Contract
国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程
平成16年4月1日制定平成16年規程第35号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大分大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第6号。以下
「非常勤職員就業規則」という。)第15条及び第16条の規定により,国立大学法人大分大学
(以下「法人」という。)に勤務する非常勤職員の給与に関し必要な事項を定める。
(給与の種類)
第2条 非常勤職員の給与は,原則として基本給及び諸手当相当の給与とする。
2 基本給は,フルタイム職員については,勤務1日当たりの給与(以下「日給」という。)とし,パートタイム職員については,勤務1時間当たりの給与(以下「時間給」という。)とする。
3 諸手当相当の給与は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) フルタイム職員に支給することができる諸手当相当の給与は,国立大学法人大分大学職員就業規則(平成16年規則第5号)の適用を受ける者(以下「常勤職員」という。)について定められた通勤手当,住居手当,超過勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,特殊勤務手当,特別診療手当,分娩手当,救急勤務医手当,新生児担当医手当,手術部看護業務手当,看護職員等特別手当,教育学部附属幼稚園教育職員特別手当,期末手当,勤勉手当,卒後臨床研修手当及び外部資金獲得手当とする。
(2) パートタイム職員に支給することができる諸手当相当の給与は,常勤職員について定められた通勤手当,超過勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,特殊勤務手当,特別診療手当,救急勤務医手当,手術部看護業務手当,看護職員等特別手当,教育学部附属幼稚園教育職員特別手当及び外部資金獲得手当とする。ただし,非常勤講師にあっては,この号本文の手当相当の給与のうち教育学部附属幼稚園教育職員特別手当相当の給与のみを支給し,リサーチ・アシスタント,ティーチング・アシスタント,カウンセラー,医師,歯科医師,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師にあっては,この号本文の手当相当の給与は支給しない。
4 個別の給与の額については,非常勤職員就業規則第6条第2項に規定する労働契約書に明示する。
(日給額)
第3条 フルタイム職員(医員,医員(研修医)及び臨時講師を除く。)の日給については,当該者を国立大学法人大分大学職員給与規程(平成16年規程第18号。以下「給与規程」という。)第7条の規定に基づき常勤の職員として採用した場合に受けることとなる本給の月額(給与規程第7条の規定による本給の調整額に相当する給与を含む。)及び調整手当の額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって日給とする。
(本給の月額 + 調整手当)× 12月 × (定められた1日の勤務時間数)
52週 × 38.75時間
2 医員及び医員(研修医)の日給額については,別表第1医員及び医員(研修医)の基準単価表に定める額とする。
3 臨時講師の日給額については,別表第2臨時講師の基準単価表に掲げる額とする。
(時間給額)
第4条 パートタイム職員の時間給については,次の各号に掲げるところによる。
(1) 研究サポーター,リサーチ・アシスタント,ティーチング・アシスタント,部活動指導員及び非常勤講師であるパートタイム職員については,別表第3に規定する額をもって時間給とする。
(2) 医師,歯科医師,学校医及び学校歯科医であるパートタイム職員については,人事院規則9-8(初任給,昇格,昇給等の基準。以下「規則」という。)第11条から第18条までの規定を準用し,当該者を常勤の医師又は歯科医師として採用した場合に受ける
こととなる本給の月額及び調整手当の額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする。
(本給の月額 + 調整手当)× 12月
52週 × 29.0625時間
ただし,採用困難等のため特に必要がある場合の本給月額は,規則第15条中「18月」とあるのを「12月」と読み替え,同条の規定の例を準用することができるものとし,規則別表第2医療職俸給表(一)級別資格基準表に定める必要経験年数を有するものについては,2級相当に格付けできるものとする。また,上記算式中の「12月」に年間の特別給支給割合を加えることができるものとする。(これにより算出した額に10
0円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。)
(3) 医員であるパートタイム職員については,次の算式により算出した額をもって時間給とする。
別表第1に規定する医員の日給額
7.75時間
(4) 前各号に掲げる以外のパートタイム職員の時間給は,当該者を給与規程第7条の規定に基づき常勤の職員として採用した場合に受けることとなる本給の月額(この規程第7条の規定による本給の調整額に相当する給与を含む。)及び調整手当の額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする。
(本給の月額 + 調整手当)× 12月
52週 × 38.75時間
(5) 職務の特殊性等によりその採用が著しく困難である場合等,この時間給算出の方法に よることを適当としない場合(いずれも,一時的な業務を処理するため1月以内の期間 勤務する者を採用する場合に限る。)は,上記にかかわらず,予算の範囲内でその他の適 当と認められる算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とすることができる。
(給与の範囲)
第4条の2 第3条第1項及び第4条第4号の規定により日給額及び時間給額を算出される者であって,別表第4の職員名称欄に規定するものを常勤の職員として採用した場合に受けることとなる本給の月額は,同表の級号給欄に規定する級号給の範囲内で決定するものとする。
(端数の取扱い)
第5条 日給額,時間給額算出の結果生じた端数については,別段の定めがある場合を除き,円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(給与の改定)
