旧 新 第 1 条 適用当社が電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者としての高圧または特別高圧の需要に応じて,一般送配電事業者の供給区 域(栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東)をいいます。ただし,離島を除きます。)内の需要場所に電気を供給すると きの電気料金その他の供給条件は,この電気供給約款(以下「本約款」といいます。)によります。以下,電力供給契約書と本約款を併せて「電力供給契約」といいます。 第 1 条...