訪販グループ事業本部 サービスマスター事業部電話 06-6821-5112 FAX 06-6821-5320
ダスキン 訪販グループ事業本部
ダスキン サービスマスターホームパッケージ
フランチャイズチェーン
フランチャイズ契約の要点と概説
中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行規則と
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
作成日 2022年7月1日
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会正会員
株 式 会 社 ダ ス キ ン
フランチャイズ契約のご案内
株式会社ダスキン
▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
訪販グループ事業本部 サービスマスター事業部電話 ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ FAX ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
本資料は、これからフランチャイズシステムに加盟されようとしている方々のために、経済産業省の要請に基づき、中小小売商業振興法(以下「小振法」という)及び中小小売商業振興法規則(以下「規則」という)並びにフランチャイズシステムに関する独占禁止法上の考え方について(以下「フランチャイズガイドライン」という)に従って当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内だけでなくできる限りたくさんの資料を読んだり第三者にも相談したりするなど、十分に時間をかけて判断してください。もし不明な点や、この案内に記載がないことでも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせください。
またフランチャイズシステム一般のことや、フランチャイズ契約についての注意点等についてお知りになりたい方は、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、へお問い合わせください。
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、
▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇電話番号 (03)5777-8701
この案内は、2022年7月1日に作成され、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に提出しているものです。
なお本資料は、当社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受けたものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をして頂くことが必要です。
ダスキンサービスマスターホームパッケージフランチャイズチェーンへの加盟を希望される方へ
~フランチャイズ契約を締結する前に~
合掌 このたびは、当社のダスキンサービスマスターホームパッケージフランチャイズチェーン(以下「本チェーン」という)に多大な関心をお持ちいただきましたこと、心よりお礼申し上げます。
さて、当社は「喜びのタネをまこう」と、1963年創業以来「道と経済の合一」を目指し「祈りの経営」を経営理念としてかかげ、全ての事業に共通して、フランチャイズ本部と加盟店とは「運命共同体」との認識のもと、「ダスキンサービスマスター」の名のもとにプロの技術と独自の洗剤や資器材を駆使してご家庭やオフィス、ショップ等の清掃事業に関するフランチャイズシステムを展開しております。
本チェーンの店舗は、清掃業としての▇▇の経験と研究によって開発した経営ノウハウ、運営システム、ダスキンサービスマスターイメージなどで統一され、お客様に安心してご利用いただき、今日まで発展してまいりました。
チェーン運営で一番大切なことは、「統一性」です。お客様に繰り返しご利用いただくためには、お客様の信頼を得なくてはなりません。そのためには、どの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、本チェーンの経営に参加する方々には、フランチャイズ契約等で定めたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、最初から本チェーンとは異なる独自の経営手法を重視され、本チェーンのノウハウ、システム、イメージなどにとらわれない経営を希望される方には、本チェーンへの加盟をお勧めできません。
当社の本チェーンは、当社と加盟店のそれぞれの役割分担が明確になっています。当社はノウハウ、商品の開発等のシステムの整備に多額の投資を行い、物流、データ管理、店舗指導など、加盟店が単独で行うことが困難な業務を一手に引き受けるために多額の費用を支出しています。一方、加盟店は本部が提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。
このように分担を明確にした上で、それぞれの役割を▇▇、且つ積極的に果たすことが本チェーンの経営成功の鍵なのです。
本チェーンの経営をされる加盟者の成功が当社の成長の源でありますので、当社の経営努力は加盟店の経営支援が中心となります。この意味で、加盟店と当社は共存共栄の関係にあると言えます。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへおすすみください。
目 次 | |||
項 目 | 頁 数 | 小振法及び規則 | ▇▇取引委員会 ガイドライン |
フランチャイズ契約のご案内 | 2 | ||
ダスキンサービスマスターホームパッケージフランチャイズ チ ェーンへの加盟を希望される方へ | 3 | ||
第Ⅰ部 株式会社ダスキンについて | |||
1.わが社の経営理念 (1)ダスキン経営理念 (2)企業目的 | 6 | ||
2.本部の概要 商号・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名称及び事業内容・所属団体・沿革等 | 6 | 規則第 10 条第 2 号 〃 第 10 条第 5 号 〃 第 10 条第 1 号 〃 第 10 条第 3 号 | |
3.会社組織図 | 10 | ||
4.役員一覧 | 11 | 規則第 10 条第 1 号 | |
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | 11 | 規則第 10 条 4 号 | |
6.売上・出店状況 | 13 | 規則第 10 条 6 号,11 条 6 号イ | |
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者 の店舗数 | 13 | 規則第 11 条第 6 号ロ 〃 第 11 条第 6 号ハ 〃 第 11 条第 6 号ニ | |
8.訴訟件数 | 13 | 〃 第 10 条第 7 号 | |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 | |||
1.契約の名称等 | 14 | ||
2.売上・収益予測についての説明 | 14 | 2-(2)- イ ,2-(3)- ① | |
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 (1) 加盟金 (2) 保証金 (3) 初期キット(資器材・販促助成物・店内研修ツール費) (4) 研修費 (5) 店舗看板費 | 14 | 法 11 条 1 号,規則 11 条 1 号イ~ホ | 2-(2)-ア③ |
4.オープンアカウント、売上金等の送金 | 16 | 規則第 10 条 13 号 | 3-(1)-イ-② |
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付の斡旋等の▇▇▇ 率 | 16 | 規則第 10 条 14 号・15 号 | 2-(2)-ア⑤ |
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 (1) 加盟者に販売又はあっせんする商品の種類 (2) 商品等の供給条件 (3) 仕入先の推奨制度 (4) 発注方法 (5) 売買代金の決済方法 (6) 返品 (7) 販売方法 | 16 | 法 11 条 2 号,規則 11 条 2 号イ、ロ | 2-(2)-ア① 3-(1)-ア 3-(3) |