第6条 日給及び時間給の改定を行う場合は,第3条及び第4条に規定する算式を用いて算出した額の範囲内で行うものとする。
(本給の調整額相当の給与)
第7条 非常勤職員のうち,国立大学法人大分大学本給の調整額支給細則(平成16年細則第1
2号)第2条に規定する適用区分表の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する常勤職員と同様 の職務を行うものと認められる者で,かつ勤務命令等が常勤職員の例により取り扱われている ものの第3条第1項及び第4条第4号に規定する本給の調整額に相当する給与を含んだ月額は,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる額とする。
(通勤手当相当の給与)
第8条 1月以上の労働契約期間を定めて雇用された非常勤職員については,給与規程第16条に規定する常勤職員の例に準じて通勤手当相当の給与を支給する。
2 前項により難い場合の通勤手当に相当する給与は,学長が別に定める。
3 第1項の非常勤職員において,通勤のため交通用具等を使用する者のうち,年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数が10回に満たない者に対する通勤手当に相
当する給与の月額は,通常の場合の月額から,その額の100分の50に相当する額を減じて得た額とする。
4 第1項の非常勤職員において,大分大学の学生の身分を有する者については,通勤手当に相当する給与は支給しない。
(住居手当相当の給与)
第9条 労働契約予定期間が3月以上かつ勤務日及び勤務時間が常勤職員とほぼ同様のフルタイム職員については,給与規程第15条に規定する常勤職員の例に準じて住居手当相当の給与を支給する。
(超過勤務手当相当の給与)
第10条 非常勤職員就業規則第17条第3項の規定により所定勤務時間を超えて勤務すること,又は法定外休日に勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられた職員には,時間外 勤務をした全時間に対して,勤務1時間につき,その非常勤職員の勤務1時間当たりの給与額
(フルタイム職員については,日給額を1日の所定勤務時間数で除した額。この場合においてその額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。)に次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 1月の時間外勤務の時間数に応じた,次に掲げる割合とする。この場合において,1月の起算日は毎月1日とする。
ア 45時間に達するまでの時間 100分の125(1日の所定勤務時間を超え,7時間45分に達するまでの時間については100分の100)
イ 45時間を超え60時間に達するまでの時間 職員の過半数を代表する者と締結した「時間外労働・休日労働に関する労使協定」で定める割合
ウ 60時間を超える時間 100分の150
(2) 1年の時間外勤務の時間数が360時間を超えた場合の割合は,職員の過半数を代表する者と締結した「時間外労働・休日労働に関する労使協定」で定める割合とする。この場合において,1年の起算日は4月1日とする。
2 前項の規定にかかわらず,時間外勤務のうち法定外休日に勤務した時間については,前項の規定による割合が,次条の規定による割合を上回る場合のみ,前項の規定による割合を支給するものとする。
3 第1項第1号アに規定する支給割合が100分の100となる場合の給与期間中の全勤務時間数に1時間未満の端数が生じたときは,その端数を切り上げる。
4 前各項に規定するもののほか,超過勤務手当の支給に関し必要な事項は,常勤職員の例に準じるものとする。
(休日勤務手当相当の給与)
第10条の2 非常勤職員就業規則第17条第3項の規定により休日に勤務することを命ぜられた職員には,休日に勤務した全時間に対して,勤務1時間につきその非常勤職員の勤務1時間当たりの給与額(フルタイム職員については,日給額を1日の所定勤務時間数で除した額。この場合において円位未満の端数は切り捨てる。)の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を休日勤務手当として支給する。
2 前項における「休日」には,これらの日に準ずるものとして学長が指定する日を含むものとする。
3 前各項に規定するもののほか,休日勤務手当の支給に関し必要な事項は,常勤職員の例に準じるものとする。
(看護職員等特別手当相当の給与の支給対象者の超過勤務手当相当及び休日勤務手当相当の給与)
第10条の3 看護職員等特別手当相当の給与を支給する者に第10条の超過勤務手当相当の給 与及び第10条の2の休日勤務手当相当の給与を支給する場合の勤務1時間当たりの給与額は,第3条により算出される日給額を1日の所定勤務時間数で除した額(この場合においてその額 に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたと きは,これを1円に切り上げるものとする。)又は第4条により算出される時間給に,看護職員 等特別手当相当の額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除 して得た額を加えた額とする。
(教育学部附属幼稚園教育職員特別手当相当の給与の支給対象者の超過勤務手当相当及び休日勤務手当相当の給与)
第10条の4 教育学部附属幼稚園教育職員特別手当相当の給与を支給する者に第10条の超過勤務手当相当の給与及び第10条の2の休日勤務手当相当の給与を支給する場合の勤務1時間当たりの給与額は,その者の日給額を1日の所定勤務時間数で除した額(この場合においてその額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。)に,教育学部附属幼稚園教育職員特別手当相当の額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額を加えた額とする。
(夜勤手当相当の給与)
第11条 非常勤職員の定められた勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの時間内に勤務をした場合には,その間に勤務した全時間に対して,常勤職員の例に準じて夜勤手当に相当する給与を支給することができる。
