブライセンス交付規則に定めるものとする。
(3) Jリーグは、前2項に定めるほか、J3の参加資格であるJ3クラブライセンス制度の
制定および運用を行うものとし、J3クラブライセンスの要件、申請手続、審査手続等に関する「J3クラブライセンス交付規則」を定める。なお、当該規則の目的、趣旨については、J3クラブライセンス交付規則に定めるものとする。
第 12 条〔J1クラブの資格要件〕
J1会員たるクラブ(以下「J1クラブ」という)は、以下の要件を具備するものでなければならない。なお、J1クラブの数は 18 以下とする。
① J1クラブライセンスの交付を受け、それが取り消されていないこと
② 日本法に基づき設立された、総株主の議決権の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社であることまたは社員たる地位の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する公益社団法人であること
第 13 条〔J2クラブの資格要件〕
J2会員たるクラブ(以下「J2クラブ」という)は、以下の要件を具備するものでなければならない。なお、J2クラブの数は 22 以下とする。
① J1クラブライセンスまたはJ2クラブライセンス(以下、両ライセンスを総称して
「Jリーグクラブライセンス」という)の交付を受け、それが取り消されていないこと
② 日本法に基づき設立された、総株主の議決権の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社であることまたは社員たる地位の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する公益社団法人であること
第 14 条〔J3クラブの資格要件〕
J3会員たるクラブ(以下「J3クラブ」という)は、以下の要件を具備するものでなければならない。
① J1クラブライセンス、J2クラブライセンスまたはJ3クラブライセンスの交付を受け、それが取り消されていないこと
② 日本法に基づき設立された、総株主の議決権の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社であることまたは社員たる地位の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する公益社団法人もしくは特定非営利活動法人であること
第 15 条〔入 会〕
(1) Jリーグは、第 15 条の2にいう「Jリーグ百年構想クラブ」(以下「百年構想クラブ」と いう)のうち、日本フットボールリーグ(JFL)所属であり、9月 30 日までにJリーグ に対し所定の入会申込を行ったクラブを審査し、J3会員として入会させることができる。
(2) Jリーグへの入会を希望する百年構想クラブは、以下の審査を受けなければならない。
① 理事会が別途定める「J3クラブライセンス交付規則」に基づく審査
② 前号の審査に合格することを前提として実施される以下の入会審査イ. クラブ責任者および行政当局責任者からの聴聞
ロ. 地域との協力関係およびホームスタジアム、練習場等に関する現地調査
ハ. クラブの経営状態、チームの戦力、観客数、選手育成その他Jリーグが必要と認める事項に関する調査
(3) Jリーグへの入会を希望する百年構想クラブは、以下に掲げる要件をひとつでも充足していない場合には、入会することができない。
① 前項の審査にすべて合格していること
② 百年構想クラブとしての相当期間におよぶ活動実績において、理事会からJ3会員としての適性が認められたこと
③ 前項の審査を通じ、理事会が、J3リーグ戦を安定して運営できる財政基盤および経営基盤を十分に具備していると評価したこと
④ 第 14 条各項の要件を具備していること
⑤ 入会直前年度までに、ファンクラブや後援会などの安定的な支援組織を整備すること
⑥ 入会直前年度のJFLのリーグ戦における1試合平均入場者数が 2,000 人を超えており、かつ、3,000 人に到達することを目指して努力していると認められること。なお、入場者数の算定は「明治xxxxJ1・J2・J3リーグ戦試合実施要項」第 39 条第
3項および第4項に基づいて行う
⑦ 入会直前年度における年間事業収入が 1.5 億円以上になると、合理的に見込まれること
⑧ 入会直前年度の期末決算において、債務超過ではないことが合理的に見込まれること
⑨ 入会の可否を決定する理事会開催日の属するJFLシーズンにおける最終順位が4位以内であり、かつ、当該JFLに属するJリーグ百年構想クラブのうち、上位2クラブに入っていること
(4) 理事会は、第2項に定める審査および前項に定める要件に関する調査等の結果を踏まえ、入会の可否を審議のうえ、その結果を原則として 11 月 30 日までに、当該クラブに書面で通知する。
(5) 前項により、J3会員としての入会を承認されたクラブは、Jリーグに対し、承認日から1か月以内に、所定の入会金を納入しなければならない。この場合におけるJ3会員としての資格は、所定の入会金の納入完了を条件として、承認日の属する年の翌年の1月1日から認められるものとする。
第 15 条の2〔Jリーグ百年構想クラブ〕
(1) Jリーグは、JFL、9地域のサッカーリーグまたは都道府県サッカーリーグに加盟するクラブのうち、理事会が定める「Jリーグ百年構想クラブ規程」の内容を満たすクラブを百年構想クラブとして認定することができる。なお、2013 年 12 月 31 日までにJリーグ準加盟クラブとして認定されているクラブは、当然に百年構想クラブと呼称し、当該クラブとして取り扱われるものとする。
(2) 第 15 条第2項に定める入会審査を受けるクラブは、同条第1項に定める入会申込の日の前年の 11 月 30 日までに、Jリーグに百年構想クラブの認定を申請し、理事会の承認を受けていなければならない。
第 16 条〔J1・J2クラブの入れ替え〕
(1) J1における年間順位の下位2クラブがJ2に降格し、J2における年間順位の上位2クラブがJ1に昇格する。
(2) J1における年間順位 16 位のクラブとJ2における年間順位3位から6位のクラブが
参加するJ1参入プレーオフの優勝クラブがJ1に残留または昇格する。
(3) 前2項の定めにかかわらず、J1クラブライセンスの交付判定を受けられなかったJ2クラブがあった場合は、次のとおりとする。
① 当該クラブが第1項に該当しても、J1に昇格できない
② 当該クラブは、J1参入プレーオフに出場できない
③ 第1項に該当する2クラブのうち、J1クラブライセンスの交付判定を受けたクラブが1クラブの場合、当該クラブがJ1に昇格し、J1における年間順位の下位(18 位)
1クラブがJ2に降格する。また、その場合のJ1参入プレーオフにはJ1における年間順位 17 位のクラブが参加する
④ 第1項に該当する2クラブのうち、J1クラブライセンスの交付判定を受けたクラブがない場合は、J1・J2間の入れ替えは行わない。また、その場合のJ1参入プレーオフにはJ1における年間順位 18 位のクラブが参加する
(4) 前2項の定めにかかわらず、J1における年間順位 16 位、17 位および 18 位のクラブが J1ライセンスの交付判定を受けられなかった場合、J1参入プレーオフには出場できない。
第 17 条〔J2・J3クラブの入れ替え〕
(1) J2における年間順位の下位2クラブがJ3に降格し、J3における年間順位の上位2クラブがJ2に昇格する。
(2) 前項の定めにかかわらず、J3における年間順位の上位2クラブのうちJ1クラブライセンスまたはJ2クラブライセンスの交付判定を受けていないクラブがあった場合は、当該クラブはJ2に昇格できない。この場合において、J3における年間順位3位以下のクラブが昇格することはない。
(3) J3における年間順位の上位2クラブのうち1クラブのみが前項に該当した場合は、第
1項の定めにかかわらず、J2の最下位クラブのみがJ3に降格する。
(4) J3における年間順位の上位2クラブのいずれもが第2項に該当した場合には、第1項の定めにかかわらず、J2・J3間の入れ替えは行わない。
(5) J1およびJ2クラブが編成するU-23チームがJ3リーグに参加している場合における本条の取り扱いについては、「J3リーグへ参加するJ1およびJ2クラブが編成するU-23チームに関する特則」の定めによる。
第 18 条〔Jリーグクラブライセンス不交付クラブ発生時の措置〕
JリーグクラブライセンスあるいはJ3クラブライセンスの不交付または取消しが決定したクラブが発生した場合、当該クラブに対する補欠等の処置については、理事会で審議決定する。
第 19 条〔入会金および会費〕
(1) J1クラブは、Jリーグに対し、次に定める入会金および会費(年会費:対象年の1月
1日〜12 月 31 日までの期間分)を納入しなければならない。
① 入会金 金 6,000 万円
② 会 費 金 4,000 万円
(2) J2クラブは、Jリーグに対し、次に定める入会金および会費(年会費:前項同様の期間分)を納入しなければならない。
① 入会金 金 2,000 万円
② 会 費 金 2,000 万円
(3) J3クラブは、Jリーグに対し、次に定める入会金および会費(年会費:第1項同様の期間分)を納入しなければならない。
① 入会金 金 500 万円
② 会 費 金 1,000 万円
(4) 以下に該当する場合は、第1項第1号、第2項第1号または第3項第1号に定める入会金を承認日から1か月以内に納入しなければならない。
① J2クラブがはじめてJ1クラブとなる場合
② J3クラブがはじめてJ2クラブとなる場合
③ 百年構想クラブが入会してJ3会員となる場合
(5) 以下の場合には入会金は発生しないものとする。
① J2またはJ3に降格したクラブが、それぞれJ1またはJ2に再昇格する場合
② J1またはJ2クラブが、降格によってそれぞれJ2またはJ3クラブとなる場合
(6) Jクラブは、第1項第2号、第2項第2号または第3項第2号に定める会費(年会費)を、当年の4月末までに納入しなければならない。
第 20 条〔退 会〕
Jクラブが定款第 10 条第3号によらずに退会しようとする場合は、理事会の承認を得なければならない。ただしシーズン途中の退会は認められず、また、次シーズン終了をもって退会しようとする場合は、その前年のシーズンの9月 30 日までに申請しなければならない。
第 21 条〔Jクラブのホームタウン(本拠地)〕
(1) Jクラブは、理事会の承認を得て特定の市町村をホームタウンとして定めなければならない。ただし、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市町村または都道府県をホームタウンとすることができる。
① 自治体および都道府県サッカー協会から全面的な支援が得られること
② 支援の中核をなし、市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること
③ 活動拠点となる市町村を定めること
(2) Jクラブはホームタウンにおいて、地域社会と一体となったクラブ作り(社会貢献活動を含む)を行い、サッカーをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならない。
(3) Jクラブは活動区域内でホームゲームを開催するにあたり、活動区域内の協会加盟団体等と他大会の日程およびキックオフ時刻等の調整を行い、多くのサッカーファンがホームゲームを観戦できる環境の整備に努めなければならない。
