Contract
第1章 x x
(目 的)
第○条 この規程は、労働基準法、労働安全衛生法及び○○会社(以下「会社」という。)の就業規則第●条(安全及び衛生)に基づき、会社における安全衛生活動の充実を図り、労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明確にし、従業員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進することを目的として定めるものである。
(適用の範囲)
第○条 会社の安全衛生管理に関して必要な事項は、労働安全衛生関係法令(以下「法令」という。)及びこの規程に定めるところによる。
(会社の責務)
第○条 会社は、従業員の安全と健康を確保するために安全衛生管理体制を確立し、従業員の労働災害防止、及び健康保持増進のために必要な措置を積極的に推進する。
2 会社は、この規程に定める基準を遵守し、快適な職場環境の実現に努める。
(従業員の義務)
第○条 従業員は、安全衛生管理に従事する者の指示に従わなければならない。
2 従業員は、会社が講ずる措置に積極的に協力して労働災害防止に努めるとともに、常に自己の健康保持増進に努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理体制)
第○条 会社は、次の者を選任し、法令に基づき必要な職務を行わせる。
(1)安全管理者
(2)衛生管理者
(3)産業医
(4)安全衛生推進者・衛生推進者
(5)各部署の責任者
(6)職場管理者
(7)作業xx者
(安全管理者)
第○条 会社は、法令の定めるところにより安全管理者を選任する。
2 安全管理者は、法令の定めるところにより、次の職務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
(1)危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)安全又は衛生のための教育に関すること。
(3)健康診断の実施その他健康の保持増進に関すること。
(4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5)快適な職場環境の形成に関すること。
(6)その他労働災害防止に必要と認められる重要な事項に関すること。
(7)安全衛生に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
3 安全管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときには、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 会社は、安全管理者が職務を遂行することができないときは、法令の定めるところにより代理者を選任し、これを代行させるものとする。
(衛生管理者)
第○条 会社は、法令の定めるところにより、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法令の定めるところにより、前条第2項の職務のうち労働衛生に係る技術的事項を管理する。
3 衛生管理者は、少なくとも毎週1回、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときには、直ちに、従業員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 会社は、衛生管理者が職務を遂行することができないときには、法令の定めるところにより代理者を選任し、これを代行させるものとする。
(産業医)
第○条 会社は、法令の定めるところにより産業医を選任する。
2 産業医は、次の事項を医学的見地から管理する。
(1)健康診断の実施及びその結果に基づく従業員の健康を保持するための措置に関すること。
(2)作業環境の維持管理及び快適な職場環境の形成に関すること。
(3)作業の管理に関すること。
(4)前三号に掲げるもののほか従業員の健康管理に関すること。
(5)健康教育、健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6)衛生教育に関すること。
(7)従業員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は、前項の(1)~(7)についての事業者に対する勧告及び衛生管理者に対する指導または助言を行う。
4 産業医は、少なくとも毎月1回、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに従業員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(xxxx推進者・衛生推進者の職務)
第○条 会社は、法令の定めるところにより安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、次の職務を管理する。
(1)危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)安全又は衛生のための教育に関すること。
(3)健康診断の実施その他健康の保持増進に関すること。