7.経営の指導に関する事項 | 17 | 法 11 条 3 号、規則 11 条 3 号イ~ハ | 2-(2)-ァ② |
8.使用していただく商標、その他の表示に関する事項 | 18 | 法 11 条 4 号、規則 11 条 4 号イ、ロ | |
9.契約期間、契約の更新及び契約解除に関する事項 (1) 契約の期間 (2) 更新の条件及び手続き (3) 契約解除の要件 (4) 契約終了の手続き (5) 契約解除によって生ずる損害賠償金の額又は算定方法等 | 19 | 法 11 条 5 号,規則 11 条 5 号イ~ニ | 2-(2)ア⑦イ 2-(3)-④ 3-(1)-イー④ |
10.定期的にお支払いいただく金銭に関する事項 (1) ロイヤルティ (2) 広告分担金 (3) 店舗業務システム導入(コンピュータシステム使用料) (4) 損額賠償責任保険 (5) ダスキンネットワークへの加入と情報連携システム導入 (6) クレジットカード決済システムの導入 (7) iPad導入 | 20 | 規則 10 条 12 号, 11 条 7 号イ~ニ | 2-(2)-ア④ |
11.その他、本部を対象としない支払いについて | 24 | ||
12.営業時間・営業日・休業日について | 25 | 〃 第 10 条第 8 号 | |
13.テリトリー権の有無及びその内容について | 26 | 〃 第 10 条第 9 号 | 2-(2)-ア⑧ |
14.競業禁止義務有無及びその内容について | 26 | 〃 第 10 条第 10 号 | 3-(1)-ア |
15.守秘義務の有無及びその内容について | 26 | 〃 第 10 条第 11 号 | |
16.店舗の内外装等についての特別義務 | 26 | 〃 第 10 条第 16 号 | |
17.契約違反をした場合の違約金、課される義務について | 27 | 〃 第 10 条第 17 号 | |
18.事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容等 | 27 | 2-(2)-ア⑥ | |
19.加盟者に課する特別の義務について | 27 | ||
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」 説明確認書 |
第Ⅰ部 株式会社ダスキンについて
1.わが社の経営理念
(1)祈りの経営ダスキン経営理念
一日一日と今日こそは
あなたの人生が(わたしの人生が)新しく生まれ変わるチャンスです 自分に対しては
損と得とあらば損の道をゆくこと他人に対しては
喜びのタネまきをすること
我も他も(▇▇▇▇▇▇▇も)
物心共に豊かになり(物も心も豊かになり)生きがいのある世の中にすること
ありがとうございました 合掌
(2)企業目的
▇▇▇▇は『道と経済の合一』をめざします▇▇▇▇は「人を愛し、人を育てます」
ダスキンは“めい・あい・へるぷ・ゆう?”と呼びかけます▇▇▇▇は「喜びのタネまき」をいたします
2.本部の概要
(1) 商 号:株式会社ダスキン
(2) 代 表 者:代表取締役 ▇▇▇ ▇▇
(3) 本店所在地:
▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇電話 06-6387-3411(代)
(4) 本チェーンの管轄事業本部名称:
(2022年7月1日現在)
(5) 訪販グループ事業本部 サービスマスター事業部
(6) 本チェーンの管轄事業本部所在地:
▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
電話 06-6821-5112 FAX 06-6821-5320
(7) 設 立:1963年2月4日
(8) 本チェーンの開始時期:2018年2月
(9) 資 本 金:113億円
(10)事 業 ▇ ▇:マット、モップ等清掃用具その他動産の賃貸業、建物等の清掃業、害虫等の防除業、飲食業、その他総合サービス業
(11)従 業 員 数:2,000名(契約従業員含む、役員・パート従業員除く)
(12)主 要 株 主:株式会社ニップン
(13)主要取引銀行:株式会社三井住友銀行・三井住友信託銀行株式会社
(14)所 属 団 体:一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、
国際フランチャイズチェーン協会、社団法人日本訪問販売協会
(15)他に行っている事業の種類:
ダストコントロール事業 | クリーンサービス事業 | ウォーターコントロール事業 |
エアーコントロール事業 | ワイプフルサービス事業 | メリーメイド事業 |
ターミニックス事業 | トータルグリーン事業 | ホームリペア事業 |
ユニフォームサービス事業 | ヘルス&ビューティ事業 | レントオール事業 |
ヘルスレント事業 | ライフケア事業 | ミスタードーナツ事業 |
(16)沿革
1963年(昭和38年) | |
2月 | 株式会社サニクリーンを設立登記 |
11月 | ダストコントロール商品の初の生産拠点、▇▇工場開設 |
1964年(昭和39年) | |
6月 | 株式会社ダスキンに社名変更 |
10月 | 化学ぞうきん「ホームダスキン」全国販売開始 |
1969年 (昭和44年) | |
8月 | 国際フランチャイズ協会(IFA)に、▇▇▇のメンバーとして入会 |
1971年 (昭和46年) | |
1月 | サービスマスター事業を開始 |
4月 | ミスタードーナツ事業を開始。大阪府箕面市に1号店をオープン |
7月 | ホームダスキンの廃却布を再生した産業用ウエスのレンタルスタート |
1976年 (昭和51年) | |
11月 | 株式会社アガとの提携により、化粧品販売開始(現ヘルス&ビューティ事業) |
1977年 (昭和52年) | |
4月 | サプコ事業(現ターミニックス事業)を開始 |
8月 | ユナイテッドレントオール事業(現レントオール事業)を開始 |
1978年 (昭和53年) | |
12月 | メンデルロンソン事業(現ユニフォームサービス事業)を開始 |
1982年 (昭和57年) | |
7月 | 医療関連施設のマネジメントサービスを開始(現株式会社ダスキンヘルス ケアにて運営) |
1989年 (▇▇▇年) | |
7月 | メリーメイド事業を開始 |
1990年 (平成2年) | |
9月 | 本社ビル「ダスキンピア」が現在地に完成 |
1993年 (平成5年) | |
10月 | 新フランチャイズシステム「ダスキンサーヴ100」活動スタート |
1994年 (平成6年) | |
12月 | 台湾でのダストコントロール事業を開始 |
1999年 (平成11年) | |
2月 | かつアンドかつ事業を開始 |
4月 | ケータリング事業(現ドリンクサービス事業)を開始 |
11月 | トゥルグリーン事業(現トータルグリーン事業)を開始 |
2000年 (平成12年) | |
6月 | ホームインステッド事業(現ライフケア事業)を開始 |
2003年(平成15年) | |
4月 | 品質保証体制構築のため「品質保証委員会」設置 (現サステナビリティ委員会) |
4月 | コンプライアンス体制構築のため「コンプライアンス推進会議」設置 (現コンプライアンス委員会) |
2004年 (平成16年) | |
7月 | ヘルスレント事業を開始 |
9月 | 三井物産株式会社との包括的な資本・業務提携契約締結 |
10月 | 台湾でのミスタードーナツ事業を開始 |
2006年 (平成18年) | |
11月 | 中国(上海)でのダストコントロール事業を開始 |
12月 | 東京証券取引所・大阪証券取引所の各市場第1部に上場 ※東京証券取引所と大阪証券取引所は、2013年(平成25年)7月16日に現物市場を統合 |
2008年 (平成20年) | |
2月 | 株式会社モスフードサービスと資本・業務提携契約締結 |
2010年 (平成22年) | |
10月 | アザレプロダクツ株式会社及び共和化粧品工業株式会社の両社を完全 子会社化 |
2013年 (平成25年) | |
4月 | ダスキン共益株式会社とダスキン保険サービス株式会社が合併 (存続会社:ダスキン共益株式会社) |
4月 | エムディフード株式会社設立 |
2014年 (平成26年) | |
3月 | 中外産業株式会社を完全子会社化 |
2015年 (平成27年) | |
5月 | インドネシアでのミスタードーナツ1号店がジャカルタ近郊にオープン |
10月 | パイフェイス事業を開始 |
10月 | ダスキンミュージアムを開設 |
10月 | 株式会社ダスキン伊那を設立 |
12月 | 株式会社ダスキン▇▇を設立 |
12月 | 株式会社ダスキン鹿児島を設立 |
2016年 (平成28年) | |
1月 | エムディフード東北株式会社を設立 |