(4) Jクラブのホームタウンは、原則として変更することができない。
(5) やむを得ない事由により、ホームタウンを変更する必要が生じた場合には、変更の日の
1年以上前までに理由を記載した書面により理事会に申請し、その承認を得なければならない。ただし、第 54 条に定める開催期間の途中における申請は原則として認められない。
第 22 条〔Jクラブの権益〕
(1) Jクラブは、原則としてそのホームタウンを含む都道府県を活動区域とする。
(2) Jクラブは、活動区域において主管した公式試合(第 40 条に定める意味を有する)に伴う広告料および公衆送信権料等につき、第 122 条の定めにより分配を受けることができる。
(3) Jクラブは、活動区域におけるサッカースクール、講演その他サッカーに関する諸行事の開催について、優先的にJリーグの公認を受けることができる。
第 23 条〔Jクラブの健全経営〕
(1) Jクラブは、人件費、運営費その他の経費の設定に際し、健全な財政状態の維持に配慮しなければならず、違反した場合、Jリーグクラブライセンス交付規則によって指導が行われ、または制裁が科され得るほか、理事会は必要な措置を講ずることができ、Jクラブはそれらに従わなければならない。
(2) JクラブはJリーグに対し、Jリーグが指定した書類を定められた期限までに提出しなければならない。
(3) Jクラブは、前項の書類に虚偽の記載をしてはならない。
(4) Jリーグは、Jクラブの事前の同意がない限り、第2項の書類を第三者に開示しないものとする。ただし、JリーグおよびJクラブの状況を社会に告知するために、実行委員会の承認を得たうえで、提出書類に内包された情報をもとに作成された資料を、個別の Jクラブの運営に支障を来たさない限りにおいて開示することができる。
第 24 条〔リーグ戦安定開催融資制度〕
(1) クラブの財政難等の事情により、公式試合の運営に支障を来たす事態の発生を未然に防止するため、リーグ戦安定開催融資制度を設ける。
(2) リーグ戦安定開催融資制度の管理・運営に関する事項は理事会が制定する「リーグ戦安定開催融資規程」の定めるところによる。
第 24 条の2〔大規模災害時補填制度〕
(1) 大規模災害により、公式試合の運営に支障を来たす場合やクラブが使用するスタジアム等の各種施設に損害が発生した場合に、大会を無事に終了させるためもしくはクラブの活動を通常に戻すため、大規模災害時補填制度を設ける。
(2) 大規模災害時補填制度の管理・運営に関する事項は理事会が制定する「大規模災害時補填規程」の定めるところによる。
第 25 条〔Jクラブの株主〕
(1) Jクラブは、Jリーグクラブライセンス交付規則の定めまたはJリーグからの指示に基づき、Jリーグに対し、各事業年度終了時における株主名簿(クラブが公益社団法人または特定非営利活動法人である場合には社員名簿)の写しを提出しなければならない。
(2) Jクラブは、その発行する株式の譲渡(合併等の組織再編に伴い株式が移転される場合を含む。以下、本項および次項において同じ)を行い、または株式の新規発行を行う場合には、当該株式の譲渡先または新規株式の割当先を決定する前にJリーグに書面にて
届け出を行わなければならない。本項において、株式とは、株式のほか、新株予約権、新株予約権付社債その他の株式を取得できる権利を含むものとする。また、公益社団法人または特定非営利活動法人であるJクラブが、社員を変更し、または新たに社員を追加する場合には、変更後の社員または新たな社員を決定する前にJリーグに書面にて届け出を行わなければならない。
(3) Jクラブは、以下のような株式の譲渡または株式の新規発行を行う場合には、当該株式の譲渡先または新規株式の割当先を決定する前に理事会の承認を得なければならない。本項において、株式とは、別段の定めがない限り、株式のほか、新株予約権、新株予約権付社債その他の株式を取得できる権利(なお、当該権利により将来発行され得る株式を以下「潜在株式」という)を含み、議決権とは、別段の定めがない限り、潜在株式にかかる議決権を含むものとする。また、公益社団法人または特定非営利活動法人である Jクラブについては、社員たる地位について同様の取扱いとする。
① 株式の新規発行または株式の譲渡により総株主の議決権(潜在株式にかかる議決権を除く)の 15%以上の議決権を自己の計算において有する株主が新たに発生する場合
② 株式の新規発行または株式の譲渡により、すでに存在する株主の総株主の議決権(潜在株式にかかる議決権を除く)に占める当該株主の議決権比率が自己の計算において3分の1を超える場合
③ 株式の新規発行または株式の譲渡により、すでに存在する株主の総株主の議決権(潜在株式にかかる議決権を除く)に占める当該株主の議決権比率が自己の計算において 50%を超える場合
(4) Jクラブは、他のJクラブの株式 (公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位 )を保有してはならない。なお、当該他のJクラブの重大な影響下にあると判断される法人の株式(公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
(5) Jクラブは、暴力団、暴力団員等、暴力団員等が経営に実質的に関与している団体等に、 Jクラブの株式を保有させてはならない。なお、当該Jクラブの重大な影響下にあると判断される法人の株式(公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
第 26 条〔役職員等の禁止事項〕
(1) Jクラブの役員または職員は、直接たると間接たるとを問わず、次の事項を行ってはならない。
① 他のJクラブ、他のJクラブの重大な影響下にあると判断される法人または他のJクラブに重大な影響を与えうる法人の役員または職員を兼務すること
② 他のJクラブの株式 (公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位 )を保有すること
③ 他のJクラブまたは他のJクラブの役職員との間で金銭貸借,債務保証またはこれらに類する契約を締結すること
(2) Jクラブに所属する選手、監督、コーチおよび役員その他の関係者は、公の場において、協会(審判を含む)、Jリーグまたは自他のJクラブを中傷または誹謗してはならない。
第 27 条〔名称および活動区域等〕
(1) Jクラブの法人名、チーム名および呼称(以下総称して「名称」という。ただしチーム名および呼称には地域名が含まれているものとする)ならびにホームタウンおよび活動区域は次のとおりとする。
〔J1会員〕
法 人 名 | チーム名 | 呼 称 | ホームタウン | 活動区域 |
㈱コンサドーレ | 北海道コンサドー レ札幌 | 北海道コンサドー レ札幌 | 札幌市を中心とする全道 | 北海道 |
㈱ベガルタ仙台 | ベガルタ仙台 | ベガルタ仙台 | 仙台市 | xx県 |
㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー | 鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ | 鹿嶋市、xx市、神栖 市、行方市、鉾田市 | 茨城県 |
浦和レッドダイヤモンズ㈱ | 浦和レッドダイヤモンズ | 浦和レッズ | さいたま市 | 埼玉県 |
㈱日立柏レイソル | 柏レイソル | 柏レイソル | 柏市 | xx県 |
東京フットボールクラブ㈱ | FC東京 | FC東京 | xxx | xxx |
㈱xxフロンターレ | xxフロンターレ | xxフロンターレ | xx市 | 神奈川県 |
横浜マリノス㈱ | 横浜F・マリノス | 横浜F・マリノス | 横浜市、xxx市、xx 市 | 神奈川県 |
㈱湘南ベルマーレ | 湘南ベルマーレ | 湘南ベルマーレ | 厚木市、伊勢原市、xxx 市、茅ヶ崎市、xx市、xx市、xx市、大磯町、xx 町、xx町、鎌倉市、南足柄市、大xx、開成町、xx 町、箱根町、xx町、真鶴 町、山北町、湯河原町 | 神奈川県 |
㈱エスパルス | xxエスパルス | xxエスパルス | 静岡市 | 静岡県 |
㈱ジュビロ | ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田 | 磐田市 | 静岡県 |
㈱名古屋グランパスエイト | 名古屋グランパスエイト | 名古屋グランパス | 名古屋市、xx市、みよ し市を中心とする全県 | 愛知県 |
㈱ガンバ大阪 | ガンバ大阪 | ガンバ大阪 | xx市、xx市、高槻 市、豊中市、xx市、摂 津市、箕面市 | 大阪府 |
大阪サッカークラブ㈱ | セレッソ大阪 | セレッソ大阪 | 大阪市、堺市 | 大阪府 |
楽天ヴィッセル神戸㈱ | ヴィッセル神戸 | ヴィッセル神戸 | 神戸市 | 兵庫県 |
㈱サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島F.C | サンフレッチェ広島 | 広島市 | 広島県 |
㈱サガン・ドリームス | サガン鳥栖 | サガン鳥栖 | 鳥栖市 | 佐賀県 |
㈱V・ファーレン長崎 | V・ファーレン長 崎 | V・ファーレン長 崎 | 長崎市、諫早市を中心とする全県 | 長崎県 |
〔J2会員〕
法 人 名 | チーム名 | 呼 称 | ホームタウン | 活動区域 |
㈱モンテディオ山形 | モンテディオ山形 | モンテディオ山形 | 山形市、xx市、xx市 を中心とする全県 | 山形県 |
㈱フットボールクラブ水戸ホーリーホック | 水戸ホーリーホック | 水戸ホーリーホック | 水戸市、ひたちなか市、xx市、那珂市、xxx市、茨城町、xx町、大 洗町、東海村 | 茨城県 |
㈱栃木サッカークラブ | 栃木サッカークラブ | 栃木SC | xxx市 | 栃木県 |
エヌ・ティ・ティ・スポーツコミュニティ㈱ | 大宮アルディージャ | 大宮アルディージャ | さいたま市 | 埼玉県 |
ジェフユナイテッド㈱ | ジェフユナイテッドxx・千 葉 | ジェフユナイテッドxx | 市原市、xx市 | xx県 |
東京ヴェルディ㈱ | 東京ヴェルディ 1969 | 東京ヴェルディ | xxx | xxx |
㈱ゼルビア | FCxxゼルビア | FCxxゼルビア | xx市 | xxx |
㈱横浜フリエスポーツクラブ | 横浜FC | 横浜FC | 横浜市 | 神奈川県 |
㈱ヴァンフォーレ山梨 スポーツクラブ | ヴァンフォーレ甲府 | ヴァンフォーレ甲府 | 甲府市、韮崎市を 中心とする全県 | 山梨県 |
㈱xxxx | xxxxフットボールクラブ | xxxxFC | xx市、xx市、山形村安曇野市、xx市、 xx町 | xx県 |
㈱アルビレックス新潟 | アルビレックス新潟 | アルビレックス新潟 | 新潟市、聖籠町 | 新潟県 |
㈱石川ツエーゲン | ツエーゲンxx | ツエーゲンxx | xx市、xx市、野々市 市、xxx市、xx町、内灘町を中心とする全県 | xx県 |
㈱岐阜フットボールクラブ | FC岐阜 | FC岐阜 | 岐阜市を中心とする全県 | 岐阜県 |
㈱京都パープルサンガ | 京都サンガ F.C. | 京都サンガ F.C. | 京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、京田辺市、xxx市、xx市、x x市、京xx町町 | 京都府 |
㈱ファジアーノ岡山 スポーツクラブ | ファジアーノ岡山FC | ファジアーノ岡山 | 岡山市、倉敷市、xx市を中心とする全県 | 岡山県 |
