番号 名 称 部数 提出期日等 1 リサイクルセンターごみ処理業務施設使用願 2 契約日より 7 日以内 2 不燃ごみ処理業務更衣ロッカー鍵預書 〃 〃 3 不燃ごみ処理業務責任者・副責任者選任届 〃 〃 4 不燃ごみ処理業務責任者・副責任者変更届 〃 変更の日の前日まで 5 不燃ごみ処理業務従業員名簿届出書 〃 契約日より 7 日以内 6 不燃ごみ処理業務従業員名簿変更届出書 〃 変更の日の前日まで 7 不燃ごみ処理業務勤務者届出書 1 午前8時 30 分まで 8 業 務 日 報 〃...
添付資料13 「不燃ごみ処理業務委託(その1)仕様書」及び「不燃ごみ処理業務委託(その2)仕様書」
不燃ごみ処理業務委託(その1)仕様書
(適 用)
第1条 本仕様書は、xxxxx組合( 以下「委託者」という。) リサイクルセンター( 以下「センター」という。)における不燃ごみ処理業務委託(その1 )(以下「本件業務」という。)に適用し、本件業務の適正を期するために必要な事項を定め、センターの円滑な運営を図るものとする。
2 本件業務は、本仕様書、特記仕様書及び契約書の定めに従い行うものとする。また、業務の性質上当然必要なものは、委託者の職員( 以下「職員」という。) の指示に従い行うものとする。
3 本仕様書の定めと、 特記仕様書の定めとが異なるときは、 特記仕様書の定めに従うものとする。
(契約期間)
第2条 本件業務の契約期間は、次のとおりとする。令和5年4月1日から令和6年3月 31 日まで
(業務内容)
第3条 本件業務にあたり、受託者は、停滞無く業務を遂行できる従事員を確保し本件業務を行うものとする。
なお、詳細については、特記仕様書の第3条による。
(法令等の遵守)
第4条 本件業務にあたって受託者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、道路交通法、その他関係法令等を遵守するものとする。
(疑義の解釈)
第5条 本件業務に疑義が生じたときは、委託者・受託者双方が協議の上決定する。
(業務報告関係書類)
第6条 受託者は、別表の書類を提出期日までに整えて提出する。また、別表に定める以外でも職員が特に必要があると認めた書類は、別に提出しなければならない。
2 提出した書類に変更が生じたときは、直ちに変更届けを提出する。
提 出 書 類 一 覧 表
番号 | 名 称 | 部数 | 提出期日等 |
1 | リサイクルセンターごみ処理業務施設使用願 | 2 | 契約日より 7 日以内 |
2 | 不燃ごみ処理業務更衣ロッカー鍵預書 | 〃 | 〃 |
3 | 不燃ごみ処理業務責任者・副責任者選任届 | 〃 | 〃 |
4 | 不燃ごみ処理業務責任者・副責任者変更届 | 〃 | 変更の日の前日まで |
5 | 不燃ごみ処理業務従業員名簿届出書 | 〃 | 契約日より 7 日以内 |
6 | 不燃ごみ処理業務従業員名簿変更届出書 | 〃 | 変更の日の前日まで |
7 | 不燃ごみ処理業務勤務者届出書 | 1 | 午前8時 30 分まで |
8 | 業 務 日 報 | 〃 | 指示する業務 |
9 | 不燃ごみ資源化処理施設運転日報 | 〃 | 午前8時 30 分まで |
10 | 専門技術者〔資格証明書写添付〕 | 2 | 契約日より 7 日以内 |
11 | 業 務 写 真 帳(A4 版) | 〃 | 必要のつど |
12 | 時間外勤務者報告書 | 1 | 必要のつど |
13 | 事 故 報 告 書 | 2 | 必要のつど |
14 | 請 求 書 (甲指定様式) | 1 | 速やかに |
15 | 振 替 x x 書 (甲指定様式) | 1 | 〃 |
16 | 勤務日以外の施設使用届出書 | 1 | 使用日前日まで |
(従事員の資格)
第7条 本件業務に従事する従事員については、次のとおりとする。
(1) ショベルローダー、フォークリフトに従事する従事員については、普通自動車運転免許証、当該車両の運転技能講習修了証の取得者、玉掛技能講習修了証の取得者又は当該作業に必要な有資格者とする。