4月 | ホームリペア事業を開始 |
6月 | 株式会社ダスキン▇▇を設立 |
2017年 (平成29年) | |
2月 | Big Apple Worldwide Holdings Sdn.Bhd.を子会社化 |
2018年 (平成30年) | |
9月 | 株式会社ナックと資本・業務提携契約締結 |
2019年 (平成31年) | |
1月 | 株式会社かつアンドかつを設立 |
2021年 (令和3年) | |
5月 | 株式会社EDISTを完全子会社化 |
2022年 (令和4年) | |
4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部 からプライム市場に移行 |
(17)子会社の名称及び事業内容
事業内容 | 会社名 |
ダストコントロール商品の賃貸及び販売 | ㈱ダスキンサーヴ北海道、㈱ダスキンサーヴ東北 ㈱ダスキンサーヴ北関東、㈱ダスキンサーヴ東海北陸 ㈱ダスキンサーヴ近畿、㈱ダスキンサーヴ中国四国 ㈱ダスキンサーヴ九州、㈱ダスキン▇▇▇ ㈱ダスキン伊那、㈱ダスキン▇▇、㈱ダスキン▇▇ ㈱ダスキン鹿児島、㈱ダスキン十和田、㈱ダスキン沖縄楽清(上海)清潔用具租賃有限公司 |
ダストコントロール商品クリーニング加工及び配送 | ㈱ダスキンプロダクト北海道、㈱ダスキンプロダクト東北 ㈱ダスキンプロダクト東関東、㈱ダスキンプロダクト西関東 ㈱ダスキンプロダクト中四国、㈱ダスキンプロダクト九州 |
ダストコントロール商品クリーニング加工及び配送並 びに吸着剤製造 | ㈱ダスキンプロダクト東海 |
モップ、化成品製造 | ㈱和倉ダスキン |
マット、化成品及び 吸着剤製造 | ㈱▇▇ダスキン |
ダストコントロー ル商品の賃貸業務代行 | ㈱ダスキンシャトル東京 |
投資並びに原材料 及び資器材の調達 | 楽清香港有限公司 |
病院、介護施設の衛 生管理 | ㈱ダスキンヘルスケア |
リース業、保険代理 業 | ダスキン共益㈱ |
外食業 | エムディ➚ード㈱、エムディ➚ード東北㈱エムディ➚ード九州㈱、㈱かつアンドかつ Big Apple Worldwide Holdings Sdn.Bhd. |
菓子、パン製造業 | ㈱エバー➚レッシュ函館 |
化粧品製造及び販売 | アザレプロダクツ㈱ |
化粧品販売 | 共和化粧品工業㈱ |
ユニ➚ォーム製造及び販売 | 中外産業㈱ |
➚ァッションレンタルサイトの運営 | ㈱EDIST |
3.会社組織図
(2022年7月1日現在)
4.役員一覧
(2022年7月1日現在)
代表取締役 会長 ▇▇ ▇▇ 代表取締役 社長執行役員 ▇▇▇ ▇▇取締役 COO ▇▇ ▇▇
取締役 COO ▇▇ ▇▇
取締役 CFO ▇▇ ▇▇
取締役 執行役員 ▇▇ ▇▇▇
社外取締役 ▇▇ ▇▇
社外取締役 ▇▇ ▇▇▇
社外取締役 ▇▇ ▇▇
常勤監査役 ▇▇ ▇▇
常勤監査役 ▇▇ ▇▇
社外監査役 ▇▇ ▇▇
社外監査役 ▇▇ ▇▇▇
社外監査役 ▇▇ ▇▇
執行役員 ▇▇ ▇
執行役員 ▇▇ ▇▇
執行役員 ▇▇ ▇▇
執行役員 ▇▇ ▇▇
執行役員 ▇▇ ▇▇
執行役員 ▇▇ ▇▇
執行役員 ▇▇ ▇▇
執行役員 ▇▇▇ ▇▇
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書
第60期決算
第59期決算
第58期決算
貸 借 対 照 表 の 要 旨 損益計算書の要旨
(
( 2020 年 3 月 31 日 現 在 ) 自
至
2019 年 4 月 1 日
)
2020 年 3 月 31 日
(単位:百万円) (単位:百万円)
資 | 産 の 部 | 負 債 | 及 | び 純 資 産 の 部 | ||||
科 | 目 | 金 額 | 科 | 目 | 金 額 | |||
流 | 動 | 資 | 産 | 49,425 | 流 動 負 債 | 43,125 | ||
固 | 定 | 資 | 産 | 120,019 | 固 定 負 債 | 10,249 | ||
有 形 固 定 資 産 | 36,643 | 負 | 債 | 合 | 計 | 53,375 | ||
無 形 固 定 資 産 | 10,148 | 株 | 主 | 資 | 本 | 110,077 | ||
投資その他の資産 | 73,227 | 資 本 金 | 11,352 | |||||
資 本 剰 余 金 | 1,090 | |||||||
資 ▇▇ 備金 | 1,090 | |||||||
そ の他 資本剰 余 金 | - | |||||||
利 益 剰 余 金 | 102,250 | |||||||
(うち利益準備金) | (2,777) | |||||||
自 己 株 式 | △ 4,615 | |||||||
評 価 ・ 換 算差 額 等 | 5,940 | |||||||
純 資 産 合 計 | 116,069 | |||||||
資 産 合 計 | 169,444 | 負債純資産合計 | 169,444 | |||||
科 目 | 金 額 |
売 上 高 | 127,838 |
売 ▇ ▇ 価 | 75,349 |
売 ▇ ▇ ▇ 益 | 52,489 |
販売費及び一 般管理費 | 48,532 |
営 業 利 益 | 3,956 |
営 業 ▇ ▇ 益 | 3,897 |
営 業 外 費 用 | 433 |
経 ▇ ▇ 益 | 7,419 |
特 別 利 益 | 1,182 |
特 別 損 失 | 836 |
税引前当期純利益 | 7,765 |
法 人 税 、 ▇ ▇ 税 及 び 事 業 税 | 2,230 |
法 人 税 等 ▇ ▇ 額 | △ 79 |
当 期 ▇ ▇ 益 | 5,614 |
(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
6.売上・出店状況
(1)本チェーン売上高推移(単位:百万円)
年 度 | 加盟店 | 直営店 | 合 計 |
2018年度 | 27,679 | 1,679 | 28,358 |
2019年度 | 28,366 | 1,272 | 29,638 |
2020年度 | 28,435 | 1,580 | 30,015 |
2021年度 | 30,194 | 1,873 | 32,067 |
(2)本チェーン店舗数推移(各事業年度の末日における加盟者の店舗の数)
年 度 | 加盟店 | 直営店 | 合 計 |
2018年度 | 1,063 | 20 | 1,083 |
2019年度 | 1,086 | 20 | 1,106 |
2020年度 | 1,117 | 19 | 1,136 |
2021年度 | 1,139 | 20 | 1,159 |
7.加盟者の店舗に関する事項
・ 直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数
年 度 | 新規に営業を開始した加盟者の店舗数 |
2019年度 | 33 |
2020年度 | 31 |
2021年度 | 39 |
・ 直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数
年 度 | 契約を中途で終了した加盟者の店舗数 |
2019年度 | 13 |
2020年度 | 14 |
2021年度 | 9 |
・ 直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数
年 度 | 更新された加盟者の店舗数 | 更新されなかった加盟者の 店舗数 |
2019年度 | 992 | 0 |
2020年度 | 1,015 | 0 |
2021年度 | 1,020 | 0 |
※ 6項及び7項に関しては、「ダスキンサービスマスター➚ランチャイズパッケージ」と
「ダスキンサービスマスターホームパッケージ」の数値を合算して記載しております。
8.訴訟件数
直近5事業年度の各年度内に加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数及び当社より提起した訴えの件数
年 度 | 加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数 | 当社より提起した訴えの件数 |
2017年度 | 0 | 0 |
2018年度 | 0 | 0 |
2019年度 | 0 | 0 |
2020年度 | 0 | 0 |
2021年度 | 0 | 0 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1.契約の名称等
「ダスキンサービスマスターホームパッケージ➚ランチャイズチェーン加盟契約書」
※ ダスキンサービスマスターの事業導入には、事業所市場と家庭市場にサービスを提供することができる「ダスキンサービスマスター➚ランチャイズパッケージ」と、家庭市場に限定した「ダスキンサービスマスターホームパッケージ」の2種類があります。本書で説明するパッケージは、「ダスキンサービスマスターホームパッケージ」になります。