㈱レノファxx | レノファ山口FC | レノファ山口FC | xx市、下関市、山陽xxx市、宇部市、xx 市、xx市、xx市、萩市、xx市、xx市、光市、長門市、xx市、xxx島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、 xx町【xxxx県】 | xx県 |
㈱カマタマーレ讃岐 | カマタマーレ讃岐 | カマタマーレ讃岐 | xx市、xx市を中心 とする全県 | 香川県 |
徳島ヴォルティス㈱ | 徳島ヴォルティス | 徳島ヴォルティス | 徳島市、鳴門市、xx 市、xx町、松茂町、藍住町、北島町、吉野川市 を中心とする全県 | 徳島県 |
㈱愛媛FC | 愛媛FC | 愛媛FC | xx市を中心とする全県 | 愛媛県 |
アビスパ福岡㈱ | アビスパ福岡 | アビスパ福岡 | 福岡市 | 福岡県 |
㈱アスリートクラブ熊本 | ロアッソ熊本 | ロアッソ熊本 | 熊本市 | 熊本県 |
㈱大分フットボールクラブ | 大分トリニータ | 大分トリニータ | 大分市、xx市、xx市を 中心とする全県 | 大分県 |
〔J3会員〕
法 人 名 | チーム名 | 呼 称 | ホームタウン | 活動区域 |
㈱いわてアスリートクラブ | グルージャ盛岡 | グルージャ盛岡 | 盛岡市、北上市、宮古 市、大船渡市、花巻市、xx市、xx市、xx 市、釜石市、xx市、八幡平市、奥州市、滝沢 市、雫石市、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、xxx町、金ケ崎町、xx町、住田町、大槌町、xx町、xx町、田野畑村、普代村、xx町、xx村、九戸村、洋野町、 一戸町を中心とする全県 | 岩手県 |
㈱ブラウブリッツxx | ブラウブリッツxx | ブラウブリッツxx | xx市、xxxx市、xxx市、xx市を 中心とする全県 | xx県 |
㈱ACxxユナイテッド | xxユナイテッドFC | xxユナイテッドFC | xx市、会津xx市を中 心とする全県 | xx県 |
㈱草津温泉フットボールクラブ | ザスパクサツ群馬 | ザスパクサツ群馬 | 草津町、xx市を 中心とする全県 | 群馬県 |
(特非)横浜スポーツ& カルチャークラブ | 横浜スポーツ& カルチャークラブ | Y.S.C.C.横浜 | 横浜市 | 神奈川県 |
㈱スポーツクラブ相模原 | SC相模原 | SC相模原 | 相模原市 | 神奈川県 |
㈱長野パルセイロ ・アスレチッククラブ | ACxxパルセイロ | ACxxパルセイロ | 長野市、xx市、xx市、xx市、千曲市、坂城町、xxx町、高xx、xxx町、木島平村、xx温泉 村、信濃町、飯綱町、xx 村、栄村、xx市 | xx県 |
㈱カターレ富山 | カターレ富山 | カターレ富山 | 富山市を中心とする全県 | 富山県 |
㈱藤枝MYFC | 藤枝MYFC | 藤枝MYFC | 藤枝市、xx市、焼津市、xxx市、xx町、川xx 町 | 静岡県 |
アスルクラロスルガ㈱ | アスルクラロ沼津 | アスルクラロ沼津 | 沼津市 | 静岡県 |
㈱SC鳥取 | ガイナーレ鳥取 | ガイナーレ鳥取 | 鳥取市、米子市、倉吉 市、境港市を中心とする 全県 | 鳥取県 |
㈱ギラヴァンツ北九州 | ギラヴァンツ北九州 | ギラヴァンツ北九州 | 北九州市 | 福岡県 |
㈱鹿児島プロスポーツプロ ジェクト | 鹿児島ユナイテッ ドFC | 鹿児島ユナイテッ ドFC | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
琉球フットボールクラブ㈱ | FC琉球 | FC琉球 | 沖縄市を中心とする全県 | 沖縄県 |
(2) Jクラブは、ホームタウン内にJリーグが別途定める要件を充足するスタジアム(以下
「ホームスタジアム」という)を確保しているものとする。
(3) Jクラブとしての新規入会にあたっては、その名称について事前に理事会の承認を得るものとする。
(4) Jクラブの名称は、原則として変更することができない。ただし、正当な事由がある場合において、理事会の承認を得たときはこの限りではない。
第4章 競 技
第1節 スタジアム
第 28 条〔スタジアムの維持〕
Jクラブは、良好な状態でホームゲームを実施し得るよう、スタジアムを維持管理する責任を負う。
第 29 条〔スタジアム〕
(1) 公式試合で使用するスタジアムは、サッカースタジアムであることが望ましい。
(2) スタジアムは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
① ピッチは天然芝、もしくはJリーグが認めたハイブリッド芝であり、原則として縦長 105m 横幅 68m であること
② ピッチの外側周囲には、原則としてサッカースタジアムの場合は5m 以上、陸上競技兼用の場合は 1.5m 以上の芝生部分を確保すること(したがって、陸上競技兼用の場合は縦長 108m 以上、横幅 71m 以上の芝生部分を確保すること)
③ ゴールのポストおよびバーは白色かつ丸型(直径 12cm)で、原則として埋め込み式であること。また鉄製その他ボールを反発するような補強材を使用しないこと
④ ゴールネットは原則として白色とする(Jリーグに申請し、承認を得た場合はこの限りではない)。またゴールネットは、ゴールの後方にポールを立て、安全な方法で取り付けること
⑤ コーナーフラッグおよびコーナーフラッグポストは、Jリーグ指定のものであること
⑥ ラインは幅 12cm とし、明瞭に引くこと(原則としてペイント方式とする)
(3) フィールド(ピッチおよびその周辺部分)には、選手のプレーに影響を与え、または危険を及ぼすおそれのある物は一切放置もしくは設置してはならない。
(4) スタジアムの観客席は、下記のとおりとする。ただし、芝生席は、観客席とはみなされない。
① J1クラブ主管公式試合:入場可能数 15,000 人以上。ただし、芝生席は、観客席とはみなされない。
② J2クラブ主管公式試合:入場可能数 10,000 人以上。ただし、芝生席は、観客席とはみなされない。
③ J3クラブ主管公式試合:原則として入場可能数 5,000 人以上。なお、芝生席は、安全性等についてJリーグが検査し、特段の支障がないと認められる場合には、観客席とみなすことができる。
④ すべての観客席は、屋根で覆われていることが望ましい。
(5) 前項におけるスタジアムの入場可能数は、ホームゲーム開催時に使用可能な座席の数を指し、次の各号の合計数とする。
① 入場券が発券できる座席の数
イ. 見切り席、常設の記者席、実況放送xxの座席は含まない
ロ. 常設の飛び降り防止エリアの席数は含まない。ただし当該エリアが調整可能な場合は数に含む
ハ. ホームクラブとビジタークラブの観客間の緩衝地帯の座席数は含むが、常設の緩衝地帯の場合は含まない
ニ. 立ち見エリアは、施設管理者と協議の上、入場可能な数とする
② 前号以外の座席の数イ. 常設の VIP 席
ロ. 個室ラウンジ付きの観戦エリアは、テラスにある座席の数とする。個室ラウンジ内の座席数は含まない
③ 車椅子席の数
イ. 車椅子観戦エリアは座席はないが、車椅子1台分につき1席と数える
ロ. 車椅子のヘルパー席は、常設の椅子が設置され、かつ実際に使用されている場合のみ数に含める
(6) スタジアムの照明装置については、下記の通りとする。
① J3を除く公式試合を開催するスタジアムには、ピッチのいずれの箇所においても 1,500 ルクス以上の照度をもつ照明装置を設置し、明るさを均一にしなければならない。
② J3クラブが主管する公式試合を開催するスタジアムには、ピッチのいずれの箇所においても 1,500 ルクス以上の照度をもつ照明装置を設置することが望ましい。
③ Jクラブは、スタジアムの照明装置の故障を未然に防止し、かつ、故障箇所をすみやかに修理するための措置を講じるよう努めなければならない。
第 30 条〔スタジアム付帯設備〕
(1) J3を除く公式試合で使用するスタジアムは、次の各号の付帯設備を備えるものでなければならない。
① 運営本部室
② 更衣室(温水シャワーが使用でき、かつ、ホームチーム、ビジターチームおよび審判員について各々別個に用意されていること)
③ 室内ウォームアップエリア(ホームチームおよびビジターチームについて各々別個に用意されていること。また、審判員について配慮されていること)
④ マッチ・コーディネーション・ミーティング室
⑤ 記録室(ピッチ全体を見渡すことができ、原則として個室であること)
⑥ 医務室
⑦ ドーピングコントロール室
⑧ 警察・消防司令xx控室
⑨ 記者会見室
⑩ 記者室
➃ カメラマン(フォトグラファー、TVクルー)室
⑫ 中継スタッフ控室
⑬ VIP 席、VIP 受付、VIP ラウンジ
⑭ マッチコミッショナー席
⑮ 記者席(メインスタンド中央部でスタジアム全体を見渡すことができ、屋根付きで、か
つ、電源およびノートパソコン等が置ける机を備えていること)
⑯ 場内放送システムおよび場内放送室
➃ テレビ中継およびラジオ中継用実況放送室(ピッチ全体を見渡せる場所にあり、音声機材を設置するに十分な広さと、中継に必要かつ十分な電源を備えていること)
⑱ スコアボードおよび時計(原則として大型映像装置とし操作室も備えること)
⑲ メンバー掲示板(スコアボードでの兼用可)
⑳ リーグ旗およびクラブ旗の掲揚ポールまたはバトン
㉑ メディア受付、ミックスゾーンおよびフラッシュインタビューポジション
➃ 入場券売場、入場ゲート(入場待機スペース)
㉓ 総合案内所
㉔ 救護室
㉕ 授乳室
㉖ 飲食売店およびグッズ売店
㉗ 駐車場、駐輪場、タクシー等乗降所
㉘ テレビ中継車両駐車スペース
㉙ テレビカメラ設置スペース(中継カメラ用およびニュース関連 ENG 用)
㉚ ケーブル敷設スペース(中継車とテレビカメラおよび実況放送室間)
㉛ 伝送用機材等設置スペース(アンテナ/アンテナ搭載車両/光ファイバー用端末)
㉜ 雷保護設備
(2) J3の公式試合で使用するスタジアムは、次の各号の付帯設備を備えるものでなければならない。ただし、第 12 号から第 30 号までの設備については、スタジアムの諸室や座席、スタンド部分等の運用を工夫することにより、当該設備として利用可能な状態とすることをもって足りるものとする。
① 更衣室(温水シャワーが使用でき、かつ、ホームチーム、ビジターチームおよび審判員について各々別個に用意されていること)
② 記録員席(個室であることが望ましく、少なくとも、ピッチ全体を見渡すことができ、雨に濡れない座席であること)
③ 医務室
④ 場内放送システム
⑤ スコアボードおよび時計(大型映像装置であることが望ましい)
⑥ メンバー掲示板(スコアボードでの兼用可)
⑦ リーグ旗およびクラブ旗の掲揚ポールまたはバトン
⑧ メディア受付、ミックスゾーンおよびフラッシュインタビューポジション
⑨ 入場券売場、入場ゲート(入場待機スペース)
⑩ 飲食売店およびグッズ売店
➃ 駐車場、駐輪場、タクシー等乗降所
⑫ 運営本部室
⑬ マッチ・コーディネーション・ミーティング室
⑭ ドーピングコントロール室
⑮ 警察・消防司令xx控室
⑯ 記者会見室
➃ 記者室
⑱ カメラマン(フォトグラファー、TV クルー)室
⑲ 中継スタッフ控室
⑳ VIP 席
㉑ マッチコミッショナー席
➃ 記者席(メインスタンドでピッチ全体を見渡すことができ、雨に濡れない座席であること。電源およびノートパソコン等が置ける机を備えていることが望ましい)
