Contract
○学校法人日本医科大学知的財産取扱規程
(平成 14 年 7 月 1 日規程第 1 号)
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この規程は、学校法人日本医科大学(以下「本法人」という。)における知的財産の取扱いに関する基本的事項を定め、もって、教職員の職務発明等に関する権利を保護するとともに、学術研究の振興及び学術研究の成果の社会的活用に資することをその目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 この規程において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。イ 特許権の対象となり得る発明
ロ 実用新案権の対象となり得る考案
ハ 意匠権、回路配置利用権又はプログラム等の著作権の対象となり得る創作ニ 商標権の対象となり得る標章の案出
ホ 品種登録に係る権利の対象となり得る育成
ヘ その他の技術情報等に係る権利(ノウハウ等)の対象となり得る案出又は創出等
(2) 「職務発明等」とは、教職員が行った発明等であって、その性質xx法人の業務範囲に属し、かつ、その発明等を行うに至った行為が当該教職員の本法人における現在又は過去の職務に属するものをいう。
なお、次に掲げる発明等は、いずれも「職務発明等」に該当するものとする。
イ 本法人の資金(当該教職員の本法人における職務に関する外部導入資金を含む。)を使用して行った発明等
ロ 本法人の施設又は機材等を使用して行った発明等
ハ 本法人の教職員(教職員に準ずる者等を含む。)の助力を得て行った発明等ニ 本法人における就業時間を使用して行った発明等
(3) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する特許権及び特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案権及び実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標権及び商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利並びに種苗法に規定する品種登録に係る権利及び品種登録を受ける権利
ロ 著作xx第 2 条第 1 項第 10 号の 2 のプログラムの著作物及び同号の 3 のデータベ
ースの著作物に係る著作xx第 21 条から第 28 条に規定する著作権
ハ イ又はロに掲げる権利以外であって、秘匿することが可能な財産的価値のある技術情報等に係る権利(ノウハウ等)
(4) 「発明者等」とは、発明等を行った教職員及びこれに準ずる者をいう。
(5) 「教職員」とは、本法人の専任教員及び職員をいう。
(6) 「所属長」とは、学校法人日本医科大学組織規程(以下「法人組織規程」という。)第
3 条第 1 項及び第 3 項の各号に定める所属の長をいう。
(7) 「知財センター」とは、法人組織規程第 3 条第 1 項第 6 号に基づき本法人が設置する知的財産推進センターをいう。
(8) 「第三者」とは、本法人外の個人又は団体をいう。
(権利の帰属)
第 3 条 職務発明等に係る知的財産権は、本法人がこれを承継する。ただし、その知的財産権を本法人が承継しないものと決定したときは、この限りでない。
2 教職員が第三者と共同して職務発明等を行ったときは、当該教職員が有する当該職務発明等に係る知的財産権の共有持分を本法人が承継する。ただし、その知的財産権の共有持分を本法人が承継しないものと決定したときは、この限りでない。
第 2 章 知的財産審議委員会
(知的財産審議委員会の設置)
第 4 条 第 1 条の目的のもとに、本法人における知的財産活動に関する重要事項について審議し、決定するとともに、職務発明等の取扱いに関する審査を適正かつxxに遂行するため、本法人に、学校法人日本医科大学知的財産審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第 5 条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 常務理事 1 名
(2) 日本医科大学教職員(日本医科大学長を含む。)のうちから、日本医科大学長が推薦した者 1 名
(3) 日本獣医生命科学大学教職員(日本獣医生命科学大学長を含む。)のうちから、日本獣医生命科学大学長が推薦した者 1 名
(4) 知財センター長 1 名
(5) 学識経験者又は専門資格を有する者のうちから、常務理事が推薦した者若干名