2.売上・収益予測についての説明
本部は、加盟店の売上及び収益に関する予測はいたしません。なお、本部は、加盟店が本チェーンに加盟するか否かの判断をするための資料として、既存店舗の実績やモデル➚ォーム等本部が調査した資料を交付することはありますが、当該資料はあくまでも参考として交付した資料であり、結果を保証するものではありません。
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
(1)加盟金
① 金銭の額
・加盟金………500,000円
(但し、同一法人により同一都道府県内に同一事業を出店の場合は不要。)
② 金銭の性質
本チェーン加盟に対する対価です。
③ お支払いいただく時期及び方法
「加盟契約代表者研修会」受講日までに、本部指定口座にお振り込みいただきます。
④ 当該金銭の返還の有無及び条件
加盟金については、契約調印後は一切返還されません。
但し、加盟店は本部がやむを得ない理由であると認めた場合に限り本契約を解約して返還を求めることができますが、本部は、加盟店の事業展開の準備のために本部が要した費用その他本部の損害を差し引いた上で返還します。
⑤ その他
決済に際し必要な手数料はすべてご負担していただきます。消費税は別途お預かりいたします。
(2)保証金
原則は該当ありません。
但し、本加盟時において加盟店又は加盟店の関連する企業等が本部の主宰統括するケアサービス関連事業と競合する事業を行っている場合、500,000 円の保証金を預託していただきます。
(3)初期キット(資器材・販促助成物・店内教育研修ツール費)
① 金銭の額(概算)
初期キット費用 約630,000円
※ 新商品追加や改廃により金額は変更されることがあります。
② 金銭の性質
初期キット(資機材・販促助成物・ツール費)とは、開業時に必要な商品、販促用具、帳票セット等のツール一式です。
③ お支払いいただく時期及び方法
商品の出荷日が属する取引精算書にて請求後、翌月の23日(休日の場合は翌営業日)に加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
④ 当該金銭の返還の有無及び条件
原則として商品の売買が完了した後は、返還しないものとします。
⑤ その他
決済に際し必要な手数料はすべてご負担していただきます。消費税は別途お預かりいたします。
(4)研修費
① 金銭の額
イ.加盟契約代表者研修会(加盟契約調印式)……1 名につき10,000円
※但し、本加盟時において既に株式会社ダスキンが主宰統括するケアサービス5事業のいずれかに加盟している場合は1名につき5,000円
ロ.新規加盟店基本研修会 1名につき170,000円
※上記の研修それぞれ1名追加ごとに同額の研修費を別途申し受けます。ハ.社外施設での研修・………………・… 1名につき13,182円
※ すでに社外施設研修受講済みの方は必要ありません。
② 金銭の性質
イ.加盟契約代表者研修会の参加費用です。費用には、一部の食費が
含まれます。(宿泊が必要な場合は、加盟店でご手配いただきます。)
ロ.新規加盟店基本研修会の参加費用です。宿泊費・食費・教材費等を含みます。但し研修期間中、休日は食事の準備はありません。
ハ.社外施設研修の参加費用です。社外施設での宿泊費、1日目の昼食から最終日の昼食までの食費が含まれます。
③ お支払いいただく時期及び方法
イ.ハ.「加盟契約代表者研修会」開催までに本部指定の期日及び本部指定の口座に振り込んでいただきます。
ロ.新規加盟研修会の費用は研修開始日までに指定口座に振り込んでいただきます。なお、天災・健康面などやむなき理由でキャンセルする場合は返金させていただきます。諸事情で研修途中お帰りの場合は次回の研修を受講いただきます。
④ 当該金銭の返還の有無及び条件
研修の受講開始後は理由の如何を問わず返還しません。受講済みの内容の如何 も問いません。宿泊や食事が不要の場合であっても研修費の減額は致しません。研修開始前であってもキャンセル料などが発生する場合は実費をご負担いた だきます。
⑤ その他
決済に際し必要な手数料は、すべてご負担いただきます。消費税は別途お預かりいたします。
尚、研修費用等は変更する場合があります。
(5)店舗看板費
① 金銭の額
・店舗看板費… 約84,000円(基本サイズ)
壁面看板60,000円、ドアサイン(2 枚)24,000円
・車両看板 約40,000円(軽車両看板)
※設置費用は別途
② 金銭の性質
加盟する事業に関する看板の費用です。
③ お支払いいただく時期及び方法
金額が確定後、指定取引業者より請求書を送付しお支払いいただきます。
④ 当該金銭の返還の有無及び条件
店舗看板制作後、店舗看板設置工事が完了した後は返還しません。ただし、
➚ランチャイズ契約の終了時には、すべて抹消していただきます。
⑤ その他
決済に際し必要な手数料はすべてご負担していただきます。消費税は別途お預かりいたします。
工事に伴なう諸経費は含まれません。
4.オープンアカウント、売上金等の送金
該当ありません。
なお、オープンアカウントとは、加盟店と本部間において発生する種々の金銭債権債務について、それを相殺する勘定を設定しその会計処理を本部が行うことを一般に
「オープンアカウント」と呼び、一部のコンビニエンス・ストアにおいてとられている仕組みです。
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付の斡旋等の与信利率
該当ありません。
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
(1)加盟者に販売又は販売を斡旋する商品の種類
イ.販売商品:一定水準以上のサービス技術・体系を保持するために、営業上必要な洗剤・原材料および資器材並びに帳票販促物。
ロ.斡旋商品:① 培養土、汚物の処理ツール、汚物の処理キットなど本チェーン独自の顧客向け販売商品。
② スポンジや▇▇剤等本チェーン以外の本部が主宰統括する他のチェーンで取り扱う、一部の商品。
(2) 商品等の供給条件
商品の仕入れにあたっては、本部の指定する基準に基づき本部より行うものとします。
(3) 仕入先の推奨制度該当ありません。
(4) 発注方法
本部指定のコンピューターにてオンラインにより発注していただきます。
(5) 売買代金の決済方法
商品の出荷日が属する取引精算書にて請求後、翌月の23日(休日の場合は翌営業日)に加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
(6) 取引帳票
月次で発行されている取引帳票(取引清算書および請求・送金通知書等)は、本部の定めるシステムにて電子帳票で確認いただきます。
(7) 返品
一旦発注されたものに関しては、本部の責に帰すべき事由のない限り返品できません。
(8) 販売方法
本部指定のマニュアルに基づき販売していただきます
7.経営の指導に関する事項
(1)加盟に際しての指導
① 研修
イ.加盟契約代表者研修会
最終的な加盟意思の決定と加盟に際し加盟代表者がダスキンの経営理念、加盟店オーナーとして必要な知識を習得していただく研修会です。また、同時に加盟契約調印式も実施します。
ロ.新規加盟店基本研修
サービスマスターホームパッケージ事業を運営するうえで最低限必要な経営・技術・営業に関する実技・知識を得ていただくための新規加盟店研修です。
ハ.専攻研修
▇▇サービス
オゾン脱臭除菌サービス 窓用➚ィルム施工サービス
洗濯機除菌クリーニング 等
※新規加盟店は開業から6ケ月間ベーシックメニューをマスターした後は専攻研修を受講していただけます。
ニ.開店指導
開店に必要な販促の実施計画およびスタッ➚の教育指導計画や標準的な事務所レイアウト、資器材の点検等のチェック及び指導を行います。
② マニュアル一式の貸与
経営・運営・営業・資器材・技術サービスに関するマニュアルおよび映像教材を貸与いたします。
(2)継続的経営指導
① 個別もしくはグループ指導イ.オープン時の指導
オープニングセレモニーの準備とオープン前の各種事前相談を行います。ロ.巡回指導
経営・運営・営業等の店舗運営全般にわたって、本部が必要と判断した場合、巡回訪問して指導にあたります(随時)。
ハ.グループ指導
オーナー及び事業責任者を、必要に応じエリア単位で一同に会して情報伝達や政策の進行状況をチェックし、目標達成のための方法を検討・指導いたします。
② 経営分析情報の提供
必要に応じ全店の分析資料を作成し、各店ごとに送付します。
③ 電話相談
電話による個別相談(随時)
④ 各種研修会・会議
イ.年間定例化した事業政策発表の場及び施策推進会議を実施いたします。
