Contract
「とくエネ」契約約款
平成 29 年 11 月 1 日版
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、電気事業法(昭和三十九年七月十一日法律第百七十号、以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定にもとづき、この「とくエネ」契約約款
(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより本サービスを提供します。
第2条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 本サービス | 当該地域電力会社等から電力を当社が一括購入し、適当な電圧で本件建物の各 需要場所に配電するサービス |
2 「とくエネ」契約 | 本約款にもとづいて本サービスを提供するために、当社と本件建物の所有者または 管理組合とで締結する個別の契約 |
3 契約者 | 当社と「とくエネ」契約を締結している者 |
4 利用者 | 各需要場所に配電された電力を利用する者 |
5 利用契約 | 利用申込書にもとづいて当社と利用者間に成立する電力利用契約 |
6 「とくエネ」取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により、本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 本件建物 | 「とくエネ」契約書に記載された本サービスの対象建物 |
8 本サービス用設備 | 本サービスを導入・運用・維持管理するために必要となる当社の設備一式 |
9 当該地域電力会社等 | 電気事業法に定める一般電気事業者、特定規模電気事業者およびその他電気事 業者 |
第2章 契約
第3条 (契約の単位)
当社は、「とくエネ」契約に規定する本件建物1棟ごとに1つの「とくエネ」契約を締結します。
第4条 (本件建物に適用されるサービスプラン)
契約者は、本件建物に適用されるサービスプランを以下のプランの中から選択するものとします。
(1)共用部プラン(共用部の電力料金が割引されるプラン)
(2)専有部プラン(専有部の電力料金が割引されるプラン)
(3)混合プラン(共用部および専有部の電力料金が割引されるプラン)
第5条 (提供開始日等)
本サービスの提供開始日は、本サービスの提供に必要な工事が完了した日とします。
2 「とくエネ」契約別表で定める工事日に工事を完了できなかった場合については、当社に故意または重大な過失が存する場合に限り、当社は契約者に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものとし、逸失利益は賠償する責任を負わないものとします。
3 本件建物に、当該地域電力会社等から電気の供給を受けている利用者が存する場合には、当該地域電力会社等との個別の電気需給契約からマンション一括契約へ変更する旨の書面を当該利用者から取得することが必要であることを契約者は了知するものとします。なお、本件建物の全ての利用者からこの書面を得られていない場合には、本サービスは提供されないことを契約者は了承するものとします。
4 前項の書面がすべての利用者から提出されず、かつすべての利用者から提出してもらう合理的な見通しがない場合には、当社は「とくエネ」契約を解除することができるものとします。
第6条 (契約期間)
契約期間は、「とくエネ」契約別表に定めるとおりとし、契約期間の始期は本サービスの提供開始日とします。
2 契約期間満了の6ヶ月前までに当社または契約者から書面による別段の意思表示がない限り、「とくエネ」契約の契約期間は同一条件にてさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
第7条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、住所または連絡先等に変更があったときは、そのことを速やかに当社所定の方法により、当社もしくは「とくエネ」取扱所に届け出るものとします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を契約者から提示していただくことがあります。
第8条 (契約上の地位の移転)
契約者が本件建物の売主である場合、「とくエネ」契約上の一切の権利および義務を含む「とくエネ」契約上の地位を管理組合の成立と同時に管理組合に承継させるものとします。
2 前項に定めるほか、契約者が「とくエネ」契約の対象である建物を第三者に譲渡する場合は、契約者は当該第三者に対して、「とくエネ」契約において契約者が有する一切の権利および義務を含む「とくエネ」契約上の地位を承継させるものとします。この場合には、契約者は事前にその旨、当社に書面により通知しなければならないものとします。
第9条 (契約者の地位の承継等)
相続または法人の合併若しくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併若しくは分割後存続する法人、または分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて、当社もしくは「とくエネ」取扱所に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱うことができるものとします。
第10条 (当社の債権譲渡等)
当社は、「とくエネ」契約上の債権の全部または一部を第三者に譲渡する場合には、事前に契約者に対して通知するものとします。
第11条 (中途解約)
契約者は、6ヶ月前に書面で通知することにより、「とくエネ」契約を解約することができるものとします。但し、契約者は当社に対して、以下の違約金を支払うものとします。
(1)「とくエネ」契約締結後、本サービス開始日前に中途解約する場合は、工事費その他の実費相当額。
