株式会社QTnet
2021年9月
株式会社QTnet
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
株式会社QTnet(以下「当社」といいます。)は、ローカル5G環境利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき利用者に対してローカル5G実証環境(以下
「本環境」といいます)を提供します。
第2条 (規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。本規約が変更された後の提供条件は、変更後の規約によります。ただし、利用の申込書後に、規約が変更・改定された場合は、申し込み時点の規約が適応されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気設備 |
電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
電気通信事業者 | 電気通信回線を提供する者 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備 を他人の設備の用に供すること |
利用者 | 本環境を利用する法人その他の団体(契約者)の従業者 |
利用契約 | 本規約に基づき当社と契約者との間に締結される本環境の提供に関 する契約 |
契約者 | 本環境の利用又を希望し、本規約に基づき当社との間で契約を締結 する者 |
契約者設備 | 本環境を利用するために、契約者が準備するコンピュータ、電気通 信設備、その他の機器及びソフトウェア |
ID | 本環境の利用に伴って当社が契約者に付与する、 英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合わせによる文字列により契約者とその他の者とを識別するために用いられる符号 |
パスワード | 本環境の利用に伴って当社が契約者に付与する、 英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合わせによる文字列により契約者とその他の者とを識別するために用いられる符号 |
SIMカード | 電気通信サービスを利用するために必要な電気通信事業者が提供す るICチップカード |
第2章 契約
第4条 (提供区域)
本環境の提供区域は、利用申込書(以下、申込書)にて指定するものとします。ただ し、提供区域内であっても、電波状況によっては、本環境を利用することができない場合
があります。
第5条 (契約の単位)
当社は、利用者から提出された利用契約の申込書毎に、一の本規約を締結するものとします。
第6条 (契約申込の方法)
本環境の利用の申込は、当社所定の申込書を当社に対し提出するものとします。なお、契約者は、国内法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含む。)に限ります。
2 当該契約者は本規約の内容に同意の上、かかる申込を行うものとし、当該契約者が申込を行った時点で、当社は当該契約者が本規約の内容を承諾したものとみなします。
第7条 (申込の承諾)
当社は、本環境の利用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者設備及び利用者の環境等の状況により申込に係るローカル5Gの安定した提供が困難と判断したとき
(2)契約者が本環境の利用及び提供を行うに当たり遵守すべき法令及びガイドライン(電気通信事業法・電波法を含むがこれに限定されない。)を満たしていないとき
(3)国内法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含む。)でない場合等、本環境の利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき
(4)契約者が当該申込に係る契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると、当社が判断したとき
(5)契約者が現に締結し、又は、従前締結していた利用契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき
(6)契約者が本環境の利用の申込書に虚偽の事実を記載したとき
(7)契約者が違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは本環境の信用を毀損する、又は、本環境を直接若しくは間接に利用する者に対し重大な支障をきたす等の態様で本環境を利用するおそれがあると、当社が判断したとき
(8)その他当社が不適切と認めたとき、または当社が提供困難と判断したとき
第3章 利用の制限、中止及び停止並びに本環境の廃止
第8条 (通信利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本環境の利用を制限する措置を採ることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第9条 (提供の一時中止)
当社は、次の各号の一に該当する場合、本環境の全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1) 電気通信回線の障害、電気通信事業者ネットワーク障害などにより、電気通信事業者の電気通信サービスの提供を受けられなかったとき
(2)電気通信事業者により電気通信サービスの利用が中止されるとき
(3)当社が契約者又は利用者の設定変更等を行う必要があるとき
(4)当社が利用する電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(5)当社が利用する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(6)本規約に定める条件の違反の疑いがあると当社が認めたとき
(7)前各号の他、やむを得ない事由が発生したと当社が判断したとき
2 前項の規定により本環境の提供を中止する場合にあっては、当社は契約者に対し、事前にその旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第10条 (提供の停止)
当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、本環境の全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1)本規約に違反したとき
(2)契約者の責に帰すべき事由により、契約者設備又は契約者が利用しているローカル5 G環境に関連するシステムを通じて行われる契約者又は第三者の行為により、当社が行う本環境の提供その他の業務遂行に著しい支障をきたすとき、又はそのおそれのあるとき
2 当社は、前項の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 11 条 (本環境の廃止)
当社は、当社の判断により、本環境の全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本環境の全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、事前に、その旨を通知します。
第4章 契約者の義務
第 12 条 (契約者の義務)
契約者は、本規約に定められた契約者の義務を遵守するものとします。
第 13 条 (利用者に対する義務)
契約者が本環境を利用者の利用に供する場合、契約者は、次の各号に定める義務を負います。
(1)契約者の責任において利用者に提供要件である、本規約を説明し、承諾を得るととも
に、本環境に係る利用者等の遵守義務を遵守させること。
(2)本規約が変更される場合は、最新の提供条件を利用者に説明すること。
(3)本環境に関して当社から通知を受けた事項を、遅滞なく利用者に通知すること