㉓ テレビ中継およびラジオ中継用実況放送席(メインスタンドでピッチ全体を見渡すことができ、雨に濡れない座席であること。音声機材を設置するに十分な広さと、中継に必要かつ十分な電源を備えていることが望ましい)
㉔ 総合案内所
㉕ 救護室
㉖ 授乳室
㉗ テレビ中継車両駐車スペース
㉘ テレビカメラ設置スペース(中継カメラ用およびニュース関連 ENG 用)
㉙ ケーブル敷設スペース(中継車とテレビカメラおよび実況放送席間)
㉚ 伝送用機材等設置スペース(アンテナ/アンテナ搭載車両/光ファイバー用端末)
㉛ 室内ウォームアップエリア(ホームチームおよびビジターチームについて各々別個に用意されていること。また、審判員について配慮されていること)
㉜ 雷保護設備
第 31 条〔衛生施設〕
スタンドには、どの席からもアクセスが容易な場所に男女別のトイレ設備を充分に備え、かつ、車椅子席の近くには多目的トイレを備えなければならない。
第 32 条〔ベンチ〕
(1) チームベンチは、原則として次の要件を満たすものでなければならない。
① ピッチのタッチラインから5m 以上離れ、かつ、その一端がハーフウェーラインから 10m以内にかかる位置に設置すること
② 屋根を備えていること(ただし、観客等の視野を妨げるものであってはならない)
(2) チームベンチの前面(ピッチ側)には、テクニカルエリアを設置する。
(3) ホームチームのベンチは、原則としてメインスタンドからピッチに向かって左側に設置するものとする。
(4) 第4の審判員ベンチを備えなければならない。
第 33 条〔医療施設〕
Jクラブは、公式試合開催時には原則として観客等のための医師および看護師を各1名以上待機させなければならない。
第 34 条〔ビジタークラブのための観客席の確保〕
Jクラブは、対戦チームの所属するJクラブ(以下「ビジタークラブ」という)を応援
する観客のために、適正な数の席を確保しなければならない。
第 35 条〔広告看板等の設置〕
(1) スタジアムには、Jリーグが指定する位置に、JリーグおよびJリーグオフィシャルパートナーが所定のサイズおよび枚数の広告看板を掲出することができるスペースを確保しなければならない。
(2) 前項の広告看板以外の広告物等を設置しようとする場合には、事前にJリーグに届け出て承認を得なければならない。
第 36 条〔スタジアムにおける告知等〕
(1) ホームゲームを実施するJクラブ(以下「ホームクラブ」という)は、スタジアムにおいて、次の各号の事項を告知しなければならない。ただし、第4号については得点直後に、また、第7号については後半 30 分を目安に、それぞれ告知するものとする。
① 選手、審判員、審判アセッサーおよびマッチコミッショナー
② 試合方式
③ 選手および審判員の交代
④ 得点者および得点時間
⑤ アディショナルタイム
⑥ 他の試合の途中経過および結果
⑦ 入場者数(「明治xx生命J1・J2・J3リーグ戦試合実施要項」第 39 条第3項および第4項に基づいて算定されたもの)
⑧ 前各号のほか、Jリーグの指定する事項
(2) ホームクラブは、試合の前後およびハーフタイムに、次の各号の事項を行うことができる。
① 次の試合の予定の告知
② クラブスポンサーの広告宣伝
③ 音楽放送
④ チームまたは選手に関する情報の告知
⑤ 前各号以外の告知事項
第 37 条〔スタジアムの検査〕
(1) Jリーグは、別途定める「スタジアム検査要項」により各スタジアム(付帯設備含む)を検査し、理事会に報告する。
(2) 理事会は、前項に基づく報告内容を検討し、検査対象とした各スタジアムにおける公式試合開催の可否を決定する。
第 38 条〔スタジアムの視察〕
(1) Jリーグは、試合開催の可否を確認するためスタジアムを視察することができ、その結果、試合開催が困難であると判断したときは、その旨を遅滞なくチェアマンに報告しなければならない。
(2) xxxxxは、前項の報告を受けたときは、そのスタジアムでの試合の実施を中止する
決定を下すことができる。
(3) 前項の中止の決定およびその通知は、原則として試合開催日の2か月前までにホームクラブに対して行わなければならない。
第 39 条〔悪天候の場合のピッチ整備の義務〕
ホームクラブは、降雪または降雨等、悪天候の場合であっても、可能な限りピッチを整備し、そのスタジアムでの試合を実施することができるよう最善の努力をしなければならない。
第2節 公式試合
第 40 条〔公式試合〕
(1) Jリーグにおける公式試合(本規約において「公式試合」という)とは、次の試合をいう。
① J1リーグ戦(J1)
② J2リーグ戦(J2)
③ J3リーグ戦(J3)
④ リーグカップ戦
⑤ J1参入プレーオフ
⑥ スーパーカップ
⑦ スペシャルマッチ
⑧ 前各号のほか、理事会が指定した試合
(2) Jクラブは、前項第1号、第2号または第3号のホームゲームの 80%以上をホームスタジアムで実施しなければならない。ただし、理事会の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) 第1項第1号から第6号までの試合は、クラブにおける最高水準の競技力を保持するチーム(以下「トップチーム」という)に限り参加できるものとする。
(4) 前項にいうトップチームは、以下の要件を満たすものとする。
① J1クラブのトップチームは、シーズン中は常にプロ選手を 20 名以上保有し、うち 15名以上はプロA契約選手であること
② J2クラブのトップチームは、シーズン中は常にプロA契約選手を5名以上保有していること
③ J3クラブのトップチームは、シーズン中は常にプロ選手を3名以上保有していること
第 41 条〔参加義務等〕
(1) Jクラブは、公式試合および協会が開催する天皇杯全日本サッカー選手権大会(以下「天皇杯」という)の本大会または本大会の出場権を得るための予選大会に参加しなければならない。
(2) 以下の4クラブは翌シーズンにアジアサッカー連盟(以下「AFC」という)が開催するAFCチャンピオンズリーグ(以下「ACL」という)に参加しなければならない。
① J1リーグ戦優勝クラブ
② 天皇杯優勝クラブ
③ J1リーグ戦年間順位2位クラブ
④ J1リーグ戦年間順位3位クラブ
⑤ J1リーグ戦年間順位4位クラブ(天皇杯優勝クラブとJ1リーグ優勝、2位および3位クラブのいずれかが重複した場合のみ)
(3) Jクラブは、所属選手が、代表チームまたは選抜チーム等の一員に選出された場合、当該選手をこれに参加させる義務を負う。
第 42 条〔最強のチームによる試合参加〕
Jクラブは、その時点における最強のチーム(ベストメンバー)をもって前条の試合に
臨まなければならない。なお、第 40 条第1項第1号から第4号に定める公式試合における当該チームの詳細に関しては、「Jリーグ規約第 42 条の補足基準」に定めるものとする。
第 43 条〔不正行為への関与の禁止〕
JクラブおよびJクラブの役員、選手、監督、コーチその他の関係者は、方法・形式のいかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に一切関与してはならない。
第 44 条〔公式試合の主催等〕
(1) 公式試合は、すべて協会およびJリーグが主催(自己の名義において試合を開催すること。以下同じ)し、Jリーグが主管(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること。以下同じ)する。
(2) Jリーグは、公式試合のホームゲームの主管をホームクラブに委譲する。
(3) 前項の規定にかかわらず、Jリーグは、活動区域外のスタジアムで実施する公式試合を自ら主管することができる。
(4) 活動区域外で開催される試合については、事前にチェアマンの承認を得た場合に限りその地方のメディアが共催することを認める。なお、試合開催が複数回に及ぶ場合であっても、その都度申請し承認を得るものとする。
第 45 条〔主管権の譲渡〕
JクラブはJリーグの事前の承認を得て、その主管するホームゲームの主管権を、協会に所属する都道府県サッカー協会に対し譲渡することができる。ただし、この場合においても、当該Jクラブは、本規約上の義務を免れるものではない。
第 46 条〔競技規則〕
公式試合は、すべて国際サッカー連盟(FIFA)および協会の競技規則に従って実施される。
第 47 条〔届出義務〕
(1) Jクラブは、次の事項を所定の方法によりJリーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
① 選手
② 実行委員、運営担当および広報担当等
③ 監督、コーチ、ドクターおよびアスレティックトレーナー(原則として公益財団法人日本体育協会公認)等(以下「チームスタッフ」という)
④ 入場料金の体系(年間指定席券その他すべての入場券を含む)
(2) 前項第4号の入場料金は、ビジタークラブの観客に対してもホームクラブの観客と平等の条件で設定されなければならない。ただし、ホームクラブのファンクラブ会員または年間指定席券購入者に対する割引その他合理的理由がある場合にはこの限りではない。
第 48 条〔出場資格〕
(1) 協会の「選手登録に関する規定」に基づき協会への選手登録を完了し、かつ第 100 条に
定めるJリーグ登録を行った選手のみが、公式試合における出場資格を有する。
(2) 選手は、公式試合出場に際し、協会の発行した電子選手証を印刷したもの、または協会の発行した電子選手証を画面上に表示して確認することのできる電子機器を持参しなければならない。
第 49 条〔ユニフォーム〕
(1) 公式試合においては、「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームを使用しなければならない。
(2) 前項のユニフォームには、メンバー提出用紙に記載された選手番号が明確に表示されていなければならない。
(3) 前各項の定めのほか、ユニフォームに関する事項は、理事会が制定する「ユニフォーム要項」の定めるところによる。
第 50 条〔試合球〕
公式試合の試合球は、Jリーグが、協会検定球の中から認定する。
第 51 条〔Jクラブの責任〕
(1) ホームクラブは、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員および観客等の安全を確保する義務を負う。
(2) ホームクラブは、観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。
(3) ホームクラブは、前2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、または即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
(4) ビジタークラブは、実行委員、運営担当(正)およびセキュリティ担当(運営担当(正)とセキュリティ担当は兼務可)をアウェイゲームに帯同し、第2項に基づくホームクラブの義務の履行に協力するとともに、ビジタークラブのサポーターが試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。ただし、やむを得ない場合には実行委員についてはJクラブがその責務にあたることができると判断した者、運営担当(正)については運営担当(副)を代理人として帯同することができるが、同じ者が実行委員の代理人と運営担当(正)の代理人を兼ねることはできない。代理人が帯同する場合は、本規約に定める実行委員又は運営担当(正)の義務は代理人が履行するものとする。
(5) Jクラブは、試合が開催されるスタジアムに、暴力団員等を入場させないよう、努めるものとする。