(2)本サービス提供開始後、契約期間満了前に中途解約する場合には、本サービス用設備の設置費用および本サービス用設備の残存簿価(設備の更新、追加等ある場合にはそれらの残存簿価相当額を含むものとし、耐用年数15年かつ定額法による減価償却にて計算する。)相当額として当社が算出した額を、撤去工事に着手する前に支払うものとします。
2 当社は、契約期間中、次の事由のいずれかが生じた場合、契約者に対して書面で通知することにより、「とくエネ」契約を解約することができるものとします。
(1)天災その他当社の責めに帰さない事由により、本サービス用設備が滅失し、または本サービス用設備の維持管理に過大な費用が生じる場合。
(2)契約者および利用者が本サービスの利用を止め、本サービスの利用実態がないことが明らかな場合で、当社が契約者の継続利用または解除の意思を確認することができない場合、または本件建物におけ る全ての利用契約が終了した場合。
(3)当該地域電力会社等の料金体系が大幅に変更され本サービスの提供が困難となった場合。
(4)契約者が本約款に違反した場合。
第12条(契約終了時の処理)
「とくエネ」契約の終了時における本サービス設備の撤去費用については、障害物撤去費用等の特別費用を除き、通常撤去に必要な費用については、当社が負担するものとします。ただし、当該地域電力会社等との新たな電力供給契約に必要な設備導入費用等は、契約者が負担するものとします。
2 「とくエネ」契約の期間満了に伴って、当社が「とくエネ」契約を更新しない意思表示を行ったことにより「とくエネ」契約が終了した場合、または前条第2項第3号の場合には、本サービス設備の通常撤去に必要な費用および当該地域電力会社等との新たな電力供給契約に必要な設備導入費用は、当社が負担するものとします。
3 前項の場合において、契約者が当該地域電力会社等との間で個別需給契約を締結せずに、当社以外の事業者との間で一括受電形式の契約を締結する場合には、前項の新たな電力供給契約に必要な設備導入費用は契約者が負担するものとします。
4 「とくエネ」契約の終了に伴って、当該地域電力会社等と利用者が個別に電気の需給契約を締結する受電方式に変更する場合には、当社は、利用者が引き続き支障なく電力を使用することができるように、当該地域電
力会社等との調整手続を行うものとします。
第3章 設備
第13条 (本サービス用設備設置にともなう本件建物およびその他敷地の使用)
当社は、本サービスの提供のため、本件建物および本件建物の敷地の一部に本サービス用設備を設置することが出来るものとします。
2 当社は、本サービスの提供のため、本サービス用設備のうち電力量計を各住戸のメーターボックス内または適当な場所に設置します。
3 当社は、本サービス用設備の設置場所を変更する場合は、事前に契約者の承認を得ることとします。
4 当社は、本条第1項、第2項に定める設置場所を第三者に転貸する等第1項に定める目的以外の目的では使用しないものとします。
5 当社は、本条第1項、第2項に定める設置場所を無償で使用できるものとします。
第14条 (本サービス用設備の設置)
当社は、前条の規定にもとづく設置工事を行うにあたり、電気の供給方式、工事区分および工事内容等の技術事項について、契約者および当該地域電力会社等と協議し、決定するものとします。
第15条 (設備設置・撤去時の停電)
契約者は、「とくエネ」契約の締結時または終了時などにおける本サービス用設備の設置・撤去の際には、本件建物の全部または一部に停電を伴う作業が必要であることを了承し、この場合に当社は何ら法的責任を負わないものとします。また、契約者は当社が本サービスの利用者に停電作業の通知をすることに協力しなければならないものとします。
第4章 利用停止
第16条 (利用停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、やむを得ない場合をのぞいて当社は契約者または建物管理者に対し事前に通知を行い当社が定める期間、その本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2)契約者が第22条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めた場合。
(3)契約者が本サービス用設備を不当に毀損、破損した場合。
(4)前各号のほか、契約者が本約款に違反した場合。
2 前項の規定により当社から契約者または建物管理者に対しての通知があった場合、契約者または建物管理
者は、その通知を受領後すみやかにその旨を利用者に通知または公表するものとします。
第5章 保安
第17条 (保安区分)
本サービスの開始後における自家用電気工作物の保安等の取り扱いは次の各号に従うものとします。
(1)契約者が保有する自家用電気工作物については契約者の費用と責任において、当社の本サービス用設備については当社の費用と責任において、契約者および当社は各々保安を行うものとします。
(2)事業法に基づく保安規定の作成および監督官庁への提出は、契約者の保有する自家用電気工作物および当社の本サービス用設備に関して、当社が実施するものとします。
(3)契約者の保有する自家用電気工作物および当社の本サービス用設備にかかる保安業者との契約は、当社が行うものとします。
第18条 (法定点検業務の実施)
当社は関係法令に従って、以下に定める各点検作業を実施するものとします。また、「とくエネ」契約期間内に関係法令が改正された場合には、改正後の法令に従って点検作業を実施するものとします。なお、契約者は点検作業の実施にあたり、停電が生じる場合があることをあらかじめ了承するものとします。
(1)本サービス用設備の法定保守点検の実施。
(2)本サービス用設備の法定精密点検の実施。
(3)その他異常発生時および緊急連絡時の点検。
2 前項の点検作業が停電を伴う場合には、やむを得ない場合をのぞいて当社は契約者または建物管理者に対し事前に通知するものとします。
