●● GROUP フランチャイズ加盟契約書
●● GROUP フランチャイズ加盟契約書
株式会社●●(以下、「甲」という)と、 (以下、「乙」という)とは、以下の通り「●● GROUP フランチャイズ加盟契約」(以下、「本契約」という)を締結する。
(前文)
1 本契約は、「●● GROUP フランチャイズ・チェーン」のフランチャイザーを営む甲と、「●● GROUP フランチャイズ・チェーン」に加盟しフランチャイジーとなることを希望する乙との間で、相互の信頼関係に基づき、●● GROUP フランチャイズ・システムを発展させ、相互の利益と永続的な協力関係を維持するために締結されたものである。
2 乙は、店舗の成功が自己の経営努力にかかることを自覚するとともに、本契約書の内容を十分理解、納得した結果、本契約を締結することを決意した。
第 1 条(定義)
●● GROUP フランチャイズ・システムとは、本フランチャイズ・チェーンに属する店舗を運営するために甲が開発した各種教育マニュアル、文書、ロゴデザイン、経営指導、IT ツール・コンピューターを用いた運営システムの総称であり、それらが有機的一体をなし、本フランチャイズ・チェーンに属する店舗の運営に供されるものをいう。
第 2 条(フランチャイズの付与)
1 甲は、乙に対し、本契約の有効期間中、乙が本契約の各条項を誠実に遵守することを条件として、甲が所有する美容室経営ノウハウ及び本フランチャイズ・チェーン・システム並びに甲が所有する商標その他営業上の象徴を用いて、別紙1記載の店舗(以下、「本件店舗」という)において、当該店舗を経営することを許諾する。
2 乙は、本フランチャイズ・チェーンの一員として、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、技術及び接客・サービス水準、信用、評価を低下させるような行為をしてはならない。
3 乙は、甲が定めた営業政策を遵守し、それに合致するように店舗を運営しなければならない。
第3条(営業活動の指導)
1 甲は、本件店舗の営業について、次の指導を行う。
(1) 店舗内装および外装に関する指導
(2) 店舗の業務用商材および店販品の導入の指導
(3) メニュー、価格、集客、商品構成、配置、陳列、管理、発注等に関する指導
(4) 教育研修、販売促進、会計業務に関する指導
(5) その他、本件店舗の営業に関し必要となる業務の指導
2 乙は、本条に定める甲の営業指導に従って店舗を運営しなければならず、甲は、乙が甲の営業指導に従っていないと認めるときは、乙に対し改善命令を出すことができ、乙はこれに従わなければならない。
第4条(ロイヤルティ)
1 乙は、本契約に基づくフランチャイズ付与の対価として、甲に対し月額 円のロイヤルティを支払う。
※場合によっては売上割合(技術売上の 5%等)
2 乙は、毎月 日(但し、当月末日が銀行営業日でない場合、直前の銀行営業日)に当月分のロイヤルティを、甲が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。支払に関する手数料は乙が負担するものとする。
第5条(設備資金返済)
1 乙は、本件店舗に対し甲が拠出した店舗内外装工事、器具の設備資金に対し、甲に対し月額 円の返済金を支払う。
2 乙は、毎月 20(但し、当月末日が銀行営業日でない場合、直前の銀行営業日)に当月分の返済金を、甲が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。支払に関する手数料は乙が負担するものとする。
3 返済期間は、令和◯年◯月から令和◯年の◯月までの◯年間とする。
第 6 条(従業員の処遇)
1 甲と乙の協議により、甲の従業員を乙の本件店舗に移転させる場合は、完全移籍とし、乙は当該従業員と雇用契約を締結する。
2 乙は、個人事業主での開業の場合でも、従業員を雇用するに当たっては、社会保険に加入するものとする。
3 乙が、甲の従業員の支援を受ける場合には、1 日につき 円を甲に対して支払う。
4 乙は、前項の代金につき、甲の請求書に基づき、甲が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。支払に関する手数料は乙が負担するものとする。
5 乙は、乙の従業員が本フランチャイズ・チェーンに対する顧客の信頼、社会的信用を害さないよう、甲の指示・指導に従い、従業員の教育、指導・育成、管理及び監督に努めなければならない。
6 乙は、甲が実施する従業員教育、講習会、イベントには、甲の要請に応じ、自らとともに従業員を参加させなければならない。
第 7 条(本件店舗及び設備什器の管理等)
1 乙は、本フランチャイズ・チェーン全体の水準と統一されたイメージを維持するため、甲の指導に従い、自己の負担をもって、本件店舗を維持管理するものとする。
2 本フランチャイズ・チェーンで用いる商標の変更、店舗の破損、消費者動向の変化その他の事情により、甲が、店舗内外装の改装、補修、変更を要すると判断した場合は、乙は、甲の指示に従い、店舗内外装の改装、改築、補修、変更をしなければならない。店舗内で使用する機器、什器備品等についても同様とする。
3 乙が、本件店舗の改装、改築、什器・備品の交換等を行う場合は、甲の事前の承諾を得なければならない。
第 8 条(販売費及び一般管理費)
乙は、本契約に記載のない販売費及び一般管理費に関しては、乙自身で契約を締結し、債権債務を負担する。
第 9 条(許認可届出)
乙は、本件店舗での営業に当り、保健所・税務署・ハローワーク・労働基準監督署その他本件店舗を営業する上で適用を受ける全ての諸法令に定められた許可申請・届出を所管の官公庁に行い、その許認可を取得しておかなければならない。