●事業計画発表会 年1回
※会議の参加費用はケースにより異なりますが有料の場合があります。
ロ.年間定例化した運営・営業の向上および見直しの場として各種の会議・研修を実施します。
●事業責任者会議 年6回
●免許更新研修 3年に1回更新
ハ.上記のほかに、本部が必要と判断した場合、各種研修会を開催する場合があります。
※会議の回数、内容は変更する場合があります。
継続的経営指導に伴う費用(電話代、各種研修会・会議の旅費交通費・食費)はすべてご負担いただきます。また、加盟店からの要請による特別指導にかかる費用(本部スタッ➚の旅費交通費)はご負担いただきます。
8.使用していただく商標、その他の表示に関する事項
(1)商標・サービスマークの使用について
本部が有する各種商標・サービスマークのうち、下記の「(3)(商標・サービスマーク)」記載のものを本部が定める方法により使用することを許可します。
また、加盟店は、営業店名を原則として「ダスキン〇〇サービスマスター」(〇〇は店舗所在地の町丁名)という統一呼称を用いるものとし、「ダスキン」および「サービスマスター」の知名度のある商標・サービスマークの使用を許諾されると共に、使用を義務づけられるものとします。
ただし、当該商標・サービスマークおよびこれに類似する商標、サービスマークを自己のものとして、商号登記・商標登録等してはならないものとします。
尚、店名の決定は、加盟店の申し出により本部が決定し承認するものとします。
(2)その他の表示に関する事項
① 車輛は本部の定める方法により指定のマーキング➚ィルムを貼付していただきます。
② 本部指定のユニ➚ォームを着用していただきます。
③ 標準店舗に基づく本部指定の店舗看板を設置していただきます。
(※店舗看板は店舗の立地条件などを考慮の上指導いたします)
(3)商標・サービスマーク
■全社コミュニケーションロゴマーク
■訪販グループ ブランドロゴマーク
■サービスロゴマーク
(4)表示の条件
上記の商標は、当該事業の経営を目的とすること以外に、また本部の定める方法以外で使用してはならないものとします。
9.契約期間、契約の更新及び契約解除に関する事項
(1)契約の期間
契約締結の日より4ヶ年間です(ただし、4年目の途中で3月31日があるときは、その日までとします)。
(2)更新の条件及び手続き
本部、加盟店のいずれかにより、契約期間満了の3ヶ月前までに書面にて更新しない旨の意思表示がない場合は、1ヶ年間更新され、その後期間満了の都度この例によります。
(3)契約解除の要件
① 本部と加盟店の双方が合意に達した場合。
② 加盟店が、書面により3ヶ月前までに予告し、解約する場合。
③ 本部が、書面により3ヶ月前までに予告し、解約する場合。
④ 本部による催告つき解約について
・ 本契約および本契約に関する取引代金等の本部または関連取引先への金銭債務の支払いが延滞した場合。
・ 本部の書面による事前承認を得ずに継続して30日間以上事業活動を行わない場合。
・ 本部が定めた方法、システムに基づかずに事業展開を行った場合。
・ 本部の定めたシステム、ノウハウを本部が認めた本契約に定める事業以外に使用した場合。
・ 本部の知的財産▇▇や組織を利用して本部の承認を得ていない一切の事業活動その他の営業を行った場合。
・ その他本部の定める方式に基づく事業展開が行われない場合。
・ 加盟店が本部の商号(株式会社ダスキン)を用いて第三者と契約を結んだ場合。
・ 加盟店が本部に提出すべき報告に関し、故意に虚偽の報告をした場合。
・ その他、加盟店が本契約の各条項の一つにでも違反した場合。
⑤ 本部による無催告解約について
・ 支払責任のある手形、小切手が不渡りとなり、その他支払いを停止した場合。
・ 他から仮差押・仮処分・強制執行・競売・滞納処分を受け、または破産・民事再生・特別清算・会社更生手続等の申立を受け、もしくは自らその申立をした場合。
・ 自己の財産または営業の全部または重要な部分を第三者に譲渡または担保に供したとき。
・ 加盟店の債務履行が極めて困難になったと本部が判断する場合。
・ 加盟店が禁治産宣告もしくは準禁治産宣告を受けていた場合、後見、保佐、補助の審判または失踪の宣告を受けた場合。
・ 加盟店が刑事訴追を受けた場合。
・ 加盟店が暴力団またはその関係者と関係があることが判明した場合、公序良 俗に反する反社会的団体またはその関係者と関係があることが判明した場合。
・ 加盟店に本契約に定める事業および本部の信用もしくは名誉を著しく損なう言動もしくは行為があった場合。
・ 本部が主宰統括する他の事業に関する契約に重大な違反があり、解約となったとき。
(4)契約終了の手続き
① マニュアル等、本部が貸与しているすべての物品を返還していただきます。
② 当該事業に関し許諾していた一切の商標、サービスマーク等の表示を、すべて抹消していただきます。
③ サービスが継続しているお客様のサービス責任は、当然にダスキンに帰属するものとし、本部が指定する直営店または加盟店が引き継ぐものとします。
④ 顧客名簿及び顧客との接触頻度、加盟店への好意度、サービス提供状況等を記録した資料を本部に無償で引き渡すものとします。
⑤ 本部より買い入れた洗剤、資器材、印刷物、ユニ➚ォーム等を有償または無償で本部に引渡しもしくは処分していただきます。
⑥ 本部および取引先等に負っている債権債務を清算していただきます。
(5)契約解除によって生ずる損害賠償金の額又は算定方法その他の義務について
① 加盟店が、本部に損害を及ぼしている場合は、その賠償の責を負うものとします。
② 加盟店の契約違反に基づき契約が終了した場合は、終了前過去1ヶ年間のロイヤルティの3倍相当額を損害賠償の予定として支払い、更に損害があればそれも賠償するものとします。
③ 当該契約が解除されたときは、本部との間に存する他の契約も全て本部より解除されたものとみなされて当然に終了するものとします。ただし、本部より書面による別段の意思表示があったときは、この限りではありません。
10.定期的にお支払いいただく金銭に関する事項
(1)ロイヤルティ
① お支払いいただく金銭の額又は算定方法
本チェーン事業における総売上の次の利率。総売上とは、当該事業に基づく➚ランチャイズ契約のもとで行う、営業から生ずる売上の総額(代金が回収されたか否かは問いません)をいいます。
売上の10%相当額
② 金銭の性質
商標等の使用料及び▇▇▇▇授与の対価。
③ お支払いいただく時期
当月分を毎月末日に締め切り、取引精算書にて請求後、翌月の23日(休日の場合は翌営業日)にお支払いただきます。
④ お支払いいただく方法
加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
⑤ その他
消費税は別途お預かりいたします。
(2)広告分担金
① お支払いいただく金銭の額又は算定方法本チェーン事業における総売上の1%。
② 金銭の性質
本部が行う広告に要する費用の分担金。
③ お支払いいただく時期
当月分を毎月末日に締め切り、取引精算書にて請求後、翌月の23日(休日の場合は翌営業日)にお支払いただきます。
④ お支払いいただく方法
加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
⑤ その他
消費税は別途お預かりいたします。
(3)店舗業務システム導入(コンピュータシステム使用料)
本部指定のコンピュータシステムをご使用いただきます。ご使用にあたりダスキンのネットワークに接続いただく必要があり、通信回線およびパソコン等の準備をいただきます。なお、本加盟時において既に株式会社ダスキンが主宰統括する事業のいずれかに加盟し、店舗業務システムを利用している場合、システム上の統合を行う事により同一環境で利用可能です。
① お支払いいただく金銭の額又は算定方法 下記 2 つの方法よりお選びいただきます。
※いずれの場合も初期導入費用は別途ご負担いただきます。
【売上連動使用料型】
システム使用料・・・総売上×0.5%(上限 20 万円 下限 7 万円)(月額)
総売上とは、当該事業に基づく➚ランチャイズ契約のもとで行う営業から生ずる売上の総額をいいます。
必須システム以外のオプションシステム分は一部を除き別途使用料が必要。機器の準備・・・全て本部が準備。
機器の費用・・・本部から貸与。
標準装備分はシステム使用料に含む。追加機器分は、別途使用料支払い。
回線使用料・・・システム使用料に含む。
【積算使用料型】
必須システム使用料・・・22,000円(月額)
※パソコン1台追加・・・5,000円(月額)
※VPN 接続用ツールによる導入の場合、ツールの追加・紛失は、パソコン
1 台につき 17,000 円が必要。
※オプションシステムは別途使用料が必要。
