Contract
一般財団法人熊本陸上競技協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当財団は、一般財団法人熊本陸上競技協会と称する。 (事務所)
第2条 当財団は、主たる事務所を熊本県熊本市に置く。
2 当財団は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 (目的)
第3条 当財団は、熊本県(以下「本県」という。)における陸上競技協会を統括する代表団体として、陸上競技の普及振興と技術の向上を図り、本県陸上競技の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当財団は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 陸上競技の普及・振興に関すること
(2) 陸上競技の競技力向上に関すること
(3) 陸上競技の県内大会及びその他の競技会並びに記録会を開催し、また支援すること (4) 陸上競技の講習会の開催及び指導者の養成に関すること
(5) 陸上競技の審判員(S級審判員は、日本陸上競技連盟に公認申請を行う。)及び検定員の資格を付与すること
(6) 陸上競技を研究し、機関誌、刊行物を発行して情報を提供すること (7) 陸上競技の本県代表選手の選考および推薦を行うこと
(8) 陸上競技の栄章者の選考及び推薦ならびに表彰に関すること (9) 陸上競技の記録の公認申請を行うこと
(10) 日本陸上競技連盟及び九州陸上競技協会ならびに熊本県体育協会に加盟すること
(11) その他上記目的を達成するために必要な事業 (事業年度)
第5条 当財団の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年 12 月 31 日に終わる。
第2章 資産及び会計
(設立者及び財産の拠出)
第6条 当財団の設立者の氏名、名称及び住所並びに当法人の設立に際して拠出する財産及びその価額は次のとおりとする。
・設立者 熊本陸上競技協会代表者 xxxx
所在地 xxxxxxxxxx 0 xx0x0x住所 xxxxxxxxxxx000xx1
拠出財産及びその価額 現金 50 万円
・設立者 公益財団法人日本陸上競技連盟代表者 理事 xxxx
所在地 xxxxxxxxx0xx0x0x xxxxxxxxx 00 x拠出財産及びその価額 現金 250 万円
(財産の種別)
第7条 当財団の財産は、基本財産およびその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、前条に掲げる財産及び評議員会で決議した財産をもって構成する。
(1) 基本財産として寄付された財産
(2) 評議員会で、基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 (基本財産の維持及び処分)
第8条 基本財産については、当財団の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由によりその全部若しくは一部を処分または担保に提供する場合には、理事会の決議を経て、評議員会の承認を要する。
(財産の管理・運用)
第9条 当財団の管理・運用は、代表理事が行うものとする。 (事業計画及び収支予算)
第 10 条 当財団の事業計画及び予算については、毎事業年度開始の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を得て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入・支出することができる。
(事業報告及び決算)
第 11 条 当財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類
(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告書の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第 2 号、第3号、第4号の書類については定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告するとともに、その他の書類については承認を得るものとする。
3 第 1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金並びに重要な財産の処分または譲受け)
第 12 条 当財団が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において決議を得なければならない。
2 当財団が重要な財産の処分または譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。
(会計原則)
第 13 条 当財団の会計は、一般にxx妥当と認められる公益法人の会計慣行に従うものとする。
(評議員)
第3章 評議員及び評議員会第1節 評議員
第 14 条 当財団に、評議員3名以上11名以内を置く。 (選任及び解任)
第 15 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下
「一般法人法」という。)第 179 条から第 195 条までの規定に従い、評議員会の決議により行う。
(任期)
第 16 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補充により選任された評議員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 評議員は第 14 条に定める定数を欠くに至ったときは、辞任又は任期満了後においても新たに選任された者が就任するまでは、評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第 17 条 評議員は、原則無報酬とする。ただし、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。
2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により定める。
第2節 評議員会
(評議員会)
第 18 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 各事業年度の事業報告の承認
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分及び譲受け並びに除外の承認
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款に定める事項 (招集時期)
第 19 条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時評議員会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。
(招集)
第 20 条 評議員会は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長 (代表理事)が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、会長(代表理事)は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第 21 条 会長(代表理事)は、評議員会の開催日1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催できる。
(議長)
第 22 条 評議員会の議長は、出席評議員の中から選出する。 (定足数)
第 23 条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開くことができない。 (議決)
第 24 条 評議員会の議事は、法令に特段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる評議員現在数の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。なお、議長は、評議員として決議加わること
はできない。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は決議に加わることのできる評議員現在数の3分のの 2 以上に当たる多数により決する。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分及び譲受け並びに除外の承認
(4) その他法令で定められた事項 (議事録)
第 25 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければ
ならない。
2 議事録には、議長及び当該会議に出席した評議員の中から選任された議事録署名人が、記名押印する。
(評議員会規則)
第 26 条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。
(役員の設置)
第4章 役員及び理事会第1節 役員
第 27 条 当財団に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上 40 名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち副会長3名以内、専務理事(理事長)1名、また、常務理事(副理事長)を3名置くことができる。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事、常務理事をもって一般法人法第 91 条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事及び幹事は兼ねることはできない。
(役員の選任等)
第 28 条 理事及び幹事は、評議員会において各々選任する
2 代表理事、専務理事、常務理事は、理事会において選任する。
3 理事のいずれか1人及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事には、当財団の理事(親族その他特殊な関係があるものを含む。)及び評議員(親族その他特殊な関係があるものを含む。)並びに当財団の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務・権限)