2 前項の各委員は、理事長がこれを任命する。
(委員の任期)
第 6 条 委員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第 7 条 委員会に委員長を置き、常務理事をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
(副委員長)
第 8 条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は、委員のうちから、常務理事の推薦に基づき理事長がこれを任命する。
3 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長が委員会に出席できない場合にその職務を代行する。
(委員会の開催)
第 9 条 委員会は、必要に応じ、随時開催する。
2 委員会は、委員総数の過半数の出席を要する。ただし、委員が別に定める委任状を提出した場合には、当該委員は出席とみなす。
3 委員会は、必要に応じ、発明者等又はその他の教職員に委員会への出席を求め、技術内容及びその他の関連事項等について説明を求めることができる。
4 委員長が認めた場合には、審議の対象となる発明等について特殊専門知識を有する者を、当該発明等の審査に限り、委員会に招請することができる。
(審議事項)
第 10 条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教職員が行った発明等が職務発明等に該当するか否かの認定に関する事項
(2) 前号について職務発明等に該当すると認定した場合、当該職務発明等の技術的評価及び当該職務発明等に係る知的財産権を本法人が承継するか否かの決定に関する事項
(3) 職務発明等に該当しない発明等について発明者等から譲渡の申し出があった場合、当該発明等の技術的評価及び当該発明等に係る知的財産権を本法人が承継するか否かの決定に関する事項
(4) 前二号について知的財産権を本法人が承継すると決定した場合、本法人による当該知的財産権の出願の内容及び外国出願の要否等の決定並びに出願代理人の選定等に関する事項
(5) 発明者等その他の教職員からの異議申立てに関する事項
(6) 出願中又は特許・登録後の知的財産権を維持するか否かの決定に関する事項
(7) 第三者に対する知的財産権の実施許諾又は処分等に関する事項
(8) 発明者等に対する実施補償金の支払いに関する事項
(9) 本法人又は教職員が過去に取得した知的財産権の承継等に関する事項
(10) 知的財産権に係る予算執行に関する事項
(11) 知財センターの運営に関する事項
(12) その他前各号に関連する事項及び委員長が必要と認める事項
2 委員会の審議の結果については、理事長の承認を必要とする。
(議決)
第 11 条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
2 前項の出席委員には、委任状提出委員は含まないものとする。
3 委員が当該発明等の発明者であるときは、当該委員は、当該発明等に関する審議に加わることができず、かつその数は委員総数に算入しない。
(持回り審議等)
第12 条 第10 条第1 項に定める審議事項の審議を速やかに行うため、委員会の開催を略し、
審議事項を明記した文書を各委員へ送付することによって、持回り審議を行うことができる。
2 この場合の議決については、第 11 条第 1 項及び第 3 項の各規定を準用する。
3 審議事項が特に急を要するものであり、かつ、格別の費用負担を要しないものである場合は、第 1 項の手続による審議に代えて、当該審議事項に関する判断及び決定を委員長に一任することができる。この場合において、委員長は、当該審議事項に関する判断及び決定の結果を委員会に報告するものとする。
第 3 章 届出及び承継の決定等
(届出)
第 13 条 教職員は、職務発明等に該当する可能性のある発明等を行ったときは、別紙様式 1
に必要事項を記入し、知財センターを経由して本法人に届け出るものとする。
2 知財センターは、前項の届出があったときは、当該発明者等及び所属長に対し届出を受理した旨を通知するとともに、当該届出を委員会に回付する。
3 前項の届出を受理した旨の通知は、日本医科大学においては、発明者等が所属する次の各号に掲げる者にも併せてこれを行う。
(1) 基礎科学 基礎科学xx
(2) 基礎医学 大学院教授
(3) 図書館 図書館長
(4) 先端医学研究所 所長
(5) 学生部 学生部長
(6) 研究部 共同研究施設 施設長及び室長