(4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5)快適な職場環境の形成に関すること。
(6)その他労働災害防止に必要と認められる重要な事項に関すること。
3 会社は、安全衛生推進者を選任したときは、その者の氏名を事業場内の見やすい箇所に掲示するなどの方法により従業員に周知する。
(各部署の責任者)
第○条 各部署の責任者は、会社の決定に基づき所轄部署の安全衛生管理方針を決定するとともに、職場管理者を指揮して、労働災害防止、快適職場形成に向けた統括管理を行うものとする。
(職場管理者)
第○条 各職場の管理者は、労働災害を防止し、快適な職場を形成するため次の事項を管理しなければならない。
(1)労働災害の防止及び健康障害の防止のため、作業方法を決定し、これに基づき部下の従業員を指導すること。
(2)所管する設備及び機械の安全を確保すること。
(3)職場内の整理整頓に努め、快適な職場環境を形成すること。
(作業xx者)
第○条 会社は、法令で定める資格を有する者の中から作業xx者を選任する。
2 作業xx者は、当該作業に従事する従業員の指揮その他法令で定める事項を行わなければならない。
第3章 委員会の設置
(安全衛生委員会)
第○条 会社は、法令に基づき安全衛生委員会<衛生委員会>を設置し、安全及び衛生に関する事項について従業員の意見を聴き、衛生の改善及び上を図るものとする。
第4章 就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第○条 会社は、安全衛生に関する知識及び技能を習得させることによって労働災害防止に役立たせるため、次の教育を行うものとする。
(1)雇入れ時教育、作業内容変更時教育
(2)危険又は有害業務従事者に係る特別教育
(3)職長教育、その他監督者安全衛生教育
(4)その他、安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育
2 従業員は、会社の行う安全衛生教育に積極的に参加しなければならない。
(就業制限)
第○条 会社は、〇〇業務については、法定の免許保持者又は技能講習修了者及び会社又は指定団体が行う特別教育を受けた者でなければ、当該業務に就業させない。
2 就業制限業務に就くことができる従業員以外は、当該業務を行ってはならない。
(中高年齢者等)
第○条 会社は、中高年齢者その他労働災害防止xxx就業にあたって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めるものとする。
第5章 職場環境の整備
(作業環境測定)
第○条 会社は、法令の定めるところにより、必要な作業環境測定を実施し、その結果を記録する。
(作業環境測定の評価等)
第○条 会社は、前条の作業環境測定の結果の評価に基づいて、従業員の健康を保持するため必要があると認めるときは、法令の定めるところにより、施設又は設備の設置、健康診断の実施及びその他の適切な措置を講ずる。
(環境の整備)
第○条 会社は、社内における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講じ、快適な職場環境の形成に努める。
(1)作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
(2)作業方法の改善
(3)体憩施設の設置又は整備
(4)その他快適な職場環境を形成するために必要な措置
(保護具、救急用具)
第○条 会社は、保護具及び救急用具の適正使用並びに維持管理について、従業員に対し指導、教育を行うとともに、その整備に努める。
(機械・設備の点検整備)
第○条 会社は、機械及び設備等について、法令及び社内点検基準に定めるところにより点検整備を実施し、その結果を記録保存する。
(整理整頓)
第○条 会社は、常に職場の整理整頓について適正管理し、常に職場を安全で快適、かつ、機能的な状態に保持する。
第6章 健康診断
(健康診断及び面接指導)
第○条 会社は、次の各号の健康診断を行う。実施の細目については、関係法令の定めるところにより会社が決定する。
(1)雇入時健康診断
(2)定期健康診断(従業員に対して、毎年1回行う)
(3)その他健康診断(特定業務従事者の健康診断等)
2 会社は、法令に定める有害業務に従事する従業員及び有害業務に従事させたことのある従業員に対し、医師による特別の項目について健康診断を行う。
3 健康診断は、会社が指定する医師が行うものとする。
4 会社は、健康診断を受診した従業員に対し、遅滞なく当該健康診断の結果を通知する。
5 産業医又は会社の指定医は、健康診断の結果に基づき従業員の健康評価を行い、健康管理を行うものとする。
6 会社は、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された従業員に係るものに限る)に基づき、当該従業員の健康を保持するために必要
な措置について、医師の意見を聴く。
7 会社は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該従業員の健康状態等を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置、その整備及びその他の適切な措置を講ずる。