3 前項の場合、利用者が違反した日から10日間経過後も当該違反状態が是正されない場合、当社はその選択により次の各号に定める措置をとることができるものとします。
(1)当該違反利用者に対する本環境の提供を停止すること。
(2)契約者に対する本環境の提供を停止すること。
(3)当該違反に係る本利用契約の全部又は一部を解約すること。
第 14 条 (禁止事項)
契約者は、本環境の利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する事項を行わないとともに、これらに関する疑義等を生じさせず、かつ当社による本環境の提供に支障の生じることのないようにするものとします。
(1)違法、不当、公序良俗に反する行為
(2)当社若しくは当社のサービス又は第三者を誹謗若しくは中傷し、その名誉若しくは信用を毀損するような行為
(3)当社又は第三者の財産又はプライバシーを侵害する行為
(4)政府機関及び関係法令の規定に違反した契約者設備で利用する行為
(5)SIMカードに関する遵守事項に反する行為
(6)ローカル5G端末等を無断で譲渡、貸与、転売、名義変更その他の担保に供する等の行為
(7)有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、書き込み、掲載又は第三者が受信可能な状態にする行為
(8)当社又は第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為
(9)当社、本環境の他の利用者又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(10)当社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
(11)第三者になりすまして本環境を利用する行為
(12)本環境の他の利用者のID等を利用する行為
(13)当社、本環境の他の利用者又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(14)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為
(15)故意に通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為
(16)本環境を直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える行為
(17)本環境の利用又は運営に支障を与え、又は与えるおそれがある行為
(18)本環境の運営を妨害する恐れのある行為
(19)利用契約に抵触する行為
(20)本環境の利用及び提供を行うに当たり遵守すべき法令及びガイドライン(電気通信事業法を含むがこれに限定されない。)に反する行為
(21)その他、当社が不適切と判断する行為
第 15 条 (契約者の義務違反)
契約者が、第12条(契約者の義務)、第13条(利用者に対する義務)、第14条(禁止事 項)に違反した場合、当社は利用の一時的又は永久的な停止など、当社が必要と判断する処置を取ることが出来るものとし、当該行為により当社又は第三者が損害を被った場合、契約
者はその損害を賠償するものとします。
2 契約者が本環境の利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
3 前2項の処置により、契約者に不利益又は損害が生じた場合でも、当社は一切その責を負わないものとします。
第 16 条 (ID 及びパスワード等)
契約者は、当社から付与されたID、パスワード、シリアル番号(以下、「ID等」といいます。)を利用者に付与する場合、善良な管理者の注意をもって使用および管理します。
2 契約者は、ID等を第三者に譲渡し、又は利用させないものとします。
3 契約者は、ID等が窃用され若しくは窃用される可能性があることが判明した場合、又は不正使用が想定される事態が発生した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示があるときにはこれに従うものとします。なお、当社は、ID等の使用上の過誤又は第三者による不正使用等について、一切その責を負わないものとします。
第5章 品質保証、責任の限定等
第 17 条 (サービスの品質保証又は保証の限定)
当社は、本環境が契約者において一定の目的を達成すること、及び本環境に不具合がないことを保証するものではありません。
第 18 条 (権利侵害等)
当社は、本環境が第三者の権利を侵害していないことを保証するものではありません。
2 契約者は、契約者又は利用者が第三者から本環境が第三者の知的財産権を侵害している旨の警告を受けた場合、その旨を速やかに当社に通知し、当社の行う権利防御等に協力するものとします。
3 前項の定めにかかわらず、当該侵害が契約者若しくは利用者の責に起因する場合は、契約者の費用と責任においてこれを解決するものとします。
第 19 条 (責任の範囲)
本環境の提供に関連して、当社は、次の各号に該当する場合は、契約者に生じた損害について賠償する責を負わないものとします。
(1) 地震、台風、洪水、火災、噴火等の天変地異、暴動、内乱、法律の制定・改廃、公権力による命令・処分、同盟又は罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、停電その他の不可抗力が発生したとき
(2) 第8条(通信利用の制限)、第9条 (提供の一時中止)、第10条 (提供の停止)及び第11条 (本環境の廃止)に基づく本環境の提供の制限、停止中止又は廃止をしたとき
(3) 当社以外のものによる、本環境又は契約者設備へのハッキング若しくはこれによるデータの改竄や漏洩があったとき
(4) 電気通信回線の障害、電気通信事業者のネットワーク障害などにより、本環境の提供を受けられなかったとき
(5) 電気通信事業者による電気通信設備の修理、復旧等により記憶されている内容等が変化又は消失したとき
(6)その他、本環境の提供を受けられなかったとき
第6章 契約の解約
第 20 条 (利用契約期間)
当該利用規約に係る本環境の利用期間は申込書に定めるものとします。
2 申込書の利用期間内に本契約を解約するときは、弊社に対し解約日の30日以上前までにその旨を通知するものとします。
第 21 条 (当社の解約)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく、利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分若しくは租税滞納処分を受け、又は会社更生手続の開始、破 産、民事再生若しくは競売を申立てられ、又は自ら民事再生、会社更生手続若しくは破産の申立をしたとき、又は自ら整理、清算手続に入ったとき
(2)自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(3)資本の減少、営業の停止若しくは変更又は解散の決議をしたとき
(4)前各号のほか財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(5)監督官庁より営業の廃止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
(6)利用契約等に基づく債務を履行せず、又は利用契約等に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に履行又は是正しないとき。ただし、第14条
(禁止事項)の事由による場合は、当該利用契約を直ちに解約することがあります。
(7)申込書、その他通知内容等に虚偽記入があったとき
(8)その他、契約者の責に帰すべき事由により当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(9)第10条(提供の停止)の規定により本環境の利用を停止された契約者が、なおその利用停止の原因となる事実を解消しないとき