(宿日直手当相当の給与)
第12条 非常勤職員のうち,医員についてやむを得ない事情により宿日直を命じた場合には,常勤職員の例に準じて宿日直手当に相当する給与を支給することができる。
(特殊勤務手当相当の給与)
第13条 非常勤職員が,給与規程第18条に規定する特殊勤務手当の支給対象となる作業等に従事した場合には,常勤職員の例に準じて特殊勤務手当に相当する給与を支給することができる。
(特別診療手当相当の給与)
第13条の2 非常勤職員のうち,医員及び医員(研修医)が給与規程第18条の2に規定する診療業務に従事した場合は,常勤職員の例に準じて特別診療手当に相当する給与を支給することができる。
(分娩手当相当の給与)
第13条の3 非常勤職員のうち,医員が給与規程第18条の5に規定する分娩業務に従事した場合は,常勤職員の例に準じて分娩手当に相当する給与を支給することができる。
(救急勤務医手当相当の給与)
第13条の4 非常勤職員のうち,医員及び医員(研修医)が給与規程第18条の6に規定する診療業務に従事した場合は,常勤職員の例に準じて救急勤務医手当に相当する給与を支給することができる。
(新生児担当医手当)
第13条の5 非常勤職員のうち,医員が給与規程第18条の7に規定する診療業務に従事した場合は,常勤職員の例に準じて新生児担当医手当に相当する給与を支給するものとする。
(手術部看護業務手当相当の給与)
第13条の6 医学部附属病院に勤務する非常勤職員のうち,給与規程第7条の規定により常勤
の職員として採用した場合に医療職本給表(二)の適用を受ける者が, 給与規程第18条の
13に規定する業務に従事した場合は,常勤職員の例に準じて手術部看護業務手当に相当する給与を支給することができる。
2 前項の手術部看護業務手当に相当する給与の額は,常勤職員に支給される手術部看護業務手当の額に,1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(看護職員等特別手当相当の給与)
第13条の7 医学部附属病院に勤務する非常勤職員のうち,給与規程第7条の規定により常勤の職員として採用した場合において給与規程第18条の15第1項のいずれか該当する職員となる場合は,常勤職員の例に準じて看護職員等特別手当に相当する給与を支給する。
(教育学部附属幼稚園教育職員特別手当相当の給与)
第13条の8 教育学部附属幼稚園に勤務する非常勤職員のうち,臨時講師に対し,常勤職員の例に準じて教育学部附属幼稚園教育職員特別手当に相当する給与を支給する。
2 教育学部附属幼稚園に勤務する非常勤職員のうち,非常勤講師に対し,常勤職員の例に準じて教育学部附属幼稚園教育職員特別手当に相当する給与を支給する。ただし,その月額は9,
000円とする。
(外部資金獲得手当相当の給与)
第13条の9 給与規程第29条の2に規定する常勤職員の例に準じて外部資金獲得手当相当の給与を支給する。
(期末手当及び勤勉手当相当の給与)
第14条 フルタイム職員(医員,医員(研修医)及び研究補助員を除く。)のうち,引き続き6月以上継続して雇用されるものについて,給与規程第28条及び第29条の常勤職員の例に準じて期末手当及び勤勉手当相当の給与を支給することができる。
2 前項において,臨時講師にあっては,期末手当及び勤勉手当相当の給与の算出の基礎となる本給の月額は,第3条第3項により定められた日給額に21を乗じて得た額とする。
(育児休業等の給与)
第14条の2 国立大学法人大分大学非常勤職員の育児休業等に関する規程(平成17年規程第
14号)により育児休業等をする非常勤職員の給与については,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 育児休業期間については,給与を支給しない。ただし,国立大学法人大分大学非常勤職員の勤務時間等に関する規程(平成16年規程第36号)別表第2の4の項に規定する無給休暇を取得していない非常勤職員が,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い日から起算して,8週間を経過する日の翌日までの期間に最初に取得した育児休業のうち,5日以内(非常勤職員就業規則第18条に規定する休日を除く。)の育児休業期間については,給与を支給する。
(2) 育児休業をしている非常勤職員のうち,次に掲げるものに該当するフルタイム職員(医員,医員(研修医)及び研究補助員を除く。)については,前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当,勤勉手当及び期末特別手当を支給することができる。
ア 給与規程第28条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)があるフルタイム職員
イ 給与規程第29条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間があるフルタイム職員
(3) 育児休業をしている非常勤職員のうち,6月1日に在職する非常勤職員については,第1号の規定にかかわらず,外部資金獲得手当相当の給与を支給することができる。
(4) 非常勤職員が育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,その勤務しない1時間につき,勤務 1 時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(5) 前各号に規定するもののほか,育児休業等の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(介護休業等の給与)
第14条の3 国立大学法人大分大学非常勤職員の介護休業等に関する規程(平成17年規程第
15号)により介護休業等をする非常勤職員の給与については,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 介護休業をしている非常勤職員のうち,次に掲げるものに該当するフルタイム職員(医員,医員(研修医)及び研究補助員を除く。)については,前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当,勤勉手当及び期末特別手当を支給することができる。
ア 給与規程第28条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間があるフルタイム職員