(2) アームロール車の運転に従事する従事員については、大型1 種以上の自動車運転免許証を有する者とする。
2 前号で定めた者に欠員が生じた場合には、 直ちに当該有資格者を補充しなければならない。
( 業務時間等)
第8条 業務日は、原則 土曜日、日曜日及び 12 月 30 日から1月3日を除いた 257
日間とする。
業務時間は午前8時 30 分(搬出立会従事員は午前6時 00 分)から午後5時
15 分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは委託者・受託者双方の協議により、業務を行う。双方の合意がある場合には、協議を省略することができる。
(費用の負担)
第9条 本件業務に係わる費用の負担は、以下の( 1) ~( 6) のとおりとする。
( 1) 委託者は、本件業務に要する機器等を負担する。
( 2) 委託者は、委託者の有する設備及び車両等に要する燃料、電気料、上・下水道料、油脂類、殺虫剤及び消臭剤を負担する。ただし、受託者所有のショベルローダー等センター内専用車両については、燃料に限り委託者の負担とする。
( 3) 委託者は、受託者の従事員に更衣室・食堂・休憩室・浴室・脱衣室及び洗濯室を無償で貸与する。
なお、受託者は無償貸与にあたって施設使用願を提出するものとし、清掃を常に行い、清潔に保たなければならない。
( 4) 前号で委託者が受託者に貸与する備品は、更衣ロッカー、食堂用机・椅子、食器棚、湯沸器・洗濯機・乾燥機とする。
( 5) 受託者は、本件業務に係わる従事員の人件費、被服費、安全対策費及びそれに付随する福利厚生費等を負担する。
( 6) 受託者は、作業中故意又は重大な過失により委託者の施設・車両及び備品等を毀損した場合は、受託者の負担で直ちに原形に復さなければならない。
( 責任者の選任及び任務)
第10条 受託者は、従事員の中から責任者及び副責任者を定め、委託者に選任届を提出し、委託者の承認を受けなければならない。
2 責任者は、従事員を把握し、常に委託者との連絡を密にし、施設稼働中においてはセンターに常駐し、本件業務の管理監督に努めるものとする。
3 責任者は、食堂・休憩室及び浴室等の火元責任者を兼任するものとする。
4 責任者不在のときは、副責任者が本件業務を代行するものとする。
5 委託者は、受託者の責任者がその任に適さないと判断したときは、交替を求めることができるものとし、受託者は、直ちに対処する。
6 受託者は、センター運営に係る技術者の育成を行う。
(勤務心得)
第11条 受託者は、以下の( 1)~( 4)について従事員にxxxxをさせなければな
らない。
( 1) 受託者は、委託者との連携のもとに本件業務に精通し、作業能率の向上を計らなければならない。
( 2) 受託者は、品位を保つとともに規律を守り、礼儀を正しくしてxxに服務しなければならない。
( 3) 受託者の従事員は、業務上必要としない部屋には、特に指示のない限り立ち入らない。
( 4) 受託者は、委託者の許可なく次の行為を行ってはならない。ァ センター内の設備及び器具類等の使用
イ 作業に不必要な物品のセンター内への持ち込み ウ 委託者の管理する物品のセンター外への持ち出しエ センター内外の物品の放置
オ 貸与する設備及び物品等の改造等カ 勤務日以外の敷地内の立入
(安全衛生管理)
第12条 受託者は、以下の( 1)~( 9)について従事員の安全衛生管理に努めなければならない。
( 1) 受託者は、安全衛生推進者を設置しなければならない。
( 2) 受託者は、従事員の服装を統一して、受託者の従事員であることを明確にし、服装を清潔に保たなければならない。
( 3) 受託者は、作業中へルメット及び安全靴等の防具を着用し、マスク等保護
装備を装着させ、従事員の安全・健康管理に留意しなければならない。
( 4) 受託者は、委託者の指示によりセンター内を定期的に消毒し、悪臭、蚊及びハエ等の発生防止に努めなければならない。
