旧 新 第 1 条 適用当社が電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者としての高圧または特別高圧の需要に応じて,一般送配電事業者の供給区 域(栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東)をいいます。ただし,離島を除きます。)内の需要場所に電気を供給すると きの電気料金その他の供給条件は,この電気供給約款(以下「本約款」といいます。)によります。以下,電力供給契約書と本約款を併せて「電力供給契約」といいます。 第 1 条...
令和 4 年 6 月 1 日
電気供給約款<東京電力エリア【高圧】> 新旧対照表
(下線部分が変更個所)
旧 | 新 |
第 1 条 適用 当社が電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者としての高圧または特別高圧の需要に応じて,一般送配電事業者の供給区域(栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東)をいいます。ただし,離島を除きます。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気供給約款(以下「本約款」といいます。)によります。以下,電力供給契約書と本約款を併せて「電力供給契約」といいます。 | 第 1 条 適用 株式会社エネワンでんき(小売電気事業者登録番号 A0015,以下「当社」といい ます。)が電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者としての高圧または特別高圧の需要に応じて,一般送配電事業者の供給区域(栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東)をいいます。ただし,離島を除きます。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気供給約款(以下「本約款」といいます。)によります。以下,電力供給契約書と本約款を併せて「電力供給契約」といいま す。 |
第 3 条 定義 (新規追加) | 第 3 条 定義 (26) サイサン 株式会社サイサン(xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 所在,代表 取締役社長 xx xx)をいいます。 (27) 債権譲受人 当社が料金その他の債務に係る債権を譲渡する,サイサンまたは当社が定める第 三者をいいます。 |
第 15 条 料金 (新規追加) | 第 15 条 料金 (8) 当社は,社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が 必要と判断した場合は,次の手順に従い,新たな料金単価を定めることができます。 |
イ 当社は新たな料金単価,および新料金単価適用開始日を,新料金単価適用x x日の 3 ヶ月前までに,書面でお客さまに通知いたします。 ロ お客さまは,新たな料金単価を承諾しない場合は,新料金単価適用開始日の 15 日前までに当社に対して書面にて解約を通知することで電力供給契約を解約 することができます。この場合には,電力供給契約は本約款の規定にかかわらず,新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとし,当社は,第 41 条に定める違約金を申し受けません。 ハ 上記のロに定める期限までに,お客さまより解約の通知がない場合は,お客 さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし,新料金単価適用開始日より新た な料金単価を適用いたします。 | |
第 23 条 料金その他の支払義務および支払期日 (2) お客さまの料金は支払期日までに支払っていただくものとし,支払期日は, 下記のイからニの場合を除き,第 24 条(1)の定めによります。なお,支払期日が日曜日または休日に該当する場合は,それぞれ,その後の最初の営業日といたします。 イ お客さまが,振り出し,もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が 不渡りとなり,銀行取引停止処分を受けた場合。 ロ お客さまが,破産,民事再生,会社更生,特別清算およびこれらに類する法 的申請の申立を受け,または自ら申立を行った場合 ハ お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合 ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 | 第 23 条 料金その他の支払義務,支払方法および支払期日 (削除) |
(3) (2)イからニまでに該当する場合,お客さまの料金の支払期日は,次のとお りといたします。 イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し,支 | (削除) |
払われていない料金(既に支払期日を経過している料金を除きます。)について は,該当する事由が発生した日といたします。ただし,その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 2 営業日を経過していない料金については,支払義務発生日の翌日から起算して 2 営業日後といたします。 ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払 義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日後といたします。 | |
(4) お客さまが,(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には,当社 に申し出ていただきます。この場合,その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については,お客さまがその事由に該当しなかったものとみなしま す。 | (削除) |