第 52 条〔選手の健康管理およびドクター〕
(1) Jクラブは、日本国医師免許を保有する専属のドクターを置き、当該Jクラブの責任において選手の健康管理を行わなければならない。
(2) 前項の健康管理における医学的検査の項目は、協会の医学委員会が定める次のメディカルチェック項目とする。
① 内科検査(心電図、心エコー検査含む)
② 整形外科的検査
③ 血液検査
④ 尿検査
⑤ レントゲン検査
⑥ 運動負荷検査
⑦ 体力検査
(3) Jクラブは、すべての試合に、ドクターを同行させ、原則としてベンチ入りさせなければならない。
第 53 条〔負傷した選手の活動再開の制限〕
(1) Jクラブは、選手が試合中に負傷して退場した場合において、その傷害が頭部その他特に慎重な配慮を要する部位に生じたものであるときは、医師の承認を得なければ、当該選手の選手としての活動を再開させてはならない。
(2) 前項の傷害が練習中に生じた場合においても同様とする。
(3) 脳振盪と診断あるいはその疑いのある選手の活動再開に関する前2項の医師の承認は、協会の医学委員会が定める「サッカーにおける脳振盪の指針」に基づき判断されなければならない。
第3節 試合の運営
第 54 条〔公式試合の開催期間〕
公式試合は、原則として毎年2月から 12 月までの間に実施する。
第 55 条〔リーグ戦の開催〕
(1) リーグ戦の試合日程は、次の事項を考慮した実行委員会の審議を経て、理事会が決定する。
① 前シーズンのJ1の1位(年間優勝)チームに開幕戦をホームスタジアムで開催するか否かの選択権が与えられること
② 試合開催が特定の地域に集中しないこと
③ 同一大会でアウェイゲームが3試合以上連続しないこと
(2) リーグ戦は、原則として土曜日、日曜日、または水曜日に開催されるものとする。
第 56 条〔試合日程の遵守〕
Jクラブは、前条により定められた公式試合の開催日、キックオフ時刻および開催地等の試合日程を遵守しなければならない。
第 57 条〔試合の日時または場所の変更〕
(1) 公式試合の開催日、キックオフ時刻または開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。
① ホームクラブがJリーグに対し、変更しようとする開催日の 30 日前までに「試合開催に関する変更申請書」により申請する
② チェアマンは、変更の可否を判断し、変更される開催日の 20 日前までに、変更の可否を、ホームクラブおよびビジタークラブの双方に通知する
(2) 前項の手続きが行われない場合、ビジタークラブは、当該変更を拒否することができる。
(3) 国際大会、スタジアムの大規模改修、大規模災害等のやむを得ない特別の事情がある場合において、チェアマンは、前2項の規定にかかわらず、開催の日時または場所を変更することができる。
第 58 条〔特別の事情による変更〕
Jクラブは、協会またはJリーグにおいて、国際大会、スタジアムの大規模改修、大規模災害等の特別の事情がある場合には、日程等の変更に応じなければならない。
第 59 条〔同日開催の制限〕
公式試合は、原則として、同一日に同一スタジアムで2試合以上行ってはならない。
第 60 条〔抱き合わせ開催の禁止〕
公式試合は、Jリーグまたは協会以外の第三者が主催するサッカーその他のスポーツの試合またはイベント等と抱き合わせで開催してはならない。ただし、Jクラブが主催する地域振興のための試合・イベント、選手育成のための試合等であって、荒天時には中止できるものに限り、実施することができる。また、日本女子サッカーリーグとの共催は別途定める「Jリーグ公式戦におけるなでしこリーグ公式戦開催に関するガイドライン」に則り開催することができる。
第 61 条〔xxxxxxxxxx〕
(1) マッチコミッショナーは、実行委員会が推薦し、理事会が承認した後、xxxxxが任命し、公式試合に派遣される。
(2) マッチコミッショナーは、原則として協会が定める JFA マッチコミッショナーに登録しなければならない。
(3) マッチコミッショナーは、次の事項を遵守しなければならない。
① キックオフ時刻の 150 分前までにスタジアムに到着すること
② キックオフ時刻の 70 分前に双方のクラブの監督、実行委員および運営担当(正)、ならびに審判員を集め、マッチ・コーディネーション・ミーティングを開催すること
③ リーグカップ戦の延長戦終了後に行う PK において、試合終了後、使用したゴールを決定した理由を主審に確認すること
④ 試合終了後 24 時間以内にJリーグに「Jリーグマッチコミッショナー報告書」を発信すること
⑤ 試合の中断または競技中の悪質な違反による退場等の重大な事項が発生した場合に、所定の手続きにより「Jリーグマッチコミッショナー緊急報告書」をすみやかにチェアマンに提出すること
⑥ 裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に、これに出席し報告すること
⑦ 前各号のほか、別途チェアマンの定める事項を行うこと第 62 条〔試合の中止の決定〕
試合の中止は、主審が、マッチコミッショナー、ホームクラブの実行委員およびビジタークラブの実行委員(または J リーグ規約第 51 条第4項に基づくその代理人)の意見を参考のうえ決定する。ただし、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合は、マッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員が協議のうえ決定する。
第 63 条〔不可抗力による開催不能または中止〕
公式試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通その他いずれのチームの責にも帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という)により開催不能または中止となった場合には、当該試合の取り扱いについては、次の各号からチェアマンが決定する。
① 90 分間の再試合
② 中止時点からの再開試合
③ 中止時点での試合成立
第 64 条〔敗戦とみなす場合〕
公式試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、その帰責事由あるチームは、原則として0対3で敗戦したものとみなす。
第 65 条〔試合結果の報告〕
ホームクラブの実行委員は、所定の手続きに従い公式記録および必要に応じて試合運営報告書をJリーグに提出しなければならない。
第 66 条〔試合実施要項〕
公式試合の運営に関する事項は、理事会が制定する「試合実施要項」の定めるところによる。
第 67 条〔規律委員会による処分〕
次の各号のいずれかに該当する者に対する処分は、協会が定める「懲罰規程」に基づき規律委員会において審議決定する。
① 退場を命じられた者
② 警告を受けた者
③ 前2号に相当する不正な行為を行った者
第4節 非公式試合
第 68 条〔有料試合の開催〕
(1) すべての有料試合は、事前にJリーグに所定の申請書を提出し、Jリーグおよび協会の承認を得なければ開催することができない。
(2) 前項の試合の開催日については、公式試合の日程が優先する。
(3) 第1項の開催申請書の提出期限は、試合開催日の2か月前の日の属する月の末日までとする。
第 69 条〔外国チームとの試合等〕
Jクラブが外国のサッカーチームと試合を行う場合は、試合の場所が国内であるか国外であるかにかかわらず、事前にJリーグおよび協会の承認を得なければならない。また、必要に応じて協会を経由しAFCに報告しなければならない。
第 70 条〔興行等への参加禁止〕
Jクラブ、選手、監督およびコーチは、事前にJリーグの承認を得ない限り、Jリーグまたは協会以外の第三者が主催するサッカーその他のスポーツの試合または興行等に参加してはならない。
第 71 条〔救済試合〕
救済試合は、傷害または疾病により選手としての活動が不可能となったxxな選手を、経済的窮状から救済することを目的として開催する。
第 72 条〔引退試合〕
引退試合は、選手が引退するにあたり当該選手の功績を称えることを目的として開催する。
第 73 条〔救済試合および引退試合の開催手続等〕
(1) 救済試合および引退試合は、当該選手の現所属クラブまたは元所属クラブが、事前に、 Jリーグに所定の申請書を提出し、実行委員会の審議を経て理事会にて決議されなければ、開催することができない。
(2) 救済試合および引退試合の開催地は、原則として当該試合の開催クラブのホームタウンとする。
(3) 救済試合および引退試合は、前2条に定める理由がある場合に、選手1名につき1回に限り開催することができる。
第 74 条〔慈善試合〕
(1) Jクラブは、被災者、病者、孤児等の困窮者の救済その他の社会還元を目的として、人道的見地に基づき、慈善試合を開催することができる。
(2) 前条第1項および第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第5節 試合の収支
第 75 条〔公式試合の費用負担〕
ホームクラブは、ホームゲームにおける収入を受領し、その試合の開催に要する次の費用(以下総称して「必要経費」という)を負担する。
① 運営人件費
② スタジアム使用料(付帯設備使用料を含む)
③ スタジアム仮設設備設置費用(テント設営料等)
④ 入場券・招待券の印刷費
⑤ 入場券販売手数料
⑥ 広告宣伝費
⑦ クラブスポンサーの看板等の費用(スタジアムへの掲出料を含む)
⑧ その他運営に係わる費用
第 76 条〔救済試合、引退試合および慈善試合の損益の配分〕
(1) 救済試合および引退試合の損益の配分については、Jリーグと当該試合の開催Jクラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として対象選手が受領することができるものとする。
(2) 慈善試合の損益の配分については、Jリーグと当該試合の開催クラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として慈善試合の目的である救済事業等のために使用されなければならない。
第 77 条〔不可抗力による試合中止等の場合の費用の負担〕
すでに何らかの経費が発生している公式試合が、不可抗力により開催不能または中止となった場合には、ホームクラブにおいて発生した第 75 条第1号から第4号までの費用および入場料金払戻し手数料ならびに双方のチームにおいて発生した交通費・宿泊費(「旅費規程」第2条の範囲に限る)はJリーグが負担する。ただし、第 63 条第1項第3号の決定により、中止時点で試合が成立した場合は除く。
第 78 条〔帰責事由あるクラブの費用の補償〕
(1) ホームクラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、ホームクラブは、ビジターチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。
(2) ビジタークラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、ビジタークラブは、ホームクラブに発生した第 75 条第1号から第8号までの費用および入場料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費を補償しなければならない。
第 79 条〔協会納付金〕
ホームクラブは、協会が指定する試合の入場料収入の3%相当額をその試合の属する大会が終了した後、別に定める方法にてJリーグへ報告し、請求書発行日から 60 日以内に協会に納付しなければならない。