( 5) 受託者は、各部署の整理整頓を毎日実施し、足場等の安全の確保に十分留意し、事故の未然防止に努めなければならない。
( 6) 受託者は、委託者・受託者が組織する労働安全衛生協議会へ積極的に参加
するものとする。
( 7) 受託者は、従事員の健康管理については常に留意し、定期健康診断等を実施するとともに、労働安全衛生法等を遵守しなければならない。
( 8) 受託者は、上級救命講習を従業員に受講させ、受講結果を書面にて提出しなければならない。ただし、受講年度は3年毎とする。
( 9) 受託者は、作業環境管理を適切に行い、熱中症予防対策を実施すること。
(非常時の措置)
第13条 受託者は、服務時間内において非常災害等緊急事態が発生した場合は、速やかに委託者に通報し、臨機の措置をとらなければならない。
2 受託者は、委託者の設備に異常が生じた場合は、速やかに委託者に通報し、臨機の措置をとらなければならない
(盗難・火災及び事故等の防止)
第14条 受託者は、センター内での盗難防止及び火災の予防に努め、火災時は初期消火を行わなければならない。
なお、各作業場等において、火元責任者を選任し、火元の管理を行う。
2 受託者は、センター内への関係者以外の者の立ち入りに十分留意し、事故のないように努めなければならない。
不燃ごみ処理業務委託(その1)特記仕様書
(適 用)
第1条 本特記仕様書は、xxxxx組合( 以下「委託者」という。) リサイクルセンター( 以下「センター」という。)における不燃ごみ処理業務委託(その1)
( 以下「本件業務」という。)に適用し、本件業務の適正を期するために必要な事項を定め、円滑な運営を図るものとする。
( 基本事項等)
第2条 本件業務にあたっては、不燃ごみ処理業務委託(その2) の受託者と協力し行うものとする。
(業務内容)
第3条 本件業務は、センターに搬入された不燃ごみ等を受託者が、以下の1~ 6に基づき適正に処理する業務とする。
1 不燃・プラスチック・粗大ごみ処理
(1) 受託者は、ごみの中から、処理困難物( テレビ、タイヤ、消火器、蓄電池、ガスボンベ、コンクリートがら等)を回収し、所定の場所に移動、保管するものとする。
(2) その他委託者が特に指示したもの。
(3) 受託者は、不燃ごみ、資源物として搬入されたごみを以下のア~ウに基づき適正に処理する。
ア ごみの中から機械及び手選別作業により、下記の有価物等を回収し引取業者に容易に引き渡せる状態にするものとする。
①鉄類
②アルミニウム
③スプレー缶
④非鉄金属類
⑤ガラスびん ( 無色・白・茶色・その他の色)
⑥プラスチック ( 適合物及びその他プラスチック)
⑦ペットボトル ( 圧縮梱包)
⑧小型家電等
x xxの中から手選別作業により、破袋不適物、危険物、選別不能物、有害ごみ、処理困難物等を選別するものとする。
ウ 分別された資源物の処理についても、委託者の指示に基づき、本件業務を遂行するものとする。
(4) 受託者は、施設の場内点検、管理・運転操作を行う。
(5) 受託者は、委託者が特に指示したものについても選別を行う。
(6) 受託者は、xxxxの操作及びコンテナの移動業務を行うものとする。
(7) 受託者は、施設の運転終了後、直ちに各作業場及び関連場所の点検、清掃等の作業を行うものとする。
(8) 受託者は、施設各種機械の点検・清掃を行う。また、特に指示した設備等についての点検・清掃を行うものとする。
(9) 受託者は、各機器のトラブル等があった場合は、センター職員に報告するとともに簡易なものについては補修する。
(10) 受託者は、責任者及び従事員を次の各部署に適正な人員を配置する。
人員配置については、柔軟性を兼ね備える流動的な配置とし、効率的なごみ処理のできる人員の配置とする。
ア 現場作業責任者
イ 可燃性ごみ搬出運搬要員 ウ ペットボトル処理作業要員エ 手選別等作業要員
①破袋不適物選別要員
②選別不能物選別要員
③プラスチック選別要員
④2階プラスチック異物抜き取り要員