第19条 (立入作業の承諾)
契約者は、第18条(法定点検業務の実施)および本サービス用設備の維持管理等、必要がある場合には当社または当社が指定する者が、本件建物に立入り、作業を実施することを承諾するものとします。ただし、当社は緊急性を要する場合を除き、事前に立入りについて通知または告知するものとします。
第6章 損害賠償
第20条 (免責)
当社は、本サービスの提供にあたり、自己の過失によって、契約者または第三者に損害を与えた場合、当社は予見の有無にかかわらず、現実に生じた損害のうち、通常かつ直接の損害のみを賠償するものとし、逸失利益については賠償義務を負わないものとします。ただし、故意または重大な過失が存する場合はこの限りではないものとします。
2 天災、事変、当該地域電力会社等からの電力供給停止その他当社の責めによらない事由にもとづく損害に
ついては、当社は賠償する義務を負わないものとします。
3 当社は、本サービスに係る設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない事由によるものであるときは、その損害を賠償する義務を負わないものとします。
4 当社は、契約者および利用者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第7章 雑則
第21条 (承諾の限界)
当社は、契約者から当社の設置した本サービス用設備の能力を超える要望または請求があった場合に、その要望または請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難であるとき、その他新たな費用負担が発生する場合等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことができるものとします。
第22条 (契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社の本サービス用設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し若しくは損壊等しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(2)本サービス用設備の異状または故障を発見した場合には、当社に連絡すること。
(3)本サービス用設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(4)本サービス用設備を本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(5)本サービス用設備を転貸、譲渡、質入等しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反し、またはその他の事由によりその本サービス用設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第23条 (機密保持)
当社および契約者は、「とくエネ」契約の締結により知り得た当社または契約者の営業上、技術上および経営上の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。
第24条 (個人情報等の取り扱い)
当社は、個人情報保護法を遵守するとともに、個人情報保護方針等を定めてこれを公表します。
2 当社は、利用者の個人情報を、本サービスの提供に利用するほか、個人情報保護方針等に記載する利用目的の範囲で利用します。
3 当社は、本人の同意がある場合または個人情報保護法第23条1項各号に該当する場合には、個人情報等を
第三者に提供できるものとします。
第25条(反社会的勢力排除)
契約者および当社は、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証し、相手方が各号のいずれかに該当することが判明したときには、別段の催告その他の手続きを要せず、即時に「とくエネ」契約を解除することができるものとします。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であること。
②役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること。
③親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ)が前2号のいずれかに該当すること。
2 前項の規定による「とくエネ」契約の解除により、解除者に損害が生じた場合には、被解除者は解除者に生じた損害を賠償するものとします。
第26条 (合意管轄)
契約者と当社との間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第27条 (協議事項)
本約款に定めのない事項および「とくエネ」契約に関し疑義が生じた事項については、民法その他の法令に従い、当社および契約者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
第28条 (約款の変更)
当社は、当社所定の方法で通知または公表することにより、合理的かつ法令の範囲内で本約款の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の約款が適用されるものとします。
附 則
(実施期日)
1 本約款は、平成26年3月1日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 本約款は、平成29年11月1日から有効となります。
(吸収分割)
2 平成29年11月1日にて、吸収分割によりアルテリア・ネットワークス株式会社から株式会社つなぐネットコミュニケーションズへ、本サービスに係る事業が承継されました。これに伴い、関連する文言を変更しました。