第 80 条〔収支報告〕
Jクラブは、Jリーグから試合収支および/または大会収支にかかる決算書の提出を要請されたときは、Jリーグが定めた期限までに提出しなければならない。
第 81 条〔遠征費用〕
(1) チームの遠征に要する交通費・宿泊費をJリーグにおいて支出する場合には、理事会が制定する「旅費規程」の定めるところによる。
(2) ホームクラブの都合によりホームタウン以外のスタジアムで試合を実施したことにより
発生したビジターチームの交通費・宿泊費の増額分はホームクラブが負担する。ただし、当該負担額は、「旅費規程」第2条に基づいて算出する。
(3) 公式試合を無事に終了したが、不可抗力など理事会が認める理由によりその日または翌日の帰路に影響が出た場合には、双方のチームにおいて発生した宿泊費をJリーグが負担する。ただし、当該負担額は、「旅費規程」第2条に基づいて算出する。
第6節 x x
第 82 条〔リーグ表彰〕
Jリーグは、リーグ戦およびリーグカップ戦等に関し、チーム、選手、監督および審判員等の表彰を行う。
第 83 条〔功労者表彰〕
(1) Jリーグは、Jリーグの発展に功労のあった者に対し、記念品等を贈呈して表彰することができる。
(2) 前項の表彰を受ける者は、xxxxxの推薦に基づき理事会が決定する。
第 84 条〔表彰規程〕
前2条に基づく表彰に関する事項は、理事会が制定する「Jリーグ表彰規程」の定めるところによる。
第 85 条〔特別表彰〕
第 82 条および第 83 条に定める表彰のほか特に表彰を必要とする場合は、理事会の定めるところによる。
第5章 選 手
第 86 条〔誠実義務〕
(1) 選手は、協会の定款および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともに Jクラブの諸規則を遵守し、Jクラブとの間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなければならない。
第 87 条〔履行義務〕
(1) プロ契約選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① Jクラブの指定するすべての試合への出場
② Jクラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ Jクラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ Jクラブより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ Jクラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ Jクラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
⑦ 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧ 協会・Jリーグ等の指定するドーピングテストの受検
⑨ 合宿、遠征等に際してのJクラブの指定する交通機関および宿泊施設の利用
⑩ 居住場所に関するJクラブの事前同意の取得
➃ 副業に関するJクラブの事前同意の取得
⑫ その他Jクラブが必要と認めた事項
(2) アマチュア選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① Jクラブの指定するすべての試合への出場
② Jクラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ Jクラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ Jクラブにより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ Jクラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ Jクラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
⑦ 協会から各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧ 協会、Jリーグ等の指定するドーピングテストの受検
⑨ 合宿、遠征等に際してのクラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用
⑩ 就業に関する事前のクラブへの報告
➃ その他Jクラブが必要と認めた事項
第 88 条〔ドーピングの禁止〕
(1) 選手の健康を保持するとともに試合のxxな実施を確保するため、ドーピングを禁止する。
(2) 選手は、協会の「アンチ・ドーピング規程」に則り、世界アンチ・ドーピング規程および日本アンチ・ドーピング規程を遵守する。
(3) 選手は、ドーピング検査の対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
(4) ドーピング検査については協会のアンチ・ドーピング部会と日本アンチ・ドーピング機構とで定める「Jリーグドーピング検査実施の検査手順」に則り実施する。
第 89 条〔禁止事項〕
(1) プロ契約選手は、次の各行為を行ってはならない。
① Jクラブ、協会およびJリーグの内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 協会の「アンチ・ドーピング規程」に違反する行為
④ Jクラブ、協会およびJリーグの承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加もしくは関与
⑤ Jクラブとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
⑥ Jクラブの事前の同意を得ない、第三者の主催するサッカーまたはその他のスポーツの試合への参加
⑦ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑧ その他Jクラブ、協会およびJリーグにとって不利益となる行為
(2) アマチュア選手は、次の各行為を行ってはならない。
① Jクラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 協会の「アンチ・ドーピング規程」に抵触する行為
④ サッカー活動の対価としての報酬(利益)等の受領
⑤ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑥ その他Jクラブ、協会およびJリーグにとって不利益となる行為
第 90 条〔費用の負担および用具の使用〕
(1) 選手がJクラブのために旅行する期間の交通費・宿泊費は、Jクラブが負担する。
(2) 選手が試合およびトレーニングに使用する用具のうち、ユニフォーム一式およびトレーニングウェアは、Jクラブが支給したものを使用しなければならない。
第 91 条〔疾病および傷害〕
選手は、疾病または傷害に際してはすみやかにJクラブに通知し、Jクラブの指示に従わなければならない。
第 92 条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕
(1) Jクラブと「日本サッカー協会選手契約書」を締結した選手の移籍に関する権利および義務は、すべて当該Jクラブに帰属する。
(2) Jクラブは、選手と締結したすべての契約書の写しをJリーグに提出しなければならない。
(3) Jクラブは、アマチュア選手が署名した誓約書(別紙1)および当該選手との間で諸手当について確認した書式のほか、当該選手と締結した書式の写しすべてをJリーグに提出しなければならない。
(4) Jリーグは、特段の定めがある場合を除き、Jクラブの事前の同意がない限り、前2項に記された書式の写しを第三者に開示しないものとする。
第 93 条〔選手の報酬等〕
(1) Jクラブは選手に対し、前条第2項に基づきJリーグに提出した契約書に記載された報酬以外の金銭または利益を名目のいかんを問わず供与してはならない。
(2) Jクラブは、選手の技能その他の事情を勘案したうえ、当該選手の能力を最も発揮し得るように、選手の報酬を設定するよう努めなければならない。
第 94 条〔支度金およびトレーニング費用〕
(1) Jクラブは、新規契約した選手または移籍した選手に対し、理事会が定める「支度金支給基準規程」の金額を上限として、支度金を支払うことができる。
(2) Jクラブは、選手の新規契約に際し、その選手を育成した法人、学校等に対し、協会が定める「トレーニング費用請求基準」の金額を上限として、トレーニング費用を支払うことができる。
(3) Jクラブは、選手の新規契約に際し、前2項以外の金銭を支払ってはならず、また、いかなる物品・便益等も供与してはならない。
第 95 条〔選手契約における仲介人等〕
Jクラブおよび選手は、取引(選手契約または移籍合意)に仲介人が関与する場合、協会が定める「仲介人に関する規則」を遵守しなければならない。
第 96 条〔未xx者〕
(1) 選手が契約締結時に未xxである場合には、契約の締結について法定代理人の同意を得なければならない。
(2) 選手が協会への選手登録時に未xxである場合には、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書を提出しなければならない。
第 97 条〔選手の肖像等の使用〕
(1) 選手は、第 87 条の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という)が報道、公衆送信されることおよび当該報道、公衆送信に関する選手の肖像等につき何ら権利を有するものでない。
(2) 選手は、JリーグおよびJクラブから指名を受けた場合、Jクラブ、協会およびJリーグの広告宣伝・広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。
(3) 選手は、次の各号について事前にJクラブの書面による承諾を得なければならない。
① テレビ・ラジオ番組およびインターネットを通じて送信される番組等への出演
② イベントへの出演
③ 新聞・雑誌取材への応諾
④ 第三者の広告宣伝等への関与
(4) 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、Jクラブと選手が協議して定める。
第 98 条〔契約に関する紛争の解決〕
Jクラブと選手との間の契約の解釈または履行に関し、Jクラブと選手との間に紛争が生じたときは、Jクラブおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の上解決するよう努めなければならない。
第6章 登録および移籍
第1節 登 録
第 99 条〔協会の登録に関する規定の遵守〕
Jクラブは、協会が定める選手登録に関する規定を遵守し、同規定に従い協会への選手登録を行わなければならない。
第 100 条〔選手等のJリーグ登録〕
(1) Jリーグは、第 47 条第1項に基づき、Jクラブから届出された事項により、「Jリーグ登録システム」にて、選手、監督、コーチおよびその他Jリーグが指定した者に関する Jリーグ登録を行う。
(2) 「Jリーグ登録システム」に記載する事項は、次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 所属Jクラブの正式名称