⑤アルミ選別機下異物抜き取り要員 オ プラスチック圧縮梱包処理作業要員
カ プラットホーム作業要員 (投入ごみ監視・ショベルローダー運転等)
キ びん・缶処理作業要員
ク 各ホッパー残さ等搬送要員ケ 場内点検、管理・運転操作要員コ 小型破砕機ライン要員
なお、アの現場作業責任者とは、スケジュールの作成やスケジュールに沿った適切な人員配置と作業の周知等、デスクワークと搬入状況に応じた場内の進行管理を行うとともに、現場全体の安全衛生管理と管理監督を行う職務とする。
(11)受託者は、有価物及びベール品等の搬出立会いのため、作業員1 名( 午前
6時 00 分出勤) を配置するものとする。
2 びん・缶処理
受託者は、センターに資源物として搬入されたびん・缶を、以下の(1)~ (4)に基づき適正に処理する業務とする。
(1) 搬入されたケースの中から手選別による、びんの色選別と不適物等を除去し、容易に引き渡せる状態にするものとする。
ア ガラスびん(無色・茶色・その他の色 )イ アルミ缶
ウ スチール缶
(2) びんの色選別及び缶のプレス等の業務に伴う設備、車両の運転等を行うものとする。
(3) 受託者は、びん・缶処理設備の点検、清掃を行う。
(4) 受託者は、びん・缶処理設備の稼働状況等について、業務日報を委託者に提出する。
3 ペットボトル処理
受託者は、センターに資源物として搬入されたペットボトルを、以下の(1)~(4)に基づき分別基準適合物に適正処理する業務とする。
(1) 搬入されたペットボトルを手選別作業により、不適物・不良ペットボトル及びペットボトルの蓋等を取り除き、圧縮梱包機により梱包し、再商品化事業者及び買取業者への引き渡し状態を容易にする。
なお、袋詰めのペットボトルは、破袋してから手選別作業を行う。
(2) 受託者は、ペットボトル処理に伴う設備、車両の運転等を行うものとする。
(3) 受託者は、ペットボトル圧縮梱包設備の点検、清掃を行う。
(4) 受託者は、ペットボトル圧縮梱包機の稼働状況等について、業務日報等を委託者に提出する。
4 可燃性残さ搬出
(1) 受託者は、センターにおいて処理された可燃性残さを、受託者の所有する車両を用いて、クリーンプラザふじみに搬出とする。
(2) 受託者は、事故の未然防止を図るとともに、車両の整備不良に起因する故障等に十分留意し、点検整備に努めるものとする。
5 処理施設の定期点検年4回行うこと。
6 小型破砕機ラインの運転
(1) 不燃ごみ系手選別ラインにて焼却不適物を選別する。
(2) 選別した焼却不適物を破砕不適物ヤード内にあるコンテナに投下する。
(3) コンテナが満杯になったら、コンテナをxx不燃物一時置場の選別エリアに移送する。
(4) 選別エリアにて破砕する物、鉄類、有価物、小型家電、その他の物に分別する。
(5) 鉄類、有価物、小型家電はそれぞれのコンテナに積みこむ。
(6) 破砕するものは、破砕機投入コンベヤ受入ホッパーに投入する。
(7) その他のものは、コンテナ投入コンベア受入ホッパーに投入する。
(8) 破砕後のものやコンテナ投入コンベアから投入されたものによりコンテナがいっぱいになった時は、コンテナをクリーンプラザふじみに搬出する。
(処理量)
第4条 本件業務において処理する年間の不燃ごみ等の量は次のとおりとする。搬入予定量 17,525t
(不燃ごみ・粗大ごみ・プラスチック・ペットボトル・びん・缶)
(委託料の支払い)
第5条 委託料は、1か月を単位とし、受託者の請求に基づいて30 日以内に支払う。
(その他)
第6条 本仕様書に変更が生じた場合、並びに定めのない事項については、別途委託者・受託者双方が協議して決定するものとする。
不燃ごみ処理業務委託(その2)仕様書
(適 用)
第1条 本仕様書は、xxxxx組合( 以下「委託者」という。) リサイクルセンター( 以下「センター」という。)における不燃ごみ処理業務委託(その2 )(以下「本件業務」という。)に適用し、本件業務の適正を期するために必要な事項を定め、円滑な運営を図るものとする。