第 29 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、当財団の業務の執行を決定する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当財団を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当財団の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、職務の執行状況を毎事業年度に 4 ヶ月を超える間隔で
2回以上、理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限)
第 30 条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行状況を監査すること
(2) 当財団の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること
2 監事は、理事及び使用人に対して、いつでも業務の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第 31 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結までとし、再任を妨げない。
3 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。但し、増員された監事の任期については、現任者の在任期間が2年に足らないときは、 前項によるものとする。
4 役員は、第 26 条に定める定数を欠くに至ったときは、辞任又は任期満了後においても新たに選任された者が就任するまでは、役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 32 条 役員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。この場合、評議員会で決議する前にその役員に弁明の機会を付与しなければならない。
(1) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき
2 前項の理由で監事を解任する場合には、一般法人法第 189 条第2項一により、決議に加わることのできる評議員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
3 役員は、一般法人法第 65 条第1項に規定するものに該当するに至ったときは、役員としての地位を失う。
(役員の報酬)
第 33 条 役員は、原則無報酬とする。ただし、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。
2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により定める
第2節 理事会
(理事会の構成)
第 34 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限)
第 35 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当財団の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長(代表理事)副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 (種類及び開催)
第 36 条 理事会は、通常理事会として毎年3月及び4月に開催するほか、臨時理事会は必要がある場合に開催することができる。
(招集)
第 37 条 理事会は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長 (代表理事)が招集する。
2 前項にかかわらず、理事は代表理事に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、会長(代表理事)は遅滞なく理事会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第38 条 会長(代表理事)は、理事会の開催日1週間前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
(議長)
第 39 条 理事会の議長は、会長(代表理事)がこれに当たる。
2 会長(代表理事)が欠けたときまたは会長(代表理事)に事故のあるときは、副会長又は専務理事がこれにあたる。
(定足数)
第 40 条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 (決議)
第 41 条 理事会の議事は、法令に特段の定めがある場合を除き、決議に加わることのできる理事現在数の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。なお、議長は、理事として表決に加わることはできない。
(決議の省略)
第 42 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について、その提案について、特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第 43 条 理事又は監事が理事または監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第 28 条第 4 項の規定による報告には適用しない。 (議事録)
第 44 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、当該会議に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 (理事会規則)
第 45 条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第5章 名誉会長、顧問及び参与
(名誉会長等)
第 46 条 当財団に、名誉会長、顧問及び参与(以下「名誉会長等」という。)を若干名置くことができる。
2 名誉会長は、理事会で推挙し、評議員会の承認を経て会長(代表理事)が委嘱する。
3 顧問は、会長、副会長等、県内の陸上競技界に貢献のあった者の中から、理事会の決議を経て会長(代表理事)が委嘱する。
4 参与は、本県各郡市陸上競技協会の会長及び本県の陸上競技界の功労者の中から、理事会が選任する。
(権限)
第 47 条 名誉会長は、会長(代表理事)の諮問に応え、会長(代表理事)に意見を述べることができる。
2 顧問は、会長(代表理事)の諮問に応じる。
3 参与は、理事会の諮問に応じる。 (任期)
第 48 条 名誉会長等の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
(報酬)
第 49 条 役員は、原則無報酬とする。ただし、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。
第6章 専門部(専門委員会)
(専門部)
第 50 条 当財団の事業遂行のため、理事会の承認を経て専門部を設けることができる。
2 専門部の運営に関し必要な事項は、理事会において定める専門部規程による。
3 専門部に、理事会の推薦により、部長、副部長及び所要の部員を置き、会長(代表理事)が委嘱する。
第7章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第 51 条 この定款は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第 15 条についても適用する。 (剰余金の処分制限)
第 52 条 当財団は、剰余金の分配をすることはできない。 (解散)
第 53 条 当財団は、基本財産の滅失による当財団の目的である事業の成功の不能、他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の処分)
第 54 条 当財団が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は 国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 事務局
(事務局の設置)
第 55 条 当財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置き、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。 (備付け帳簿及び書類)
第 56 条 事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿並びに履歴書
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 定款に定める理事会および評議員会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 事業計画書及び収支予算書
(7) 事業報告書及び貸借対照表の計算書類
(8) 前号の監査報告書
(9) その他法令で定める帳簿及び書類 (公告)
第 57 条 当財団の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第9章 補則
(委任)
第 58 条 この定款に定めるもののほか、当財団の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 59 条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
附則
1 当財団の設立時の評議員は次のとおりとする。
設立時評議員 xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx
2 当財団の設立時の理事及び代表理事並びに監事は次のとおりとする。
(1) 設立時理事 xxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx
(2) 設立時代表理事 xxxx
(3) 設立時監事 xxxx xxxx
3 当財団の設立初年度の事業年度は、第5条の規定にかかわらず、法人設立の日から平成
26年 3 月 31 日までとする。