(7) 付属四病院 診療部門、中央診療・共用部門、診療支援・管理部門、薬剤部又は看護部の長
(委員会による審議)
第 14 条 委員会は、前条第 1 項の規定による届出があった発明等について、第 10 条第 1 項
第 1 号、第 2 号及び第 4 号の規定に定める各事項を審議する。
2 委員会は、前項の審議の結果を、知財センターを経由して当該発明者等及び所属長に通知する。
3 前条第 3 項の規定は、前項の審議の結果の通知についてこれを準用する。
(譲渡書の提出)
第 15 条 発明者等は、前条第 2 項の規定により知的財産権を本法人が承継する旨の決定通知
を受けた職務発明等について、別紙様式 2 の権利譲渡書を知財センターを経由して本法人に提出しなければならない。
(異議申立て)
第 16 条 第 14 条第 2 項の規定による通知を受けた者は、当該通知の内容に異議があるとき
は、通知を受けた日から 2 週間以内に、知財センターを経由して委員会に対し異議申立てを行うことができる。
2 委員会は、前項の異議申立てがあったときは、当該異議申立人及び所属長に対し異議申立てを受理した旨を通知する。
3 第 1 項の異議申立てがあったときは、委員会は、当該異議申立ての当否について審議を行い、その結果及びその理由を、知財センターを経由して当該異議申立人及び所属長に通知する。
4 第 13 条第 3 項の規定は、第 2 項の異議申立てを受理した旨の通知並びに前項の審議の結果及びその理由の通知についてそれぞれこれを準用する。
(制限行為)
第 17 条 発明者等は、第 13 条第 1 項の規定による届出を行った発明等について、第 14 条
第 2 項の規定により、職務発明等に該当しない旨の認定通知を受けるか、又は職務発明等に該当するがそれに係る知的財産権を本法人が承継しない旨の決定通知を受けた後でなければ、当該発明等に係る知的財産権について出願又は第三者への譲渡等を行ってはならない。
第 4 章 知的財産権の出願及び権利維持並びに実施
(出願)
第 18 条 本法人は、第 14 条第 1 項の規定に基づいて委員会が審議した結果に従い、本法人が知的財産権を承継すると決定した職務発明等について、速やかに当該職務発明等に係る知的財産権の出願を行う。ただし、本法人が承継した知的財産権が第 2 条第 3 号のロ又はハに該当する場合は、この限りでない。
2 前項の出願に要する費用は本法人が負担し、出願手続に関する事務は知財センターが行う。ただし、発明者等は、出願に関する諸手続について協力を要請されたときは、これに応じ なければならない。
(権利維持)
第 19 条 本法人が承継した職務発明等について、前条の規定による知的財産権の出願に基づいて特許xxの権利が成立した場合は、その権利維持に要する費用は本法人がこれを負担するものとし、権利維持に関する事務は知財センターが行う。
2 本法人は、前項の権利について、予め発明者等の意見を聞き、委員会の審議を経たうえで、これを放棄することができる。
(発明者等の研究活動上の使用)
第 20 条 発明者等は、この規程に基づいて本法人が知的財産権を承継した職務発明等について実施権を主張しない。ただし、自己の研究活動等のために自ら実施する場合は、この限りでない。
(実施補償金の支払い)
第 21 条 本法人は、この規程に基づいて本法人が知的財産権を承継した職務発明等の実施により、又は第三者に対する当該知的財産権の実施許諾あるいは処分により、本法人が利益を得た場合には、当該職務発明等を行った発明者等に対し、本法人が別途定める実施補償金を支払う。
2 前項の実施補償金の支払いについては、予め委員会の審議を経なければならない。
第 5 章 第三者と共同して行った職務発明等
(届出及びその他の規定の準用)
第 22 条 教職員は、職務発明等に該当する可能性のある発明等を第三者と共同して行った場合にも、第 13 条第 1 項と同様に知財センターを経由して本法人に届け出るものとする。
2 第 13 条第 2 項、第 14 条乃至第 17 条、第 20 条及び第 21 条の各規定は、前項の届出があった場合にこれを準用する。この場合、これらの規定の「知的財産権」という語句は「知的財産権の共有持分」と読み替える。
(第三者との協議)
第 23 条 第三者と共同して行った職務発明等について、発明者等が有する知的財産権の共有持分を本法人が承継した場合には、本法人と当該第三者との間で協議のうえ、当該職務発明等に係る知的財産権の出願及び権利維持等並びに第三者に対する実施許諾等を行う。
第 6 章 雑則
(第三者に対する適用)