イ 給与規程第29条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間があるフルタイム職員
(3) 介護休業をしている非常勤職員のうち,6月1日に在職する非常勤職員については,第1号の規定にかかわらず,外部資金獲得手当相当の給与を支給することができる。
(4) 非常勤職員が介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(5) 前各号に規定するもののほか,介護休業等の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(卒後臨床研修手当)
第14条の4 医員(研修医)が2年間の臨床研修に専念できるよう適切な処遇を確保するため,卒後臨床研修手当として月額110,000円を支給する。
2 月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は,その月の手当は支給しない。
第14条の5 削除
(給与の減額)
第15条 フルタイム職員が勤務時間内において勤務しないとき(その勤務しない時間が,非常勤職員就業規則第20条第1項及び第21条第1項の規定により与えられた有給休暇である場合を除く。)は,次の算式により計算した額を日給から減じて支給する。この場合において,当該フルタイム職員の給与期間(月の初日から末日までとする。)における勤務しなかった合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
日 給 × (定められた1日の勤務時間数のうち定められた1日の勤務時間数 勤務しない時間数)
2 パートタイム職員が勤務時間内において勤務しないとき(その勤務しない時間が,非常勤職員就業規則第20条第1項及び第21条第1項の規定により与えられた有給休暇である場合を除く。)は,当該パート職員の時間給に勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減じて支給する。この場合において,勤務しなかった時間数の計算は,前項に準ずるものとする。
(端数の取扱い)
第16条 第10条第1項,第10条の3,第10条の4及び第11条に規定する給与を算定する場合において,当該額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
(給与の計算期間及び支給日)
第17条 給与の計算期間は,支払月の前月の初日から末日までとし,給与等の支給日は,常勤職員に準ずる。
(給与の支払)
第18条 給与は,通貨で直接本人にその全額を支払うものとする。
2 前項の給与は,本人の同意に基づき,金融機関の本人名義の預貯金口座に所要金額を振込むことによって支払うことができるものとする。
3 前各項に定めるもののほか,給与の支払に関する事項は,国立大学法人大分大学本給等の支払に関する細則(平成16年細則第19号)を準用する。
(フルタイム職員の日給決定についての特例)
第19条 相当高度の知識,技術又は経験を有すると認められる者で,他に適任者がいないため再びフルタイム職員として採用される者(昭和55年3月31日以前にフルタイム職員であった者に限る。)について特に必要がある場合は,第3条第1項の規定にかかわらず,最高号俸の号数にその者が初めて最高号俸にかかる日数を受けた時以後の経験年数を18月で除して得た数(1未満の端数は切り捨てるものとする。)を加えて得た数を号数とする号俸に係る日給(算式は,第3条第1項の算式を適用するものとする。)の額の範囲内の額をもって当該採用後の日給とすることができる。
(雑則)
第20条 この規程による給与は,すべて予算の範囲内で支給するものとする。
2 この規程に定めるもののほか,非常勤職員の給与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 第14条の4の規定にかかわらず,平成17年4月30日において,臨床研修2年目の医員
(研修医)として在職する者に係る卒後臨床研修手当については,月額39,000円とする。
3 非常勤職員に係る通勤手当及び勤勉手当については,給与規程の一部を改正する規程(平成
26年規程第45号)による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。
4 非常勤職員に係る勤勉手当については,給与規程の一部を改正する規程(平成28年規程第
3号)による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。
5 非常勤職員に係る勤勉手当については,給与規程の一部を改正する規程(平成28年規程第
77号)による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。
6 非常勤職員に係る勤勉手当については,給与規程の一部を改正する規程(平成28年規程第
81号)による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。
7 非常勤職員に係る勤勉手当については,給与規程の一部を改正する規程(平成29年規程第
70号)による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。
8 非常勤職員に係る勤勉手当については,給与規程の一部を改正する規程(平成30年規程第
7号)による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。
9 非常勤職員に係る宿日直手当,特別診療手当及び勤勉手当については,給与規程の一部を改正する規程(平成30年規程第65号)による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。
10 非常勤職員に係る期末手当及び勤勉手当については,給与規程の一部を改正する規程(平成30年規程第69号)による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。
11 非常勤職員に係る勤勉手当については,給与規程の一部を改正する規程(令和2年規程第
1号)による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。
