Contract
ソフトウェアライセンス納入契約書(案)
愛媛県議会事務局長(以下「甲」という。)と、○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。
(契約の履行)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の内容)
第2条 乙は、愛媛県議会用タブレット端末に係るソフトウェアライセンスについて、甲に納入するものとする。
xxxxx内訳 別紙のライセンス内訳表のとおり納 入 期 限 令和6年 7 月 1 日
納 入 場 所 愛媛県議会議事堂
(契約金額等)
第3条 甲は、乙に対し、ライセンスの取得費用(以下「契約金額」という。)として、金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額 ○○○,○○○円)を支払う。
2 この契約の締結に要する費用その他この契約に付随する一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、 する。
(納入及び検査)
第5条 乙は、ライセンスを納入したときは、直ちに、納品書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日(以下「検査期間」という。)以内に検査を行うものとする。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、速やかに修正又はやり直しを行い、甲に納品書を再提出して、前項の検査を受けなければならない。
(所有権の移転等)
第6条 ライセンスの所有権は、検査に合格したときをもって、乙から甲に移転するものとする。
2 前項に規定する所有権移転の前に生じた、ライセンスについての一切の損害は、すべて乙の負担とする。ただし、xの故意又は過失により生じた損害については、甲の負担とする。
(契約金額の支払)
第7条 乙は、第5条の検査に合格したときは、請求書を甲に提出するものとし、xは、請求書を受理した日から起算して 30 日(以下「約定期間」という。)以内に乙に契 約金額を支払うものとする。
2 甲は、請求書を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあることを発見したときは、乙に対し、その理由を明示して当該請求書を乙へ返付するものとする。この場合において、前項の請求書の提出はなかったものとする。
(支払及び検査の遅延)
第8条 乙は、甲が、甲の責めに帰すべき理由により、約定期間内に契約金額の全部又は一部を支払わなかったとき(以下「支払遅延金額」という。)は、甲に対し、その支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、支払遅延金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。ただし、その額が百円未満であるときはその全額を、その額に百円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てる。
2 甲が、その責めに帰すべき理由により、検査期間内に検査を行わなかったときは、検査期間を経過した日から検査を行った日までの期間(次項において「遅延期間」という。)の日数は、約定期間の日数から差し引くものとする。
3 遅延期間の日数が、約定期間の日数を超えたときは、約定期間は満了したものとみなし、乙は、甲に対しその超える日数に応じ、第1項の規定に準じて計算して得た額の支払いを請求することができる。
(代理受領の禁止)
第9条 乙は、契約金額の受領を、第三者に委託してはならない。
(権利の譲渡等)
第10x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和2 5年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。
3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則(昭和4 5年愛媛県規則第1 8号)の規定に基づき会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に支払指示を行ったときに生ずるものとする。
(契約不適合責任)
第11条 甲は、ライセンスに品質、規格又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下、「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、当該ライセンスの修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次号のいずれかに該当する場合は催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(納入期限の延長)
第12条 乙は、納入期限までに契約の履行ができないときは、甲に対し、遅滞なくその 理由を明示し、納入期限の延長を願い出なければならない。この場合において、その 理由が正当と認められるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めるものとする。
(納入遅延)
第13x xは、乙の責めに帰すべき理由により、納入期限までにライセンスの全部又は 一部を納入することができなかったとき(以下「納入遅延ライセンス」という。)は、納入期限の翌日から納入を完了する日までの日数に応じ、契約金額のうち納入遅延ラ イセンスに相当する金額に年5パーセントの割合を乗じて計算した額の支払いを請求 することができる。ただし、その額が百円未満であるときはその全額を、その額に百 円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てる。
2 前項の日数には、正当な納品書の提出のあった日から検査を終了した日までの日数を算入しないものとする。
(甲の解除権)
第14条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の催告をしないでこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) この契約に違反したとき。
(2) 正当な理由なく業務に着手しないとき。
(3) 委託期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 業務の実施に関し不正の行為があったとき。
(5) 正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
(6) 乙又は乙の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例(令和 22 年愛媛県条例第 24 号)第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。)であると認められるとき。
3 第1項又は前項の規定により、契約を解除したときは、甲は、契約金額の全部若し くは一部を支払わず、又は既に支払った契約金額の全部若しくは一部の返還を乙に請 求することができる。また、解除した部分に相当する額の 10 分の1を違約金として、乙に請求することができる。
4 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合においては、甲が乙に対して賠償を請求することを妨げるものではない。
(協議解除)
第15条 甲は、必要があると認めるときは、この契約の全部又は一部を解除することについて、乙と協議を行うことができる。
2 前項の規定による協議の結果、契約を解除したときは、解除が甲の責めに帰すべき理由によるものであり、かつ、乙が契約解除後 30 日以内に損害賠償の請求を行った場合に限り、甲が適当と認める金額を、乙に賠償するものとする。
(合意管轄裁判所)
第16条 この契約に関する紛争は、甲の本庁舎所在地を管轄する裁判所を第xxの専属裁判所とする。
(事情変更による契約の変更)
第17条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変に より、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その事情に応じ、甲乙 協議して、書面により契約金額、納入期限その他の契約内容を変更することができる。
(その他)
第18条 この契約書に定めのない事項については、愛媛県会計規則によるものとし、同規則に定めのない事項、又はこの契約に関する疑義については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和6年 月 日
x xxxxxxxxx0xx0愛媛県議会事務局長
乙