2 本件業務は、本仕様書、特記仕様書及び契約書の定めに従い行うものとする。また、業務の性質上当然必要なものは、委託者の職員( 以下「職員」という。) の指示に従い行うものとする。
3 本仕様書の定めと、 特記仕様書の定めとが異なるときは、 特記仕様書の定めに従うものとする。
(契約期間)
第2条 本件業務の契約期間は、次のとおりとする。令和5年4月1日から令和6年3月 31 日まで
(業務内容)
第3条 本件業務にあたり、受託者は、停滞無く業務を遂行できる従事員を確保し本件業務を行うものとする。
なお、詳細については、特記仕様書の第3条による。
(法令等の遵守)
第4条 本件業務にあたって、受託者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、道路交通法、その他関係法令等を遵守するものとする。
(疑義の解釈)
第5条 本件業務に疑義が生じたときは、委託者・受託者双方が協議の上決定する。
(業務報告関係書類)
第6条 受託者は、別表の書類を指定期日までに整えて提出する。また、別表に定める以外でも職員が特に必要があると認めた書類は、別に提出しなければならない。
2 提出した書類に変更が生じたときは、直ちに変更届を提出する。
提 出 書 類 一 覧 表
番号 | 名 称 | 部数 | 提出期日等 |
1 | リサイクルセンターごみ処理業務施設使用願 | 2 | 契約日より 7 日以内 |
2 | 不燃ごみ処理業務更衣ロッカー鍵預書 | 〃 | 〃 |
3 | 不燃ごみ処理業務責任者・副責任者選任届 | 〃 | 〃 |
4 | 不燃ごみ処理業務責任者・副責任者変更届 | 〃 | 変更の日の前日まで |
5 | 不燃ごみ処理業務従業員名簿届出書 | 〃 | 契約日より 7 日以内 |
6 | 不燃ごみ処理業務従業員名簿変更届出書 | 〃 | 変更の日の前日まで |
7 | 不燃ごみ処理業務勤務者届出書 | 〃 | 午前8時 30 分まで |
8 | 業 務 日 報 | 1 | 指示する業務 |
9 | 不燃ごみ資源化処理施設運転日報 | 〃 | 午前8時 30 分まで |
10 | 専門技術者〔資格証明書写添付〕 | 〃 | 契約日より7日以内 |
11 | 業 務 写 真 帳(A4 版) | 〃 | 必要のつど |
12 | 時間外勤務者報告書 | 〃 | 必要のつど |
13 | 事 故 報 告 書 | 〃 | 必要のつど |
14 | 請 求 書 (甲指定様式) | 〃 | 速やかに |
15 | 振 替 x x 書 (甲指定様式) | 〃 | 速やかに |
16 | 勤務日以外の施設使用届出書 | 〃 | 使用日前日まで |
(従事員の資格)
第7条 本件業務に従事する従事員については、次のとおりとする。
(1) ショベルローダー、フォークリフトに従事する従事員については、普通自動車運転免許証、当該車両の運転技能講習修了証の取得者、玉掛技能講習修了証の取得者又は当該作業に必要な有資格者とする。
(2) アームロール車の運転に従事する従事員については、大型1 種以上の自動車運転免許証を有する者とする。
2 前号で定めた者に欠員が生じた場合には、 直ちに当該有資格者を補充しなければならない。
( 業務時間)
第8条 業務日は、原則、土曜日、日曜日及び 12 月 30 日から1月3日を除いた 257
日間とする。
業務時間は午前8時 30 分(搬出立会従事員は午前6時 00 分)から午後5時
15 分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは委託者・受託者双方の協議により、業務を行う。双方の合意がある場合には、協議を省略することができる。
(費用の負担)
第9条 本件業務に係わる費用の負担は、以下の(1)~ (6)のとおりとする。
( 1) 委託者は、本件業務に要する機器を負担する。
