第1条 この会は、産業と環境の会(Japan Association of Industries and Environment)と称する。
産業と環境の会運営規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、産業と環境の会(Japan Association of Industries and Environment)と称する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 この会は社団法人産業環境管理協会定款(以下、「定款」という。)第3条に基づき、産業活動と環境保全との調和に関する企画の立案及び推進、調査及び研究等の事業を行うことにより、産業と環境に関する社会的合意の形成を図り、もって産業の健全な発展と恵み豊かな環境の創造に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、定款第4条に基づき以下の事業を行う。
(1)産業活動と環境保全との調和に関する企画の立案及び推進
(2)産業活動と環境保全との調和に関する調査及び研究
(3)産業活動と環境保全との調和に関する普及及び啓発
(4)産業活動と環境保全との調和に関する情報の収集及び提供
(5)産業活動と環境保全との調和に関する内外関係機関等との交流及び協力
(6)前各号に掲げるもののほか、この会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(構成員)
第4条 この会の会員は、正会員及び賛助会員とする。
2 正会員は、この会の目的に賛同して入会する法人とする。
3 賛助会員は、この会の事業に協力しようとする法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
(入会及び会費)
第5条 この会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書をこの会の運営会議
(以下、「運営会議」という。)の委員長に提出し、運営会議の承認を得なければならない。
2 法人又は団体は代表者1人(以下「会員代表者」という。)を定め、運営会議委員長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、変更届を運営会議委員長に提出しなければならない。
4 この会の会員は、別に定める額の会費等を支払わなければならない。
(退会及び休会)
第6条 会員がこの会を退会又は休会しようとするときは、運営会議委員長に書面による届出をしなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)法人又は団体が解散し又は破産したとき。
(2)会費を納入せず、督促後なお会費を6箇月以上納入しないとき。
(除名)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営会議において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1)この会の名誉をき損し又はこの会の目的に反する行為をしたとき。
(2)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第4章 運営会議
(構成)
第8条 運営会議は、正会員をもって構成する。なお、賛助会員が希望する場合は参加を可能とする。
(権限)
第9条 運営会議は、次の事項について決議する。
(1)事業計画、予算・決算
(2)委員長、副委員長及び監事の選任
(3)運営規約の変更
(4)会員の承認または除名
(5)その他
(開催)
第10条 運営会議は、定時運営会議として毎年1回以上開催するほか、臨時運営会議は必要に応じて開催する。
(招集)
第11条 運営会議は、委員長が招集する。
(議長)
第12条 運営会議の議長は、委員長が行う。
(議決権)
第13条 運営会議における議決権は、正会員1社につき1個とする。
(決議)
第14条 運営会議は、正会員総数の過半数の出席をもって成立する。また、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれを行う。
(1)運営規約の変更
(2)その他この会の運営に関する重要な事項
(書面議決等)
第15条 運営会議に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の規定により議決権を行使する正会員は、前条の規定の適用については出席したものとみなす。
第5章 委員長、副委員長及び監事
(委員xxの設置)
第16条 運営会議に、委員長1名、副委員長3名以内、監事2名以内を置く。
(委員xxの選任)
第17条 委員長、副委員長及び監事は、運営会議の決議によって、正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
(委員xxの職務)
第18条 委員長は、運営会議議長等の業務を執行する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 監事は、収支計算書の監査を行う。
(委員xxの任期)
第19条 委員長、副委員長及び監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された委員長、副委員長又は監事の任期は、前任者又は他の現任者の任期の満了する時までとする。
第6章 企画協議会
(構成等)
第20条 企画協議会は、正会員15名以内で構成する。
2 企画協議会に、座長1名、副座長1名を置く。
3 その他の企画協議会に係る事項については別の定による。
第7章 予算及び決算
(事業年度)
第21条 事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(予算及び決算)
第22条 事業計画及び予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに作成し、運営会議の承認を受けなければならない。ただし、当該事業年度開始前に運営会議を開催できない場合にあっては、企画協議会の決議によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度開始後、速やかに運営会議の決議を得るものとする。
2 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後作成し、監事の監査を受けた上で、企画協議会の承認を経るとともに、運営会議の決議を得るものとする。
第8章 補則
(事務局)
第23条 産業と環境の会センターに、事務局を置く。
附則(平成24年4月1日1-1号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。