第 22 条 (中途解約)
契約者は、当社に対し、あらかじめ解約日を通知することにより、利用契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力が生ずる日は、通知された解約日とします。
第 23 条 (反社会的勢力の排除)
当社は、契約者が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告をすることなく、ただちに利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又は暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)である場合、又は反社会的勢力であった場合
(2)契約者が、反社会的勢力を利用した場合
(3)契約者が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど反社会的
勢力の維持運営に協力し、又は関与した場合
(4)契約者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(5)契約者が、自ら又は第三者を利用して、当社に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、当社の名誉や信用を毀損し、又は、当社の業務を妨害した場合
2 前項による解約は、当社が被った損害につき契約者に対し損害賠償請求をすることを妨げません。また、当該解約により契約者に損害が生じても、当社はこれを一切賠償しないものとします。
第 24 条 (契約終了後の処理)
当社による別段の指示がある場合を除き、契約者は、利用契約が終了した場合、終了理由の如何にかかわらず、本環境の利用にあたって当社から提供を受けた機器、SIMカード、ソフトウェア及び全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。また、契約者から利用者に提供されたものも含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2 当社は、利用契約が終了した場合、利用契約終了理由の如何にかかわらず、本環境に記録された資料等及び契約者データ等を直ちに消去できるものとします。なお、本環境にかかる資料等及び契約者データ等の消去に関して、契約者等又は第三者に発生した損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。
第7章 契約者情報
第 25 条 (通信の秘密)
当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和59 年法律第86号)第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。
第 26 条 (秘密情報)
契約者及び当社は、本環境の提供及び利用に関し知り得た相手方の技術上又は営業上その他の情報であって次の各号に定める情報(以下、「秘密情報」と言います。)について、利用契約の有効期間中のみならず利用契約終了後においても第三者に対し開示しないものとします。なお、通信の秘密に係る契約者の情報にあっては、第25条(通信の秘密)を適用するものとします。
(1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物又は電子データにより開示された情報
(2)秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後14日以内に、当該情報の内容を書面にし、又は電子データとして記録し、かつ、当 該書面又は電子データにおいて秘密である旨を明示して提供された情報
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれに該当する情報については秘密情報として取り扱わないものとします。
(1)開示時点において、秘密保持義務を負うことなくすでに被開示者が保有している情報
(2)被開示者が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3)開示後、相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報
(5)開示後、利用契約等に違反することなく、公知となった情報
3 秘密情報の開示を受けた当事者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
4 秘密情報の開示を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を利用契約等の履行又は本環境の利用目的の範囲内でのみ使用し、当該目的上必要な範囲内で秘密情
報を複製又は改変することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製又は改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
第 27 条 (情報開示要求)
当社は、政府機関、裁判所等から法令の規定に基づいて秘密情報又は契約者データ等を開示する旨の請求又は命令等を受けた場合は、当該政府機関、裁判所等に開示することができるものとします。ただし、かかる請求又は命令等を受けた場合、秘密情報を保護するための措置をとる機会を契約者に付与するため、当該開示について契約者に対し事前に通知するものとします。なお、かかる事前の通知が不可能又は著しく困難である場合は、当社は、政府機関、裁判所等への開示後できる限りすみやかに契約者に対して通知するものとします。
第 28 条 (個人情報保護)
当社は、法令及び当社が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、契約者の個人情報
(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2 当社は、本環境の提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1)本環境の提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2)ローカル5G技術の利活用検討に向けたアンケート調査、及び分析を行うこと
(3)前号の集計及び分析等により得られたデータ等を、個人を識別又は特定できない態様で提携先等の第三者に開示又は提供すること
(4)個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者又は本人に電子メール等を送付する方法
(5)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること
(6)その他、個人情報保護法により認められる範囲で利用すること
3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本環境の提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は、一部を第三者に委託する場合、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13 年法律第137 号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第9章 雑 則
第 29 条 (電磁的方法による意思表示)
当社及び契約者間の書面の交付、通知、提出等は、当社が定める範囲内において、電磁的方法により行うことができるものとします。
第 30 条 (障害時連絡先)
契約者は、当社に対し、当社が障害通知を連絡する場合の連絡先(以下本条において「障害時連絡先」といいます。) を通知するものとします。
2 障害時連絡先の変更があったときは、契約者は、速やかにその旨及び変更後の障害時連絡先を当社に届け出るものとします。