( 2) 委託者は、委託者の有する設備及び車両等に要する燃料、電気料、上・下水道料、油脂類、殺虫剤及び消臭剤を負担する。ただし、受託者所有のショベルローダー等センター内専用車両については、燃料に限り委託者の負担とする。
( 3) 委託者は、受託者の従事員に更衣室・食堂・休憩室・浴室・脱衣室及び洗濯室を無償で貸与する。
なお、受託者は無償貸与にあたって施設使用願を提出するものとし、清掃を常に行い、清潔に保たなければならない。
( 4)前号で委託者が受託者に貸与する備品は、更衣ロッカー、食堂用机・椅子、食器棚、湯沸器、洗濯機、乾燥機とする。
( 5) 受託者は、本件業務に係わる従事員の人件費、被服費、安全対策費及びそれに付随する福利厚生費等を負担する。
( 6) 受託者は、作業中故意又は重大な過失により委託者の施設・車両及び備品等を毀損した場合は、受託者の負担で直ちに原形に復さなければならない。
(責任者の選任及び任務)
第10条 受託者は、従事員の中から責任者及び副責任者を定め、委託者に選任届を提出し、委託者の承認を受けなければならない。
2 責任者は、従事員を把握し、常に委託者との連絡を密にし、施設稼働中においてはセンターに常駐し、本件業務の管理監督に努めるものとする。
3 責任者は、食堂・休憩室及び浴室等の火元責任者を兼任するものとする。
4 責任者不在のときは、副責任者が本件業務を代行するものとする。
5 委託者は、受託者の責任者がその任に適さないと判断したときは、交替を求めることができるものとし、受託者は、直ちに対処する。
6 受託者は、センター運営に係る技術者の育成を行う。
(勤務心得)
第11条 受託者は、以下の( 1)~( 4)について従事員にxxxxをさせなければな
らない。
( 1) 受託者は、委託者との連携のもとに本件業務に精通し、作業能率の向上を計らなければならない。
( 2) 受託者は、品位を保つとともに規律を守り、礼儀を正しくしてxxに服務しなければならない。
( 3) 受託者の従事員は、業務上必要としない部屋には、特に指示のない限り立ち入らない。
( 4) 受託者は、委託者の許可なく次の行為を行ってはならない。ア センター内の設備及び器具類等の使用
イ 作業に不必要な物のセンター内への持ち込み ウ 委託者の管理する物のセンター外への持ち出しエ センター内外の物の放置
オ 貸与する設備及び物品等の改造等カ 勤務日以外の敷地内への立入
(安全衛生管理)
第12条 受託者は、以下の( 1)~( 9)について従事員の安全衛生管理に努めなければならない。
( 1) 受託者は、安全衛生推進者を設置しなければならない。
( 2) 受託者は、従事員の服装を統一して、受託者の従事員であることを明確にし、服装を清潔に保たなければならない。
( 3) 受託者は、作業中へルメット及び安全靴等の防具を着用し、マスク等保護
装備を装着させ、従事員の安全・健康管理に留意しなければならない。
( 4) 受託者は、委託者の指示によりセンター内を定期的に消毒し、悪臭、蚊及びハエ等の発生防止に努めなければならない。
( 5) 受託者は、各部署の整理整頓を毎日実施し、足場等の安全の確保に十分留意し、事故の未然防止に努めなければならない。
( 6) 受託者は、委託者・受託者が組織する労働安全衛生協議会への積極的に参
加するものとする。
( 7) 受託者は、従事員の健康管理については常に留意し、定期健康診断等を実施するとともに、労働安全衛生法等を遵守しなければならない。
( 8)受託者は、上級救命講習を従業員に受講させ、受講結果を書面にて提出しなければならない。ただし、受講年度は3年毎とする。
( 9)受託者は、作業環境管理を適切に行い、熱中症予防対策を実施すること。
(非常時の措置)
第13条 受託者は、服務時間内において非常災害等緊急事態が発生した場合は、速やかに委託者に通報し、臨機の措置をとらなければならない。
2 受託者は、委託者の設備に異常が生じた場合は、速やかに委託者に通報し、臨機の措置をとらなければならない。
(盗難・火災及び事故等の防止)