(新規追加) | (2) 料金については,第 25 条にもとづき,当社が指定する債権譲受人(以下「当 該債権譲受人」といいます。)へ支払期日までに支払っていただきます。ただし,一般送配電事業者の託送供給等約款にもとづいて発生し,当社がお客さまに請求する工事負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については,当社が一般送配電事業者から請求を受けるつど,当社が指定した方法で,当社が 指定する日までに支払っていただきます。 |
(新規追加) | (3) 当該債権譲受人へ支払っていただく場合の料金その他の支払方法および支 払期日は,当該債権譲受人の定めるところによります。ただし、当該債権譲受人がサイサンである場合の料金その他の支払方法および支払期日は次の各号の通りといたします。 イ 料金の支払期日は,次の(イ)から(ニ)の場合を除き,ハの定めによります。な お,支払期日が日曜日または休日に該当する場合は,それぞれ,その後の最初の 営業日といたします。 |
(イ) お客さまが,振り出し,もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が 不渡りとなり,銀行取引停止処分を受けた場合。 (ロ) お客さまが,破産,民事再生,会社更生,特別清算およびこれらに類する法 的申請の申立を受け,または自ら申立を行った場合 (ハ) お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合 (ニ) お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 | |
(新規追加) | ロ イ(イ)から(ニ)までに該当する場合,お客さまの料金の支払期日は,次のとお りといたします。 (イ) イ(イ)から(ニ)までに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し,支 払われていない料金(既に支払期日を経過している料金を除きます。)については,該当する事由が発生した日といたします。ただし,その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 2 営業日を経過していない料金については,支払義務発生日の翌日から起算して 2 営業日後といたします。 (ロ) イ(イ)から(ニ)までに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生 する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日後といたします。 |
(新規追加) | ハ お客さまが,イ(イ)から(ニ)までに該当する事由を解消された場合には,当社 に申し出ていただきます。この場合,その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については,お客さまがその事由に該当しなかったものとみなしま す。 |
(新規追加) | ニ 料金その他の支払方法は次のいずれかの方法といたします。 (イ) 振込 支払義務発生日の翌月末日を支払期日とし,支払期日までにxxxxが指定する 金融機関へお振り込みいただきます。この場合の振込手数料はお客さまのご負担 となります。 |
(ロ) 口座引落し 支払義務発生日の翌々月 6 日を支払期日とし,お客さまが指定する金融機関の 該当口座から自動引落しさせていただきます。なお,振替手数料はxxxxが負担いたします。 | |
(新規追加) | ホ ニ(ロ)の場合で,お客さまが指定する金融機関の該当口座より自動引落しがな されなかった場合には,サイサンがあらためて指定する金融機関を通じてお振込 みいただきます。この時,振込手数料はお客さまのご負担となります。 |
(新規追加) | ヘ サイサンは,支払額に過誤があることが判明した場合,その支払い過剰額ま たは過少額を遅滞なくお客さまへお知らせし,お知らせした翌月の請求について これを清算させていただきます。 |
(新規追加) | ト サイサンは,xxxxが指定する会社を通じて,お客さまに対し,使用電力 量の通知,振込先金融機関の指定,精算等の業務を行わせていただく場合があり ます。 |
(新規追加) | チ 第 19 条(6)の場合,供給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までを算 定期間とする料金は,翌月の計量期間等を算定期間とする料金とあわせて支払っ ていただきます。 |
(新規追加) | リ 料金については,xxxxは,サイサンに特別の事情がある場合で,あらか じめお客さまの承諾をえたときには,ホにかかわらず,サイサンの指定する支払 期ごとに支払っていただくことがあります。 |
(新規追加) | ヌ 料金については,xxxxは,あらかじめお客さまの承諾をえたときには, ニにかかわらず,サイサンの指定する支払方法で支払っていただくことがあります。ただし,詐欺や不xxな手段によりサイサンに損害が発生するおそれがある 場合は,あらかじめお客さまの承諾をえることを要しません。 |
(5) 一般送配電事業者の託送供給等約款にもとづいて発生し,当社がお客さまに 請求する工事費負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)につ いては,当社が指定する日までに支払っていただきます。 | (削除) |
第 24 条 料金その他の支払方法 (1) 料金の支払い方法については,下記 2 つの支払い方法より選択していただき ます。 イ 振込 支払義務発生日の翌月末日を支払期日とし,支払期日までに当社が指定する金融 機関へお振り込みいただきます。この場合の振込手数料はお客さまのご負担となります。 ロ 口座引落し 支払義務発生日の翌々月 6 日にお客さまご指定の金融機関の該当口座より自動 引落しさせていただきます。なお,振替手数料は当社が負担いたします。 | (削除) |
(2) (1)においてロの支払方法を選択しており,お客さまが指定する金融機関の 該当口座より自動引落しがなされなかった場合には,当社があらためて指定する金融機関を通じてお振込みいただきます。この時,振込手数料はお客さまの ご負担となります。 | (削除) |