※導入時に、初期工事費が必要となる場合があります。詳しくは別紙「情報連携システム・店舗業務システムへの接続方法」をご確認ください。
② 金銭の性質
システム使用料
③ お支払いいただく時期
当月使用料を、翌月の15日までにお支払いいただきます。
④ お支払いいただく方法
加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
⑤ その他
システム利用に当って必要とされる規格のコンピュータ・プリンターをご用意頂き、システムをインストールいたします。
システム利用に当って必要とされる回線を整備いただきます。(ADSLまたは光➚ァイバー)
消費税は別途お預かりいたします。
※なお、「店舗業務システム」と『情報連携システム』は同じ通信回線、同じパソコンで利用可能です。
(4)損害賠償責任保険
① お支払いいただく金銭の額又は算定方法
金38,680円。(年額)*無事故の場合
※保険分担金は、毎年見直しを行い、変動する場合があります。また、オプション契約も別途ご用意しております。
② 金銭の性質
加盟店がサービスマスター事業の営業を通じて、将来的に発生する恐れのある種々の損害賠償責任を担保するための保険分担金
③ お支払いいただく時期
新規店基本研修会終了の翌日より加入(年度途中の場合は月割りで請求します)。以降、一括支払いとし、毎年1月度請求・送金通知書にて請求しお支払いいただきます。
④ お支払いいただく方法
加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
④ その他
保険期間は3月1日午後4時から翌年の3月1日午後4時となります。
年度途中で解約された場合であっても、お支払いただいた保険分担金は一切返金いたしません。
(5)ダスキンネットワークへの加入と情報連携システム導入
一般消費者へ便利・安全・安心をお届けする為に、ダスキンの構築する『ダスキンネットワーク計画』に加入いただきます。つきましては、本部および加盟店間の情報連携を円滑に行って頂くために情報連携システムを導入いただきます。なお、本加盟時において既に株式会社ダスキンが主宰統括する事業のいずれかに加盟し、情報連携システムを利用している場合、システム上の統合を行う事により同一環境で利用可能です。
① 金銭の額
・システム使用料………5,000円(月額)
※VPN 接続用ツールによる導入の場合、ツールの追加・紛失時は、パソコン
1 台につき 17,000 円が必要。
※オプションシステム有り。
※導入時に、初期工事費が必要となる場合があります。
詳しくは別紙「情報連携システム・店舗業務システムへの接続方法」をご確認ください。
② 金銭の性質
システム使用料
③ お支払いいただく時期及び方法
当月使用料を、翌月の15日までにお支払いいただきます。加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
④ 当該金銭の返還の有無及び条件
システム使用料については、使用頻度や紹介の有無などに関わらず一切返還されません。
⑤ その他
システム利用に当って必要とされる規格のコンピュータをご用意頂き、システムをインストールいたします。
システム利用に当って必要とされる回線を整備いただきます。(ADSLまたは光➚ァイバー)
引き落としにかかる手数料はすべてご負担いただきます。消費税は別途お預かりいたします。
※なお、「店舗業務システム」と『情報連携システム』は同じ通信回線、同じパソコンで利用可能です。
(6)クレジットカード決済システムの導入
一般消費者の利便性向上の為、本部指定の「クレジットカード決済システム」を導入していただきます。
① 金銭の額
・クレジット決済システム使用料………2,000円(月額)
※同一法人同一県内は一法人あたり月額2,000円となります。
② 金銭の性質
システム使用料
③ お支払いいただく時期及び方法
当月使用料を、翌月の15日までにお支払いいただきます。加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
④ 当該金銭の返還の有無及び条件
システム使用料については、使用頻度や紹介の有無などに関わらず一切返還されません。
⑥ その他
消費税は別途お預かりいたします。
(7)iPad導入
本部から貸与されたiPad端末に関しては、営業ツールとして、適切に使用していただきます。加盟店は、本部の指定するアプリをインストールし、本部の指定するMD Mサービスを利用していただきます。なお、加盟店は、貸与期間中はもとより、FC契約に基づく事業の遂行において、当該iPad端末を使用している期間中は、本部が定める事項を遵守していただきます。
また、本部貸与のiPad端末を使用しない場合は、加盟店において加盟店所有端末をご用意いただき、MDMサービスを利用していただくとともに、本部が定める事項を遵守していただきます。
① お支払いいただく金銭の額又は算定方法
(1)本部貸与端末の場合(貸与料及び通信料)
契約期間内:2,800円/台(月額) mini3,100円/台(月額)契約期間後:2,300円/台(月額)
(2)加盟店所有端末の場合(MDM使用料)
700円/台(月額)
※ 加盟店所有端末とは、加盟店が法人名義で契約しているiPad端末を言います。機種・キャリアは問いません。なお、通信費等に関しては、加盟店の負担となります。
② 金銭の性質
(1)機器の貸与、通信料
(2)MDM使用料
③ お支払いいただく時期
当月分の費用を、翌月の15日までにお支払いいただきます。
なお、当該費用の発生日に関しては、次の通りとなります。この場合、日割計算はいたしません。
(1)(a)1日から15日の間にiPad端末及びガイドが加盟店に到着した場合
:当月から請求開始
(b)16日から末日の間にiPad端末及びガイドが加盟店に到着した場合
:翌月から請求開始
(2)(a)1日から15日の間にガイドが加盟店に到着した場合
:当月から請求開始
(b)16日から末日の間にガイドが加盟店に到着した場合
:翌月から請求開始
※ MDMインストールが完了した時点で、本部からガイドを送付させていただきます。
④ お支払いいただく方法
加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
⑤ その他
(1)貸与期間は、本部から発送したiPad端末及びガイドが加盟店に到着した日から4年間となります。この場合、やむを得ない事由である場合を除き、中途解約はできないものとします。
(1)・(2)ともに消費税は別途お預かりいたします。
11.その他、本部を対象としない支払いについて
(1)ダスキン全国ケアサービス加盟店会
①お支払いいただく金銭の額又は算定方法入会金 10,000円(初回のみ)全国会会費 月額2,000円
ブロック会会費・エリア会会費は各ブロック会及びエリア会により異なります。
※但し、同一法人が同一エリア内で複数のケアサービス事業(サービスマスター、メリーメイド、ターミニックス、トータルグリーン、ホームリペア)を導入、又は複数拠点を展開している場合は、一口とします。
② 金銭の性質
加盟店会に対する会費です。
③ お支払いただく時期
上半期分( 4月~9月分) 3月請求4月自動振替 下半期分(10月~3月分) 9月請求10月自動振替
※初回分の費用は新規加盟店基本研修会終了日の翌月、またはライセンス移行日の翌月を入会月とし、入会月を含めた残存月数分(半期毎に算定)の合計会費を入会月の翌月自動振替します。
④ お支払いいただく方法
加盟店指定の預金口座より自動振替にて本部が収受の上、加盟店を代理してダスキン全国ケアサービス加盟店会にお支払いたします。
(3)あい・あいくらぶ
① お支払いいただく金銭の額又は算定方法
会員区分 | 会費(月額) | 目 安 |
A会員 | 600円 | ダスキンとダスキンの展開する事業に関わる➚ランチャイズ加盟店、企業、事業所でお仕事をされている、15歳以上70歳未満の方 |
B会員 | 800円 | |
シルバー会員 | 400円 | ダスキンとダスキンの展開する事業に関わる➚ランチャイズ加盟店、企業、事業所でお仕事をされている、70歳以上81歳未満の方 (満81歳以上の方は新規入会できません) |
シルバーA会員 | 70~74歳 1,080円 | |
75~79歳 1,230円 | ||
80歳 1,460円 | ||
シルバーB会員 | 70~74歳 1,440円 |
75~79歳 1,650円 | ||
80歳 1,980円 |
※ 正会員が70歳を迎えられた翌4月1日から、シルバーA会員、シルバーB会員、シルバー会員を選んで継続いただけます。81歳からはシルバー会員に自動移行します。
(「あい・あいくらぶ」で手続きします)
※ シルバーA会員、シルバーB会員への移行を希望されない場合は、シルバー会員へ自動移行します。(「あい・あいくらぶ」で手続きします)