第14条 受託者は、センター内での盗難防止及び火災の予防に努め、火災時は初期消火を行わなければならない。
なお、各作業場等において、火元責任者を選任し、火元の管理を行う。
2 受託者は、センター内への関係者以外の者の立ち入りに十分留意し、事故のないように努めなければならない。
不燃ごみ処理業務委託(その2)特記仕様書
(適 用)
第1条 本特記仕様書は、xxxxx組合( 以下「委託者」という。) リサイクルセンター( 以下「センター」という。) における不燃ごみ処理業務委託( その2
( 以下「本件業務」という。)に適用し、本件業務の適正を期するために必要な事項を定め、円滑な運営を図るものとする。
(基本事項等)
第2条 本件業務にあたっては、不燃ごみ処理業務委託(その1 )の受託者と協力し行うものとする。
(業務内容)
第3条 本件業務は、センターに搬入された不燃ごみ等を受託者が、以下の1~ 5に基づき適正に処理する業務とする。
1 不燃ごみ・プラスチック・粗大ごみ処理
(1 ) 受託者は、搬入されたごみを以下のア~オに基づき適正に処理する。
ア 粗大ごみの中から、下記の有価物等を回収し引取業者に容易に引き渡せる状態にするものとする。
①鉄 類
②アルミニウム
③非鉄金属類
イ ごみの中から、処理困難物( テレビ、タイヤ、消火器、蓄電池、ガスボンベ、コンクリートがら等)を回収し、所定の場所に移動、保管するものとする。
ウ 油圧ショベルの操作を行い、大型な粗大ごみを選別に適した大きさまで切断解体する。
エ 有害ごみ( 廃乾電池、廃蛍光管、破損蛍光管)を選別し、廃乾電池及び破損蛍光管は各々蓋付ドラム缶に詰め、廃蛍光管については、未破砕で専用容器に詰め、センター内の指定場所に移動、保管するものとする。
オ その他委託者が特に指示したもの
(2 ) 受託者は、不燃ごみ、資源物として搬入されたごみを以下のア~ ウに基づき適正に処理する。
ア ごみの中から機械及び手選別作業により、以下の① ~⑦の有価物等を回収し引取業者に容易に引き渡せる状態にするものとする。
①鉄 類
②アルミニウム
③スプレー缶
④非鉄金属類
⑤ガラスびん ( 無色・白色・茶色・その他の色)
⑥プラスチック(分別基準適合物)及びその他プラスチック
⑦小型家電等
x xxの中から手選別作業により、破袋不適物、危険物、選別不能物、有害ごみ、処理困難物等を選別するものとする。
ウ 分別された資源物の処理についても、委託者の指示に基づき、本件業務を遂行するものとする。
(3 ) 受託者は、施設の場内点検、管理・運転操作を行う。
(4 ) 受託者は、委託者が特に指示した物についても選別を行う。
(5 ) 受託者は、xxxxの操作及びコンテナの移動業務を行うものとする。
(6 ) 受託者は、施設の運転終了後、直ちに各作業場及び関連場所の点検、清掃等の作業を行うものとする。
(7 ) 受託者は、各種選別機器類等の点検・清掃を行う。また、特に指示した設備等についての点検・清掃を行うものとする。
(8 ) 受託者は、各機器のトラブル等があった場合は、センター職員に報告するとともに 簡易なものについては補修する。
(9 ) 受託者は、新任研修等を行う場合で、配置人数を超える時は委託者に届出るものとする。
(10) 受託者は、従事員を次の各部署に適正な人員を配置する。
人員配置については、柔軟性を兼ね備える流動的な配置とし、効率的なごみ処理のできるものとする。
ア 現場作業責任者イ 手選別等作業要員
①破袋不適物選別要員
②選別不能物選別要員
③プラスチック選別要員
④2階プラスチック異物抜き取り要員
⑤アルミ選別機下異物抜き取り要員 ウ プラスチック圧縮梱包処理作業要員
エ 鉄・アルミプレス作業要員( スプレー缶処理)
オ プラットホーム作業要員
(投入ごみ監視・ショベルローダー運転等)カ 各ホッパー残さ等搬送要員
キ 場内点検、管理・運転操作要員ク 油圧ショベル運転要員
ケ 粗大ごみ搬入受入等作業要員コ 有害ごみ処理要員
サ 小型破砕機ライン要員