第 10 条(確定申告の誓約)
1 乙は本契約期間における必要な確定申告(税務申告)を行い、確定申告書の控えを甲へ提出しなければならない。
2 乙が確定申告(税務申告)を行わない事、または脱税的行為により、甲に何らかの問題が生じた場合は、甲が当該問題を解決するために要した費用(公租公課、損害賠償金、解決金、弁護士費用、その他士業に対して支払った費用等)は全て乙が負担する。
第 11 条(開業許可)
甲は、乙が本契約に定めるいずれかの条項に違反していた場合には、本件店舗の開業及び営業を許可しないことができる。
第 12 条(店舗移転の禁止)
乙は、甲の事前の文書による承諾なしには、本件店舗を移転してはならない。
第 13 条(xxxxx権の否定)
甲は、本件店舗が存在する地域(以下、「本件地域」という)において、乙に対して、排他的かつ独占的な営業を行う権利を与えるものではなく、甲自らまたは第三者を介して、本件地域において、本フランチャイズに属する店舗を開設することができる。
第 14 条(競合避止)
1 乙は、本契約存続期間中、本件店舗以外の場所において、本店舗と同種または類似の事業を行ってはならない。また、本契約と同種または類似のフランチャイズ事業に参加してはならない。
2 本条項は、本契約終了後 3 年間は有効とする。
第 15 条(本契約期間)
1 本契約の期間は、令和 年 月から令和 年 月の 年間とする。
2 本契約の期間中に、乙の帰責により本件店舗での営業を継続できない事態が発生した場合、乙は第 5 条に定める返済額及び本契約に基づく一切の債務に加え、違約金 万円を甲に対し一括して支払うものとする。
第 16 条(本契約終了後の手続き)
1 本契約終了後、乙は、甲との協議に基づき、以下の選択肢を希望することができるものとする。
(1) 本契約を更改し、「●● GROUP フランチャイズ・チェーン」のフランチャイジーを継続する。
(2) 甲より営業権を譲り受け、完全独立をする。その際の営業権譲渡金は、甲が別途定める。
(3) 個人事業主廃業手続きまたは法人解散手続きを行った上で、xと雇用契約を締結し、美容師または本部業務、もしくは教育担当職に従事する。
2 前項各号の場合において、乙は甲と改めて契約書を締結する。
第 17 条(本契約の承継)
本契約の期間中に、乙が法人を設立した場合、本契約の乙の債権債務の全ては、乙が設立した法人が引き継ぐものとする。
第 18 条(譲渡禁止)
乙は、本契約上の地位もしくは本契約から生じる権利義務の全部または一部を、事前の甲の承諾なくして第三者に譲渡してはならない。
第 19 条(守秘義務)
乙は、本契約期間中およびその終業後においても、本契約に基づき甲から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
第 20 条(期限の利益の喪失・契約解除)
1 甲または乙が次の各号の一に該当した場合、何らの催告を要することなく相手方に対する債務は期限の利益を失い、当該当事者は相手方に対し支払わなければならず、また、相手方は催告なくして本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 本契約に違反した場合
(2) 支払停止、支払不能に陥った場合
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
(4) 破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、特別清算開始の申立てを受け、またはなした場合もしくは特定調停の申立てをなした場合
(5) 営業を廃止した場合
(6) 監督官庁より営業停止命令を受け、または営業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
(7) その他前各号に準じる事由が生じ、乙の信用状態が悪化したと甲が認めた場合
2 前項の場合において甲に損害が生じた場合には、乙はこれを賠償しなければならない。
第 21 条(損害賠償)
乙が、本契約に違反して、甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対してその損害を賠償しなければならない。
第 22 条(遅延損害金)
乙が、本契約上の債務の履行を怠った場合には、弁済期の翌日から支払い済みに至るまで、年 3%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
第 23 条(不可抗力)
1 地震、台風、津波その他の天変地変、暴動、内乱、法規の改正、政府行為その他の不可抗力により当事者が本契約もしくは個別契約の全部または一部を履行できない場合には、甲および乙はその責任を負わない。
2 前項に定める事由が生じた場合には、不可抗力事由が発生した当事者は相手方に対しその旨通知する。この通知発送後、6 ヶ月を
経過しても前項の不可抗力事由が解消されず、本契約の目的を達成することができない場合には、不可抗力事由が発生した当事者は、相手方への通知をもって、本契約もしくは個別契約の全部または一部を解除することができる。
第 24 条(裁判管轄)
本契約から生じる一切の紛争については、◯◯地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第 25 条(協議)
本契約又は個別契約に関して、疑義が生じた場合又は定めのない事項が生じた場合には、甲乙はxxxxの原則に従い、協議を行う。
本契約締結の証として本書 2 通作成し、各自 1 通これを保有する。
令和 年 月 日
甲 住所社名
代表者名 社印
乙 住所
氏名 印