一般社団法人ACTO 武蔵浦和マチノ倉庫 利用規約
一般社団法人ACTO 武蔵浦和マチノ倉庫 利用規約
一般社団法人ACTO 武蔵浦和(以下、当法人)は、「xxxxxxxxxxxxxxx00x」(以下、対象地区)を中⼼としたエリアにおいて、敷地全体が一体となり、周辺に波及する持続的な地域活動に取り組むことを目的とする。
当法人が運営する施設の利用にあたっては、当該目的を理解し、本規約を遵守した上で利用可能となる。
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 本規約は、本施設を利用する当法人の会員(以下、「利用者」という。)に適用する。
2 当法人は、運営上、別途利用約款や利用上の 注意等の諸規定を設けることがあることを会員は承諾する。なお、これらの諸規定は本規約の一部を構成するものとし、本規約に加えて適用されるものとする。
3 会員は、当法人所定の登録手続き実施をもって、本規約に同意したものとみなす。
(所在地)
第2条 本施設の所在地は、「xxxxxxxxxxxxxxx00x」とする。
(施設概要)
第3条 本施設では以下の利用が可能となる。
・備品レンタル
・レンタルロッカー
第2章 施設の利用
(利用時間)
第4条 本施設の利用が可能な時間は、利用ガイドに定める。
2 ただし前項の時間外については、当法人運営事務局に事前に申請し、これを認めた場合はこの限りでない。また、レンタルロッカー利用者については前項の時間外に利用できる場合がある。
(利用対象)
第5条 当法人会員規約第3条に定めるうち、以下の会員とする。ただし、当法人が利用することがある。
(1)サブスク会員
(2)スポット会員(入居者)
(3)コアパートナー会員
(4)団体会員
(利用料金)
第6条 利用料金は、利用ガイドに定める。
2 利用料金は、利用の翌月に一般社団法人ACTO 武蔵浦和が指定する方法及び締め切り日までに支払うこととする。ただし、当該方法による支払いが困難なことを別途当法人が認めた場合に限り、 これと異なる方法で支払うことができる。
3 備品レンタル期間の延長は、原則認めない。やむを得ず延長した場合には、当法人運営事務局から利用予約申請者に対して利用料金を請求することができる。
4 消費税率又は地方消費税率が変更になった場合、その税率が適用される日より、本規約において定める料金に係る消費税及び地方消費税を変更するものとする。
(遅延損害金)
第7条 備品の返却遅延が発生した場合等、他の貸し出しが出来ず、当法人が不利益を得る場合、その損害分を請求するものとする。
2 利用者から備品のレンタル期間満了日を過ぎて3日以上ご連絡がない場合や、会員が本規約に違反した場合は、特段の通知、催告なく会員契約を解除することができるものとする。
3 利用者は、前項の場合、直ちに備品を返却し、契約解除後、当法人が備品の返却を受けるまでの間は、延長料金相当額に違約金(延長料金と同額)を付加して支払うものとす る。返却の見込みがないと当法人が判断した場合は、延長料金、違約金とは別に備品再購入価格を支払うものとする。
(損害賠償金)
第8条 備品及びレンタルロッカーが利用者の責に帰すべき事由により紛失または損傷した場合、並びに、離床者が当法人の備品及びレンタルロッカーに対する所有権を侵害した場合は(以下、「紛失・損傷等」という。)、利用者は 当法人に対して、紛失・損傷等した備品及びレンタルロッカーの再購入代金または修理代金等、当法人が被った一切の損害を賠償するものとする。
2 利用者は備品及びレンタルロッカーを受取時と同様の状態で返却するものとする。著しい汚損があるものと当法人が判断した場合には、別途利用者へ整備料(クリーニング代 等)や原状回復費用を請求する。
(備品レンタルの利用)
第9条 備品レンタルの予約については、会員マイページより事前に予約するものとする。ただし当日利用も可能とする。
2 備品の受取、返却は、利用者自身が倉庫に出向き行うものとする。
3 レンタル期間は1日までとする。予約日の営業時間中に返却手続きを完了するものとし、連続利用は禁止する。
4 本施設外への備品持ち出しは原則禁止とする。ただし、サブスク会員についてはこの限りではない。
5 利用者は備品を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸等をしたりすることはできない。また備品を改装、改造することはできない。
6 利用者は、備品の使用及び保管について、善良なる管理者による注意義務を負うものとする。
(レンタルロッカーの利用)
第10条 事務局指定の登録方法に従い、登録を済ませるものとする。
第3章 施設の利用制限・遵守事項等
(利用制限)
第11条 次の事項に該当する場合、又はおそれがあると認められた場合は、利用を制限し、不承認とする。また、当法人はこのために生じた損害賠償の責任を一切負わないものとする。
2 本規約第3条の利用目的のいずれにも該当しない場合
3 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
4 政治、思想、宗教、ネットワークビジネス、マルチビジネスもしくはその活動等に関係すると認められた場合
5 本施設の備品が汚損又は破損のおそれがある場合
6 利用権の全部又は一部を第三者に譲渡又は転貸した場合