② 金銭の性質
ダスキン➚ァミリー共済会「あい・あいくらぶ」の共済制度に基づく共済金です。
③ お支払いいただく時期
当月の会費を翌月にお支払いただきます。
④ お支払いいただく方法
加盟店指定の預金口座より自動振替にてダスキン➚ァミリー共済会「あい・あいくらぶ」にお支払いいただきます。
(3)ダスキン愛の輪基金
① お支払いいただく金銭の額
法人会員 年会費 120,000円特定法人会員 年会費 60,000円
エルダー会員 年会費 12,000円(加盟店のオーナー対象)個人会員A 年会費 3,000円(加盟店のオーナー対象)個人会員B 年会費 1,000円(加盟店の従業員対象)
個人会員C 年会費 500円(加盟店のアルバイト、パート対象)
② 金銭の性質
公益財団法人ダスキン愛の輪基金に対する寄付。
1981年、国連で決議された「国際障害者年」に発足し、様々な障がいのある方々が社会への完全参加が果たせるよう、企業集団が中心となって障がい者福祉の発展に色々なお手伝いを推進してゆく社会運動です。「障がい者リーダー育成」として、海外研修派遣事業、アジア太平洋招聘事業を行なっています。
※ ダスキン愛の輪基金は、内閣府認定の公益財団法人です。特定の宗教や政治団体とは一切関係ありません。会費は、寄付控除の対象となります。
③ お支払いいただく時期
入会月となります。以降毎年、入会月の前月に継続の案内を送付します。分割払いの場合、毎月の引落となります。(法人会員・特定法人会員のみ)
④ お支払いいただく方法
・愛の輪基金指定の口座に振込(郵便局・銀行口座)
・預金口座より自動振替(加盟店口座・個人口座)
・請求・送金通知書(法人会員・特定法人会員のみ)にて愛の輪基金にお支払いいただきます。
12.営業時間並びに営業日・休業日について
(1)営業時間
原則として、午前8時30分から午後5時です。
(2)営業日
原則として、毎週月曜日から金曜日までです。
(3)休業日
原則として、毎週土・日曜日及び祝祭日、年末年始並びにお盆休みです。
ただし、お客様の要望による見積り、商談、サービスの実施など必要に応じて対応します。
13.▇▇▇▇▇権の有無及びその内容について
指定営業地域として、都道府県単位で設定し、当該地域で営業する権利を付与します。加盟店は当該地域内に限定し本事業を展開するものとし、当該地域外では事業展開してはなりません。また、指定営業地域については、独占的権利を与えるものではなく、将来、当該地域に本部の直営店または他の加盟店を出店させることがあります。
14.競業禁止義務の有無及びその内容について
加盟店及びその代表者・役員は、➚ランチャイズ契約の有効期間中はもとより、➚ランチャイズ契約終了後といえども18ヶ月間は本部の書面による承諾なき限り、その名義・態様の如何を問わず、本部より指定された指定営業地域が属する都道府県内において、本事業と同一または類似の営業ないし営業の部類に属する取引を行ってはならず、他をして行わせてはならないものとします。
15.守秘義務の有無及びその内容について
加盟店は、➚ランチャイズ契約の有効期間と終了後とを問わず、自店の従業員および事業活動の協力者またはお客様に対して事業展開上説明を必要とする場合を除き、当該事業の組織機構・事業展開方法・料金価格体系・サービスシステムその他の事業ノウハウを他に開示、漏洩してはならないものとします。また、本部より配布もしくは貸与されたマニュアル・書類は、本部が所有権・著作権を有するため加盟店は厳重に保管し、➚ランチャイズ契約の有効期間中と終了後とを問わず本部の書面による承認を得ずに閲覧、謄写等をさせてはならないものとします。特に本部が「秘」と指定した文書は第三者の目に触れないよう保管すると共に何人にもこれを閲覧、謄写させてはならないものとします。
16.店舗の構造又は内外装について加盟者に課する特別の義務について
加盟店は、本部との統一的イメージを保持するため、営業所・事務所等加盟店の事業所の内装、外装について、本部が定める指定の看板を設置するものとし、また標準仕様、標準規格等に合致する表示、塗装、照明等を施工するものとします。さらにまた、事業所の内外及び周辺だけでなく、営業、サービス提供に使用する車輌の内外をも常に良好かつ清潔で魅力的な状態に保持し、事業所については、本部が指示する内容に従って、修理・改装等を自己の費用負担をもって行うものとします。
※ 詳細は、本部が指導いたします。
17.契約違反した場合の違約金、課される義務について
① 加盟店が、本部に損害を及ぼしている場合は、その賠償の責を負うものとします。
② 加盟店の契約違反に基づき契約が終了した場合は、終了前過去1ヶ年間のロイヤルティの3倍相当額を損害賠償の予定として支払い、更に損害があればそれも賠償するものとします。
③ 加盟店又はその代表者・役員が競業禁止義務に違反した場合は、本部は競業の差し止めをできるほか、前項の損害賠償の予定額を請求するものとします。なお、加盟店又はその代表者らが当該営業又は取引により受けた利益またはその他の損害が前項の損害賠償の予定額より多いときは別途本部よりの損害賠償請求を妨げないものとします。
④ ロイヤルティの支払いを遅滞した場合は、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
18.事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容等
事業活動上の損失に対する補償制度や経営不振となった場合の補償制度等はありません。
19.加盟者に課する特別の義務について
(1)「祈りの経営」経営理念の賛同
ダスキン「祈りの経営」の経営理念に全面的に賛同し、本部の指導に従って取引条件を厳守していただきます。
(2)コンピュータの設置
加盟店は、研修受講後、ダスキンサービスマスターホームパッケージ事業のイメージ統一、➚ランチャイズチェーンのイメージ統一、サービス水準の維持、顧客管理、営業データ蓄積、情報の共有のため、本部の指定するコンピュータシステムを自己の費用負担をもって導入していただきます。
(3)資金等の確保
ダスキンサービスマスターホームパッケージ➚ランチャイズ事業の展開に先立ち、必要な店舗,資器材、洗剤などと従業員および店舗取得費とは別途に
約4,000,000円の資金を確保していただきます。
(4)研修の受講
開業前に、本部規定の専従従業員に大阪の研修施設(ダスキンスクール)での基本研修を受講していただき、開業から6カ月後、地域研修センターにて追加研修を受講いただきます。また、1名の事務員の現地での研修を受講していただきます。
(5)損害賠償責任団体保険の加入義務
加盟店は、ダスキンサービスマスターホームパッケージ事業を営む上で将来、一般のお客様に対し万一の加害や物損を及ぼす恐れがあることを想定し、これらを担保するために損害賠償団体保険に加入していただきます。
* なお、当保険はサービスマスター➚ランチャイズ全体の名誉・信用を維持するために本部が制定しているものです。
(6)売上目標の達成努力義務
加盟店は、本部と協議して設定した売上目標については、特別の理由がない限り達成する努力義務を負うものとします。
(7)名義貸し、譲渡の禁止
加盟店は、➚ランチャイズ契約によって取得した当該事業を、自らもしくは自らが直接雇用する従業員のみで実施するものとし、第三者に名義貸しをしたり、下請けを使ったり、譲渡することはできません。
(8)店舗及び看板設置の義務
加盟店は、本部の規定する仕様の店舗及び看板を設置し、本部の指定する➚ァサードにしていただきます。
(9)本部指定の資器材、洗剤の使用と行程の遵守
ダスキンサービスマスターホームパッケージ事業イメージの統一、サービス水準の維持のために本部の定める仕様の資器材・洗剤を使用し、定められたサービス行程を遵守していただきます。
(10)関連組織への加入
加盟店はダスキンサービスマスターホームパッケージ➚ランチャイズチェーンとして事業展開を行う間、本部と加盟店とで組織するダスキン全国ケアサービス加盟店会等の関連組織に加入し、別途定められた会費を負担していただきます。
(1) ダスキン全国ケアサービス加盟店会
※加盟調印日より起算して入会となります。
(2)あい・あい・くらぶ
(3)広げよう愛の輪運動基金
(11)各種勉強会、研修会への参加
ダスキンサービスマスターホームパッケージ事業のイメージ統一、サービス水準の維持、および情報の共有を図るため、本部の指定する定例と随時、有償または無償とを問わず各種会議、研修、勉強会などに参加していただきます。
(12)交通安全教育の実施及び報告
加盟店は、交通安全の徹底を図るため、自己の責任において、自己の従業員及び事業活動の協力者に対し、本部が定める内容に従って交通安全勉強会を実施するものとし、これを実施したときは、本部に対し、本部所定の実施報告書を提出するものとします。