8 会社は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める従業員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うよう努める。
9 従業員は、会社が行う健康診断を受けなければならない。 ただし、会社の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合であって、他の医師又は歯科医師による健康診断結果証明書を会社に提出したときはこの限りではない。
10 1週間あたり40時間を超えて行う労働が1ヶ月あたり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる従業員が申し出たときは、会社は、医師による面接指導を行う。
(自発的健康診断)
第○条 午後10時から午前5時までの間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する従業員であって、6ヶ月を平均して1月あたり4回以上深夜業に従事した従業員は、自ら受けた健康診断の結果を会社に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から3ヶ月を経過したときは提出することができない。
2 前項の健康診断は、前条第5項から第8項までの規定を準用する。
第7章 健康の保持増進措置等
(有所見者に対する措置)
第○条 産業医又は会社の指定医により次の健康管理基準に基づき有所見者との診断を受けた者は、次に定める措置を受けなければならない。
分類 | 符号 | 分類基準 | 医療程度及び産業医による 健診の措置 | 勤務に関する 措置 |
健康者 | A | 健康者 | 不要 | 通常勤務 |
有所見者 | 要観察者 | B | 就業上の措置が 不要な疾患者 | 病状により定期的な健診を 実施の上通常勤務 | 通常勤務 |
要治療者 | C | 病勢悪化の懸念があり就業制限 を要する疾患者 | 医師による直接の医療を 要する定期的な健診を実施 | 勤務制限 | |
要療養者 | D | 休業のうえ療養 を要する疾患者 | 入院治療又は自宅療養 | 就業禁止 |
2 前項xxの勤務制限とは病状により、時間外勤務、深夜勤務、休日勤務、交替制勤務、宿泊出張、過重な日帰り出張等の禁止、又は担当業務の変更等を具体的に指示することをいう。
3 前項において、産業医又は会社の指定医以外の医師によって、健康管理基準に基づき有所見者に該当するものと診断された者は、改めて産業医又は会社の指定医による診断を受けるものとする。
4 会社が第1項の措置を実施するに際しては、有所見者の実情を聴取し、これを考慮して行う。
5 要治療者が出勤しようとするときは、あらかじめ産業医又は会社の指定医の意見を聴かなければならない。
(病者の就業禁止)
第○条 次の各号のいずれかに該当する従業員は、就業させない。
(1)伝染のおそれのある疾病にかかった者
(2)心臓、腎臓、肺等の疾病で、就業により病勢が著しく増悪するおそれがある者
(3)前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 会社は、前項の規定により就業を禁止するときは、あらかじめ産業医又は会社の指定医その他専門医の意見を聴かなければならない。
3 会社から就業の禁止を指示された従業員は就業してはならない。
(感染症発生時の措置)
第○条 従業員は、同居又は近隣の者に感染症が発生した場合、又はその疑いのある場合は、直ちに保健所に連絡のうえ、その指示に従うとともに、速やかに会社に届け出なければならない。
2 会社は、社内で伝染性の疾病にかかった者が発生した場合は、速やかに保健所に連絡のうえ、消毒、健康診断等必要な措置を講じなければならない。
(アフターケア施策)
第○条 従業員が就業禁止の措置を受けた後の勤務について、産業医又は会社の指定医が健康回復のため勤務上の保護を与える必要があると判断したときは、必要に応じて次の保護措置を講ずる。
勤務時間短縮区分 | 通常の勤務時間より短縮する時間 | 保護期間 |
Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 3時間 2時間 1時間 | 1ヶ月以内 2ヶ月以内 3ヶ月以内 |
(1)保護期間・・・6ヶ月以内とする。
(2)勤務時間の短縮
① 勤務時間短縮区分及び期間は、産業医又は会社の指定医の所見に基づき会社が決める。
② この場合における始業及び終業時刻は、その都度定める。
③ 保護期間中は、遅刻及び早退の取扱いをしない。
(3)勤務制限
(4)保護期間中は、時間外勤務、深夜勤務、休日勤務、交替制勤務、宿泊出張、及び過重な日帰り出張はさせない。
(5)保護期間中に健康診断のため出勤できないときは、会社が認めた場合に限り、その日を特別休暇とすることができる。
(妊婦の保護)
第○条 妊娠中の女性従業員が請求したときは、担当業務の軽減又は転換を図るものとする。
(予防接種・救急薬品)
第○条 会社は、従業員に予防接種の必要がある場合には、予防接種法に定められた方法及び基準に従い実施する。
2 会社は、各部門に救急箱を備え付ける。
(健康の保持増進措置)