(3) 工事費等については,当社が一般送配電事業者から請求を受けるつど,当 社が指定した方法で支払っていただきます。 | (削除) |
(4) 当社は支払額に過誤があることが判明した場合,その支払い過剰額または 過少額を遅滞なくお客さまへお知らせし,当社はお知らせした翌月の請求につ いてこれを清算させていただきます。 | (削除) |
(5) 当社は,当社が指定する会社を通じて,お客さまに対し,使用電力量 の通知,振込先金融機関の指定,精算等の業務を行わせていただく場合が あります。 | (削除) |
(6) 第 19 条(6)の場合,供給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までを 算定期間とする料金は,翌月の計量期間等を算定期間とする料金とあわせて支 払っていただきます。 | (削除) |
(7) 料金については,当社は,当社に特別の事情がある場合で,あらかじめお 客さまの承諾をえたときには,(1)にかかわらず,当社の指定する支払期ごとに 支払っていただくことがあります。 | (削除) |
(8) 料金については,当社は,あらかじめお客さまの承諾をえたときには,(1) にかかわらず,当社の指定する支払方法で支払っていただくことがあります。ただし,詐欺や不xxな手段により当社に損害が発生するおそれがある場合 は,あらかじめお客さまの承諾をえることを要しません。 | (削除) |
第 25 条 延滞利息 (1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については, 料金を第 24 条(1)ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この 限りではありません。 | 第 24 条 延滞利息 (1) お客さまが料金の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金を第 23 条(3)ホ(ロ)により支払われる場合で当社またはサイサンの都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありま せん。 |
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から,消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等 相当額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。 | (2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額から再 生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。 |
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料 金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて 支払っていただきます。 | (3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料 金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただ きます。 |
(新規追加) | 第 25 条 債権譲渡に関する特則 (1) お客さまは,当社が料金その他の債務に係る債権(第 24 条,第 27 条,第 34 条および第 41 条を含み,第 38 条,第 42 条,第 46 条および第 47 条を除きます。)を,当該債権譲受人へ譲渡することをあらかじめ承諾 していただきます。この場合において,当社および当該債権譲受人は,お 客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 |
(新規追加) | (2) お客さまは,当社が(1)の規定により当該譲受人へ債権を譲渡する場合 において,お客さまに係る氏名,名称,住所もしくは居所,連絡先の電話番号および請求書の送付先ならびにその他債権の請求および回収を行うために必要な情報を当社が当該債権譲受人へ提供する場合があることにあら かじめ同意するものとします。 |
(新規追加) | (3) 当社が(1)の規定により当該債権譲受人へ譲渡する債権に関するその他 の取り扱いについては,本約款に定めがない場合は,当該債権譲受人の契 約約款等に定めるところによります。 |
第 41 条 電力供給契約の中途解約に伴う解約金 (1) お客さまが,第 9 条(2)にもとづき電力供給契約を中途解約される場合は,当社は(2)に定める解約金をお客さまより申し受けます。ただし,契約を解除する事由として,店舗移転,閉店等のやむを得ない事情があると当社が判断した場合は,この限りではありません。 | 第 41 条 電力供給契約の解約に伴う解約金 (1) お客さまが,供給開始から 1 年に満たないで電力供給契約を解約される場合には,当社は(2)に定める解約金をお客さまより申し受けます。ただし,契約を解除する事由として,店舗移転,閉店等のやむを得ない事情があると当社が判断した場合は,この限りではありません。 |
(2) 解約金は,電力供給契約書に定める 1 キロワットあたりの基本料金を用いて,以下の通り計算いたします。 解約金 = 1 キロワットあたりの基本料金× 0.5 1 × 終了日に適用されている契約電力× 12 × 365 × 契約残存日数 ※契約残存日数とは契約終了日から,契約満了日までの日数をいいます (契約終了日を含む)。 ※閏年の日を含む期間についても,365 日あたりの割合といたします。 | (2) 解約金は,電力供給契約書に定める 1 キロワットあたりの基本料金を用いて,以下の通り計算いたします。 解約金 = 1 キロワットあたりの基本料金× 0.5 1 × 終了日に適用されている契約電力× 12 × × 残存日数 365 ※残存日数とは契約終了日から,供給開始から 1 年目の日までの日数をいいます(契約終了日を含む)。 ※閏年の日を含む期間についても,365 日あたりの割合といたします。 |