12 非常勤職員に係る住居手当及び勤勉手当については,給与規程の一部を改正する規程(令和2年規程第24号)による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。
13 非常勤職員に係る期末手当については,給与規程の一部を改正する規程(令和2年規程第
75号)による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。
14 非常勤職員に係る期末手当については,給与規程の一部を改正する規程(令和4年規程第
53号)による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。
15 令和5年3月31日までに採用される非常勤職員に係る第3条第1項及び第4条第4号の規定の適用については,令和5年4月1日以降最初に労働契約期間が更新されるまでの間,給与規程の一部を改正する規程(令和5年規程第1号)による改正前の給与規程の規定を適用する。
附 則(平成17年規程第44号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規程第83号)
この規程は,平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成17年規程第88号)
この規程は,平成17年8月24日から施行し,同年8月1日から適用する。
附 則(平成18年規程第68号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第22号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第62号)
この規程は,平成19年5月21日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程の規定は,同年4月1日から適用する。
附 則(平成20年規程第71号)
この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第20号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第16号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第62号)
この規程は,平成23年10月31日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程の規定は,同年4月1日から適用する。
附 則(平成23年規程第63号)
この規程は平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第64号)
この規程は,平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第16号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第48号)
1 この規程は,平成24年5月1日から施行する。
2 この規程において常勤職員に準ずる規定について,国立大学法人大分大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成24年規程第46号)附則第2項から第8項の規定は適用しない。
附 則(平成25年規程第8号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第6号)
この規程は,平成26年2月26日から施行する。
附 則(平成26年規程第47号)
(施行期日)
1 この規程は,平成27年1月1日から施行する。ただし,この規程による改正後の国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程(以下「新規程」という。)第8条の規定は平成26年4月1日から適用し,第14条の規定は同年12月1日から適用する。
(差額の支給)
2 平成27年1月1日に在職する非常勤職員で,新規程第8条及び第14条の適用により,改正前の国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては,施行日以降の給与の最初の支給日にその差額を支給する。
附 則(平成27年規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,平成28年3月1日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程(以下「新規程」という。)は,同年4月1日から適用する。ただし,新規程第14条の規定は,平成27年12月1日から適用する。
(差額の支給)
2 平成28年3月1日に在職する非常勤職員で,新規程第14条の適用により,改正前の国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては,施行日以降の給与の最初の支給日にその差額を支給する。
附 則(平成28年規程第14号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第60号)
この規程は,平成28年10月24日から施行し,平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成28年規程第78号)
(施行期日)
1 この規程は,平成29年1月1日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程(以下「新規程」という。)は,同年4月1日から適用する。ただし,新規程第14条の規定は,平成28年12月1日から適用する。
(差額の支給)
2 平成29年1月1日に在職する非常勤職員で,新規程第14条の適用により,改正前の国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては,施行日以降の給与の最初の支給日にその差額を支給する。
附 則(平成28年規程第82号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第32号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において,通勤手当相当の給与の支給を受ける非常勤職員については,改正後の国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程第8条第3項の規定は適用しない。