④ 前各号のほか、Jリーグが定める事項
第 101 条〔審判員のJリーグ登録〕
(1) Jリーグは、第 113 条第1項により協会が指名した者をJリーグ担当審判員として登録する。
(2) Jリーグ担当審判員に関する登録事項は、次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 審判員の級別
④ 前各号のほか、Jリーグが定める事項
第 102 条〔登録の変更・拒否・抹消〕
(1) Jリーグは、Jクラブから「選手等のJリーグ登録」の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い「Jリーグ登録システム」にて、変更を行う。
(2) Jリーグは、協会から審判員のJリーグ登録の変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い登録の変更を行う。
(3) Jリーグは、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者、またはJリーグにとって著しい不利益となる行為を行った者のJリーグ登録を行わない。当該登録において虚偽の記載がある場合も同様とする。
(4) Jリーグは、Jリーグ登録を行った選手、監督、コーチおよびその他Jリーグが指定した者ならびに審判員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に関するJリーグ
登録を抹消する。
① 前項に該当するとき
② JクラブがJリーグ登録の抹消に関する届け出を行ったとき
③ 死亡、または失踪宣告を受けたとき
第 103 条〔未登録の選手〕
Jクラブは、前条の選手登録をしていない選手を公式試合に出場させてはならない。
第2節 移 籍
第 104 条〔協会の移籍に関する規定の遵守〕
選手の移籍は、協会の基本規程および協会が定める「プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」に従って行わなければならない。
第 105 条〔移籍に伴う納付金〕
Jクラブは、日本国内で育成された日本国籍を有するプロ選手の日本国内の移籍に伴う移籍補償金(期限付移籍補償金を含む)収入の4%相当額を、受領後 60 日以内にJリーグに納付しなければならない。
第7章 監督、コーチおよびアカデミーダイレクター
第 106 条〔トップチームの監督およびコーチ〕
(1) Jクラブのトップチーム監督およびアシスタントコーチの資格要件は、Jリーグクラブライセンス交付規則(J3クラブは理事会が別途定める「J3クラブライセンス交付規則」)の定めによる。
(2) Jクラブは、トップチーム監督との契約を締結する前に、所定の手続きにより当該トップチーム監督候補者の保有資格が前項の資格要件を満たすことをJリーグを通じて協会に確認しなければならない。
(3) Jクラブは、第1項の資格要件を満たすトップチーム監督およびトップチームのアシスタントコーチ1名をシーズン中は常時登録しなければならない。
第 107 条〔トップチーム以外の監督、コーチおよびアカデミーダイレクター〕
(1) Jクラブのトップチーム以外のチームにおける監督およびコーチの資格要件は、Jリーグクラブライセンス交付規則(J3クラブは理事会が別途定める「J3クラブライセンス交付規則」)の定めによる。
(2) Jクラブのアカデミーダイレクターの資格要件は、Jリーグクラブライセンス交付規則
(J3クラブは理事会が別途定める「J3クラブライセンス交付規則」)の定めによる。
第 108 条〔研修への参加義務〕
すべての監督、コーチおよびアカデミーダイレクターは、協会またはJリーグが指定する研修会に参加しなければならない。
第 109 条〔選手兼務の禁止〕
トップチームの監督およびコーチは、選手として登録することはできない。
第 110 条〔契約等〕
(1) Jクラブは、監督およびコーチと書面による契約を締結した場合は、その写しをJリーグに提出しなければならない。
(2) 監督およびコーチは、同一期間に複数のクラブと契約を締結することはできない。
(3) Jクラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他クラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが現在契約を締結しているクラブに書面で通知し、その承諾を得なければならない。
(4) 第 97 条〔選手の肖像等の使用〕第1項から第4項までの規定は、監督およびコーチについて、これを準用する。
第 111 条〔守秘義務〕
監督、コーチおよびアカデミーダイレクターは、第3条第6項に定める守秘義務を遵守するものとする。
第8章 審 判 員
第 112 条〔資格要件〕
(1) 公式試合の主審、副審、追加副審および第4の審判員(以下総称して審判員という)は、協会の認定する審判員の資格を有する者でなければならない。
(2) 外国における経験に照らし前項に定める審判資格と同等以上の資格を有していると認められる者は、事前に協会の承認を得た場合に限り、例外として前項に定める審判員となり得る。
第 113 条〔指 名〕
(1) Jリーグは、協会の審判委員会に対し、J1、J2およびJ3の主審および副審の指名を要請するものとする。
(2) 前項の指名は、1年ごとに行われるものとする。ただし、期間途中の追加および変更を妨げない。
第 114 条〔審判員の服装および用具〕
審判員は、Jリーグが指定する服装および用具を使用しなければならない。
第 115 条〔身分証〕
審判員は、協会が交付する審判員証を携帯するものとする。
第 116 条〔手当等〕
審判員に対する手当および交通費・宿泊費は、それぞれ「試合実施要項」および「旅費規程」の定めるところによる。
第 117 条〔保 険〕
Jリーグは、審判員の、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における事故に備えるため、Jリーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
第9章 付随事業
第1節 各種の事業
第 118 条〔付随事業〕
Jリーグは、サッカーの普及および振興を促進するため、サッカーの試合の開催に加え、各種の付随的事業を行うものとし、Jクラブはこれに積極的に協力するものとする。
第 119 条〔公衆送信権〕
(1) 公式試合の公衆送信権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送信を行う権利を含む。以下「公衆送信権」という)は、すべてJリーグに帰属する。
(2) 前項の公衆送信権の取扱いについては、理事会において定める。
第 120 条〔その他の事業〕
Jリーグは、前2条に定める事業のほか、次の各号の事業を行うものとする。
① サッカー用具の認定および検定に関する事業
② 広報・出版に関する事業
③ 商品化に関する事業
④ その他理事会において定める事業
第 121 条〔Jリーグオフィシャルパートナー〕
公式試合のスポンサーシップ契約に関する事項については、理事会において定める。
第 122 条〔収入の配分〕
前4条の事業に基づく収入は、理事会が別途定める「Jリーグ配分金規程」の定めによ
り、Jクラブに配分する。
第2節 商品化に関する基本原則
第 123 条〔定 義〕
本節における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
① マーク等 JリーグまたはJクラブの名称、ロゴ、マーク、マスコット、エンブレム、意匠、商標その他JリーグまたはJクラブを表示するもの
② 商品化権 マーク等を使用して商品を製造・販売する権利
③ 「ケース・J」 Jリーグのみのマーク等を使用して商品を製造・販売
する場合
④ 「ケース・J+全クラブ」 JリーグおよびすべてのJクラブのマーク等を使用し
て商品を製造・販売する場合
⑤ 「ケース・J+J1全クラブ」 JリーグおよびJ1全クラブのマーク等を使用して商
品を製造・販売する場合
⑥ 「ケース・J+J2全クラブ」 JリーグおよびJ2全クラブのマーク等を使用して商
品を製造・販売する場合
⑦ 「ケース・J+J1・J2全クラブ」 JリーグおよびJ1・J2全クラブのマーク等
を使用して商品を製造・販売する場合
⑧ 「ケース・J+J3全クラブ」 JリーグおよびJ3全クラブのマーク等を使用して商
品を製造・販売する場合
⑨ 「ケース・J+1クラブ」 Jリーグおよびある単一のJクラブのマーク等を使用
して商品を製造・販売する場合
⑩ 「ケース・1クラブ」 ある単一のJクラブのみのマーク等を使用して商品を製造・販売する場合
第 124 条〔Jクラブのマーク等〕
(1) Jクラブは自己のマーク等を使用開始する前に、理事会の承認を得なければならない。
(2) Jクラブは自己のマーク等をJリーグが定める基準に従い、管理しなければならない。
(3) Jクラブは自己のマーク等の変更を希望する場合、変更使用開始日の 13 か月前までに理事会の承認を得なければならない。ただし、Jリーグの理事会は、Jクラブの法人名の変更の場合であって、当該変更が商品化に悪影響を及ぼさないと判断するときは、当該期間を短縮できるものとする。
(4) Jクラブは自己のマーク等を他種目のチームや団体に使用させることを希望する場合、事前に理事会の承認を得なければならない。
第 125 条〔商品化権の帰属〕
xxx等の商品化権の帰属は、原則として次のとおりとする。
① 第 123 条第1項第3号から第8号に該当する場合は、Jリーグに専属的に帰属する
② 第 123 条第1項第9号に該当する場合は、Jリーグおよび当該Jクラブに帰属する
③ 第 123 条第1項第 10 号に該当する場合は、当該Jクラブに帰属する
第 126 条〔商品化権の実際上の運用基準〕
前条の規定にかかわらず、マーク等の商品化権の実際上の行使は次のとおりとする。
① 第 123 条第1項第3号から第9号に該当する場合は、Jリーグのみが行使する。マーク等の商品化権の運用は、「商品化細則」に基づき行うものとする
② 第 123 条第1項第 10 号に該当する場合は、Jクラブのみが行使する
③ Jリーグは、前2号の商品化権を第三者に許諾することができるものとする。ただし、この場合、当該第三者がJクラブに対し商品を低廉な優遇価格で販売することを条件とする
第 127 条〔事前の申請〕
Jクラブおよび前条第3号に基づき許諾を受けた第三者は、商品化に先立ち、商品ごとにその素材、形状等をJリーグに申請しなければならない。
第 128 条〔Jリーグによる承認〕
前条の申請についての承認の可否は、「商品化細則」に基づいてJリーグが決定する。
第 129 条〔肖像等〕
(1) Jリーグは、Jクラブ所属の選手、監督、コーチ等(以下「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等(選手の場合はプロ契約選手に限る。)の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にJクラブと協議し、その承認を得るものとする。
(2) Jリーグは、前項の権利を第三者に許諾することができる。
第 130 条〔収入の配分〕
商品化権の行使によるJリーグの収入は、予め定められた比率により、Jクラブに配分する。
第 10 章 紛争解決
第1節 裁定委員会
第 131 条〔設 置〕
本規約に関連する紛争の解決および本規約に基づく制裁に関するチェアマンの諮問機関として裁定委員会を設置する。