なお、アの現場作業責任者とは、スケジュールの作成やスケジュールに沿った適切な人員配置と作業の周知等、デスクワークと搬入状況に応じた場内の進行管理を行うとともに、現
場全体の安全管理と管理監督を行う職務とする。
( 11)受託者は、有価物及びベール品等の搬出立会いのため、作業員1 名( 午前
6時 00 分出勤) を配置するものとする。
2 プラスチックごみのベール処理
受託者は、センターに資源物として搬入されたプラスチックごみを、以下の(1)~(4)に基づき適正に処理する業務とする。
(1) 選別されたプラスチックごみをプラスチック圧縮梱包機により圧縮梱包し、再商品化事業者に容易に引き渡せる状態にする。
(2) 受託者は、プラスチックごみ処理に伴う設備、車両の運転等を行うものとする。
(3) 受託者は、プラスチック圧縮梱包機設備の点検、清掃を行う。
(4)受託者は、プラスチック圧縮梱包機の稼働状況等について、業務日報を委託者に提出する。
3 処理施設の定期点検
年4回(3か月毎)行うこと。
4 小型破砕機ラインの運転
(1)不燃ごみ系手選別ラインにて焼却不適物を選別する。
(2) 選別した焼却不適物を破砕不適物ヤード内にあるコンテナに投下する。
(3) コンテナが満杯になったら、コンテナをxx不燃物一時置場の選別エリアに移送する。
(4) 選別エリアにて破砕する物、鉄類、有価物、小型家電、その他の物に分別する。
(5) 鉄類、有価物、小型家電はそれぞれのコンテナに積みこむ。 (6) 破砕する物は、破砕機投入コンベヤ受入ホッパーへ投入する。 (7) その他の物は、コンテナ投入コンベヤ受入ホッパーへ投入する。
(8) 破砕処理物やコンテナ投入コンベヤからの処理物によりコンテナが適度の量になった時点で、クリーンプラザふじみに搬出する。
5 可燃性残さ搬出
(1)受託者は、リサイクルセンターにおいて処理された可燃性残さを、受託者の所有する車両を用いて、クリーンプラザふじみに搬出とする。
(2)受託者は、事故の未然防止を図るとともに、車両の整備不良に起因する故障等に十分留意し、点検整備に努めるものとする。
(処理量)
第4条 本件業務において処理する年間の不燃ごみ等の量は次のとおりとする。搬入予定量 17,525t
(不燃ごみ・粗大ごみ・プラスチック・ペットボトル・びん・缶)
(委託料の支払い)
第5条 委託料は、1か月を単位とし、受託者の請求に基づいて30 日以内に支払う。
(その他)
第6条 本仕様書に変更が生じた場合、並びに定めのない事項については、別途委託者・受託者双方協議して決定するものとする。
1 適用
本仕様書は、ふじみ衛生組合(以下「委託者」という。)のリサイクルセンター施設におけるプラント排水槽等の清掃業務委託を行うものについて適用する。
2 目 的
(1) リサイクルセンター施設にあるプラント排水槽の清掃を行い、設備の円滑な運営を図る。
(2) 関連法令の基準に基づく業務の実施。
3 基本事項
(1) 清掃業務は、契約書、特記仕様書、本仕様書(以下「仕様書」という。)に基づいて行う。
(2) 仕様書等に疑義がある時は、双方の協議によってこれを解決する。
4 現場責任者
(1) 受託者は、契約後直ちに現場責任者を選任する。
(2) 現場責任者は、清掃作業中に現場に常駐し業務全般について連絡調整にあたる。
5 安全衛生及び損害賠償
(1) 受託者は、清掃業務の実施にあたり、保安、衛生、火災予防などについて十分に留意する。
(2) 受託者は、清掃業務に伴い委託者の施設に損害を与えた場合、その原因が受託者の責任によるものはすべて受託者の負担で直ちに復旧する。
6 作業時間
清掃業務の作業時間は、労働基準法及び委託者の規定に従う。もし時間外作業を行う場合には、事前に委託者の承諾を得なければならない。
7 清掃業務用工器具等
清掃業務用の工器具は、原則として受託者が用意する。
8 工程等の打合せ
受託者は、委託者の担当職員と工程等について事前に打合せを行う。
9 提出書類
(1)届出書
(2)作業前、作業中、作業後の撮影写真帳 (3)委託報告書
(4)ガス類測定データ