附 則(平成29年規程第35号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第37号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第56号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第57号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第71号)
(施行期日)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程(以下「新規程」という。)第14条の規定は,平成29年12月1日から適用する。
(差額の支給)
2 平成30年1月1日に在職する非常勤職員で,新規程第14条の適用により改正前の国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては,同月の給与の支給日にその差額を支給する。
附 則(平成30年規程第8号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第24号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第66号)
(施行期日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程(以下「新規程」という。)第12条及び第13条の2の規定は平成30年
4月1日から適用し,第14条の規定は平成30年12月1日から適用する。
(差額の支給)
2 平成31年1月1日に在職する非常勤職員で,新規程の適用により改正前の国立大学法人大 分大学非常勤職員給与規程に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては,同月の給与の支給日にその差額を支給する。
附 則(平成30年規程第70号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程(以下「新規程」という。)第14条の規定は,令和元年12月1日から適用する。
(差額の支給)
2 令和2年1月1日に在職する非常勤職員で,新規程の適用により改正前の国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては,同月の給与の支給日にその差額を支給する。
附 則(令和2年規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,令和2年2月25日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人大分大学非
常勤職員給与規程(以下「新規程」という。)第10条第3項の規定は,平成30年2月25日から適用する。
(差額の支給)
2 令和2年2月25日に在職する非常勤職員で,新規程の適用により改正前の国立大学法人大 分大学非常勤職員給与規程に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては,同年3月の給与の支給日にその差額を支給する。
附 則(令和2年規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 施行日の前日に教育職員,事務職員,技術職員,教務職員,技能職員,労務職員又は特任教員として住居手当を受給していた者であって,施行日以降に新たに第9条に規定するフルタイム職員となったものについては,令和3年3月31日までの間,平成16年規程第35号附則第12項の住居手当に係る規定を準用する。
附 則(令和2年規程第76号)
この規程は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第42号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第44号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第55号)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第60号)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第81号)
この規程は,令和4年9月26日から施行する。
附 則(令和5年規程第2号)
この規程は,令和5年1月5日から施行する。
別表第1(第3条関係)
医員及び医員(研修医)の基準単価表
職員名称 | 日 給 額 |
医員 | 12,810 円 |
医員(研修医) | 9,305 円 |
別表第2(第3条関係)臨時講師の基準単価表
職員名称 | 日 | 給 | 額 |
臨時講師 | 9,000 円 |
別表第3(第4条関係)
名称 | 区分 | 時 間 給 |
研究サポーター | 1,000円 | |
リサーチ・アシスタント ティーチング・アシ スタント | 1,000円 | |
部活動指導員 | 1,500円 | |
非常勤講師 | 学外 | 大卒10年未満 3,500円 大卒10年以上20年未満 4,000円大卒20年以上 5,000円 |
附属学校 | 2,000 円 | |
附属学校(英語) | 3,500 円 | |
教員養成実地指導(学外者) | 大卒10年未満 3,500円大卒10年以上20年未満 4,000円 大卒20年以上 5,000円 | |
教員養成実地指 導( 附属学校教員) | 2,000円 | |
外国人 | 大卒20年未満 4,000円 大卒20年以上 5,000円 |
別表第4(第4条の2関係)
職員名称 | 級 号 給 |
事務補佐員 | 一般職(一)1-33 |
技術補佐員 | 一般職(一)1-33 |
医療職(一)2-49 | |
医療職(一)3-29(薬剤師に限る。) | |
医療職(二)2-141 | |
技能補佐員 | 一般職(二)2-41 |
教務補佐員 | 教育職(一)1-57 |
研究支援者 | 教育職(一)2-57 |
研究補助員 | 一般職(一)1-33 |
教育職(一)1-57 | |
臨時用務員 | 一般職(二)1-69 |
業務補佐員 | 一般職(二)1-69 |
学校薬剤師 | 医療職(一)3-29 |