第 132 条〔組織および委員〕
(1) 裁定委員会は、5名以内の委員をもって組織する。
(2) 委員は、サッカーに関する経験と知識を有し、または学識経験を有する者で、xxな判断をすることができる者のうちから、理事会の同意を得てチェアマンが任命する。
(3) 委員は、Jリーグの理事もしくは法人組織の職員またはJクラブの役員もしくは職員を兼ねることができない。
(4) 委員は、非常勤とする。
第 133 条〔委員の任期〕
(1) 委員の任期は2年とし、再任されることができる。
(2) 委員に欠員が生じた場合に、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 134 条〔委員長〕
(1) 裁定委員会に委員長を置く。
(2) 委員長は、委員が互選する。
(3) 委員長は、裁定委員会を代表し、議事その他の会務を主宰する。
(4) 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。
第 135 条〔裁定委員会事務局〕
裁定委員会の事務を処理させるため、裁定委員会に裁定委員会事務局を置く。
第 136 条〔裁定委員会規程〕
裁定委員会の運営に関する事項は、本規約に定める事項を除き、理事会が制定する「裁定委員会規程」の定めるところによる。
第2節 チェアマンの決定
第 137 条〔xxxxxの決定を求める申立〕
(1) Jリーグに所属する団体および個人は、次の事項につき、チェアマンの決定を求めることができる。
① 選手の契約に関するJクラブと選手との間の紛争
② 選手の移籍に関するJクラブ相互間またはJクラブと選手との間の紛争
③ 前2号のほか、本規約上の権利・義務に関する紛争
(2) 前項によりxxxxxの決定を求めようとする者は、「裁定委員会規程」の定めるところにより、裁定委員会に対し申立書を提出しなければならない。
第 138 条〔裁定委員会の答申〕
前条第2項による申立があったときは、まず裁定委員会が申立の内容について調査・審理した上、チェアマンに対し、書面により裁定案を答申するものとする。
第 139 条〔チェアマンの決定〕
xxxxxは、前条の答申を十分に尊重し、かつ、Jリーグ全体の利益を考慮した上、申立に対する決定を下すものとする。
第 140 条〔和 解〕
申立があった後、当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容をもって最終解決とする。
第 11 章 制 裁
第1節 x x
第 141 条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1) xxxxxは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2) xxxxxは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。
第 142 条〔制裁の種類〕
(1) Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金 1件につき1億円以下の制裁金を科す
③ 中立地での試合の開催 試合を中立地で開催させる
④ 一部観客席の閉鎖 一部の観客席を閉鎖し、そこには観客を入場させない
⑤ 無観客試合の開催 入場者のいない試合を開催させる
⑥ 試合の没収 得点を0対3の敗戦として、試合を没収する
⑦ 勝点減 リーグ戦の勝点を1件につき 15 点を限度として減ずる
⑧ 出場権剥奪 リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する
⑨ 下位リーグへの降格 所属するリーグより1つ以上下位のリーグに降格させる
⑩ 除名 Jリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)
(2) Jクラブに所属する個人に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金 1件につき 5,000 万円以下の制裁金を科す
③ 出場の資格停止 無期限または違反行為1件につき1年以内の期限を付し
て、公式試合への出場権を剥奪する
④ 公式試合に関わる職務の停止 一定期間、無期限または永久的な公式試合に関わる職務
の全部または一部の停止
第 143 条〔裁定委員会への諮問〕
(1) xxxxxは、前2条による制裁の種類および内容に関し、原則として裁定委員会に諮問し、その答申に基づき制裁を決定する。
(2) 前項にかかわらず、チェアマンは、競技または競技会に関連する行為に関してけん責または 100 万円以下の制裁金を科す場合については、裁定委員会の諮問を経ることなく制裁を決定することができる。
第 144 条〔制裁金の納付と配分〕
(1) 制裁金は、チェアマンによる制裁金の決定後 30 日以内に、Jリーグの指定する方法により納付しなければならない。
(2) 納付された制裁金は、理事会が決定する方法により、原則としてJクラブに配分される。
第 145 条〔制裁金の合算〕
同時に複数の違反行為が制裁金の対象となったときは、各々について定められた制裁金の合算額をもって制裁金の金額とする。
第 146 条〔他者を利用した違反行為〕
他の者をして、違反行為を行わせたJクラブまたはJクラブに所属する個人には、自ら違反行為を行った場合と同様の制裁を科するものとする。
第 147 条〔両罰規定〕
Jクラブに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属するJクラブに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該Jクラブに過失がなかったときは、この限りではない。
第 148 条〔違反行為の重複による加重〕
同種の違反行為を重ねて行ったときは、その違反行為について定められた制裁金の金額の2倍以下の範囲内において、制裁金の金額を加重することができる。
第 149 条〔酌量減軽〕
(1) 違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その制裁金の金額を減額することができる。
(2) 前条により加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。
第2節 制 裁 金
第 150 条〔1億円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、1億円以下の制裁金を科す。
① 第 43 条〔不正行為への関与の禁止〕に、Jクラブが違反した場合
② 第 51 条〔Jクラブの責任〕各項の義務を怠り、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員または観客等を死傷させた場合
第 151 条〔5,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、5,000 万円以下の制裁金を科す。
① 第 41 条〔参加義務等〕第1項に違反した場合
② 第 43 条〔不正行為への関与の禁止〕に、個人が違反した場合
③ 第 48 条〔出場資格〕第1項に違反した場合
④ 第 89 条〔禁止事項〕各号に違反した場合
⑤ 第 94 条〔支度金およびトレーニング費用〕第3項に違反した場合
⑥ 第 103 条〔未登録の選手〕に違反した場合
⑦ 第 104 条〔選手の移籍に関する規定の遵守〕に違反した場合
第 152 条〔2,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、2,000 万円以下の制裁金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第3項に違反した場合
② 第 23 条〔Jクラブの健全経営〕第1項に違反した場合
③ 第 25 条〔Jクラブの株主〕第2項から第5項までのいずれかに違反した場合
④ 第 26 条〔役職員等の禁止事項〕第2項に違反した場合
⑤ 第 28 条〔スタジアムの維持〕に違反した場合
⑥ 第 33 条〔医療施設〕に違反した場合
⑦ 第 35 条〔広告看板等の設置〕各項に違反した場合
⑧ 第 41 条〔参加義務等〕第2項に違反した場合
⑨ 第 42 条〔最強のチームによる試合参加〕に違反した場合
⑩ 第 51 条〔Jクラブの責任〕第1項、第2項、第3項、または第4項に違反した場合
➃ 第 56 条〔試合日程の遵守〕に違反した場合
⑫ 第 60 条〔抱き合わせ開催の禁止〕に違反した場合
⑬ 第 68 条〔有料試合の開催〕各項に違反した場合
⑭ 第 69 条〔外国チームとの試合等〕に違反した場合
⑮ 第 70 条〔興行等への参加禁止〕に違反した場合
⑯ 第 92 条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕第2項に違反した場合
➃ 第 95 条〔選手契約における仲介人等〕に違反した場合
⑱ 第 110 条〔契約等〕第2項に違反した場合
⑲ 第 141 条〔チェアマンによる制裁および調査〕第3項に違反した場合
第 153 条〔1,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、1,000 万円以下の制裁金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第4項、第5項または第6項に違反した場合
② 第 23 条〔Jクラブの健全経営〕第3項に違反した場合
③ 第 26 条〔役職員等の禁止事項〕第1項に違反した場合
④ 第 39 条〔悪天候の場合のピッチ整備の義務〕に違反した場合
⑤ 第 49 条〔ユニフォーム〕第1項、第2項または第3項に違反した場合
⑥ 第 110 条〔契約等〕第3項に違反した場合
⑦ 第 127 条〔事前の申請〕に違反した場合
第 154 条〔500 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、500 万円以下の制裁金を科す。
① 第 23 条〔Jクラブの健全経営〕第2項に違反した場合
② 第 48 条〔出場資格〕第2項に違反した場合
③ 第 110 条〔契約等〕第1項に違反した場合
第 155 条〔100 万円以下の制裁金〕
次の号に該当する場合は、100 万円以下の制裁金を科す。
① 第 25 条〔Jクラブの株主〕第1項に違反した場合
第 156 条〔第3条第2項違反の制裁金〕
第3条〔遵守義務〕第2項に違反し、刑罰法規に抵触する行為を行った場合の制裁金は次の各号のとおりとする。
① 生命・身体に対する行為 5,000 万円以下
② 公益に対する行為 3,000 万円以下
③ 名誉・財産に対する行為 2,000 万円以下
第 12 章 最終的拘束力
第 157 条〔最終的拘束力〕
チェアマンの下す決定はJリーグにおいて最終のものであり、当事者およびJリーグに所属するすべての団体および個人はこれに拘束され、xxxxxの決定を不服として裁判所その他の第三者に訴えることはできない。
第 13 章 改 正
第 158 条〔改 正〕
本規約の改正は、実行委員会および理事会の承認により、これを行う。
第 14 章 附 則
第 159 条〔施 行〕
本規約は、平成 24 年4月1日から施行する。
〔改 正〕
平成 25 年1月 22 日
平成 26 年1月 21 日
平成 27 年1月 20 日
平成 28 年1月 19 日
平成 29 年1月 25 日
平成 30 年1月 30 日