(iHub)や通商に関する訪問団、官民パートナーシップ等による日本とカリフォルニア州の起業家間の協力円滑化を通じた、クリーン技術分野に関する経済及びビジネス開 発活動を含
日本国政府とアメリカ合衆国カリフォルニア州との間の
気候変動対策並びに経済及び貿易関係の強化に関する協力覚書
この協力覚書(以下「覚書」という。)は、日本国政府(以下「日本側」という。)及びアメリカ合衆国カリフォルニア州(以下「カリフォルニア州側」という。)(以下、双方を指す場合は「両当事者」といい、いずれかを指す場合は「当事者」という。)が作成したものである。
両当事者は、再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵、ビジネス交流、ゼロエミッション車、公共交通及び水を通じた、気候変動対策並びに経済及び貿易関係の促進に関する取組を強化 し、調和させる意思を共有する。
第1節目的
この覚書は、両地域間の関係を拡大・深化するため、両当事者の間に柔軟な枠組みを設けることを目的とする。そのため、両当事者は、以下の共通の目的を共有する。
両当事者は、気候変動対策、再生可能エネルギーの促進、クリーンエネルギー貯蔵への投資の探求を含む気候に関連する取組を強化し、調和させる意思を共有する。
両当事者は、ビジネス交流の機会提供、ゼロエミッション車を始めとする自動車、高速鉄道及びその他の公共交通への投資の探求並びに水の保全及び管理を含む、貿易及び投資関係の深化を目指す。
第2節 協力分野
両当事者は、平等及び相互利益の原則に基づき、以下の分野において協力する意思を共有する。
・気候変動
強靭性の構築、温室効果ガスの排出及び短寿命気候汚染物質の削減、より環境に配慮した輸送並びに十分なサービスを受けていない人々への影響への対処等の気候変動の緩和及び適応に関する対話及び共同事業の推進を含む。この観点から、カリフォルニア州側は、2050年までに温室効果ガスの排出をネットゼロにすることを目指す旨の日本側の宣言を歓迎した。
・貿易及び投資
ビジネス関係の強化、相互の投資促進及びカリフォルニア・イノベーション・ハブ
(iHub)や通商に関する訪問団、官民パートナーシップ等による日本とカリフォルニア州の起業家間の協力円滑化を通じた、クリーン技術分野に関する経済及びビジネス開発活動を含
む。カリフォルニア州及び日本の企業による双方向の貿易及び投資を促進及び奨励するため、日本側は、日本の民間セクターの支援を受けて、カリフォルニア州のアジア貿易担当者が必要に応じて利用する貿易及びサービスデスクを日本に設立するというカリフォルニア州側の意図を歓迎する。
・再生可能エネルギー
エネルギー効率、再生可能エネルギー開発及び輸送や発電など複数のセクターにおける水素の実装に特に焦点を当てた、日本とカリフォルニア州の間のクリーンエネルギー技術の貿易及び展開に関する対話及び共同事業の推進を含む。
・エネルギー貯蔵
大規模な水素製造や貯蔵実証に関する協働の探求を含む、変動・断続的再生可能エネルギー資源の一層の普及の統合に特に焦点を当てた、エネルギー(電力)貯蔵技術に対する協力的支援及び利用拡大を含む。
・ビジネス交流
両地域の投資環境改善につながる日本とカリフォルニア州のビジネスリーダー間の対話を 通じたイノベーションの促進及び日本とカリフォルニア州の中小企業間での対話、協力及び協働の改善のための政策に関する政府間の情報交換の支援。
・ゼロエミッション車
ベストプラクティス、研究、インセンティブ及びその他の取組における、現在進行中のあらゆるゼロエミッション車に関する技術の導入の加速化のための協力、カリフォルニア州における電気自動車の充電インフラの展開を通じた直流急速充電及び電気自動車の利用の有効性実証プロジェクトにおける協力、燃料電池自動車の可用性を促進するための水素燃料供給インフラの強化の有効性における協力並びにクリーンな水素燃料供給技術の研究における協力を含む。
・高速鉄道その他旅客向け鉄道サービス
安全性、計画、運行及び維持、環境への配慮及び持続可能性、気候適応、地震に関する安全対策、トンネル掘削を含む技術、駅周辺開発並びに高速鉄道その他旅客向け鉄道サービスがもたらす社会的、財政的、経済的効果に関する情報及びベストプラクティスの共有。
・その他公共交通
ベストプラクティス、研究並びにその他の取組における公共交通の利便性及び利用者数向上に関する対話及び協力を通じたもの。
・水の保全及び管理
水資源の確保、リサイクル及び環境保全の強化に関する技術のビジネス開発及び商業化の奨励を通じたもの。カリフォルニア州における安定的な水供給及びエネルギー利用の効率化を支援する、下水・再生水処理技術の推進に向けた事業実施可能性調査における協力。