第○条 会社は、従業員に対する健康相談及びその他従業員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的、かつ、計画的に講ずるよう努める。
2 従業員は、前項の会社が講ずる措置を利用してその健康の保持増進に努めなければならない。
(安全衛生教育)
第○条 会社は、従業員の雇い入れ時又は作業内容変更持に、関係法令に基づきその従事する業務に関する衛生のための教育を行うものとする。
(健康教育)
第○条 会社は、従業員の健康増進と衛生に関する理解の向上のために、積極的な施策を立案し、その実施に努めるものとする。
(受動喫煙対策)
第○条 会社は、受動喫煙を防止するため、社内分煙を実施するものとする。
2 会社は、職場の空気環境を確認するために、定期的に、たばこ煙の濃度や喫煙室の環境の状況を測定するものとする。
第8章 メンタルヘルス
(心の健康管理)
第○条 会社は、業務の円滑な遂行および従業員の家族の生活を守るうえで従業員の心の健康を維持することが重要であることを十分に認識し、職場における従業員の心の健康管理に取り組むものとする。
(ストレスチェックの実施)
第○条 会社は、セルフケアの推進のため産業医等によるストレスチェックの機会を従業員に提供するものとする。
2 従業員は、会社が提供する各種ストレスチェックを利用して、自らのストレスを少なくとも年1回以上適宜にチェックしなければならない。
3 従業員は、ストレスチェックの結果に応じて、産業医等によるストレスに関する保健指導を受けなければならない。
4 会社は、ストレスチェックの結果を通知された従業員の希望に応じて医師による面接指導を実施、その結果、医師の意見を聴いた上で必要な場合には適切な就業上の措置を講じるものとする。
(ラインによるケア)
第○条 管理監督者は、日常の職場管理や従業員の意見聴取等を通じて、職場のストレス要因を把握し、その改善に努めるものとする。
2 会社は、ラインによるケアを促進するため、管理監督者を含む全従業員に対して教育研修・情報提供を行うものとする。
(人事部門によるケア)
第○条 会社は、管理監督者だけでは解決できない人事異動、職場の組織変更等の人事労務管理が心の健康に及ぼしている具体的な影響を把握し、労働時間その他の労働条件及び適正配置に配慮しなければならない。
2 会社は、人事部内に相談窓口を設置するものとする。
(職場復帰における支援)
第○条 メンタルヘルスの不調により休業した従業員に対する職場復帰について、その支援は、当該従業員の家族と主治医、産業医、直属の上司と協同して行われるべきものとする。
(個人のプライバシーへの配慮)
第○条 会社は、ストレスチェックを実施するにあたっては、個人のプライバシーの保護に留意するものとする。
2 従業員からの相談対応にあたった者は、そこで知り得た個人情報の取り扱いについて、関連する法令及び社内規程を遵守し、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(規程の改廃)
第○条 この規程は、関係諸法規の改正及び会社状況及び業績等の変化により必要があるときは、安全衛生委員会で決議のうえ改定又は廃止することがある。
第9章 雑則
(個人健康情報の保護)
第○x xx及び健康管理の職務に従事する者は、健康診断及びその他の健康保持増進措
置等により知り得た事項を職務上の関係者以外に漏らしてはならない。
2 個人健康情報の利用は、法律に定めのあるもの(健康診断結果報告、死傷病報告等)のため、及び従業員の就業に関して適切な措置をとるために行い、他のことに利用してはならない。
3 産業医又は会社の指定医を除き、会社における衛生及び健康管理に関与する者と、その者が知ることを許される個人健康情報の範囲は次表のとおりとする。
職 名 | 知ることを許される個人健康情報 |
衛生管理者 | 法律に定めのある事項に関するもの(健康診断結果報告等) |
産業医又は会社の指定医が提供を必要と認めたもの | |
衛生関係事務従業員 | 衛生管理者が提供を必要と認めたもの |
代表取締役 | 産業医、会社の指定医又は衛生管理者が提供を必要と認めたもの |
4 会社における個人健康情報の保管は、その情報を利用する者が厳重な注意を払って行い、第2項に定める目的を達成した後は、衛生管理者がこれを保管する。
5 個人健康情報の開示は、第2項及び第3項の規定によるものとし、第3項に記載する以外の者に開示する必要が生じた場合は、当該従業員本人の同意を得て行う。
6 会社における個人健康情報の訂正、追加又は削除(廃棄を含む。)は、衛生管理者が産業医又は会社の指定医及び第3項に記載する者の意見を聴いて行う。
7 個人健康情報の取り扱いに関する苦情処理は、衛生管理者が窓口となり、産業医又は会社の指定医及び第3項に記載する者の協力を得て行う。
8 個人健康情報の保護に関する事項のうち、全社的な対応が必要なものは、衛生委員会で審議する。
(罰則)
第○条 この規程及び関係法令の規定に違反した者は、就業規則による懲戒を受け関係法令による処罰を受けることがある。
2 前項の場合には、労働者災害補償保険法などによる給付の制限を受けることがある。
附 則
1 この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。
2 この規程は、平成○○年○○月○○日から改定施行する。