Contract
2 両締約国政府の代表者は、いずれか一方の締約国政府の要請により、この協定の適用から生ずる事項について協議するために会合する。このため、両締約国政府は、そのような協議のための適当な場としての役割を果たす合同委員会を設置する。合同委員会は、両締約国政府によって指定された代表者により構成され、双方にとって適当な日に会合することができる。1に規定する技術的な問題を協議するため、合同委員会の下に合同技術作業部会を設置することができる。
3 各締約国政府は、第二条の規定に基づく協力に影響を及ぼす行動を避けるよう努める。
(号外特第 号)
4 この協定の解釈又は適用に関して両締約国政府の間に紛争が生じた場合には、両締約国政府は、交渉又は両締約国政府によって合意されるその他の方法により当該紛争を解決するよう努める。
5 今後の商業上の契約の解釈、実施又は履行に関する紛争については、当該商業上の契約に定める規定に従って取り扱う。
第十四条
1 各締約国政府は、この協定の有効期間の満了前に、他の締約国政府に対して一年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了させる権利を有する。終了の通告を行う締約国政府は、終了を求める理由を示す。この協定は、当該書面による通告の日から一年で終了する。ただし、当該通告を行った締約国政府がこの協定の終了の日に先立ち書面により当該通告を撤回した場合又は両締約国政府が別段の合意をする場合は、この限りでない。
官
報
2 両締約国政府は、この協定が1の規定に基づいて終了する前に、関連する状況に考慮を払い、かつ、終了を求める締約国政府が示した理由を取り扱うために速やかに協議する。この協定の終了を求める締約国政府は、未解決の問題について相互に受け入れることができる解決が得られなかった旨又は協議により解決することができない旨を当該締約国政府が決定する場合には、この協定の下でのその後の協力の全部又は一部を停止する権利を有する。両締約国政府は、この協定の終了又はこの協定の下での協力の停止をもたらし得る状況について慎重な考慮を払う。両締約国政府は、更に、この協定の終了又はこの協定の下での協力の停止をもたらし得る状況が、安全保障上の環境の変化についての一方の締約国政府の重大な懸念から、又は国家安全保障に影響を及ぼすおそれのある他の国による同様の行為への対応として、生じたものであるか否かについて考慮を払うことを合意する。
平成 年 月 日 木曜日
3 終了を求める締約国政府が終了を求める通告の理由としてこの協定の違反を示す場合には、両締約国政府は、行動が意図せずに生じたものであるか否か及び当該違反が重大であると認められるものであるか否かについて考慮を払う。いかなる違反も、条約法に関するウィーン条約における重大な違反の定義に相当する場合でない限り、重大なものであるとみなすことはできない。終了を求める締約国政府が終了を求める通告の理由として機関との保障措置協定の違反を示す場合には、機関の理事会が違反の認定を行ったか否かが重要な要素の一つである。
4 この協定の下での協力の停止の後に、締約国政府は、この協定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材又は設備及び回収され又は副産物として生産された特殊核分裂性物質の他方の締約国政府による返還を要求する権利を有する。返還を要求する権利を主張する締約国政府の書面による通告については、この協定が終了する日以前に他方の締約国政府に送付する。当該通告には、締約国政府が返還を要求する品目の記載を含む。第十七条3に規定する場合を除くほか、この協定に定めるその他の全ての法的義務は、この協定の終了の時に、各締約国政府の領域内にあるこの協定の適用を受けている核物質、核物質ではない資材、設備及び技術について適用されなくなる。
5 両締約国政府は、4の規定に基づいて返還を要求する権利を行使することが両締約国政府間の関係に重大な影響を及ぼすことを認識する。いずれか一方の締約国政府が当該権利を行使することを求める場合には、当該一方の締約国政府は、4に規定するこの協定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材又は設備及び回収され又は副産物として生産された特殊核分裂性物質の他方の
締約国政府の領域又は管理からの移動に先立ち、当該他方の締約国政府と協議を行う。その協議においては、エネルギー安全保障を達成する方法としての平和的目的のための原子力の利用可能性に関し、関係締約国政府の原子炉の継続した運転の重要性に特に考慮を払う。両締約国政府は、この協定の終了が、この協定の下で開始された実施中の契約及び事業であって各締約国政府の原子力計画にとって重要なものに及ぼす潜在的な悪影響に考慮を払う。
6 いずれか一方の締約国政府が4の規定に基づいて返還を要求する権利を行使する場合には、当該一方の締約国政府は、返還されることとなる品目を他方の締約国政府の領域又は管理から移動させるに先立ち、当該他方の締約国政府に対し、それらのxxな市場価額及び当該移動のために生じた費用について速やかに補償する。両締約国政府は、当該返還のための方法及び手続、返還されることとなる品目の数量並びに返還を要求する権利を行使する締約国政府が支払うべき補償の額について合意する。
7 この協定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材又は設備及び回収され又は副産物として生産された特殊核分裂性物質の返還に先立ち、両締約国政府は、それぞれの国において効力を有する法令に従って十分な安全、放射線防護及び核物質防護のための措置が確保されていること並びに当該返還に係る移転がいずれの締約国政府、返還されることとなる品目が通過する国及び地球環境へ不当な危険を与えず、かつ、現行の国際的な規則に従っていることを確認する。
8 4の規定に基づいて返還を要求する権利を行使する締約国政府は、当該返還のための時期、方法及び手続が5から7までの規定に従うことを確保する。この点に関して、両締約国政府間の協議は、インド共和国が同国への燃料の信頼性のある供給に関してxx用の原子力協力を行う他の主体との間で有する約束及び了解に考慮を払う。
9 第十一条の規定に基づく再処理は、この協定の附属書Bに規定する施設におけるこの協定の適用を受ける核物質の再処理の継続が自国の国家安全保障に対する重大な脅威を生じさせるおそれがある又は当該施設の防護に対する重大な脅威が存在するといずれか一方の締約国政府が判断する場合に限られる例外的な状況において、いずれか一方の締約国政府により停止される。両締約国政府の間で行われる未解決の問題についての相互に受入れ可能な解決を得ることを目的とする協議の後に行う停止のための決定は、当該例外的な状況に関する再処理施設に適用され、かつ、当該例外的な状況に対処するために必要とされる最小限の範囲及び最小限の期間に限られるものとし、三箇月を超えない期間とする(ただし、当該停止を行う締約国政府が他方の締約国政府に対して書面によって提出する特定の理由のために延長される場合を除く。)。そのような決定については、平和的目的のための原子力を提供する原子炉の継続的な運転への当該停止による影響、当該停止によるインドの経済への損失の可能性及び当該停止によるエネルギー安全保障への影響に考慮を払う。当該停止が六箇月の期間を超える場合には、両締約国政府は、発電の中断がインドの経済に及ぼす悪影響についての補償及び契約上の義務の中断を理由とする損失についての補償につき協議する。
第十五条
この協定のいかなる規定も、両締約国政府が生産し、取得し、又は開発した核物質、核物質ではない資材、設備及び技術であってこの協定の下での協力の適用範囲外であるものについて適用される両締約国政府の権利及び義務に影響を及ぼすものと解してはならない。
第十六条
1 この協定は、両締約国政府の書面による合意によっていつでも改正することができる。この協定の改正は、それぞれの国内手続に従い、各締約国政府によって承認されるものとする。各締約国政府は、これらの手続の完了を他方の締約国政府に通告する。改正は、その通告のいずれか遅い方が受領された日に効力を生ずる。
2 この協定の附属書は、この協定の不可分の一部を成す。この協定の附属書は、外交上のxxの交換による両締約国政府の書面による合意によって修正することができる。