第3節調整
この覚書の実施に係るフォローアップを行うため、日本側は、外務省(MOFA)、経済産業省(METI)、国土交通省(MLIT)、環境省(MOE)、日本貿易振興機構(JETRO)、国際観光振興機構(JNTO)及び在サンフランシスコ日本国総領事館を、カリフォルニア州側は、知事付ビジネス経済開発室(Go-Biz)、カリフォルニア環境保護庁(CalEPA)及びカリフォルニア州交通局(CalSTA)を指定する。これらの機関は、この覚書の実施と、日本及びカリフォルニア州の機関間のその他コミットメントとの間の調整を適切な形で行い、双方が受け入れ可能な時期に対面、ビデオ又は電話による会議を開催する。
第4節 特定の活動
協力の形式は、以下に加え両当事者が決定したその他の形式を含むものとする。
・技術及びインフラの実証事業を含む特定の事業、特に大規模な水素開発及び貯蔵を探求するもの
・政策及び事業並びに政策デザイン及び能力開発支援に関する情報と経験の共有
・クリーンで、エネルギー効率の高い、かつ(又は)低炭素技術に関する協力研究、開発及び展開に関するプロジェクト
・シンポジウム、セミナー、ワークショップ、展示、研修、ビジネスのマッチングイベント及びその他の有用な交流の共同開催
・多極間コンソーシアムを含む、他のコミットメント及び(又は)イニシアチブへの参加
・カリフォルニア・インフラ経済開発銀行、ビジネス投資サービス及びイノベーション・ハブへのものを含む日本からカリフォルニア州への新たな投資促進
・大学、非政府組織及びその他機関からの参加及び支援
・この覚書の目的に寄与する、両当事者が受入れ可能なその他のあらゆる協力形式
第5節
法的義務、権利又は救済措置の否定
この覚書は、自主的な取組である。この覚書は、いかなる法的拘束力のある権利又は義務を創設することはなく、また、いかなる形の、法的に認識若しくは執行しうる、法的若しくはxx法上の権利も救済措置も創設しない。また、この覚書に係る誓約は、両当事者による双方向の行動を条件としない。各当事者は、個々の状況、法令及び政策に照らして、誓約の実施について完全な裁量を保持する。
第6節
人員とリソースの可用性
この覚書は、資金の交換を伴うものではなく、いずれかの当事者による資金交換の義務を表すものでもない。この覚書にカバーされ、言及され又は準拠した活動から発生し得る全ての費用は、将来の書面による取決めによって別途規定及び決定されない限り、それらを発生させた当事者が引き受ける。この覚書に基づいて実施される全ての活動は、各当事者の資金、人員及びその他のリソースの可用性に従う。
この覚書の実行のために当事者によって指定された人員は、当事者及び当人の属する他の組織又は機関の命令及び責任の下で、常に当事者及び当該組織又は機関との既存の雇用関係を維持しつつ業務を行う。その業務は、他の当事者又は他の組織若しくは機関との雇用関係を創設しない。当事者又は組織若しくは機関は、いかなる場合においても他方当事者によって指定された人員の代理又は共同雇用者と見なされない。
第7節
適用される法の遵守
この覚書に基づいて実施される全ての活動及びこの覚書に基づいて実施される活動の実行のために当事者によって指名された全ての人員は、活動が行われる管轄区域で適用される全ての法律に従う。これらの人員は、この覚書に基づく活動に参加するために他の当事者を訪問する場合、この覚書に有害な活動に従事しない。
第8節 解釈と適用
この覚書の解釈又は適用に関連して発生し得る差異は、誠意を持ってその差異を解決するよう努力する両当事者間の協議を通じて解決する。
第9節最終規定
この覚書は、両当事者の相互の同意によりいつでも変更できる。変更は書面で行われ、変更が有効となる日付を指定する。
この覚書の下での協力は、両当事者がこの覚書を変更するのと同じ方法で更新又は延長しない限り、署名の日に開始し、4年間継続する。
いずれの当事者も、いつでもこの覚書から離脱することができる。各当事者は、離脱を決定する45日前に他の当事者に書面で通知するよう努める。
この覚書の終了は、この覚書の期間に開始された協力活動の完遂に影響を与えない。カリフォルニア州サクラメントで、2022年3月21日に署名された英語と日本語の2つの原本 は、同等の価値を有するものとする。
日本国政府のために | アメリカ合衆国カリフォルニア州政府のために |
xxxx 在アメリカ合衆国日本国特命全権大使 | xxxx・xxxxxxxxxxxx州知事 |