第 43 条 当社による解除 (1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,電力供給契約を解除することがあります。なお,この場合には,電力供給契約の解除の 15 日前までに解除日を予告するとともに,お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること,および②最終保障供給が義務付けられている一般送配電事業者に対し,最終保障供給を申し込むという方法があることを書面で説明いたします。 | 第 43 条 当社による解除 (1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,電力供給契約を解除することがあります。なお,この場合には,当社または当該債権譲 受人は,電力供給契約の解除の 15 日前までに解除日を予告するとともに,お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること,および②最終保障供給が義務付けられている一般送配電事業者に対 し,最終保障供給を申し込むという方法があることを書面で説明いたしま す。 |
第 54 条 守秘義務 (1) 電力供給契約および電力供給契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては,内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を,電力供給契約の締結にかかわる相手方の事前承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし,電力供給契約の履行に関連して一般送配電事業者に情報提示が必要なもの,または,法令上の根拠,公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は,守秘義務規定から 除外するものとします。 | 第 54 条 守秘義務 (1) 電力供給契約および電力供給契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては,内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を,電力供給契約の締結にかかわる相手方の事前承諾なしに当該債 権譲受人を除く第三者に開示しないものとします。ただし,電力供給契約の履行に関連して一般送配電事業者に情報提示が必要なもの,または,法令上の根拠,公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合 は,守秘義務規定から除外するものとします。 | ||||||
(2) (1)にかかわらず,当社は,お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。 | (2) (1)にかかわらず,当社または当該債権譲受人は,お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社または 当該債権譲受人の定める期日を経過してなお支払われない場合には,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ通知する ことがあります。 | ||||||
第 57 条 協議 電力供給契約および約款に定めのない事項または疑義が生じた場合は,甲 乙誠実に協議のうえ,解決するものとします。 | 第 57 条 協議 電力供給契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は,当社とお客さ まとの間で誠実に協議のうえ,解決するものとします。 | ||||||
本約款は,令和 2 年 4 月 1 日から実施いたします。 | 本約款は,令和 4 年 6 月 1 日から実施いたします。 | ||||||
附則 5 お問い合わせ窓口その他当社に関する情報 | 附則 5 お問い合わせ窓口その他当社に関する情報 | ||||||
名称 | 株式会社サイサン | 名称 | 株式会社エネワンでんき | ||||
小売電気事業者登録番号 | A0015 | 小売電気事業者登録番号 | A0015 | ||||
所在地 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-11-5 | 所在地 | 〒100-0005 xxxxxx区丸の内一丁目 6 番 1 号 丸の内センタービル 2F |
6 消費税法の改正にともなう経過措置 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費 税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成 28 年 11 月 28 日法律第 85 号)第 1 条の規定により読み替えて適用される消費税法附則(平成 24 年 8 月 22 日法律第 68 号)第 5 条第 2 項の適用を受ける,令和元年 9 月 30 日以前から電力供給契約が継続し,令和元年 10 月 1 日から令和元年 10 月 31 日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金 (令和元年 10 月 1 日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が 令和元年 11 月 1 日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成 28 年 11 月 28 日政令第 358 号〕第 1 条の規定により読み替えて適用される消費税法施行令附則〔平成 26 年 9 月 30 日政令第 317 号〕第 4 条第 3 項で定める部分に限ります。)の算定における料金率については,令和元年 10 月 1日付で改定される料金率にかかわらず,従前の単価を適用するものとし,附則 1(燃料費調整)の基準単価については,附則 1(燃料費調整)(2)にかかわらず,次の通りといたします。 (1) 特別高圧については,1 キロワット時につき 21 銭 7 厘 (2) 高圧については,1 キロワット時につき 22 銭 0 厘 | (削除) |