7 危険物を持ち込んだ場合
8 許認可もしくは資格が必要であるのにかかわらず、資格がない状態で利用する場合。
9 未xxのみのご利用の場合。 (保護者もしくは責任者同伴の場合は利用可能)
10 音・振動・臭気の発生等により、当建物の他の利用者や近隣に迷惑を及ぼすまたはその恐れがある場合。 (ご利用中の扉・窓等の開放は厳禁)
11 喫煙が発覚した場合。(本建物は全面禁煙)
12 その他、本施設の管理・運営上支障があると認められる場合
(利用上の遵守事項)
第12条 次の事項に掲げるものを遵守しなければならない。
2 利用権の全部又は一部を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
3 本施設の備品や植栽等が汚損又は破損があった場合、速やかに当法人運営事務局へ報告すること。
4 前項の損害に対する賠償金については、利用者にて全額負担するものとする。また利用者が現状復旧の義務を負うこととする。
5 利用に際し発生したxx等は、持ち帰ること。
6 利用者は、利用後、備品撤収・清掃・原状復旧を確認すること。
(利用承諾の取消し、利用の中止)
第13条 次の事項に掲げるものに該当すると判断した場合、第7条記載の予約完了の通知後においても、当法人運営事務局は利用者に対し、利用承諾の取消し及び利用の中止をすることができる。
2 第13条に掲げる内容に該当する場合
3 第14条に掲げる内容に反した場合
4 当法人の許可なく、本施設の利用が発生した場合
5 公益上やむを得ない事由が発生した場合
6 指定日までに利用料の支払いがない場合
7 災害や事故、その他非常事態の事由が発生した場合
8 施設の修理、改修等の緊急を要する事象が発生した場合
(注意事項)
第14条 利用時には、次の事項に掲げるものを注意すること。
2 利用中は、事故防止など十分な安全を確保し行うこと。
3 利用者は、利用にかかる一切についての責任を持つこと。
4 騒音や暴力行為等の迷惑行為を行わないよう、周辺に対して十分に配慮すること。
5 他の利用者に迷惑をかけたり、プライバシーを侵害したりしないよう十分配慮する。
6 他の施設の業務に支障を与えないこと。
7 本施設での営業行為や公告等の配布は行わないこと。ただし、事前に当法人運営事務局より許可を得た場合はこの限りでない。
8 当法人運営事務局に無断で前項の行為を実施した場合は、利用を中止する。
9 本施設利用者に関係する事故及び備品等の盗難等のすべての事故等が生じた場合、速やかに当法人運営事務局へ報告すること。
10 万が一トラブルが発生した際は、利用者は速やかに当法人運営事務局に報告する義務を負う。またトラブルの解決については利用者の責任において行うものとする。
11 本施設内は、禁煙とする。
(反社会的勢力排除)第15条
利用者は、自ら及び同伴利用者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約することとする。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約することとする。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
3 当法人は、利用者が前2項に違反した場合、催告その他何らかの手続き要することなく、直ちに会員登録者の利用資格を剥奪する。
4 前項に定める解除は、当法人の会員登録者に係る当該法人に対する損害賠償請求を妨げない。
5 本条第3項に基づき契約が解除された場合、会員登録者に係る当該法人は、当法人に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができない。
(1) 反社会的や暴力的不法行為を行う組織の利益となる行為
(2) その他スタッフが適切でないと判断したもの
(責任の範囲(免責事項))
第16条 利用者の責によらない事由により、レンタル期間中に生じた性能の欠陥によって備品が正常に作動しない場合、当法人は備品を交換する。また、 代替用品が無い場合はその備品レンタル代を返金する事で、当法人は一切の責任を逃れるものとする。利用者は、レンタル料等以上の返金は請求できないものとする。
2 下記の項目及び、それに類する事に関して、当法人は一切の責任を負わないものとする。
(1)利用者が備品及びレンタルロッカーの使用、設置、保管によって生じた事故の被害、又は第三者に与えた損害。
(2)備品及びレンタルロッカーがレンタル期間中に使用不可能になった場合の利用者の損害。
(3)備品及びレンタルロッカーが使用不能により利用者に発生した損害。
(4)備品及びレンタルロッカーが、利用者の想定する使用目的に合致すること、または、有用であることの保証は、当法人は一切しないものとする。また、上記の目的適合性または有用性を欠くことについての損害賠償は行わないものとする。
第4章 本規約の追加・変更
(規約の追加・変更)
第17条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、当法人のホームページ等への掲載により会員に事前に通知の上、本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第5章 附則
(附則)
第18条 本規約は、2024年3月28日より施行する。