第 24 条 次の各号に掲げる者がその性質xx法人の業務範囲に属し、かつ、本法人におけるその者の職務又は身分に属する発明等を行った場合において、その者が第 13 条第 1 項の届出をしたときは、その者を教職員に準ずる者として、当該発明等についてこの規程を適用することができる。
(1) 非常勤講師
(2) 臨時雇、パートタイマー及び派遣職員
(3) 本法人が設置する大学の学部学生、大学院生及び研究生、又は専門学校の学生
(4) 本法人外からの受託研究者
(5) その他、委員会が発明者等として相当であると認めた者
2 前項の届出については、別途、別紙様式 3 の同意書の提出を求めることがある。
(その他の発明等)
第 25 条 職務発明等に該当しない発明等について、発明者等から当該発明等に係る知的財産権を本法人に譲渡する旨の申し出があったときは、委員会は、当該発明等について第 10
条第 1 項第 3 号及び第 4 号に規定する各事項を審議する。
2 前項の審議の結果、本法人が知的財産権を承継すると決定した発明等については、第 15
条及び第 18 条乃至第 21 条の各規定を準用する。
(退職後の取扱い)
第 26 条 教職員が退職した後も、当該教職員が行った発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、この規程によるものとする。
2 第 24 条第 1 項各号に定める者がその職務を退き、又はその身分を失った場合についてもまた、前項と同様とする。
(守秘義務)
第 27 条 発明者等、委員会の関係者、知財センターの関係者及びその他の教職員で発明等の内容を知り得た者は、発明等の内容並びに発明者等及び本法人の利害に関係のある一切の事項について、必要な期間中、その秘密を守らなければならない。
(適用除外)
第 28 条 この規程の施行前に行われた職務発明等であって、この規程の施行前に発明者等又は発明者等から知的財産権を承継した第三者が出願手続を既に完了したものについては、この規程を適用しない。ただし、特段の事由がある場合は、この限りでない。
(改廃)
第 29 条 この規程の改廃は、理事会の議決を必要とする。ただし、別紙様式については、理事長及び常務理事の承認をもって改廃することができる。
附 則
この規程は、平成 14 年 7 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 22 年 2 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 23 年 12 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 27 年 7 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
【様式1】
平成 年 月 日
発 明 届
所属:
氏名: 印
1.発明の名称(仮題)
2.発明者
3.今回の発明が解決する課題
4.従来の解決方法
5.今回の発明の内容と従来手法との比較優位性
6.発明の内容について、論文や記事での発表、学会での発表はありますか?
はい | いいえ |
ある場合は、そのタイトル、誌名、発表学会名簿等と、最初の発表の時期をご記入ください。(近日中に発表予定がある場合もご記入ください)
7.公知文献、参考文献など
8. 発明の取扱いに関する意見・希望
今回の発明の取扱いについて特段の意見・希望がある場合は、その旨及び理由を記載してください。
電話番号 |
9.ご都合のよい連絡手段 E-mail :
電話番号:
10.その他
【様式2】
x x 譲 渡 書
平成 年 月 日
(譲受人)
住 所 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x名 称 学校法人日本医科大学
代表者 x x x x
(譲渡人)
名 前 | 住 所 | 持 分 |
印 | % | |
印 | % | |
印 | % | |
合 計 | 100 % |
※持分の記載がない場合は、等分とみなします。
下記の特許を受ける権利を 年 月 日に貴法人に譲渡したことに相違ありません。
記
1 特許出願の番号
年特許願第 号
2 発明の名称
決定番号:NMS-
【様式3】
同 意 書
年 月 日
学 校 法 人 日 本 医 科 大 学理事x x x x x
私は、此の度届出をした後記表示の発明について、学校法人日本医科大学知的財産取扱規程の適用を受け、その発明に基づく特許を受ける権利を学校法人日本医科大学が承継することに異議なく同意します。
記
発明の表示
1、届出受理番号 NMS-
2、発明の名称(仮称)
以 上
自宅住所
氏 名 (自署) ㊞