(13)組織員登録
加盟店は、ダスキンサービスマスターホームパッケージ事業に携わる組織員を、働きさん、アルバイト、パート等を問わず、加盟店内で登録を行い、また、別途定める方法で本部にも登録していただきます。
(14)決算報告
① 加盟店は、適正な経営判断のため、ダスキンサービスマスターホームパッケージ事業と他の事業を区別して会計を行い、適正な申告,納税を行っていただきます。
② 加盟店はそのダスキンサービスマスターホームパッケージ事業に関する毎月
の店舗毎の月次決算書を、本部指定の様式により、翌月の15日迄に、本部に提出していただきます。
③ 加盟店は、その事業体の定める決算期に応じ、その年度の損益計算書と貸借対照表を、決算月後の3ヶ月以内に本部に提出していただきます。
(15)本部に帰属する無体財産権の保護
① 加盟店は、本部に帰属する無体財産▇▇を第三者が侵害したとき、または侵害するおそれを発見したときは、その事実をすみやかに本部に通知し、本部のとる防御措置に協力していただきます。
② 加盟店が本部の定める方法によらずに本部の商標等もしくはこれに類似する商号、商標、意匠、サービスマーク、著作物等を使用登録することはできず、また、本部の商標等を用いて➚ランチャイズ契約におけるダスキンサービスマスターホームパッケージ事業以外の事業展開を行うこともできません。
(16)事業展開における協調
① 他店の営業を尊重し、➚ランチャイズ加盟店全体の成果を上げるよう努力していただきます。
② 他店との紛議は原則的には、お店の間で解決していただきます。
③ 他店の組織員の意図的な引き抜き行為をしてはならないものとします。
(17)許認可の届け出
諸法令に基づいて開業にともなう手続きを行っていただきます。
(18)ISO14001推進における補足
株式会社ダスキンにおけるISO14001の継続・推進に当り、回収汚水・残薬剤の適切な処理を行って頂きます。
① 店舗は原則として公共下水道を利用するものとし、要件が満たせない場合は汚 水回収タンクを設置の上、産業廃棄物処理を行ったうえで廃棄証明書を取得し、本部へ写しを送付するものとします。
② 本部で定められた汚水、残薬剤などはサービス先では廃棄をせず、持ち帰ものとします。
③ 開業前点検において店舗の汚水・薬剤処理方法が適切でないと判断された場合は、改善されるまでの間は開業できません。
(19)ダスキンサービスマスター事業への移行手続き
加盟店は、本チェーン事業の➚ランチャイズ契約(以下「本➚ランチャイズ契約」といいます)締結日以降に、本➚ランチャイズ契約に基づく指定事業から、建物等を家庭用の住居部分に限定しない清掃事業とする「ダスキンサービスマスター事業」に移行を希望する場合、別途本部に対して、本部所定の手続きに基づく申請を行うものとします。但し、当該申請を行う加盟店は、次の何れかの条件を満たさなければならないものとします。
① 申請を行う月の直近6ヶ月間の指定事業の毎月の総売上の平均額が100万円を超えていること
② 指定営業地域を管轄する地域本部から「ダスキンサービスマスター事業」への移行に関する推薦が得られていること
(20)ダスキンサービスマスター事業への移行
本部は、前項に基づく加盟店からの申請がなされた場合、当該加盟店が「ダスキンサービスマスター事業」として事業展開していくことについての適性等の審査を行うものとします。当該審査において、本部が加盟店の「ダスキンサービスマスター事業」への移行を承認した場合、本部及び加盟店は、本➚ランチャイズ契約を合意
解約し、「ダスキンサービスマスター事業」の事業展開に関する「ダスキンサービスマスター➚ランチャイズチェーン加盟契約書」を新たに締結するものとし、以後、加盟店は、当該加盟契約書に基づき、「ダスキンサービスマスター事業」の事業展開を行うものとします。
(21)インボイス制度への対応について
加盟店は、インボイス制度に対応した適格請求書の発行を行う登録事業者として事業展開を行っていただきます。ただし、本チェーン加盟の対象となる加盟店で締結する「ダスキンサービスマスターホームパッケージ➚ランチャイズチェーン加盟契約書」の契約締結日が2023年3月31日以前の場合はその限りではありません。
以 上
「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書
項 | 目 | 頁 数 | 確 | 認 | 印 |
説明者 | 加盟者 | ||||
フランチャイズ契約のご案内 | 2 | ||||
ダスキンサービスマスターホームパッケージフランチャイズチ ェーンへの加盟を希望される方へ | 3 | ||||
第Ⅰ部 株式会社ダスキンについて | |||||
2.わが社の経営理念 (1)ダスキン経営理念 | (2)企業目的 | 6 | |||
2.本部の概要 商号・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名称及び事業内容・所属団体・沿革等 | 6 | ||||
3.会社組織図 | 10 | ||||
4.役員一覧 | 12 | ||||
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | 12 | ||||
6.売上・出店状況 | 14 | ||||
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る 加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 14 | ||||
8.訴訟件数 | 14 | ||||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 | |||||
1.契約の名称等 | 15 | ||||
2.売上・収益予測についての説明 | 15 | ||||
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 (1) 加盟金 (2) 保証金 (3) 初期キット(資器材・販促助成物・店内研修ツール費) (4) 研修費 (5) 店舗看板費 | 15 | ||||
4.オープンアカウント、売上金等の送金 | 17 | ||||
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付の斡旋等の与信利 率 | 17 | ||||
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 (1) 加盟者に販売又はあっせんする商品の種類 (2) 商品等の供給条件 (3) 仕入先の推奨制度 (4) 発注方法 (5) 売買代金の決済方法 (6) 返品 (7) 販売方法 | 17 | ||
7.経営の指導に関する事項 | 18 | ||
8.使用していただく商標、その他の表示に関する事項 | 19 | ||
9.契約期間、契約の更新及び契約解除に関する事項 (1) 契約の期間 (2) 更新の条件及び手続き (3) 契約解除の要件 (4) 契約終了の手続き (5) 契約解除によって生ずる損害賠償金の額又は算定方法等 | 20 | ||
10.定期的にお支払いいただく金銭に関する事項 (1) ロイヤルティ (2) 広告分担金 (3) 店舗業務システム導入(コンピュータシステム使用料) (4) 損額賠償責任保険 (5) ダスキンネットワークへの加入と情報連携システム導入 (6) クレジットカードシステムの導入 (7) iPad導入 | 21 | ||
11.その他、本部を対象としない支払いについて | 25 | ||
12.営業時間・営業日・休業日について | 26 | ||
13.テリトリー権の有無及びその内容について | 27 | ||
14.競業禁止義務有無及びその内容について | 27 | ||
15.守秘義務の有無及びその内容について | 27 | ||
16.店舗の内外装等についての特別義務 | 27 | ||
17.契約違反をした場合の違約金、課される義務について | 28 | ||
18.事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容等 | 28 | ||
19.加盟者に課する特別の義務について | 28 | ||
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」 説明確認書 |
以下について、署名、捺印のこと。
説明者
年 月 日
・私 は、➚ランチャイズ契約に関する上記全ての項目を説明し、加盟希望者の理解をいただきました。
説明者 印
加盟希望者
・弊社(私) は、➚ランチャイズ契約に関する上記全ての項目について、説明者より説明を受け、理解しました。
加盟希望者 印
